市原市立菊間中学校
菊間中学校のきまり
私たちは誇り高き菊間中学校の生徒として、協力・自主・責任の生活目標にのっとって、規則正しく前進しよう。
1、服装について
学校生活において(登下校も含む)は、基本的に制服または学校指定のジャージ(体操服)を着用する。
【制服】
男子
・指定標準服
・カラーをつける
・右襟に校章をつける
・白のワイシャツ
・ベルトは黒かこげ茶の飾らない物
・だらしない着こなしをしない
女子
・指定標準服
・学年カラーのスカーフをつける(1年赤、2年青、3年白)
・胸当てをきちんとつける
・ポケットにピンや他のアクセサリーをつけない
・スカート丈は、膝が完全にかくれる長さ
夏服
男子
・白の半袖ワイシャツ(肌寒いときは長袖着用可)
・シャツINする
・下の着用の仕方は冬服と同じ
女子
・白の半袖ブラウス(肌寒いときは長袖着用可)
・シャツINする
・学年カラーのリボンをつける(1年赤、2年紺、3年水色)
・吊りスカートを着用(吊り紐をしっかりとかける)
※衣替え:夏服着用は、5月GW明け~1学期終了時を目安とする この期間でも天候などにより、個人の判断で冬服の着用可 (目安 4~5月:冬服 5~10月:夏服 10~3月:冬服)
・制服登校日(毎週月曜日・集金日)以外はジャージ(体操服)登下校を可とする。また雨天の場合は、制服登校日もジャージ(体操服)登下校を可とする。
・ジャージを着用する際は体操服をズボンの中に入れる。体操服のみの場合は出していても構わない。※熱中症対策のため
・通学用ウィンドブレーカーを着用しても構わない。(室内も可)
・制服またはジャージの下にセーター・トレーナー・カーディガンの着用は可とする。 ※フード付きのものは着用禁止
・防寒のためにアンダーシャツ等を着用する際は、ジャージ(制服)で外から見えないようにする。また、マフラーや手袋、冬用帽子は安全面に問題がなければ着用しても構わない。(屋内不可)
・保健体育時は学校指定のジャージ(体操服)または教科担当から許可された服装で活動する。
・忘れ物を取りに来るなど、下校後や休日に登校する場合も制服または学校指定のジャージ(体操服)を着用する。
・清掃時は、学校指定のジャージ(体操服)で活動する。
・部活動時は、学校指定のジャージ(体操服)もしくは顧問が許可した服装で活動する。
・制服着用時の靴下の色は、白を基調とする。※くるぶしソックスやニーハイは不可 また、黒いタイツの着用も認めるが、式典時にタイツと白ソックスの同時着用は不可
・式典や公の場所で活動する場合は、TPOをわきまえた格好をする。
・外靴は運動に適したものとする。上履きは学校指定のものとする。(必ず記名する)
・通学かばんは学校指定のものとする。荷物が多い場合はサブバックを使用可。
2、頭髪について
・清潔感のある髪型(学習や運動に適した髪型)を心がける。
・髪の毛を染めることは禁止。※その他、髪の毛を痛める加工は控える
・髪の毛が肩につく場合は装飾のないヘアゴムで結ぶ。
※シュシュや装飾物がついているものは不可(右の写真のようなもの)
・前髪で目が隠れないようにする。 ※表情からコミュニケーション(気づき)をとれるようにするため
・式典や公の場所で活動する場合は、TPOをわきまえる。
・化粧(アイプチも含む)は不可
3、登下校について
・登校完了時刻は午前8時15分とする。この時刻から活動できるように余裕を持って登校することが望ましい。※昇降口の解錠時刻は原則7時50分
・登校後に外出する場合は担任の先生の許可を受けること。
【最終下校時刻】
・諸活動は、最終下校時刻の10分前までに終了する。
・最終下校時刻より遅くなる場合は、先生の許可を得る。
・買い食いや寄り道などをせず、速やかに下校する。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
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期前半 | 17:50 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 16:30 | 17:20 |
間後半 | - | - | - | - | 17:40 | - |
月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
時刻期前半 | 17:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 17:10 |
間後半 | 16:20 | - | - | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
4、持ち物について
(1)不要物について
・学習活動に必要なもの以外は学校に持ってこない。持ってきた場合は担任の先生に預け、下校時に返却してもらう。(例:スマホ、音楽機器、お金、装飾品、おかしなど)
・危険物も持ってこない。持ってきた場合は担任が預かり、保護者に返却する。 (例:カッターやナイフなどの刃物、チェーン、エアガン、ライターなどの火器、治療のために服用する目的以外の薬品など)
(2)水筒について
・通年持ってきてもよい。水筒を基本とするがペットボトルでも可。その際はタオルやカバーを巻くなど所有者が特定できるようにする。
・中身はお茶類、水、スポーツドリンクとする。
・授業者が許可した場合を除き、休み時間に飲む。
※集金などでお金を持ってきた時は朝のうちに担当の先生に提出する。
5、諸届けについて
・欠席、遅刻、早退はその日の7時55分までに保護者から担任に連絡する。それ以降に判断した場合は、可能な限り速やかに連絡する。 連絡方法は電話・メール等とする。(前日までにわかっている場合も同様とする。)
・保健体育を見学する場合は授業担当者と担任に理由も併せて申し出る。連絡方法は上記の他に口頭も許可する。(必要に応じて担任が家庭連絡をする。) ※見学理由が体調に関するものの場合は、その日の部活動には参加しない。
自転車通学について
「令和5年度自転車新法」テーマ【自立と責任】
第1条 市原市立菊間中学校並びに市原市立菊間中学校PTAは、以下の項目を満たしているものを、自転車通学者として認める。
1 自転車安全保険に加入しているもの
2 交通ルール及びヘルメットの義務を守るもの
3 その年度の市原市立菊間中学校の鑑札がついているもの
4 保護者からの申請が出されたもの
5 違反行為を行った場合、すみやかに学校及びPTAの指示に従うことのできるもの
6 雨合羽を購入し、雨天時は、雨合羽着用の義務を守るもの (雨天時の傘さし片手運転は厳重に禁止します)
第2条 「自転車通学許可願」は、保護者の同意のもとに生徒が学校側に提出する。
第3条 自転車通学申請期間は、毎年4月の始業式・入学式からおおむね1週間とする。 尚、鑑札が渡されるまで、自転車での登校は禁止とする。
第4条 第1条で自転車通学者となったものは、毎月1回学校で行われる自転車点検を必ず受けるものとする。
自転車許可制の必要条件について
自転車許可制を願い出る家庭は、以下の必要条件を確認の上、申請書を提出してください。
【第4条 自転車点検のチェック項目】
・ブレーキ ・反射板 ・ライト ・ダブルロック ・鑑札 ・ベル
必要書類等 | 内容 |
---|---|
自転車許可申請書 | 第1条から第4条までの内容を守れる人は、保護者の承諾のもとに押印して担任の先生に提出 |
自転車保険 | 学校で加入した場合証書不要、個人加入の場合、証書提示 |
ヘルメット | 現在のヘルメットを使用しても、ニューヘルメットを使用しても良い(ヘルメットは絶対に必要とする) |
鑑札 | 鑑札を学校(安全担当教師)で購入する |
自転車通学講習会 | 学校指定の講習会を必ず受ける。 |