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市原市立辰巳台中学校

1 制服について

2 ジャージ、体操服について(男女共通)

(1)ジャージは本校指定のジャージとする

(2)ジャージのファスナーはネームの高さまで閉める

(3)ジャージのズボンを腰下げしない。(腰パンの禁止)

(4)体操服について、 「体育祭関係、保健体育の授業等」の時は体操服をハーフパンツやジャージのズボンに入れることとする

3 その他の服装に関して(男女共通)(冬季期間:4/1~5/31、2学期開始~3/31)

★防寒着「セーター、カーディガン、トレーナー等」、防寒肌着「ヒートテック、インナー等」、マフラー、ネックウォーマーの扱い

(1)防寒着、防寒肌着

①グレー・茶・白・黒、紺色系の派手でないもので模様はワンポイントまでのものを。防寒着は学生服、ジャージの下に、防寒肌着は体操服、長袖インナーの下~着用しても良い。女子については、リボンが見えるようVネックタイプにすること。

②防寒着および防寒肌着を着用する際、丈が長く制服の下からはみ出る、袖から出るような「だらしない」着方をしない。また、フード付き、パーカー型、ハイネックタイプは不可とする。

③身体が温まり、ジャージ等の上着を脱ぐ場合は、防寒着を着用している格好ではなく、防寒着を脱ぎ、ジャージ等を着用することとする。半袖体操服の下に防寒肌着を着用していて、半袖体操服の袖から出ている場合には、防寒肌着も脱ぎ、ジャージの上着等を着用することとする。状況に応じて、半袖体操服の下から露出していることのないよう、まくり上げることとする

(2)マフラー、ネックウォーマー

①物(素材)、色については、特に規定を設けない。(受験を想定して、学生としてふさわしいもの)

②マフラーの長さについては、巻き込まれる、引っかかる等の事故を予防するためにも、使い方状態で肘と腰の間くらい

③授業中は着用しない。

4 携帯電話・スマートフォンの扱いについて(男女共通)

○通常、学校生活において「携帯・スマートフォンは持ち込み禁止」であることから、土、日曜、祝日の部活動においても、「持ち込みを禁止とする」

6 登下校について

(1)朝の登校について

①「8:10に教室入室完了」が坂口台中学校の朝の始まりである。大切な時間として認識したい。

②昇降口は7:45に開きます。それ以前には登校しない。

(2)下校時間について

①各月ごとに設定された【完全下校時刻】の15分前に活動中止のチャイムが鳴る。この時間には活動を終了させる。

②各部活動は、完全下校時刻には下校が完了できるように帰り支度をし、顧問と挨拶をして下校することとする

③用事のない生徒は、学活終了後15分までに下校すること。

7 水筒持参しての水分補給について(男女共通)

(1)通年を通して可とし、以下のルールに従うこと。

①部活動中に飲むことは可。

②水、スポーツ飲料が好ましい。お茶も可。

③持ってきて良いものは、水筒、スクイズボトルとする。

④授業中は飲まない。昼休み、長休みは、可とする。

8 制汗剤、日焼け止めの使用について(男女共通)

(1)「制汗剤」について。

①スプレー式は無香料の製品のみ。リキッド状またはシート状は微香性のものは、石けんの香り等、日常生活に支障の無い香りは可とする。

②使用して良い場所は、部活動後、昼間休みとする。授業中の使用は禁止。

③使用して良い場所は、トイレを基準とし、教室等、室内、活動場所での使用は禁止。部活動後の使用については、部活動の着替え場所(室内の場合はトイレを使用)で使用すること。

※常識の範囲で、マナーを守ることを重点。(使用場所が異なる、必要以上の使用、過剰においつける等)

(3)「日焼け止めの扱い」について

○使用については常識の範囲で、マナーを守ること。授業中の使用は禁止。

9 通学バックについて(男女共通)

(1)バックに落書き、ペイントは不可。

(2)キーホルダーやおまけは、テニスボール程度までの大きさのもので、1個まで可とする。

(3)指定バック(通学用)の他にニュータメバッグ等(部活の用具入れ用)は可である。クラスでの置き場は学級担任の指示に従う。

10 その他(男女共通)

(1)忘れ物等は授業後、取りに帰らない。

(2)アクセサリー、ブレスレット、ミサンガ等の装着は不可とする

(3)顔、腕等、身体へのペイントは不可とする。

(4)雨の日のカサの扱いについて ○カサは各教室のベランダにあるカサ立てに持っていくこと。他の者のカサを持っていかない。

(5)「使い捨てカイロ」の持ち込みについて ①ポケットに入れておく。貼る物については貼っておくこと ②低温やけどに注意し、使用後は自宅に持ち帰って、破棄する。

(6)部活動時の弁当(土、日曜日及び、祝日、長期休業日を含む) ・家庭の事情等で、部活動へ参加する際、昼食時に「弁当、飲み物」を購入することは可とする。 ただし、金銭、貴重品の管理は、生徒個人とする。(顧問に確認をし、注意喚起。または預かる)