市原市立湿津中学校
中学校生活の基本的な考え方
湯津中学校の生徒としての自覚と誇りを持ち、団体生活における基本的態度及びルールを守り、一人はみんなのために、みんなは一人のために互いの立場を尊重し自他の目標実現のために努力していこう。
学校生活のきまり
全校生徒が平等で充実した学校生活を送るために、次にあげたルールを守ろう。
- 始業時刻・授業・清掃などの時刻を守ること。
「8:10のチャイムは教室の自分の席に座って聞くこと」
欠席、遅刻の場合には朝のうちに学校へ連絡すること。(市原コミュニティーサービス又は電話を利用)
遅刻、早退、外出、見学する場合は、許可願い(生徒手帳)、諸届け(遅刻早退届け)を記入し届け出ること。
完全下校の時間を守ること。
学校生活を楽しくするために、暴力行為やいじめなどの行動は絶対しないこと。
また、被害を受けたり、現場を見た場合は、すぐ先生に連絡すること。
授業以外に施設、教具、校具を使用する場合には関係の先生の許可を受けること。
校舎や施設、備品などの公共物を、万一破損したときや発見したときは、すぐ先生に申し出ること。破損させた場合は、その理由によっては、各人で責任を負う。
学校の内外を問わず、事故や被害にあった場合は速やかに学校または担任に申し出ること。
所持品について
学校生活に関係のないものは持ってこない。
所持品には、必ず記名し自分で保管の責任を負うこと。
所持品は、学校指定のバッグに入れる。セカンドバッグは使用目的が明確であれば携帯可。
校外生活のきまり
校内だけでなく社会、家庭においても自覚を持ち、社会のルールを守り、礼儀正しくしよう。
外出する時は、用件、行先、帰宅時刻を家の人に告げてから出かけよう。
外出時は中学生にふさわしい服装や行動を心掛けよう。
事故等のあった場合はすみやかに学校もしくは担任に連絡する。
社会的常識や法律に反するような行為はしない。
服装のきまり
湯津中学校の生徒としての自覚をもち、常に集団の一員であることを忘れずに中学生らしさを大切にしよう。
- 日常の服装
・ジャージ・体操服を基本とします。
・式やテストのときは制服を着用します。
[男子の服装]
・黒の全国標準学生服とする。
・白のワイシャツとする。
[女子の服装]
・紺のセーラー服とする。
・スカートはひざが隠れる程度とする。
[その他の服装]
・ベルトは、ベルト通しの巾にあったもので、派手でないもの。(黒、無地)※女子は使用しなくても可
・コートを着用する場合は標準スクール用コートの黒・紺・茶・グレーとする。
・マフラー及びネックウォーマーの使用は可。色は派手でないもので花粉防止のため長すぎないもの。
頭髪のきまり
◇ 清潔に保ち、学習や運動のさまたげにならないこと。
◇ パーマ、カール、染髪、脱色など加工および、装飾品・整髪料・化粧は禁止する。
◇ 肩より長い場合は、ゴム又はピンで束ねる。(装飾的でないもの 黒・紺・茶を使用)
「パチンと止める金具は可」
部活動について
- 生徒最終下校時刻
4月 18:00
5月 18:00
6月 18:00
7月 18:00
8月 16:00
9月 17:30と17:00
10月 17:00と16:45
11月 16:30と16:15
12月 16:15
1月 16:30と16:45
2月 16:45と17:15
3月 17:15と17:30
- 部活動への加入は任意とします。
1年生については、4月中は仮入部とし4月下旬より入部届けをもって正式入部とします。また、練習時間は4月は5時までとします。
テスト3日前から活動を中止します。
部屋の使い方について
・部室や部屋のまわりの清掃を行い、常に清潔に保つこと。
・部活動終了後は必ず施錠すること。
・部室での飲食はしない。
・部員以外の入室は禁止。
- 飲食について
・飲み物は、水筒又は、ペットボトルで持参すること。カンやビンは禁止とする。
・弁当の残りやゴミは必ず自宅に持ち帰る。
・昼食の場所は所定の場所とする。
- 土・日曜日・祝日・長期休業中の活動について
・通常の通学路、通学方法にて登下校する。
・制服での登下校を原則とするが、体操服、ジャージ、ウインドブレーカー、各部でそろえた練習着での登下校も認める。
自転車通学について
- 自転車通学許可地区
学校から1.5km以上離れた所に居住している生徒。
- 許可条件
(1) ヘルメットを着用すること。
(2) 自転車は以下の条件を満たすこと。
・普通のハンドル(ドロップハンドル禁止)
・マウンテンバイクは禁止。
・スタンドは両足スタンドとする。
・ハンドルの高さはサドルより高くする。
・サドルに腰掛け、つま先がつくこと。
・その他安全走行のための整備がきちんとされていること。
・荷物等を載せたときに、安全性が保てること。(荷台にゴムひもで結びつける事が望ましい)
(3) 所定の通学路を通ること。
(4) 防犯登録をすること。
- 許可申請
・上記の1・2の条件を満たす生徒は、自転車通学許可願いを係の先生をへて校長に提出する。
・許可された後、鑑札をつける。
- その他
・雨天時は原則として禁止するが、やむをえず使用するときはカッパを着用する。
・バス通学の申請をしているものは、自転車通学はできない。
- 自転車通学のきまり
・複数乗車や危険な乗り方をしない。
・交通ルールを守る。
・途中で寄り道をしない。
・自転車置き場に必ず置く。
※違反がはなはだしいときは、年度途中でも使用を禁止する。
・違反があった場合は、1週間の自転車通学禁止とする。
※許可取り消しとなる違反
・不正な乗り方
複数乗車 ヘルメットなし 交通ルール違反 無灯火 など
・規定以外の自転車
変形ハンドル 防犯登録なし その他の改造
・整備不良
ブレーキ ベル 鍵 反射板
反射テープ ライト など
・その他
鑑札なし 茂原街道での乗車
自転車の放置
- 登下校時のきまり
・自転車通学者の登下校時の服装
制服 ジャージ 防寒具 雨合羽