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千葉県立京葉工業高等学校

1 生徒心得

本校生徒は、本校の教育方針に従い、常にその自覚と誇りを持ち、明朗で秩序ある学

校生活の創造に努力する。

第1章 校内生活

1 始業時間や決められた時間を守り、団体生活に迷惑をかけないようにする。やむ

を得ず、遅刻・欠席・早退をするときは、必ずホームルーム担任に許可を受ける。

2 校舎内では、周囲に迷惑をかけないように気をつける。

3 学習は常に真剣な態度で臨み、自主的に学習する姿勢を養う。

4 儀式的行事では、その意義を理解し、特に服装や姿勢を正して臨む。

5 公共物である校舎内外の施設・設備は、大切に取り扱い、破損しないように気を

つける。破損した場合は、その理由によって弁償を求められる。

6 所持品には、科・学年・組・氏名を明記し、各自で責任を持って保管する。貴重

品や多額の金銭・危険物、その他学習に必要のないものは持参しない。また、自分

の持ち物を紛失したときや、遺失物を拾得したときは、直ちにホームルーム担任に

届ける。

7 物品の売買や賃借及び金銭の賃借はしない。

8 常に校舎内外を清潔にし、整頓に努める。履物・傘・自転車などは決められた場

所に置く。掃除は当番を決めて分担区域を毎日行い、終了後はホームルーム担任又

は清掃監督の先生に報告する。

9 校内で印刷物等を提示及び配付する場合は、関係の先生(生徒指導部・生徒会)

の許可を受ける。

10 休業日に学校の施設を使用する場合は、事前に顧問又は関係の先生に申し出て、

校長の許可を受ける。また、使用後は責任を持って後始末し、顧問又は関係の先生

に報告する。

11 決められた下校時間以後、部活動・補習等で校舎内に残る場合は、顧問又は関係

の先生の許可を受ける。

12 登校後は、原則授業終了まで校外へ外出してはならない。特別な事情がある場合

は、「外出・早退許可証」をホームルーム担任に提出し、許可を受ける。

13 下校するときは、教室や使用した場所の戸締まりと消灯を確認する。特に火気に

は十分注意する。

14 学校の内外を問わず事故があった場合には、すぐにホームルーム担任に連絡する。

15 スマートフォン等の機器は、校内の取り扱いルールを遵守して使用する。

第2章 校外生活

1 本校生徒としての誇りを持ち、公衆道徳を守ることを意識する。服装や身だしな

みに気を配り、地域に応援される行動を心がける。

2 自宅以外から通学する場合は、必ず校長の許可を受ける。安全第一を考え、無理

のない通学を心がける。

3 交通機関を利用する際は、規則やマナーを守る。

4 午後11時~翌朝4時までの外出はしない。また、正当な理由なく保護者に無断

で外泊をしない。(千葉県青少年健全育成条例より)

5 高校生にふさしくない場所には立ち寄らず、責任ある行動を心がける。健全な

交友関係を築くことを意識する。

6 旅行・登山・キャンプその他の野外活動については、保護者または責任ある大人の同伴を確保し、安全に十分配慮して活動をする。

7 アルバイトは学業専念の趣旨から、原則認められていない。特別な事情がある場

合は、担任に申し出て「アルバイト承認願」を提出して校長の承認を受ける。

8 暴走族や暴S行為には決して参加・同行せず、自らの成長を妨げることのない選

択をすること。

第3章 登校・下校

1 登校・下校は正門及び生徒通用門(昇降口側)から出入りする。

2 始業5分前の予鈴までに着席できるように時間に余裕をもって登校する。

3 交通ルールを遵守し、安全な登下校を心掛ける。

4 自転車通学希望者は、所定の用紙「自転車通学願」を学校に届け出て、許可を

得た後、所定のステッカーを購入して自転車に貼り付ける。

5 自転車通学者は、生徒通用門(昇降口側)及び正門より安全に留意して出入りし、

各学年の所定の場所に施錠して駐輪する。

6 自転車通学者は、交通ルールを守り、安全運転を心がける。2人乗り・飛び出し・

逆走・傘差し・スマホ使用・ヘッドホン・イヤホン使用・無灯火等の危険な運転は

厳禁とする。

7 学校の内外を問わず生徒手帳・学生証は常に携行する。

8 登下校の服装については、原則制服を着用する。(第5章頭髪・服装による。)

9 週休日、祝日及び長期休業中の登下校の服装についても原則制服を着用すること。

但し、部活動で登校する場合は、顧問の監督責任のもとチームウェア、ユニフォー

ムでの登下校を可とする。

10 近隣住民や商業施設等に迷惑になるような行動をしない。

第4章 礼儀

1 目上の人に対して、また生徒相互では、常に敬愛の気持ちと親和の情を持って接

し、心から礼を尽くす。

2 常にあいさつを心がけ、特に外来客や先生と会ったときは、正しく行う。

3 始業と終業のときは姿勢を正して礼をする。

4 正しい言葉遣いを心がける。

5 校長室・職員室・事務室・各科研究室等に入るときは、ノック・礼をして、用件

をはっきり言う。

第5章 頭髪・服装

本校生徒としての自覚と誇りを持ち、清潔で端正な服装と身だしなみを心がける。

1 服 装

(1)夏季・冬季期間について

ア 冬季期間は、11月1日~ 5月31日とする。

イ 夏季期間は、 6月1日~10月30日とする。

ウ 原則、上記のア・イの期間に対応した制服とし、前後の1か月を移行期間

とする。但し、年間を通じて気温や体調に合わせて上着を着脱してよい。

(2)男子制服【冬型】 11月1日~5月31日(前後1か月は移行期間)

ア 上着・ズボン・ベルト

・本校所定の標準学生服(黒色の詰襟の上着・ズボン)を着用する。

・上着には本校制定のボタンをしっかり留め、右襟に校章、左襟に科章をつける。

・上着の丈が必要以上に短いまたは長いものは着用しない。

・ベルトは、黒・濃茶の革ベルトとし、装飾のないものとする。

イ シャツ

・白無地のワイシャツ、または開襟シャツを着用する。

・シャツの下のインナーは、白・グレー・ベージュ等の無地とし、シャツから透けないものが望ましい。

(3)男子制服【夏型】 6月1日~10月31日(前後1か月は移行期間)

ア ズボン・ベルト

・本校所定の標準学生服ズボンを着用する。

・ベルトは、黒・濃茶の革ベルトとし、装飾のないものとする。

イ シャツ

・白無地の半袖ワイシャツ・半袖開襟シャツ・開襟シャツ・長袖ワイシャツを着用する。

・シャツの下のインナーは、白・グレー・ベージュ等の無地とし、シャツから透けないものが望ましい。

・左胸に本校の校章(胸章)をつける。

(4)女子制服【冬型】 11月1日~5月31日(前後1か月は移行期間)

ア 上着

・本校制定の上着を着用する。(シングル2つボタンブレザー、色…濃紺)

・上着(ブレザー)の左胸に校章・科章をつける。

イ スカート(冬服)・スラックス(通年)

・本校制定のスカート(冬服)またはスラックスを着用する。

・スカート(冬服)は、本校制定(紺×グリーン)を着用する。

・スカートの長さは、膝の中心とし、短くしたり長くしたりしない。

・スラックスは、本校制定(紺×グリーン)を着用する。

・スラックスのベルトは、黒・濃茶の革ベルトとし、装飾のないものとする。

ウ シャツ

・白無地のワイシャツを着用する。

・シャツの下のインナーは、白・グレー・ベージュ等の無地とし、シャツから透けないものが望ましい。

エ リボン・ネクタイ

・本校制定のリボン(グリーン又はエンジ)又はネクタイ(エンジ)を着用する。

オ 靴下・ストッキング・タイツ

・靴下は白・黒・紺・グレーの無地(ワンポイントまで可)で、踝(くるぶし)が隠れる長さのものとする。ニーハイソックスやルーズソックス等は着用しない。

・冬期期間は、防寒のために黒・ベージュのストッキング・タイツを着用してもよい。

(5)女子制服【夏型)】 6月1日~10月31日(前後1か月は移行期間)

ア スカート(夏服)・スラックス(通年)

・スカート(夏服)は、本校制定(ベージュ×赤タータンチェック)を着用する。

・スカートの長さは、膝の中心とし、短くしたり長くしたりしない。

・スラックスは、本校制定(紺×グリーン)を着用する。

・スラックスのベルトは、黒・濃茶の革ベルトとし、装飾のないものとする。

イ シャツ

・白無地のワイシャツ・半袖ワイシャツを着用する。

・シャツの下のインナーは、白・グレー・ベージュ等の無地とし、シャツから透けないものが望ましい。

ウ リボン・ネクタイ

・本校制定のリボン(グリーン又はエンジ)又はネkタイ(エンジ)を着用する。

エ ベスト

・本校制定のニットベスト(校章入り)を着用する。

オ その他

・夏季期間でも防寒のため上着(ブレザー)の着用を認める。上着を脱ぐときは

本校制定のニットベストを着用する。

(6)服装に関わる事項(男女共通)

ア V ネックセーター・カーディガン

・気温が低い場合は、上着の下にV ネックセーター・カーディガン(黒・紺・グレー・茶系の無地)を着用してよい。必ず、シャツの上に着用する。

・V ネックセーター・カーディガンでの登下校や授業を受けることはしない。

・着用の際、上着(袖・丈下)からはみ出さないようにする。

イ 靴下

・靴下は白・黒・紺・グレーの無地(ワンポイントまで可)で、踝(くるぶし)が隠れる長さのものとする。

ウ 上履き・体育館シューズ

・校舎内では、指定のサンダルを履く。外に出る場合は必ず外履きに履きかえる。

・体育館では、指定の体育館シューズを履く。

エ 靴

・通学用の靴は、黒色か茶色の革靴、または運動靴とする。飾り付き・エナメル靴・ハイヒール・ブーツ・サンダル等は履かない。

オ かばん

・通学用のかばんは、手提げや肩掛けのバッグ、またはリュックとする。

カ 防寒具(コート・ダウンジャケット等)

・原則、通学の際に気温に合わせて防寒具を着用する。ただし、集会やその他教

育活動で着用を認める場合もある。

・防寒具の色は、黒・紺・グレー・茶等の単色系が望ましい。

・制服の上着を着用せずに防寒具を着用しない。

2 頭髪・身だしなみ等

(1)頭髪

ア 男女共通の事項

・頭髪は、清潔できちんと整髪された髪型にする。

・染色・脱色をしない。

・パーマ、コテ等で人為的に変形させることはしない。

・ドライヤー、整髪料等による過剰な整髪はしない。

・※極端に変形加工した髪型をしない。

※髪の毛の一部を極端に刈り込んだり(剃り上げたり)、伸ばしたりすることや髪の毛の長短で極端な段差をつける等の髪型

イ 男子

・髪は、目にかからない、耳にかからない、襟にかからない程度の長さとする。

・モミアゲは、耳たぶより長くならないようにし、髭も剃り残しの無いように努める。

ウ 女子

・目にかかる場合はヘアゴム・ピン(黒・紺・茶系の華美でないもの)でとめる。

(2)その他身だしなみに関わる事項(男女共通)

ア 眉は、整える程度とする。極端に細くすることはしない。

イ 額に剃り込みを入れることはしない。

ウ 化粧等はしない。

エ 整髪料は、髪を整える程度とする。

オ 爪は、常に清潔に保ち、適当な長さを維持する。マニキュアはしない。

カ 装飾品(ピアス・イヤリング・ネックレス・ブレスレット・指輪等)はしない。

3 その他

(1) やむを得ず、規定外の服装等をする場合は、その理由をホームルーム担任へ申し

出て「異装承認願」を生徒指導部へ提出し、承認を受ける。

第6章 諸届

1 諸届は別記様式により作成して、ホームルーム担任へ提出する。

2 欠席・遅刻・早退する場合は、必ず事前にホームルーム担任へ届け出る(生徒手

帳の諸届欄の利用可)。やむを得ない場合は、出校したときに届をホームルーム担

任へ提出する。

電話連絡時間8:00~8:15

3 病気やけが等で、7日以上欠席する場合は、欠席届に医師の診断書を添えて、ホ

ームルーム担任へ提出する。

4 病気やけが等で、体育や実習等の授業を見学する場合は、事前に担当の先生へ申

し出る。また、継続して7日以上見学する場合は、医師の診断書をホームルーム担

任へ提出する。

5 次の諸届けは、生徒指導部に用意してある別記様式の用紙を使用する。

「自転車通学願」・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別記15号様式)

「アルバイト承認願」・・・・・・・・・・・・・・・・(別記16号様式)

「異装承認願」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別記17号様式)

「普通自動二輪車等の運転免許取得承認願」・・・・・・(別記18号様式)

「普通自動二輪車等の運転免許の取得報告書」・・・・・(別記19号様式)

「普通自動車等運転免許取得承認願」・・・・・・・・・(別記20号様式)

「普通自動車等運転免許取得報告書」・・・・・・・・・(別記21号様式)

第7章 運転免許の取得

1 総 則

(1) 生徒の「生命尊重」、「学業」、「進路実現」を重視し、車両の免許取得及び運

転等に関する規定を定める。

(2) 車両の免許取得及び運転等を希望する生徒及び保護者は、三者面談等で学校と相

互理解・共通認識を図り、以下「細則」により別途定める所定の手続きをする。

(3) 原動機付自転車及び普通自動二輪(以下「普通自動二輪等」)の運転免許取得を

希望する場合は、【普通自動二輪車等の運転免許取得に関する規定】により所定

の手続きをする。(家業等で小型特殊自動車運転免許取得を希望する場合も同様

とする。)

(4) 普通自動車及び準中型自動車(以下「普通自動車等」)等の運転免許取得を希望

する生徒は、【普通自動車等の運転免許取得に関する規定】により所定の手続き

をする。

(5) 交通事故を起こした(あった)生徒は、保護者等の責任において速やかに警察お

よび学校に連絡を入れるものとする。

(6) 道路交通法等の法令違反および禁止事項の行為が発覚した場合は、本校特別指導

規程に基づき指導する。

2 細 則

【普通自動二輪車等の運転免許取得に関する規定】

(1) 対象となる運転免許

原動機付自転車及び普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車等」)、

小型特殊自動車等

(2) 基本方針

① 運転免許取得および運転を希望する場合は、交通社会の一員となる自覚や高校生

としての本分、保護者の責任等について三者面談等で学校と相互理解・共通認識

を図る。

② 運転免許取得および運転を希望する者は、以下所定の手続きをする。ただし、手

続きは16歳の誕生日を迎えていることを原則とする。

③ 運転免許証を取得した生徒は、千葉県教育委員会が主催する交通安全教室を年1

回必ず受講する。

(3)普通自動二輪車等の運転免許取得に関する手続き

運転免許の取得をしたい生徒は、教習所に入校の前に以下の手続きを取る。教

習所に入校が必要ない場合は、免許センター受験前に以下の手続きを取る。

① 生徒およびその保護者は、学校と三者面談等で免許取得に関する注意事項等の相

互理解・共通認識を図り、その後、「普通自動二輪車等の運転免許取得承認願」

(別記第18号様式)を校長に提出する。

② 生徒は、「普通自動二輪車等の運転免許取得承認願」を学校に提出後、教習所の

入校手続きおよび免許センターの受験をする。

③ 生徒は、運転免許の取得後、速やかに「普通自動二輪車等の運転免許の取得報告

書」(別記第19号様式)に校長に提出する。

(4)禁止事項

① 所定の手続きをせずに、免許取得(教習所へ入所、免許センター受験)をしない。

② 登下校、学校活動(部活動、校外活動への移動手段等)には使用しない。

③ 原則、在学中は他者を同乗させない。また、他の生徒が運転する普通自動二輪車

等に同乗しない。(保護者等が運転する普通二輪車等への同乗はこの限りではな

い。)

④ 道路交通法等の法令違反やその他の危険運転、迷惑行為はしない。(一時停止違

反、速度超過、定員外乗車、すり抜け、信号無視、ヘルメット未着用、携帯電話

等の使用、暴走行為、空ぶかし、すり抜け、不正改造、番号表示義務違反等)

(6) その他

① 運転免許取得者および取得希望者は、本校主催の定期的な説明会に参加する。

② 乗車中の服装は、転倒時の安全を考慮し、季節に関係なく素肌を露出させない。

(長袖・長ズボン・グローブの着用)

③ アルバイト(宅配等)での運転を希望する生徒は、業務内容、勤務時間等を事前

に担任に相談し、所定の手続きをする。(「アルバイト承認願」の提出)

【普通自動車等の運転免許取得に関する規定】

(1) 対象となる運転免許

普通自動車・準中型自動車等(以下「普通自動車等」)

(2) 基本方針

① 普通自動車等の運転免許の取得のために教習所へ入所、免許センター受験を希望

する場合は、交通社会の一員となる自覚や高校生としての本分、保護者の責任等

について三者面談等で学校と相互理解・共通認識を図り、以下所定の手続きをす

る。

② 教習所の入所については、第3学年の10月1日以降、進路が内定していること

を条件として指導する。

③ 免許取得(免許センターでの受験)については、卒業式以降を条件として指導す

る。

④ 普通自動車等の運転は、卒業式以降として指導する。(在学中は、運転をしない。)

※家庭の判断・責任において免許取得(教習所入所・免許センター受験)をする場合は、

この限りではなく、所定の手続きをする。また、在学中に普通自動車等を運転する場合

は、保護者等の同乗および監督下において行う。

(3) 普通自動車等の運転免許取得に関する手続きについて

① 生徒およびその保護者は、学校と三者面談等で免許取得に関する注意事項等の相

互理解・共通認識を図り、その後、「普通自動車等の運転免許取得承認願」(別

記第20号様式)を校長に提出する。

② 生徒は、「普通自動車等の運転免許取得承認願」を学校に提出後、教習所の入校

手続きおよび免許センターの受験をする。

③ 運転免許取得後、速やかに「普通自動車等の運転免許取得報告書」(別記第21

号様式)を校長に提出する。

(4)禁止事項

① 所定の手続きをせずに無断で免許取得(教習所へ入所、免許センター受験)をしない。

② 教習および免許センター受験のために学校生活(授業等)に支障をきたさない。

欠席・遅刻・早退・欠課することはしない。

③ 普通自動車等を登下校、学校活動(部活動、校外活動への移動手段等)に使用することは禁止とする。

④ 在学中の普通自動車等の運転はしない。また、他の生徒が運転する普通自動車等

に同乗しない。(保護者等の監督下の場合はこの限りではない。)

第8章 生活指導・教育相談

1 校内外の生活について、特に以下の行為は厳禁とする。

(1) 無断免許取得・運転(同乗)

(2) 無免許運転・暴走行為

(3) 交通法違反(歩行、自転車)

(4) 喫煙・飲酒(同席)

(5) 薬物等の所持及び乱用(同席)

(6) 万引き・窃盗

(7) 占有離脱物横領

(8) 電車、バス等の不正乗車

(9) 脅迫・強迫・恐喝

(10) 暴力・傷害

(11) 不健全娯楽行為

(12) 考査等不正行為

(13) 深夜徘徊(補導対象となる午後11時~翌朝午前4時までの外出)

(14) 身体的・精神的に他を傷つける行為

(15) いじめ、ハラスメント

(16) 無届アルバイト

(17) 賭博行為(賭けゲーム等)

(18) インターネットやスマートフォン等を使用した誹謗・中傷・コミュニティーサイ

ト等による問題行動

(19)その他の問題行動および法令に反する行為

※上記は、特別な指導および懲戒の対象となる行為なので厳に慎むこと。また、状

況によっては警察に通報する場合もある。

2 教育相談について

(1) 本校には、スクールカウンセラーの先生が配置されています。悩みや不安、心

配なことなど一人で抱え込まず、専門家に相談することができます。担任や養護

教諭、教育相談担当の先生を通じて利用してください。

(2) 県教育委員会では,子どもたちを取り巻くさまざまな課題の解決を図るととも

に,子どもたちの心豊かな成長を支援しています。悩んだり,困った場合に利用

してください。

・『千葉県子どもと親のサポートセンター』 0120-415-446

(24時間受付)Eメール相談 saposoudan@chiba-c.ed.jp

・『そっと悩みを相談してね~SNS 相談@ちば』(中・高校生対象)

毎週(火)(木)(日) 午後5時~午後9時まで

(3)その他の相談窓口

・24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310(なやみいおう)

・ヤングテレホン 0120-783-497

(千葉県警察少年センター 月~金 9:00~17:00)

・千葉いのちの電話(24時間) 043-227-3900

・チャイルドライン千葉 0120-99-7777 (月~土 16:00~21:00)

・ライトハウス千葉 034-420-8066

(千葉県こども・若者相談センター 火~日 10:00~17:00)

2 生徒会会則は別紙

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

平成25年12月19日改定

平成28年12月 2日改定

平成30年 1月10日改定

令和 2年 3月23日改定

令和 3年10月14日改定

令和 6年11月20日改定

令和 7年 3月21日改定

校則データ取得年月日:2025/10/22

校則元データ(PDF)