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千葉県立若松高等学校

生徒心得

修学心得

(学校生活)

1.生徒は常に本校生徒としての誇りを堅持し、学校の教育方針にのっとり、修学の目的を達成するよう、真しな努力を積まなければならない。

2.学校は生徒の勉強ならびに人格の陶冶の最高の殿堂であるから、校舎、校具は勿論、学校の一木一草に至るまで、進んでこれを愛護保全に努め、常に清潔な環境を保持するように努力すべきである。

3.学校生活は社会生活の一環であり、団体生活であることを自覚し、いたずらに個人の利害にのみ走らず、常に自他の幸福に配慮して、良識ある公民となるよう努めなければならない。

4.ホームルームは学校生活の基礎集団であり、学校精神を体得する場でもある。本校に於ける各種活動の基礎と民主的体験の場でもあるから、ホームルームにおいては、教師と生徒の深い理解のもとに、教養の向上に努めなければならない。

5.生徒会活動は、生徒の自治活動を規律化し、学園の福祉をはかるものであるから、生徒は協調の精神をもって、積極的に会の運営に努力するとともに、活動をとおして、個性を伸ばし、技術を磨き、健康にして教養豊かな学校生活をおくるよう心がけねばならない。

6.生徒間にあっては、親睦を旨として、交際に当たっては、親しき仲にも礼儀のあることをわきまえて、互いに励まし合って向上をはからねばならない。とくに男女の交際には常に明朗かつ、洗練された態度を保つよう心がけなければならない。

7.始業時刻はその所定の時刻を厳守して、団体生活に支障のないように努めなければならない。

(礼儀)

1.いつも生徒らしさを失わず、明朗快活・格調の高い品位、態度を保つように心がけよう。

2.互いに人格を尊重し、信頼を深め、生徒として恥ずかしくない社会生活のルールを身につけよう。

3.教職員に対する不敬な行動や言葉を慎み、来客等に対するエチケットを心がけよう。

4.偏見や対立感情を捨て、互いに親愛の情をこめて協調しよう。

(健康安全)

1.明るく楽しい生活の第一条件として、いつも健康を促進し、安全を保つことに努めよう。

2.スポーツや健全なレクリェーションで心身の健康を増進しよう。

3.心身の健康管理に留意し、公衆衛生に協力しよう。

4.道路や乗物の中では、他に迷惑となることを慎み、交通法規や公衆道徳を守ろう。

(社会奉仕)

1.家事の手伝いはもとより、共同作業が社会生活に欠かせないものであることを理解しよう。

2.勤労の尊さを理解しよう。

3.社会生活は相互依存関係にあることを知り、「私に何ができるか」を考えて、積極的に社会のためになる努力を試みよう。

4.明るく住みよい社会をつくるため、協力奉仕の態度を身につけよう。

生活心得

この「生活心得」は、「修学心得」の精神をうけて、生徒の学校生活における行動の規範を具体的に示したものです。教職員や保護者の指導と助言を得ながら、自主的・自律的に学校生活を送り、適切な判断と良識ある行動ができる生徒になるよう努めねばなりません。そのために、この「生活心得」をよく理解し、実践することが大切です。

★生徒手帳(身分証明書)は常に携帯する。

(登下校)

1.定められた時刻までに登校し、終業時刻まで下校できない。

2.欠席するときは、始業時刻前(8:10~8:20の間)に電話連絡(043-232-5171)する。後日登校したときに届け出る。忌引等の休みも同じ。

→「欠席届」「忌引届」(様式・生徒手帳)

3.遅刻するときは、始業時刻前に電話連絡する。登校後、ただちに遅刻届にて届け出ること。

4.早退、外出するときは、そのつど願い出て許可をうける。→「早退願」「外出願」(生徒手帳)

5.最終下校時刻までには下校する。時刻を過ぎて居残るときは、関係職員に願い出て許可を受ける。→「時間外残留願」

6.部活動の公式試合、就職・進学のための受験などによる欠席は「公欠」扱いとなるので、事前に担任に願い出る。

(校内生活)

7.学習に直接関係のない娯楽用品、娯楽雑誌などを持ち込まない。

8.集会時集合は敏速に、服装を整え、私語を慎み、静粛にする。

9.校舎内外の美化に心がけ、施設設備、教具などを大切に扱う。破損・亡失したときは、関係職員に届け出る。→「破損届」

10.金銭、物品の紛失・盗難、拾得などがあったときは、関係職員に届け出る。→「紛失届」「盗難届」「拾得届」

11.部活動に入部、退部するときは、届け出て所属を明確にする。(→「部活動加入申込書」)

(校外生活)

12.自転車を利用して通学するときは、届け出て、自転車にステッカーを貼り、所定の所に駐輪する。→「自転車通学届」

13.運転免許の拾得や免許の必要な車輌の運転をしてはならない。特別の理由があるときは、願い出て許可を受ける。(細則参照)→「運転免許証取得願」「原付自転車使用願」

14.アルバイトをするときは、所定の手続きを経て校長の承認を受ける。(細則参照)→「アルバイト届」

15.宿泊をともなう旅行等をするときは、届け出をする。→「旅行届」

16.保護者等の許可を得ない外泊をしてはならない。

17.校外の団体に加入したり、行事に参加したりするときは、願い出て許可をうける。→「校外団体参加願」「対外行事参加願」

18.住所を変更したり、自宅以外から通学するときは、届け出る。→「住所変更届」「自宅外通学届」

19.法律・条例・校則の禁ずる行為(飲酒・喫煙など)をしてはならない。なお、飲酒・喫煙にはノンアルコール飲料や電子タバコも含む。

(服装等)

20.通学時は所定の服装を着用する。

①身だしなみは品位を保ち、清潔を心がける。

②学校生活は制服を着用し、変形を一切禁ずる

③冬服着用期間は10月1日から翌年5月31日までとし、夏服着用期間は6月1日から9月30日までを原則とする。各期間とも衣替えの前後に移行期間を設ける。

④制服は次の通りとし、本校指定の縫製仕様(学校保管の仕様書に記載)から逸脱した変形などは一切認めない

男子-標準型の詰襟学生服を着用する。(上着・ズボン共に黒色)ベルトは黒、茶等華美でない色とする

・上着には本校のボタン・校章(右襟)をつける。

・学生服の内に白無地標準型のワイシャツを着用する

・夏季期間は上着は着用しなくてよい。(ワイシャツ(半袖可)とし左胸に略章をつける)

女子本校指定の制服を着用する。(指定店で購入のもの)

・ジャケットの内にブラウス(指定)を着用する。

リボン、ネクタイは指定のものを着用する

スカートの丈は膝中心を基準とし膝頭以下におさめる

・夏季期間はジャケットを着用しなくてよい。(ブラウス(半袖可)としリボン、ネクタイは着用しなくてもよい)

⑤防寒着について

冬期において制服の上にコート等(防寒着)の着用を認める。

色は白・黒・紺・茶・グレー・ベージュの単色で、形は華美でないものとする。ただし、スウェット、ジャージ類は認めない。また、防寒着の一部としてのセーター・ベストを学生服、ブレザーの内に着用してもよい。ただしVネック型で色は白・黒・紺・グレーの単色(ワンポイント可)とするカーディガン、ボタン付きのベストは認めない。なお、セーターでの登下校は禁止とする。

靴下は白・黒・紺色無地(ワンポイント可)とし華美なものは避ける。女子は黒、肌色のストッキング、タイツを着用してもよい

靴は黒、茶色の革鞄もしくは運動靴とする

⑧通学に用いるカバンは学習用具等がきちんと入り色柄も派手なものでなければ、スポーツバッグ、リュックサック等もよい。

⑨男女とも高校生としてふさわしい髪型とする。パーマ・カール・染色・脱色・付け髪・リーゼント・剃り込み・ソフトモヒカン・極端な刈り上げなど特異な形や色また、極端に流行を追うようなことはしない

指輪・ピアス・ネックレスなどのアクセサリー類やマニキュア・付け爪・化粧・つけまつげ・カラーコンタクト・刺青・眉毛の剃り・ヒゲなど高校生としてふさわしくないものは認めない

21.事情により、所定の服装をすることができないときは、願い出て許可を受ける。→「異装願」## 心得細則

1.運転免許証の取得について

(原付免許証)

(1)原則として、人命尊重の立場から、在学中は上記免許の取得を禁止する。但し、特別の理由(家計補助等)で保護者からの申し出があれば「運転免許証取得願」を提出し、審議を経て許可を受けることができる。

(2)原付自転車を使用する時は「願」に明記された使用目的の範囲に限る。

(普通免許証)

(1)3学年進路内定者は卒業後の準備として、上記免許証を取得するために家庭学習期間から、下記の条件の下、自動車教習所に入所することができる。

1.欠点科目がなく、卒業見込みがあること。

2.授業、学校行事等支障(欠席・遅刻・早退)をきたさないこと。

(2)教習所入所については保護者の承諾を得て「教習所入所許可願」を提出しなければならない。

(3) 免許の取得については卒業式以降とする。

(自動二輪等の免許証)

在学中は人命尊重の立場により免許取得について、一切を禁止する

2 アルバイト

(1)アルバイトをするときはあらかじめ保護者承諾の上届け「平日アルバイト届」を行い、校長の承認を受ける。

承認された者については「アルバイト承認書」を発行する。

(2)期間は年度内とし次年度は再度届け出を行う。

(3) 長期休業中にアルバイトをするときは、「長期休業中アルバイト届」を提出し承認を受ける。

(4)次に該当する場合は承認しない。

ア 宿泊をともなうもの

イ 21時を超えるもの

ウ 風紀上好ましくないところ

エ 危険をともなうもの

オ アルバイトの目的がはっきりしないもの

カ 成績が不振な者

キ 生活指導上問題がある者

※なお、1学年においては原則、学校生活優先の観点から1学期中のアルバイトについては承認しない

3 校外行事への参加(校外行事の主催も含む)

校外の行事に参加するときは、次の手続きを経て許可をうける。

(1)部等の校内の団体が参加するときは、その団体の顧問を通して「対外行事参加願」を提出する。

(2)個人や私的なグループが参加するときは、その団体の保護者を「顧問」として「対外行事参加願」を提出する。

(3) 「公欠」扱いとなるものは、事前に願い出て許可をうける。

(4)宿泊をともなうときは、全員の保護者の「承諾書」を提出する。

4 選挙運動、及び政治的活動について

(1)選挙運動および政治的活動を行う場合には学業に支障の生じないように十分留意し、法律に違反しないようにすること。

なお、18歳未満の者の選挙運動は法律により禁止されています。

(2)校内や教育活動の場(生徒会活動・部活動等)における政治的活動および選挙運動は禁止する。

(3)学内外での違反行為(教唆・強要・金銭授受等)及び校則違反があった場合には特別指導の対象となる場合もある。

校則データ取得年月日:2022/02/25

校則元データ(PDF)