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千葉県立生浜高等学校

千葉県立生浜高等学校生徒指導規程

1 校長は、学校教育基本法第11条に基づき、教育上必要があると認める場合は、生徒に懲戒処分を行う。

2 生徒の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。

3 懲戒処分の告知は、保護者立会いのうえ、校長が行うものとする。

4 懲戒処分のうち退学は、下のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

5 懲戒処分のうち停学は、30日以内の期間、登校を停止するものとする。

6 懲戒処分のうち停学、訓告については、生徒及び保護者が同処分に至ることとなった行為の問題性について十分理解を示しており、教育上、懲戒処分の場合と同等の効果を得ることができると校長が判断した場合は、これを別室指導、自宅謹慎、校長厳重注意等(以下、「特別指導」という。)と替えることができる。

7 懲戒処分、特別指導に該当する行為と指導内容は別表に規定する。

(別表)

懲戒処分、特別指導に該当する行為 指導内容
1 いじめ 訓告以上
2 授業・学校行事妨害 訓告以上
3 対教師暴言 訓告以上
4 喫煙同席 訓告
5 飲酒同席 訓告
6 喫煙 停学5日
7 喫煙所持 訓告
8 飲酒 停学5日
9 威圧・強要行為 訓告以上
10 器物破損 停学5日以上
11 無免許運転 停学15日以上
12 バイク同乗 停学5日以上
13 不正乗車(公共交通機関) 停学7日以上
14 考査不正行為 訓告又は停学7日以上
15 暴力行為(喧嘩) 訓告
16 暴力行為 停学5日以上
17 窃盗(万引き・占脱を含む) 停学10日以上
18 金銭強要 停学15日以上
19 対教師暴力 停学15日以上
20 インターネットの不適切な利用 訓告以上

※停学は別室指導又は自宅謹慎に、訓告は校長厳重注意等に替える場合がある。

ここに例示するものの他、生徒心得違反、その他の問題行動等、生徒としての本分に反した行為があった者は、その状況に応じて指導を行う。


生徒心得及び学校生活に関する諸規程

本校で実りある生活を送り、社会人としての品格が備わるように、生徒心得及び学校生活に関する規程を定める。生徒はこの規程をよく理解し、遵守することにより、品性と知性の備わった豊かな人間性を養うことに努めるものとする。

1 生徒心得

(1) 法令を遵守する。

(2) 基本的な生活習慣を身につける。

(3) 学校が学びの場であることをしっかり認識する。

(4) 人権を尊重する。

(5) 公共心を持った行動に心がける。

(6) 心身の安全に細心の注意を払う。

(7) 別途、定められた規程に従う。

※以下に定める諸規程は主に未成年の生徒に対する規程であり、生徒が成人の場合は必ずしも適合しない場合がある。

2 出欠席等及び登下校に関する規程

社会人として時間を守り生活する習慣を身につけるとともに、生徒の登校状況を把握し、生徒の安全を確認するものである。

(1) 欠席する場合は事前にメールアプリ又は電話で連絡する。

(2) 公欠の場合には、担当職員を通じて行事参加承認願(公欠願)を提出する。

(3) 欠課(保健室へ行くなど)するときには、担任もしくは教科担当者等に申し出る。

(4) 遅刻をする場合は、登校時間までにメールアプリ又は電話で連絡する。

(5) 遅刻した場合は「入室許可証」に必要事項を記入し、所定の手続きをする。

(6) 早退や外出の必要がある場合は、「早退・外出願」を記入し、所定の手続きを済ませる。なお、登校後は許可なく校外に出てはいけない

(7) 登下校の際は、マナーを守り、登下校途上で迷惑となる言動を決してとらない。

(8) できる限り複数人数で登下校をし、人通りの少ない場所は避ける。

3 校内・校外生活に関する規程

生徒が校内・校外での生活を送るうえで、安全で安心して過ごすことができる環境と社会人として必要なマナーを身につけるものである。

(1) 職員室などに入室の際は、マナーを守り、許可を得てから入室する。

(2) 掲示物、出版物は内容・期間・責任者等を明確にし、関係職員並びに生徒指導部の許可を得る。

(3) 所持品に必ず氏名を明記し、原則として貸借はしない。

(4) 生徒間での物品の売買及び金銭の貸借は厳禁とする。

(5) 学校生活に不必要なものを持参しない。特に危険物は持ち込まない。

(6) 法律で許可されていない行為や、危険な場所への出入りは決してしない。

(7) 18歳未満の生徒は深夜(午後11時以降~翌朝4時)の外出はしない。(千葉県青少年健全育成条例により禁止)

(8) 無断外泊や特に必要のない外泊はしない

(9) 校内において、宗教等の勧誘活動は行わない。

(10) 政治的活動及び選挙運動は、校内では行わない。

(11) 校外での政治的活動及び選挙運動を行う場合は、法令を遵守し、学業に支障のない範囲で行う。

4 身だしなみに関する規程

本校では社会で認められる生徒の育成を目標に、就職や進学の連絡がいつ入っても慌てることなく、自信を持って臨める服装・頭髪を定めたものである。

(1) 身だしなみは品位を保ち、清潔に心がける。

(2) 服装については、全日制の課程は制服、三部制の定時制の課程は標準服として位置づける。

(3) 三部制の定時制の課程の生徒は、標準服を未購入・不着用の場合、「標準服不着用届」を提出する。

(4) 制服・標準服の変形を一切禁止する。(本校指定の縫製仕様学校保管の仕様書に記載から逸脱した変形などは認めない。)

(5) 学ぶ場にふさわしくない服装を禁止する。

(6) 入学式・卒業式の服装は冬服及びそれに準じた服装とする。

(7) 制服・標準服は次のとおりとする。

①冬季の服装

1 本校指定のジャケットスカートまたはスラックスを着用する

ネクタイリボンは本校指定のものを着用する。

スラックス着用時はベルトをし、色は黒または茶の無地とする

スカート丈は膝の皿の範囲とする

ベストを着用する場合は、本校指定のものとする

ワイシャツは、白無地の標準型とする

②夏季の服装

1 夏季の服装は、本校指定のニットシャツ・ポロシャツまたは、ワイシャツ(半袖可)とし、スラックスまたはスカートを着用する

2 ネクタイ・リボンは着用しなくてもよい。

ベストを着用する場合は、本校指定のものとする

ワイシャツは、白無地の標準型とする

(8) 頭髪は高校生としてふさわしい髪型とする。パーマネント・カール染色・脱色などをしたり、付け髪・逆毛・剃り込み・その他高校生としてふさわしくない髪型をしない。

(9) 指輪・ピアス・ネックレスなどのアクセサリー類や、マニキュア付け爪化粧つけまつげカラーコンタクト刺青(タトゥー)眉毛の剃りヒゲなど高校生としてふさわしくないものは認めない。

(10) 防寒具は、コート類を登下校に着用してもよい。ただし、華美なものは不可とする。また、セーター・カーディガンはジャケットの下に着用することとし、Vネック型で色は白・黒・紺・茶・グレーとする。ただし、パーカーの着用は認めないマフラー手袋の着用は認める

(11) 靴は黒・茶の革靴もしくは運動靴とする

(12) 靴下は、華美なものは避ける。また、スカートの時は黒または肌色の無地のストッキングを着用してもよい

(13) 頭髪・服装など、身だしなみに度重なる違反があり、改善されない場合は、一度帰宅し改善してから再び登校することとする(再登校指導)。なお、この間の授業における欠課は、後日補講を行う。

5 校内施設等(施設・設備・備品)の使用規程

公共物を大切に使用する心得を習得するものである。

(1) 本校の施設等は公共物であるので大切に扱い破損したり、落書きをしない。

(2) 破損した場合は、「破損届」を提出し指示を受ける。なお、状況により、 現品または金銭で弁償を求められることがある。

(3) 課業以外で施設等を使用するときは、事前に関係職員の許可を得る。

(4) 許可なく火気を取り扱ってはならない。

6 アルバイト規程

学業を第一に考え、そのうえで生徒がアルバイトを安全に行うことができることを目的としている。

(1) アルバイトをすることにより、学業や生活に好ましくない影響が出ないよう注意する。

(2) アルバイトをする場合は、職種、就業時間など、安全面に十分な注意を払い、「アルバイト届」を提出する。

7 自転車等通学許可規程

交通安全に留意し、生徒が安全に通学するためのものである。

(1) 自転車通学を希望する場合は、本校指定の自転車ステッカーを、通学に用いる自転車の見える場所に貼付する。

(2) 使用する自転車の点検及び校内で実施する講習を受ける。

(3) 自転車 で通学 する場合、法令 を 遵守しイヤホン や 携帯電話等を使用しながらの運転、二人乗車・並列走行・夜間の無灯火走行など危険走行はしない。

(4) 乗車用ヘルメットについては、原則着用する。

(5) 電動キックボードの通学は認めない。

8 車両運転免許取得等に関わる規程

車両運転免許証を取得する際、生徒の安全を確保するため、本校として交通事故の加害者及び被害者を出さないための基本的な考えを示したものである。

(1) 車両運転免許証を取得した生徒は届を提出する。

*車両(原動機付自転車・自動二輪・普通自動車)

(2) 原動機 付自転 車・自動二輪の 免 許取得者は県教 育 委員会主催の「交通安全講習会」に毎年必ず参加する。

(3) 生徒が車両で校内へ乗り入れることを禁止とする

(4) 通学に利用する場合は、保護者の責任のもとで行う。

9 旅行規程

生徒の安全を考え、併せて旅行に必要な手続きについて示したものである。

(1) 旅行等で学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)を要する場合には、所定の「旅行届・学校学生生徒旅客運賃割引証交付願」を提出する。

○各種届け出の提出先…原則として生徒は担任に提出し、担任は年次主任を経て、生徒指導主事に提出する。

○各種許可願の提出先…原則として生徒は担任に提出し、担任は年次主任を経て、生徒指導主事に提出する。生徒指導主事は、許可願の確認を行い、副校長・教頭を経て校長に提出し、校長が決裁する。

校則データ取得年月日:2022/02/25

校則元データ(PDF)