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千葉県立磯辺高等学校

■校則制定に係る背景について

1 お互いに敬愛し、手を携えて望ましい集団生活を送ること。

2 のびのびと希望に満ちた高校生活を送ること。

3 基本的生活習慣を身につけること。

■校則の点検と見直しについて

校則の点検と見直しについては、生徒会を中心に生徒からの意見を集約し、議論を深めていく。また学校評価アンケートなどを活用し、保護者や開かれた学校づくり委員会の意見を取り入れながら、合意形成を図っていく。

令和7年度

生 徒 必 携

千 葉 県 立 磯 辺 高 等 学 校

〒261-0012 千葉市美浜区磯辺2丁目17番1号

電 話 (043)277-2211番(代)

FAX (043)278-2071

目 次

教育目標・校訓・校章の由来 1~2

校 歌 3

沿革概要 4~6

校 則 7~14

諸届願書式 15~22

日 課 表 23

教育課程表 24

生徒心得 25~32

生徒会会則 33~36

生徒会組織図 36

生徒会会計細則 37~38

生徒会慶弔規程 39

生徒会会計監査細則 39~40

生徒会選挙細則 41~43

議長団細則 43

部・同好会細則 43~44

部室使用規程 44~45

いじめ防止基本方針 45~50

図書室利用規程 51

ガスストーブ使用規程 52~53

冷房装置使用規程 53

台風や大雪等の非常変災時

における授業措置について 54

保健室の利用について 54

千葉県立磯辺高等学校

開校 昭和53年4月10日

課程 全日制課程 普通科

-教 育 目 標-

本校は教育基本法ならびに学校教育法の規定と精神にのっとり,高等学校普通科の教育を行う。その目的とするところは,国家および社会の形成者としての必要な資質な養うことにあり,心身ともに健康な国民の育成にある。

1 社会の良き形成者たるべく,礼節と秩序を重んじ,責任と義務を遂行する精神を養成する。

2 個性と能力に応じ,基礎学力と一般教養の充実をはかるとともに,豊かな情操を涵養する。

3 有意義な人生を実現すべく,健康でたくましい心身を養うとともに,果敢な実践力を育成する。

これらの目標を実現するため,「朝考夕省」「疾風怒濤」の校訓の精神を体し,職員生徒相たずさえ,磯辺高校の輝かしい校風を確立する

1

-校 訓-

朝考夕省

人生において,最も大切なことは,「考えること」「省みること」である。他の意見に謙虚に耳を傾け,主体的に熟慮し,実践行動する。そして必ず努力の過程及び結果について反省を加える。日々考え,省みることによって,さらに大きく成長したいものである。

疾風怒濤

青春はまさに多感な時代である。烈しい風や荒れ狂う大波こそ,磯辺の生命であり,若き誇りである。健康な心身を自らの力で作るとともに,多くの困難に打ち勝つゆるぎない信念をつくりあげるべきである。

-校 章 の 由 来-

中央に鏡を配して,常に自己を写して謙虚に自戒する姿勢を表し,基本的な知徳体の三育を,磯辺から大海に雄飛する満帆に形象化し,力強く前進する調和のとれた若人の,意欲的で自主的な態度を示している。

2

校 歌

廣 川 善 任 作詞

藤 野 裕 行 作曲

3

沿 革 概 要

昭和52年11月17日 千葉県教育委員会において「千葉県立磯辺高等学校」設立を可決

昭和52年12月10日 新設高等学校開設準備事務委員の委嘱者発令千葉県立磯辺高等学校開設準備事務委員長廣川善任他6名

昭和52年12月27日 千葉県教育委員会告示第15号により昭和53年度第1学年生徒募集定員360名に決定

昭和53年3月23日 千葉県立千葉商業高等学校において入学学力検査を実施

昭和53年3月22日 本校舎第一期工事竣工

昭和53年4月1日 初代校長に廣川善任発令

昭和53年4月10日 開講式ならびに入学式を千葉市立高洲第二中学校講堂において挙行

生徒数372名

昭和53年5月14日 本校において保護者会設立総会を開催

昭和53年6月9日 生徒会設立総会を開催

昭和54年3月24日 リポート磯辺創刊

昭和54年3月31日 本校舎第二期工事竣工

昭和54年4月7日 第2回入学式新設体育館にて挙行

生徒数738名16学級

昭和54年7月17日 格技場竣工

昭和54年7月25日 冷房装置図書室に保護者会より寄付

昭和54年7月31日 バックネット及び防球ネット設置工事竣工

昭和54年9月14日 校旗披露,校歌発表,体育館・武道場落成記念式典挙行

昭和55年9月7日 第35回国民体育大会夏季大会ヨット競技大会開会式を本校にて挙行

浩宮徳仁親王殿下御臨席

昭和55年9月19日 校舎竣工記念式典を県文化会館において挙行

昭和55年3月31日 普通教室・特別教室棟増築

工事竣工,ヨット艇庫竣工

昭和57年10月22日 千葉県教育委員会告示第8号により昭和58年度第1学年生徒募集定員450名に決定

4

昭和58年4月1日 第2代校長に米ノ井清発令

昭和60年3月23日 工芸室竣工

昭和61年4月1日 小体育館竣工

昭和61年10月24日 千葉県教育委員会告示第7号により昭和62年度第1学年生徒募集定員470名に決定

昭和62年4月1日 第3代校長に嶌田侑児発令

昭和62年11月5日 創立10周年記念式典を県文化会館において挙行。

磯辺高校10年誌発行

平成元年1月12日 パーソナルコンピュータ25台設置

平成元年3月31日 体育倉庫兼部室竣工

平成2年4月1日 第4代校長に藤平喜夫発令

平成3年4月1日 千葉県高等学校野球連盟事務局設置

平成3年10月23日 千葉県教育委員会告示第11号により平成4年度第1学年募集定員405名に決定

平成4年11月20日 千葉県教育委員会告示第9号により平成5年度第1学年募集定員387名と決定

平成5年10月22日 千葉県教育委員会告示第12号により平成6年度第1学年募集定員378名と決定

平成6年10月21日 千葉県教育委員会告示第10号により平成7年度第1学年募集定員360名と決定

平成7年4月1日 第5代校長に山川秦二発令

平成7年10月17日 千葉県教育委員会告示第10号により平成8年度第1学年募集定員320名に決定

平成9年2月28日 パーソナルコンピュータ42台設置

平成9年4月1日 第6代校長に風間勝也発令

平成9年10月24日 千葉県教育委員会告示第14号により平成10年度第1学年募集定員280名と決定

平成10年3月10日 体育倉庫兼部室竣工

平成10年9月11日 創立20周年記念式典を本校体育館において挙行リポート磯辺増刊号発行

平成11年4月1日 第7代校長に能條正敏発令

平成13年4月1日 第8代校長に赤川泰司発令

平成15年4月1日 第9代校長に高梨哲男発令

平成15年10月31日 千葉県教育委員会告示第6号により平成16年度第1学年募集定員320名と決定

5

平成15年12月26日 パーソナルコンピュータ40台設置

平成16年1月1日 第10代校長に渡辺正発令

平成18年4月1日 第11代校長に熊谷顕発令

平成20年4月1日 第12代校長に友川英美発令

平成20年6月2日 創立30周年記念式典を本校体育館において挙行・リポート磯辺特大号発行

平成21年1月6日 パーソナルコンピュータ42台設置

平成22年4月1日 第13代校長に野村重夫発令

平成23年3月14日 東日本大震災(3月11日)に伴う,復旧工事

開始

平成24年3月29日 東日本大震災(3月11日)に伴う,復旧工事

終了

平成23年11月28日 普通教室棟トイレ改修

平成24年4月1日 第14代校長に川戸功一発令

平成24年10月12日 普通教室棟(1期)耐震工事竣工

平成25年10月 普通教室棟(2期)耐震工事竣工

平成26年4月1日 第15代校長に齋藤茂発令

平成28年3月 格枝場耐震工事竣工

平成29年4月1日 第16代校長に今関文章発令

平成30年9月15日 創立40周年記念事業目録贈呈式を本校体育館にて実施

令和元年12月 管理特別教室棟外壁改修工事

令和2年4月1日 第17代校長に宇佐美泰孝発令

令和2年12月18日 千葉県教育委員会告示第7号により令和3年度第1学年募集定員を280名と定める

令和3年8月25日 千葉県教育委員会告示第7号により令和4年度第1学年募集定員を320名と定める

令和4年4月1日 第18代校長に土屋俊之発令

令和6年4月1日 第19代校長に岩井康史発令

6

校 則

第1章 総 則

(趣 旨)

第1条

この校則は,県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき,千葉県立磯辺高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(課程・学科及び生徒定員)

第2条

学校の課程・学科及び生徒定員は,県立高等学校管理規則別表のとおりとする。

(通学区域)

第3条

通学区域は,県立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会規則第9号)に定めるところによる。

第2章 学年・学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条

学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず,2学期制を実施する学校については,学年を分けて次のとおりとする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第5条

休業日は次のとおりとする。

⑴ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

⑵ 土曜日

⑶ 日曜日

⑷ 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日(6月15日)

7

⑸ 学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)

⑹ 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

⑺ 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)

⑻ 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)

⑼ 臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)

第3章 教育課程及び成績評価等

(教育課程)

第6条

教育課程は別表のとおりとする。

(授業時数等)

第7条

教科・科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。

(科目の履修の認定)

第8条

学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2以上の生徒について,科目の履修を認定する。ただし,特別の事由がある場合には,別に定めるところにより,補講その他適切な指導を実施し,その時数を授業時数に算入することができる。

(単位の修得の認定)

第8条の2

前条の規定により履修を認定された科目の成果が,教科及び科目の目標から見て満足できると認められる生徒について,学年末に単位を修得したことを認定する。

ただし,必要がある場合には,単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては,請求に応じて,単位修得証明書又は成績証明書を交付する。

8

(原級留置)

第9条

各学年の課程の修了を認めることができないと判定した生徒,その他進級させることが教育上不適当である生徒は,原学年に留め置くことができる。

(卒業の認定等)

第10条

所定の教育課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。

2 卒業を認定した生徒に対しては,卒業証書(別記第1号様式)を授与する。

第11条

卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし,留学した生徒にあっては,卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。

第4章 入学及び退学等

(入学資格)

第12条

学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者とする。

⑴ 外国において,学校教育における9年の課程を修了した者

⑵ 文部大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

⑶ 文部大臣の指定(昭和23年文部省告示第 58号)した者

⑷ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

⑸ 校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(編入学)

第13条

第一学年の途中又は第二学年以上に入学することができる者は,相当年齢に達し,校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。

2 前項による認定を行うに当たっては,当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査を行わなければならない。

9

(転入学の通学区域)

第14条

入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は,第3条に規定する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後,区域内に居住する者とする。

(志願手続)

第15条

入学志願者は所定の入学願書を,出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。

(入学の時期)

第16条

入学許可の時期は学年始めとする。

(入学の手続)

第17条

入学を許可された生徒の保護者は,入学の日から7日以内に,保証人と連署した誓約書(別記第2号様式)を校長に提出しなければならない。

(欠 席)

第18条

病気その他やむをえない事由により欠席しようとする生徒は,欠席届(別記第3号様式)を校長に提出しなければならない。ただし,病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。

(留 学)

第19条

外国の高等学校に留学しようとする生徒は,入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え,留学願(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は,留学が終了したときは,留学終了届(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。

3 許可を受けて留学した生徒が,外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合は,単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え,単位修得認定願(別記第6号様式)を校長に提出しなければならない。

4 許可を受けて留学した生徒が,留学の期間を変更しようとするときは,変更を証するに足る書類等を添え,留学変更願(別記第7号様式)を校長に提出し,その許可を受けなければならない。

10

(休 学)

第20条

病気その他やむを得ない事由のため,3月以上出席することができない生徒は,医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え,休学願(別記第8号様式)を校長に提出しなければならない。

2 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし,校長が必要と認めたときはその期間を延長することができる。

(休学の取消し)

第21条

休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは,医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え,休学取消願(別記第9号様式)を校長に提出しなければならない。

(復 学)

第22条

休学中の生徒が,その事由がなくなったことにより復学しようとするときは,医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え,復学願(別記第10号様式)を校長に提出しなければならない。ただし,休学の許可を受けた後3月までの間は,復学を願い出ることはできない。

2 休学期間の満了後1月を経過して,復学又は退学の手続をしない生徒については退学を命ずることができる。

(転学及び転籍)

第23条

他の高等学校へ転学又は他の課程へ転籍を志望する生徒は,転学願(別記第11号様式)又は転籍願(別記第12号様式)を校長に提出しなければならない。

2 他の高等学校から転入学を志望する者は,在学証明書及び成績証明書を添え,転入学願(別記第13号様式)を校長に提出しなければならない。

3 転入学を許可された生徒については,第17条の規定を準用する。

(退 学)

第24条

退学しようとする生徒は,退学願(別記第14号様式)を校長に提出しなければならない。

11

(再入学)

第25条

退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは,事由により,入学学力検査を行うことなく,退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。

2 前項の規定により再入学を許可された生徒については,第17条の規定を準用する。

(忌引等の取扱い)

第26条

生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは,欠席の取扱いをしない。

⑴ 忌 引

⑵ 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止

⑶ 暴風,こう水,火災その他の非常変災による事故

⑷ 前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める場合

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は,前項第1号に掲げるものにあっては父母については7日,祖父母又は兄弟姉妹については3日,曾祖父母又は伯叔父母については1日とする。ただし,葬祭のため,遠隔の地に旅行する必要がある場合には,往復日数を加算することができる。

3 第1項第2号から第4号までに掲げるものにあっては,その都度必要と認められる日数とする。

4 忌引により欠席した生徒は,忌引届(別記第15号様式)を校長に提出しなければならない。

第5章 保護者及び保証人

(保護者及び保証人)

第27条

保護者は,生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは,後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし,成年に達した生徒に対しては,これに準ずるものとする。

12

第28条

保証人は,独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から,保護者が選定するものとする。

第29条

校長は,保証人が適当でないと認めたときには,これを変更させるものとする。

第30条

保護者は,本人,保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には,速やかに校長に届け出なければならない。

第31条

生徒の保護者又は保証人が変更したときは,改めて誓約書を提出しなければならない。

第6章 授業料及び入学料等

(授業料等)

第32条

授業料,入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は,使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例6号)による。

(授業料の徴収)

第33条

休学を許可された生徒の授業料は,休学期間の初日が属する月の翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において,休学期間の初日が月の初日に当たるとき,又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは,当該月分の授業料は徴収しない。

第34条

他の高等学校へ転学する生徒は,転学 する月分の授業料を納入しなければならない。ただし,他の県立の高等学校へ転学する場合において,転学する日が月の初日に当たると きは,当該月分の授業料は徴収しない。

2 他の県立の高等学校から転入学した生徒については,転入学の日が月の初日の場合を除き,転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。

(滞納生徒の処置)

第35条

授業料の滞納中の生徒に対しては,校長は,事由により出席停止を命ずることがで きる。

2授業料の滞納が3月を超える生徒に対しては,校長は,退学を命ずることができる。

13

(授業料の減免)

第36条

災害,その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は,所定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。

第7章 賞 罰 等

(表 彰)

第37条

学業,人物その他について優秀な生徒に対しては,別に定めるところにより表彰するものとする。

(懲 戒)

第38条

教育上必要がある生徒に対しては,別に定めるところにより,懲戒処分を行うものとする。

2 懲戒処分は退学,停学及び訓告とする。

(き損の弁償)

第39条

校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては,別に定めるところにより,その全部又は一部を弁償させるものとする。

第8章 雑 則

(文書の経由)

第40条

生徒が校長に提出する文書は,すべて担任教員を経由しなければならない。

第41条

この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は校長が別に定めるところによる。

附 則

この校則は令和4年4月1日から適用する。

14

諸 届 願 書 式

15

16

17

18

19

20

21

22

23

令和7年度入学生用

*7 3年次(国語・公民・数学・

芸術・専門)

選択古典・研究公民・

研究数学α・音楽Ⅲ・美術Ⅲ・

書道Ⅲ・保育基礎から1科目

選択(研究数学αは*6で選択

していないこと。芸術Ⅲは2年

次選択科目より継続履修。保育

基礎は2年次に選択していない

こと。)

*6 3年次(数学・理科)

研究数学α・研究物理・

研究化学・研究生物より1科目

選択(研究数学αは*7で選択

していないこと。)

*5 3年次(地理歴史)

研究日本史・研究世界史・

地理探究より1科目選択

(日本史研究を選択する場合は

2年次に日本史探究を履修して

いること。世界史研究を選択する

場合は2年次に世界史探究を履修

していること。)

教 育 課 程 (普通科)

合計 32 32 31 31 95

3

特別活動 ホームルーム活動 1 1 1 1 3

総合的な探究の時間 3~6 1 1 1 1

教科単位数合計 30 30 29 29 89

学校外学修

*9 3年次(理科)

物理・生物より1科目選択

2~6 (2) 0~2 0~4

ファッション造形基礎 2~6 (2) 0~2

フードデザイン

保育基礎 2~6 (2) (2) 0~2

0~2

2 2

情報 情報Ⅰ 2 2

家庭 家庭基礎 2 2

2 2

英語コミュニケーションⅠ 3 3

*8 3年次(数学・地理歴史・英語)

次の①から③のうち1つを選択

① 数学Ⅲ(5単位)

② 研究数学β(3単位)と

地理探究(2単位)

③ 研究数学β(3単位)と

研究理系英語(2単位)

論理・表現Ⅱ 2 2 2

論理・表現Ⅲ 2 2 2 2

研究文系英語 (3) 0~3

研究理系英語

3

16~19

英語コミュニケーションⅡ 4 4 4

3 3 3

論理・表現Ⅰ 2 2 2

(2)

0~2

書道Ⅲ 2 (2) 0~2

書道Ⅱ 2 (2)

美術Ⅲ 2 (2)

英語コミュニケーションⅢ 4

2~6

0~2

美術Ⅱ 2 (2) 0~2

美術Ⅰ 2 (2)

0~2

書道Ⅰ 2 (2) 0~2

保健

体育

0~2

音楽Ⅲ 2 (2) 0~2

音楽Ⅱ 2 *1 (2)

3 8

音楽Ⅰ 2 (2) *3 0~2

10 保健 2 1 1 2

体育 7~8 3 2 3

0~2

研究生物 (2) 0~2

研究化学 (2)

2 2 2

研究物理

生物 4 (4) 8~15

物理

5 0~5

生物基礎 2 2 2

化学 4

(2) 0~2

0~4

地学基礎

物理基礎 2 2 2

(2) 0~2

研究数学β

4 (4) 0~4

化学基礎 2

(3) 0~3

2 *6 *9 2

*4 3年次(国語・英語)

文学国語・文系英語研究より

1科目選択

数学Ⅲ 3 (5) 0~5

数学A 2 2 2

数学B 2 2 2

数学Ⅰ 3 3 3

11~18

数学Ⅱ 4 4 4

数学C 2 2 0~2

研究数学α

政治・経済 2 3 3 3 5~7

研究公民 (2) 0~2

0~4

公共 2 2 2

研究世界史 (4)

0~2

0~2

研究日本史 (4) 0~4

世界史探究 3 (2)

6~10

地理探究 3 (4) (2) 0~4

地理総合 2 2 *7

歴史総合 2 2 *2 *5 2

日本史探究 3 (2)

(2) 0~2

3

*2 2年次(地理歴史)

日本史探究・世界史探究より

1科目選択

*3 2年次(芸術・専門)

音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱ・

保育基礎・

ファッション造形基礎・

フードデザイン より

1科目選択

(芸術Ⅱは1年次選択科目

より継続履修)

研究古典 3 3

選択古典

古典探究 4 3 *4

*8 2

2 2

4

文学国語 4 (3) 0~3

論理国語 4 2 2 2

備考 科目 教科

現代の国語 2 2

科目 標準

単位数 1年 2年 3年

文系

3年

理系

単位数合計

2

11~19

*1 1年次(芸術)

音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰより

1科目選択

言語文化 2

24

生徒心得

本校の教育目標に従い、磯辺高校の生徒として、自分の言動に責任をもち、お互いを尊重し、望ましい集団生活を作り上げ、のびのびと希望に満ちた高校生活を送る。

1 学校生活

(1)校内生活

授業を受けるときは、特別な理由がある以外は制服とする

② 保護者・保証人・住所・氏名等に異動が生じたときは、速やかに届け出を行う。

③ 欠席・遅刻・早退・欠課等をするときは、必ず所定の手続きを行う。

欠席

ア 事前にわかっている場合

所定の欠席届に記入して保護者署名の上担任に提出する。

イ 当日急に欠席する場合

保護者が8:15までに連絡する。

遅刻

ア 事前にわかっている場合

所定の遅刻届に記入して保護者署名の上担任に提出する。

イ 当日急に遅刻する場合

保護者が8:15までに連絡する。

早退

ア 怪我・体調不良で早退する場合

学級担任または養護教諭に早退が適当と判断されたときは、所定の早退届の交付を受けて早退する。

イ 上記以外の理由で早退する場合

所定の早退許可願いに記入して担任に提出する。担任より早退許可を受けて早退する。

忌引

所定の忌引届に記入して保護者署名の上担任に提出する。急な忌引の場合は、保護者が学校へ電話連絡し手続きは後日行う。

※忌引きおよび喪に服することの出来る日数

父母7日、祖父母3日、兄弟姉妹3日、叔父叔母1日

(遠方地の場合は、往路1日と復路1日を加えることができる)

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出席停止

学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、速やかに保護者が学校へ連絡する。治癒後に登校する際は、治癒期間が明記された療養報告書等を担任に提出する。

※療養報告書等は「各種療養報告書」「登校許可証明書」(本校ホームページよりダウンロード可)、もしくは医療機関で発行している「治癒証明書」を指す。

④ 下校は16:45までに完了する。但し、担当教員の指導の下で教育活動を行う生徒は残留を認める。

⑤ 登校後は、放課後まで外出しない。

外出する場合は、所定の外出許可願に記入して担任に提出する。担任より外出許可を受けて外出する。

※外出はやむを得ない理由に限り、飲食物等の購入は含まれない。

⑥ 校舎・校具は大切に使用し、破損又は紛失したときは、速やかに職員に申し出て、原則として該当者が負担する。

⑦ 通学用自転車には必ず施錠をし、校内の所定の場所に置く。駅前に駐輪する場合は必ず許可書の交付を受け所定の場所に置く。

⑧ 平日16:45以降又は休業日等に校舎・校具を使用するときは、職員の許可を受ける。

⑨ 部活動に入部・退部する際は所定の入退部活動届を保護者署名の上担任に提出する。顧問への手続きは、担任の確認を受けた後に行う。

(2)校外生活

① 校外生活にあっては、各人が本校生徒であることを自覚し、服装・態度・言動に注意する。

② 通学途上においては、交通法規・社会的マナーを遵守し、他者に迷惑をかけないようにする。

③ 事故発生の場合は、直ちに学校(HR担任)へ連絡・報告する。

①,②について:地域から信頼され、磯辺高校の生徒として誇りを持って行動することを求めています。

③について:事故後の対応を組織的に迅速に行うためです。

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(3)通学

① 自転車通学

所定の自転車通学許可願を保護者署名の上担任に提出する。使用する自転車には本校指定のステッカーを貼り、指定された駐輪場に置く。許可されていない自転車での通学は認めない。また、転倒した際などに頭部を守るためにヘルメットの着用に努める。

自転車以外の車両、キックボート等を運転して通学することは認めない

※自転車通学者は自転車保険に加入すること。

バイク、自動車での通学は認めない

(4)旅行・学割

学割が必要な場合は学割証交付願を届け出ること。学割を受ける場合は早めに申請する。

①について:盗難や紛失時に発見しやすくするため、また、頭部損傷による重大な事故を防止するためです。

②について:生命にかかる交通事故の未然防止のために通学での使用を制限しています。

免許取得を許可した場合であっても、交通安全指導やマナーの遵守等の指導はきめ細かく実施します。

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2 服装について

(1)通学服

本校指定のものとする。 スカートは膝にかかる長さとする

ワイシャツ・ブラウスは本校指定の長袖,または半袖のシャツ(ノーネクタイ)とする。ただし、白・紺色の無地のポロシャツをワイシャツ・ブラウスの代わりに着用できる

ネクタイは本校指定のものとし、上着を着用する場合は、必ず付ける。

④ 服装の期間は、下記を目安とするが、気候・気温・健康状態等に応じて柔軟に対応する。

冬服:10月1日~5月31日

夏服: 6月1日~9月30日

(2)靴下・通学靴・上履き

靴 下:華美でないものとする

通学靴:運動靴又は、黒・茶の革靴とする

上履き:本校所定のシューズ(学年色)を履く

(3)通学鞄

通学鞄:華美でなく機能性の高いものとする

(1)について:落ち着いた学習環境を整え、集団生活の中で帰属意識や協調性を育むことを目的としています。個性を尊重しながら、集団としての一体感を大切にし、磯辺高校生としての自覚を持つために定めています。

(2)について:(1)と同様の趣旨であり、制服に準じ、外部の方が見ても違和感がなく、全体にバランスが合うように定めています。

(3)について:安全性、機能性を考慮して定めています。

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(4)防寒コート・セーター

防寒コート :コートの色は、華美でないものとする

防寒コート等着用の際は必ず上衣を着用する。

セーター : 華美でなく高校生にふさわしい物とする

フード付きのセーター類は禁止する

セーターの「華美でなく」の色の目安は、紺・黒・グレー・白・ベージュ・茶系・無地とする

セーター着用の際は必ず上衣を着用する。

(ただし、校舎内に限り上衣を脱いでもよい。)

(5)頭髪・装飾品・化粧

頭 髪:パーマ・カール等の変形・染色・脱色等は禁止する

装飾品:ピアス・カラーコンタクト・指輪・イヤリング・ネックレス・ブレスレット等は禁止する

化 粧:マニュキア・マスカラ・口紅・ファンデーション等の化粧は禁止紫外線用の日焼け止め無色のリップクリーム、乾燥防止等の最小限の化粧水等の利用は妨げない。

(6)携行品

学校教育活動に関係ないものの持ち込みは禁止する。

(5)について:落ち着いた学習環境を整えるため、また、外部の方が見ても違和感がなく、生徒が外見で不利益を被らないよう配慮しています。生来の髪の色やくせ毛等について指導することはありません。

(6)について:安全で落ち着いた学習環境を整えるためです。

(4)について:(1)と同様の趣旨であり、制服に準じ、外部の方が見ても違和感がなく、全体にバランスが合うように定めています。

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3 アルバイト

(1)手続き

アルバイトを希望する場合には、所定のアルバイト許可願を保護者署名・捺印及び事業所確認印を受けた後担任に提出し、校長の許可を受けて行う。

(2) 許可条件

① 成績不振科目がないこと。

② 基本的生活習慣(服装・頭髪・欠席・遅刻・早退)に問題がないこと。

③ 学校生活と同じく、磯辺高校生徒の自覚を持ち続け、責任ある言動をとれること。

(3) 次のものについては認めない。

① 宿泊を伴うもの

② 危険な場所や作業内容を伴う仕事

③ 高校生としては不健全と思われるもの

④ 20時以降の就労

(4)その他

① 定期考査1週間前から定期考査終了までの考査期間について、勉強に専念するために、アルバイトを行うことはできない。

② 学校生活を送る上で、成績不振等の問題となるようなことが生じた場合は、アルバイト許可を取り消される。

③ アルバイトの申請・許可は、学年ごととする。期間も年度末までとし、新年度は改めて「アルバイト許可申請書」を提出して、許可を得なければならない。

本校では、「文武両道」の方針のもと、学業と部活動の両立により、社会に有用な人材の育成を目指すと共に、勤労意識の向上や社会体験も考慮しています。

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4 運転免許

(1)免許取得について

① 原動機付自転車、普通自動二輪車

満16歳を迎えた生徒で、原動機付自転車、普通自動二輪車運転免許の必要な者の免許取得及び免許取得のため自動車教習所入所を届出制とする。

② 普通自動車

第3学年生徒で、卒業後普通自動車運転免許の必要な者の免許取得及び免許取得のため自動車教習所入所を届出制とする。

③ その他の運転免許取得について

卒業後、運転免許の必要な者の免許取得及び免許取得のための自動車教習所等入所を届出制とする

(2)免許取得手順

① 原動機付自転車

免許取得を希望する者は担任に申し出をし、運転免許取得報告書を担任から受け取る。ただし、生活態度が著しく生徒心得に反している者で免許取得によって学校生活に支障があると生徒指導部が判断する者は免許取得を認めない。免許取得後、運転免許取得報告書を担任に提出する。

② 普通自動二輪車、普通自動車、及びその他の免許

免許取得を希望する者は担任に申し出をし、運転免許取得希望申請書を受け取り担任に提出する。普通自動二輪車については満16歳以降、普通自動車については第3学年進級後、運転免許取得希望申請書を受け付ける。ただし、(4)①②③を満たさないと生徒指導部が判断する者の運転免許取得希望申請書は受付しない。生徒指導部係との面談後、担任から運転免許取得前確認証、運転免許取得報告書を受け取る。免許取得後、運転免許取得報告書を担任に提出する。

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(3)免許取得後

原動機付自転車、普通自動二輪等の免許を取得(取得予定を含む。)した生徒は、年1回、交通安全教室に参加する。

(4) その他、免許証取得については、以下のとおりとする。

① 成績に問題がないこと。

② 出席状況成績に問題がないこと。

③ 生活態度が生徒心得に反していないこと。

④ 申請を怠った者、規則を守らない者などについては、特別指導の対象とする。

免許証が取得できたとしても、通学に使用してはならない

平成28年3月23日 一部改正

令和元年12月20日 一部改正

令和7年4月1日 改定

免許取得者を確実に把握し、県が実施する交通安全教室に確実に参加させる等、安全面に配慮します。上記条件に基づき届出した場合であっても、交通安全指導やマナーの遵守等の指導はきめ細かく実施します。(4)については安全面、学業を優先することに配慮しています。

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生 徒 会 会 則

第1章 総 則

第1条

本会は千葉県立磯辺高等学校生徒会と称する。

第2条

本会は本校に在籍する全生徒をもって構成する。

第3条

本会は本校の教育方針にのっとり,自主的・民主的活動を通じて学校生活の充実向上を図ることを目的とする。

第4条

本会の会員は選挙権,被選挙権および議決権を有し,会費を納入する義務を負う。

第2章 役 員

第5条

本会に次の役員をおく。

会長1名・副会長2名・書記2名・会計2名

第6条

役員は,会員によって選出され,その任期は1年とし再選を妨げない。選挙細則は別に定める。

第7条

役員の任務は,次のとおりとする。

会 長:本会を代表し,会務を総括する。

副会長:会長を補佐し,会長不在のときはその任務を代行する。

書 記:総会・評議会及び役員会の議事を記録し保管する。

会 計:会計に関する一切の事務を行い,会計監査時に決算報告する。

第3章 総 会

第8条

総会は本会の最高の議決機関であって,全会員を持って構成する。

第9条

総会に議長・副議長を置く。議長・副議長は評議員の互選による。

第10条

総会は年1回定期的に開く。臨時総会は会長が必要と認めた場合に開くことができる。

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第11条

総会は下記の事項を審議・議決する。

1 会則の制定及び変更。

2 予算・決算の承認。

3 評議会及び会員より提案された重要議案の審議決定。

4 その他,生徒会の目標達成のための必要な事項。

第12条

総会の必要定員は全会員の3分の2以上とする。

第13条

総会の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。

第4章 評 議 会

第14条

評議会は総会に次ぐ議決機関であって,正副HR長で構成する。

第15条

評議会は毎月1回開くことを原則とする。

第16条

評議会には議長1名・副議長1名・書記1名の役員を置く。役員の選出は評議員の互選による。

第17条

評議会に議案を提出した生徒会執行部・各委員会・各クラブ等の代表者は,その議案について説明するため評議会に出席することができる。

第18条

評議会は下記のことを審議・議決する。

1 総会に提出する議案。

2 予算・決算の審議。

3 その他必要な事項。

第19条

評議会の必要定員は全評議員の3分の2以上とする。

第20条

評議会の議決は,出席者の過半数の賛成を必要とする。

第21条

評議会役員の任期は1年とし,4月に改選する。ただし,補欠で選ばれた評議会役員の任期は前任者の残余期間とする。

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第5章 委 員 会

第22条

本会は生徒会の円滑な運営を図るため,下記の委員会を置く。

1 常任委員会

体育・保健・風紀・美化・図書・放送・広報・文化の各委員会

2 特別委員会

選挙管理委員会等,必要に応じ評議会で承認された委員会

第6章 H R

第23条

HRはHR長・副HR長・書記・会計その他必要に応じて役員を置く。

第7章 部及び同好会

第24条

本会の目的実現のため,部及び同好会を置くことができる。

第25条

本会の会員は各自の自由意志により,部等に所属することができる。

第26条

部および同好会の設立及び廃止は,評議会・顧問会議・校長の承認を得なければならない。

第27条

部の成立は,1名以上の顧問と8名以上の部員をもって構成され,8名未満の場合は同好会とする。

第28条

部および同好会についての細則は別に定める。

第8章 会 計

第29条

生徒会の会費は年額4,800円,入会金 1,000円とし,会費は4月から6月までの各月に1,600円ずつ分納するものとする。なお中途退会者の場合は会費を月割りで精算するものとする。

第30条

本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第31条

会計細則は別に定める。

第32条

会計帳簿は年1回,評議会において選出された会計監査員によって監査をうけなければならない。

第33条

会計監査細則は別に定める。

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第9章 附 則

第34条

校長は,教育上必要と認める場合は,生徒会の決定を保留することができる。

第35条

本会則の改廃は評議会において審議し,生徒総会の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第36条

本会則は平成10年6月1日より効力を発する。

平成12年6月3日一部改正。

生 徒 会 組 織 図

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生徒会会計細則

第1章 総 則

第1条

生徒会会則第8章第31条に基づき本校生徒会活動に関する一切の会計処理は,この細則によって行う。

第2章 収 入

第2条

本会の収入は,入会金・会費及びその他の収入をもってこれにあてる。

第3章 予算の作成及び手続き

第3条

予算は,生徒会執行部で原案を作成し,評議会と総会の承認を得なければならない。

第4条

予算の起案にあたっては次の手続きを経ることとする。

1 予算編成方針の決定

2 各委員会・部・同好会の予算請求額の提出

(生徒会執行部会計へ 1 月 31 日まで)

3 各委員会・部・同好会の予算請求書の査定。

4 各委員会・部・同好会との折衝

第5条

各委員会・部・同好会が請求できる品目は,私有化されない消耗品その他とする。

第6条

予算の査定,折衝にあたっては,消耗品を主とし,事情により備品を認めることもある。

第7条

予算の折衝は生徒会執行部と各委員会・部・同好会の委員長,部長,会計,マネジャー間で行う。

第4章 予算の執行

第8条

生徒会執行部が委員会・部・同好会の請求に基づき業務にあたる。出金請求は指定の請求書により定められた期日までに提出する。各委員会・部・同好会の会計責任者は,請求金額受領後,領収書を提出する。

第9条

領収書は出金受領後すみやかに生徒会執行部会計に提出しなければならない。領収書を提出できない場合,未提出領収書の金額を返金しなくてはならない。

第10条

登録費・大会参加費等の予算請求書の審査は別に定める。

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第11条

予備費の支出に関しては,事前に評議会の承認を得なければならない。

第5章 予算の補正

第12条

補正予算の必要が生じた場合は執行部で編成し,評議会の承認を得なければならない。

第6章 暫 定 支 出

第13条

予算は決定する以前において,次の事態が生じた場合には,暫定的な支出を認める。

1 委員会・部・同好会等生徒会の活動上必要な費用と執行部が認めた場合,ただし,当該機関の前年度予算の50%の範囲内とする。

2 委員会・部・同好会の大会参加費等で当該機関から請求があった場合。

3 予備費については,評議会において認められた場合。

第7章 決 算

第14条

毎年の予算支出は当該年度の2月末日までに終わらなければならない。

第15条

本部会計は年度末の締め切り後本会の決算報告書を作成し,評議会に提出し審議を経た後,生徒総会で報告し承認を得なければならない。

第8章 慶 弔

第16条

会員・職員の慶弔については,別に定める慶弔規程による。

第9章 附 則

第17条

本細則の改定は評議会の決するところによる。

第18条

本細則は平成10年6月1日をもって効力を発する。

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生徒会慶弔規程

第1条

会員・職員の慶弔については,次のように定める。

1 会員・職員死亡のときは,10,000円及び花輪代とする。

2 会員保護者死亡のときは,5,000円とする。

3 会員・職員の家の火災のときは,5,000円とする。

4 その他

生徒会会計監査細則

第1章 総 則

第1条

この細則は生徒会会則第8章第33条の規定に基づき,会計監査の権限とその業務内容及び会計監査員の資格とその選出方法を定めたものである。

第2章 会 計 監 査

第2条

生徒会会計の監査は評議員の中から選ばれた会計監査員2名が責任を持ってこれにあたる。

第3条

会計監査員の任期は1年とする。

第4条

会計監査には本校校長が任命した顧問2名を置く。顧問は会計監査について指導助言を行う。

第5条

会計監査は5月と11月に定例の監査を行うことを原則とし,また会計監査員が必要と認めた場合,臨時監査を行う。

第6条

会計監査は監査に際し,他のいかなる生徒会機関に対し,独立の地位を有する。

第3章 権 限

第7条

会計監査は生徒会会則32条の規定に基づき,生徒会の会計に関するすべての事項の監査を行う。会計監査は定例又は臨時の監査を行い,会計を監督し,その適正を期する。

第8条

会計監査は監査の結果を定例総会に報告し,承認を得る。

第9条

会計監査の監査を必要とするものは下記の通りである。

1 生徒会の毎月の収入収支

2 生徒会の所有する物品

3 会計監査が特に必要と認めた会計

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第10条

会計監査を受けるものは会計監査細則により常時証拠帳簿・通帳・証拠書類を会計監査に提出しなければならない。

会計監査の定める証拠帳簿・通帳・証拠書類は下記の通りである。

1 生徒会会計作成の元帳

2 金銭出納帳

3 支払伝票

4 予算支払い請求書及び予算支払い請求書整理簿

5 領収書

6 貯金通帳

7 委員会・部・同好会の金銭出納帳

8 各生徒会機関における購入備品及び備品台帳

9 その他会計監査委員が必要と認めたもの

第11条

会計監査員は監査上必要により,監査を受けるものに帳簿・書類・報告書の提出を求め,関係者に質問又は出頭を求めることができる。

第12条

生徒会会則32条により作成する監査報告には下記の事項を掲記しなければならない。

1 生徒会の収入支出の決算の確認

2 生徒会の収入支出の決算金額と生徒会会計の作成した元帳・貯金通帳・領収書の金額の不符合の有無

3 監査の結果,生徒会会則若しくは会計細則若しくは予算に違反し,又は不当と認められた事項の有無

4 予備費の支出で評議会の承諾を受ける手続きを採らなかったものの有無

第13条

会計監査は前条の監査報告に関し,総会及び評議会に出席して説明することを必要と認めるときは会計監査員はこれに出席し,説明しなければならない。

第14条

会計監査は監査の進行にともない,会計に関し次にあげる事項が生じた場合は直ちに当該諸機関の責任者又は関係者に対し当該会計について意見を表示し,又は適宜の処理を要求し,及びその後の会計について是正・改善を処置させることができる。

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第15条

会計監査は監査の結果,生徒会会則・会計細則・会計業務に関し改善を必要とする事項があると認められるときは本部・総会・評議会等に意見を表示し,又は改善の処置を要求しなければならない。

第4章 附 則

第16条

本細則の改定は評議会の決するところによる。

第17条

本細則は平成10年6月1日より実施する。

生徒会選挙細則

第1章 総 則

第1条

本細則は生徒会会則第2章第6条の規定に基づく。

第2章 選挙権・被選挙権

第2条

本会の会員はすべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし,選挙管理委員は被選挙権を有しない。

第3章 選挙管理委員会

第3条

選挙管理委員会(以下選管)は各HR代表1名で組織する。

第4条

選管発議に掲げる選挙に関する一切の事務及び運営を行う。

1 選挙人名簿の作成

2 選挙に関する公示

3 立候補者の受付及び氏名の公示

4 選挙運動の管理

5 開票及び結果の公示

6 その他選挙に関する一切の事務

第5条

選挙期日は少なくとも2週間前までに公示しなければならない。

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第4章 候補者及び当選者

第6条

候補者になろうとする者は,責任者1名と共にすみやかに選管までに届け出なければならない。

第7条

有効投票の最高得票を得た者を当選とする。なお,同数のときは決選投票を行う。

第5章 選 挙

第8条

選挙運動の期間は,立候補を届け出た日から投票の前日までとする。

第9条

選管は,立会演説会を最低1回開かなければならない。立会演説会には,各候補者と責任者が出席し,演説を行うことができる。

第10条

選挙は投票により行う。投票は各選挙につき一人一票制の無記名投票とする。

第11条

選管は投票終了後,すみやかに開票を行い,開票終了後3日間は投票用紙を保管しなければならない。

第12条

次の投票は無効とする。

1 所定の用紙を用いないもの

2 他事を記載したもの

3 定数を超えて記載したもの

4 判別困難なもの

5 その他選管が無効と認めたもの

第13条

選管は各選挙の候補者の得票総数を計算する。各選挙において有効投票の再多数を得たものから順次当選人を決定する。当選人を決定するにあたり,得票数が同じであるときはその者のみについて開票後,3日以内に再選挙を行う。また,信任投票の場合は有効投票数の過半数を獲得しなければならない。

第14条

当選確定後1ヶ月以内に当選役員に欠員が生じた場合は次点者を繰り上げる。

第15条

候補者又は選挙人は選挙終了後3日以内に選管に対して,選挙の効力に関する異議を申し立てることができる。ただし,異議申し立ては会員10名以上の連署のある文書をもってしなければならない。選管は異議申し立てを受理した場合,調査の上すみやかにその対策を講じなければならない。

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第6章 補 欠 選 挙

第16条

役員に欠員が生じ,次期選挙まで3ケ月以上ある場合は補欠選挙を行う。

第17条

補欠選挙の方法は正選挙に準ずる。

第7章 附 則

第18条

本細則の改正は評議会の決するところによる。

第19条

本細則は平成10年6月1日より実施する。

議 長 団 細 則

第1条

議長団には,議長1名,副議長1名,書記1名を置く。

第2条

議長団は評議会において評議員から互選される。

第3条

議長にあたる者は,他の役員との兼任は妨げないが,会議においては議長の任務を優先する。

第4条

議長団は主に,生徒総会・評議会の議事運営にあたる。

第5条

議長団は生徒会執行部及び委員会等の要請がある場合,直ちにその任務にあたる。

部・同好会細則

第1条

本細則は生徒会会則第7章第28条の規定に基づく。

第2条

会員の学芸及び体育を通して個性の自由な伸長をはかるために,部・同好会細則を設ける。

第3条

部には,部長・副部長・会計を置く。

第4条

同好会より部への昇格は,その部の所属しようとする会員8名以上と顧問の連署に よる部昇格願を生徒会執行部に提出し,評議会・顧問会議・校長の承認を得なければならない。

2 部への昇格申請期間は3月とし,部昇格願・年間活動計画書・予算書を添えて提出する。

3 同好会は,原則として1年以上の活動期間を経なければ部への昇格を認められない。

第5条

活動不振と認められた部については,評議会の承認・校長の承認を経て廃止又は同好会となる。

第6条

同好会には,部長・副部長・会計を置く。

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第7条

同好会の新設は原則としてその同好会に所属しようとする会員5名以上とその顧問の連署による同好会設立願を生徒会執行部に提出し,評議会・顧問会議・校長の承認を得なければならない。

第8条

承認された同好会には原則として,一定額の予算を補助する。ただし,年度途中の場合は次年度よりとする。

第9条

活動不振と認められた同好会については,評議会の承認・校長の承認を経て廃止となる。

附則

第10条

本細則の改定は評議会の決するところによる。

第11条

本細則は平成10年6月1日より実施する。

平成12年6月3日改正。

部室使用規程

1 部室は,部活動時のみ使用する。

授業時間・休憩時間・体育更衣時等の使用は認めない。

使用時間 放課後~ 19:00(部活動前後1時間以内)

早朝に使用する場合は顧問の許可を要する。

使用時間 7:00 ~8:20

休日・休業中の使用は顧問の許可を要する。

使用時間部活動時間~ 17:00(部活動前後1時間以内)

2 部室の使用に際しては,次の事項を厳守すること。

⑴ 各部屋及びその周辺の整理・整頓・清潔・清掃を心がける。

⑵ 不在時は必ず施錠する。鍵の複数のコピーを作らない。

⑶ 部室周辺に鍵を隠さない。鍵は所定の場所に必ず返却する。

室内で火気・電気機器は絶対使用しない。照明の節電に努める。

⑸ 部室から出されるゴミは分別し,顧問の指導を得てから所定の場所へ捨てる。許可なくゴミを捨てることは禁止する。

⑹ 部室周辺に自転車を駐輪しない。

⑺ 部室で本来の使用目的から逸脱する行為を禁止する。

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3 各部の部室管理責任者は顧問・部長とする。各部の顧問は責任を持って指導にあたる。

4 この規定に違反するとき又は生徒指導部・部活動総括主任の指導に従わないときは,顧問会議の議決・校長の承認を経て部室の使用を停止する。

いじめ防止基本方針

本校では、いじめに対する基本方針を「千葉県いじめ防止基本方針」に基づき、次のように定める。この方針により、生徒、保護者、教職員が協力していじめ防止に対し以下の取組を行う。

第1 基本方針

1 千葉県いじめ防止基本方針に基づく「いじめ」の定義と認知

「いじめ」とは、「生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象と生徒等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。「いじめを意図して行った行為ではなく、また、継続して行われた行為でなくても、その行為によって生徒等が心身の苦痛を感じている場合」は、「いじめ」と認知される。

2 いじめに対する基本理念

いじめ防止等のための対策は、いじめが全ての生徒等に関係する問題であることに鑑み、生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことが出来るよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。

3 学校の責務

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

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以上1・2・3を踏まえ、生徒、保護者、そして教職員は、「いじめは絶対に許されない」と正しく認識し、「いじめへの対処を理解し行動できること」、その行動こそが「誰もがいじめの当事者となることのない環境」を整える中核であることを理解する。

その際、いじめを受けた生徒や助けようとした生徒の生命および心身を保護することを最重要項目と認識する。また、いじめに関する問題について、関係者に対し正確で丁寧な説明を心がけ、隠し立てや嘘の報告・説明は行わない。

第2 いじめの理解

4 いじめの理解

国の基本方針に則り、以下ア~エの視点で、いじめを理解する。なお、エについては、われわれ教職員の姿勢や振る舞いが、いじめに暗黙の了解を与えたり、いじめを助長したりすることが起こりうるという問題を重く受け止める。

ア いじめとは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。

イ いじめは、多くの生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。

ウ 「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集集中に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。

エ 学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序性や閉塞性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

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第3 いじめ防止への取組

5 いじめ未然防止の取組

ア 学校全体で暴力・暴言を排除する取組を行う。特に、個人の不適切な発言がいじめを助長することに繋がるといD2:D105う考え方を生徒に指導し理解させる。また、教職員自身が差別的な発言や生徒を傷つける言動を行わない。

イ 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」を行うことに努め、生徒が充実感や達成感を得られるようにする。

ウ 生徒がいじめ防止に対して、自発的な行動が身につけられるよう、道徳の授業、いのちを大切にするキャンペーン、こころ豊かな生きる力を育成する取組を計画的に実施する。

エ それぞれの事案について、柔軟に対応できるよう、スクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーター、養護教諭等と連携協力し、教育相談の機能も生かし対応する。

オ 保護者や地域との連携を密にして、情報の共有を図る。

カ 教員研修会を計画的に実施する。

6 いじめ早期発見の取組

ア いじめの実態把握のため、アンケート調査を定期的(5月・10月・1月)に実施する。特に、インターネット等による問題が多くなっているので、その件に関する質問事項を設ける。

イ 生徒の行動を常に注視し、常に相談に応じられる雰囲気や体制を作り、組織で対応する。

ウ 学校生活全般において、学校全体で生徒の変化等を見逃さないように心がける。恒常的登下校指導や、課業時間内の校内巡回等、組織的に対応する。そして、些細なことでも報告-連絡-相談するよう心がける。

エ 保護者等からの相談や情報提供には、速やかに対応する。

オ 学校の相談窓口を生徒・保護者に明示する。本校の相談窓口は、各学年の生徒指導・教育相談の担当者とし、生徒・保護者への周知徹底を図る。

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カ 学校以外の公的な相談機関を生徒・保護者へ周知徹底する。

第4 いじめへの対応

7 いじめ早期対応の取組

ア いじめが疑われる場合には速やかに対応し、事実関係を掌握するように努める。

<いじめが発生した場合の報告連絡体制>

1発見 ○ 情報収集,事実確認

→関係者(生徒・職員)に事情聴取

2情報収集 ○ いじめ対策委員会で状況確認

3事実確認 ○ 生徒指導部会・学年会議で状況説明し,事実把握

4方針決定 ○ 職員会議 状況報告

指導方針決定

共通理解

5対応 ○ 問題解決に向けた取組を実施

関係機関(所轄警察署など)との連携

6経過観察 ○ 継続指導→問題解決に向けての取組

○ 再発防止に向けての取組

イ 被害生徒と保護者の立場に立って、以下の点に注意しながら、心情等十分に理解し、対応する。

・徹底して守り抜くことを本人と保護者に伝える。

・今後の対応について説明するとともに、不安な点があればしっかりと説明を行う。

ウ 加害生徒には、いじめが被害生徒に及ぼす影響をしっかりと理解させ、反省をさせる。

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エ 加害生徒の保護者に対しては,事実を伝え、今後の指導における支援を約束し、生徒への指導の協力を依頼する。

オ 事実確認した内容は、記録を取り保存する。また、事情聴取においては、以下の点に注意して実施する。

・複数の職員で実施する。

・時間、場所においては,加害者の負担にならないよう十分に配慮する。

・休憩や食事を適切な時間に行う。

・威嚇的な発言や暴言は絶対に行わない。

カ いじめに対する情報や指導内等について学校全体で共有し、今後の対策に生かしていく。また、被害生徒及び保護者、加害生徒及び保護者にも事実を通知していく。

第5 ネット上のいじめへの取組

8 ネット上のいじめへの取組

ア 生徒・保護者・教職員がネット上のいじめの特殊性や危険性を十分に理解する。

イ メールやブログ、SNSなどのいじめに対する対処等について、学習する機会を設ける。

第6 重大事態への対処

9 重大事態への対処について

いじめにより当該生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑があると認めた場合、ならびいじめにより当該生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場合等の重大事態が発生した場合においては、速やかに精密な調査を実施し、事実関係を明確に把握する。

(1)学校内への連絡体制、及び対応は次の通りとする。

・発見者→担任→学年主任→生徒指導主事→教頭→校長

(2)教育委員会への連絡体制は次の通りとする。

・校長→児童生徒安全課。第二報以後は、学習指導課とするが,内容によっては、特別支援教育課もしくは保健体育課とする。

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(3)重大事態の場合、必要に応じて所轄警察署への連絡を速やかにためらわず実施する。

(千葉西警察署 043-277-0110)

(4)重大事態の場合、初動対応が重要であり、関係職員を中心として組織として対応する。

第7 組織

10 いじめ防止等の対策のための組織

本校では、いじめ対策委員会を設置し、いじめに関する様々な事案の対応をする。

(1)構成

校長・教頭・各学年主任・スクールカウンセラー・養護教諭・特別支援教育コーディネーター・生徒指導主事・関係職員

(2)情報交換会

ア 情報交換,防止対策等の協議を随時行う。緊急を要する事態が発生した場合は、速やかに臨時の情報交換会を実施し、対応を協議する。

イ 必要に応じて、関係者を加え実施する。

第8 公表・点検・評価

11 いじめ問題に対する公表、点検、評価について

(1) 学校いじめ防止基本方針を学校ホームページに公表し、保護者・地域に協力と理解を得られるように努める。

(2) 学校いじめ防止基本方針の内容について、改善点がないかどうか全職員で毎年度点検・話し合いをし、対応していく。

(3) いじめに関する取組について、全職員・生徒・保護者が評価できる体制をつくる。

(「平成29年度制定千葉県いじめ防止基本方針」に基づき平成30年10月改訂)

(令和7年4月1日改定)

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図書室利用規程

1 利 用 時 間

授業のある日⋯始業前,昼休み,放課後16時 30分までを原則とする。

学校行事日⋯原則として休館とする。

学校が休みの日⋯原則として休館。ただし夏季休業中の開館日は事前に提示する。

2 貸出と返却の手続き

職員か図書委員がパソコンで貸出・返却処理を行う。

⑴ 貸出・・貸出冊数はひとり3冊まで,期間は2週間とする。

カウンターにて借りたい本を手渡し「学年,クラス,番号,氏名」を申し出る。

⑵ 返却・・カウンターにて本を手渡して返却する。

3 利 用 環 境

⑴ 座席・・開館時間中は自由に利用することができる。

⑵ 雑誌・・雑誌コーナーに最新号を配架してある。各雑誌とも半年分のバックナンバーを保存してある。

⑶ 新聞・・当日分や最新版を閲覧できるように配架してある。3ヵ月分のバックナンバーを保存してある。

4 注 意 点

⑴ 無断で書籍,雑誌,新聞を図書室の外へ持ち出さないこと。

⑵ 図書室内では飲食をしないこと。

⑶ 書籍等は丁寧に扱うこと。紛失,汚破損をした場合は,職員に申し出る。場合によっては弁償となる。

⑷ 私語等,周りの迷惑になる行為はしないこと。

⑸ 返却期限を守ること。

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ガスストーブ使用規程

1 使用期間 12月1日~3月中旬(左記期間外は環境保健部の指示による)

2 使用時間 原則として8時35分より授業終了時までとする(天候や教室内の気温により適宜使用)

3 火元責任者 普通教室にあってはHR担任があたる。

4 ストーブ係=各HR2名

火元責任者の指示により,ストーブ使用時間を通して点火・消火・換気・下校時の点検を行う。特別教室については,使用HRより2名が作業にあたる。

5 使用法

⑴ 点火前点検

ストーブ係は,8時35分までにストーブを点検しコックが消火の位置にあることを確認する。異常の場合は,器具栓・元栓を締めた上で窓を開放し直ちに担任に報告し指示を受ける。

⑵ 点火・消火

担任の指示によりストーブ係が点火する。再点火の場合は授業担当者の指示による。

ストーブ係は10時35分(移動の際はその都度)に消火する。特別教室の点火・消火は教科担当の指示による。

⑶ 点検

授業時=授業担任放課後=担当職員

⑷ 帰りのSHR後,必ずストーブを廊下に出しておく。

6 放課後及び休日には職員の指導のもとでストーブを必要とする場合には,管理部係まで届け出る。係は防火管理者(教頭)に連絡する。

7 一般的注意

⑴ ストーブの周囲には可燃物を置かないこと。

⑵ 換 気 に は 十 分 注 意 し , 上 の 窓 は 常 時 10cm程度対角線上に開けておく。また,休み時間には,窓を全開し換気を行うこと。

⑶ ストーブ係以外の生徒は,ストーブの点火をしてはならない。

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⑷ 部屋の暖房以外の目的で使用してはいけない。(飲み物をわかす・パンを焼くなど)

⑸ ストーブの故障や異常に気づいた時は,直ちに担任に連絡すること。

⑹ ストーブの清掃はストーブ係が定期的に行い,使用期間の終了時には,きれいに清掃してから返却すること。

⑺ 上記の使用規程に違反する行為があった場合,ストーブの使用を一定期間停止する。

⑻ 特別教室に関しては,使用責任者が責任を持って管理する。

⑼ 消毒用アルコールを絶対に近づけないこと。

冷房装置使用規程

1 使用期間 6月中旬~ 10月中旬

(使用開始日から4ヶ月間の平日,土日は含まない)

2 使用時間 朝のHRより帰りのHRまで

3 使用条件 気温28℃以上,または湿度80%以上

4 設定温度 26℃を基準とする

5 管理責任者

⑴ 普通教室の管理責任者は,HR担任とする。担任不在時は副担任が代行する。

⑵ 授業中及び補習等の使用責任者は,授業(補習)担当者とする。

6 使用にあたっての注意

⑴ 使用条件の判断は,防災管理者(教頭)の判断による。

⑵ 体育・移動教室等で教室を空ける場合には,必ず電源を停止する。係はストーブ係とする。

⑶ 器具の異常を発見したときは,直ちに使用を中止し,速やかに管理責任者に報告をする。

⑷ この規程に違反して使用した教室は,一定期間使用を禁止する。

⑸ 放課後及び長期休業中に職員の指導のもとで冷房装置を必要とする場合には,防災管理者(教頭)に連絡する。

⑹ 文化祭の準備等,上記規程以外の使用にあたっては,事前に防災管理者(教頭)と相談する。

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台風や大雪等の非常変災時

における授業措置について

⑴ 午前6時の時点で,京葉線が運行していない場合は,生徒は自宅待機とする。

⑵ 午前8時の時点で,京葉線が運行を再開している場合は,10時30分に登校する。

⑶ 午前10時の時点で,京葉線が運行を再開している場合は,13時00分に登校する。

⑷ 午前10時の時点で,京葉線が運行していない場合は,臨時休校とする。

保健室の利用について

1 保健室の利用は次の場合のみ使用を認める。

⑴ 応急手当 怪我,体調不良

⑵ 健康相談

⑶ その他(保健委員会活動・身体測定・健康診断等)

2 保健室利用の方法

⑴ 学級担任又は教科担任に利用希望を申し出て,指示を受ける。

⑵ 養護教諭又は環境保健部職員(以下養護教諭)の処置・指示を受ける。保健室での対応は以下の通りとする。

① 内服薬は与えない。

② 休養時間は1時間をめどとする。

③ 教員不在の場合,保健室の利用はできない。

④ 無断使用・薬品類の無断使用は禁止する。

3 利用の手続き

⑴ 保健室を利用した場合「, 保健室利用連絡票」を養護教諭に発行してもらい担任及び当該教科担任に報告・提出する。

⑵ 怪我,体調不良等の理由で,早退が適当と判断された場合は,学級担任(不在の場合は副担任・学年職員または養護教諭)に許可証を発行してもらい早退する「。 早退届」は早退後の状況を保護者に記入してもらい,後日担任に報告・提出する。

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校則データ取得年月日:2025/10/23

校則元データ(PDF)