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千葉県立磯辺高等学校

生徒心得

私たちは磯辺高校の生徒として、自分の言動に責任をもち、お互いに敬愛し、手をたずさえて望ましい集団生活を作り上げ、のびのびと希望に満ちた高校生活を送る。

1一般の心得

(1)磯辺高校生として品位を保ち、常に礼儀正しく規律ある生活をする。

(2)生徒の本分は学習であることを自覚し、自分から進んで知性の錬磨と幅広い教養の修得に努力する。

(3)常に健康に留意し、力溢れる高校生活を送る。

(4)挨拶は人柄の表れであり、尊敬と敬愛の念によって保たれるものである。お互い礼節をわきまえ挨拶する。

(5)礼儀は心の現れであり、常に真心をもって生活をする。

2学習の心得

(1)学校生活の基本は学習である。自分に最も有効な学習方法を工夫し、積極的に学習する。

(2)学習の中心は授業である。毎日の授業に真剣に取り組む。

(3)授業の充実は十分な予習と復習にある。学習計画を立てることが必要である。

(4)試験は学習到達度の自己測定でもある。不正行為はしない。

3生活上の心得

(1)高校生活では特に真の友情の育っときでもある。語り、助け、励まし、ともに苦しみ、楽しむことのできる友人を作ることである。

(2)男女生徒間の交際は相互の人格を重んじ、節度をわきまえ敬愛を持って行い、あくまで清純明朗であって他から誤解を招くようなことはしない。

(3)校内で来客に会ったときは、会釈して礼を尽くす。

(4)授業を受けるときは、特別な理由がある以外は制服とする

(5)校外生活にあっては、各人が本校代表者であることを自覚し、常に本校の生徒たる誇りを持ち、服装・態度・言動に注意する。

(6)通学途上においては、交通法規を守り、交通道徳や車内道徳を重んじ、他人に迷惑をかけないようにする。

(7)不健全な飲食店・娯楽場・その他未成年者の出入が禁止されている場所には立ち入らない。夜遊びは厳に慎まなければならない。

(8)いかなる時も喫煙・飲酒・幻覚剤・覚醒剤等の使用はしない。

(9)暴力行為等社会道徳に反することをしてはならない。

(10)保護者・保証人・住所・氏名等に異動が生じたときは、速やかに届け出を行う。

(11)事故発生の場合は、ただちに学校(HR担任)に報告する。

(12)欠席・遅刻・早退・欠課等をするときは、必ず所定の手続きを行う。

(13)下校は定刻までに完了する。特別の事情で居残るときは所定の届けを行い、家庭とこの連絡をとる。

(14)登校後、放課後までは外出しない。

(15)保健室で休養・治療するときは、養護教諭及び教科担任の許可を受ける。

(16)校舎・校具は大切に使用し、誤って破損又は紛失したときは、速やかに責任者に申し出て、原則として弁償する

(17)教科担任が始業後5分以上経過しても来室しない時は、係は速やかに職員室に連絡をとる。

(18)通学用自転車には必ず施錠をし、校内の所定の場所に置く。駅前に駐輪する場合は*必ず許可書の交付を受け所定の場所に置く。

(19)平日5時以降又は休業日等に校舎・校具を使用するときは、関係職員の許可を受ける。

手続きの方法

1欠席

(1)事前にわかっている場合所定の欠席届に記入して保護者署名・捺印の上担任に提出する。

(2)当日急に欠席する場合保護者が8:00~8:15の間に連絡する。後日出校した際に、所定の欠席届に記入し保護者署名・捺印の上担任に提出する。

2遅刻

(1)事前にわかっている場合-所定の遅刻届に記入して保護者署名・捺印の上担任に提出する。

(2)当日急に遅刻する場合保護者が8:00~8:15の間に連絡する。当日出校した際に、所定の遅刻届を提出する。遅刻手続き後、保護者署名・捺印の上担任に提出する。※遅刻した生徒は、2階教務室で入室許可を受けてから授業を受ける。

3早退

(1)病気・体調不良で早退する場合保健室で健康観察を行い、早退許可願の用紙を交付してもらう。担任より早退許可を受けて早退する。後日、保護者署名・捺印の上担任に提出する。

(2)上記以外の理由で早退する場合所定の早退許可願に記入して担任に提出する。担任より早退許可を受けて早退する。後日、保護者署名・捺印の上担任に提出する。※早退する生徒は、帰宅時必ず早退許可書を携帯する。

4外出

所定の外出許可願に記入して担任に提出する。担任より外出許可を受けて外出する。外出中は必ず外出許可書を携帯する。後日、保護者署名・捺印の上担任に提出する。

※外出は止む得ない理由に限り、飲食物等の購入は含まれない。

5忌引

所定の忌引届に記入して保護者署名・捺印の上担任に提出する。急な忌引の場合、保護者が学校へ電話連絡し手続きは後日行う。

※忌引き及び喪に服することの出来る日数

父母7日、祖父母3日、兄弟姉妹3日、叔父叔母1日

(遠方地の場合は、往路1日復路1日を加えることができる)

6出席停止

所定の出席停止届に記入して保護者署名・捺印の上担任に提出する。指定伝染病の場合は保護者が学校へ電話連絡し、手続きは治癒後出校した際に行う。治癒後の出校にあたっては、病院の診断書又は登校許可書、あるいは後日学校所定の治癒証明書のいずれかを出席停止届に添付する。

7自転車通学

所定の自転車通学許可願を保護者署名・捺印の上担任に提出する。使用する自転車には本校指定のステッカーを貼り、指定された自転車駐輪場に置く。許可されない自転車での通学は認めない。 ※自転車事故が急増しているので、自転車通学者は自転車保険に加入することを原則とする。自転車保険加入については、自転車通学を許可する際に行っている。

8部活動

所定の入退部活動届を保護者署名・捺印の上担任に提出する。顧問への手続きは担任の確認を受けた後に行う。

9旅行・学割

所定の旅行許可願を保護者署名・捺印の上担任に提出する。学割を受ける場合は早めに申請する。学割以外の旅行についても旅行許可願は提出する

10アルバイト

アルバイトは原則禁止である。長期休業期間及び学校の許可を受けて行う場合には、所定のアルバイト許可願を保護者署名・捺印及び事業所確認印を受けた後担任に提出し、校長の許可を受けて行う。

11運転免許

生徒の安全確保の理由で在学中は許可しない。オートバイについては、「乗らない・免許を取らない・買わない」の3ない運動を行っている。進路等で特別な事情がある場合は、別に面接相談を行う。

服装規程

磯辺高校生としての誇りと品位を保ち、常に質素・清潔・端正を旨とする。学校内外はもちろん登下校・部活動においても、これを逸脱することのないよう心がけること。式典・行事等の服装については、特に正しく行われなければならない。

1 男子制服

冬服

黒色の学生服・ズボンを着用する。

本校所定の校章入りワイシャツ(白)を着用する

上衣には校章入りボタン及びカラー(白)をつけ、学校章を右襟に、学年章を左襟につける。

学生服は一般的な型のみとして、変型は認めない

夏服

本校所定の校章入り半袖シャツ(白)及び黒色のズボン(夏用)を着用する。

本校所定の長袖シャツも可とする

2 女子制服

冬服

本校所定のブレザー・ベスト・ネクタイ・スカートあるいはスラックスを着用する

本校所定の校章入りワイシャツ(白)を着用する

上衣はシングル3つボタン、前後の身頃に切りかえと肩章のあるブレザーで、左襟に所定の学校章をつける

スカートは20本ひだ、追いひだ型で長さはひざ頭が隠れる長さとする

スラックスは、ベルトループ付、リアポケット無、ノータック、ダーツ有

ベストはV型襟、シングル4つボタンとする

ネクタイは本校所定の物のネクタイを着用する。(平成28年度入学生よりネクタイのデザインを変更)

夏服

本校所定の校章入り半袖開襟シャツ(白)・スカートあるいはスラックス(ともに夏用)を着用する

本校所定の長袖シャツ・ネクタイ・ベストも可とする

3 靴下・通学靴・通学カバン・上履き

靴下

白・紺・黒の無地ソックスとする(ワンポイント可)

通学靴

黒・茶の短靴、又は運動靴とする

通学鞄

高校生にふさわしい勉強道具が十分入る物とする。華美な物、ふたが締まらない物は不可とする。他校の校名入りのバッグは禁止する。

上履き

本校所定のシューズ(学年色)を履く。(令和5年度完全移行)

4 服装の期間

冬服:10月1日~5月31日

夏服:6月1日~9月30日

服装の移行期間は別に定める。

5 防寒コート・セーター

防寒コート

華美でなく高校生にふさわしい物とする。

セーター着用の際は必ず上衣を着用する。

女子のベストは着用しなくてよい。

フード付きのセーター類は禁止する

6頭髪・装飾品・化粧・電化製品

頭髪

パーマ・カール等の変形・染色・脱色等は禁止する

装飾品

ピアス・カラーコンタクト・指輪・イヤリング・ネックレス・ブレスレット等は禁止する

化粧

マニュキア・マスカラ・口紅・ファンデーション等の過度の化粧は禁止。紫外線用の日焼け止め、無色のリップクリーム、乾燥防止等の最小限の化粧水等の利用は妨げない。

電化製品

電化製品の持ち込みは禁止する。電池式携帯型製品は許可するが授業中・集会中は電源を切る。学校での充電は認めない。

時計

時計はあまり多機能でなく、高価でないものとする。アラーム機能等の使用は禁止する。

平成28年3月23日一部改正

令和元年12月20日女子制服のスラックス導入と、女子スラックス導入に伴う夏季ベスト着用に関する規程を変更。

アルバイトについて

1学業優先の観点から、アルバイトは原則として許可しない

2経済的等の理由によって特に必要と認めた場合は許可することもある。

3許可された場合は、所定の手続きをとらねばならない。

4次の事項に該当する場合は、アルバイトをしてはならない

(1)学期、学年の学習成績において、不振科目がある。

(2)HR担任が好ましくないと判断する。

アルバイト許可について

1アルバイトをしたいと希望する者は、HR担任に様式1、2を提出して許可を受ける。

HR担任→学年主任→生徒指導主事→教頭→校長

2生徒はアルバイト期間中「身分証明書」を必ず携帯する。

アルバイト許可生徒の心得

1本校生徒としての自覚を持ち、服装、態度、行動に注意すること。

2学習面にも計画的にとりくむこと。

3登校日・学校行事には必ず出席すること。

4生徒必携、身分証明書を携行すること。

5許可された期日・時間を守ること。

6与えられた仕事に責任を持って取り組むこと。

運転免許の取得について

1運転免許の取得については、高校生活に不要であるので、原則として認めない。ただし、3年次に満18歳に達し、運転免許証を取得する目的が明確な場合は、「運転免許取得許可願」を提出し、許可を受けてから免許を取得することができる。

2卒業前に免許証が取得できても、運転してはならない。

3その他、免許証取得については、以下のとおりとする。

(1)就職内定者について

ア 卒業試験後に、入所・取得することが原則である。(ただし、成績に問題がないこと。)

イ 特別な理由がある場合、2学期末試験終了後に入所することができる。(ただし、成績にいくまで日問題がないこと。)

(注)「特別な場合」とは、就職内定先より申請(書面)がある場合や、勤務地、勤務内容、勤務時間、通勤などの条件を考慮して、卒業までに免許が必要と判断される場合をいう。ただし、卒業試験1週間前、及び試験期間中の教習はできない。

ウ 申請を怠った者、期間を守らない者などについては、特別指導の対象とする。

(2)進学決定者について

ア 免許を取得する目的が明確な場合、卒業試験後に入所・取得することができる。(ただし、成績に問題がないこと。)

イ 申請を怠った者、期間を守らない者などについては、特別指導の対象とする。

校則データ取得年月日:2022/02/25

校則元データ(PDF)