千葉県立千葉西高等学校
千葉県立千葉西高等学校校則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、千葉県立千葉西高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第2条
学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条
通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会規則第9号)に定めるところによる。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条
学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、2学期制を実施する学校については、学年を分けて次のとおりとする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第5条
休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日
(3) 日曜日
(4) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日(6月15日)
(5) 学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)
(6) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)
(7) 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(8) 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)
(9) 臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条
教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数等)
第7条
教科・科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。
(科目の履修の認定)
第8条
学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2以上の生徒について、科目の履修を設定する。ただし、特別の事由がある場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算入することができる。
(単位の修得の認定)
第8条の2
前条の規定により履修を認定された科目の成果が、教科及び科目の目標から見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。
ただし、必要がある場合には、単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(原級留置)
第9条
各学年の課程の修了を認めることができないと判定した生徒、その他進級させることが教育上不適当である生徒は、原学年に留め置くことができる。
(卒業の認定等)
第10条
所定の教育課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書(別記第1号様式)を授与する。
第11条
卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第12条
学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者とする。
(1) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
(2) 文部大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(3) 文部大臣の指定(昭和23年文部省告示第58号)した者
(4) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(5) 校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学)
第13条
第1学年の途中又は第2学年以上に入学することができる者は、相当年齢に達し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2 前項による認定を行うに当たっては、当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査を行わなければならない。
(転入学の通学区域)
第14条
入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後、区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第15条
入学志願者は所定の入学願書を、出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学の時期)
第16条
入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第17条
入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に、保証人と連署した誓約書(別記第2号様式)を校長に提出しなければならない。
(欠席)
第18条
病気その他やむをえない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(別記第3号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(留学)
第19条
外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、留学願(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位修得認定願(別記第6号様式)を校長に提出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとするときは、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願(別記第7号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(休学)
第20条
病気その他やむを得ない事由のため、3月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願(別記第8号様式)を校長に提出しなければならない。
2 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときはその期間を延長することができる。
(休学の取消し)
第21条
休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願(別記第9号様式)を校長に提出しなければならない。
(復学)
第22条
休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(別記第10号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後3月までの間は、復学を願い出ることはできない。
2 休学期間の満了後1月を経過して、復学又は退学の手続をしない生徒については退学を命ずることができる。
(転学及び転籍)
第23条
他の高等学校へ転学又は他の課程へ転籍を志望する生徒は、転学願(別記第11号様式)又は転籍願(別記第12号様式)を校長に提出しなければならない。
2 他の高等学校から転入学を志望する者は、在学証明書及び成績証明書を添え、転入学願(別記第13号様式)を校長に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については、第17条の規定を準用する。
(退学)
第24条
退学しようとする生徒は、退学願(別記第14号様式)を校長に提出しなければならない。
(再入学)
第25条
退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うことなく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第17条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第26条
生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1) 忌 引
(2) 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止
(3) 暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故
(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に掲げるものにあっては父母については7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、曾祖父母又は伯叔父母については1日とする。ただし、葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
3 第1項第2号から第4号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。
4 忌引により欠席した生徒は、忌引届(別記第15号様式)を校長に提出しなければならない。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第27条
保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。
第28条
保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。
第29条
校長は、保証人が適当でないと認めたときには、これを変更させるものとする。
第30条
保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出なければならない。
第31条
生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。
第6章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第32条
授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例6号)による。
(授業料の徴収)
第33条
休学を許可された生徒の授業料は、休学期間の初日が属する月の翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学期間の初日が月の初日に当たるとき、又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
第34条
他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければならない。ただし、他の県立の高等学校へ転学する場合において、転学する日が月の初日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
2 他の県立の高等学校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除き、転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第35条
授業料の滞納中の生徒に対しては、校長は、事由により出席停止を命ずることができる。
2 授業料の滞納が3月を超える生徒に対しては、校長は、退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第36条
災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。
第7章 賞罰等
(表彰)
第37条
学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
(懲戒)
第38条
教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。
2 懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。
(き損の弁償)
第39条
校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を弁償させるものとする。
第8章 雑則
(文書の経由)
第40条
生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
第41条
この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は校長が別に定めるところによる。
附 則
この校則は令和4年4月1日から適用する。
Ⅰ 「校則・生徒心得」制定の意義
生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められる校則は、生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものです。校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目標を実現していく過程において、生徒の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて、最終的には校長により制定されるものです。
校則の在り方は、特に法令上は規定されていないものの、これまでの判例では、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされています。また、学校教育において社会規範の遵守について適切な指導を行うことは重要であり学校の教育目標に照らして定められる校則は、教育的意義を有するものと考えられます。
Ⅱ 「生徒心得」及び「インターネット使用規程」制定の背景と趣旨
本校での3年間では、授業だけでなく、すべての教育活動の中で生徒の皆さんの人格が尊重され、誰もが安全安心で落ち着いた学校生活が送れるよう保障されなければなりません。集団生活において、お互いを尊重し認め合える人間関係を構築していくためには、一人一人が自分の立場を見極め、言動やマナーに気を配りながら責任ある行動をとることが必要です。ここに明記されていることは、ほとんどの生徒の皆さんが「常識」として遵守しているところではありますが、きまりに書かれていないことについて、良識をもって自分で考え、決断し、実行することが求められるときもあります。そのための指針となるものが、「生徒心得」になります。
Ⅲ 「服装規程」制定の背景と趣旨
学校は、生徒一人一人の個性や創造性の伸長を支える場であると同時に、異なる個性が集まり、個人及び集団が様々な目標に向かい活動する「公の場」でもあります。制服は、この「公の場」においてすべての生徒が学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成すること、及び規範意識や自律性を育むことを目的として定められています。千葉西高生としての自覚と誇りを持って制服を正しく着用することは、集団の連帯感を高めることになり、地域や社会の中で生徒の皆さんの安心・安全を守ることにもつながります。
Ⅳ 校則等見直しについての基本的な方法
(1) 見直しの手続き
生徒・保護者から学校評価アンケート等において、見直しの意見が出た場合に「校則・生徒心得」の見直しを検討する。生徒・保護者の意見を参考にしながら、生徒指導部会・職員会議で協議の上、変更・追加を行う。
(2) 決定後の周知
①全校生徒への説明(集会等)
②保護者への説明(文書等)
③学校HPへの掲載
Ⅴ 生徒心得
1 登校・下校について
通学に関しては、あらかじめ届け出た交通手段によって登下校する。
(1)携帯品
身分証明書、生徒手帳は、常に携帯する。
(2)登 校
登校は、原則として始業時刻(8時35分)の5分前までとする。
(3)下 校
最終下校は、原則として 一般生徒 16時45分
部・同好会等 19時
(4)自転車通学
別に定める自転車通学規程による。
(5)自動二輪車通学等
原付自転車を含めて自動二輪車による通学は、一切認めない。
別に定める運転免許取得規程参照。
(6)交通マナー
常に交通法規や車内でのマナーを厳守する。
(7)休業日の登校
休業日(授業のない日)に登校する場合は、その旨を関係職員に届け出て、職員指導のもとでの活動を認める。
2 欠席・遅刻及び公欠等について
(1)欠席、遅刻、早退、欠課、登校後の外出等については、HR担任に届け出る。
(2)公 欠
次の各項に該当する場合は、公欠とし、出席扱いとする。
(ア) 交通機関のストライキ及び事故の場合。
(イ) 進学又は就職試験を受ける場合。
(ウ) 校長が認める公式の行事に参加する場合。
(エ) その他校長が認めた場合。
(3)忌 引
忌引きの場合は、所定の様式で忌引届を提出する。なお、日数等については校則第4章第26条を参照する。
3 校内生活について
(1)服装・異装等(制服は別に定める服装規程による)
(ア)通学靴
原則として、黒色または茶色の革靴又は運動靴を使用する。校舎内では、本校指定の上履きを正しく使用する。
(イ)通学靴下について
通学に相応しい華美でないものとする。ストッキングを着用する場合はベージュ又は黒色とする。ただし、レッグウォーマー・ニーハイソックス・ルーズソックス等は不可とする。
(ウ)異装について
やむを得ない理由により正規の服装で登校できない場合は、HR担任を通じて本校所定の様式で異装許可願を生徒指導主事に提出して許可を受ける。
(エ)休日の登校について
休日に登校する場合は、原則、服装規程に基づき制服で登校する。
ただし、長期休業中及び休日における部活動での登下校時については、下記の服装を認める。
(a)本校指定の体操服
(b)生徒指導部に申請し、許可された部活動で統一したチームウェア等。
※学校名または部活名(エンブレム等)が表記されているチームウェア等に限る。
(オ)正装で参加する行事は以下のものとする。
1入学式 2卒業式 3始業式 4終業式 5新任式 6離退任式
7外部講師による講演会 8その他必要と認める行事
(2)頭髪について
(ア)常に清潔、端正を心がけ特殊な髪型(パーマ、カール、染髪、脱色等)にしない。
(イ)髪留め等は派手でないものを使用する(アクセサリーとしての使用は禁止する)。
(3)対外試合等
生徒会及び部活動等で対外試合や校外の諸行事等に参加する場合は、関係職員を通じて所定の様式で許可願(公認欠席願・行事参加願)を提出し校長の許可を受ける。
(4)備品等の破損
ガラス及び備品等を破損した場合又は備品等を紛失した場合は、HR 担任を通じて管理責任者に届け出る。なお、故意に破損した場合は、実費を弁償する。
(5)活動の停止
次の各項に該当する場合は、生徒会活動及び部活動を停止する。
(ア)生徒心得の留意事項及び届出事項に反した場合
(イ)各定期考査前一週間及び考査期間中。ただし、公式行事に参加する場合等、事情により活動を認めることがある。
4 アルバイトについて
アルバイトは、原則として認めない。やむを得ない理由でアルバイトを希望する場合は、保護者は、HR担任を通じて所定の様式で許可願を提出する。HR担任、学年主任及び生徒指導主事で協議し、理由が適当であると判断されたときは、校長が許可する。
5 特別指導について
本校生徒として、ふさわしくない行為は厳に慎むこと。
生徒心得等に違反した場合は、特別指導を行うものとする。
6 懲戒について
教育上必要がある生徒に対しては,懲戒処分を行うものとする。
Ⅵ 服装規程
制服の規程は下記の通りとし、常に高校生らしい整った身だしなみを心がける。
1 服装はすべてフォーマルで質素、清潔を旨とする。
2 制服は、学校指定業者のものを着用する。変形や改造、加工したものは着用しない。
3 時期に応じて次のように着用する。
冬季(11月1日〜4月30日)
Ⅰ型 ブレザー(背バンド付)・スラックス(ノータック)・ネクタイ・白無地ワイシャツ
Ⅱ型 ブレザー(背バンド無)・スカート(6本ボックス)・ネクタイ・白無地ワイシャツ
Ⅲ型 ブレザー(背バンド無)・スラックス(ワンタック)・ネクタイ・白無地ワイシャツ
(ア)ブレザーの左襟には校章をつける。
(イ)指定する式典・行事においては、Ⅰ型では上着の下にセーター類は着用しない。Ⅱ・Ⅲ型では、学校指定業者のベストを着用する。
(ウ)防寒のためのコート類は華美でないものを着用する。色は、紺、黒、グレーの単色とする。
(エ)防寒のため上着内にセーター、カーディガン、ベストを着用して良い。
着用する場合は無地で、色は白、ベージュ、紺、黒、グレーの単色で、ネクタイをした際にその結び目が見える形状のものとする。パーカーなどは着用しない。
夏季(5月1日〜10月31日)
1 夏季略装期間中は、上着、ベスト、ネクタイを略しても良い。
Ⅰ型 スラックス(ノータック)・白無地ワイシャツ
Ⅱ型 スカート(6本ボックス)・白無地ワイシャツ
Ⅲ型 スラックス(ワンタック)・白無地ワイシャツ
(ア)Ⅰ型〜Ⅲ型のいずれも、ニットベストを着用しても良い。
着用する場合は無地で、色は白、ベージュ、紺、黒、グレーの単色とする。
(イ)Ⅰ型〜Ⅲ型のいずれも、ポロシャツを着用しても良い。
着用する場合は無地で、色は白、紺の単色とする。
(ウ)指定する式典・行事においては、Ⅰ型では白無地ワイシャツを着用する。Ⅱ・Ⅲ型では、学校指定業者のベストを着用する。
Ⅶ インターネット使用規程
1 目 的
(1)インターネット使用に関わる非行や犯罪被害から全生徒を守る。
また、誹謗中傷などによるいじめの防止。
(2)千葉西高校の全生徒及び職員の名誉を守る。
2 具体的事項
千葉西高校の全生徒及び職員の名誉を守ること。
(1)他人の個人情報をインターネット上で公開しない。
(2)実名をあげなくても、個人が特定されるような書き込みをしない。
(3)他人を誹謗中傷しない。
(4)他人になりすました書き込みをしない。
(5)虚偽の書き込みをしない。
(6)他人の写真を無断で掲載しない。
(7)飲酒、喫煙など疑われるような書き込みや写真の掲載をしない。 等
上記を守れない場合は特別な指導の対象となります。
※自分自身の個人情報公開については、ストーカー被害・なりすまし被害など犯罪に巻き込まれる可能性があります。被害者とならない、加害者とならない、加害行為に手を貸さないという危機回避の観点から、自身の個人情報公開についても慎んでください。
Ⅷ 自転車通学規程
この規程は、自転車通学許可条件及び自転車通学に関する事項を定め、通学時の交通事故の防止と交通マナーの向上を図ることを目的とする。
1 自転車通学許可条件
(1)自宅から学校までの利用に限る。
(2)自転車乗車用ヘルメットを必ず着用すること。
(3)自転車保険に加入すること。
上記3項目すべてを満たし自転車通学を希望する者は、HR担任に「自転車通学許可願」を提出し、生徒指導部を経て校長が許可する。
2 自転車通学者は、次の項目について留意すること。
(1)交通ルール、交通マナーを遵守し他人へ迷惑となることのないように安全に配慮し、交通事故防止に努めること。
(2)自転車整備を常に行い、安全に乗車すること。
(3)雨天時は、雨合羽等を使用し、傘は使用しない。
3 通学用自転車の後面の見やすい位置(後車輪の泥よけ)に学校で交付するステッカーを貼付する。
ステッカーを紛失、破損等した場合は速やかに届け出る。
4 許可証の有効期間は、交付日又は更新日から卒業時までとする。
5 学校と利用駅間の自転車使用は禁止する。
6 自宅から最寄り駅については各自で駅駐輪場等の手続きを行う。
この場合でも、自転車乗車用ヘルメットを着用すること。
Ⅸ 運転免許証取得規程
1 原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の免許を取得する場合には、所定の用紙にて届け出ること。
2 運転免許を取得(取得予定も含む)した場合は、年1回、交通安全教室に参加すること。
詳細は別途通知します。
【運転免許取得後、車両を運転する場合は、下記の事項について遵守し、安全利用に努めること】
1 車両運転に関する条件
(1)改造車両、整備不良車両および自賠責(強制加入保険)の有効期限の切れた車両は使用しないこと。
(2)任意保険に加入すること。
2 車両運転に関する注意事項(特別な指導の対象となります)
(1)登下校での使用は、絶対にしないこと。
(2)制服で運転しないこと。(一旦、帰宅した後でも不可)
(3)校内に乗り入れないこと。
(4)在学期間中は、友人等を同乗させないこと。
(5)原動機付き自転車、自動二輪車等を使用し、交通法規を違反した場合や迷惑行為の通報があった場合は特別な指導の対象となります。
3 その他
(1)事故を起こした場合や巻き込まれた場合には、速やかに学校に報告すること。
令和6年4月-令和7年3月 見直し及び改定
Ⅹ 諸届・諸願一覧
| 種 別 | 届出願者 | 用紙受取場所 | 提出先(備考) |
|---|---|---|---|
| 欠席・忌引届 | 保護者及び 本人 |
職員室 教務室 |
HR担任 |
| 遅 刻 届 | 〃 | 〃 | HR担任または教科担当者 (入室許可書を含む) |
| 欠課・早退願 | 〃 | 〃 | HR担任 |
| 公認欠席届 行事参加願 |
保護者また は代表者 |
〃 | 関係職員→生徒指導主事 |
| 外出許可願 | 本人 | 〃 | HR担任 |
| 異装許可願 | 保護者及び 本人 |
〃 | HR担任→生徒指導主事 |
| 自転車通学許可願 | 〃 | 〃 | HR担任→生徒指導主事 |
| 運転免許取得届 | 〃 | 〃 | HR担任→学年主任→ 生徒指導主事 |
| 部活動加入届 | 〃 | 〃 | 関係職員 (部活動顧問等) |
| 学割発行願 | 〃 | 事務室 | 事務室 ※学割証は「使用目的の範囲」を確 認すること |
| 証明書交付願 在学証明書 成績証明書 卒業見込証明書 身分証明書再発行願 |
〃 | 事務室 | HR担任→事務室 |
| 通学証明書交付申請書 | 〃 | 事務室 | 事務室 |
| 変更届 (住所・通学方法) |
〃 | 事務室 | HR担任→学年主任→関係担当者 →事務室 |
| 登校許可証明書 | 〃 | 保健室※1 | 病院→HR担任→保健室 (インフルエンザ、新型コロナウイ ルス感染症以外の感染症) |
| 療養報告書 | 〃 | 保健室※1 | HR担任→保健室 (インフルエンザ、新型コロナウイ ルス感染症) |
※1 登校許可証明書、療養報告書については、学校HPからダウンロードもできます。
※ 上記以外の諸届・諸願については、HR担任または関係職員に相談する。
校則データ取得年月日:2025/10/23
校則元データ(PDF)