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千葉県立犢橋高等学校

千葉県立犢橋高等学校 生徒心得(制定背景、趣旨)

犢橋高等学校の生徒は、基本的生活習慣の確立を図り,創造・諧和・自律の精神を培い,学業に精 励する旨とする。また、規則を重んじ,他人と協調することのできる豊かな人間性を発揮できるよう につとめ,良き伝統と校風の樹立に尽力する。

1 校内生活について

1 始業時刻は年間を通じて午前8時35分とする。

2 下校時刻は平日午後4時30分とする。

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

生徒の安全管理上、始業時間・下校時間の設定をしています。

3 部活動等のため下校時刻後に残留するときや、休日中の活動時には、担当顧問の監督がなければ ならない。また、事故防止の観点より、部活動前後の準備・片付け,部室の使用の仕方について 留意する。

4 学校生活に不要な物品は持参しない。

5 校内の自動販売機は利用時間を守り,清潔に保つ。(8:20~8:45 は停止時間とする。)

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

学校生活に集中するためです。朝の HR や1限の時間に合うように準備をするため、停止時間を設け ています。

授業中に飲食,私的なスマートフォンの使用はしない

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

授業に集中するため。また、人との対面のコミュニケーションを重視するためです。ただし、ICT端 末の導入に伴い、授業中の扱いについては、授業担当の指示に従うこととします。

2 校外生活について

(1)休業中における旅行は,事前に届け出を行う

(2)千葉県青少年健全育成条例に定められた時間の外出はしない。(午後11時~午前4時)

(3)日頃から不健全な盛り場・娯楽場・酒類を扱う飲食店への立入はしない。

(4)事故や災害にあったり、起こしたりしたとき及び補導などの処分を受けたときには、直ちに担 任に連絡する。交通事故にあった場合には、警察へその場から連絡する。その後、学校に連絡 をする。

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

学校と保護者が協力のもと、千葉県青少年健全育成条例に基づき、 青少年の健全な育成のための 環境の整備と、その育成を阻害する恐れのある行為を防止するため。

3 服装及び頭髪等に関する規定

服装は、質素、端正・清潔に心がけ、犢橋高等学校の生徒としての品位を保つ。

制服

Aタイプ:学校指定のブレザー、スラックス、Yシャツ、ネクタイ、セーター(紺)ベスト(白)、 ポロシャツ

Bタイプ:学校指定のブレザースカート(丈は膝中心より下)又はスラックス、Yシャツネク タイ又はリボン(式典時は不可)、セーター(紺)ベスト(白)、ポロシャツ

2 冬服の着用期間:11月1日~4月30日

(1)この期間は、きちんとブレザー、ネクタイ(リボン)を着用すること。

(2)セーター・ベストを着用する場合は、必ずブレザーの下に着用すること。 (冬服期間においては,セーター・ベストでの登校は認めない。)

(3)女子は式典時においてリボンは着用しない。

3 夏服の着用期間: 5月1日~10月31日

(1)この期間は、ブレザー、ネクタイ(リボン)、の着用を略し、ベスト・セーター・Yシャツでの 登校をしてもよい。

(2)半袖Yシャツの裾を外に出す着方でも良い。ただし、長袖Yシャツはで裾をスラックス、ス カートの中に入れる

(3)ベストを着用した状態で半袖Yシャツの裾は外に出さない

(4)夏服期間・服装移行期間においては、指定セーター(紺)での登下校、校内で活動をしてもよ い。

(5)寒い場合は、冬服の着用をしてもよい。

4 移行期間

(1)冬服から夏服へ 5月1日~ 5月15日

(2)夏服から冬服へ 11月1日~11月15日

*ただし、気候の状況を見ながら日程の変更を行うことがある。

5 靴下・ストッキング

靴下の色は,華美でないものとし,ルーズソックスは着用しない

ストッキング着用の場合にはベージュか黒とする

6 靴

(1)通学時の靴は、黒・茶の短靴、もしくは運動靴とする

(2)上履きと体育授業時の外履きは学校指定のものとする。(落書き等は,一切しないこと。)

7 コート

防寒用コート類は華美でないものとし、必ず、ブレザーの上から着用する。

8 頭髪

清潔感に配慮し、染色・脱色・加工、具体的には、パーマ、エクステ、ラインを入れるようなこと はしない

9 その他

(1)登校時や郊外にあっても公の行事などの際に、化粧はしない色付きリップクリームカラー コンタクトマニキュアも同様とする。

(2)アクセサリー類、特にピアスは身に付けない

(3)部活動で週休日及び長期休業日に登校する際は、制服のほか、学校指定のジャージ及び各部の 指定ジャージの着用する

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

犢橋高等学校生徒は,基本的生活習慣の確立を図り,創造・諧和・自律の精神を培い,学業に励 まなければならない。又,規則を重んじ,他人と協調することのできる豊かな人間性を発揮できる ようにつとめ,良き伝統と校風の樹立に努力することが本校の重点的な目標である。

そのため、高校卒業後に社会に適応できるよう、生徒の素地の育成が必要となる。これら生活規 則は、生徒が社会的常識を身に付け、適切な進路選択をし、人生を大いに豊かにすることを目的と して制定されている。また、色の指定は、高校生として華美にならないように具体的な色を定め た。

4 交通安全についての規定

Ⅰ 原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の免許の取得について

通学において、原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車を運転することは禁止する。また、 家族以外の者が運転する自動二輪車、普通自動車の同乗は、現行通り禁止とする。

1 原動機付き自転車、自動二輪車についての手続き開始は、第1学年第1学期期末考査以降とする。

*但し、令和7年度については、2、3年生も第1学期期末考査以降とする。

2 普通自動車については、免許取得に相応の時間を要することから、学生の本分である学業を優先

し、卒業や進路決定が確実になったと判断される時期をもって取得開始日とするのが適切で ある。よって、手続き開始は、第3学年冬季休業日開始日からを原則とする。(事情がある者 については、別途申し出を行うこととする。)

3 免許取得の流れ

原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の免許の取得については、許可制とする。

(1)免許を取得する前に、①『運転免許取得願』を提出する。

(2)免許を取得した後に、速やかに②『運転免許取得届』を提出する。 その際、③『運転免許証』を学校に提示する。学校は免許のコピーをとり、保管する。 その際、学校は ④『運転免許使用許可書』を本人に発行する。

(3)その後、県教育委員会等が主催する交通安全講習を受講する。受講後は、⑤『受講修了 証』を学校に提出する。

4 その他

無許可の(上記3の(1)・(2)の手続きを行わない)場合は下記の特別指導を行う。 ただし、「通学時」「同乗」に関しては、許可・無許可を問わない。

交通関連 校長による厳重注意から謹慎10日

Ⅱ 自転車通学に関する規定

1 通学のため自転車を利用する者(以下「自転車通学者」という)は、事前にホームルーム担 任を通じて登録を行う。

2 登録をする者は、『自転車通学届』をホームルーム担任に提出し、学校所定のステッカ ーを貼る。

3 自転車通学者は、「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」の一部改正により、必ず自転 車保険等へ加入する。(令和3年4月1日~)

4 自転車通学者は、交通法規を守り常に安全を心がける。

(1)左側通行を守り、並列走行、二人乗り、イヤホンやスマートフォンを使用しながらの走 行は絶対にしない。

(2)雨天時は、雨合羽を使用し、カサは使用しない。

Ⅲ その他

電動キックボードでの登下校は、登下校中の加害、被害のリスクを回避するため行わない

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

生徒の登下校用自転車の安全管理、安全指導により、生徒の安全を確保するため。また、万が一 の事故や怪我に備えて、自転車保険に は必ず加入するものとする。

盗難防止、及び駐輪場の適正利用の確認のため必要です。また、自転車の乗車するルールとマナ ーはもちろん、思いやりの心を持って迷惑にならないよう、より一層留意する必要がある。

5 SNS についての規定

1 SNS の中で、「学校名」「顔」「犢橋高校の制服」「犢橋高校の学校内」が特定できるような情報 を掲載することはしない。

2 SNSで発信した情報が、生徒一人の行動ではなく、犢橋高校全体の行動として捉えられてし まう危険性があるということを常に意識する。また、これらの情報が、一度 SNS 上で拡散する と、削除することが難しく、身元が特定され、犢橋高校や無関係の在校生にも大きな迷惑がか かるという危険性をはらんでいることに十分注意する。

3 「飲酒」や「喫煙」などの法令に反する行為を連想させるような投稿は、第三者に誤解を生む 可能性があり、警察などへ通報、拡散による炎上に発展する場合があるので行わない。

4 違法行為を疑われるような投稿によって、進学や就職が取り消しになることがないよう、十分 に注意する。

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

学校と保護者が協力のもと、千葉県青少年健全育成条例に基づき、 青少年の健全な育成のための 環境の整備と、その育成を阻害する恐れのある行為を防止するため。

6 アルバイトについての規定

アルバイトは以下の条件を守るとともに事前に届け出を行う。

1 家庭の事情でアルバイトをする場合は、保護者の許可を受け、『アルバイト実施届』をホームル ーム担任に提出する。(毎年毎に提出)

2 アルバイトの店舗先として、以下の対象を除く店舗であること。

(1)居酒屋など酒類を提供する店舗

(2)危険物を扱うガソリンスタンド

3 新入生のアルバイトの開始可能な時期は5月の中間考査明けとする。 (ただし、中間考査時の成績を見て著しく問題のある生徒を除く)

4 その他

(1)勤務時間は、労働基準法に則したものであること。 (午後10時~午前5時までを除く。)

(2)アルバイト先から所定の用紙で許可証の提出を求められた場合は、別途手続きを行う。

(3)申請したアルバイトに変更があった場合、ホームルーム担任に連絡する。

生徒心得(校則)制定の背景や趣旨について

学校と保護者が協力のもと、千葉県青少年健全育成条例に基づき、 青少年の健全な育成のための 環境の整備と、その育成を阻害する恐れのある行為を防止するため。

7 特別指導について

県立高等学校においては、中学校とは異なる生徒指導に関する規則があります。学校教育法施行 規則や県立高等学校管理規則等に規定される「懲戒処分」と、いわゆる「特別指導」に関しては以 下の通りとなりますので、ご家庭でもよく御確認いただき、御不明な点等がございましたら学校ま でお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

1 特別指導について

特別指導:これまでの懲戒とは別の、本校で独自に定めている反省、自立を促すための指導

(1)生徒の問題行動に対して、教育上必要があると認めた場合、保護者同意のもと校長は特別 指導を行います。

(2)特別指導は、問題行動を起こした生徒に対して、自らの問題行動を反省させ、自分自身と 向き合い、今後の学校生活への取り組み方を十分に考えさせる指導です。またそのために、 学校と家庭が普段以上に連携を密にとり、実施するきめ細やかで丁寧な個別指導です。

(3)特別指導の内容は、校長による厳重注意・自宅謹慎、学校内謹慎等とします。また、特別 指導に該当する行為及び指導内容については、以下をご覧ください。

特別指導に該当する行為及び指導内容(例)

(1)飲酒・喫煙関連(同席含む) 校長による厳重注意から謹慎5日

(2)交通関連 校長による厳重注意から謹慎10日

(3)反社会的行為(万引き・窃盗、暴力、暴言、違法アルバイト等) 校長による厳重注意から謹慎30日

(4)インターネット上での反社会的行為・迷惑行為(他人の個人情報の流出・誹謗中傷、情報モラル違反等) 校長による厳重注意から謹慎30日

(5)考査関連(カンニング、不正行為等) 謹慎5日から謹慎7日

(6)その他の問題行動(器物破損、教師に対する暴言・暴力、いじめ行為) 校長による厳重注意から謹慎30日

(7)上記(1)~(6)に当てはまらない違法行為・法令違反 校長による厳重注意以上

*上記の例示は、目安であり、対象となる問題行動の状況等により指導内容が変わる場合が あります。

*上記の他、生徒としての本分に反した行為があった場合は、その状況に応じて指導を行う ことがあります。

2 懲戒処分について

懲戒処分:学校教育法施行規則や県立高等学校管理規則等に規定される「法令に基づく懲戒」 処分内容は、退学、停学及び訓告があります。これらは、本人、保護者の同意によ らず校長が法的な権限により一方的に行うものです。

8 部活動について

文化やスポーツに触れる機会の中で、自主性、協調性、責任感、連帯感などを育み、人間形成 に資する部活動は積極的に加入することが望ましい。

●本校の部活動一覧

運動系部活動

①野球部 ②サッカー部 ③陸上競技部 ④ソフトボール部 ⑤硬式テニス部 ⑥卓球部

⑦剣道部 ⑧弓道部 ⑨バスケットボール部 ⑩バレーボール部

文化系部活動

①バトン部 ②吹奏楽部 ③ESS部 ④写真部 ⑤演劇部 ⑥書道部 ⑦美術部

⑧商業部 ⑨茶道部 ⑩華道部 ⑪手芸部 ⑫クッキング部 ⑬囲碁・将棋部

校則データ取得年月日:2025/10/23

校則元データ(PDF)