教育目標に則り、銚商生として誇りある善美な校風の確立に努め、よき社会人になるためのマナーを身につけ、資質の向上を図るため本心得を制定する。
(1)校則を守り、常に本校生徒である自覚と誇りを持って責任ある行動をとり、規則正しい学校生活を送る。
(2)常に健康に心がけて、学習や部活動に取り組む。
(3)学校生活を通して自主自立の精神を養い、併せて相互扶助の精神を養う。
(1)礼儀正しくいつも挨拶をする。
(2)言葉遣いは丁寧に、目上の人には敬語を使う。
(3)誰にでも親切丁寧な態度で接することが出来るようにする。
⑷すべての部屋への入室は必ずノックをし、許可を受けてから入室する。
(1)生徒は朝のSHR開始時刻までには登校し、学習の準備をする。
(2)緊急やむを得ない場合を除き、タクシーでの通学及び自家用車での送迎は禁止する。
(3)登校後、下校までは外出できない。ただし、やむを得ず外出しなければならない場合は、クラス担任の許可を得る。(外出許可証)
(4)授業時間を守り、意欲的に学習に取り組む。
⑸携帯電話は、朝のSHRから帰りのSHRまで使用は禁止する。
(6)教室等の公共物を大切にし、また校具等を使用する時はその管理責任者の許可を受け、使用後は必ず整理整頓をする。
(7)常に校舎内外の美化に努め、清潔で快適な環境をつくる。
(8)所持品には必ず記名し、保管に留意する。また、不必要な金品は持参しない。
(9)生徒間の金銭貸借や物品の売買は禁止する。
(1)公衆道徳及びマナーに従い、諸法規を始めとする社会規範を守る。
(2)常に本校の生徒としての自覚を忘れずに行動する。
(3)高校生として望ましくない不健全な場所への立ち入りを禁止する。
⑷高校生の夜11時から朝4時までの外出は、県条例で禁止されている。
(5)無断外泊は禁止する。必ず保護者の許可・指導を受ける。
⑹登山・キャンプ等旅行をする時は、所定の旅行許可願を提出し許可を得る。
⑺水難事故防止に留意し、遊泳禁止区域では絶対に泳がない。
(8)生徒の本分に反する団体に加入してはならない。
(9)アルバイトは、学業専念の趣旨から原則として認めない。ただし事情があればこの限りではない。(アルバイト規程参照)
(1)服装・頭髪は常に正しく清潔で、高校生として品位と誇りを保つように、服装・頭髪規程を遵守する。
(2)通学時はもとより、休業日に登校する場合においても制服を着用する。
(3)やむを得ず異装しなければならない場合は、所定の様式により許可を得る。
(4)化粧及び装飾品等の着用は禁止する。
(5)登下校時には必ずバッグを持参する。通学用バッグは、教科書・ノート等が入る、黒・紺のススクールバッグ及びリュック(デイバッグ)とする。(部活動等で使用するスポーツバッグも通学用として認める。ただし、他校の指定バックは認めない。)
(1)本校生徒は、特別な場合を除き、原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車等の免許取得及び運転は認めない。(交通安全に関する規程参照)
(2)上記に同乗することも認めない。
(3)通学用自転車は常に点検整備を行い、交通法規を遵守する。特に、二人乗り・無灯火・無謀運転等は絶対にしない。競技用およびスポーツタイプの自転車での通学は認めない。
(4)通学用自転車は、防犯登録や自転車保険へ加入することが望ましい。千葉県条例により、自転車乗車時はヘルメットを着用するのが望ましい。
(5)通学用自転車には、学校指定のステッカーを貼る。
(1)生徒は必ず部又は同好会に所属するものとする。ただし、2・3年生についてはこの限りではない。
(2)対外活動をする場合は、所定の様式により許可を得る。(対外活動参加許可願・公欠届)
(3)対外試合等に出場する場合の旅費は、別に定める旅費規則による。
(4)部室については、部室使用規程による。
(5)合宿練習を行う場合は、合宿練習規程並びにセミナーハウス使用規程による。
(1)欠席・欠課・遅刻・早退・忌引などの場合、あらかじめ届出の可能な時は、所定の様式により届出をすること。事前に届出の不可能な時は、電話その他の方法で届出て、事後すすみやかに所定の様式により届出る。
(2)登校後、早退又は外出しようとする場合は、HR担任の許可を得て許可証を携帯する。
(3)通学証明書・身分証明書の交付願、旅行願等は必要とする期日の5日前までに提出する。
(4)学校内外を問わず集会をする場合は、所定の様式によりあらかじめ許可を得る。
(5)学校内外を問わずポスター・広告等を掲示する場合は、あらかじめ係職員の許可を得る。
(6)校内において放送をする場合は、あらかじめ係職員の許可を得た後に放送委員に依頼して行う。
本校生徒としての本分に反する行為や本校の名誉を害する行為、又は法律もしくは本校の校則に反する行為を絶対にしてはならない。違反した場合は、学校教育法施行規則第26条に定める懲戒処分又は本校規程による特別指導の対象となる。
(1)上着
指定の紺色無地背広型ジャケットを着用する。
指定ボタンは前2つ、両袖2つとする。校章(バッヂ)を左襟につけること。
(2)ズボン
指定でグレーのズボン(型はストレート)を着用し、ベルトをつける。ベルトは、黒・紺・こげ茶・の無地のものとする。
(3)シャツ
指定ワイシャツを着用し、指定ネクタイをつける。
(4)靴下
白・黒・紺の無地とする。ロゴマークなどのワンポイントは認める。
(5)靴
黒・茶等の革靴又は運動靴とし、学生らしいものを履き、踵をつぶさない。
(6)上履き指定のものを履く。
(7)指定オプション
指定のベスト・セーターとし、冬期は制服の下に夏期はワイシャツの上に着ても良い。
(1)上着
指定の紺色無地背広型ジャケットを着用する。指定ボタンは前3つ、両袖2つとする。校章(バッチ)を左襟につけること。
(2)スカート
指定で紺色格子柄、18本車ひだスカートを着用する。スカート丈は膝皿中心とする。
※オプションの指定ズボンを着用しても良い。
(3)シャツ
指定ワイシャツを着用し、指定リボンをつける。
(4)靴下
白・黒・紺の無地とする。ロゴマークなどのワンポイントは認める。ストッキング着用の場合には黒・紺・肌色とする。ルーズソックス・ニーハイソックスは禁止する。
(5)靴
黒・茶等の革靴又は運動靴とし、学生らしいものを履き、踵をつぶさない。
(6)上履き
指定のものを履く。
(7)指定オプション
指定のベスト・セーターとし、冬期は制服の下に、夏期はワイシャツの上に着ても良い。
夏服期間は、男・女とも上着・ネクタイ・リボンを着用しなくても良い。
シャツは、指定ワイシャツ又は、オプションの指定半袖ワイシャツとする。
オプションの指定ベスト・セーターをワイシャツの上に着用しても良い。
通常期間は、上着・ネクタイ・リボンを着用する。コートを着用する場合は、華美な物は避け無地とし学生らしいものとする。ジャンパーやヨットパーカー等は着用できない。
ただし、5月中旬から5月末および10月1日から10月中旬までは、移行期間として上着の着用は任意とする。
上着の下に着用するセーター、ベストは指定のものとする。
マフラー・手袋は華美な物は避け、登下校時のみ着用して良い。
(1)指定制服(オプションを含む)の改造・加工をしてはならない。改造があった時は、元の形に-復元するか新規購入し直す。(譲り受けた制服も同様とする)
(2)カーディガン等の着用は認めない。
(3)ネクタイやリボンは、襟元まであげてしめる。
⑷ワイシャツは、裾をださずにズボンやスカートの中にしまう。
(5)腰パンと称してズボンを下げて着用しない。
(6)式典などの学校行事の服装については、別に定めることとする。
(1)頭髪については、染色・脱色あるいはパーマや髪型の変形はないこと。故意にした茶髪等は切るか地毛の色に戻すこと。ドライヤー・アイロン等で傷んで変色した場合も同様とする。
(2)以下の事柄については禁止する。
ア 髪にウェーブをかけたり特異な髪型にすること(方法は問わない)。
イ 染色・脱色をしたりエクステンションを着用すること。
ウ ツーブロックにしたり、ラインを入れたりすること。
エ 不潔な髪型や、ひげを伸ばしたり眉毛をそり込むこと。
(3)ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪などアクセサリー等の着用は一切禁止する。化粧も認めない。
11月本校では、アルバイトについては学業専念の主旨から原則として認めない。ただし、次の場合は下記の許可基準により許可をする。
(1)課業期間中
本人のアルバイトが、家庭の生計維持や学業の存続に必要であると保護者からの申請があった場合。
(2)長期休業期間中
保護者から申請があった場合。
(1)職種について
次のアルバイトは許可しない。
ア 宿泊を伴うもの イ 危険な場所や作業内容を伴うもの
ウ 健康上問題のあるもの エ アルコールを主体とする飲食業
オ 風紀上好ましくないもの カ 高校生として不適切と思われるもの
(2)就業期間(日数)、勤務時間について
ア 日数について
㋐総則(1)の場合、学業に支障が出ないことを考慮して、週7日の内約半数以内を目安とする。但し、年間の就業日数は160日以内とする。
㋑総則(2)の場合、休業日数の半分以内とする。
イ 勤務時間について
㋐勤務時間は、午後8時までとする。
㋑平日(休業中を除く月曜日~金曜日)の勤務時間は、1日3時間以内とする。
㋒土、日、祭日または休業日の勤務は、1日8時間以内とする。
(3)次の場合、原則として許可しない。
ア 第1学年の第1学期 イ 定期考査の1週間前及び定期考査中
ウ 成績不良(欠点教科がある)の場合 エ 特別指導を受けた場合
オ 学校生活で問題があると判断した場合
(1)アルバイト実施中は、常に許可証を携行する。
(2)高校生として恥ずかしくない、まじめで礼儀正しい態度をとる。
⑶勤務は厳正に、与えられた仕事は丁寧に、確実に、責任をもって完遂する。
(4)職場の規則に従う。
(5)人間関係に留意し、非行に走らぬよう注意する。
(6)配達の仕事に従事する場合、交通事故に注意する。
(7)勤務時間及び帰宅時間は保護者に必ず連絡しておく。
(8)健康管理に注意する。
(9)勤務中の事故は、必ず直ちに家庭と学校に連絡する。
⑽アルバイト実施中に問題を起こした場合、あるいは前述の基準に合致しない事態が発生した場合は、ただちにアルバイトを中止し、許可を取り消す。
アルバイトの許可申請は、以下の手順で行う。
(1)アルバイトを希望する生徒は、家庭において十分に相談し、保護者の承諾を得てHR担任へ申し出る。
(2)HR担任は、理由を確認し、規程にあてはまるか否か、欠点科目の有無、特別指導の有無を確認する。さらに保護者が承諾しているか確認する。特に課業期間中のアルバイトの場合、その必要性を保護者へ確認すること。
(3)「許可願」に必要事項を記入させ、保護者連名、捺印の上、HR担任へ提出する。
(4)審査の上、許可証を交付する。
校則データ取得年月日:2022/02/25