千葉県立国府台高等学校
千葉県立国府台高等学校
生徒手帳
2025 年度
千葉県立国府台高等学校
目次
校則…………………………………………………1
生徒指導規程…………………………………………7
通学交通機関不通の場合の処置・台風接近 大雪警報その他の災害時の処置……………………12
生徒会会則……………………………………………13
生徒会会計細則………………………………………18
ポスター規定・冷房使用心得・暖房使用心得……22
千葉県立国府台高等学校校則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は、県立高等学校管理規則第2条の規定に基づき、千葉県立国府台高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第2条 学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条 通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則に定めるところによる。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて、次の3学期とする。
1学期 4月1日から7月31日まで
2学期 8月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 法律第 178 号)に規定する休日
(2)日曜日及び土曜日
(3)県民の日を定める条例(昭和 59 年千葉県条例第3号)に規定する日
(4)学年始め休業日(4月1日から4月4日まで)
(5)夏季休業日(7月22日から8月29日まで)
(6)冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(7)学年末休業日(3月25日から3月31日まで)
(8)臨時休業日(校長が教育上特に休業を必要と認めて、あらかじめ教育委員会に届け出た日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条 学校の教育課程は校長が別に定める。
(授業時数等)
第7条 教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。
(科目及び総合的な学習の時間の履修の認定)
第8条 学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2以上の生徒について、科目及び総合的な学習の時間の履修を認定する。ただし、特別の事由がある場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に参入することができる。
(単位の修得の認定)
第9条 前条の規定により履修を認定された科目及び総合的な学習の時間の成果が、教科及び科目の目標並びに総合的な学習の時間のねらいから見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。
2 前条及び前項の規定にかかわらず、校長は、留学を許可した生徒について、学年の途中においても、外国の高等学校における履修を学校における履修とみなし、31 単位の修得を認定することができる。
3 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(学校外の学修の単位認定)
第10条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次の各号に掲げる学修を学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
(1)大学における学修(ただし校長が提携を認めた大学に限る)
(2)知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものの合格に係る学修
(原級留置)
第11条 校長は、各学年の課程を修了したと認めることができないと判定した生徒、その他進級させることが教育上不適当である生徒は、原学年に留め置くことができる。
(卒業の認定等)
第12条 校長は、所定の教育課程を修了したと認める生徒については、卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書を授与する。
第13条 卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第14条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者とする。
(1)外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
(2)文部科学大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(3)文部科学大臣の指定した者
(4)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(5)校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学)
第15条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学することができる者は、相当年齢に達し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2 前項による認定を行うに当たっては、当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査を行わなければならない。
(転入学の通学区域)
第16条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後、区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第17条 入学志願者は所定の入学願書を、出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学の時期)
第18条 入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第19条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に、保証人と連署した誓約書(第2号様式)を校長に提出しなければならない。
(欠席)
第20条 病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(第3号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(留学)
第21条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、留学願(第4号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(第5号様式)を校長に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の認定を希望する場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位修得認定願(第6号様式)を校長に提出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとするときは、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願(第7号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(休学)
第22条 病気その他やむを得ない事由のため、3ヶ月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願(第8号様式)を校長に提出しなければならない。
2 休学の期間は3ヶ月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときはその期間を延長することができる。
(休学の取消し)
第23条 休学の許可を受けた後3ヶ月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願(第9号様式)を校長に提出しなければならない。
(復学)
第24条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(第 10 号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後3ヶ月までの間は、復学を願い出ることはできない。
2 休学期間の満了後1ヶ月を経過して、復学又は退学の手続をしない生徒については、退学を命ずることができる。
(転学)
第25条 他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願(第 11 号様式)を校長に提出しなければならない。
2 他の高等学校から転入学を志望する者は、在学証明書及び成績証明書を添え、転入学願(第 12 号様式)を校長に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については、第 19 条の規定を準用する。
(退学)
第26条 退学しようとする生徒は、退学願(第 13 号様式)を校長に提出しなければならない。
(再入学)
第27条 退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うことなく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第 19 条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第28条 生徒が次の各号に掲げる理由のため出席できなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1)忌引
(2)学校保健安全法第 19 条の規定による出席停止
(3)暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故
(4)前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に掲げるものにあっては父母については7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、曾祖父母又は伯叔父母については1日とする。ただし、葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
3 第1項第2号から第4号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。
4 忌引により欠席した生徒は、忌引届(第 14 号様式)を校長に提出しなければならない。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第29条 保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。
第30条 保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。
第31条 校長は保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。
第32条 保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出なければならない。
第33条 生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。
第6章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第34条 授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例による。
(授業料の徴収)
第35条 休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学を許可された日が月の初日に当たるとき、又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
第36条 他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分(転学の月が7月の場合は8月分を含む。)の授業料を納入しなければならない。
2 他の県立の高等学校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除き、転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第37条 授業料の滞納中の生徒に対しては、校長は、事由により出席停止を命ずることができる。
2 授業料の滞納が3ヶ月を超える生徒に対して、校長は退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第38条 災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。
第7章 賞罰等
(表彰)
第39条 学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
(懲戒)
第40条 教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。
2 懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。
(毀損の弁償)
第41条 校舎及び校有物を毀損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を弁償させるものとする。
第8章 雑則
(文書の経由)
第42条 生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
(細則等の制定)
第43条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は校長が別に定めるところによる。
生徒心得
われわれは、人間性の限りない発展を目指し、民主的平和的な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の尊厳を尊び、勤労と連帯を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な高校生であることに努めます。
生徒指導規程
この規程は、生徒の安全の確保および学校における円滑な集団生活の維持を図り、生徒ひとりひとりの人格および学力の向上並びに民主的な学校生活の形成に資することを目的とする。
1.通学
(1)通学の際は本校指定の制服を着用し、身分証明書を携帯する。
(2)欠席または遅刻をする際は学校へ連絡をする。
(3)遅刻をしたときは、ホームルーム担任(担任不在の場合は副担任)に申し出る。
(4)早退または外出するときは、所定の早退(外出)届けまたは、生徒手帳の所定の欄に必要事項を記入し、担任(担任不在の場合は副担任)の許可を得る。
(5)自転車通学について
①自転車で通学することを希望する者は、所定の「自転車使用通学許可願」を関係職員に提出し、許可を受けなければならない。許可基準は次の通りであり、すべての条件を満たしていなければならない。学校までの走行距離が、原則として 2km 以上 10km 未満であり、他に利用できる適当な交通機関がない場合、または交通機関を利用したとき、迂回路となり直線距離の割合に通学所要時間が著しく長くなる場合であること。
②許可された生徒は以下の点を遵守すること。
(ア)学校指定のステッカーを自転車の後尾に貼ること。
(イ)駐輪場の所定の位置に停めること。
(ウ)走行中は傘、ヘッドフォン、イヤフォン、携帯電話等の使用はしない。
(エ)2人乗り、並進。無灯火等の走行はしない。
(オ)ブレーキ・ライト・反射板を装着すること。鍵は必ず付けることとし、できれば複数個つけることが望ましい。
(カ)安全点検を定期的に行う。
(キ)道路交通法を遵守すること。
2.校内生活
(1)授業について
①授業には積極的に参加し、学習の効果を高めるよう努力する。
②教室は学習の場にふさわしい雰囲気を保ち、美化と整理整頓に努める。
③自習時間には静粛に学習する。
④授業開始までに学習の準備を整えておく。
(2)下校時刻は 16 時 45 分とする。ただし、生徒会活動、委員会活動、ホームルーム活動または部活動をする生徒で、関係職員または、それに代わる職員が在校して活動するものは、19 時(通年)を最終の下校時刻とする。(下校時刻とはいずれも校門を出る時刻である。)
(3)貴重品は常に身につけておき、体育、行事その他でやむを得ず身から離すときは、施錠した個人ロッカーやクラスの貴重品袋に収納し、適切に管理すること。また放課後の諸活動をする場合、貴重品は、活動場所に持参して管理し、教室や部室、更衣室等に置かないこと。
(4)金品を紛失または拾得した場合は、ただちに関係職員またはホームルーム担任に届出ること。
(5)施設、器物を破損したときは、関係職員に届け出て、指示を受けること。
(6)生徒間の金銭貸借および物品の売買は禁止する。
(7)校内での政治活動については禁止する。
(8)部・委員会活動について
①部活動の時間は、2.(2)の時刻までとし、関係職員と連絡を密にして行うものとする。ただし職員会議で特別な事情が認められ保護者の承諾があり、顧問が在校して活動する場合に限り、活動許可を申請して、平日は 1 時間以内の活動が認められる。生徒会、委員会、学年およびホームルームの諸活動においても、行事等の準備のために特に必要な場合はこれに準ずる。
②各定期考査の 7 日前から、部活動・生徒会等の諸活動を停止する。ただし公式試合を控えている等の理由でやむを得ず活動の継続を必要とする場合で、事前に顧問を通じて管理職等の承認を受けたときは、活動することができる。
③雨天に校舎の廊下等で簡単なトレーニングをするときは、顧問の管理の下、安全に十分配慮すること。練習場所の不足から、教室で練習を行うときは、関係職員の丁解を得て行うこと。
④部室、委員会室および生徒会室(以下部室等という)の管理、運営は、当該部室等を使用する団体が、責任をもって行うものとする。部室等の使用にあたっては、火気、および電燈以外の電気の使用を禁止する。
(9)授業、部活動等に必要のないものは持ち込まない。
(10)校内で掲示ならびに刊行物(ビラを含む)の発行および配布をする場合は、事前に関係職員に届け出なければならない。掲示物および刊行物は次の条件を満たすものであること。
①責任者の氏名を明記し、その責任者は本校在学生であること。
②事実に反しない内容であること。
③特定の人の人格を傷つける内容を含まないこと。
(11)校内で集会を行う場合は、事前に関係職員に届け出なければならない。
(12)公式試合およびこれに準ずる対外的な諸活動への参加は、職員が引率するもの以外はしてはならない。
(13)公認欠席および公認欠課は、次の各号に定めるものとし、時間および人員は必要最小限とする。
①規定に基づき承認を受けた諸活動に参加する場合(練習試合は認められない)
②進学または就職のための試験を受ける場合
③本校職員ならびに本校生徒およびその父母の葬儀に、代表として参列する場合
④その他職員会議で特に必要と認められた場合
(14)休日(土曜日、日曜日、祝祭日、休業日)には、原則として登校しないこと。部活動、生徒会活動、その他の諸活動を行う目的で休日に登校する必要のある場合は、関係職員またはそれに代わる職員が在校しなければならない。
(15)休日に登校した場合、事前に承認された場所以外は使用してはならない。使用した場所は整頓し、戸締り、消灯を忘れないこと。
(16)休日や長期休業中に登校する場合でも、制服着用を原則とする。但し、部活動で登校する場合は部活動指定のウエアでの登校を可とする。
3.ICT 端末(スマートフォン・携帯電話等)
(1)授業、考査、ホームルーム、行事、集会時の許可なき使用を禁止する。
いずれの場合も携帯電話の電源を切るなどし、バックに入れておく。
(2)保健室、図書室での使用は原則禁止する。
(3)不適切な使用等があった場合は、ICT 端末を学校で預かることがある。
(4)SNS 使用時等ネット上の情報モラルを身につけ適切に活用すること。
(5)問題(ネット上でのいじめや闇バイト等)が発生した場合は速やかに学校に連絡する。
4.考査
(1)考査にあたっては、以下の事柄を遵守しなければならない。
(2)時間厳守。遅刻した場合には、残りの時間のみで受験する。
(3)不正行為は絶対にしてはならない。万一、不正行為もしくはこれに類する行為を行った場合には、特別指導の対象とする。
(4)不正行為とは次のことを指す。
①監督の指示に従わないこと。
②他の生徒の答案を覗いたり、生徒同士で相談をしたり、疑わしい紙片を見たりすること。
③他の生徒に妨害を加えたり、利益を与えたりすること。
④携帯電話を使用すること。
⑤物の貸借をすること。
⑥不正に問題を入手したり、答案を改ざんすること。
(5)考査の心得
①監督の指示に従う。
②机の中は空にする。
③机の上は筆記用具のみとする。筆箱、下敷きは使用しない。
④時間が終了するまで、答案は提出できない。
⑤出席番号順に着席する。
⑥終了のチャイムが鳴ったら筆記用具を置き、答案がすべて回収され、点検が終了するまで私語をしない。
⑦腕時計は時計機能のみとする。
5.校外生活
(1)常に公衆道徳を守り、他に迷惑をかけないよう心掛ける。
(2)学割申請は所定の様式に従って提出する。⇒様式変更「旅行届」部分カット
(3)交友関係に関しては男女間の交際は互いの人格を尊重し、高校生らしく節度を保ち、明るいものとするよう努める。
(4)アルバイトは場所、内容、時間等に留意し、保護者の同意を得た後、学校に届け出る。
(5)運転免許について
在学中の免許取得(普通免許・自動二輪)については許可制とする。免許取得を希望する者は特別な事情がある場合に限り許可願いを提出するものとし、生徒指導部で審議をおこなう。
6.服装等
(1)服装・身だしなみは常に清潔、質素、端正を心掛け、本校生徒としての品位を保つ。
(2)通学時は、学校指定の制服を着用し、制服の変形、改造を禁止する。
(3)制服規定について
①本校の制服は以下の通りとする。
●詰襟学生服
(ア)白無地のワイシャツに、黒の詰襟学生服とし、学生服には指定のボタンをつける。
(イ)指定の襟章を学生服の左につける。
●ブレザーおよびスカート、スラックス
(ア)白無地のワイシャツに、指定の紺サージの上衣およびセパレートのスカート(24 本ひだ)または指定のスラックスを着用することができる。
(イ)指定の胸章を上衣の左胸につける。
(ウ)ストッキングを着用する場合は、黒またはナチュラル(ベージュ)で無地のものとする。
②上衣を省略できる期間は特に定めないこととする。また年間を通して無地のニットベスト(Vネック)を着用することができる。色は白、黒、紺、グレー、ベージュ、茶とする。
③防寒対策として、制服の上衣の下に無地のカーディガン、セーター(Vネック)を着用することを認める。ただし、色は白、黒、紺、グレー、ベージュ、茶とする。
(4)コート類は着用してもよいが、華美でないものとする。
(5)ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品は身に付けない。
(6)マニキュア、化粧等は禁止する。リップクリームは無色とする。
(7)頭髪は常に清潔を保ち、高校生らしい髪型であること。染色や脱色およびパーマ、エクステ、および奇抜な髪型を禁止する。
(8)指定の制服以外で登校する場合は許可を得る。
(補足)
※カーディガン、セーターは制服の上衣だけでは寒い場合に、防寒対策として上衣の下に着用することを認めるものであるため、本来的には上衣を着用することが原則である。しかし、校内においては上衣の脱ぎ着の煩雑さを考慮し、教室外でのカーディガン、セーターの学校生活も認めることとした(R5年度より)。
ただし、これらは学校指定のものでは無く、単に色指定の市販品を流用したものであるため、それだけでの登下校は認められるものではない。
※ブレザー・学ランを着用しない夏服対応の時期は、これらを持参しているとは考えられず、カーディガン・セーターを着用する状況はありえないものと考える。また、冷房による冷えすぎ予防のため、教室内に限り学校指定ジャージを着用することは認めるものとする。
(令和7年4月1日改定)
交通機関運転見合わせの場合の処置
1 午前6時のテレビやラジオのニュースで、JR 総武線(市川駅を基準とする)及び京成線(国府台駅を基準)の両方とも運転見合わせの場合、始業時刻を遅らせるなど適切な処置をとる。
(1) 午前10時までに前項の交通機関の運転見合わせが解除された場合、解除された時刻から概ね1時間30分後を始業時刻とする。生徒が変更された始業時刻に遅れたり又は欠席しても、担任がその理由を妥当と判断する時は遅刻や欠席扱いとはしない。
(2) 午前10時の段階で前項の運転見合わせが解除されていない場合は臨時休校とする。
2 JR総武線及び京成線の両方とも運行しているが、生徒が通学に使用しているJR各線又はその他の私鉄各線が運転見合わせの場合は、生徒が始業時刻に遅れたり欠席しても、担任がその理由を妥当と判断する時は遅刻や欠席扱いとはしない。
台風接近や大雪等自然災害時の場合
1 午前6時の時点でテレビやラジオのニュース又は気象庁等のホームページで学校や自宅を含む地域【千葉県全域、千葉県北西部、東葛飾など】で、次のような警報が発令されている場合、生徒は自宅待機とする。
(1)「特別警報」が発令されている。
(2)「暴風警報」及び「大雨警報」がともに発令されている。
(3)「暴風雪警報」が発令されている。
(4)「大雪警報」が発令されている。
2 午前6時の時点で「暴風警報」か「大雨警報」が一方のみ発令されている場合や当該の「注意報」が発令されている場合は平常授業とする。ただし、生徒は居住地域・通学地域の状況を判断し、安全に十分注意をして登校すること。
3 午前10時までに前項の警報が解除された場合、解除された時刻から概ね1時間30分後を始業時刻とする。
※ 前述の2・3において、生徒が始業時刻に遅れたり又は欠席しても、担任が基準にのっとり、その理由を妥当と判断する時は遅刻や欠席扱いとはしない。
4 午前10時の段階で前項の警報が解除されていない場合は臨時休校とする。
千葉県立国府台高等学校生徒会会則
千葉県立国府台高等学校に学ぶ生徒は、より豊かな学校生活を送るために、自主的な連帯・統一・活動の場として、ここに千葉県立国府台高等学校生徒会を結成する。
この生徒会は、自由と真理と平和を愛し、個人の価値を尊び勤労を愛し規律と責任を重んずる立場からこの活動を進めるとともに、この生徒会活動を通じて民主主義社会のよりよき担い手たるにふさわしい人格の形成に努力することを誓うものである。
第1章 総則
第1条 本会は千葉県立国府台高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校生徒全員をもって構成する。
第2章 役員および生徒会本部
第3条 本会の役員は会長1名、副会長2名、書記3名、会計3名とし、生徒会本部を 構成する。(以下、本部と記す。)また本部には顧問教員若干名を置く。
第4条 役員の任期は1ヶ年とし、選挙は6月に行う。
第5条 役員が欠けた時は法定得票数を獲得している次点者をもってそれにあてる。なお、次点者が法定得票数を獲得していない場合、または次点者がない場合は、補欠選挙を行うことができる。その任期は前任期間とする。
第6条 役員の解任を要求する場合は、全会員の3分の1以上の署名申請書を評議会議長に提出し、生徒総会において全会員の2分の1以上の賛成を得なければならない。
第7条 会長は本会を代表し次の権限を有する。
(1) 本会の運営にあたり執行機関を統轄する。
(2) 総会および評議会を召集する。
(3) 本部以外の者には本部の事務を委嘱することができる。
第8条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合はその任務を代行する。
第9条 書記は次の任務を有する。
(1) 総会、評議会および本部の議事を記録しその他の庶務を行う。
(2) 本部および、評議会の活動状況を全会員に報告する。
第10条 会計は次の任務を有する。
(1) 本会に関する一切の会計事務を処理する。
(2) 本会予算編成の際にはすべての予算会議に出席してこれを援助し、年度始めに予算案を提出する。
(3) 毎学期末および会計年度末に監査を受け決算報告をする。
第11条 書記、会計は会員の要求があったときは、その保管する情報を公開しなければならない。
第3章 総会
第12条 総会は本会の最高議決機関であり、予算、決算、会則の改正、役員の解任は総会の議決を必ず得なければならない。
第13条 定例総会は毎年度2回とし、臨時総会は評議会が必要と定めたとき、または全会員の3分の1以上の要求があったときに開く。
第14条 総会の必要定員数は全会員の3分の2以上とする。
第15条 総会の議長は評議会議長がこれを兼ねる。
第16条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。ただし会則の改正は出席会員の4分の3以上の賛成を必要とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第4章 評議会
第17条 評議会は本会運営の中枢であり、総会に次ぐ議決機関である。
第18条 評議会は次の権限を有する。
(1) 総会提出議案を作成する。
(2) 各委員会およびそれに準ずる機関の細則、規則、規約等の審議決定をする。
(3) その他各議案を決定する。
第19条 臨時評議会は会長が必要と認めた時、または全評議員の3分の1以上の要求があったときに開く。
第20条 評議会は各ホームルームの評議員および本部役員より成る。ただし、本部役員は議決権をもたない。
第21条 評議会の議長団は評議員の協議により決定する。議長団に欠員を生じた場合はただちにこれを補う。その任期は前任期間とする。
第22条 評議会の必要定員数は全評議員の3分の2以上とする。
第23条 評議会は会員の要求があったときは公開しなければならない。
第24条 評議会の議決は原則として多数決とする。ただし会則改正案の作成および評議員の過半数が重要事項と認めた場合は出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第25条 評議会の細則は以下のように定める。
(1) 評議会の企画運営は本部及び議長が司る。
(2) 議決は原則として多数決とするが、場合によってはホームルームに賛否を問う事もできる。
(3) 評議会は決議されたその内容に対して1回に限り再審議を行うことができる。この再審議の要求は出席評議員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(4) 評議員および本部、各委員会、これらに準ずる機関は、評議会に対して自由に議題を提出できる。但し開催日2日前の 16 時までに議長に提出することを原則とし、開催日等は主催者が公示する。
(5) 評議会の内部機関として学年評議会を設けることができる。
第5章 ホームルーム
第26条 ホームルームは本会運営の最も基礎的な活動単位であり、評議会および各委員会等への提出議案の作成、その他のホームルーム活動に必要な事項の審議決定を行う。
第27条 ホームルームはクラス生徒全員をもって構成する。
第28条 ホームルームは評議員、書記、会計役員を置く。
第29条 評議員はホームルームを代表して評議会に出席し、その決定事項をホームルームに報告する。
第30条 ホームルームは体育、図書、放送、美化、保健、HR運営、広報、文化の各常任委員を選出する。また臨時委員として選挙管理を選出し、そのホームルームの必要に応じた委員を置くこともできる。
第6章 監査委員会
第31条 本会に監査委員会を置く。また本委員会に顧問若干名を置く。
第32条 本委員会は次の権限を有する。
(1) 本部、各委員会、各部の会計監査を行う。
(2) 他の委員会の協力を得て、本部、各委員会、各部の部室を検査する。
(3) 校内での生徒による掲示物、配布物の監査を行う。またポスターの規定については以下の通りとする。
① 大きさ、色、数は特に規定しない。
② 掲示場所は原則として図書室前、調理室前、防火扉等の金属部分とする。
③ 掲示時間はポスターの目的が達せられる日までとする。
④ 掲示期間を延長したい場合は、手続きをやり直す。
⑤ 校内外集会届について本委員会の所定の様式で届け出る。
第33条 委員は5名、任期は1ヶ年とし、立候補によりこれを選挙において選出する。また、委員長は委員の協議により決定する。
第34条 本委員は他のいかなる役員および委員をも兼ねることはできない。
第35条 本委員の欠員および解任についてはそれぞれ、第2章役員および生徒会本部第6、7条を適用する。
第36条 本委員会の細則は以下のように定める。
(1) 本委員会は全生徒の代表者としての立場から、本部、各委員会及び各部、その他生徒会に関する運営に対して本章に定められた範囲内において監査し、より厳正で円滑な運営を図るものとする。
(2)本委員会の会計監査を必要とするものは次の通りである。
① 生徒会の毎学期の収入支出
② 生徒会の毎会計年度の収入支出
③ 本部、各委員会及び各部の領収書、購入物品及び備品の検査
④ 特に会計監査に付すべきものと認めた場合
(3)本委員会の監査を受けるときは、本部、各委員会及び各部は関係書類を本委員会に提出しなければならない。
(4)本部、各委員会及び各部は備品を破損又は紛失した場合には本部との適切な処置の後、その旨を本委員会に報告しなければならない。
(5)本委員会の報告は毎学期1回行うものとする。その際には次の事項について必ず報告しなければならない。
① 生徒会の収入支出の決算の確認
② 会計規則違反、または予算項目に対し不当と認められる支出事項の有無
③ 本部、各委員会及び各部における備品及び購入物品の使用状況
第7章 委員会
第37条 本会は必要に応じて各種の常任および臨時の委員会を置く。
第38条 委員会は生徒会の執行機関としての役割を果たす。
第39条 常任委員会の設置および解散は総会の承認を得なければならない。
第40条 臨時委員会の設置および解散は評議会の承認を得なければならない。
第41条 本会は次の委員会を置く。
文化 体育 図書 美化 保健 HR運営 広報 選挙管理 平和人権 卒業式実行
第42条 本部役員および評議員は常任委員を兼ねることはできない。また同一人が2つ以上の常任委員になることはできない。
第43条 委員会の役員は委員長、副委員長とし、必要に応じて書記、会計を置くことができる。またそれらは委員の協議により決定する。ただし委員長は1名とし、顧問教員若干名を置く。
第44条 委員会の役員は評議会に出席し、その委員会についての議案提出、報告、説明等の発言をする事ができる。ただし、一切の議決権はもたない。
第45条 委員会の必要定員数は全委員の3分の2以上とし、議決は多数決とする。可否同数の場合は委員長の決するところによる。
第46条 委員会は委員長が必要と認めたとき、または委員の3分の2以上の要求があった場合、臨時に委員会を開くことができる。
第8章 部
第47条 部の新設および廃止は部活動顧問会議および部活動代表者会議の審議を経て生徒総会で決定する。ただし予算は次年度より組むものとする。
第48条 部は原則として部員 10 名以上を必要とする。また顧問教員1名以上を置く。
第49条 部は部長、副部長、会計の役員を置く。
第50条 同好会は部に準ずる。ただし予算申請は取り扱わない。
第9章 会計
第51条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。
第52条 本会の経費は会費、入会金、寄付金等によるものとし、会費の納入月については別に通知するものとする。新たに入会するものは入会金を納入する。
第53条 本会の会費は1ヶ月 400 円、入会金は 200 円とする。
第54条 本会の予算は年度始め4週間以内に会計規則に基づいて原案を作成し総会で定められる。
第55条 本会の収入および支出の決算は毎学期末および会計年度末に会計監査を受け総会の承認を得なければならない。
第56条 生徒会会計規則は別にこれを定める。
第10章 選挙
第57条 本会員はすべて選挙権および被選挙権を有する。ただし新入生(転入生)は入学後(転入後)1ヶ月以内は選挙権、被選挙権を持たない。
第58条 立候補者(推せんも含む)の受付は選挙施行当日2週間前から前日までとする。ただし立候補者は責任者を1名設けることとする。
第59条 選挙当日に投票できないものは不在投票を認める。
第60条 選挙の法定得票数は有効票の総数の3分の1以上とする。ただし会長選挙が信任投票で行われる場合は、有効総数の過半数とする。開票の結果、法定得票数を獲得した候補者が役員定数に満たない場合には、不足役員数に欠点者を加えて再選挙を行わなければならない。
第61条 同数得票者が2名以上あり、役員が決定出来ない場合は、その者のみについて再選挙を行わなければならない。
第62条 選挙終了後7日間は投票用紙を保管しなければならない。
第63条 選挙終了後5日以内に於ける異議申立てを受付ける。選挙管理委員会はこれを調査し、その対策を講じなければならない。
第64条 補欠選挙及び再選挙においても以上の内容が適用される。
第11章 義務および保留権
第65条 本会則は本会の最高の規則であり、この会則に反するいかなる細則、規則、規約もその効力を有しない。また本委員は本会則を忠実に履行する義務を有する。
第66条 学校長は生徒会の決議に対し保留権を有する。
第67条 本会員またはその父母に不幸のあった場合は弔慰金を贈る。
本人 10,000 円 父母 5,000 円
第68条 3年生の自宅学習期間については諸会議の定足数は3年生の委員分を除外する。
生徒会会計細則
第1章 総則
第1条 生徒会予算その他生徒会に関する会計基本に関しては本規則の定めるところによる。
第2章 会計区分
第2条 生徒会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
第3条 各会計年度における歳出はその年度の歳入を以てこれを支弁しなければならない。
第3章 予算の作成
第4条 生徒会の歳入歳出はすべてこれを予算に編入しなければならない。
第5条 本部及び各委員会においては毎会計年度歳入歳出の見積書を作成してこれを会計に提出しなければならない。
第6条 歳入歳出の予算の収入または支出に関係ある項目毎に区分し、かつ各項目中においてこれを詳細に区分しなければならない。
第7条 会計年度中における予測し難い予算の不足をおぎなう為に本部は予備費として全予算の1割程度を予算に計上する事が出来る。
第8条 毎会計年度において予算が決定されるまでには次の経過を経る事を必要とする。
申請は、文化系部、体育系部、委員会より生徒会本部会計に行う。申請後1週間以内に予算会議を行う。
予算会議は生徒会本部会計の作成する本部費・予備費の予算案及び各委員会・部の予算原案を審議し、決定する。
予算会議は生徒会会長、副会長、会計、書記、監査委員及び各委員長、委員会会計、各文化系・体育系部の部長、部会計により構成される。議長は本部会計が行うものとし、可否同数の場合にのみ投票権を有する。
予算原案は予算会議ですべて決定した後、生徒総会で決定される。
第4章 予算の施行
第9条 予算は毎月申請に応じて支出する。
第10条 予算成立後生徒会会計は生徒総会の議決したところに従い、本部各委員会及び各部の支出申請にもとづき支出を行う。
第11条 本部各委員会及び各部において予算を会計に請求する場合には、書式に定められた印鑑を必要とし、各欄に規定事項を記入しなければならない。
第12条 本部各委員会及び各部は予算に関しては総会において可決された目的以外にこれらを使用する事は出来ない。ただし会長、会計長、監査委員、生徒会顧問の承認のあった場合はこの限りではない。
第13条 本部予算は生徒会会計が管理する。
第14条 会計年度の途中において新入会員があった場合、会計は該当者の入会金を予備費に追加予算として繰り入れることが出来る。
第15条 本部各委員会及び各部において予測し得ない支出の為に運営に支障を生じた場合にはその理由及び金額を、生徒会会計を通じて会長及び生徒会顧問に報告する。
第5章 決算
第16条 本部各委員会及び各部は毎会計年度の定めるところにより、その歳入歳出の決算報告書を作成し、これを会計に提出しなければならない。
第17条 会計は歳入歳出報告書を作成し、それには下記の事項を明らかにしなければならない。
歳入 1.歳入予算額、1.収納済歳入額、1.不納欠損額
歳出 1.支出済歳出額、1.予備費使用額、1.翌年度繰越額
第18条 会計は歳入歳出決算書を添付して監査委員会の監査を受けて総会で報告しなければならない。総会にあたっては明細書、各委員会の歳出報告書及び本部に関する決議書を配布する。
第19条 第18条に規定する以外に、会計は各学期毎に予算使用状況及び生徒会に関する経理の状況について会員に報告しなければならない。
第20条 毎会計年度において決算後予算に余剰を生じた場合にはこれを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第21条 各委員会及び各部が会計業務を怠ったときは、会長は生徒会顧問の承認を得て予算支出を一時中断する事が出来る。
ポスター規定
大きさ、色数、特に規定しない。
手続き ポスターを掲示する場合は、監査委員会の許可を得る。
掲示場所 図書室前、調理室前、防火扉等の金属部分
掲示時間 ポスターの目的が達せられる日まで。最高は6日間とする。(休日は除く)
掲示期間延長 延長したい場合は、手続きをやり直す。
手続き 校内外集会届について監査委員会の所定の様式で届け出る。
冷房使用心得
1.冷房の使用は 5月19日より 10月15日までとする。
2.使用時間は、朝 8時30分から午後 4時30分までとする。
3.設定温度は 25℃~28℃を目安とし、適宜換気を心がける。
なお気温が低い時や、教室を使用していない時はスイッチを切る。
4.スイッチ操作は保健委員が行うものとする。
暖房使用心得
1.暖房の使用は 11月17日より 3月24日までとする。
2.使用時間は始業前 20分から 4 時限終了までとする。但し、気象状況などによって暖房時間を変更するときには放送の指示に従う。
3.換気と適切な室内温度(18℃~20℃)に留意し、適宜点火、消火を行う。
4.器具などの破損や故障を発見したときは直ちに担任に連絡し指示を受ける。
故意に器具等を破損した場合は、暖房器具の使用を停止することがある。
5.注意すべきこと
(イ) 放課後下校時に元栓を点検する。
(ロ) ガスホースを踏まないように注意する。
(ハ) ストーブ及びヒーターの上には物を置かない。
(ニ) カーテンなどの可燃物をストーブに近づけない。
(ホ) ストーブの上で物を煮たり焼いたりしない。
(ヘ) 使用しないときは元栓を閉める。
(ト) 廊下の消火器の位置を確認しておく。
上記の暖房器具の操作や安全確認は各ホームルームの美化委員が中心となって行うものとする。
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)