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千葉県立市川南高等学校

千葉県立市川南高等学校

千葉県立市川南高等学校校則

第1章 総 則

(趣 旨)

第1条

この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、千葉県立市川南高等学校(以下「学校」という)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課程・学科及び生徒定員)

第2条

学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。

(通学区域)

第3条

学校の通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

第2章 学年・学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条

学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条

休業日は、次のとおりとする・

(1)

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2)

土曜日・日曜日

(3)

県民の日(6月15日)

(4)

学年始休業日(4月1日から4月5日まで)

(5)

夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(6)

冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)

(7)

学年末休業日(3月25日から3月31日まで)

(8)

臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)

第3章 教育課程及び成績評価等

(教育課程)

第6条

教育課程は別表のとおりとする。

(授業開始の時刻)

第7条

授業終始の時刻は、別表のとおりとする。

(授業時数等)

第8条

各教科・科目及び教科以外の教育活動の授業時数並びに授業時間表は別に定める。

(単位の認定)

第9条

校長は、学校の定める教育計画に従って教科・科目を履修し、その成果が高等学校学習指導要領に示されている教科・科目の目標からみて満足できると認められる生徒については、学年末に履修した単位を修得したことを認定する。ただし、必要に応じ、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2.

前項の場合において、出席した授業時間数が学年の授業時間数の3分の2以上でなければ単位の認定は行わない。

3.

特別の事由による場合には、別に定めるところにより、補講その他の適切な指導を実施した時数を、第2項の授業時数に算入するものとする。

4.

第1項の規定にかかわらず、校長は、第28条第2項の規定により留学を許可した生徒について学年の途中においても外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

5.

校長は、単位の修得を認定された者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。

(原級留置)

第10条

校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した生徒、その他進級させることが教育上不適当であると認める生徒については、原学年に留め置くことができる。

(卒業の認定及び卒業証書の授与)

第11条

校長は、所定の教育課程を修了したと認められる生徒については、卒業を認定し、卒業証書を授与する。

(卒業の時期)

第12条

卒業を認定する時期は3月とする。ただし、第3学年において、第28条第2項の規定により許可を受けて留学した生徒が、該当学年を超えて留学し、第9条第4項の規定により単位の修得を認定された場合においては、学年の途中とすることができる。

第4章 入 学

(入学資格)

第13条

学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条各号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者とする。

(入学の時期)

第14条

入学の許可の時期は学年の始めとする。

(入学の手続き)

第15条

入学を許可された生徒の保護者は入学の日から7日以内に保証人と連署した誓約書(第1号様式)を校長に提出しなければならない。

(転入学)

第16条

他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定する通学区域に居住する者及び転入学後、通学区域に居住する者とする。

2.

前項の志願者は、在学証明書及び成績証明書を添えて転入学願(第2号様式)を校長に提出しなければならない。

3.

転入学についての細則は別に定める。

4.

転入学を許可された生徒については、第15条の規定を準用する。

(編入学)

第17条

第2学年以上に編入することのできる者は、相当年齢に達し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。

(保護者及び保証人)

第18条

保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずる者とする。

第19条

保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から保護者が選定するものとする。

第20条

校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。

第21条

保護者は本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出なければならない。

第22条

保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。

第5章 休学・転学・退学等

(休 学)

第23条

病気その他やむを得ない事由により、3月以上出席することのできない生徒は、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、休学願(第3号様式)を校長に提出しなければならない。

2.

休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

(休学の取消し)

第24条

休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等、その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願(第4号様式)を校長に提出しなければならない。

(復 学)

第25条

休学中の生徒がその事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(第5号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後3月までの間は、復学を願い出ることができない。

2.

休学期間の満了後1月を経過して復学又は退学の手続きをしない生徒については退学を命ずることができる。

(転 学)

第26条

他の高等学校へ転学を志願する生徒は、転学願(第6号様式)を校長に提出しなければならない。

(退 学)

第27条

退学しようとする生徒は、退学願(第7号様式)を校長に提出しなければならない。病気による場合には、医師の診断書を添えなければならない。

(留 学)

第28条

外国の高等学校に留学しようとする生徒は、留学願(第8号様式)を校長に提出しなければならない。

2.

校長は、教育上有益と認めるときは、前項の留学を許可することができる。

3.

前項の許可を受けて留学し牽生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(第9号様式)を校長に提出しなければならない。

4.

第2項の許可を受けて留学した生徒が、第9条第4項に規定する単位の認定を受けようとするときは、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位認定願(第10号様式)を校長に提出しなければならない。

5.

第2項の許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとするときは、その事由を証するに足る書類を添えて、留学変更願(第11号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

6.

校長は、留学の事由がなくなったと認めたときは、当該生徒の留学を取り消すことができる。

(再入学)

第29条

退学した者が、退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うことなく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可するものとする。

2.

前項の規定により再入学を許可された生徒については第15条の規定に準用する。

第6章 欠席及び忌引等

(欠席届)

第30条

病気その他やむを得ない事由により欠席(遅刻・早退)しようとする生徒は、欠席(遅刻・早退)届(第12号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

(忌引等の取扱い)

第31条

校長は、生徒が次の各号に掲げる事由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1)

忌引。

(2)

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止。

(3)

暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故。

(4)

前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合。

2.

前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は前項第1号に掲げるものにあっては、

父母について 7日

祖父母又は兄弟姉妹について 3日

曾祖父母又は伯叔父母について 1日

とし、同項第2号から第4号に掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。なお(1)に該当する場合には、忌引届(第13号様式)を校長に提出しなければならない。

第7章 賞 罰

(表 彰)

第32条

校長は、学業、人物その他について優秀な生徒に対しては別に定めるところにより表彰するものとする。

(懲 戒)

第33条

校長は、教育上必要があると認められる生徒に対しては,別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。

2.

懲戒処分は訓告、停学及び退学とする。

(毀損の弁償)

第34条

校舎及び校有物を鍛損し、又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を弁償させるものとする。

第8章 雑 則

(文書の経由)

第35条

生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。

(細則等の制定)

第36条

この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は校長が別に定めるところによる。

2.

この校則に関する諸届・願の書類の様式は別にこれを定める。

附 則

この校則は昭和56年4月1日から適用する。

(最終改正平成26年4月1日)

令和5年11月

生徒心得の趣旨について

千葉県立市川南高等学校

1 一般心得の意義

本校の生徒心得は、生徒一人ひとりが市川南高等学校の生徒として自覚と誇りを高め、安心安全で楽しく学校生活を送るために定められた基本的ルールです。

ルールの意義を理解し、遵守することで基本的生活習慣や道徳心を培うためのものです。

2 通学について

生徒が、交通規則を遵守し、安全に通学するための決まりです。

時間に余裕をもって通学し、事故防止や回避に努めるためのものです。

3 校内生活について

生徒が安心安全に落ち着いて学業に集中できるようにするための決まりです。

金品等の管理や環境整備に留意するためのものです。

4 校外活動について

生徒が校外においても、事件や事故に遭わないようにするための決まりです。

校外で事件や事故に遭った場合、被害を最小限にとどめるためにも速やかに学校へ報告し、学校からの指示や助言を受けるためのものです。

5 服装について

本校生徒としての自覚を持ち、基本的生活習慣を養うための決まりです。

制服は正しく着用し、学習や部活動・学校行事などの活動を円滑に行うため、清潔で実用的な服装や髪形等を維持するためのものです。

6 掲示物・集会等について

掲示、配布をする場合や生徒が主催する集会での決まりです。

生徒が印刷物等の掲示、配布をする場合は必要内容を明記し生徒指導主事の許可を受け、また、生徒が主催する集会を行うときも同様です。

7 対外活動等について

生徒が対外活動に参加するときの決まりです。

対外活動に参加、出席するときは対外活動願、公欠願を関係職員に提出します。

8 その他

生徒心得については、毎年度、生徒・保護者の意見を踏まえ見直し等を検討します。

改定の必要があると判断した場合、職員会議で審議し、校長が決定します。

生徒心得

千葉県立市川南高等学校の生徒としての誇りと自覚を持ち、礼儀を重んじ、常に自主自立の粘神を持って、品位ある行動をとるように心掛ける。また、本校の教育目標に向かって各自努力しなければならない。以下生徒の守るべき心得の基本について示す。

1.一般心得

(1)

礼儀は相互敬愛の精神のあらわれである。

両親、友人、来賓、教職員、地域の方々には常に心のこもった礼をする。

(2)

言葉遣いは、はっきり丁寧に、卑俗な言葉の使用は避ける。

(3)

互いに尊敬し合い、明朗、清純な交際をする

(4)

いかなる場合でも、暴力は絶対に振わず、飲酒、喫煙や不正の行為など、高校生として好ましくない行為は、断じて行わない。

(5)

校長、教職員の指導に素直に従うこと。

2.通学について

(1)

通学途上(徒歩、自転車、バス、電車車中等)は常に本校の生徒としての自覚と品位を失わぬよう心掛ける。

(2)

通学の際(休日も含む)所定の制服を着用する。(服装規定参照)

(3)

自転車通学者の場合は、学校に届け出て所定の標識を各自の自転車に取り付けること。

(諸届、願参照)

(4)

通学途上において、事故(交通歩故、痴漢、恐喝等)に遭遇した場合、直ちに学校および最寄の警察(交番)に連絡をする。

(5)

交通ルールを遵守するとともに、マナーを守って通学すること。

3.校内生活について

(1)

登校は始業時刻までに各自の教室に入る。

(2)

下校時刻は、16時30分迄とする。ただし担任・顧問等がついている場合は、活動を延長することができる。(諸届•願参照)

(3)

登校後の無断外出、早退は禁止する。やむを得ず外出、早退する場合は、ホームルーム担任、副担任の許可を受ける。(諸届、願参照)

(4)

休日における登校は、関係職員の指導を受ける。

(5)

施設、備品を破損した埸合は、関係職員に届け出る。(不注意による場合は弁償する)

(6)

所持品には必ず記名し、学習や部活動に必要なもの以外学校に持ち込まない。また、所持品の保管には各自が責任を持つ。

(7)

紛失、拾得物、盗難等があった場合は、直ちに関係職貝に届け出る。(諸届、願参照)

(8)

生徒間で金銭物品の徴収、又は売買することを禁ずる。止むを得ず、必要なときは関係職員の許可を必要とする。

(9)

定期考査の一週間前から考査終了前日までは、部活動その他の生徒活動は中止する。ただし、特別な事情により、活動を行う場合は 許可を受ける。

4.校外活動について

(1)

公欠を要する校外における試合、協議、会合等に参加するときは、HR担任・顧問を通じて、校長の許可を受ける。(対外活動願)

(2)

家庭が暴風・洪水・火災等の事故による非常災害に遭ったときには、速やかに学校もしくはHR担任に連絡する。

(3)

原動機付自転車、自動二輪車、自動車の運転免許取得は届出制とする。

( 車両運転免許取得規定参参照)

(4)

不健全な場所への立ち入りは慎むこと。

5.服装について

服装は常に清潔、端正であることを旨とし、流行に走らず華美にならぬよう心掛ける。止むを得ず規定外の服装をするときは、必ず異装許可を受けなければならない。

(1)

制服は、本校指定のものとする。

変形を禁止する特にスカート丈は、膝にかかる程度とする。)

(2)

通学靴は黒又は茶のローファーもしくは、 通学にふさわしい運動靴とする

(3)

靴下は白、黒、紺色とする

(4)

タイツは黒、ベージュ色とし華美でない物とする

(5)

上履きは本校指定のものとする。(学年色)

(6)

鞄は華美でない通学にふさわしい鞄とする

(7)

防寒着は、華美な装飾のない黒、紺色のものを基本とし、着用する場合はブレザーの上に着用する。

(8)

頭髮は常に清潔にし、奇抜な髪型パーマ染色その他の加工などは禁止する

(9)

化粧(口紅、有色のリップクリーム、マニキュア、爪の加工等)を禁止する。また、指輪、ネックレス、ピアス等装飾品を身につけることも禁止する

(10)

授業(座学)の際は制服を着用し、運動着等は禁止する

6.掲示物・集会等

(1)

広告、掲示物および印刷物等の掲示、配布、刊行をしようとするときは、あらかじめその内容、掲示期間、金額等を明示し、関係職員ならびに生徒指導主事の許可を受けること。

(2)

掲示物は指定された場所に掲示すること。

(3)

生徒が主催する校内集会を行うときには、目的、日時、場所、責任者を明示し関係職員並びに生徒指導主事の許可を受けること。

(4)

課業以外で校舎、校庭、校具を使用するときは、事前に関係職員の許可を受けること。

7.対外活動等

(1)

対外活動に参加するときは、関係職員をへて校長の承秘を受け、対外活動願を生徒指導主事に提出すること。

(2)

校長の承認した対外活動、その他の公用や入学試験、就職試験等のため、授業を欠席するときは、公欠願を関係職員をへて、ホームルーム担任に提出すること。

(3)

引率職員のいない対外活動を行ってはならない。

8.その他

(1)

学割を要する場合には、所定の学割交付申請書を一週間前までに提出すること。

(2)

この規定は令和5年4月1日より施行する。

(令和7年4月1日一部改訂)

服装等に関する規定

服装は端正・清潔を旨として華美を避け、流行に走らず、常に本校の生徒としての品位を保つよう心掛ける。

1.制服

(1)

冬服、夏服があり、それぞれ本校指定のものを着用し変形は禁止する

(2)

ワイシャツは白とする。夏季は本校指定のもの及び胸章をつけたものを着用する

(3)

冬服期間を11月1日〜4月30日までとし、この期間は上着(ブレザー)を着用して登校するものとする。5月1日〜10月30日は上着、ネクタイ、リボンを省略してもよい。ただし、この期間上着を着用する埸合はネクタイ、リボンを着用するものとする。

2.外装類

(1)

防寒具は、黒、紺色とし華美な装飾の無いものとする

(2)

防寒着は、華美な装飾のない黒、紺色のものを基本とし、着用する場合はブレザーの上に着用する。

(3)

マフラー(ネックウォーマー)を着用する場合は華美なものは避け校内で着用してはならない

(4)

鞄は華美でない通学にふさわしい鞄とする

(5)

通学靴は黒、茶のローファーもしくは、通学にふさわしい運動靴とする

(6)

靴下は白、黒、紺色とする

(7)

タイツは黒、ベージュ色とし華美でない物とする

3.頭髪

(1)

頭髮は常に清潔にし、奇抜な髪型パーマ染色その他の加工などは禁止する

(2)

ピン止め、ヘアゴム等を用いる場合は目立つものは禁止する

4.ベルト

(1)

黒、茶色とし、華美でない物とする

5.その他

(1)

不必要な装飾品はつけない。指輪・ネックレス・ピアス等

(2)

化粧(口紅、有色のリップクリーム、マニキュア、爪の加工等)を禁止する

(3)

止むを得ない理由で規定外の服装をする場合には、ホームルーム担任をへて異装許可願を生徒指導部に提出し、許可を受ける。その許可証を常に所持する。

(44)

この規定は令和5年4月1日より施行する。

1.スラックスタイプ

(1)

冬服

[上衣、型] ブレザー、シングル、2つボタン

[ワイシャツ] 白のワイシャツ

[下衣、型] 学校指定のスラックス

[ネクタイ] 学校指定ネクタイ

(2)

夏服

白のワイシャツを着用し、ブレザー、ネクタイは着用しなくてもよい。ただし、ブレザーを着用した場合は必ずネクタイを着用する。

[上衣] 学校指定のワイシャツ白のワイシャツ(胸章をつける)学校指定のポロシャツ

[下衣] 学校指定のスラックス

(3)

ベルト 黒、茶色とし、華美でない物とする

(4)

セーター・ベスト 学校指定のセーター・ベスト

(5)

ポロシャツ 学校指定のポロシャツ

(6)

靴下 白、黒、紺色とする

2.スカートタイプ

(1)

冬服

[上衣、型] ブレザー、シングル、2つボタン

[ワイシャツ] 白のワイシャツ

[下衣、型] 学校指定のスカート

[リボン] 学校指定リボン

(2)

夏服

白のワイシャツを着用し、ブレザー、リボンは着用しなくてもよい。ただし、ブレザーを着用した場合は必ずリボンを着用する。

[上衣] 学校指定のワイシャツ白のワイシャツ(胸章をつける)学校指定のポロシャツ

[下衣] 学校指定のスカート

(3)

セーター •ベスト 学校指定のセーター・ベスト

(4)

靴下 白、黒、紺色とする

(5)

タイツ 黒、ベージュ色とし華美でない物とする

(令和7年4月1日一部改訂)

校則データ取得年月日:2025/10/24

校則元データ(PDF)