(1)通学途上(徒歩、自転車、バス、電車車中等)は常に本校の生徒としての自覚と品位を失わぬよう心掛ける。
(2)通学の際(休日も含む)所定の制服を着用する。(服装規定参照)
(3)自転車通学者の場合は、学校に届け出て所定の標識を各自の自転車に取り付けること。
(4)通学途上において、事故(交通事故、痴漢、恐喝等)に遭遇した場合、直ちに学校および最寄の警察(交番)に連絡をする。
(1)公欠を要する校外における試合、協議、会合等に参加するときは、HR担任・顧問を通じて、校長の許可を受ける。(公欠を要する対外活動願)
(2)旅行、登山等は所定の手続きをとる。また、冬山登山は禁止する。(旅行許可願)
(3)家庭が暴風・洪水・火災等の事故による非常災害に遭ったときには、速やかに学校もしくはHR担任に連絡する。
(4)原動機付自転車、自動二輪車、自動車の運転免許取得は原則として禁止する。(「車両運転免許取得規定」参照)
(5)不健全な場所への立ち入りはつつしむこと。
服装は常に高校生らしく、質素、清潔、端正であることを旨とし、流行を追たり華美にならぬよう心掛ける。止むを得ず規定外の服装をするときは、必ず異装許可を受けなければならない。
(1)制服は、男子、女子共本校指定のものとする。(変形を禁止する。特にスカート丈は、ひざの中央にかかる程度とする。)
(2)通学靴は黒または茶色のローファーもしくは、通学にふさわしい運動靴とする。
(3)女子は、白又は紺色のソックスとする。冬季は、黒色タイツの着用を認める。
(4)上履きは本校指定のものとする。(学年色)
(5)鞄は、学校指定の通学バッグまたは、華美でない通学にふさわしいバッグであれば使用を認める。ポーチ等の小さなもの・紙袋、布袋のみでの通学は禁止する。
(6)防寒具は、華美な装飾のない紺・黒色のものとする。
(7)頭髪は端正なものとし、パーマネント等、染色、脱色等は禁止する。
(8)化粧(口紅、有色のリップクリーム、マニキュア、爪の加工等)を禁止する。また、指輪、ネックレス、ペンダント等装飾品を身につけることも禁止する。
(9)授業(座学)の際は制服を着用し、運動着等は禁止する。
(1)対外活動に参加するときは、関係職員をへて校長の承認を受け、公欠を要する対外活動願を生徒指導主事に提出すること。
(2)校長の承認した対外活動、その他の公用や。入学試験、就職試験等のため、授業を欠席するときは、公欠願を関係職員をへて、ホームルーム担任に提出すること。
(3)引率職員のいない対外活動を行ってはならない。
(1)旅行・登山・キャンプ等を行うとき、および学割を要する場合には、所定の「旅行許可願」(付学割交付申請書)を一週間前までに提出し、校長の許可を受けること。
服装は質素・端正・清潔を旨として華美をさけ、流行に走らず、常に本校の生徒としての品位を保つよう心掛ける。
(1)男女とも冬服、夏服の別があり、それぞれ本校指定のものを着用し変形は禁止する。
(2)男子のワイシャツ・女子のワイシャツは白とする。夏季は本校指定のワイシャツかポロシャツを着用する。
(3)ワイシャツ(白)に胸章をつけることによって、夏服と認める。
(4)冬服期間を11月1日~4月30日までとし、この期間は上着(ブレザー)を着用して登校するものとする。5月1日~10月30日は上着、ネクタイ、リボンを省略してもよい。ただし、この期間、上着を着用する場合はネクタイ、リボンを着用するものとする。
(1)コートは、紺または黒色とし、華美な装飾の無いものとする。
(2)襟巻を着用する場合は、つとめて華美なものや、赤・黄系統の派手な色はさけ、校内で着用しない。
(3)鞄は、学校指定の通学バッグまたは、華美でない通学にふさわしいバッグとする。ポーチ等の小さなもの・紙袋や布袋のみでの通学は認めない。
(4)通学靴は黒または茶のローファーもしくは、通学にふさわしい運動靴とする。
(5)女子は白または紺色のソックスとする。冬季は、黒色タイツの着用を認める。
(1)常に清潔にし、見苦しくない髪型に努める。男女とも極端な長髪・パーマネント・脱色・着色・ヘアアイロン・カール等を禁止する。ピン止め・リボン等を用いる場合は目立つものは禁止する。(黒色・濃紺)
(1)黒または茶色とし、巾は3cm位とする。また、バックル等華美なものは認めない。
(1)男女とも不必要な装飾品はつけない。指輪・ネックレス・ペンダント・イヤリング等。
(2)化粧などはしない。口紅・有色のリップクリーム・アイシャドウ・白粉・爪の加工等。
(3)止むを得ない理由で規定外の服装をする場合には、ホームルーム担任をへて「異装許可願」を生徒指導部に提出し、許可を受ける。その許可証を常に所持する。
(4)この規定は平成27年4月1日より施行する。
(平成26年10月23日一部改訂)
(平成28年10月13日一部改訂)
(令2年10月15日一部改定)
(1)冬服
[上衣、型]ブレザー、シングル、2つボタン
[ワイシャツ]白のワイシャツ
[下衣、型]スラックス
[ネクタイ]指定ネクタイ
(2)夏服
白のワイシャツを着用し、ブレザー・ネクタイは着用しなくてもよい。ただし、ブレザーを着用した場合は必ずネクタイを着用する。
[上衣]学校指定の半袖ワイシャツまたは、学校指定のポロシャツ
[下衣]学校指定のズボン
(3)ベルト
黒または茶色とし、幅は3㎝くらいとする。華美なバックル等は不可
(4)セーター・ベスト
学校指定のセーター・ベスト
(5)ワイシャツ(白)に胸章をつけることによって、夏服と認める。
(1)冬服
[上衣、型]ブレザー、シングル、2つボタン
[ワイシャツ]白のワイシャツ
[下衣、型]学校指定のスカート・学校指定のスラックス
[リボン]指定リボン
スラックス着用時のみ女子用指定ネクタイ
(2)夏服
ワイシャツを着用し、ブレザー・リボン・は着用しなくてもよい。ただし、ブレザーを着用した場合は必ずリボンを着用する。
[上衣]学校指定の半袖ワイシャツまたは、学校指定のポロシャツ
[下衣]学校指定のスカート・学校指定のスラックス
(3)セーター・ベスト
学校指定のセーター・ベスト
(4)靴下
白又は紺色のソックスとする。冬季は、黒色タイツの着用可。
(5)ワイシャツ(白)に胸章をつけることによって、夏服と認める。
(平成29年12月21日一部改訂)
(令2年10月15日一部改定)
1.長期休業中以外の場合本人が学習を続行する上で、経済上の支障をきたしていると保護者が認め、学校側が職種・日時・学習状況・生活活態度等を勘案し、以下の要件を認めた場合。
(1)欠点科目・生活態度に問題がなく、かつ経済的理由がある場合。
(2)職種・日時に問題がないこと。
2.長期休業中の場合
長期休業(夏期、冬期、学年末)中は、次の要件を満たした場合に認める。
(1)アルバイト期間は、長期休業中に限る。
(2)欠点科目がなく、生活態度に問題がないこと。
(3)職種・日時に問題がないこと。
3.アルバイトを認めた生徒の厳守事項
(1)許可願を提出し、許可書の交付を受ける。
(2)アルバイト中は必ず生徒手帳と許可書を携帯する。
(3)アルバイト中に問題を起こした場合、アルバイトを中止する。
(4)酒席に侍する業務(居酒屋等)、特殊遊興的接客業(バー・キャバレー・クラブ等)・派遣による業務。また、高校生としてふさわしくない場所、職種のアルバイトは許可しない。また、法律や条例で禁止されている場所や22時以降のアルバイトは許可しない。
(5)アルバイトの許可は1年生の1学期終了後からとする。
4.本校内規に違反してアルバイトを行った生徒は、特別指導の対象とする。
5.この規定は平成26年6月1日より施行する。
(平成29年12月21日一部改定)
校則データ取得年月日:2022/02/25