千葉県立船橋高等学校
生徒一般心得
集団の規律を守り、責任を重んじ協力して共同生活の充実、発展を願う意味からこの心得がある。生徒は自律的自主的に判断し、心豊かで民主的な社会の形成者となるよう自戒自省、進んで社会連帯の精神と自治的能力の確立につとめることを期待する。
1.校内生活について
(1)日常生活の中で、挨拶の励行を心がける。
(2)教室・運動場・廊下などの美化・整頓につとめ、常に気持ちよく勉強できるように心がける。
(3)校舎・施設等の公共物は、現生徒ばかりでなく将来も多くの生徒が利用するものであるから、大切に取り扱わねばならない。もし、破損・紛失したときは直ちにHR担任に届け出る。
(4)定められた時間を守ることは集団生活をするうえできわめて重要な事がらである。
(イ)不注意などで遅刻することのないよう厳に心がける。
(ロ)終業前に外出、又は早退する場合は、所定の用紙を用いてHR担任に届け出る。
(ハ)定刻外の部(同好会)活動等は別に定められた細則にしたがう。
(5)所持品には必ず記名し、貴重品の取り扱いは特に気をつける。物品を紛失あるいは拾得した時は、速やかに拾得物係の先生に届け出る。又、事故防止のため不必要な金品はなるべく持って来ない。
(6)携帯電話の扱いについては、校内への持ち込み及び使用に関しては許可するが、SHR時及び授業中;その他使用することがふさわしくない状況での使用は一切禁止する。SNSの利用に関しては、次項「SNSの利用について」を参照すること。
(7)印刷物の配布及び広告・掲示等は内容・期間・責任者を明確にして、生徒会事務局の承認印を受けた上、所定の場所で行う。
(8)集会はその目的、日時、場所、責任者を明確にし、関係の部に届け出て許可を受けて行い、終了後会場を整理する。
(9)学校関係、生徒会関係等で欠席する場合には、各委員会、部(同好会)顧問を通じてHR担任に届け出る。
(10)休日に登校して、校舎、校具を使用する場合は、あらかじめ休日登校黒板に、必要事項を記入する事で届出とする。
(11)屋上は危険をともなうので原則として使用しない。
(12)中庭での球技、ロータリー周辺での活動は行わない。
(13)身分証明書、生徒手帳は常時携帯する。
2.校外生活について
(1)常に高校生としての自覚をもって行動し、不健全な場所への出入りは慎しむ。
(2)交通道徳を守り事故のないよう注意し、もし事故にあった場合、速やかに学校に連絡する。
(3)長期休業中以外でのアルバイトは、原則として禁止する。やむを得ない事情でアルバイトを希望する場合は、担任を通して、学年、生徒部を経て、学校長の許可を受ける。(許可制)
長期休業中のアルバイトは届け出制とする。いかなる場合も、居酒屋等の飲酒を主とする店、夜間勤務(午後10時から午前4時まで)、危険を伴う仕事、その他高校生にはふさわしくないと思われる仕事内容を伴う職種への従事は認めない。
(4)自動車の運転免許証の取得については、3年生の卒業認定会議以降本人の進路が決定している場合に限り、担任を通して、学年、生徒部を経て、学校長が許可し、自動車教習所への人所、教習を許可するものとする。ただし、運転免許証の取得は卒業式後とする。原動機付自転車、二輪車については取得禁止とする。
(5)単車及び原動機付自転車での通学は認めない。
付記:各種の願書用紙は会議室に用意してある。
3.スマートフオン等による、SNSの利用について
SNS(Twitter・LINE・Facebook等)の利用については、以下のことに留意しながら使用すること。
・自分もしくは他人が特定されるような個人情報(氏名・写真・住所・学校名など)を載せないこと。
・他人を誹膀・中傷するようなコメント、写真等を載せないこと。
・その他不適切な書き込み(問題行動・マナー違反・わいせつ画像など)をしないこと。
上記に反する事実が確認された場合、規定に従い特別な指導を行うことがある。
4.服装について
本校生である自覚と誇りを持ち、高校生として、品位ある服装を心掛ける。
(1)男子の服装は次のとおりとする。
a.
1.冬季 上衣、ズボン…黒サージの学生服
2.夏季 ズボン…冬季に同じ上衣…白の剣エリ、ワイシャツに胸章マークをつける
b.
本校制定の記章、バッジ、ボタンを定められた位置に着ける。夏服は原則として白ワイシャツを着用する。
(2)女子の服装は次のとおりとする。
a.
1.冬季上衣…本校指定のダブルスーツ及びベストブラウス…刺繍などをつけない。ワイシャツ(白)でもよい。
スカート…本校指定のプリーツスカート24本ひだとする。スカート丈については膝丈の長さとする。
2.夏季上衣…白剣エリワイシャツに校章マークをつける。本校指定のベスト着用も可とする。
スカート…冬季に同じ
b.
本校制定の記章、バッジ、ボタンを定められた位置につける。
(3)更衣は原則として次により行うものとする。
a.5月1日から5月31日までを夏服への移行期間とし、6月1日から9月30日までを夏服期間とする。
b.10月1日から10月31日までを冬服への移行期間とし、11月1日から4月30日までを冬服着用とする。
c.移行期間においては、冬服・夏服のどちらでもよいが、服装規定を遵守すること。
(4)校舎内にあっては定められた上履(運動靴)を使用し、校庭にあっては運動靴を使用する。
(5)その他服装一般について次の事項を守る。
a.冬季におけるコート・マフラー・手袋の着用はさしつかえないが教室内で着用してはならない。
b.カーディガン、セーター等は華美でないものとする。(ボーダー柄は不可)
c.パーカーの使用は認めない。
d.頭髪の染色、パーマネント等については禁止する。
e.ピアス、ネックレス等の装飾品を身につけることは禁止する。
f.やむを得ない事情で、この規定外の服装をする場合には、HR担任に「異装許可願」を提出し、許可を受けて、その許可証を常に所持する。
校則データ取得年月日:2022/02/25
校則元データ(PDF)