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千葉県立船橋東高等学校

生徒心得

船橋東高等学校生徒としての自覚と誇りをもち、自主自律の精神を養成しつつ、明るく豊かな人間形成と、楽しく民主的な学校づくりに意欲を燃やして努力しよう。集団生活には、お互いに守るべき一定のルールがあります。この心得は学校生活に必要な基本的ルールを示したものです。

1通学

(1)通学の際は、本校所定の制服を着用する。

(2)身分証明書、生徒手帳は常に携帯する。

(3)登校は始業時刻(午前8時30分)の5分前までにHRに入るよう心がける。

(4)通学途上においては、交通規則や車内での公衆道徳を守り、事故にあったり、他人に迷惑をかけたりすることのないように心がける。

(5)自転車通学を希望する生徒は、自転車に関する保険に加入し、自転車通学届を提出し、生徒育成部から許可を得て、本校指定のステッカーを貼付する。登校した際は、自転車を所定の駐輪場に置き必ず施錠する。自転車を運転する際は、交通規則やマナーを守る。車道を左側通行し、自転車の2人乗り、無灯火、並列走行、右側通行、一時停止違反、斜め横断、イヤホンや携帯電話を使用しながらの運転等は違反行為でありしてはならない。

2校内

(1)教室等での挨拶は、朝のSHRのはじめ、帰りのSHRの終わりは立礼、授業や考査時は座礼とする。

(2)登校後やむを得ず外出する必要のある場合、又は早退する場合は、HR担任に申し出て許可を受ける。

(3)金品その他貴重品類を紛失したり拾得した場合は、ただちにHR担任に連絡し、関係職員に届け出る。(高価な物品は持ち込まない。)

(4)金銭の貸し借り、物品の売買又は貸し借りはしない。

(5)生徒が金品の徴収を行う場合は、事前に生徒育成部の許可を受ける。

(6)校内で集会を行う場合は、事前に生徒育成部の許可を受ける。

(7)常に校内の清潔整頓に心がけ、公共物を大切にするよう努める。誤ってガラス・校具などを破損した場合は、直ちにHR担任に届け出ること。特別の場合を除き、原則として弁償する。

(8)掲示物の掲示(ビラの配布を含む)については次のとおりとする。

1HRに関するものは、担任の了解を得て行う。

2部、同好会、生徒会に関するものは、生徒会顧問の了解を得て行う。

3全校生徒に及ぶものについては、生徒育成部の許可を受けて行う。なお掲示する場所については、関係職員の指示に従う。

(9)授業以外で校舎、校庭、校具などを使用する場合は、事前に関係職員に届け出て許可を受ける。

(10)下校時刻は、平日は原則として午後4時40分までとする。なお部、同好会、その他生徒活動時間については別に定める。

(11)定期考査時間割発表の日から考査最終日の終了時までは、部・同好会その他の生徒活動は、特別の事由のある場合を除いていっさい中止する。

(12)対外活動に参加する場合は、生徒育成部を経て校長の承認を受ける。

(13)校長の承認した対外活動及びその他の公用のため授業を欠席する場合は、事前にその旨をHR担任に連絡する。

(14)携帯電話を使用するにあたってはマナーを守るように充分心がけること。特に考査時は、必ず電源を切り、鞄に入れる。

(15)来校者用プレートを付けていない者を発見した.場合、近くの職員に知らせること。

(16)公職選挙法に違反しないこと。

3校外

(1)オートバイ(原動機付自転車を含む)、四輪車の免許の取得及び乗用は、原則として禁止する。やむを得ない事情のある者は、HR担任に申し出て校長の許可を受ける。

(2)飲酒、喫煙、暴力、いじめ、薬物乱用、無免許運転、不正乗車、窃盗、不純異性交遊、深夜徘徊、その他高校生として恥ずべき行為は絶対にしてはならない。また高校生にふさわしくない場所に立ち入ってはならない。

(3)外泊や夜11時以降の外出はしない。

(4)旅行や登山などを行う場合は、保護者の同意を得て、事前に綿密な計画書をHR担任に提出し、校長に届け出ること。なお冬山登山は原則として禁止する。

(5)長期休業中以外は原則としてアルバイトを禁止する

(6)アルバイトをする場合は必ず事前にHR担任とよく相談したうえで、生徒育成部を経て校長に届け出ること。誘惑や危険の多い業種もあるので、無届けで行うことがないようくれぐれも注意すること。

(7)自分又は他の生徒が事故や災害にあった場合、又は起こした場合は直ちに学校に連絡する。

(8)公の交通機関を利用するときは、乗車マナーに充分注意すること。

(9)公職選挙法に違反しないこと。

4服装

本校生徒である自覚をもって、登下校時は必ず制服姿であること。また、朝・帰りのSHR、授業のはじまりも制服姿で、「凛」とした姿勢で臨むこと。式典(始業式.終業式入学式、対面式、卒業式、学校が特別に定めた式等)は正装で臨むこと。

〈男子〉

(1)制服

1上下とも黒の詰襟学生服とする。

2上衣のボタンは5つで、校章の入ったもの

3校章バッジは上衣の左襟に、学年クラスバッジは右襟につける。

4制服を変形する事は禁止する

(2)夏季略装

1白色無地のワイシャツ又は開襟シャツ

2着用期間は6月1日より9月30日までとする。ただし、6月1日及び9月30日の前後1ヶ月間(2ヶ月間)を移行期間とし上衣の着用を任意とする。なお略装着用期間でも健康上やむを得ない場合は上衣を着用してもよい。

3ワイシャツ、開襟シャツの左袖に夏季略装用・学校マークをつける。

4ワイシャツの裾はズボンの中に入れる

(3)履物、靴下、鞄、コートなど

華美流行にとらわれず、上記の着用の衣服に合った実用的で清潔な高校生にふさわしいもの。

(4)セーター、カーディガン

防寒用として無地のものを着用してかまわない。色は白・黒・紺・ベージュ・グレー・こげ茶と定める

(5)頭髪

高校生にふさわしい清潔、端正な髪型とし、染色、脱色、カール、パーマネントの類は禁止する

(6)装身具

学校生活に不必要な装身具(指輪、ピアス、ネックレス、化粧等)は禁止する

〈女子〉

(1)制服

1本校制定のもの。

2校章バッジ及び学年クラスバッジを左襟につける。

3制服を変形することは禁止する

(2)夏季略装

1白色無地のワイシャツ又は開襟シャツ

2ベスト・ネクタイの着用は自由とする。

3市販のベストを着用してかまわない。無地で、色は冬のセーター・カーディガンの規定を準用する

4着用期間については男子の規定を準用する。

5ワイシャツ、開襟シャツの左袖に夏季略装用学校マークをつける。

6ワイシャツの裾はスカートの中に入れる

(3)履物、靴下、鞄、コートなど

男子の場合に同じ。

(4)セーター、カーディガン

防寒用として無地のものを着用してかまわない。色は白・黒・紺・ベージュ・グレー・こげ茶と定める

(5)頭髪

男子の場合に同じ。

⑹装身具

男子の場合に同じ。

校則データ取得年月日:2022/02/25