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千葉県立船橋芝山高等学校

X 生徒指導に関する規程

1)特別指導について

(1)生徒に対して次に該当する非行があった場合には特別指導を行うことができる。

A校内外を問わず風紀秩序を乱し、生徒の本分に反する行為のあった時。

(2)特別指導は校長が命ずる。

(3)特別指導は訓告、謹慎とする。

(4)特別指導は次に準拠する。

A 訓告は校則又は生徒心得に反したもので非行の原因結果が単純で、他に及ぼす影響の程度が比較的軽度の場合に行う。

B 謹慎は故意又は重大な過失により非行を行い、その及ぼす影響が大きく教育上厳重な指導が必要と認めた者に行う。

C 謹慎の期間は30日以内とし、特に必要と認めたときは、期間を定めず謹慎を命ずることがある。

(5)特別指導は原則として学年会議を経て、特別指導委員会(各学年主任、生徒指導主事、生徒指導部生徒指導係職員)が中心となって検討し、職員会議にはかり校長の決裁を経て決定する。緊急を要する場合は直ちに校長に報告し、指示を得て処理する。

(6)特別指導言い渡しの前に、ホーム・ルーム担任は当該生徒の平素の行動、出席状況、学業成績、家庭及び友人関係とともに、事故の概要を文書で校長に報告する。

(7)特別指導の言い渡しは保護者(又は保証人)、ホーム・ルーム担任、学年主任、生徒指導主事、教頭立ち会いの上、校長が行う。

(8)特別指導中の生徒は原則として校内外の諸行事への参加を禁ずる。

(9)特別指導期間が定期考査と重なる場合には、学校唐概とし、試験は別室で受験する。

(付則)朝は一般の生徒と登校時間が重ならないよう早めに登校させる。評価は各教科にゆだねる。試験監督及び本人の指導は当該学年が行う。

(10)特別指導中の生徒は、反省文、期間中の日記を校長に提出する。又必要な課題を行う。

(11)特別指導の期間は校長の言い渡し及び解除のときをもって終始する。又特別指導該当生徒の状況により特別指導期間を短縮あるいは延期することができる。

(12)特別指導の解除は保護者(又は保証人)、ホーム・ルーム担任、学年主任、生徒指導主事、教頭立ち会いの上、校長が行う。

(13)特別指導に該当する事故について本人及び保護者(又は保証人)より自発的に申し出があった場合には特別指導を軽減することができる。

(14)特別指導該当生徒について外部機関が関係する場合には、当該機関と密接な連絡をとり対処する。

(15)特別指導に関する帳簿は生徒指導部で作成し、校長の認印を受け保管する。

(16)定期考査中に不正行為が行われた場合は以下のようにする。

A不良行為をした生徒の扱い

a原則として当該教科の答案のみ0点とする。

b不正行為発見後の試験は別室で受験させる。

c第4条により特別指導を行う。

B考査監督が不正行為を発見したときは直ちにホーム・ルーム担任、当該教科担任、生徒指導主事に連絡する。生徒指導主事は関係職員と調査、合議のうえ、前項の処置を行い校長並びに職員に報告する。

C考査終了後、不正行為が発覚したときも前各項に準ずる。

4)アルバイトに関する規程

(1)特別の事情のある者のみとし、原則として認めない

(2)時期は原則として長期休業中とし、休業期間の半分を超えてはならない。

(3)事前にホーム・ルーム担任を通じて次の書類を生徒指導部の係へ提出させる。

Aアルバイト許可願〔保護者承諾書を含む](所定の書式)

B雇用主の雇用証明書

(4)アルバイト許可を受けた生徒には、アルバイト許可証を交付する。

生徒心得

学校生活の基礎は生徒の秩序ある自主的活動にある。船橋芝山高等学校の一員としての自覚と生徒自身の規律を守る態度こそ、よい校風の樹立にとって必要である。ここに本校校則に基づき、学校生活の最小限の規準を示し、その指針とする。

1.一般心得

(1)船橋芝山高等学校の生徒としての自覚を持ち、校訓の精神を踏まえ、日々心身の練磨に努めよう。

(2)健康は何よりも尊い。常に充分な運動と休養に心掛け、健康の維持増進に努めよう。

(3)勉学は生徒の本分である。自発的に、計画的に学習することはもちろん、あらゆる機会を捕らえて、知性と教養を高めよう。

(4)教科以外の教育活動にも積極的に参加し、友情を深め、協力的態度を養い、円満な人格と健やかな身体を築きあげよう。

(5)礼儀は人格の表れである。正しい言葉づかいと実直な態度で人に接し、他者の人格を尊重するように心掛けよう。

(6)服装は教養や心性の表れである。常に品位を保つように心掛けよう。

(7)常に対話の精神を持ち、暴力を用いず、違法や不正など、高校生として好ましくない行為は断じて排除しよう。

(8)公衆道徳を守り、環境の美化に留意して、公共「物の破壊など、社会に迷惑を及ぼす行為は慎むように心掛けよう。

(9)青年に悩みは多い。悩みについては職員や保護者に積極的に相談し、指導や理解を求めよう。

2.校内生活

A 欠席・遅刻・早退等について

(1)欠席をする時は必ず電話連絡(原則として保護者)する。

(2)早退又はやむを得ず外出するときはホームルーム担任に届け出る。

B 集会、掲示、出版物(ビラを含む)等について

(1)生徒主催の集会を行うときは関係職員の指導を経た後、校長の承認を受ける。

(2)掲示物は関係職員を経て校長の承認を受けた後、所定の場所に掲示し、期間終了後は必ず撤去する。

(3)出版物ビラ等は内容、責任者を明示して、関係職員を経て校長の承認を受ける。

C 貴重品の管理、金品の徴集、拾得、紛失等について

(1)多額の現金や学校生活に不必要な高価な物品を持ち込まない。

(2)生徒が金品の徴収を行うときは関係職員を経て校長の承認を受け、収支を報告する。

(3)金品を紛失又は拾得したときは直ちに生徒指導一部に届け出る。

(4)生徒個人間の金銭の貸借、物品の売買はしない。

(5)持ち物に記名し、貴重品は身につけておく。又、ロッカー、貴重品袋を活用することで、紛失防止に努める。

3.校外生活

A 外出外泊、私事旅行等について

(1)外出する場合は保護者に行き先、帰宅時間等を連絡し許可を受ける。

(2)夜間は保護者が同伴の場合以外は外出しない。なお、午後11時から翌日午前4時までの外出は、県の条例で補導の対象となる。

(3)保護者の承諾のない外泊をしてはならない。

(4)私事旅行を行う場合には、旅行届を関係職員を経て、校長に提出する

(5)不健全な飲食店、遊戯場等へは立ち入らない。

(6)飲酒、喫煙等法律で禁じられていることをしない。

B アルバイトについては

(1)アルバイトは行わない。ただし、特別の理由により、アルバイトをしようとするときは保護者の承諾を得て、関係職員を経て校長の承認を受ける。

C 対外活動について

(1)対外活動に参加するときは関係職員を経て校長の承認を受ける。

(2)外部諸団体に加入するときは関係職員を経て校長の承認を受ける

(3)引率者のいない対外活動は行わない。

D 通学、免許証等について

(1)運転免許証は卒業まで取得しない。ただし普通免許証取得については別に定める。

(2)自転車通学者は、届け出て許可を受ける。

(3)自転車通学者は、自転車保険に加入し、ステッカーを貼付し、所定の自転車置き場を使用し鍵をかける。

(4)自転車通学者は常に整備を完全にし、交通ルールを守る。

E 事故等の連絡について

(1)学校の内外を問わず、事故にあったり、被害を受けたり、補導されたりしたときは速やかに関係職員に届け出る。TEL047-463-5331(代)

4.服装

(1)男子の制服は次のとおりとし、新調の場合は学校指定の業者に注文する。

ア)冬服

1上着のボタン5つでカラーの高さ4cmの通常型詰襟学生服とし、ズボンは通常型のスソ幅が22cm~23cmのものとする。

2上着のボタンは校章の入ったものとする

3右襟に校章、左襟にクラス章をつける。

4上着の丈が極端に長い型、襟幅が太い型、ズボンが極端に細い型、ラッパ型、スリム型、折り返し幅が広いものなどの変形は認めない

5白色無地の長袖ワイシャツを着用し、左胸に校章マークをつける。

6防寒用コートを着用する場合はグレー、黒又は紺、無地のもので高校生にふさわしいものとする。防寒用セーター又はベストを着用する場合は上着の下に着用し、グレー、黒又は紺のものとする

イ)夏服

1白色無地のワイシャツ又は、開襟シャツとし、左ポケット上縁に校章マークをつける。

2着用期間は6月1日から9月30日までとする。ただし、着用期間前後1ヶ月間は移行期間として、どちらの服装でもよい。

ウ)通学靴

通学用革靴又は運動靴

(2)女子の制服は次のとおりとし、学校指定の業者に注文する。

ア)冬服

1上着はシングル背広型2つボタンとし、左襟に校章・クラス章をつける。

2ベストはV型襟シングル、3つボタンとする

3スカートは腰スカートの24本車ひだのプリーツ加工のものとし、丈はひざの中央より下5cmを目安とする

4白色無地婦人用ワイシャツとする

5ネクタイは学校指定のものとする

6防寒用コートを着用する場合はグレー、黒又は紺、無地のもので高校生にふさわしいものとする。防寒用セーター又はベストを着用する場合は上着の下に着用し、グレー、黒又は紺のものとする

イ)夏服

1白色無地のワイシャツ又は、開襟シャツとする

2ネクタイは着用しなくとも良い。

3着用期間は男子の規程を準用する。

4ベストの胸ポケット上縁に校章及びクラス章をつける。

ウ)靴下

無地ソックスとするストッキングを着用する場合は無地でかざりのないものとする

エ)通学靴

通学用革靴又は運動靴

(3)頭髪等

高校生にふさわしい清潔端正な髪型とする。又パーマ、カール、染髪、脱色、マニキュア、化粧は禁止する

(4)上履

上履は本校指定のものに記名をして用いる。

(5)正課体育時の服装

男女とも本校指定のものに記名をして着用する。体育館では規定のシューズを使用する。

(6)異装

特別の事由により異装をするときは異装願をホームルーム担任を経て生徒指導部に届け出る。

(7)装飾品

高校生として指輪、ネックレス、ピアスなどのような装飾品は不必要であり、身につけない。

校則データ取得年月日:2022/02/25