千葉県立船橋芝山高等学校
千葉県立船橋芝山高等学校
生徒心得
1.一般心得
(1) 船橋芝山高等学校の生徒としての自覚を持ち、校訓の精神を踏まえ、日々心身の練磨に努めよう。
(2) 健康は何よりも尊い。常に充分な運動と休養に心掛け、健康の維持増進に努めよう。
(3) 勉学は生徒の本分である。自発的に、計画的に学習することはもちろん、あらゆる機会を捉えて、知性と教養を高めよう。
(4) 教科以外の教育活動にも積極的に参加し、友情を深め、協力的態度を養い、円満な人格と健やかな身体を築きあげよう。
(5) 礼儀は人格の表れである。正しい言葉づかいと実直な態度で人に接し、他者の人格を尊重するように心掛けよう。
(6) 服装は教養や心性の表れである。常に品位を保つように心掛けよう。
(7) 常に対話の精神を持ち、暴力を用いず、違法や不正など、高校生として好ましくない行為は断じて排除しよう。
(8) 公衆道徳を守り、環境の美化に留意して、公共物の破壊など、社会に迷惑を及ぼす行為は慎むように心掛けよう。
(9) 青年に悩みは多い。悩みについては職員や保護者に積極的に相談し、指導や理解を求めよう。
2. 校内生活
A 欠席・遅刻・早退等について
(1) 欠席をする時は必ず電話連絡(原則として保護者)する。
(2) 早退又はやむを得ず外出するときはホームルーム担任に届け出る。
B集会,揭示,出版物(ビラを含む)等について
(1) 生徒主催の集会を行うときは関係職員の指導を経た後、校長の承認を受ける。
(2) 掲示物は関係職員を経て校長の承認を受けた後、所定の場所に掲示し、期間終了後は必ず撤去する。
(3) 出版物、ビラ等は内容、責任者を明示して、関係職員を経て校長の承認を受ける。
C 貴重品の管理、金品の徴集、拾得、紛失等について
(1) 多額の現金や学校生活に不必要な高価な物品を持ち込まない。
(2) 生徒が金品の徴収を行うときは関係職員を経て校長の承認を受け、収支を報告する。
(3) 金品を紛失又は拾得したときは直ちに生徒指導部に届け出る。
(4) 生徒個人間の金銭の貸借、物品の売買はしない。
(5) 持ち物に記名し、貴重品は身につけておく。又、ロッカー、貴重品袋を活用することで、紛失防止に努める。
D 部活動等について
(1) 部活動等は原則として下校時刻までとし、指導職員との連絡を密にする。
(2) 時間外の部活動等は家庭連絡をとり、指導職員の指導によって行う。
(3) 休日、休業日に部活動等で登校する場合には指導職員の指導による。
(4) 合宿等を行う場合は合宿許可願に保護者の承諾書を添えて関係職員を経て校長の承認を受ける。
E 公欠について
(1) 校長の承認した対外活動、その他公用や入学試験等のために欠席するときは関係職員の指導を経て公欠願をホームルーム担任に提出する。
F 定期考査について
(1) やむを得ない理由により考査を欠席する場合は・ホームルーム担任及び教科担任に届け出て指導を受ける。
(2) 考査期間中の座席は黒板に向かって左側前方から出席番号順とする。
(3) 考査にのぞんでは不正行為はもちろん、それと疑われるような行為を絶対にしてはならない。そのため次の事項は確実に守ること。
(ア) 鞄は廊下にきちんとならべ室内に持ち込まない。
(イ) 教科書、参考書、ノート等は一切身辺に置かない。すべて鞄の中にしまう。
(ウ) ペンケース等は机上に置かない。必要な筆記用具だけ置いて、他は鞄の中に入れておく。
(エ) 下敷きは使用しない。
(オ) 机の中には何も入れない。
(カ) 考査開始後、物品の貸借をしない。
(キ) 他の答案をのぞいたり、お互いに相談したり、疑わしい紙片を投じたり渡したりしない。
(ク) その他監督職員の注意指示をよく守ること。
(4) 不正行為をした者については厳重に処置する。(当該教科を0点とし、特別指導を行う。)
(5) 考査終了まで答案の提出は認めない。
(6) 遅刻者は残りの時間だけを受験時間とする。
(7) 考査7日前から終了まで原則として部活動は停止する。
(8) 考査7日前から終了まで、職員室・事務室・印刷室への生徒の入室は禁止する。
(9) 考査中の清掃は関係職員の指導を受け適宜行う。
G 校舎校具の使用について
(1) 学校の施設、器具は大切に取り扱うように努める。もし過って破損したときは直ちに関係職員に届け出て指示を受ける。特別の場合を除き、原則として弁償する。
(2) 課業以外で校舎、校庭、校具等を使用するときは、事前に関係職員に届け出て許可を受ける。
(3) 火気、電気等を使用するときには関係職員の許可を得て、後始末に責任をもって当たる。
H 身分証明書等について
(1) 身分証明書は生徒手帳に添えて、常に携帯する。
I 政治的活動,宗教的活動について
(1) 校内における選挙活動、政治的活動は原則禁止する。
なお、学校外で行う場合、違法な活動とならないように注意する。
(2) 校内における特定の宗教のための活動を原則禁止する。
3. 校外生活
A 外出外泊,私事旅行等について
(1) 外出する場合は保護者に行き先、帰宅時間等を連絡し許可を受ける。
(2) 夜間は保護者が同伴の場合以外は外出しない。なお、午後11時から翌日午前4時までの外出は、県の条例で補導の対象となる。
(3) 保護者の承諾のない外泊をしてはならない。
(4) 学割が必要な場合には、学割届を関係職員を経て、校長に提出する。
(5) 不健全な飲食店、遊戯場等へは立ち入らない。
(6) 飲酒、喫煙等法律で禁じられていることをしない。
B アルバイトについて
(1) アルバイトは行わない。ただし、特別の理由により、アルバイトをしようとするときは保護者の承諾を得て、関係職員を経て校長の承認を受ける。
C 対外活動について
(1) 対外活動に参加するときは関係職員を経て校長の承認を受ける。
(2) 外部諸団体に加入するときは関係職員を経て校長の承認を受ける。
(3) 引率者のいない対外活動は行わない。
D 通学 免許証等について
(1) 運転免許(原動機付自転車、自動二輪)の取得については保護者に一任する。ただし、免許取得の際には事前に届出書を提出すること。また、登下校の際に使用(運転)することは認めない。事前に届出書を提出していない場合や登下校の際に使用(運転)していた場合、保護者以外(同年代の友人・知人等)の運転するものに同乗して登下校した場合などは、特別指導の対象とする。【運転免許(普通自動車等)については許可制とし、詳細は別に定める】
(2) 自転車通学者は、届け出て許可を受ける。
(3) 自転車通学者は、自転車保険に加入し、ステッカーを貼付し、所定の自転車置き場を使用し鍵をかける。
(4) 自転車通学者は常に整備を完全にし、交通ルールを守る。
(5) 電動キックボードは原動機付自転車に類するものであるため、免許の要不要に関わらず登下校の際に使用することは認めない。また、安全指導が困難であるため、法整備の追いついていない乗り物での登下校についても同様に禁ずる。
E 事故等の連絡について
(1) 学校の内外を問わず、事故にあったり、被害を受けたり、補導されたりしたときは速やかに関係職員に届け出る。TEL 047-463-5331(代)
4.服 装
<令和5年度入学生以前>
(1) 男子の制服は次のとおりとし、新調の場合は学校指定の業者に注文する。
ア)冬 服
① 上着のボタン5つでカラーの高さ4cmの通常型詰襟学生服とし、ズボンは通常型のスソ幅が22cm〜23cmのものとする。
② 上着のボタンは校章の入ったものとする。
③ 右襟に校章、左襟にクラス章をつける。
④ 上着の丈が極端に長い型、襟幅が太い型、ズボンが極端に細い型、ラッパ型、スリム型、折り返し幅が広いものなどの変形は認めない。
⑤ 白色無地の長袖ワイシャツを着用し、左胸に校章マークをつける。
⑥ 制服(上着)の上に着用する防寒具は、交通安全に配慮しつつ、制服に適したもの(社会人がスーツを着用する時の防寒具としてふさわしいもの)を着用すること。防寒用セーター又はベストを着用する場合は上着の下に着用し、学校指定のもの、もしくはグレー、黒、紺のものとする。
イ)夏季略装
① 白色無地のワイシャツ又は、開襟シャツとし、左ポケット上縁に校章マークをつける。
② 5月1日から10月31日の期間は、上着を略すことができる。上記の期間を原則とするが、気候や体調によってはこの限りではない。
ウ)通学靴
通学用革靴又は運動靴。
(2) 女子の制服は次のとおりとし、学校指定の業者に注文する。
ア)冬 服
① 上着はシングル背広型2つボタンとし、左襟に校章・クラス章をつける。
② ベストはV型襟シングル、3つボタンとする。
③ スカートは腰スカートの24本車ひだのプリーツ加工のものとし、丈はひざの中央より下5cmを目安とする。ズボンを着用する場合は学校指定のものとする。
④ 白色無地婦人用ワイシャツとする。
⑤ ネクタイは学校指定のものとする。
⑥ 制服(上着)の上に着用する防寒具は、交通安全に配慮しつつ、制服に適したもの(社会人がスーツを着用する時の防寒具としてふさわしいもの)を着用すること。防寒用セーター又はベストを着用する場合は上着の下に着用し、学校指定のもの、もしくはグレー、黒、紺のものとする。
イ)夏季略装
① 白色無地のワイシャツ又は、開襟シャツとする。
② ネクタイは着用しなくとも良い。
③ 略装期間は男子の規程を準用する。
④ ベストの胸ポケット上縁に校章及びクラス章をつける。
ウ)靴 下
無地ソックスとする。ストッキングを着用する場合は無地でかざりのないものとする。
エ)通学靴
通学用革靴又は運動靴。
(3) 頭髮等
社会通念上認められている清潔、端正な髪型とし、加工(パーマ、カール、染髮 脱色、ヘアエクステ等)はしないこと。又、化粧、マニキュア、カラーコンタクト、タトゥーは禁止する。
(4) 上 履
上履は本校指定のものに記名をして用いる。
(5) 正課体育時の服装
男女とも本校指定のものに記名をして着用する。体育館では規定のシューズを使用する。
(6) 異 装
特則の事由により異装をするときは異装願をホームルーム担任を経て生徒指導部に届け出る。
(7) 装飾品
高校生として指輪、ネックレス、ピアス(穴を含む)などのような装飾品は不必要であり、身につけない。
<令和6年度入学生以降>
(1) 制服は次のとおりとし、学校指定の業者に注文する。
ア)冬 服
① 上着はシングル背広型2つボタンとし、胸にエンブレム、左襟にクラス章をつける。
② ズボンを着用する場合は学校指定のものとする。
③ スカートを着用する場合は24本車ひだのプリーツ加工の学校指定のものとし、丈はひざが隠れる程度とする。
④ ワイシャツは、学校指定の白色無地に左袖に学校のイニシャルの刺繍が入ったものを着用する。
⑤ ネクタイ又はリボンは、学校指定のものとする。
⑥ 制服(上着)の上に着用する防寒具は、交通安全に配慮しつつ、制服に適したもの(社会人がスーツを着用する時の防寒具としてふさわしいもの)を着用すること。ベスト又はセーターを着用する場合は学校指定のものとする。
イ)夏季略装、
① 5月1日から10月31日の期間は、上着を略すことができる。上記の期間を原則とするが、気候や体調によってはこの限りではない。
② 上着を着用しないときは、ネクタイ又はリボンをしなくても良い。
③ この期間に限り、上着を着用せずに学校指定のベスト又はセーターを着用して登下校してもよい。
ウ)靴 下
無地のソックスとする。スカートで、ストッキングを着用する場合は無地でかざりのないものとする。
エ)通学靴
通学用革靴又は運動靴。
(2) 頭髮等、上履、正課体育時の服装、異装及び装飾品は令和5年度入学生以前の規程と同様とする。
5.付 記
在学中に18歳となり成人年齢に達した後も保護者等との連携が必要であるため、アルバイトの許可書や運転免許の届出書、許可書等生徒指導に関わる事案に対して保護者等の確認を得る。
生徒心得改定(令和7年4月1日より施行)
校則データ取得年月日:2025/10/24
校則元データ(PDF)