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千葉県立安房高等学校

千葉県立安房高等学校

千葉県立安房拓心高等学校 生徒心得

Ⅰ 通 学

通学の途上においては、交通規則を守り、危険防止に努める。

交通機関を利用して通学する場合は、車中では言動につつしみ、 高校生としての態度を保持し、他人に迷惑や不快感を与えない。

自転車通学の場合は左側走行を原則とし、二人乗り、夜間の無灯 火乗車はしない。また、携帯電話等を使いながらの運転はしない。

Ⅱ 服装規程

男子生徒服装規程

<冬 服>

1 上 着

(1) 上着は、学校指定のジャケットとする。

(2) 校章は上着のえりボタンホールに取り付ける。

(3) 前4つボタン、袖2つボタンとする。上着のボタンは上 側3つをとめる。

(4) 上着に特別な加工・装飾をしない

(5) 上着の下は、学校指定のワイシャツを着用する。

2 ズボン

(1) 学校指定のズボンとする。

(2) 極端にウエストサイズの大きいものや、太いもの、また 長いものは着用しないその他特殊な加工はしない

※冬服の着用期間は 10 月1日~5 月 31 日までとし、制服併用 期間は 9 月 20 日~10 月 31 日とする。

ベスト・セーターは、学校指定のものとする。セーターの着 用期間は、冬服着用期間のみとする。(併用期間を含む)ベ ストの着用期間は、通年可とする。ただし、冬服着用期間の 登下校は、上着を着用する。

<夏 服>

1 ワイシャツ

(1) 学校指定の半袖ワイシャツとする(長袖も可

2 ズボン

(1) 学校指定のズボンとする(冬服のズボンも可

(2) 極端にウエストサイズの大きいものや太いもの、また長 いものは着用しないその他特殊な加工はしない

※夏服の着用期間は 6 月 1 日~9 月 30 日までとし、制服併用 期間は 5 月 1 日~6 月 10 日とする。

<夏冬共用規程>

3 ベルト

(1) 色は黒・こげ茶・濃紺とし、単色とする。(装飾の多いも のは禁止

4 靴 下

(1) 色は白・黒・濃紺・グレー系とする。

5 頭髪・その他

(1) 前髪は、目にかからないようにすること。

(2) パーマ(ストレートパーマも含む)は禁ずるその他特 殊な加工はしないこと。

※その他、長さや髪型等に関する事項は別に定める。

(3) まゆ毛を加工したり額をそり上げたりひげを伸ばし たりしないこと。

(4) リップクリームは無色とし、その他の化粧は一切しない こと。

(5) ピアスネックレスブレスレット指輪等の装飾品は 付けないこと。

(6) 学習に不必要なものは、所持しないこと。

6 カバン

(1) カバンは学生カバン又はスポーツバッグを標準とし、教 科書、学用品が入る大きさとする。

(2) 袋類、ポシェット、ポーチ等は禁止する

(3) カバンに落書き及びステッカー等、不必要なものはつけ ないこと。

(4) 色は華美なものはさける

7 履 物

ア)上 履

(1) 学年指定のものとする。

(2) 必ず記名をする。字は黒とし、落書きは絶対しないこと。

(3) かかとを踏みつぶさないこと。

イ) 通学靴

(1) 革靴(合成皮革を含む)又は運動靴とする。

(2) 色は黒、紺、茶、白とし、華美なものは禁ずる。(白は運 動靴に限る

8 雨具・防寒具

(1) コートは防寒着に適した学生らしいもので、色は黒、紺、 茶系の無地とし、華美なものは避ける

(2) マフラーを着用する場合は華美なものをさける

※けが等で、規程以外のものを使用する場合は学級担任を通じ て生徒指導部に届ける。

女子生徒服装規程

<冬 服>

1 上 着

(1) 上着は学校指定のジャケットとする。

(2) 校章は上着のえりボタンホールに取り付ける。

(3) 前4つボタンとする。上着のボタンはすべてとめる

(4) 上着に特別な加工・装飾をしない

(5) 上着の下は学校指定のワイシャツを着用する。

2 スカート・スラックス

(1) スカート・スラックスは学校指定のものとする。

(2) スカート丈はひざ頭の中心から上に 7cmの位置の長さ とし、特殊な加工はしない

(3) スラックスについては、学校採寸で許可したものとする。

※冬服の着用期間は 10 月 1 日~5 月 31 日までとし、制服併用 期間は 9 月 20 日~10 月 31 日とする。

ベスト・セーターは学校指定のものとする。セーターの着用 は、冬服着用期間のみとする。(併用期間を含む)ベストの 着用期間は、通年可とする。ただし、冬服着用期間の登下校 は(併用期間を除き)上着を着用する。

3 靴下・ストッキング・タイツ

(1) スカート着用時は、色は黒・濃紺のハイソックスとする。 スラックス着用時は男子に準ずる。

(2) ストッキング、タイツの色は黒とする。

(3) ストッキング、タイツ使用時の靴下の着用は禁止とする。

<夏 服>

1 ワイシャツ

(1) 学校指定の半袖ワイシャツとする(長袖も可)。

2 スカート・スラックス

(1) 学校指定のスカート・スラックスとする(冬服のスカート・ スラックスも可

(2) スカート丈はひざ頭の中心から上に7cmの位置の長さ とし、特殊な加工をしない

ベストは必ず着用する。

※夏服の着用期間は 6 月 1 日~9 月 30 日までとし、制服併用 期間は 5 月 1 日~6 月 10 日とする。

<夏冬共用規程>

3 靴 下

(1) スカート着用時は、色は黒・濃紺のハイソックスとする。 (レッグウォーマールーズソックス等は禁止) スラック ス着用時は男子に準ずる。

4 頭髪・その他

(1) パーマは禁ずるその他特殊な加工はしないこと。

※その他、詳細は別に定める。

(2) まゆ毛を加工しないこと。

(3) 化粧は一切しないこと。カラーコンタクトは認めない

(4) リップクリームを使用する場合は無色とする。

(5) ピアスネックレスブレスレット指輪等の装飾品は 付けない

(6) 爪はマニキュアを塗ったり、長く伸ばしたりしないこと。

(7) 学習に不必要なものは、所持しないこと。

5 履 物

ア)上 履

男子規程に準ずる。

イ) 通学靴

(1) 革靴(合成皮革を含む)又は運動靴とする。

(2) 色は黒、紺、茶、白とし、華美なものは禁ずる。(白は運 動靴に限る

6 雨具・防寒具

(1) コートは防寒着に適した学生らしいもので、色は黒、紺、 茶系の無地とし、華美なものをさける

(2) マフラーを着用する場合は華美なものをさける

7 カバン 男子規程に準ずる。

※けが等で、規程以外のものを使用する場合はHR担任を通じ て指導部に届け出る。

特別指導規程

令和5年4月1日 改訂予定

第1条

本校生徒にして、その本分に反する行為を行ったものに対し、生徒の立ち直りを目的とし、教育効果を 十分に考慮した指導の一環として、懲戒処分に代えて、以下の特別指導を行う。

退学にかえて自主退学勧奨、 停学にかえて家庭謹慎、学校内謹慎、 訓告にかえて校長注意

※尚、特別指導を受け入れられない場合は、懲戒処分を行うこととする。

第2条

謹慎を伴う指導については、次の1及び2のとおりとする。

1 以下の事項を行った者は、家庭謹慎もしくは学校内謹慎とする。

2 以下の事項を行った者には、反省状況を基に謹慎または注意を行うものとする。

第2条の2

警察その他への通報を考える事由(犯罪行為となる案件など)

第3条

以下の事項は警察への通報を検討する。

○喫煙をした者(含む電子たばこ・同席) ○飲酒をした者(含む同席)

○いじめを行った者 ○恐喝、金品・物品等の強要を行った者

○窃盗を働いた者 ○暴力行為を働いた者

○交通機関を不正乗車した者 ○無許可で原付バイクを運転した者

○免許を無断に取得した者や無免許運転をした者 ○自動車又は自動二輪を運転した者

○授業妨害を行った者 ○著しく不遜な行為を働いた者

○考査等において不正を働いた者 ○不正娯楽を行った者

○電話・メール・インターネット並びにスマートフォンの機能等により悪質な行為を働いた者

○これ以外の問題行為については審議とする

○学校の秩序を乱し、著しく生徒としての本分に反した者(含む不遜行為)

○正当な理由がなく欠席・遅刻・早退をした者や基本的生活習慣が身につかない者

○頭髪・服装違反などが改善されず、学校の指導に従わない者

○学校の諸活動を故意に妨害した者や授業中の指導に従わない者

○交通規則に違反する、または交通の安全を阻害した者

○問題行動等によって警察に補導・逮捕された者

○電話・メール・インターネット並びにスマートフォンの機能等により不適切な情報等を発信した者

○ライター(マッチ)を所持した者 ○器物を損壊した者

○性に関する問題行動をした者 ○未成年立入り禁止の場所に出入りした者

○深夜徘徊をした者 ○家出、無断外泊をした者

○バイクを通学許可以外の目的で使用(許可生徒)○自動車教習所の教習禁止期間において通所した者

○無断アルバイトをした者

○無断で集会、政治活動等に参加した者(無届け行事参加)

○薬物を乱用、あるいは所持した者 ○失火(わざとではなくとも火事を起こした)をした者

○他人の物品・金銭等を窃盗、万引きした者 ○金銭、物品等を強要した者(たかり)

○暴行、傷害行為を働いた者 ○凶器を所持する者

○ストーカー行為をした者 ○暴走行為に参加した者(暴走族の集会に参加した者)

○その他の犯罪行為または犯罪に関係する行為を働いた者

細 則

指導処置(令和5年4月1日施行予定)

特別指導処置は次の事項を目安とするが、その運用にあたっては当該生徒の平常の行動、家庭の実情、教育効 果等を勘案して弾力的に処置をとるものとする。

但し効果が上がらない、問題行動が度重なる等の状況がある場合は、審議の上、懲戒処分に移行する。

問題行動の例 特別指導
1 薬物乱用・所持 審議
2 凶器所持(ハサミなどを人に向ける行為も含む) 審議
3 無免許運転 審議
4 暴走行為参加 審議
5 ストーカー行為 審議
6 金品の窃盗・万引 審議(10日~)
7 金品強要(たかり) 審議(10日~)
8 失火(わざとではなくとも火事を起こした) 審議
9 暴力行為 審議(7日~)
10 いじめ 審議(5日~)
11 恐喝 審議(5日~)
12 交通規則違反(歩行者・自転車含む) 審議
13 飲酒 5日~
14 喫煙・タバコ所持(電子たばこ含む) 5日~
15 器物損壊 審議
16 電話・メールでのいやがらせ行為 審議
17 不正乗車 5日~
18 不遜行為(授業妨害、暴言・セクハラ等、対教師暴力) 5日~
19 性行不良(理由なき欠席等、指導に従わない行為) 5日~
20 飲酒・喫煙同席(喫煙、飲酒と同様の指導を基本とするが、状況を考慮) 審議
21 ライター(マッチ)所持 審議
22 原付、自動二輪無断免許取得 5日~
23 普通自動車無断免許取得(含:教習所無断入所 欠席をしての免許取得) 5日~
24 問題行動による補導・逮捕 審議
25 試験中の不正行為 5日~
26 性に関する問題行動 5日~
27 不健全娯楽(パチンコ・とばく等) 5日~
28 インターネットに不正情報を流す 審議
29 電話・メール・インターネット等により悪質な行為を働いた者 審議
30 深夜徘徊(午後10時以降午前4時未満) 審議
31 家出・無断外泊 審議
32 未成年者禁止場所への出入り 審議
33 バイクの目的外使用(許可生徒) 説諭(指導部長)
34 自動車教習所教習禁止期間通所 説諭(指導部長)
35 無断アルバイト(特別許可を取らない、長期休業中に届け出ない) 説諭(学年主任)
36 無届け行事参加(集会・政治活動等) 説諭(学年主任)

※ 1件の特別指導の日数は、最大30日とする。

※ 犯罪行為その他の重要な行為については、審議後警察その他への通報を行うことがある。

校則の見直しの手順

令和5年4月1日 制定予定

1 生徒指導部は毎年12月から1月の間に、校則のあり方について学友会との意見交換 を行う

2 学友会は、必要に応じて校則の見直しについて話し合いを持つ。校則を変更したい場 合は、次の事項を踏まえたうえ、生徒指導部との意見交換にて提案する

(1)個人の意見や一部の生徒のみの意見でないこと

(2)本校の進路実績並びに地域からの期待を十分考慮したものであること

(3)見直しの理由並びに内容が、一般の社会通念上認められるものであること

(4)学友会において、十分議論した結果であること

3 学校は1月のPTA役員会において保護者の意見を集約する

4 生徒指導部は、年度末までの間に、学友会との意見交換並びに保護者の意見を踏まえ、 校則の見直しを行う

5 生徒指導部は校則の見直しを行った結果を職員会議の議題として提案する

6 見直しの結果、校則を変更する場合は、緊急性がなければ次年度からの適用とする

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)