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千葉県立木更津高等学校

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生徒指導規程

本校生徒は本校の教育目標(別掲)に則り学校生活および校外の両面にわたり、本校生徒たる品位と誇りを堅持するために良識ある行動をとること。特に下記の項目については順守しなければならない。

Ⅰ.学校内における生活について

1.始業前に登校し、定められた課業を終えないうちに無断で外出、または下校する事は出来ない。なお、登校時間は7時以降とする。

2.下校時刻(通常、平日午後4時45分)以後は許可なく図書館以外の校内に残ってはならない。

3.当日の欠席・遅刻については、必ず連絡する。電話連絡については朝8時以降とする。

4.学級担任および教科担任の許可を得た場合以外欠課することは出来ない。

5.忌引・休学・退学の場合は速やかに別掲書式により、学級担任に届け出なければならない。

6.授業の始めと終わりの礼は正しく行う。

7.教室及び校舎においては、穏やかな環境を維持することとする。

8.校舎内、廊下、渡り廊下等は土足を禁ずる。

9.学校の施設教具備品等はつとめて愛護し、許可なく移動してはならない。誤って破損した場合は直ちに届け出て指示をうける。

10.土曜・日曜・休日に学校施設を使用する場合、担当職員の監督の下でなければならない。終了後は責任をもって施錠等を行う。

11.校内掲示および印刷物の配布はその原稿について生徒指導部及び係の許可を得なければならない。

12.校内における合宿等は、その目的、日時、場所、方法等につき、顧問または係の職員へ届け出、生徒指導部の許可を得て行う。

13.生徒間の金銭、物品の貸借は原則しないこと。

14.自転車通学者は所定のステッカーを貼り、鍵をかけて所定の場所に置く。

15.貴重品はなるべく持参しないこと。やむを得ず持参した場合には、各自のロッカーに入れ施錠するか、学級担任または担当職員に保管を依頼する。

16.定められた昇降口から出入りし、みだりに会議室・事務室・準備室・学校技能員室・倉庫等には出入りしてはならない。

17.校長室、準備室、事務室に用事のため入る場合は、正しくノックし礼の上用件を明瞭に話す。

18.校内において、外来者、職員等と行きちがう際は挨拶、会釈等を交わすことを心掛ける。

19.校内において、発病又はけがをした場合は、直ちに職員に連絡し、応急の処置を受けること。

20.紛失物、拾得物はすみやかに学級担任、又は顧問に連絡した上で生徒指導部係に届け出る。

Ⅱ.校外の生活について

1.宿泊を要する遠隔地への旅行、見学等はあらかじめ担任に届け出て、保護者の責任において実施する。(諸届け様式参照)

2.歩行・乗車は、道路交通法にしたがい、交通道徳を守り、かつ謙譲の態度と品位ある行動をとること。

3.法律の禁ずる行為(飲酒、喫煙、無免許運転等)はしてはならない。

4.夜間はやむを得ない場合の外、外出してはならない。(午後11時以降の青少年の独り歩きは県の条例によって禁止されている)

5.校外の合宿等については、学級担任または顧問の指導を受け、生徒指導部の許可を得なければならない。

6.自分自身または他の生徒に関し異常な事が起こった場合は、適切な方法で速やかに学校へ届け出ること。

7.自宅以外から通学する者は担任に申し出ること。

8.家庭または居住地付近に感染症が発生した場合は、直ちに学校に届け出て適切な指示を受けなければならない。

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Ⅲ.服装等について

すべて本校生徒の身なりは華美または奇異に流れず、常に端正清潔を保持し、礼儀と品位を失わぬように心がけなければならない。

登下校の際および校内では制服を着用する。私的な外出については、特に服装を規定しないが、本校生徒としての品位を失わぬように心がけること。

やむを得ない理由で異装をする場合は届け出て許可を得ること。(諸届け様式参照)

1.詰襟学生服

標準型学生服とする。

本校制定のボタンをつけ、校章は左襟に、年次章は右襟につける

夏の場合は、ワイシャツ左ポケットの上縁に所定の略章をつける

2 セーラー服

本校指定のものを着用する

上着胸ポケットの右側に校章、左側に年次章をつける

○上衣(冬服)

ウエストラインより12cm 長くする。

胸当てに校章を刺繍する

前後にウエストダーツを入れる。

白線は学校規定のものを使用する。

型は学校規定の製図による。

○上衣(夏服)

カラーと袖口カフス以外の身頃は白地で型は冬服と同じである。

但し半袖の場合は袖下10cm にしてカフスをつける。

○下衣(スカート)

車ひだ28本のプリーツスカートである

スカート丈は、自身が床に膝をついて、裾が床につくことを基本とする

〇下衣(スラックス)

本校指定のものとする。

3.コート・カーディガン・Vネックセーター

着用する場合は、華美でないものとする単色、無地のものが望ましい

4.一般的注意

イ.加工した制服の着用は認めない

ロ.履物は次の規定に従う。

(1)通学靴・・・革靴(黒・茶)、運動靴、雨靴

(2)上 靴・・・本校指定のもの

ハ.体育時の服装は学校で指定したものを着用する。

二.冬服を正装とし、気候に合わせて夏服の併用を認める。ただし、式典については冬服とする。)

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Ⅳ.自動車等の運転免許取得および運転に係る規程

1.普通自動車、原動機付自転車、自動二輪車等の免許取得の際及び教習所に入所する場合には必ず学校へ申請すること。

2.原則として、通学において普通自動車、原動機付自転車、自動二輪車等を使用することは禁止する。ただし、事情により通学困難であると認められた場合、学校の許可を得て、自宅から最寄りの駅または停留所までの間に限り原動機付自転車を使用することができる。

3.免許を取得するに当たって、自動車教習所及び自動車試験場等に行く場合は、学業・学校行事に支障のないこととする。

4.免許を取得した生徒は、年1回、交通安全教室に参加すること。

Ⅴ.アルバイト規程

学業優先という理由から、長期休業中に行うことが望ましい。家庭の事情等でやむを得ずアルバイトを行う場合は、担任に申し出ること。(諸届様式参照) 但し、下記の場合は原則として認めない。

1.主として酒類を扱う飲食店、及び風紀上好ましくないところ。

2.成績不振により、単位修得、卒業が危ぶまれる者。

3.宿泊を伴う場合。

Ⅵ.その他

スマートフォン等によるSNSの利用については、以下のことに留意しながら使用すること。

1.自分もしくは他人が特定されるような個人情報(氏名・写真・学校名など)を載せないこと。

2.他人を誹謗・中傷するようなコメント、写真等を載せないこと。

3.その他不適切な書き込み(マナー違反・問題行動・わいせつ画像・授業風景など)をしない。

生徒指導規程制定の背景と見直しについて

本校では「質実剛健」「自主自律」を校訓とし、生徒には決まりやルールについても自主的に守る態度を育成すべく「生徒指導規程」を定め指導に努めております。規定のそれぞれについては以下のような背景があります。

学校内外における生活について

法律や条例、一般的なルールやマナーを守ることを指導しており、健全な生活を送るために不適切なものは禁止しています。高校在学中は、あくまでも学校生活が中心であると考えます。学業はもちろん、部活動や生徒会、委員会活動にも積極的に参加してもらいたいと思います。そのような観点から、アルバイトも原則禁止にしています

服装等の規程について

本校の校訓「質実剛健」「自主自律」をもとに、全ての生徒が健全な学校生活を送るとともに、決まりやルールについて自主的に守る態度を身につけ、規範意識を高めながら成長してくことが必要であると考えます。そのような観点から本校では服装等の規程を定めています。

交通関係の規程について

本校では自動二輪車運転免許証の取得を認めていません。安全面の考慮と非行行動抑止の観点からです。原動機付自転車については原則禁止ですが、交通手段がない場合を考慮して含みを持たせてあります。 自転車については、駐輪場の問題から、木更津駅から学校までの自転車通学は認めていません。また、所有者の確認・盗難防止の観点から、ステッカーを貼ってもらっています。

生徒指導規程の見直しについて

生徒指導規程に関する意見を、生徒については生徒会や学校評価アンケート、保護者の方々については保護者面談や学校評価アンケートで集めます。見直しについて同様の意見が多く出された場合は、関係部署で検討し、必要があれば生徒指導部から堤案し職員会議に諮ります。職員会議で決定したのち変更となります。(原則は翌年度の4月1日より施行する)

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)