校外においてはつねに松戸馬橋高等学校の生徒として誇りを持って行動し、その品性をうたがわれることのないようにすること。次にその基準を示す。
(1)保護者の承認を得ない外泊や夜間の外出は、厳禁とする。特に23時から翌日の4時までの外出は、県条例違反である。
(2)旅行をするときは、保護者の了承を得た後学級担任・生徒指導部を通じて、事前に学校に届け出ること。なお、冬山登山は禁止する。
(3)アルバイトについては、学校活動に支障のない範囲で認める。ただし、アルバイトに伴う問題については保護者が責任を持つこととする。なお、手続きは次の通りにする。
①希望者は、学級担任へ「アルバイト届け」を提出する。
②学級担任は生徒指導部に提出する。
注1「学校活動に支障のない」とは、日常の学習活動・学年行事などを最優先し、高校生としての本分である学校の諸活動に支障をきたさないことを指す。また、就業時間は21時までとする
注2児童福祉法・労働基準法に違反するものや風俗営業などは禁止する。
注3日常の学習成績・出席状況などが不十分なときは、やめてもらうことがある。
(4)飲酒・喫煙・シンナー・覚醒剤等の薬物乱用、ゆすり・たかり・暴力行為、パチンコ店・遊技場等への出入りなどは禁止する。
(5)原動機付き自転車・自動二輪車以上の運転免許の取得は認めない。但し、普通自動車免許取得に衝いては3年生のみ別の規定により許可する。
(6)登下校には、制服を着用し、生徒手帳を携行すること。
(7)事故や災害にあったり、起こしたりした場合は、直ちに学級担任などに連絡すること。
服装は、つねに端正・清潔を保持し、松戸馬橋高等学校の生徒としての品性と礼儀とを失わぬよう心がけなければならない。このため、次の基準を定める。
(1)制服は、本校指定のものとする。
(2)Yシャツは、白無地の標準型とし、装飾物は使用しない。
(3)頭髪は、清潔を心掛ける。パーマ・カール・脱色・染色・付け毛等の加工は禁止する。
(4)靴下は、男女とも華美な色彩及び柄物は慎むこと。
(5)上履きは、本校指定のものとする。
(6)セーター・ベストは学校指定のものを着用し、ネクタイ・リボンの見えるものとする。
(7)ピアス・ネックレス・ブレスレット等の装飾品と化粧を禁止する。
(8)冬季においては、コート・マフラー・手袋などの着用を認める。ただし、華美でないものとする。
(9)制服の所定の位置に校章を付ける。
(10)初夏から初秋においては、制服の一部を省略して次の通りとする。更衣の日はその年の状況に応じて生徒指導部で定める。
6月1日から9月30日
上着を略し、白無地・標準型開襟シャツまたは、標準型Yシャツとする。ネクタイ・リボンは省略する。
5月10月の通学時制服
天候によりブレザーを省略し、本校指定のセーター・ベストでの通学を認める。
校則データ取得年月日:2022/02/25