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千葉県立清水高等学校

千葉県立清水高等学校

生徒心得

我々は本校の教育目標に従い、将来この民主的国家及び社会の有為な形成者となるために、全校が一致協力してこの生徒心得を制定した。誠意をもってこれを履行していきたい。

第1章 学習

1 学習は、生徒の本分であり、最善の努力をしなければならない。

2 学習は、すべて積極的に行う。自己研究、相互研究は勿論、授業に対しても常に自主的、積極的態度で取り組み、疑問や不明な点を後日に持ち越さぬようにする。

3 学習の場は、必ずしも学校・家庭のみでなく、また学習は教室の授業のみではない。すべての社会的施設、自然環境なども学習の場であり、すべての事象は学習の対象であることを認識しなければならない。

第2章 登下校

1 8時35分の H・R 開始の合図までに余裕をもって登校すること。また、下校時刻については、特別用の無い生徒は16時30分とする。

2 登下校の際は指定されている通学路を通る。

3 登校する場合

(1) 原則として制服を着用すること

(2) 特別活動等を行う場合は、関係職員の指示に従う。

4 登校後の外出は、原則として認めない。止むを得ず外出する場合は、H・R 担任あるいは関係職員の許可を得なければならない。

第3章 所持品

1 生徒は、常時、生徒手帳・身分証明書を携帯すること。

2 不必要な物は持ってこないこと。特に携帯電話等の不適切な使用があった場合は学校で預かる指導をすることがある

第4章 制服

1 生徒は、正しく制服を着用し華美を慎み、礼儀と品位を失わぬようにしなければならない。

2 靴下は派手でないものを着用する。ただし、スカート着用者のストッキングは、黒、又はベージュ色とする

3 通学靴は、黒又はこげ茶の革靴、又は運動靴とする

4 原則として、5月1日から10月31日の期間は夏服の着用やネクタイを着用しないことを認める。

5 ワイシャツ及びポロシャツは本校制定のものとする

6 教科担当の許可により授業中に実習服や制定の体操服を着用することは認められる。

7 ベスト・セーター・カーディガンについて

(1) ベスト・セーター・カーディガンは、V ネックで、白・紺・グレー・黒・茶系統の色で、派手でないものとする

(2) ベスト・セーター・カーディガンを着用するときは上着にブレザーを着用すること

8 止むを得ず規定外の服装をする場合には、事前に H・R 担任に異装届を提出して許可を受け、常にその許可証を携帯しなければならない。

9 頭髪は清楚なものでなければならない

(1) 髪を染めたり、パーマやカール等、故意にウエーブをつけない。また、奇抜な髪型にしない

(2) 剃り込みを入れたり眉を剃ったりしない

10 ピアス、ネックレス、指輪などの装飾品は禁止する

第5章 校外生活一般

1 不適切な飲食店・遊戯場などに立ち入ってはならない。

2 アルバイトは、許可制とする。 経済的理由等により行うときは次のことを守る。

(1) H・R 担任を通じて、学校にアルバイト許可願を提出し、校長の許可を受け、アルバイト先へ学校からの依頼書を提出する。

(2) 酒席に関係ある業務、特殊の遊興的接客業務 (スナック・喫茶店等)、危険な機械や装置を扱う業務、その他、高校生としてふさわしくない所は禁止する。

(3) 日常の学校生活に支障をきたさないようにする。

(4) 1年生は中間考査後、学業との両立が可能と判断した後、申請書を提出することができる。

3 目的の如何を問わず、募金又はそれに類する行為をする場合は、校長の許可を受ける。

4 校内での生徒の選挙運動及び政治活動は禁止する。

第6章 免許取得に関して

1 原付・自動二輪・普通自動車について任意保険に加入した上で所定の手続きを経て取得することができる。 ただし、普通車教習所入所については、3年の1学期末試験終了後とする。

2 自転車以外の車両に関して通学は認めない。(途中の駅までも含む。)また制服着用での乗車も認めない

生徒心得の意義について

本校の生徒心得は、専門高校としての自覚と誇りを持ち、将来、社会の有為な形成者となるために制定している。

第1章 学習 学業に専念することを念頭に置いた規定になっている。

第2章 出欠席 生徒の安全管理を念頭に置いた規定になっている。

第3章 登下校 基本的生活習慣の確立、地域社会の一員としての自覚の育成を目指した規定になっている。

第4章 所持品 盗難防止、所有物管理を徹底するための規定になっている。

第5章 制服 伝統ある清水高校の生徒として品位を保つことを念頭に置いた規定になっている。

第6章 校内生活一般 公共性と道徳心の育成、社会性の育成を目指した規定になっている。

第7章 校外生活一般 千葉県青少年健全育成条例の遵守、生徒の安全確保を念頭に置いた規定になっている。

第8章 交通安全 学校生活以外における事故防止、犯罪防止を念頭に遵法精神の育成、生徒の安全確保を念頭に置いた規定になっている。

生徒心得等変更の手順について

生徒・教職員・保護者から出されたものについて生徒会本部で検討し、評議委員会、生徒総会、生活指導部会議、職員会議を経て最終的に校長が決定する。

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)