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千葉県立佐原白楊高等学校

2025 年度

千葉県立佐原白楊高等学校

校章の由来

卵形を伸ばしたような楕円は、ポプラの樹形をデザインしたものである。それを3本配することで、自立・創造・友愛の校訓を象徴し、またそれぞれが調和し、安定したさまを表している。

目 次

1 校歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2 沿革概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

3 教育方針・学校概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

4 校訓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

5 気象警報発令及び交通機関の運休等への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

6 学校生活について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

7 身だしなみ(服装・頭髪等)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

8 原動機付自転車及び小型限定普通自動二輪・普通自動二輪の免許取得・通学について・・・・・・・15

9 自動車教習所入所及び普通自動車・大型自動二輪の免許取得について・・・・・・・・・・・・・・15

10 アルバイトについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

11 携帯電話等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

12 生徒会会則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

13 生徒会組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

14 委員会細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

15 生徒会役員選挙細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

16 生徒会会計細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

17 部・同好会細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

18 特別クラブとしての大会参加についての規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

19 図書室の利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

20 一般生徒の体育館開放について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

21 部室使用規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

22 保健室利用心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

23 学校において予防すべき感染症による出席停止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

24 災害共済給付制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

25 コンピュータ室の利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

4 校 則

第1章 総 則

(趣旨)

第1条 この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規程に基 づき、千葉県立佐原白楊高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものと する。

(課程・学科及び生徒定員)

第2条 学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。

(修学年限)

第3条 修学年限は3年とする。

(通学区域)

第4条 通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会規則第9条)に定 めるところによる。

第2章 学年及び学期

(学年及び学期)

第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の2学期とする。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は次のとおりとする。 (1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2)日曜日 (3)土曜日 (4)県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日(6月15日) (5)学年始め休業日(4月1日から4月5日まで) (6)夏季休業日(7月21日から8月28日まで) (7)秋季休業日(10月1日から10月3日まで) (8)冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで) (9)学年末休業日(3月25日から3月31日まで) (10)臨時休業日(入学者選抜検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)

第3章 教育課程及び成績評価等

(教育課程)

第7条 教育課程は別に定めるとおりとし、学年による教育課程の区分を設けない。

(授業時数)

第8条 教科・科目、総合的な探求の時間及び特別活動の指導時間数(以下、「授業時数」という。)及び 授業時間表は別に定める。

(科目及び総合的な探求の時間の履修の認定)

第9条 学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が年間授業時数の3分の2以上の生徒について、 科目及び総合的な探求の時間の履修を認定する。ただし、特別の事由がある場合には、別に定める - 7 - ところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算入することができる。

(単位の修得の認定)

第 10 条 前条の規定により履修を認定された科目及び総合的な探求の時間の成果が、教科及び科目の目標 並びに総合的な探求の時間のねらいから見て満足できると認められる生徒について、前期末または 学年末に単位を修得したことを認定する。 2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明 書を交付する。 3 前各項の規定にかかわらず、第 22 条の規定により留学を許可した生徒について、学年の途中に おいても、外国の高等学校における履修を学校における履修とみなし、29 単位を超えない範囲で 単位の修得を認定することができる。

(過去に在学した高等学校において修得した単位)

第 11 条 生徒が、過去に在学した高等学校において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を、 全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

(卒業の認定等)

第 12 条 所定の教育課程を修了したと認められる生徒については卒業を認定する。 2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書を授与する。

(卒業の認定時期)

第 13 条 卒業を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な単位の修得を 認定された時点とする。

第4章 入学、退学等

(入学資格)

第 14 条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は中学校若しく はこれに準ずる学校を卒業した者、又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力 があると認められた者とする。

(編入学)

第 15 条 相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として 編入学を許可することができる。 2 前項による認定を行うに当たっては、相当する程度の学力検査を行わなければならない。

(通学区域)

第 16 条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第4条に規定する通学区域内に 居住する者又は転入学後、区域内に居住する者とする。

(志願手続)

第 17 条 入学志願者は所定の入学願書を、出身(在籍)中学校長等を経由し校長に提出しなければならない。

(入学の時期)

第 18 条 入学許可の時期は、学年始めとする。ただし、第 15 条第1項の規定により入学を許可されたとき は、このかぎりではない。

(入学等の手続)

第 19 条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に、保証人と連署した誓約書を校長に 提出しなければならない。 2 前項の規定は、転学を許可された場合に準用する。 - 8 -

(在学できる期間)

第 20 条 学校に在学できる期間については6年とする。ただし、第 15 条第1項又は第 25 条第3項並びに 第 27 条第1項により、入学または転学を許可された生徒については、そのつど在学できる期間を 定めるものとする。

(留学)

第 21 条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、留学に関する規程によるものとする。

(休学)

第 22 条 病気その他やむを得ない事由のため、3月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等 その事由を証するに足る書類を添え、休学願を校長に提出しなければならない。 2 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし、校長が認めたときはその期間を延長することが できる。

(休学の取消し)

第 23 条 休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証する に足る書類を添え、休学取消願を校長に提出しなければならない。

(復学)

第 24 条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その 事情を証するに足る書類を添え、復学願を校長に提出しなければならない。 ただし、休学の許可を受けた後3月までの間は、復学を願い出ることはできない。 2 休学期間の満了後1月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒については退学を命ずる ことができる。

(転学)

第 25 条 他の高等学校へ転学を志望する者は、転学願を校長に提出しなければならない。 2 他の高等学校から転入学を志望する者は、在学証明書および成績証明書を添え、転入学願書を校長 に提出しなければならない。 3 前項の規定により転入学を志望した者については、相当する学力検査を行うものとし相当の学力が あると認められた者には、相当の期間を在学すべき期間として転入学を許可することができる。 4 前2項の規定により転入学を許可された者については第 19 条の規定を準用する。

(退学)

第 26 条 退学しようとする生徒は、退学願を校長に提出しなければならない。

(再入学)

第 27 条 退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うこと なく、相当の期間を在学すべき期間として退学当時の課程に入学を許可することができる。 2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第 19 条の規定を準用する。

(忌引等の取扱い)

第 28 条 生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。 (1)忌引 (2)学校保健安全法(平成 20 年6月 18 日法律第 73 号)第 19 条の規定による出席停止 (3)暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故 (4)前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合 2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に掲げるものにあっては父母について 7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、曾祖父母又は伯叔父母について1日とする。ただし、 - 9 - 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。 3 第1項第2号から第4号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。

第5章 保護者及び保証人

(保護者及び保証人)

第 29 条 保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を 行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。

第 30 条 保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負う ことができる者の中から、保護者が選定したものでなければならない。

第 31 条 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

第 32 条 保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出な ければならない。

第 33 条 生徒の保護者又は保証人が変更されたときは、改めて誓約書を提出しなければならない。

第6章 授業料及び入学料等

(授業料等)

第 34 条 授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入時期等は、使用料及び手数料条例(昭和 31 年千葉県 条例第6号)による。

(授業料の徴収)

第 35 条 休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収 しないものとする。この場合において、休学を許可された日が月の初日に当たるとき又は休学期間 満了の日が月の末日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。

(転学時の処置)

第 36 条 他の県立高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければならない。 2 他の県立の高等学校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除き転入学を 許可された月分の授業料は徴収しない。

(滞納生徒の処置)

第 37 条 授業料を滞納中の生徒に対して、校長は、出席停止を命ずることができる。 2 出校停止を命じられた後も、滞納状況が改善されない生徒に対しては、校長は、退学を命ずること ができる。

(授業料の減免)

第 38 条 災害、その他特別の理由により、授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料減免申請 書を校長に提出しなければならない。

第7章 賞 罰 等

(表彰)

第 39 条 学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。

(懲戒)

第 40 条 教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより懲戒処分を行うものとする。 2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。

(毀損の弁償)

第8章 雑 則

第 42 条 生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。

第 43 条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校長が別に定めるところ による。

付 則

1 この校則は平成 15 年4月1日から適用する。

5 気象警報発令及び交通機関の運休等への対応

1 香取市を含む地域(千葉県北東部)又は生徒の居住地域が、大雨警報・大雪警報・暴風警報のうちいず れかの気象警報発令下(以下「警報発令下」という)にあり、かつ通学のための公共交通機関が遮断する 事態(以下「交通遮断」という)や、通学途上の危険が想定される事態(以下「通学危機」という)が生 じた場合は、登校を見合わせて自宅待機とする。

2 警報発令下の対応については、午前6時に本校 Web サイトの『緊急情報!』のページ及びスタディサプ リに掲載する。

3 事故の発生等により交通遮断が生じた場合は、交通機関が出す情報に従い、運転再開や代替輸送を待っ て登校すること。 なお、運転再開の見込みがなく、かつ代替の公共交通機関もなく登校ができない場合は、登校を見合わ せて自宅待機とする。

4 上記の1~3による欠席・遅刻等は、公欠として扱う。

5 その他、必要な対応や情報については、本校 Web サイト『緊急情報!』のページ及びスタディサプリに 掲載する。

6 上記に関わらず、荒天等により予め交通遮断や通学危機が予想される場合は、臨時休業等の必要な措置 を講じることがある。 課業中の変災発生等の対応について

1 生徒の安全確保を最優先とし、安全な場所への避難・誘導に努める。

2 被災状況に応じて、帰宅途上の安全が確認されるまでは、生徒に避難場所での待機を継続させる。

3 帰宅途上の基本的な安全が確認できた場合や、保護者又は代理人(以下「保護者」という)との連絡が 確実に取れた場合は、当該生徒から優先して下校させることがある。

4 学校からの指示がない限り、保護者等による自動車での迎えは不可とする。

5 変災発生時の避難、待機及び下校等に関する公式情報は、本校 Web サイト『緊急情報!』のページ及び スタディサプリに掲載する。 本校 Web サイト URL:http://cms2.chiba-c.ed.jp/sawarahakuyo-h/ - 12 -

6 学校生活について

<はじめに> 集団生活には必ずルールが決められています。なぜでしょうか。もし、ルールがなかったらどうなるでしょう か。ルールは、その集団全員が、安全・安心と満足を得るためにつくられています。そのためには、全員が少し ずつ我慢もしなければなりません。性格や考え方の違う大勢の人達が一緒に生活しているのですから、全員が全 部満足するのは無理なのです。みなさん自身がルールやマナーを守ることを心掛け、みなさん自身の手により安 全で安心できる高校生活を築きましょう。

<高校生活の心掛け> (1)健康に注意し、欠席・遅刻・早退・欠課等をしないように気をつける。

(2)遅刻をしたときは、遅刻届を提出してから授業を受ける。

(3)早退・外出をするときは、担任に届を提出し許可をもらう。

(4)部活動やその他の特別な事情がなければ、16:30 までに下校すること。 特別な事情で校舎内に残る場合は、許可を受けること。

(5)貴重品の管理に気をつけ、不必要な金品は持参しない。

(6)服装や身だしなみに気をつける。

(7)校外においては、高校生としてふさわしくない場所には立ち入らない。

(8)夜間の外出はしない。 (未成年者だけの夜 11 時から朝4時までの外出は条例で禁止されており、補導等の対象となる。)

(9)通学においては、交通ルールや乗車マナーを守り、事故防止につとめると共に他人に迷惑を掛けない ように気をつける。

(10)自転車通学は、学校から 1.5 ㎞以上の場合に許可する。(自転車通学願提出)

(11)バイク通学については、P15 のとおりとする。

(12)携帯電話等は、校内使用禁止とする。電源を切りバックにしまう。詳細は P17 のとおりとする。

(13)身だしなみ(服装・頭髪等)については、P13 のとおりとする。

(14)アルバイトは家庭の事情により許可する。詳細は P16 のとおりとする。 (アルバイト申請伺・アルバイト許可願提出)

7 身だしなみ(服装・頭髪等)について

1 制 服 型 学校指定のものとする

ブレザースラックス長袖シャツ半袖シャツネクタイブローチベスト(白・紺)

セーター(紺)

女 子 ブレザースカートスラックス長袖ブラウス半袖ブラウスリボンブローチ

ベスト(白・紺)セーター(紺)学校指定ハイソックス

着用期間 特に定めない。

スカート丈 膝の中央を基準とし、それよりも下とする

折り曲げて履いたり、ウエストより上の位置で履いたりしない。)

ネクタイ・リボン 学校指定のものとしブレザー・セーター着用時は常につける

ブローチ ブレザー着用時は常につける

(入学式・卒業式は、全員ブレザーを着用する。なお、制服には記名をすること。)

2 靴 下

男子 ① 色は白・黒・紺・グレーの無地とする。ただし、ワンポイントは可とする。

② 無地でスポーツメーカーのものは可とし、くるぶしより上のゴムの部分にラインが入って

いてもよい。

チェック柄などの靴下は不可とする

長さはくるぶしが隠れる長さ以上のものとする

女子 ① 式典時は、学校指定の紺のハイソックスとする

色は白・黒・紺・グレーの無地とする。ただし、ワンポイントは可とする。

③ 無地でスポーツメーカーのものは可とし、ラインが入っていてもよい。

チェック柄などの靴下は不可とする

長さはくるぶしが隠れる長さ以上のものとする

黒もしくは肌色で無地のストッキング、タイツは許可する

⑦ スラックス着用時は、男子・女子両方の規定に準ずるものとする。

3 履 物

通学靴 黒・茶色の学生靴または華美でないスポーツシューズとする

上履き 各学年指定の色のサンダルとする。(黒・エンジ・青)(履物には記名をすること。)

4 防寒着(着用は自由とする。)

防寒着を着るときは必ずブレザーの上に着ること色は華美でなく、無地を基調とする

部で揃えた防寒着等は許可する。着用期間は特に定めない。

5 通学カバン

大きさ A4判サイズの教科書がはいる学生らしいものとする

ショルダー・リュックサック・手提げタイプとするセカンドバッグや他校の通学カバンは禁止

6 髪

パーマ・カール・染色・脱色・つけ毛・かつら・ソフトモヒカン・コーンロウ等の特異な髪型は禁止とする

髪止めは華美でないものとする。)

7 男子のベルトについて

色は黒または茶色で、無地で華美でないものとする

華美でないものとは、ベルトに文字が書かれていないものや金具などの装飾がついてないものとする

② デザインとしてベルト全体に穴の空いているベルトでも穴に金属が無いものは可とする。

8 その他 ① ネックレス・ピアス・リングなどの装飾品は身につけない

化粧は禁止とする

爪は常に清潔にし、伸ばさない

ヒゲは伸ばさない

マフラーは、華美でないものを着用してよい。(期間は特に定めない。)

体育以外の授業は制服で受けること

カラーコンタクトは禁止とする

⑧ 所持品には記名をする。

9 上記規定以外の服装をする場合は、異装願いを提出し許可を受けること。

10 服装等のルール違反があった場合、生徒のクラス、氏名を記録として残し、必要に応じて家庭連絡をする。

11 服装違反に対して指導に従わない場合、また改善が見られない場合は、生徒指導部で特別に指導する。

8 原動機付自転車及び小型限定普通自動二輪・普通自動二輪の免許取得・通学について

1 免許取得、通学許可の条件

① 上記免許取得は、保護者の責任によるものとする。

② 自宅から学校まで片道最短距離が6㎞以上あり、かつ、交通手段が他にない場合は、原動機付自転車及 び小型限定普通自動二輪に限り、バイク通学を許可する。特別な事情がある場合(部活動、安全面、身体 的問題等)は関係職員で協議し決定する。

2 手続き

① 上記免許取得希望者は、担任に相談し、「免許取得届」を提出する。

② 免許取得試験の受験は、長期休業期間や振替休業日等を利用し、学校課業日を避ける。

③ 免許取得後、すぐに「運転免許証」を担任と係へ提示する。

④ 自宅から学校までのバイク通学希望者は、「バイク通学許可願」を提出する。

⑤ バイク通学許可式(保護者同伴)にて学校長より「バイク通学許可証」を受け取り、バイク点検(ステ ッカー購入)を受けて通学を開始する。「バイク通学許可証」は「運転免許証」と一緒に携行する。

3 その他

① バイク通学する際の車両タイプは、スクータータイプに限定する。

② ヘルメットはフルフェイス型で、色は白又はグレー系とする。

③ 万一の事故に備え、任意保険へ加入する。

④ 安全講習会を必ず受講する。

⑤ 校内規定や交通ルール等に反した場合は、特別指導の対象となる。

9 自動車教習所入所及び普通自動車・大型自動二輪の免許取得について

1 教習所への入所は、3年次生 10 月1日以降、原則として進路内定者とする。就職希望者で免許所持の必 要がある場合には協議する。

2 希望者は、「許可願」を入所希望の5日前までに担任に提出し、係より「許可証」の発行を受けてから入所 する。「許可証」は常時携行する。

3 教習所での教習が終了しても、免許センターでの最終試験を受験できるのは家庭学習期間以降とする。 また、卒業まで運転を禁止する。

4 学校生活に支障のある教習(欠席・遅刻・早退・欠課など)は認めない。

5 定期テスト1週間前よりテスト終了までは教習を認めない。

6 職員による教習所巡回の際には許可証を提示する。

7 合宿教習は家庭学習日から認める。詳細は別途連絡する。

8 以上の規則に反した場合は、特別指導の対象となるとともに、教習を停止する。

9 教習所での教習が全て終了した場合、許可証を係に返却する。免許取得した場合は、担任を通して生徒指 導部に申し出る。

10 アルバイトについて

1 アルバイトは生徒の学習状況と家庭の事情を踏まえ、許可をする。

2 許可区分

【1種許可】

奨学金等の公的経済援助を受けている生徒(出席状況・成績については特に問題としない。)

【2種許可】

奨学金等の公的経済援助を受けていない生徒(出席状況・成績に問題があり、その原因がアルバイトにあ

ると判断される場合は、保護者と相談の上、許可を取り消す。)

3 手続きの手順

① 申請期間の確認と担任への相談 申請期間に②に移れるよう担任に相談する

② Ⅰ.アルバイト 申請伺い の提出 《生徒・保護者⇔担任・学年主任》

③ アルバイト申請の可否の連絡《保護者⇔担任》 担任からアルバイトを許可するかどうかの連絡がある。許可できない場合は次の申請期間に再度①から やり直す。

④ Ⅱ.アルバイト 許可願 の提出 《生徒・保護者→担任→学年主任→アルバイト担当→生徒指導部長》

⑤ アルバイト許可証発行《校長→生徒》

⑥ アルバイトの実施(許可証は携帯する)

⑦ 許可証の返却 有効期限が切れた場合もしくは辞めた場合、担任・アルバイト担当に報告。アルバイト許可証はアルバ イト担当へ返却する。

4 その他

① 勤務場所・仕事内容が高校生として不適切な場合は許可をしない。(アルコールの提供等)

② 勤務時間は 20 時までとする。

③ 勤務日数は原則として1週間に4日までとする。

④ 1年次生の許可は夏季休業からとする。

⑤ 定期試験の一週間前より終了までの期間は、禁止とする。

⑥ アルバイト許可願は、年度ごとに申請すること。

11 携帯電話等について

1 校内での取り扱いについて

① 携帯電話を持って来た場合については、登校後朝のSHR前までに電源を切りバックに入れ、自己管理 で保管すること。帰りのSHR終了までは使用禁止とする

② 使用禁止の時間帯で、緊急連絡等のやむを得ない事由が生じた場合、又は授業等において使用が特別に 許可された場合、指導教員の管理下でのみ使用を認める。

2 校外で使用するときのマナー

① 電車・バス等公共の交通機関及び病院内では通話禁止とする。その他、公共の場での使用はできるだけ 控える。また、通話する場合は場所や声の大きさを考慮し、マナーを守り使用すること。

② 歩きながら、自転車に乗りながらなどの「ながら操作」、及び音楽を聴きながらといった行為により、 交通事故やトラブルが多発しているため、そのような行為は禁止とする。

③ メールやインターネットへの書き込みが原因の「いじめ」や「プライバシーの流出」の厳禁。さらに「有 害サイト」や「架空請求詐欺」等の犯罪に巻き込まれたり、「ネット上での知人とのトラブル」を起こした りしないよう、取り扱いには十分に注意すること。

12 生徒会会則

第1章 総 則

第1条 本会は千葉県立佐原白楊高等学校生徒会と称する。 第2条 本会は生徒の健全な自律的活動により、学校生活の経験を通じて将来よりよい公民となるための素質 を養うことを目的とする。

第2章 会員及び会員の権利と義務

第3条 本会は本校の生徒全員で構成する。

第4条 本会員は次の権利と義務を有する。

1.選挙権及び被選挙権

2.発議及び発言権

3.リコール及び発言権

4.入会金及び会費納入の義務

5.各種機関における決定事項を遂行する義務

6.生徒会のすべての活動と行事に参加する権利と義務

第3章 役 員

第5条 本会に次の役員を置く。 会長 1名、副会長 2名、書記 2~3名、会計 3~4名。 1.役員はすべて立候補制による選挙によって選出される。 2.任期は1ヶ年とし、再選は認める。なお、役員は他の一切の役員を兼任してはならない。 第6条 本会の役員の任務は次のとおりとする。 1.会長は本会を代表し、生徒会活動全体を総括する。 2.副会長は会長を補佐し、会長不在の時その任務を代行する。 3.書記は会議の議事録を作成し、会員に報告する。また、本会のすべての記録と文書を保管し、掲示と 対外関係事務にあたる。 4.会計は本会に関する収支の一切を処理する。

第4章 選 挙

第7条 本会の会員は第4条の1の権利を有する。なお、選挙に関する細則は別に定める。

第5章 生徒総会

第8条 生徒総会は本会最高の議決機関であり、全会員で構成する。総会は次の事項を審議し、議決する。 1.会則に関する事項 2.予算、決算に関する事項 3.その他の重要議事 第9条 総会は毎年1回定期総会を開く。なお、会長または評議員の3分の2以上が必要と認めたとき、及び 会員の3分の1以上の署名で請求があったとき、臨時に開くことができる。 第 10 条 総会は全会員の3分の2以上の出席で成立し、議決は多数決とする。

第6章 評 議 会

第 11 条 評議会は生徒総会に次ぐ議決機関で、生徒会役員とホームルーム長と各委員会委員長で構成する。 1.評議会に次の役員を置く。 議長 1名、副議長 1名、書記 2名。 2.評議会は毎月1回定例会を開くことを原則とする。 3.評議会は生徒会長、議長、または評議員の3分の2以上が必要と認めたとき臨時に開くことができる。 - 19 - 4.評議会は評議員の提出案及びその他の機関からの提出案を審議する。 5.評議会は、生徒会の会計監査員2名及び部同好会審査委員3名を選出する。

第7章 委 員 会

第 12 条 委員会には次の常任委員会を置く。 交通安全委員会 出版委員会 放送委員会 文化委員会 体育委員会 保健委員会 美化委員会 図書委員会 選挙管理委員会 他に評議会で必要と認めた場合、特別委員会を置くことができる。なお、委員会細則は別に定める。

第8章 ホーム・ルーム

第 13 条 各ホーム・ルームはHR長1名、副HR長1名、記録2名、会計2名、HR運営委員2名、各委員会 委員を選出する。

第9章 部・同好会

第 14 条 生徒総会において認可された部は、顧問と部役員を置き、文化部あるいは運動部に所属しなければ ならない。 1.同好会を結成する時は生徒会長へ申請し許可を得なければならない。 2.他は、部同好会細則で別に定める。

第 10 章 会 計

第 15 条 本会の会計は毎月全会員が納入する生徒会費及び入会金、その他の収入をこれにあてる。 1.本会の会計年度は4月1日から翌年3月 31 日までとする。 2.本会の収支決算に関する監査は、評議会で選出した会計監査員がこれにあたり、年度末にこれを行う。 3.会計細則は、別に定める。

第 11 章 改 正

第 16 条 会則の改正は、生徒総会の3分の2以上の賛成者を必要とする。 1.会則改正の原案は、評議会で必要と認めた特別委員会によって作成し、生徒総会で3分の2以上の承 認と学校長の認可を得て直ちに有効となる。

付 則

本会則は平成 20 年6月1日から施行する。

13 生徒会組織図

1.交通安全 1.ソフトテニス 1.語学 2.出版 2.卓球 2.音楽 3.放送 3.バレーボール 3.美術 4.文化 4.バスケットボール 4.書道 5.体育 5.ソフトボール 5.被服 6.保健 6.陸上競技 6.華道 7.美化 7.剣道 7.写真 8.図書 8.弓道 8.化学 9.選挙管理 9.サッカー 9.茶道 10.柔道 10.吹奏楽 11.野球 11.アニメーション 12.筝曲 13.フォークソング 14.食物 15.JRC 常任委員会 運動部 文化部 生徒会本部 特別委員会 部 同好会 会計監査 評 議 会 部・同好会審査委員会 H R 校 長 職員会議 生徒総会 - 21 -

14 委員会細則

第1章 総 則

第1条 生徒会会則第7章第 12 条に基づき、この細則によって行う。 第2条 委員会は、生徒会の執行機関として設置する。

第2章 組 織

第3条 委員会は、常任委員会と特別委員会とする。 第4条 各常任委員会の委員は、各ホームルームより選出される。 1.交通安全、放送、保健、選挙管理の各委員会は、各ホームルームより選出された1名以上の委員で構成 する。 2.出版、文化、体育、美化、図書の各委員会は、各ホームルームより選出された2名以上の委員で構成す る。 第5条 特別委員会は、評議会で必要と認められた委員で構成する。 第6条 委員会には、委員長1名、副委員長1名、記録1名、会計1名の役員をおき、生徒会長に報告する。

第3章 行動および任務

第7条 委員会は、毎月定例委員会を開くことを原則とし、必要があるときは、委員長が臨時に開くことが できる。 第8条 委員会は予算を請求することができる。なお、年度末に会計は会計報告書を提出し、会計監査員の 監査をうける。 第9条 各委員会の主な任務は次のとおりとする。 1.交通安全委員会 (1)年間2回の自転車点検において、交通安全指導にあたる。 (2)文化的行事において、駐車場、駐輪場の設営を行う。 2.出版委員会 学校新聞「白楊新聞ポプラ」及び生徒会誌「息吹」の編集・発行をとおして、広報活動を行う。 3.放送委員会 (1)学校行事や集会等での放送機器の設営及び操作を行い、その進行を補助する。 (2)校内放送活動を通じて全会員に情報を伝達する。 4.文化委員会 文化的行事の企画、運営、管理を行い、本校生徒の文化的資質の向上をはかる。 5.体育委員会 スポーツ大会、学年スポーツ大会など体育行事の企画、運営を行い、体力の増進を目指すとともに、学校 生活の充実・発展を図る。 6.保健委員会 (1)定期健康診断が円滑に実施できるよう補助にあたる。 (2)行事等において、保健的活動に取り組む。 7.美化委員会 (1)毎月1回清掃場所及び用具の点検 (2)大掃除の準備 (3)ストーブや扇風機の教室への配備、回収 (4)文化的行事において、ゴミ収集 (5)その他、学校内外の環境美化活動 - 22 - 8.図書委員会 図書に関する購入、貸出、保管、管理等を行い、会員の文化向上をはかる。 9.選挙管理委員会 生徒会役員選挙に関する一切を行う。なお、選挙に関する細則は別に定める。

第4章 改 正

第 10 条 この細則の改正は評議会で全評議員の3分の2以上の賛成を得、さらに学校長の承認を得なければ ならない。

付 則

本細則は平成 28 年4月1日から施行する。

15 生徒会役員選挙細則

第1章 総 則

第1条 生徒会会則第4章第7条に基づき、この細則によって生徒会役員選挙を行う。

第2章 選挙管理委員会

第2条 選挙管理委員会は、選挙について、次のことを行う。 1.選挙の公示 2.立候補者の受付および公示 3.立候補者立会演説会の実施 4.選挙の実施 5.開票および開票結果の公示

第3章 選 挙

第3条 生徒会役員の改選は、7月に行うことを原則とする。 第4条 選挙はすべて立候補制とする。やむをえない場合は、その他の方法とする。 第5条 立候補者は、責任者1名の署名を必要とする。 第6条 役員は、全会員の投票により、有効投票数の過半数をもって選出される。 第7条 選出された役員は、辞任することはできない。ただし、生徒総会で正当な理由ありと認められたとき は、学校長の承認を得て辞任することができる。 第8条 役員の解任は全会員の3分の1以上の署名申請書が提出されたとき、解任選挙を行い、3分の2以上 の賛成投票によって解任される。 第9条 役員に欠員を生じたときは、直ちに欠員選挙により補充する。なお、任期は前任者の残任期間とする。

第4章 改 正

第 10 条 この細則の改正は、評議会で全評議員の3分の2以上の賛成を得、さらに学校長の承認を得なけれ ばならない。

付 則

本細則は平成 15 年4月1日から施行する。 - 23 -

16 生徒会会計細則

第1章 総 則

第1条 生徒会会則第 10 章第 15 条に基づき、生徒会活動に関する一切の会計は、この細則によって行う。

第2章 収 入

第2条 本会は、入会金 1、000 円、月額会費 420 円、その他の収入をもって収入にあてる。

第3章 予算の作成

第3条 予算の作成は、原則として4月に予算に関する特別委員会を設立し、ここで原案をつくり、生徒総会 の承認を得、学校長の承認によって決定する。

第4章 予算の支出

第4条 予算の支出をする場合は、所定の書類を生徒会会計に提出する。会計は、書類を予算金額に照合した うえで、適当と認められる場合に生徒会顧問及び学校長の承認を得て、支出を行う。書類の形式は会計 が定める。 第5条 予算が不足した場合や予算外の支出は、生徒会会計が追加予算を立案し、評議会または生徒総会の 承認を得てから支出する。 第6条 会員及び職員の慶弔に関する規定は別に定める。

第5章 決 算

第7条 生徒会会計は、生徒総会において決算報告を行い、総会の承認を得なければならない。

第6章 会計監査

第8条 評議会より選出された会計監査員2名は、年度末に生徒会会計の監査を行い、その結果を生徒総会で 報告する。

第7章 改 正

第9条 この細則の改正は、評議会で全評議委員の3分の2以上の賛成を得、さらに学校長の承認を得なけれ ばならない。

17 部・同好会細則

第1章 総 則

第1条 生徒会会則第9章第 14 条に基づき、部・同好会はこの細則によって行う。

第2章 部 活 動

第2条 部活動は、同じ活動に興味を持つ会員から組織され、文化部か、運動部に所属する。 第3条 部の名称は、千葉県立佐原白楊高等学校○○部とする。 第4条 各部には、部長・副部長・記録・会計の部役員及び顧問を置く。 第5条 部役員には、次の任務がある。 1.部長は、部を総括し、部の責任を負う。また、毎年5月1日までに、部員名簿と役員名を生徒会長に 提出する。 2.副部長は、部長を助ける。 3.記録は、部の事務と活動の記録の保管をする。 4.会計は、会計事務を担当する。また、年度末に、会計報告書を生徒会会計に提出し、会計監査員の監査 を受けなければならない。 第6条 各部は、活動について生徒会諸機関より報告を求められたとき、これに応じなければならない。報告 を拒否したり、本会の目的に反する行動をした時は、部費の支出を打ち切ったり、その部を解散するこ - 24 - とができる。 第7条 部昇格に関しては、次のとおりとする。 1.会員数 10 名以上とする。 2.顧問は、必ず1名以上とする。 3.学校内で了解を得た一定の活動場所があること。 4.上記の1~3までの条件をすべて満たし、同好会として1年以上の活動が著しいものは、 ① 部同好会審査委員会の承認 ② 評議会・生徒総会の承認 ③ 部顧問会・職員会議の承認 ④ 学校長の承認 を得て、部としての活動を認める。 第8条 活動が不適当であると認められた場合は、第7条4項の①~④の手続きをへて、同好会とされるか、 廃止される。 第9条 部の経費は、生徒会費で賄うことを原則とする。部の予算に追加予算を請求することができる。

第3章 同 好 会

第 10 条 同好会は、同じ活動に興味を持つ会員から組織される。 第 11 条 同好会の名称は、千葉県立佐原白楊高等学校○○同好会、または、○○サークルとする。 第 12 条 各同好会は、代表者1名をおく。なお、代表者は、毎年5月1日までに会員名簿を生徒会長に提出 する。 第 13 条 各同好会は、活動について生徒会諸機関より報告を求められたとき、これに応じなければならない。 第 14 条 同好会の設立については、次の通りにする。 1.会員数 10 名以上とする。 2.顧問は必ず1名以上とする。 3.学校内で了解を得た一定の活動場所があること。 4.上記の1~3までの条件をすべて満たしたものは、 ① 部同好会審査委員会の承認 ② 評議会の承認 ③ 職員会議、学校長の承認 を得て、同好会としての活動を認める。 第 15 条 会員のいなくなった同好会は、廃止される。 第 16 条 同好会は、予算を請求することはできない。

第4章 対外活動

第 17 条 対外活動については、すべて学校長の許可を得て、行うこととする。なおその際、校外派遣許可を 顧問を通じて、学校長に提出する。

第5章 改 正

第 18 条 この細則の改正は評議会で全評議委員の3分の2以上の賛成を得、さらに学校長の承認を得なけれ ばならない。 - 25 -

18 特別クラブとしての大会参加についての規定

特別クラブ(本校の生徒会に所属している部・同好会以外の運動種目)は高体連主催の大会に出場することが できない。ただし、以下の条件を満たす場合はこの限りではない。 ① 個人種目で、本校入学以前より継続的に競技を行い、競技団体(日本連盟、県連盟等)の強化指定選手 又は同等の選手として認められていること。 ② 当該競技団体より大会への参加依頼があること。 ③ 引率教員が確保できること。 以上の条件を満たし、学校長が大会への参加を認めた場合。

大会への参加手順 ① 高体連専門部と連絡をとり、特別クラブ顧問又はそれに代わる教員が顧問会議に参加し、出場のための 手続きを行う。 ② 関係競技団体の加盟登録費等は学校で負担するが、個人登録費、大会参加費、その他の経費については 参加者の個人負担とする。 ③ 大会に参加する際は必ず引率教員を付ける。 その他 文化系部活動についてもこの規定に準ずる。 - 26 -

19 図書室の利用について

1 図書室は、図書、記録、その他資料を収集、整理、保存し、かつ生徒及び教職員の利用に供し、その学習・ 調査・研究等に資する事業を行う。

2 開室時間は、午前8時 30 分より午後4時 45 分までとする。ただし、特別の事情のあるときはこの限りで はない。

3 閉室日は下記のとおりとする。 ① 国民の祝日 ② 土・日曜日 ③ 館内整理日及び蔵書点検期間 ④ 夏季、秋季、冬季、学年末学年始めの休業期間中においてとくに定めた日 ⑤ その他事情によりとくに定めた日時

4 蔵書は公共物であることを自覚して利用する。利用者が図書等を紛失、汚損又は棄損した場合は、現品も しくは時価をもって弁償しなければならない。

5 貸出図書は一人5冊までとし、期間は 14 日以内とする。

6 貸出図書は期限までに返却しなければならない。期限に返却しない場合は、当該利用者に対して、以後の 利用を禁止することがある。また、室内の風紀を乱したり、飲食厳禁などの規則に違反したりするときは、 退館を命ずることがある。

7 閲覧者は、所定の場所で閲覧し、閲覧後は、所定の書架に収める。

8 貸出を希望する者は、希望図書と図書カードをカウンターに提出し、手続きをしてから帯出する。

9 図書カード及び図書は他人に転貸してはならない。

10 図書カードを紛失した場合は、その旨を届け出る。図書カードは再交付しないが、所定の手続きをすれば 図書を帯出できる。

11 次に掲げる図書は一夜貸出とする。 ① 重要図書 ② 郷土資料 ③ 辞書・年鑑類

12 本校の図書室にない書籍のリクエストは県立図書館等から取り寄せることができる。

13 図書室の電気は使用時に各自で点けられるが、エアコンの使用は職員に申し出る。

20 一般生徒の体育館開放について

1 開放時間は昼休み(12:40~13:20)とする。 ※次時の授業に支障が無いようにすること。 ※活動時は、体育館シューズとする。

2 使用上の注意 ・怪我や事故を起こさないよう注意すること。 ・使用時間を厳守し、使用した用具の後片付け、整理整頓に努めること。 ・バレーボール及びバスケットボールを蹴る行為をしないこと。 ・館内での飲食は厳禁とする。 ・常識的なルールとマナーを守り、誰もが気持ちよく利用できるよう心がけること。 ◎上記の内容が守れない場合は体育館開放を中止する。

21 部室使用規定

1 使用目的 部の活動を円滑に行うために使用する。

2 使用時間 朝・放課後・休業日の部活動を行う時間のみとする。

3 注意事項 ・使用時間以外は常に施錠し、盗難防止に努める。 ・該当部活動の生徒以外の入室は禁止とする。 ・火気厳禁とする。 ・常に整理整頓に留意し、内外の美化に努める。

4 その他 ・各顧問は常に使用状況を把握する。 ・問題があった場合には、使用停止とする。 ・係りが定期的に清掃・破損状況を確認する。

22 保健室利用心得

(1)保健室を利用する場合は、事前に担任・授業担当者等へ連絡をしておくこと。

(2)保健室では、養護教諭に許可を得て、備品等を利用すること。

(3)保健室での処置は応急処置であるため、内服薬は常備していません。

(4)休養は1時間を目安とします。

(5)養護教諭が不在の場合は、担任・保健主事に対応を求めてください。

23 学校において予防すべき感染症による出席停止について

医師の診断を受け、下記の学校において予防すべき感染症と診断された場合、出席停止扱いとなるので、直ち に学校(担任)に連絡する。 医師の指示に従い自宅で療養し、医師の許可が出たら登校する。その際、「登校許可報告書」を保護者が記入し て、担任へ提出する。 インフルエンザや新型コロナの検査の結果、陰性であったとしても検査日のみ出席停止とすることができる。 提出書類は上と同じ「登校許可報告書」とする。 「登校許可報告書」は保健室・職員室にある。また、学校の HP からもダウンロードできる。 学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則 18 条) 第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性肺白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ

第2種 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、 咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症(*) *「その他の感染症」…条件によって出席停止の措置が必要となる感染症 例)溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナ、 A型ウイルス性肝炎など

24 災害共済給付制度について(日本スポーツ振興センター)

千葉県教育委員会は日本スポーツ振興センターとの間に災害共済給付契約を締結しています。この災害共済給 付制度は、学校の管理下での事故による負傷および疾病等について、医療費の給付並びに障害が残った場合の見 舞金や死亡見舞金の給付を行うものです。

1 学校管理下とは、主に次の場合である。 (1)授業中、休憩時間、放課後 (2)学校の教育計画に基づく課外活動(部活動、大会、合宿、修学旅行など) (3)登下校中

2 給付範囲および給付金額については日本スポーツ振興センターの規程による。 (1)医療費給付は、総医療費 5、000 円(保険適応の場合は個人負担3割で 1、500 円)を超えた場合が給付の 対象となります。(R6.11 現在) 保険外診療分(紹介状のない大病院の初診時の自己負担分、差額ベット代等)は給付の対象になりません。 (2)市町村における医療費助成制度との重複利用はできません。 (3)その他、給付範囲等の詳細につきましては保健室で確認してください。

3 給付手続きは保健室にて行いますので、速やかに申し出でください。(詳細は保健室まで)

25 コンピュータ室の利用について

1 入室にあたって 入室する際はサンダルを脱ぎ、入口の左側にある靴箱へ入れること。また、退室する際は他者のサンダル と履き間違えないように注意すること。

2 飲食物の持ち込みは厳禁とします。

3 授業での使用について 指導教員の指示に従って操作してください。 機器に異常があらわれた場合は直ちに報告するようにしましょう。

4 授業以外での使用について 授業以外で使用したい場合は、情報科の教員の許可を得ること。利用可能な時間は原則として「昼休み」 と「放課後(午後4時 40 分まで)」です。

5 プリンターの使用について プリンターの使用は必要最小限にとどめること。また使用する際には情報科の教員の許可を得ること。

6 ファイルの保存について 個人的なファイルは各自のアカウントの「home(w:)」に保存すること。外部からハードディスクやUSB メモリなどのメディアを持ち込み利用する際は、必ずウイルスチェックを行うこと。

7 インターネットの利用について インターネットの利用は学習目的と進路関連の利用に限って許可します。利用にあたっては以下のことを きちんと守ってください。 ① 学校のコンピュータを利用して、個人的な情報検索や Web ページの閲覧は行わない。 ② 掲示板等への書き込みは禁止。 ③ 著作権、その他の権利を侵害する行為、システムへの不正侵入、データの破壊等、他の利用者 または他人に不利益や損害を与える行為をしない。

8 ユーザー名とパスワードの管理について ユーザー名とパスワードは3年間各自きちんと管理すること(他の人に貸したり、教えたりしない)。 他者のユーザー名とパスワードを利用してのログオンは法律で禁止されています。

校則データ取得年月日:2025/10/25

校則元データ(PDF)