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千葉県立茂原高等学校

1 生徒心得

本校の教育目標に従い、勉学に励むと共に秩序ある生活の中で、明るく健やかな教養のある高校生として行動するように努める。

1 高校生活について

(1)校内生活

ア 始業時刻

8時30分

イ 終業時刻

月 16時30分 火~金15時35分

ウ 最終下校時刻

4月1日~9月30日 17時30分

10月1日~3月31日 16時30分

但し、部活動で特別残留をする生徒は残留願を提出する。

エ 遅刻、早退届等の励行

オ 欠席をする場合は、8時20分までに保護者が学校へ連絡する。

(2)校外生活

ア 常に本校の生徒であることを自覚して行動する。

イ 不健全な飲食店、娯楽場等には立ち入らない。

ウ 夜間の外出、特に一人歩きはしない。

エ 事故があった場合は速やかに学校に連絡する。

(3)通学

ア 通学時には、学生鞄型かリュックサック型を使用する。(紙袋使用禁止)

イ 学校、茂原駅間にバスの便がある。

ウ オートバイ通学(原動機付自転車)

駅まで片道10km以上で、他に適当な交通機関のない場合許可することがある。また、部活動に加入している者で本人及び保護者から申し出があった場合は、生徒指導部で十分に検討した後、校長の許可を経て所定の条件の下これを認める。(平成9年10月追加)

エ 自転車通学届け出て鑑札をつける。

(4)アルバイト

長期休業中を除き、原則として認めない。長期休業中のアルバイトについては別に定める。

(5)旅行等

必ず学校に届け出ること。(平成7年12月(5)改訂)

2服装について

(1)通学服

本校指定のものとする

イ ブラウス‥‥‥‥‥‥‥‥本校指定の長袖、または半袖のシャツ(ノーネクタイノーリボン)とする。

ウ ネクタイ、リボン‥‥‥‥本校指定のものとし、上着を着用する場合は、必ず付ける。

エ 更衣の時期は、下記のとおりとする。

冬服 10月1日~6月1日

移行期間 夏服5月下旬 冬服9月下旬

夏服 6月1日~10月1日

(注)

1 夏の更衣は、6月1日を原則とする。

2 秋の更衣は、10月1日を原則とする。

3 移行期間は、6月1日・10月1日の前、1週間程度とする。(平成17年10月改訂)

4 天候不順の場合、また健康状態によりこの限りではない。(平成9年2月(1)エ改訂)

(2)履物

通学靴は、黒・茶の革靴(ローファーのもの)または運動靴とする

(3)靴下

ア 男子ソックスは、地味な色とする。女子ソックスは、紺の無地ハイソックスとする

タイツ・ストッキングは、黒・肌色のものを着用してもよい。

(4)防寒着

紺、黒の無地のもので、防寒としての機能を果たし華美でないものとする。

イ セーター・カーディガン・ベストは上着の下のみ着用を認める。

ウ マフラーは華美でないものを着用する。

(5)頭髪

パーマ・染髪・脱色・カール・カツラ・つけ毛などは禁止する

イ 頭髪は男女共に高校生らしいものとする。

男子頭髪は、前髪が目にかからない、耳が見える、後ろ襟足は襟にかからない程度とする

(6)カバン

学生カバン型かリュック型とし、色は黒、紺、茶系統等のものとする

イ 必要に応じて、スポーツバックを認める。

袋類は認めない

(7)その他

携帯電話は、原則として校内使用禁止とする。(電源は切ること。)

装身具(アクセサリー・指輪・イヤリング・ピアス・ネックレス他)や化粧等は禁止する

ウ やむをえず規定以外の服装をする場合は担任を通じて異装届を提出し、許可を受けること。

附則

平成5年2月改訂平成5年度新入生より適用

平成7年10月(4)のア改訂平成9年2月(3)のア改訂

平成9年度より実施平成15年3月(8)のア改訂平成15年度より実施

平成16年3月改訂平成16年度新入生より適用

3 公欠の取扱

(1)公文書にもとづく試合、研究発表会及び公的活動と認められた者へ参加する場合。

(2)交通機関の事故による場合。

(3)その他教育上必要と認められる場合。

4 アルバイトについて

(1)平常時のアルバイト

ア 1年生の許可は、第1学期末考査終了後とする。(平成17年44月改訂)

イ 原則として、経済的に困難な状況にある者について認める。

①許可内容

・家計の補助を目的とする。

・進路に関わる費用のため。(平成16年4月改訂)

②許可条件

・学業成績は中程度以上とする。(但し、家計の補助の場合は考慮する。)

・原則として担任・学年主任の保護者面談後に生徒指導部で協議する。

・学業成績不振な者、生徒心得に著しく反している者については許可を取り消す。(平成15年4月改訂)

ウ 実施報告書は、学期末に提出する。(様式改訂平成10年4月1日)(平成16年4月改訂)

(2)長期休業中のアルバイト

ア 家庭において充分相談した上で、ホームルーム担任に申し出て許可を得る。

イ 次のものについては認めない。

(ア)宿泊を伴うもの

(イ)危険な場所や作業内容を伴う仕事及び場所

(ウ)高校生としては不健全と思われるもの

(エ)学業成績不振の者

(オ)生徒心得に著しく反している者(平成10年4月1日追加)

ウ 「アルバイト許可願」をホームルーム担任に提出し、校長の許可を得る。なお、就労時は必ず許可証を携行する。

エ 休業後、すみやかに実施報告書を提出する。

オ 就労時間は原則として20時までとする。(平成16年4月改訂)

(3)3年学年末試験後のアルバイトについて

ア 卒業式以前については、(2)を適用する。

イ 就労期間は制限しない。但し出校日には必ず出校する。

ウ 冬季休業中のアルバイトと同じ場所で行う場合に限り、冬休みと学年末考査後を1つの書類で処理する。(平成10年4月1日追加)

5 運転免許取得について

(1)通学上必要やむを得ない場合には、原動機付自転車運転免許取得を許可する。許可を受けた者は、次の①~④の書類を提出する。

ア 原付免許取得及び通学許可願

イ 誓約書

ウ 原付免許取得許可証

エ オートバイ通学許可証(平成9年10月追加)

(2)第3学年生徒で、卒業後普通自動車運転免許の必要な者には、普通自動車運転免許取得のため自動車教習所入所を許可する。但し、次の者には許可しない。

ア 学業成績が不振の者

イ 出席状況が不良の者

ウ 生活態度が著しく生徒心得に反している者(平成9年12月一部改訂)

(3)入所の時期

ア 10月1日以降、許可願いを受け付ける。進路内定者を対象に随時(但し、考査1週間前及び考査期間中は除く。)。(平成17年10月一部改訂)

イ 就職希望者で次の条件を満たすものであれば入所を許可する。

条件1 夏季休業中に企業訪問した者または、学校で就職活動をしている者

条件2 10月以降も学校の求人票を利用する者(平成9年12月一部改訂)

(4)入所許可の手続き

ア 入所許可申請書の交付を受ける。

イ 入所許可申請書に必要事項を記入し、担任の確認を受けて生徒指導部に提出する。

(5)その他

ア 自動車教習のための欠席・遅刻・早退は認めない。

イ 普通自動車運転免許の取得は、卒業後とする。(附則平成6年6月16日改訂)

運転免許取得について 運用

基本的考え方‥‥学校生活を第一とする。

1 (2)アについて

①1学期の学業成績で欠点所有者は、10月1日からの許可願いは受け付けない。2学期の中間考査の結果を見て改善された場合、入所を許可する。

②同様に定期考査ごとに、欠点所有者は入所を許可しない。また、すでに入所している生徒でも欠点所有者は教習を停止する。但しいずれの場合も、次の考査の結果を見て改善された場合、その時点で入所を許可または教習を再開させる。

③学年末考査後は、欠点が無くなるまで入所を許可しない。

2 (2)イについて

①1学期に特別の事情を除いて、欠席もしくは遅刻が10回を超える者は、10月1日からの許可願いの受付はしない。

②2学期に特別の事情を除いて、欠席もしくは遅刻が10回を超える者は、入所を許可しない。また、それ以前に入所した者でも、2学期の出席状況が特別の事情を除いて欠席もしくは遅刻が10回を超える者は教習を停止する。いずれの場合もその後1ヶ月の出席状況が好転すれば、その時点で入所を許可または教習を再開させる。

3 (2)ウについて

①当該生徒の生活態度が改善されたかどうかは、生徒指導部で判断する。改善されたと判断されれば、その時点で入所を許可する。

4 入所を許可するか否か、判断が難しい生徒について

①具体的には、その時点で生徒心得に著しく反している者、フリーター希望者、家事手伝い希望の生徒などである。

②担任が保護者と詳細な打ち合わせの上、生徒指導部と相談して決める。

5 定期考査1週間前から考査が終了するまでは、教習を禁止する。

6 遅刻・早退については、特に制限条件を設けず、従来通り普段から継続して指導していく。

7 進路内定の「内定」については、先方から進路指導部あるいは本人が連絡通知を受けた段階とする。

8 規則を守れなかった者は、直ちに教習を停止させ、保護者と連絡をとり、生徒指導部で協議して指導内容を決定し、教習を延期する。基本的に1ヶ月の教習停止とする。

2 特別指導規程

第1条

本校生徒として、その本分に反する行為を行った者に対し、教育上必要があると認められるときは、特別指導を加えることができる。

第2条

特別指導は当該生徒・保護者及び家庭等の状況に応じ、教育的配慮のもと適切かつ計画的に実施する。

第3条

特別指導は注意及び謹慎とする。謹慎の場合、特別指導の告知及び解除は、保護者・ホームルーム担任・当該学年主任・生徒指導主事及び教頭の立ち会いの上、校長が行う。

2注意の場合、保護者立ち会いの上、校長の命を受けた教諭が行う。

第4条

特別指導は、校則・生徒心得等に違反するなど、本校生徒としての本分に反した行為のあった者に対して行う。

2特別指導の基準は、細則で定める。

第5条

謹慎の指導対象の生徒は、下記の書類などを提出するものとする。

反省文、反省日誌、学習ノート・作品等

第6条

謹慎を申し渡された生徒に対し、校長は誓約書を提出させることがある。

第7条

家庭謹慎中は、ホームルーム担任、状況に応じて学年主任・生徒指導部職員が家庭訪問し、生徒ならびに保護者との接触を図り、指導効果が上がるように努める。

第8条

この規定に定めるもののほか、特別指導に必要な事項は細則で定める。

附則

この規定は、学校教育法第11条、学校教育法施行規則第26条、県立高等学校管理規則第42条~第44条、本校校則第38条の各規定を妨げるものではない。

細則

第1条

第4条第2項でいう基準は次のとおりとする。

2 表に定める特別指導の基準は最低のものとする。なお、指導の検討に当たっては、行為の内容・生徒の状況等を考慮した上で厳正に行うこととする。

(表)

行為 指導期間
窃盗・万引 7日
故意の公共物破損 訓戒(校長)
恐喝 7日
暴行・傷害 3日~無期
対教師暴言・暴力 会議により決定
飲酒・喫煙(所持も含む) 5日
シンナー・覚醒剤などの乱用 無期
いじめ注意 (指導部長)~無期
情報モラル違反・SNS上の問題 注意(指導部長)~無期
(誹謗・中傷、不適切な投稿等)
10 不健全娯楽場への出入り 注意(指導部長)
11 無断外泊 注意(学年主任)
12 不純異性交遊 注意(学年主任)~無期
13 テスト不正行為 5日
14 怠学 注意(学年主任)
15 深夜徘徊 注意(指導部長)
16 無免許運転 7日~無期
17 無許可運転 7日
18 車・バイクへの同乗 5日
19 暴走行為参加 無期
20 交通事故 会議により決定
21 不正乗車 5日
22 無届けの免許取得行為 無届入所:注意(指導部長)
教習停止 無届取得:5日
23 無届けのアルバイト 注意(指導部長)
24 自転車二人乗り 注意(指導部長)
25 頭髪違反 注意(指導部長)
26 その他の違反等 会議により決定
27 上記の26項目に該当する行為を重ねた場合 会議により決定

*自転車二人乗り、頭髪違反については、特別指導会議を開催せずに指導を行う。

第2条

謹慎開始は原則として校長より当該生徒に指導内容の告知がなされた日とする。

第3条

違反行為発覚から指導内容告知までの期間、生徒の指導は概ね次の要領で行うこととする。.

(1)当該期間は出校させ平常の学校生活をさせる。ただし、行為の内容により違反行為発覚日より謹慎させることもある。

(2)調査(事情聴取など)で、授業中緊急やむを得ず生徒を指導する場合は出席扱いとする。

(3)調査(事情聴取など)に当たっては、教育的配慮のもと毅然たる態度で臨む。なお、情報源の取扱いは慎重を期するものとする。

第4条

謹慎期間が考査期間と重なった場合は別室で受験させるものとする。

第5条

考査中に不正行為を行った生徒は当該科目を0点とする。常用漢字テスト等も同様に扱うものとする。

第6条

指導を受ける生徒に対する事後指導は、次の点に留意して行うものとする。

(1)健全な学校生活が送れるよう温かく見守る。

(2)計画的に継続して行う。

3集中指導等運用規程

1校門指導について

(1)学期初めに1週間継続実施する必要に応じて、学期途中でも実施することがある。

(2)メンバー

・各学年より1名(主として副担任)

・学年外の先生方より1名

・生徒指導部より1名計5名

(3)指導の主な内容

ア・服装、頭髪、持ち物等の指導

・交通安全指導、車への同乗指導

・遅刻の指導

・自転車の傘さし運転禁止、その他

イ 明るい挨拶の励行とともに温かいふれ合い(スキンシップ)の時間としたい。

ウ 毎回、重点目標を設定する。

(4)違反者の指導

指導記録表にクラス・氏名・指導内容などを記入して、ホームルーム担任と連携を取りながら指導していく。

基本的な流れは、生徒指導部→学年→担任とする。

(5)時間は8:00~8:302

2 遅刻届について

(1)遅刻届は、朝のSHR終了後に登校した生徒すべてに提出させる。

(2)遅刻届の用紙は、生徒指導室で発行し、各教室に常備しておく。

(3)ホームルーム担任は、提出された遅刻届を保管し、指導等に活用する。(平成8年4月より実施)

4生徒の自動車等の運転に係る交通安全の指導基準

昭和55年11月28日制定

平成3年4月1日改正

千葉県高等学校長協会

(目的)

第1条

この基準は、生徒の生命の尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の絶滅を期するため、交通安全の指導を強化し、一定の基準を設けて運転免許証の取得及び自動車などの運転に関して指導上の規制を行うとともに、関係各方面の協力を得て、安全指導の実をあげることを目的とする。

(定義)

第2条

この基準における用語の定義は次のとおりとする。

(1)自動車等道路交通法第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2)運転免許証道路交通法第92条に規定する免許証をいう。

(3)生徒千葉県内の公立および私立の高等学校に在学する生徒をいう。

(基準)

第3条

校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該生徒および保護者と十分協議のうえ、生徒の自動車等の運転免許証の取得および運転を認めることができるものとする。

(1)全日制の課程に在学する生徒で、通学又は家業に必要やむを得ないと校長が認めたとき。

(2)全日制の課程に在学する生徒で、卒業後における勤務上運転免許証を有することが必要とされ、かつ、在学中に運転免許証を取得しておくことが必要であると校長が認めたとき。ただし、前号に該当する場合を除き、取得後も在学中は運転することを認めない。

(3)定時制の課程に在学する生徒で、勤務上又は家庭の生活上若しくは通学上必要やむを得ないと校長が認めたとき。

(運転免許証の種類および自動車等の種類)

第4条

前条各号に該当する場合に取得することのできる運転免許証の種類及び運転することのできる自動車等の種類は次のとおりとする。

(1)前条第1号の場合にあっては、50CC以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車とする。

(2)前条第2号の場合にあっては、取得することのできる運転免許証の種類は、道路交通法第85条第1項の表中、原則として、普通免許、小型特殊免許及び原付免許とする。

(3)前条第3号の場合にあっては、勤務上又は家庭の生活上若しくは通学上必要とする自動車等の運転免許証とする。

ただし、通学上運転することができる自動車等の種類は、普通自動車、自動二輪車、(125CC以下の小型のものに限る)及び原動機付自転車(50CC以下)とする。

(許可手続き及び校長の措置)

第5条

校長は、生徒が前条に規定する運転免許試験を受験するに当たっては、あらかじめ校長の許可を受けるように指導するものとする。

2 校長は、前項の場合において許可したときは生徒に対して許可書を交付し、生徒が運転免許試験を受けるに当たって申請書にその許可書を添付するよう指導するものとする。

(校内における規程の整備)

第6条

校長は、この基準に基づいて、校内の交通安全の指導に関する諸規定を速やかに整備するものとする。

(校内における指導体制の整備)

第7条

校長は、校内の交通安全の組織的、系統的指導体制を整備するものとする。

(経過措置)

第8条

校長は、この基準の施行の日において、運転免許証を有する生徒に対しては、適切な経過措置をとるものとする。

附則

1 この基準は、平成3年4月1日より施行する。

2 千葉県高等学校長協会会長は、この基準の施行後において、第5条に規定する許可書を欠く生徒に対しては、免許証を交付しないよう千葉県警察本部長に対して協力を要請するものとする。

3 この基準の施行に当たっては、千葉県高等学校長協会会長は、次に掲げる関係機関等の理解と協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。

校則データ取得年月日:2022/02/25