前のページに戻る

千葉県立茂原高等学校

千葉県立茂原高等学校

2 千葉県立茂原高等学校校則

第1章 総 則

第1条

この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号) 第2条の規定に基づき、千葉県立茂原高等学校(以下「学校」という。)の運営に 関し必要な事項を定めるものとする。

第2条

学校の課程、学科、及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。

第3条

通学区域は、公立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会 規則第9号)の定めるところによる。

第2章 学年学期及び休業日

第4条

学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる 。学年を分けて次の3学期 とする 。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第5条

休業日は、次のとおりとする 。

1 国民の祝日に関する法律に規定する休日

2 日曜日及び土曜日

3 県民の日(6月15日)

4 学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)

5 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

6 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)

7 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)

8 臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)

第3章 教育課程及び成績評価等

第6条

教育課程は別表のとおりとする 。

第7条

教科・科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という)及び授業時間 表は別に定める 。

第8条

学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2以上 の生徒について、科目及び総合的な学習の時間の履修を認定する。ただし、特別の 事由がある場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、 その時数を授業時数に算入することができる。

第8条の2

前条の規定により履Sを認定された科目及び総合的な学習の時間のねらいか ら見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定 する。

2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証 明書又は成績証明書を交付する。

第9条

学年において修得したことを認定された単位数が別に定める規定に満たない者、 その他進級させることが教育上不適当である者は、原学年に留め置くものとする。

第 10 条

所定の全課程を修了したと認めた生徒については、卒業を認定する。

2 卒業を認定した生徒に対しては卒業証書を授与する。

第 11 条

卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては 卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。

-校則1-

第4章 入学及び退学等

第 12 条

学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ)することのできる 者は中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号の一に該当するも のとする。

1 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者

2 文部科学大臣の指定(昭和23年文部省告示第58号)した者

3 校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

4 中等教育学校前期課程を修了した者

第 13 条

第一学年の途中又は第二学年以上に編入学することのできる者は、相当年齢に 達し、校長が該当学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。

2 前項による認定を行うに当たっては、当該学年に在学する者に相当する程度の学 力検査を行わなければならない。

第 14 条

入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定 する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後通学区域内に居住する者とする

第 15 条

入学志願者は、所定の入学願書を出身(在籍)中学校長等を経由して、校長に 提出しなければならない。

第 16 条

入学許可の時期は学年始めとする。

第 17 条

入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に保証人と連署した 誓約書を校長に提出しなければならない。

第 18 条

病気その他やむをえない事由により、引き続き7日以上欠席した生徒は、すみ やかに欠席届(第1号様式)を校長に提出しなければならない。欠席が病気による 場合は、医師の証明を添えなければならない。

第 19 条

病気その他やむを得ない事由のため、三月以上出席することができない生徒は、 医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願(第6号様式)を校長 に提出しなければならない 。

2 休学の期間は、三月以上一年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときは、 その期間を延長することができる。

第 20 条

休学の許可を受けた後三月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書 等その事情を証するに足る書類を添え休学取消願(第7号様式)を校長に提出しな ければならない

第 21 条

休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、 医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(第8号様式)を校長 に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後三月までの間は、復学 を願い出ることはできない

2 休学期間の満了後一月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒について は、退学を命ずることができる。

第 22 条

外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに 足る書類を添え、留学願(第2号様式)を校長に提出しなければならない 。

2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終 了届(第3号様式)を校長に提出しなければならない。

3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の認定を希望する 場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、 単位認定願(第4号様式)を校長に提出しなければならない。

4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとする時は、変更を証す るに足る書類等を添え、留学変更願(第5号様式)を校長に提出しなければならな い。

第 23 条

他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願(第9号様式)を校長に提出し なければならない。

2 他の高等学校から転入学を志願する者は転入学願(第 10 号様式)を在学証明書 及び成績証明書を添えて、校長に提出しなければならない。

3 転入学を許可された生徒については、第 17 条の規定を準用する。

-校則2-

第 24 条

退学しようとする生徒は、退学願(第11号様式)を校長に提出しなければな らない。

第 25 条

退学した者が、退学後2年以内に再び入学を願い出た時は、事由により、入学 学力検査を行うことなく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可するこ とができる。

2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第 17 条の規定を準用す る。

第 26 条

生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをし ない。

(1) 忌引

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号 )第 19 条の規定による出席停止

(3) 暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故

(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、(1) にあっては父母について 7日、祖父母又は兄弟柿妹について3日、曾祖父母・伯叔父母について1日とし、 (2) から (4) までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数と する。

3 忌引により欠席した生徒は、忌引届(第12号様式)を校長に提出しなければな らない。

第5章 保護者及び保証人

第 27 条

保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは後見人又は 後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準 ずるものとする。

第 28 条

保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して保護者とともに生徒に関 する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。

第 29 条

校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。

第 30 条

保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、すみや かに校長に届け出なければならない 。

第 31 条

生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければな らない。

第6章 授業料及び入学料等

第 32 条

授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条 例(昭和31年千葉県条例第6号)による。

第 33 条

留学又は休学を許可された生徒の授業料は、留学又は休学許可のあった翌月分 から留学又は休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、 留学又は休学を許可された日が月の初日に当るとき、及び留学又は休学期間満了の 日が月の末日に当るときは、当該月分の授業料は徴収しない。

第 34 条

他の県立高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければ ならない。

2 他の県立高校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除 き転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。

第 35 条

授業料を滞納中の生徒に対して出席を停止することができる。

2 授業料の滞納が三月をこえる生徒に対しては退学を命ずることができる。

第 36 条

災害その他、特別の理由により、授業料の減免を申請しようとする生徒は、所 定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。

-校則3-

第7章 賞 罰 等

第 37 条

学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより、 表彰するものとする。

第 38 条

教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行う ものとする。

2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。

第 39 条

校舎及び校有物を毀損し、又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところに よりその全部又は一部を弁償させるものとする。

第8章 雑 則

第 40 条

生徒が校長に提出する文書はすべて担任教員を経由しなければならない。

第 41 条

この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は、校長 が別に定めるところによる。

附 則

この校則は昭和 33 年4月1日から適用する。

昭和 58 年4月1日一部改訂

平成2年 12 月 12 日一部改訂

平成7年4月1日一部改訂

平成9年 12 月 12 日一部改訂

平成 26 年3月 20 日一部改訂

-校則4-

生徒指導- 1 -

1 生徒心得

本校の教育目標に従い、勉学に励むと共に秩序ある生活の中で、明るく健やかな教養のある高校生として行 動するように努める。

1 高校生活について

(1) 校内生活

ア 始業時刻 8時30分

イ 終業時刻 月 16時30分 火~金 15時35分

ウ 最終下校時刻 4月1日~9月30日 17時30分 10月1日~3月31日 16時50分 但し、指導担当教員の下で残留をする生徒は残留を認める。

(注) 1 すべての時刻は、校門を出る時刻である。

2 残留は顧問またはそれに準ずる責任者がつく。

3 テスト前1週間は部・同好会活動を原則中止する。

エ 遅刻、早退届等の手続(様式は別記)

オ 欠席をする場合は、8時20分までに保護者が学校へ連絡する。

(2) 校外生活

ア 常に本校の生徒であることを自覚して行動する。

イ 不健全な飲食店、娯楽場等には立ち入らない。

ウ 夜間の外出、特に一人歩きはしない。

エ 事故があった場合は速やかに学校に連絡する。

(3) 通学

通学時には、学生鞄型かリュックサック型を使用する。(紙袋使用禁止

イ 学校、茂原駅間にバスの便がある。

ウ オートバイ通学(原動機付自転車) 原則として駅まで片道10km以上で、他に適当な交通機関のない場合許可することがある。ただし、 通学路の状況により片道10km未満でも許可する場合がある。また、部活動に加入している者で本人 及び保護者から申し出があった場合は、生徒指導部で十分に検討した後、校長の許可を経て所定の条件 の下これを認める。(令和7年4月改訂)

エ 自転車通学 届け出て鑑札をつける。 また、転倒した際などに頭部を守るためにヘルメットの着用に努める。 (令和 6 年4月 改訂)

アについて:地域から信頼され伝統のある茂原高校の生徒として誇りを持って行動 することを求めています。

イについて:安全面、健康面に配慮するとともに、危険を未然に防止するためです。

ウについて:イに同じです。

エについて:事故後の対応を組織的に迅速に行うためです。

アについて:安全面や機能性から定めました。

ウについて:生命にかかる交通事故の未然防止のために通学許可の制限を設けています。上 記条件に基づき許可した場合であっても、交通安全指導やマナーの遵守等の指 導はきめ細かく実施します。

エについて:盗難や紛失時に発見しやすくするため、また、頭部損傷による重大な事故を防 止するためです。

生徒指導- 2 -

(4) 旅行等

学割が必要な場合は届け出ること。 (令和 6 年4月 改訂)

2 服装について

(1) 通学服

本校指定のものとする

イ ブラウス‥‥‥‥‥‥‥‥本校指定の長袖、または半袖のシャツ(ノーネクタイノーリボン)とする

ウ ネクタイ、リボン‥‥‥‥本校指定のものとし、上着を着用する場合は、必ず付ける。

エ 更衣の時期は、下記のとおりとする。

6 月 1 日 7 月 1 日 8 月 1 日 9 月 1 日 10 月 1 日 11 月 1 日
冬服
移行期間
夏服

(注) 1 夏の更衣は、6月1日を原則とする。

2 秋の更衣は、10月1日を原則とする。

3 移行期間は、6月1日・ 10 月1日の前後1週間程度とする。 (平成 17 年 10 月改訂) (令和 4 年 7 月改訂)

4 天候不順の場合、また健康状態によりこの限りではない。 (平成9年2月(1)エ 改訂)

(2) 履物

ア 通学靴は、黒・茶の革靴(ローファーのもの)または運動靴とする

(3) 靴下

ア スラックス時のソックスは、地味な色とする。 スカート時のソックスは、黒・紺の無地ハイソックスとする。ただし、夏服期間は指定ソックスも着 用可とする。

イ タイツ・ストッキングは、黒・肌色のものを着用可とする。

(4) 防寒着

華美でない無地とし、防寒としての機能を果たすものとする。(令和7年4月 改訂)

セーター・カーディガン・ベストは上着の下のみ着用可とする。 ただし、教室内(選択、多目的室、実験・実習室ふくむ)に限り、上着の脱衣を認める。

(1)について:落ち着いた学習環境を整えるため、また安全性や機能性を高めるこ とを目的として制服を定めています。

(2)について:(1) と同様の趣旨であり、制服に準じ、全体にバランスが合う ように定めています。外部の方が見ても違和感がなく、生徒が外見で不利 益を被らないよう配慮しています。

(3)について:(1) と同様の趣旨であり、制服に準じ、全体にバランスが合う ように定めています。外部の方が見ても違和感がなく、生徒が外見で不利 益を被らないよう配慮しています。

事故等が発生した場合に、関係機関と迅速に対応するためです。

生徒指導- 3 - (令和6年6月 改訂)

ウ マフラーは華美でないものを着用する

(5) 頭髪

パーマ・染髪・脱色・カール・カツラ・つけ毛などの加工は禁止

イ 頭髪は清潔感のある高校生らしいものとする。 ・奇抜でないこと。学習の妨げにならないものとする。 (例)前髪が目にかからない前傾姿勢になったとき、光が遮断されない。(令和6年4月 改訂)

(6) カバン

ア 学生カバン型かリュック型とし、色は華美でないものとする

イ 必要に応じて、スポーツバックは可。

袋類は認めない

(7) その他

ア スマートフォン等携帯電話は、原則として放課後まで私用による校内での使用は禁止とする。(電源 はサイレントモード)

装身具(アクセサリー・指輪・イヤリング・ピアス・ネックレス他)化粧等禁止する

ウ スラックス時のベルトの色については、黒または茶とする

エ やむをえず規定以外の服装をする場合は担任を通じて異装届を提出し、許可を受けること。

附則 平成5年2月 改訂 平成5年度新入生より適用

平成7年 10 月(4)のア 改訂

平成9年2月(3)のア 改訂 平成9年度より実施

平成 15 年3月(7)のア 改訂 平成 15 年度より実施

平成 16 年3月改訂 平成 16 年度新入生より適用

令和4年6月 (3)のア(5) のイとウ (6) のア 改訂

令和5年7月 (4)のア (6) のア 改訂

令和6年4月 (3)のア(5) のアとイ (7) のウ 改訂

令和6年6月 (4)のイ 改訂

令和7年4月 (4)のア 改訂

3 公欠の取扱

(1) 公文書にもとづく試合、研究発表会及び公的活動と認められたものへ参加する場合。

(2) 交通機関の事故による場合。

(3) その他教育上必要と認められる場合。

4 アルバイトについて

(1) 平常時のアルバイト

ア 1年生の許可は、第1学期末考査終了後とする。(平成 17 年4月改訂)

イ 原則として、経済的に困難な状況にある者について認める。

(4)について:(1) と同様の趣旨であり、制服に準じ、全体にバランスが合う ように定めています。外部の方が見ても違和感がなく、生徒が外見で不利 益を被らないよう配慮しています。

(5) について:落ち着いた学習環境を整えるため、また、外部の方が見ても違和感がな く、生徒が外見で不利益を被らないよう配慮しています。生来の髪の色や くせ毛等について指導することはありません。

(6) について:安全性、機能性を考慮して定めています。

アについて:人との対面のコミュニケーションを重視するためです。授業中は教科担当の元 に使用を認めます。

イについて:落ち着いた学習環境を整えるため、また、外部の方が見ても違和感がなく、生 徒が外見で不利益を被らないよう配慮しています。

生徒指導- 4 -

①許可内容 ・家計の補助を目的とする。 ・進路に関わる費用のため。(平成 16 年4月改訂)

②許可条件 ・学業成績は中程度以上とする。(但し、家計の補助の場合は考慮 する。) ・原則として担任・学年主任の保護者面談後に生徒指導部で協議する。 ・学業成績不振な者、生徒心得に著しく反している者については許可を取り消す。 (平成 15 年4月 改訂)

ウ 実施報告書は、学期末に提出する。(様式改訂 令和4年4月1日) (平成 16 年4月改訂)

(2) 長期休業中のアルバイト

ア 家庭において充分相談した上で、ホームルーム担任に申し出て許可を得る。

イ 次のものについては認めない。

(ア)宿泊を伴うもの

(イ)危険な場所や作業内容を伴う仕事及び場所

(ウ)高校生としては不健全と思われるもの

(エ)学業成績不振の者

(オ)生徒心得に著しく反している者 (平成 10 年4月1日追加)

ウ 「アルバイト許可願」をホームルーム担任に提出し、校長の許可を得る。 なお、就労時は必ず許可証を携行する。

エ 休業後、すみやかに実施報告書を提出する。

オ 就労時間は原則として20時までとする。(平成 16 年4月改訂)

(3) 3年学年末試験後のアルバイトについて

ア 卒業式以前については、(2) を適用する。

イ 就労期間は制限しない。但し出校日には必ず出校する。

ウ 冬季休業中のアルバイトと同じ場所で行う場合に限り、冬休みと学年末考査後を1つの書類で処理す る。(平成 10 年4月1日追加)

5 運転免許取得について(令和7年4月 改訂)

(1) 原動機付自転車、普通自動二輪車 満16歳を迎えた生徒で、原動機付自転車、普通自動二輪車運転免許の必要な者の免許取得及 び免許取得のため自動車教習所入所を届出制とする。

(2) 普通自動車 第3学年生徒で、卒業後普通自動車運転免許の必要な者の免許取得及び免許取得のため自動 車教習所入所を届出制とする。

(3) その他の運転免許取得について 卒業後、運転免許の必要な者の免許取得及び免許取得のための自動車教習所等入所を届出制 とする。

(4) 普通自動二輪車、普通自動車など教習所入所が必要な免許取得に関して次の者の運転免許取得 希望申請書は受付しない。

ア 学業成績が不振の者

イ 出席状況が不良の者

ウ 生活態度が著しく生徒心得に反している者

(5) 原動機付自転車など教習所入所を必要としない免許取得に関して次の者の運転免許取得希望 申請書は受付しない。 生活態度が著しく生徒心得に反している者で免許取得によって学校生活に支障があると生徒 指導部が判断する者

(6) 免許取得手順

4について:本校では、「文武両道」の方針のもと、学業と部活動の両立により、社会に有 用な人材の育成を目指しています。長期休業中についは、勤労意識の向上や社 会体験も考慮しています。

生徒指導- 5 -

ア 当該生徒が18歳未満の場合は、事前に担任が生徒及び保護者との面談を行う。

イ 原動機付自転車、普通自動二輪車については満16歳以降、普通自動車については第3学 年進級後、運転免許取得希望申請書を受け付ける。

ウ 運転免許取得希望申請書に必要事項を記入し、担任の確認を受けて生徒指導部係に提出 する。

エ 生徒指導部係は、記載事項等の確認をし、運転免許取得前確認証を(担任を通じて)該当 生徒へ受け渡す。その際に、運転免許取得報告書の様式を渡す。

(7) 運転免許取得後

ア 運転免許取得報告書を担任へ提出し、担任は生徒指導部係へ提出する。

イ 生徒指導部係は、運転免許取得生徒へ取得後確認を行う。

ウ 在学中に原動機付自転車、普通自動二輪車、普通自動車の運転免許取得をし、車両の取得・ 購入及び通学以外での運転を希望する生徒は、学校に車両取得・運転誓約書をもって届け出 る。なお、当該生徒が18歳未満の場合は、保護者の署名を必須とする。

エ 普通自動二輪車等の免許を取得(取得予定を含む。)した生徒は、年1回、交通安全教室 に参加する。交通安全教室は、学区毎に実施場所を指定し、実施する。

(8) その他

ア 届出に関する細部の手順、様式、注意事項等は別に定める。

イ 許可後に (3) に該当する状況となった場合、教習、免許取得停止となる。

ウ 原則として車両を購入した、または譲渡等で取得した場合、任意保険に加入すること。

6 通学について(令和7年4月 改訂)

(1) 原動機付自転車(1 ウより抜粋) 原則として駅まで片道10km以上で、他に適当な交通機関のない場合許可することがある。 ただし、通学路の状況により片道10km未満でも許可する場合がある。また、部活動に加入し ている者で本人及び保護者から申し出があった場合は、生徒指導部で十分に検討した後、校長の 許可を経て所定の条件の下これを認める。

(2) 原動機付自転車による通学許可を受けた者は、次のア~ウの書類を提出する。

ア 通学許可願

イ 誓約書

ウ オートバイ通学許可証

(3) 普通自動二輪車、普通自動車 交通事故防止と安全面配慮の観点から通学手段として認めない

5について:免許取得者を確実に把握し、県が実施する交通安全教室に確実に参加させる 等、安全面に配慮します。上記条件に基づき届出した場合であっても、交通安 全指導やマナーの遵守等の指導はきめ細かく実施します。(4) ~ (8) につ いては安全面、学業を優先することに配慮しています。

6について:生命にかかる交通事故の未然防止のために通学許可の制限を設けています。上 記条件に基づき許可した場合であっても、交通安全指導やマナーの遵守等の指 導はきめ細かく実施します。

茂原高校 特別指導規程(一部抜粋)

本校生徒として、その本分に反する行為を行った者に対し、教育上必要があると認められるときは、特別 指導を加える場合があります。

特別指導の基準は、下記表のとおりです。

行 為 指 導 期 間
1 窃盗・万引・占有離脱物横領 謹慎7日以上
2 故意の公共物破損 校長注意以上
3 恐喝 謹慎 7日~30日
4 暴行・傷害 謹慎 7日~30日
5 飲酒・喫煙(所持も含む) 謹慎5日以上
6 飲酒・喫煙同席 生徒指導部長注意以上
7 シンナー・覚醒剤などの薬物乱用 謹慎 15日~30日
8 いじめ・暴言 生徒指導部長注意~謹慎 30日
9 情報モラル違反・SNS上の問題(誹謗・中傷、不適切な投稿等) 生徒指導部長注意~謹慎 15日
10 不健全娯楽場への出入り 生徒指導部長注意~謹慎 10日
11 無断外泊 学年主任注意以上
12 不純異性交遊 学年主任注意~謹慎 15日
13 テスト不正行為 謹慎5日以上、該当科目0点
14 怠学 生徒指導部長注意~謹慎5日
15 深夜徘徊 生徒指導部長注意以上
16 無免許運転 謹慎7日~15日
17 高校生等が運転する車・バイクへの同乗(法令に反するもの) 謹慎5日~15日
18 暴走行為参加 謹慎7日~15日
19 交通事故 会議により決定
20 不正乗車 謹慎5日~15日
21 無届けのアルバイト 生徒指導部長注意以上
22 自転車二人乗り 生徒指導部長注意以上
23 頭髪違反 生徒指導部長注意以上
24 その他の違反等 会議により決定
25 事情聴取拒否 謹慎3日以上
26 上記の25項目に該当する行為を重ねた場合 会議により決定

※期間に幅のあるものに関しては、その内容を審議し指導内容を決定します。

学校教育法に基づく懲戒処分に係わる規定は次の通りです。

茂原高校 懲戒処分規程

第1条

この規程は、学校教育法第 11 条及び施行規則第 26 条、千葉県立高等学校管理規則第 42 条、43 条及 び本校校則第 38 条の規定に基づき問題となる行為を行った生徒を懲戒するため、その手続き及び方 法を定めるものである。

第2条

懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。

第3条

停学は 30 日を限度とし必要な期間登校を禁止する。この間、保護者の監督のもと家庭において謹慎 する。また必要に応じ登校させ謹慎させる。

第4条

生徒が問題となる行為を行った場合、生徒指導部は事情を調査したうえで懲戒処分案を作成し職員会 議に提案する。職員会議の審議を経て校長が処分を決定する。

第5条

長期休業中等緊急を要するために職員会議が開催できない場合、生徒指導部は懲戒処分案を作成し校 長と協議し校長が決定する。ただし生徒指導部は直近の職員会議で処分に至った経過及び処分内容を 報告し了解を得る。

第6条

処分を受けた生徒が再び問題となる同一行為を行った場合、前回より厳しく処分する。

第7条

処分の告知は保護者の参加を得て、ホームルーム担任、当該学年主任、生徒指導部長及び教頭立ち会 いのもと、校長が行う。

第8条

停学処分を受けた生徒の解除は、職員会議の審議を経て校長が決定する。

第 9 条

この規程に定めがない場合には、その都度職員会議で審議する。

R7 基本的生活 習慣の確立を目指 して

校 内 ・ 登 下 校 等 の 心 得 に つ い て 指 導 対 象 等
1 ) 指 定 の 制 服 、 ネ ク タ イ ・ リ ボ ン 等 の 着 用
体 操 服 で の 登 下 校 は 禁 止 ( 平 日 ) ・ 体 育 な ど の 授 業 以 外 で 体 操 服 を 着 用 し て い る 者
授 業 中 は 制 服 着 用
・ ス カ ー ト 丈 の 短 い 生 徒 に つ い て は 、 そ の 都 度 指 導 する。 ( 膝 丈 短 い ス カ ー ト を 着 用 し て い る 者
特 に 短 い も の に つ い て は 、 厳 し く 指 導 す る 。 ・ ス カ ー ト か ら は み 出 し て い る ハ ー フ パ ン ツ を 着 用 し て い る 者
・ 冬 服 期 間 中 、 ス カ ー ト 時 は リ ボ ン 、 ス ラ ッ ク ス 時 は ネ ク タ イ を 着 用 す る 。 ネ ク タ イ ・ リ ボ ン 等 を き ち ん と 着 用 し な い 者
ズ ボ ン を 腰 パ ン の 状 態 で 着 用 し て いる者
2 ) 通 学 靴 ・ ・ ・ ロ ー フ ァ ー で 黒 か 茶 ( 学 生 靴 ) ま た は 運 動 靴 指 定 の 学 生 靴 を は か な い 者 (黒、茶)
踵 を 踏 み つ け て い る 者
3 ) 上 履 き ( 指 定 の サ ン ダ ル ) ・ ・ ・ 校 舎 内 で 使 用 ・ 記 名 を し て い な い 場 合
体 育 館 シ ュ ー ズ ・ ・ 体 育 館 ・ 格 技 場 及 び 体 育 の 授 業 で使用 踵 を 踏 み つ け て い る 者
4 ) 靴 下 ・ ・ ・ ・ ス ラ ッ ク ス 時 の ソ ッ ク ス は 地 味 な 色 と する 規 定 以 外 の ソ ッ ク ス を 履 い て い る 者
ス カ ー ト 時 の ソ ッ ク ス は 黒 ・ 紺 の 無 地 ハ イ ソ ッ ク ス と す る。 夏 服 期 間 、 衣 替 え 移 行 期 間 は 指 定 ソ ッ ク ス も 着 用 可 と する。 ・ 靴 下 が 下 が っ て い る 者
タ イ ツ ・ ス ト ッ キ ン グ は 、 黒 ・ 肌 色 の も の を 着 用 し て も 良 い 。
5 ) 防 寒 着 ・ ・ ・ 華 美 で な い 無 地 の も の と し 、 防 寒とし て の 機 能 を 果 た す も の と す る 。 ジ ャ ン パ ー 、 ジ ャ ー ジ な ど を 着 用 し て い る 者
セ ー タ ー ・ カ ー デ ィ ガ ン ・ ベ ス ト は 上 着 の 下 の み 着 用 を 認 め る 。 た だ し 、 教 室 内 に 限 り 、 上 着 の 脱 衣 を 認 め る 。 上 着 か ら は み 出 し て 、 セ ー タ ー , カ ー デ ィ ガ ン ,ベ ス ト を 着 用 し て いる者
・ マ フ ラ ー は 、 華 美 で な い も の を 着 用 す る パ ー カ ー 類 を ブ レ ザ ー の 下 に 着 込 ん で い る 者
6 ) 頭 髪 ・ ・ ・ パ ー マ 、 染 髪 、 脱 色 、 カ ー ル 、 カ ツ ラ 、 つけ毛等 の加工 は 禁 止 パ ー マ 、 染 髪 、 脱 色 、 カ ー ル 、 カ ツ ラ 、 つ け 毛 の 者
頭髪は 清 潔 感 の あ る 高 校 生 ら し い も の と する。
奇 抜 で な い こ と 。 学 習 の 妨 げ に な ら な い も の と す る 。 前 髪 が 目 に 掛 か る 髪 型
前 傾 姿 勢 に な っ た と き 、 光 が 遮 断 さ れ る 髪 型
7 ) カ バ ン ・ ・ ・ 学 生 カ バ ン 型 か リ ュ ッ ク サ ッ ク 型 と し 、 色 は 華 美 で な い ものと する 袋 類 ( チ ャ ッ ク 、 ボ タ ン 等 が つ い て い な い も の ) の み で 登 校 す る 者
*ス ポ ー ツ バ ッ グ は 認 め る 。
袋 類 は 認 め な い
8 ) 装 身 具 ・ ・ ・ ア ク セ サ リ ー 、 指 輪 、 イ ヤ リ ン グ 、 ピ アス、 ネ ッ ク レ ス や 化 粧 等 は 禁 止 ピ ア ス 、 指 輪 、 ネ ッ ク レ ス 等 を つ け て い る 者
*髪 留 め の 色 は 黒 ・ 紺 ・ 茶 色 マ ニ キ ュ ア を し て い る 者
派 手 な 髪 留 め を し て い る 者 ( シ ュ シ ュ は 禁 止
9 ) ス マ ー ト フ ォ ン ( 携 帯 電 話 ) 等 ・ ・ ・
対 面 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 大 切 に し て い る の で ,始 業 か ら 終 業 ま で 学 習 活 動 以 外 で の 利 用 を 控 え る こと。 学習 活 動 以 外 で の 不 適 切 な 使 用 を した者
・ 授 業 中 は 、 授 業 担 当 者 の 指 示 に 基 づ い て 使 用 す る こ と 。 ( サ イ レ ン ト モ ー ド に し て 鞄 の 中 に 入 れ る こ と。)

* や む を 得 ず 規 定 以 外 の 服 装 を す る 場 合 、 必 ず 異 装 届 を 提 出 し 、 許 可 を 受 け る よ う に 生 徒 へ の 指 導 を お 願 い 致 し ま す 。

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)