1 服装はその人の人格を表わすものである。本校生徒としての品位を保つために「正装」し、規則を守ること。
2 生徒は学校規定の制服を着用するものとする。
3 制服規定
ア 制服で授業を受けること。ただし特別な場合を除く。
イ 冬服期間11月1日~4月30日
夏服許可期間5月1日~10月31日
ウ 男子規定
1 冬服
・学校制定のジャケット、スラックス、ネクタイを着用すること。(シャツの一番上のボタンをとめること)
・シャツは、白無地のYシャッとする。
・ジャケットのボタンは、学校制定のものとする。
2 夏服
・白無地のYシャツ、スラックスを着用する。
・ネクタイを着用する場合は一番上のボタンをとめる。
エ 女子規定
1 冬服
・学校制定のジャケット、スカート、または、スラックス、リボンまたはネクタイを着用する。(シャツの一番上のボタンをとめること)
・シャツは白無地のYシャツとし、それ以外は着用しない。
・ジャケットのボタンは、学校制定のものとする。
2 夏服
・白無地のYシャツ、スカートまたは、スラックスを着用する。
・リボンまたはネクタイを着用する場合は一番上のボタンをとめる。
オ その他
1 ベスト
学校指定のベストを夏服の上、冬服のジャケット内側に着用してもよい。
2 セーター
・冬季期間には、Vネックのセーターをジャケット内側に着用してもよい。色は、無地の黒・.白、紺、茶、グレー系統とする。カーディガン等は着用してはならない。
3 防寒着
制服の上に着るものとし、色は、黒、紺、茶、グレー系統で、華美なものは避ける。
4 マフラー類
着用方法については、安全に配慮すること。華美なものは避ける。特に指導のあったものについてはその後使用しない。帽子などは原則として禁止する。
5 靴
黒、茶系統の標準型革靴とする。また、運動靴で華美でないものは認める。ブーツやハイカットのシューズは認めない。特に指導のあったものについては、その後使用しない。
6 靴下
男子については、色は、黒、紺、グレー、白とする。長さは男女とも、基本はクルーソックスとする。くつ下の上にレッグウォーマー等の重ねの履きは禁止する。
7 指輪やネックレス、髪飾りピアス等の装飾品は禁止する。(刺青、タトゥーシールも含む。)
8 化粧及び化粧品所持は、禁止する。
9 その他、特に指導のあったものについては、その後使用しない。
4通学かばん規定
ア リュック型やエナメルバッグも可とするが、華美でないこと。
イ かばんに飾りをつけたり、みだりに手を加えてはならない。
5 頭髪規定
ア 高校生であることを自覚し、常に清潔で見苦しくない髪型に勤めること。
イ 男子については、前部は眉毛にかからない長さとする。後部は襟に、側部耳にそれぞれかからない長さとする。ツーブロック等の加工は禁止とする。(女子も同様とする。)
ウ 女子については、前髪が眉毛に、襟足が肩にそれぞれかからない長さとする。襟足がそれより長い場合は、ゴムひも(色は黒か紺)で束ねること。
エ 次に示す「頭髪等の禁止事項」はもとより、いたずらに髪型に手を加えることは一切禁止する。なお、この規定に違反したり、特に指導のあったものについてはすみやかに直すこと。
オ 頭髪等の禁止事項
パーマ、ソリ込み、ツーブロック等、カール、逆毛、染色・脱色、ヘアバンド・リボン、ひげをすこと等。
6 異装届
前記の服装規定を整えることができない場合は事前に異装許可願を学級担任に提出し、指導部長の許可を受けること。ただし、原則1週間単位とする。許可された場合、許可証は本人が常に携帯すること。
7 登下校指導等で指導を受けたものについては、その後使用しない。
8 規定に違反した生徒に対し、特別に指導の必要な場合は、保護者を召喚して指導を行う。
アルバイトは学業重視の観点から学業に支障がないことが最重要である。アルバイトは原則禁止であるが、下記の条件を満たした者に限り、保護者の責任において実施することができる。
1 経済的に家庭がきびしい状態にあり生徒のアルバイトの収入が家計を助ける目的であること。かつ保護者から強い要請があること。
2 事業所の代表者、所在地、種類、業務内容、勤務時間、給与等が適当と思われること。(旅館や主にお酒を提供する業種等は許可しない。)
3 業務内容がオートバイや自動車を使用したり、高所作業等の危険がないこと、また宿泊を伴わないこと。
4 勤務時間は、午後8時以降にならないこと。
5 通勤に要する時間は1時間以内であること。
6 学校生活に支障をきたさないこと。原則として勤務は週5日を越えないこと。
所定の用紙に記入し担任→学年主任(学年会)→アルバイト係→生徒指導部長→許可書発行
※場合によっては保護者を含めた三者面談(生徒・保護者・担任)をすることがある。
※学年を越え継続する場合は継続の手続きをすること。
担任は各学期ごと生徒の生活面・成績面を含め面談を実施する。
考査1週間前から考査終了日の前日までの期間は禁止とする。
1 各学期の成績が著しく下がったとき
2 特別指導を受けたとき
3 遅刻または欠席か著しく増加したとき
1 学期末の成績評価において、補習対象となっていないこと。
2 給与の使用目的が適正明確であり、かつ保護者の同意があること。
3 事業所の代表者、所在地、種類、業務内容、勤務時間、給与等が適当と思われること。(旅館や主にお酒を提供する業種等は許可しない。)
4 業務内容がオートバイや自動車を使用したり、高所作業等の危険がないこと。また宿泊を伴わないこと。
5 勤務時間は8時間以内で、PM8時以降にならないこと。
6 通勤に要する時間は1時間以内であること。
7 アルバイト従事期間は休業期間中の2/3を越えないこと。
所定の用紙に必要事項を記入し長期休業5日前までに担任を通して係に提出をする。
校則データ取得年月日:2022/02/25