千葉県立成田西陵高等学校
千葉県立成田西陵高等学校
校 則
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条
この規則は県立高等学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第1号)第2条の 規定に基づき千葉県立成田西陵高等学校(以下「学校」という)の運営に関し必要な 事項を定めるものとする。
(課程・学科・就業年限及び生徒定員)
第2条
学校の課程、学科、修業年限及び生徒定員は次の表のとおりとする。
| 課程 | 学科 | 修業年限 | 第1学年生徒定員 |
|---|---|---|---|
| 全日制 | 園芸 | 3 | 40 |
| 土木造園 | 3 | 40 | |
| 食品科学 | 3 | 40 | |
| 情報処理 | 3 | 40 |
(通学区域)
第3条
通学区域は千葉県の全区域とする。
第2章 学年、学期、及び休業日
(学年及び学期)
第4条
学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条
休業日は次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 学期始め休業日(4月1日から4月5日まで)
四 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)
五 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
六 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)
七 臨時休業日(校⾧が必要と認める日)
2 校⾧は、教育上必要があるとき又は、やむを得ない特別の事由があるときは、あら かじめ教育委員会の承認を受けて、休業日に授業を行うことができる。
第3章 教育課程及び単位の認定等
(教育課程)
第6条
教育課程は別表のとおりとする。
2 授業終始の時刻は次の表を基準とする。
始業時刻 8時35分 終業時刻 15時40分
(授業時数等)
第7条
教科・科目及び特別活動の授業時間数(以下「授業時数」という)及び授業時 間表は別に定める。
(単位の認定)
(科目の履修の認定)
第8条
学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2 以上の生徒について、科目の履修を認定する。ただし、特別の事由がある場合には、 別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算 入することができる。
(単位の修得の認定)
第8条の2
前条の規定により履修を認定された科目の成果が、教科及び科目の目標か ら見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定す る。
2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明 書又は成績証明書を交付する。
(原級留置)
第9条
各学年の課程の修了を認めることができないと判定した者、その他進級させる ことが教育上不適当である者は、原学年に留め置くものとする。
(卒業の認定等)
第10条
所定の教育課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書を授与する。
第11条
卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、 卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。(別記留学に関する規定)
第4章 入学及び退学
(入学資格)
第12条
学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのでき る者は中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号に該当する者と する。
(1) 外国において学校教育における9年の課程を修了した者
(2) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育 施設の当該課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定(昭和23年文部省告示第58号)した者
(4) 就学義務猶予免除等の中学校卒業程度認定規則により、中学校を卒業した者と同等 以上の学力があると認定された者
(5) 校⾧が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(転入学)
第13条
第1学年の途中又は第2学年以上に入学することができる者は、相当年齢に達 し、校⾧が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2 前項による認定を行うに当たっては、当該学年に在学する者に相当する程度の学力 検査を行わなければならない。
(転入学の通学区域)
第14条
入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定 する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後、区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第15条
入学志願者は所定の入学願書を、出身(在籍)中学校⾧等を経由して校⾧に提 出しなければならない。
(入学の時期)
第16条
入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第17条
入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に、保証人と連署し た誓約書(別記第2号様式)を校⾧に提出しなければならない。
(欠 席)
第18条
病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(第3号 様式)を校⾧に提出しなければならない。ただし病気のため引き続き7日以上欠席し ようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(留 学)(別記留学に関する規程)
第19条
外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに 足る書類を添え、留学願を校⾧に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了 届を校⾧に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の認定を希望する場 合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単 位認定願を校⾧に提出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとする時は、変更を証する に足る書類等を添え、留学変更願を校⾧に提出しなければならない。
(休 学)
第20条
病気その他やむを得ない事情のため、3ヶ月以上出席することができない生徒 は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願を校⾧に提出しなけ ればならない。
2 休学の期間は3ケ月以上1年以内とする。ただし、校⾧が必要と認めたときはその 期間を延⾧するものとする。
(休学の取消し)
第21条
休学の許可を受けた後3ケ月までにその事由がなくなったときは、医師の診断 書等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願を校⾧に提出しなければならな い。
(復 学)
第22条
休学中の生徒がその事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医 師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願を校⾧に提出しなければな らない。ただし、休学の許可を受けた後3ケ月までの間は、復学を願い出ることはで きない。
2 休学期間の満了後1ケ月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒について は退学を命ずることができる。
(転 学)
第23条
他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願を校⾧に提出しなければならな い。
2 他の高等学校から転入学を志望する者は、在学証明書および成績証明書を添え、転 入学願を校⾧に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については、入学の規定を準用する。(県立高等学校管理 規則)
(退 学)
第24条
退学しようとする生徒は、退学願(第14号様式)を校⾧に提出しなければなら ない。
(忌引等の取扱い)
第26条
生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをし ない。
一 忌 引
二 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
三 暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故
四 前各号に掲げるもののほか、校⾧が必要と認める場合
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項各第一号に掲げるものにあっ ては父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、曾祖父母又は伯叔父母に ついて1日とし、同項第2号から第4号までに掲げるものにあっては、その都度必要 と認められる日数とする。
| 死 亡 者 | 忌引日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 父 母 | 7日 | 葬さいのための遠隔地に 赴く必要のあるときは実 際に要する日数を加算で きる。 |
| 祖 父 母 | 3日 | |
| 兄 弟 姉 妹 | 3日 | |
| ・曾祖父母 ・伯叔父母 |
1日 |
3 忌引により欠席した生徒は、忌引届(別記第15号様式)を校⾧に提出しなければな らない。
4 忌引日時数については、別に定めるところにより学習成績の評価にあっては、特 別の考慮をすることがある。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第27条
「保護者」は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見 人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これ に準ずる者とする。
第28条
保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して保護者とともに生徒に関 する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定したものでなければな らない。
第29条
校⾧は保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
第30条
保護者は、本人又は保証人が、転居又は氏名を変更した場合には、すみやかに 校⾧に届出なければならない。
第31条
生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければな らない。
第6章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第32条
授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条 例(昭和31年千葉県条例第6号)による。
1 口座振替制度にて納入する場合
振替日 6月・9月・12月・3月の25日(ただし当日が金融機関の休業日となるとき はその翌営業日とする)
その他 振替納入手続きについては事務室へ問い合わせる。
2 その他
3年生の3月分は2月末日までに納入すること。
(授業料の徴収)
第33条
休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了 の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学を許可された日が月の 初日に当たるとき、又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該月分の授 業料は徴収しない。
第34条
他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければなら ない。
2 他の高等学校から転入学した生徒については転入学の日が月の初日の場合を除き、 転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第35条
正当な理由なく授業料が7箇月分累積して未納であることを確認したときは、 出席停止処置を実施する。
2 出席停止処置の期間(2箇月間)が満了しても、未納の場合は、退学処置を実施す る。
(授業料の減免)
第36条
災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定 の授業料減免申請書を校⾧に提出しなければならない。
第7章 賞 罰 等
(表 彰)
第37条
学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところによって 表彰するものとする。
(懲 戒)
第38条
教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分(訓告・ 停学・退学)を行う。
(き損等の弁償)
第39条
校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては別に定めるところによ り、その全部又は一部を弁償させるものとする。
第8章 雑 則
(文書の経由)
第40条
生徒が校⾧に提出する文書は、すべて担任教員(顧問)を経由しなければなら ない。
(細則等の制定)
第41条
この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校⾧ が別に定めるところによる。
生 徒 心 得
成田西陵高校生徒は、健全で有為な社会人となるため本校の教育目標に向かって、学 業に励み、日常生活のあらゆる面において、規律を重んじ、豊かな人間性を培い、健全 な校風の樹立に努めるものである。以下その心得について述べる。
Ⅰ 通学について
1 登下校の際(休日も含む)は、制服を着用する。
2 自転車通学者の場合は、学校所定のステッカーを使用する。(自転車通学の項参照)
3 事故(交通事故、痴漢、恐喝等)に遭遇した場合は、ただちに学校および警察に連 絡する。もしくは、近隣の人に助けを求める。
4 下校の際には、速やかに帰宅する。
Ⅱ 登下校時刻について
1 始業時刻は午前8時35分。始業5分前の着席を心掛けること。
2 下校時刻は16時30分を基本とする。特別な場合に限り、関係職員の指導のもと、 下校時刻の延⾧を認める。
3 定期考査1週間前から考査終了までの期間の放課後は、原則として諸活動を認めず、 速やかに下校すること。
Ⅲ 校内生活について
1 節度のある姿勢で授業に臨み、部活動や学校行事等に積極的に参加する。
2 定められた場合を除いて、他の教室への出入りをしない。
3 公共物を大切にする。万一公共物を破損・紛失した場合は、直ちに職員に報告する。 原則として当事者が弁償する。
4 必要以上の金品を持参しないこと。また金品の貸借をしないこと。
5 移動教室の際には、貴重品の管理に細心の注意を払うこと。必要に応じて貴重品袋 を活用し、学級担任に預けること。
6 学習に不必要なもの(ゲーム、化粧品、ドライヤー等)は持参しない。学校行事等 に必要なものは、係職員に申し出て許可を得る。
7 外来者との面会は必ず学級担任の許可を得る。
8 校外に出る場合は、学級担任に申し出て外出許可証を持参する。
9 下校時には教室内に私物を置かない。
Ⅳ 校外生活について
1 法律や校則を遵守すること。
2 学校外での一人一人の行動が、地域社会に対して学校評価の対象となっている。各 自が本校の生徒である自覚を持って行動すること。
3 校外で各種の活動を行う場合は校⾧の許可を受ける。
4 外部団体に加入する場合は校⾧の許可を受ける。
5 。
服 装 規 定
1 服装はその人の人格を表わすものである。本校生徒としての品位を保つために「正 装」し、規則を守ること。
2 生徒は学校規定の制服を着用するものとする。
3 制服規定
ア 制服で授業を受けること。ただし特別な場合を除く。
イ 冬 服 期 間 11月1日~4月30日
夏服許可期間 5月1日~10月31日
ウ ① 冬 服
・学校制定のジャケット、スラックスまたはスカート、ネクタイまたはリボン を着用する。(シャツの1番上のボタンは留めること。)
・シャツ白無地のワイシャツとし、それ以外は着用しない。
・ジャケットのボタンは、学校制定のものとする。
② 夏 服
・白無地のワイシャツ、スラックスまたはスカートを着用する。
・ネクタイまたはリボンを着用する場合は1番上のボタンを留める。
エ その他
① ベスト
・学校指定のベストを夏服の上、冬服のジャケット内側に着用してもよい。
② セーター
・冬服期間には、Vネックのセーターをジャケットの内側に着用してもよい。
・色は、無地の黒、白、紺、茶、グレー系統とする。カーディガン等は着用し てはならない。
③ 防寒着
・制服の上に着るものとし、色は無地の黒、白、紺、茶、グレー系統とする。
④ マフラー類
・着用方法については、安全に配慮すること。
・華美なものは避け、特に指導のあったものについてはその後使用しない。
⑤ 靴
・黒、茶系統の標準型革靴とする。また、運動靴で華美でないものは認める。
・ブーツやハイカットのシューズは認めない。特に指導のあったものについて は、その後使用しない。
⑥ 靴下
・色は黒、紺、グレー、白とする。
・⾧さはくるぶしが隠れるものとする。
・レッグウォーマー等の重ね履きは禁止とする。
⑦ 装飾品
・指輪やネックレス、髪飾り、ピアス等の装飾品は禁止する。(刺青、タトゥ ーシールも含む。)
⑧ 化 粧
・化粧及び化粧品所持は、禁止する。
⑨ その他、特に指導のあったものについては、その後使用しない。
4 通学かばん規定
ア リュック型やエナメルバッグも可とするが、華美でないこと。
5 頭髪規定
ア 高校生であることを自覚し、常に清潔で見苦しくない髪型に努めること。
イ 前部は目にかからない。後部はワイシャツのポケットにそれぞれかからない⾧さ とする。それより⾧い場合は、ゴムひもまたはシュシュ(無地で色は黒、紺、茶) で束ねることとする。
ウ 次に示す「頭髪等の禁止事項」はもとより、いたずらに髪型に手を加えることは 禁止する。なお、この規定に違反し、指導のあったものについてはすみやかに直す こと。
エ 頭髪等の禁止事項
パーマ・ソリ込み・カール等の加工、染色・脱色、ヘアバンド・リボン、ひげを 伸ばすこと等
6 異装届
前記の服装規定を整えることができない場合は事前に異装許可願を学級担任に提 出し、生徒指導主事の許可を受けること。ただし、原則1週間単位とする。許可 された場合、許可証は本人が常にすること。
7 登下校指導等で指導を受けたものについては、その後使用しない。
8 規定に違反した生徒に対し、特別に指導の必要な場合は、保護者を召喚して指導を 行う。
令和6年7月19日 一部改訂
農場実習心得
1 実習の際には、所定の実習服を着用、着帽し、常に清潔に努める。
2 実習更衣室は、常に美化に努め必ず施錠する。また、貴重品は絶対に置かない。
3 授業や実習の開始時間を遵守する。
4 農具の使用に当たっては、細心の注意を払い、破損したときは直ちに指導職員に報 告する。
5 薬剤、肥料、資材の使用に当たっては、指導職員の指示を守り正しく使用する。
6 挨拶を励行する。
7 体調管理に努め、異状があった場合には、速やかに職員に伝える。
非常災害時の心得
◎火 災
1 火災報知機のベルが鳴ったら、その場で静かに待機し緊急放送の指示に従って行 動する。
2 生徒は教員の誘導に従い指定された場所へ避難する。
3 避難場では本部の指揮によって行動する。
◎地 震
1 大きな地震があった場合には、窓から離れて机の下等に隠れ、落下物から身を守 る。
2 緊急放送の指示に従って避難する。
3 避難後はクラス会⾧が人数を確認のうえ担任に報告し、指示に従う。
◎台風、その他の場合
1 放送又は教員の指示に従って行動する。
◎自然災害・交通機関の混乱等の非常変災の場合の対応
1 以下の①~④のいずれかの状况の場合には自宅待機とします。午前6時の時点で、 印旛地域または居住地域に、
① 大雨警報・暴風警報・洪水警報のいずれか2つ以上の警報が、同時に発令中で ある場合。
② 大雪警報または、暴風雪警報が発令中である場合。
③ 大雨特別警報や暴風特別警報などの特別警報が1つでも発令中である場合。
④ JR成田線(成田~我孫子間)が不通の場合。
2 午前10時の時点でも、解除・復旧されない場合は、学校は臨時休業としますので、 自宅で当日の教科を学習してください。
※午前10時に当日の学校運営の決定事項を本校ホームページに掲示します。
3 居住地域で避難勧告が出された場合には、勧告に従って避難してください。
4 その他、登校の安全確保が心配される場合は、その状況を判断し、学校と連絡を とりながら、指示を受けてください。
5 自分の通学している交通機関が不通のために登校が遅れた場合は公遅、登校でき なかった場合は公欠扱いとするので、担任の先生にその旨申し出てください。
6 登校後に警報が発令され、交通機関の不通のおそれがあるなどの非常変災が発生 した場合は、別途指示します。
非常変災時等における「本日の学校運営状況」の確認
台風や地震等の非常変災時には、学校の電話がつながりづらい状況が予想されます。 そこで本校では、最新の「学校の運営状況」をメール配信で知らせ、ホームページにも 掲載します。
空調設備(冷房)の使用について
管理保健部
1 空調設備の使用期間および使用時間
① 空調設備の使用期間は、6月1日から9月30日までとする。
② 空調設備の使用時間は、8時15分から16時45分までとする。
③ 課外補習、部活動、委員会等で時間外にやむを得ず使用する場合は、監督教員が 教頭・事務⾧の了解を得て使用する。この場合は監督教員が空調設備の操作を行う。
2 空調設備の操作
① 空調設備の操作は原則として職員が行い、移動教室などで操作が必要な場合は美 化委員等(係生徒)が行う。美化委員等が空調設備を運転操作する場合は、職員の 指導のもと行う。
② 室内温度は27度を目安とし、室温が下がって空調設備が必要でなくなった場合は、 運転を停止し節電に努める。
③ 使用終了後や昼休み以降、移動教室等で全員が⾧時間教室を空ける場合は、必ず 運転を停止する。
3 空調設備の管理
① 空調設備の管理責任者は学級担任とし、帰りのSHR後、運転の停止を確認する。
② 異常が生じた場合は、運転を停止し、すみやかに担任・職員に連絡する。
③ 美化委員は、空調設備の取扱いを正しく理解してクラスに伝達する。
④ 使用状況が悪い場合は、一定期間の空調設備の使用を停止する。
ストーブの使用について
管理保健部
1 ストーブの使用期間および使用時間
① ストーブの使用期間は、12月1日から3学期終業式前日までとする。
② ストーブの使用時間は、朝のSHRから6限終了までとする。
2 ストーブの点火、消火
① ストーブの点火・消火は原則として職員が行い、移動教室などで消火・点火が必 要な場合は美化委員(ストーブ係)が行う。ストーブ消火後は、必ず元栓を閉める。
② 早朝寒い場合には、ストーブの点火を美化委員が行ってもよい。その際、破損が 無いかなど、安全を十分に確認する。
③ 特別教室は管理責任者、又は担当職員がストーブの点火・消火を行う。また部屋 を一時離れる場合は消火し、元栓が閉まっていることを確認する。
3 元栓の管理
① 技能員が朝8時15分に校舎の元栓を開け、午後3時30分に元栓を閉める。特別の 事情で延⾧が必要なときは、係り職員が管理保健部⾧、技能員に連絡し延⾧する。
② 帰りのSHR後、学級担任は教室のストーブを点検し、元栓が閉まっていること を確認する。また、帰りのSHR以降、生徒は元栓を開け、点火してはいけない。
③ 週番職員は巡回時に教室のストーブの元栓が閉まっていることを確認する。
4 ストーブの管理など
① ストーブの管理・清掃は、学級担任の指導のもと、美化委員(ストーブ係)が行 う。特に、ストーブの周囲にゴミがないようにする。
② 美化委員以外の生徒が点火をしてはいけない。
③ 美化委員・保健委員は、室内の気温・換気衛生に留意し、休み時間等に窓を開放 し室内の換気を行う。
④ ストーブの故障・異常を発見した場合は、直ちにその部屋の管理責任者、学級の 場合は担任に連絡する。
⑤ 著しく使用状況が悪い場合は、管理責任者と管理保健部⾧が相談したうえで使用 停止とする。
清 掃
1 清掃割当及び清掃区域の配当は学年始めに学級別に定める。3学年の自宅学習期間 の清掃割当及び清掃区域は、別に定める。
2 清掃は授業終了後及び適宜行う。普通教室については全ての机を教室の前及び後に 移動して行うこと。
3 清掃終了後清掃監督に報告し点検を受け解散する。
4 清掃用具は配当されたものを使用し、使用後は所定の場所に整頓しておく。また、 破損・紛失した場合はすみやかに清掃監督に申し出る。
5 大掃除は学期末と、その他必要あるときに行う。
施設使用について
Ⅰ 図書館利用について
1 開館時間
・8:55~16:30(終日開館)
・⾧期休業中については別途連絡
2 利用上の注意
すべての人が快く利用できるよう留意すること
① 館内での飲食、持ち込みは禁止する。
② 館内では携帯電話、その他電子機器等を音が出ないよう設定し、静かに利用する。
③ 館内での私語や、他者の迷惑となるような行為は慎む。
④ 閲覧後の資料はもとの書架あるいはカウンターに返却する。
⑤ 資料の無断持ち出しをしない。持ち出しは生徒指導の対象とする。
3 貸し出し
・借りたい資料をカウンターに提示し、貸し出し処理をうける。
・貸し出し期間
一般図書:2週間
コミック:一夜貸出(一回に2冊まで)
一人合計10冊までとする。
・返却期限を厳守する。(予約のない場合延⾧できる)
・資料を紛失、⾧期の延滞、また故意に汚損した場合には、資料の代替品か代金での 弁済となるので、資料は大切に扱う。
・借りた資料を他人に貸出しない。
・閉館時の返却は返却ボックスヘ入れる。
Ⅱ 保健室利用について
1 学校において、けがの応急処置及び健康相談を行う。家庭でのけがや継続的な治療 としての利用はしない。
2 原則として内服薬は与えられない。
3 入室時は用件をきちんと述べる。
4 保健室の利用は原則1時間とする。
5 健康相談は随時行うが、休み時間を原則とする。
Ⅲ 部室利用について
1 部室は放課後の部活動に利用する。その他の時間で利用を希望する場合は,顧問の 許可を必ず得ること。顧問職員が校内に不在の場合には,部室を利用しない。
2 部室は,更衣,ミーティング,用具等の収納に利用する。
3 空室にする場合は,必ず施錠する。また,鍵の破損が有った場合は係りに速やかに 届け出る。
4 貴重品の管理は,顧問職員の責任で行う。
5 当該部員以外の出入り及び使用は禁止する。
6 部活動に不要な品物を置いてはならない。
7 部室内及びその周辺の清掃を励行する。共用場所の清掃については別に定める。
注 災害給付手続き
独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける災害給付については以下の通り です。
対象:① 学校管理下における災害 (授業中,部活動中,学校行事,学校生活中,通常経路による登下校等)
② 医療費総額が5000円以上のもの (保険証を使って1500円以上のもの。ただし,保険外診療については対象 外)
給付率:医療費総額の4割
給付手続き:災害発生→病院受診→保健室へ連絡→必要書類配付→病院へ書類記入 依頼・受領(本人)→保健室提出→請求事務→給付(銀行振り込み)
注 学校保健安全法による出席停止
主な対象疾病:インフルエンザ・百日咳・麻疹・咽頭結膜熱・風疹・水痘・流行性耳 下腺炎・流行性角結膜炎・溶連菌感染症・結核・髄膜炎菌性髄膜炎・ 新型コロナウイルス・その他医師の指示によるもの
上記の疾病と診断された場合は速やかに学校に連絡し,自宅にて治療に専念してく ださい。欠席扱いにはなりません。なお,治癒後はインフルエンザ及び新型コロナウ イルスについては治癒報告書,それ以外の疾病は治癒証明書を学校に提出してくださ い。
※治癒報告書・証明書は学校で受け取るか,学校のホームページからダウンロードす ることができます。
8 部室の利用状況が好ましくない場合は使用の停止及び禁止等の処置をとる。
9 下校時間は,別に定める。
平成15年4月1日改訂。
Ⅳ ロッカーの使用について
1 常に整頓しておくこと。
2 指定の箇所以外を使用しないこと。
3 収納許可品目は体操服,授業用具等とする。
4 点検指導により,その後の使用を禁止することもある。また,破損が生じた場合は 弁償しなければならない。
教習所の入所に関する規定
1 教習所への入所を希望する生徒は、保護者・本人(生徒)・担任・学年主任との面 談後に「教習所入所許可願」を受け取り、担任に提出すること。ただし、以下の条件 にすべて当てはまる場合は、面談を省略することができる。
(ア) 第3学年の2学期以降に入所を希望するもの。
(イ) 普通自動車における運転免許証の取得を希望するもの。
2 教習は、以下の期間を除く休日、休業日及び平日の放課後に行うこと。
(ア) 考査1週間前から考査終了日の前日までの期間
(イ) 学校行事が行われる日及び学校が指定する期日、期間
3 通学での使用は禁止とする。
4 運転によって発生した事故や違反に関する責任は本人(生徒)と保護者にあること。
5 免許証を取得した生徒は、千葉県教育委員会が主催する交通安全教室を受講するこ と。
6 通学以外で運転する場合は、制服・学校指定(部活動を含む)ジャージ以外で運転 すること。
7 免許取得後は「運転免許証取得報告書」を担任に提出すること。
8 その他、学校が定める規定を遵守すること。
9 上記を守れないものは、別に定める規則により厳しく指導をする。
令和7年4月1日制定
原動機付自転車免許の取得に関する規定
1 原動機付自転車免許(以下原付免許)を取得するために免許センターでの受験を希 望する生徒は、「原付免許等取得願」を受け取り、担任に提出すること。
2 登校日での受験は禁止とする。
3 通学での使用は禁止とする。
4 運転によって発生した事故や違反に関する責任は本人(生徒)と保護者にあること。
5 免許証を取得した生徒は、千葉県教育委員会が主催する交通安全教室を受講するこ と。
6 通学以外で運転する場合は、制服・学校指定(部活動を含む)ジャージ以外で運転 すること。
7 免許取得後は「運転免許証取得報告書」を担任に提出すること。
8 その他、学校が定める規定を遵守すること。
9 上記を守れないものは、別に定める規則により厳しく指導をする。
令和7年4月1日制定
合 宿 規 定
(総則)
第1条
この規定は、部活動等の合宿について、その計画及び手続きの方法、運営に関 して規定するものである。
(目的)
第2条
合宿は、生徒が起居をともにすることにより公正・協力・責任などの態度を育 て、集団生活の在り方や公衆道徳などについて望ましい体験を積み、生きる力を育成 することを目的として行うものとする。
(場所)
第3条
合宿は、原則として校内で宿泊訓練棟を利用して行う。
(期間)
第4条
合宿は、原則として⾧期休業中に行うこととし、4泊5日以内の期間で実施す るものとする。ただし、大会参加等の特別な事由がある場合は校⾧の許可を受けて授 業や行事に支障のない範囲内で実施することができる。
(手続き)
第5条
顧問職員が次の書類を作成し、合宿開始1週間前までに提出する。合宿許可願、 日課表(様式任意)、保護者宛連絡文書(様式任意・費用、日課の記載されたもの。)、 参加承諾書。
(保護者の承諾)
第6条
前条のとおり、事前に計画等については保護者に周知し、参加承諾書の提出を 求めるものとする。
(顧問職員の指導)
第7条
顧問職員は、必ず同宿し、生徒の指導にあたる。
(同宿舎)
第8条
学外の指導者を招聘する場合は、その旨合宿許可願に記載し、事前に校⾧の許 可を得るまた、保護者を除く部外者及び卒業生等の宿泊は認めない。
(宿泊訓練棟の利用)
第9条
顧問職員は、別に定める規定に基づいて利用するよう指導する。ただし、寝具 は業者に連絡し、借り受ける。また、ボイラーの燃料計は事前に確認し、運転に支障 のある時は事務室に燃料の発注を依頼する。
(施設設備及び備品等の破損)
第10条
故意による破損は原則として個人が弁償する。
(合宿の中止)
第11条
問題行動や食中毒等の衛生上の問題が発生した場合、校⾧は合宿の中止を命ず る。
(合宿期間の生活)
第12条
以下について遵守のうえ、合宿を実施する。
(1) 事前に提出した日課表に準拠した生活を送る。
(2) 完全消灯午後10時を厳守する。
(3) 部外者の出入りを禁止する。
(4) 制服または所定の体操服等を着用する。
(5) 体調不良時は速やかに顧問職員へ報告する。
(合宿の終了)
第13条
清掃、ごみ処理、借用品の返済を確認し、次の利用団体に引き継ぐとともに、 指導日誌及び会計報告を作成し、関係書類を教頭へ提出する。
(附則)
第14条
その他必要と思われる事項については部活動顧問会議で審議のうえ改定する。 また、関係する諸規定を十分に理解のうえ計画及び活動する。
平成15年4月1日制定
アルバイト規定
アルバイトは学業重視の観点から学業に支障がないことが最重要である。アルバイト は原則禁止であるが、下記の条件を満たした者に限り、保護者の責任において実施する ことができる。
《通年アルバイト》
1 届出条件
① 生徒のアルバイトの収入が家計を助ける目的であり、保護者から強い要請がある こと。
② 事業所の代表者、所在地、種類、業務内容、勤務時間、給与等が適当と思われる こと。(旅館、主にお酒を提供する業種等、高所作業等の危険がある業種は許可し ない。)
③ 業務内容がオートバイや自動車を使用し、高所作業等の危険がないこと、また宿 泊を伴わないこと。
④ 勤務時間は、午後9時以降にならないこと。
⑤ 通勤に要する時間は1時間以内であること。
⑥ 学校生活に支障をきたさないこと。原則として勤務は週5日を越えないこと。
2 手続き
所定の用紙に記入し担任→学年主任→生徒指導部⾧
所定の用紙に必要事項を記入し⾧期休業7日前までに担任を通して係に提出をする。
※場合によっては保護者を含めた三者面談(生徒・保護者・担任)をすることがある。
※学年を越え継続する場合は継続の手続きをすること。
3 アルバイト実施状況の把握と指導
担任は各学期に生徒の生活面・成績面を含め面談を実施する。
考査1週間前から考査終了日の前日までの期間は禁止とする。
4 通年アルバイト中止及び停止の条件
① 各学期の成績が著しく下がったとき
② 特別指導を受けたとき
③ 遅刻または欠席か著しく増加したとき
令和7年4月1日 一部改訂
旅行に関する規定
1 旅行には原則として、保護者又は保護者が依頼した責任者(成人者)が同行する こと。
2 学生割引乗車券を購入する生徒は、「学割交付申請書」を旅行10日前までに学級 担任に提出すること。
自転車通学について
1 自転車通学届を提出し所定のステッカーを購入し、貼付すること。
2 校内の指定された自転車置場に駐輪する。
3 道路交通法を遵守し、事故の加害者・被害者にならないよう安全運転に努める。
・二人乗り、傘差し運転の厳禁。
・スマホ等を見ながら、ヘッドフォン等をしながらの走行の厳禁。
4 安全点検の励行。
5 交通法規違反等が繰り返された場合、一定期間の自転車通学を停止することもあ る。
成田西陵高校生徒会会則
第1章 総 則
第1条
本会は千葉県立成田西陵高等学校生徒会と称する。以下本会と略称する。
第2条
本会は会員の自主的精神にもとづき、本校の校風をたかめ、校内外に於ける生 活の充実をはかり、併せて将来の日本の産業人として必要な資質を養うことを目的と する。
第3条
本会の会員は本校に正規の学籍を有する生徒を以て組織する。
第2章 生徒総会
第4条
本会の最高議決機関は生徒総会である。
第5条
定期生徒総会は、毎年5月に開催し次の事項について審議するものとする。
1 会⾧の生徒会運営方針発表
2 会則審議
3 事業案審議
4 決算報告
5 予算案審議
6 役員紹介
7 その他
第6条
臨時生徒総会の開催は次の何れかによらなければならない。
① 会⾧が必要と認めた時。
② 会員の2/3以上が必要と認め、且つ連署を以て議⾧団に提出し、議⾧団がこれを 受理した時。
第7条
生徒総会は会員の2/3以上の出席がなければ開くことができない。
第8条
議⾧団は、総会開催の告示を3日以前に行わなければならない。
第9条
総会議事に関しては全て議⾧団にその権限があるものとする。
第10条
総会の採決は次の方法のいずれかによる。
1 挙手 2 拍手 3 投票 4 起立
第11条
総会の議決は出席会員の過半数の賛成者がなければならない。
第3章 役 員
第12条
本会には次の役員を置く。会⾧1名、副会⾧2名、書記3名、会計2名
第13条
役員は会員の直接選挙で選出し、任期は1ヶ年である。但し再任を妨げない。
第14条
1 会⾧は会務を統轄し、本会を代表し、執行委員会の議⾧となる。
2 副会⾧は会⾧を補佐し、会⾧不在時は会⾧の任務を代行する。
3 会計は本会の会計事務、財産管理、金銭出納事務を行う。
4 書記は本会の一切の議事記録書類を保管し、通知の印刷、発送、掲示の他、会計に 属さないすべての任務を行う。
第15条
役員に欠員を生じ次期選挙まで3ヶ月以上ある場合は補欠選挙を行う。3ヶ月 未満の場合は前回選挙の次点者がその任にあたる。但し役員の任期は前任者の残任期 間とする。
第16条
会員の1/5以上により署名された申請書がある場合及び中央委員の2/3以上の 賛成がある時は役員の解任決議を行うことができる。役員を解任するには会員の2/3 以上の賛成を必要とする。
第4章 中央委員会及び中央委員
第17条
1 中央委員会は生徒総会に次ぐ常時議決機関である。
2 中央委員会は定例中央委員会の他会⾧が必要と認めたとき、又は中央委員の過半数 の要求があった時開催するものとする。
3 中央委員会は委員の過半数の出席によって開催し、議⾧は議⾧団が当たる。
第18条
1 各ホームルームは中央委員を選出しなければならない。
2 中央委員は各クラス2名とし、各クラス会⾧、副会⾧が兼任する。委員の任期は1 年である。
3 中央委員は各クラスの代表として中央委員会に出席し、クラスの総意を生徒会に反 映しなければならない。
4 中央委員は中央委員会の決議事項を当該クラスに報告し本会の運営を円滑にする ため努力しなければならない。
5 中央委員は事故あって中央委員会に出席できないときは、代理者を立てなければな らない。
第5章 執行委員会
第19条
1 執行委員会は本会の全事業について企画し、運営にあたる。
2 執行委員会のなかに次の委員会を置く。
① 保健委員会 ⑨ 交通安全委員会
② 風紀委員会 ⑩ 応援委員会
③ JRC委員会 ⑪ 西陵祭実行委員会
④ 放送委員会 ⑫ 選挙管理委員会
⑤ 美化委員会 ⑬ 文化部
⑥ HR運営委員会 ⑭ 体育部
⑦ 図書委員会 ⑮ 専門部
⑧ 体育委員会 ⑯ 特別委員会
3 委員会には委員⾧1名、副委員⾧1名、会計1名、書記1名を置き、委員⾧は執行 委員となる。
4 ①~⑫の委員会の委員はHRより1名以上あてクラス会議の承認を得て選出する。 委員⾧は生徒会⾧が委嘱する。
⑬~⑮の委員会の委員は各部の部⾧があたる。
⑯の委員会は必要に応じて中央委員会が決定する。
5 各委員会の任務及び事業は年度当初に執行委員会で企画し中央委員会の議を経て 生徒総会の承認を得るものとする。
6 各委員会運営に関する細則は別に定めるものとする。
第6章 議 長 団
第20条
1 生徒総会及び中央委員会の議事の公正を計るために専任議⾧団を選出する。議⾧団 には議⾧1名、副議⾧1名を置く。
2 議⾧団は年度当初の中央委員会で選出し、任期は1ヶ年とする。
第7章 会計監査委員会
第21条
1 中央委員会は会計事務が公正に行われているかどうかを調べる為会計監査委員を 選出する。
2 委員は2名とし定期監査を行う。
3 委員は会計事務に不正を発見したときは中央委員会にその旨報告しその処置を講 じなければならない。
第8章 クラス会議
第22条
1 クラスは本会の基本自治組織である。クラスはクラス会議をもち中央委員会にクラ スの意志を反映しなければならない。
2 クラスは中央委員(会⾧、副会⾧)を選出し中央委員はクラス会議の決議事項を中 央委員会に発表し、又中央委員会の議決事項をクラスに報告する義務を負う。
第9章 部 活 動
第23条
1 本会は会員の友和を図り文化・体育部、農業クラブ、情報クラブの課外活動を通じ て人格を完成し、強健な心身を養うため次の部を設ける。
文 化 部
写真、茶道、吹奏楽、書道、美術、軽音楽、パソコン、フラワーデザイン、地域生 物研究、手芸
体 育 部
剣道、柔道、テニス、バスケットボール、陸上競技、卓球、バドミントン、野球、 サッカー、バレーボール、弓道
専 門 部
農業クラブ
農業学科3学科 ※学科生徒が対象
情報クラブ
情報処理科
2 会員は文化・体育部、農業クラブ、情報クラブの何れかに加入して積極的に活動す ることを推奨する。
3 各部は部⾧1名、副部⾧1名を選出しなければならない。
4 部⾧は各部を代表し、部委員会を構成する。部委員会は各部の連携を保ち部間の親 睦を計ると共に一致協力して本校の校風を昂揚するために開催される。
第24条
1 同好会の新設にあたっては、5名以上の会員と顧問、活動場所、活動計画を明記し た申請書を中央委員会に提出する。中央委員会で承認された後、職員会議で了承が得 られれば成立する。
2 部活動への昇格にあたっては、同好会として2年以上の活動実績があることを条件 に、5名以上の会員と、顧問が申請書を中央委員会へ提出する。中央委員会で承認さ れた後、職員会議で了承が得られれば部へ昇格する。
3 同好会は会員がいなくなった段階で廃会とする。
4 2年間部員のいない部活動は休部とする。その後、活動が維持できる部員と顧問が そろい、申請書を中央委員会へ提出し承認された後、職員会議で了承が得られれば部 活動として復活できる。なお、休部中5年間は毎年諸状況を確認して、存続が不可能 と判断された部活動は廃部とする。なお、休部中の部活動の顧問は、他の部活動の顧 問を兼務する。
(申し合わせ事項)
・同好会の顧問は他の部活動の顧問を兼務する。
第10章 顧 問
第25条
1 本会に顧問会を設ける。顧問は次のことがらについて指導助言する。
○ 生徒会の全般的指導助言
○ 各委員会の指導助言
○ 文化・体育部、農業クラブ、情報クラブの指導助言
○ クラス会議の指導助言
2 各機関は顧問教師の適切な指導助言をうけ、活発な活動をするよう努めなければな らない。
第11章 会 計
第26条
1 本会の経費は会員の納入する会費、入会金を以てこれにあてる。
2 会費は月額350円(年額4、200円)を別途通知書により納入するものとする。
3 新入生は入会金として300円を入学と共に納入しなければならない。
4 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
5 会計年度末に剰余金があるときは次年度に繰越すものとする。
第12章 附 則
第27条
本会則は疑義が生じたときは中央委員会で最終的解決を図る。
第28条
本会は本会の活動に特に功労のあったものに対して功労賞を授与する。
第29条
本会則に定める他に必要な細則は別に定めるものとする。
第30条
本会則は昭和43年12月5日より施行する。
平成10年1月21日一部改正。
平成19年4月1日一部改正。
平成27年4月1日一部改正。
令和4年4月1日一部改正。
生徒会役員選挙細則
第1条
生徒会会則第12章附則第29条の規定に基づき、選挙細則を次の通り定める。
第2条
選挙権及び被選挙権
本会会員は役員の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、休学中の会員は選挙権及 び被選挙権を有しない。また、選挙管理委員は被選挙権を有しない。
第3条
公 示
本会役員選挙に関する公示は原則として、投票日の10日前までに行う。
第4条
立候補
1 立候補者は選挙に関する公示の日から7日以内に、責任者1名を定め届け出る。
2 立候補者は届出に際し、HR担任の承認を必要とする。
3 選挙運動は立候補届出の翌日より投票前日までとし、授業中及び校外での選挙運動 は禁止する。
4 ポスターは1候補当たり5枚以内とし、貼り付け場所は選挙管理委員会の定めた場 所とする。また、用紙は選挙管理委員会の定めたものを使用し、選挙管理委員会の認 印を受ける。
第5条
投票及び開票
1 投票方法及び投票場所は選挙管理委員会が定める。
2 選挙管理委員会は投票終了後ただちに開票を行い、その結果を公示する。
3 候補者が定員以上の場合は開票の結果、上位の者より定員数を当選とする。得票が 同数の場合は、その者のみについて決選投票を行う。
4 候補者が定員を越えなかった場合は信任投票とし、 有効投票総数の過半数の信任票を得た場合信任とす る。ただし、信任投票が過半数に達しなかった場合 は再選挙を行う。
第6条
選挙違反
1 選挙管理委員会で定めたこと、立候補者に与えた 注意等を守らない場合は、立候補の取消しまたは警 告を与える。
2 相手候補の選挙妨害になること、その他違反と思 われる事項の生じた場合、前項に準ずる。
第77条
この他必要な事項について選挙管理委員会が 定めるものとする。
生徒会慶弔規程
1 この規程は、生徒会会則第12章附則第29条の規定に基づき慶弔費ならびに餞別金 について定める。
2 この規程についての会計は生徒会会計の慶弔費をもってあてる。
3 この規程による予算の執行は、生徒会⾧が行う。
4 支給金額の基準を変更する場合は、中央委員会の議を経なければならない。
5 この規程による慶弔費ならびに餞別金は次の通りとする。
a 生徒、学校職員
イ 死亡弔慰金
(1) 生徒、学校職員本人 5,000円
(2) 生徒の父母 3,000円
6 本規程にかかわらず、災害等生徒会⾧が必要と認めた場合には、本規程を基準とし て特別に審議する。
7 本規程は昭和47年10月27日より施行する。
(参考 生徒および生徒の保護者の死亡についてクラスごとに行う場合は、生徒1 人当りの負担額は200円以下とする。)
生徒会功労賞授賞規程
第1条
生徒会会則第12章附則第28条に基づき、ここに功労賞授賞規程を定める。
第2条
この規程は生徒会各般の活動に功績のあった者に対し功労賞を授与し、併せて 生徒会活動の発展向上をはかることを目的とする。
第3条
受賞者は卒業年次(3年生)の生徒を対象とし、活動の内容に功績のあったも のとする。
第4条
授賞基準を次の通りとする。
(1) 受賞者はよく所属組織にあって責任を果たし所属員から信頼され、活動の発展に 寄与した者であること。
(2) 受賞者は各種大会、競技会に参加し、本校の知名度向上に貢献した者であること。 但し,受賞者は本校生徒心得に反する者でないこと。
第5条
この規程にかかわる受賞者の推せんは次の方法によるものとする。
(1) 委員会、部等は当該組織顧問が,本部役員は生徒会顧問が推せんした者とする。
(2) 受賞者を推せんする時は推せん書を第6条に定める選考委員会に提出するもの とする。
第6条
受賞候補者を選考するため功労賞選考委員会を設ける。
(1) 選考委員会は当該組織顧問から推せんされた者について推せん理由、活動の実績、 人物等を検討し公正な見地から受賞候補者を選考する。
(2) 選考委員会は当該年度における受賞者選考に関する事務一切を行う。
(3) 選考委員会は当該年度の生徒会顧問のチーフを委員⾧とし、他の生徒会顧問、生 徒指導部⾧及び3学年主任で構成する。
(4) 選考委員会は、委員⾧が招集し、会議は2/3以上の出席をもって開催し、受賞者 を選考する。
第77条
選考委員会で選考された受賞候補者は、職員会議を経て、学校⾧の承認を受け 最終的に決定する。
第8条
受賞者には賞状及び記念品を贈る。
第9条
受賞式は卒業式予行で行う。
第10条
この規程の執行に要する予算は生徒会会計から支弁する。
第11条
この規程は昭和45年2月27日より施行する。
平成21年1月1日一部改訂
令和5年1月12日一部改訂
議 長 団
生徒会組織図
学校⾧
顧問会
生徒総会
中央委員会
会⾧
副会⾧
書記
会計 -選挙管理委員会 会計監査委員会
執行委員会
放送委員会 JRC委員会 風紀委員会 保健委員会 美化委員会 HR運営委員会 交通安全委員会 A
応援委員会 体育委員会 書委員会
專 文
西陵祭実行委員会 特別委員会、美術、軽音楽、パソコン、書道、写真、茶道、吹奏楽、 フラワーデザイン、地域生物、手芸 剣道、柔道、テニス、卓球、バレーボール 化部 体育部、陸上競技、弓道、バドミントン バスケットボール、野球、サッカー、 農業クラブ
門部
情報クラブ
・クラス会議
中央委員
会員
生徒指導全般について
1 校則の意義
校則等(ここでいう校則等とは「生徒心得、服装規定等、生徒の学校生活に係る規則」 を指す。以下同じ。)とは、学校という集団社会の秩序を維持すると同時に、そこで生活 する生徒の利益を確保し、学校の教育目標を達成するために定められた約束ごとです。
校則等は、自分を律する能力の育成を基本としつつ、次のようなことをねらいとして作 成しています。
2 充実した高校生活のために ~保護者の皆様へのお願い~
生徒指導は、学校の教育目標を達成するうえで重要な機能を果たすもので、学習指導と 並んで学校教育において重要な意義を持つものとなります。より効果的な生徒指導を実現 するためには、学校職員の働きかけだけではなく、保護者や地域社会の協力と連携が必要 不可K欠となります。
生徒の成⾧や発達を支えるための指導である趣旨をご理解いただき、以下の点について ご協力をお願いいたします。
① 自分で起きる習慣を付け、遅刻をさせないでください。
② できる限り朝食をとり、昼食を持たせてください。
③ 服装や言動、友人関係などの小さな変化に気を付けてください。また、飲酒、喫煙に ついて家庭で許すことがないよう、厳格な対応をお願いします。
④ 義務教育との違いを理解させてください。所定の水準を満たせず、進級や卒業ができ なくなることがあります。
⑤ 夜間の外出(23時以降は千葉県の条例により補導されます。)やに注意してください。
⑥ 異性に関心が高まる年齢ですが、健全な交際について家庭でも説諭を願います。特に 公共の場での節度ある行動を望みます。
⑦ 良好な人間関係を築くことについて、ご家庭でもお話しください。
① 基本的生活習慣のための方向付け
② 自己実現を図るための基本的約束ごとの明示
③ 遵法精神の育成
④ 良い校風と伝統の継承
3 よりよい高校生活のために ~生徒と教員の共通理解指導事項~
本校では全職員の輪番による登校指導を実施しています。挨拶、遅刻指導の中で、服装 や頭髪に関する違反がある生徒に対しては再登校や期限付き指導、装飾品等は預かり指導 を行っています。
本校の特色の一つにきめ細かい進路指導がありますが、近年では企業の方から生徒の誠 実さや規範意識に高い評価を頂けるようになり、多くの生徒が自己実現を果たしていま す。成田西陵の生徒である自覚を持ち、いつでも面接試験を受けられる身だしなみを心掛 けてください。
Ⅰ 校内活動について
① 原則8時35分時点で教室に不在の場合は「遅刻」となります。遅刻した生徒は職 員室にて遅刻カードを記入する。
② 授業を妨害する行為や教員に対しての暴言や反発行為はしないこと。特に、前述の 行為が顕著だった場合は、特別指導の対象とします。
③ 学校生活に不必要なものは、持参しないこと。場合によって、預かり指導の対象と します。
④ 休み時間等で、人や物に危害が加わる恐れのある行為はしないこと。状況により、 暴力行為またはいじめとして厳格に対処をします。
⑤ 必要以上の金品を持参しないこと。また、生徒間での金品の貸し借りや学用品等の 無断借用をしないこと。
Ⅱ 身だしなみについて
① 服装違反(制服の汚損、カーディガンやパーカー類の着用、着崩した着用等)や装 飾品違反(ピアス、ネックレス、指輪、カラーコンタクト)をしないこと。
② スカートの丈は膝下の⾧さを基準とし、逸脱した⾧さは違反とする。加工したスカ ートやジャケット等は、預かり指導の対象とします。
③ 登下校時の靴は、黒・茶系の標準型革靴または華美でない運動靴とします。
④ ベルトは黒や茶系を基本とし、華美な色は認めません。派手なバックル・装飾があ るものは禁止とします。
※上記の服装規定を整えることができない場合は、異装許可願を担任に提出すること。 期限は原則として 1 週間以内とします。
Ⅲ 頭髪などに関して
① 染色・脱色、パーマ、アイロン、カール、矯正、ソリ込みなどはすべて加工とみな します。アイロンや縮毛矯正などによる脱色も指導となります。
② ヘアバンド・ゴム紐は華美でない色とします。ひげを伸ばすことも認めません。
③ 化粧(つけまつげ、マニキュア、タトゥー、入れ墨等を含む)は禁止とします。
※期限付き指導は、家庭の事情でやむを得ない場合や修正したが色の入りが完全でない 場合に限って認める指導です。繰り返したり、期限を守らなかったりする場合は、再登 校指導とします。
4 特別指導について
① 学校教育法に規定される懲戒処分には退学・停学及び訓告があり、「法的効果を伴う 懲戒」は、生徒の教育を受ける地位や権利、在学関係や身分に変動をもたらすもので す。本校では、原則として校⾧裁量の教育的配慮により、高校生本来の姿に立ち戻る ことを目的とし、「特別指導」という方法で指導しています。
② 特別指導となる問題行動は、主に以下のとおりで、特別指導を繰り返すと謹慎期間が 延⾧され、指導処置も重くなります。
| 行為 | 指導内容 |
|---|---|
| 飲酒(同席含む)、喫煙(同席含む)、喫煙具所持 | 謹慎 5 日以上 |
| 暴力行為(傷害・暴行教唆・ほう助・威圧、粗暴行為・いじめ・い やがらせ・誹謗中傷・教師に対する暴言、威圧行為) |
謹慎 7 日以上 |
| 窃盗・万引き(同席・ほう助)・占有離脱物横領・金銭強要(同 席・ほう助)・かけ行為 |
謹S 7 日以上 |
| 考査での不正行為(妨害行為)・授業、行事の妨害 | 謹慎5日以上 |
| 無免許運転・バイク相乗り・不正乗車 | 謹慎5日以上 |
| 集団暴力・集団暴走・薬物所持・薬物使用(同席・ほう助) | 謹慎14日以上 |
| SNS の不適切な使用・迷惑行為・誹謗中傷・いじめ | 謹慎5日以上 |
※謹慎期間は、特別指導の目的を達成するために指導内容によって期間を決定します。
※ここに例示するものは目安であり、対象となる問題行動の状況等により指導内容が変わ る場合があります。また、ここに例示するものの他、生徒としての本分に反する行為が あった場合は、その状況に応じて指導します。
5 スマートフォンの使用について
近年スマートフォンなどの通信機器の利便性が向上し、学校生活の中でも有効な活用方 法が模索されています。
本校では、スマートフォンなどを校内に持ち込むことは禁止していません。しかし、ル ールやマナーを守れずトラブル(特に人間関係)に発展する場合も増加傾向にあります。
便利なツールも使用方法を間違えれば、自分や他人を危険にさらしてしまうということ を理解し、扱いには注意を払うようにしてください。
Ⅰ HR、授業、特別活動中の扱い
① HR、授業、特別活動中は、特別に担当から指示があった場合を除き使用を禁止しま す。
② 実習や体育などの移動教室の際に必要があれば貴重品袋を活用し、担任が管理しま す。
③ 違反があった場合は、原則として担当がその場で預かり、放課後に担任から生徒へ返 却します。
※定期考査等の試験も同様に事前指導し、試験中に使用があった場合は不正行為とみなし ます。
Ⅱ 事件やトラブルへの予防対策
① 文章は、受け手によって異なる解釈がされてしまうことを理解し、デマや未確認情報 に騙されない。
② 学校裏サイトやプロフ、ブログなどは見ない、気にしない、作らない。
③ 有害サイトにアクセスできないように、フィルタリングサービスを受ける。
④ 個人情報や写真などを公開しない。
⑤ パスワードを過信せず、安易な書き込みをしない。
Ⅲ トラブル
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)