千葉県立佐倉高等学校
千葉県立佐倉高等学校
生 徒 心 得(令和6年改定)
生徒は、校則を守り、学業に専念すると共に、常に品位を保ち、本校生徒たる誇りを維持 しなければならない。
一 登校・下校
1 通学の際は本校所定の制服を着用する。
2 定められた時刻を厳守する。
(1)始業時刻 8時35分
(2)下校時刻 16時50分
最終下校時刻18時30分(部活動等参加の場合)
下校時刻後居残る場合には、担任または顧問の許可を得る。
3 身分証明書は常に携帯し、指示を求められた場合はそれに応ずる。なお、身分証明書を 紛失した場合には直ちに学級担任に申し出て再交付を受ける。
4 原付バイク、特定小型原動機付自転車等による通学は原則として認めない。
5 自転車通学を希望する生徒は、担任を通じ所定の自転車登録票を学校へ提出する。
二 校内生活
1 礼儀
(1)礼儀は相互敬愛精神の表れである。生徒間においても常に礼を失しないように心がけ る。
(2)言葉づかいは丁寧にし、生徒である品位を保つ。
(3)男女間、友人間の交際は節度あるものでなければならない。他人の誤解や非難を受け ることのないように心がける。
2 登校時は放課後まで許可なく外出してはならない。やむを得ず外出の必要が生じた時は、 必ず担任の許可を受ける。
3 校舎施設の管理
(1)校舎内外の美化につとめ、常に整頓された清潔な環境のもので学習できるように心が ける。
(2)学校の施設、器具は大切に取扱い、もし誤って破損、紛失した時は、直ちに担任に届 け出て指示を受ける。
4 貴重品の管理には十分注意する。特に不要の金銭等は持参しない。
5 正規の時間外(休祝日や下校時刻以後など)の学校での活動は事前に責任者の許可を受 ける。
6 休日登校
(1)登校の際は原則として本校指定の服装を着用する。
(2)事前に許可された場所以外を使用してはならない。
(3)使用した場所は復元し、特に戸締まり火気に注意する。
7 体育館の使用に関しては「体育館使用規程」に従う。
8 部室の使用
(1)課業中の部室使用は禁止する。
(2)部屋は日頃から整理整頓し、不在時は必ず施錠する。
(3)貴重品を部室内に置かない。
(4)火気の使用は厳禁とする。
9 教室や廊下等で、勉学の場としての雰囲気を乱す行為はすべて禁止する。
なお、ライター・ナイフなどの危険物、学校生活において不必要なものは学校へ持っ て来てはならない。
10 ピアス・ネックレス・ブレスレットなどの装飾品、カラーコンタクト・タトゥーなど学校生活に不適な行為は禁止する。
11 校内において特定の宗派、政党のための行為や営利的な行為は禁止する。
三 校外生活
1 校外においても常に本校生徒たる本分を自覚し行動する
2 アルバイトは、長期休業中に届け出制として実施することができる。なお、やむを得な い事情がある場合には、この限りではない。
3 その他、校内外を問わず飲酒、喫煙、暴力行為、無免許運転等の法を犯す行為、社会通 念上許されない行為は禁止する。
4 次の場合は直ちに学校に連絡をとる。
(1)不慮の事故にあった場合。
(2)他校生あるいは一般の人とトラブルがあった場合。
(3)校内で不審な人物をみかけた場合。
(4)その他必要と認めた場合。
四 賞罰
○校長が特に適当と認めたとき、それに対する賞を授与する。
○校長は、不法行為、規定違反、その他問題行動を起こした生徒に対し、次の措置をとるこ とができる。
1 教育上必要と認められる場合は、「特別指導」を行う。「特別指導」の内容は次のとおり とする。
(1)校長注意
(2)謹慎(謹慎期間は原則として、欠席扱いとする。)
2 「特別指導」による指導範囲を超える重大な行為の場合は、「懲戒処分」を行う場合が ある。「懲戒処分」の内容は学校教育法第11条及び校則第38条に基づき次のとおりとする。
(1)退学
(2)停学
(3)訓告
五 諸届及び諸願
次の場合は所定の様式に従って届出あるいは許可を願い出る。
○許可願を必要とするもの
1 休学、転学、退学、復学、留学
校則に従い保護者と連署の上、担任を通じ校長に提出する。
2 公欠、各種行事への参加 等、顧問あるいは関係職員より所定の様式に従い生徒指導部 長を経て校長に提出する。
(1)公式の対外活動のため欠席または欠課する場合は、事前に担任へ公欠届(個票)を提 出する。
(2)校内行事あるいは休日登校活動などで所定以外の活動場所(教室 等)を使用する時 は、事前に関係職員に申し出てその許可を得る。
(3)部活動等の合宿については合宿規定に従う。
3 アルバイト・学割証明書
規程三の2の通り、アルバイトする場合には、アルバイト届と労働契約書(雇用契約書) を、担任を通じて校長に提出する。
学割証明書を必要とする場合は、旅行届を担任に提出すること。1週間程度の余裕を持 って提出する。
4 原付バイク通学、異装、早退、外出
(1)規程一の4について、やむを得ない事情により原付バイクで通学(自宅から最寄駅) の必要が生じた場合等には、保護者より、担任を通じて校長の許可を受ける。
(2)怪我などにより、既定の制服以外のものを着用する場合は、保護者より担任を通じ、 校長の許可を受ける。
(3)早退あるいは外出しようとする場合は、HR 担任に申し出て、その許可を受ける。
(4)以上の 3 項目については、該当期間中、それぞれの許可証を携帯する。
六 生徒服装頭髪規定
1 生徒服装 Aタイプ
(1)冬服
黒色学生服標準型。ただし、加工はしない。
イ 校章入りのボタンをつける。
ロ 左衿に校章、右衿に年次クラス章をつける。
ハ スラックスは黒色標準型とし、裾はシングル・ダブルどちらでもよい。
(2)夏服
イ 白無地(地模様のないもの)で半袖又は長袖のワイシャツとする。
ロ スラックス(黒色標準型)を着用する。
ハ 夏服着用の期間は5月1日~10月31日とする。ただし、その期間の前後に移 行期間を設ける。
(3)かばん
学生かばん、スポーツバック等とする。
(4)くつ
革靴(黒・茶)、運動靴(ランニングシューズ、スニーカー)とする。
(5)くつ下
華美・特異でないものを使用する。
(6)上履き
学校指定の上履きとする。
(7)頭髪
清楚にして、パーマネント・染色・脱色等の加工や、特異な髪形は禁止する。
(8)規定以外の服装をやむを得ず用いるときは、HR担任に異装届を提出し校長の許可を 受ける。
2 生徒服装 Bタイプ
学校指導の服装。ただし、スカートの丈等加工はしない。
(1)冬服
イ 背広型 ダブル 背バンド付、ワイシャツ(白無地、模様無し) スカート(内ひだ2本入り)
ロ 衿に校章、年次学級章の順に一列につける。
(2)夏服
イ 白無地(地模様のないもの)で半袖又は長袖のワイシャツとする。 ベストを着用してもよい。
ロ ベストを着用する場合は、ポケットの上に、校章、年次クラス章の順に一列につ ける。
ハ 夏服着用の期間は5月1日~10月31日とする。ただし、その期間の前後に移 行期間を設ける。
(3)スラックス
学校指定のスラックス。(希望者)ただし、加工はしない。
(4)かばん
学生かばん、スポーツバック等とする。
(5)くつ
革靴(黒・茶)、運動靴(ランニングシューズ、スニーカー)とする。
(6)くつ下
華美・特異でないものを使用する。
(7)上履き
学校指定の上履きとする。
(8)頭髪
清楚にして、パーマネント・染色・脱色等の加工や、特異な髪形は禁止する。
(9)規定以外の服装をやむを得ず用いるときは、HR担任に異装届を提出し校長の許可を 受ける。
3 防寒具等について(オーバーコート・レインコート・セーター・カーディガン類)
防寒具等については、防寒用・暴風雨用として着用する。オーバーコート等は、色は華美でないものとし、原則として教室内では脱ぐ。セーター・カーディガンは、学生服・ブレザーと併用して着用する。形状はVネックとし、色は華美でないものとする。
【生徒心得を制定した趣旨・背景】
佐倉高校の生徒の一員として、学業に専念すると共に、本校生徒たる品位・誇りを維持 し、健全な学校生活を送る態度を育成するため、且つ、安全・安心で、充実した学びの場 となる学校を目指すために制定した。
一 登校・下校
規則正しい生活習慣を身につけ、時間を守ることの重要性を理解するため。
二 校内生活
礼儀やマナーを重んじ、他者との良好な関係を築くため。
三 校外生活
校外でも本校生徒としての自覚を持ち、地域社会との調和を図るため。
四 賞罰
生徒の努力や成果を適切に評価し、学習意欲を高めるため。
五 諸届及び諸願
必要な手続きを適切に行い、学校生活を円滑に進めるため。
六 生徒服装頭髪規定
清潔で整った身だしなみを保ち、学校の品位を高めるため。
【生徒心得の見直しについて】
・生徒総会、学校評価アンケートから見直しの意見を生徒・保護者から取り入れ、生徒心得 の見直しを図る。
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)