千葉県立佐倉高等学校
生徒手帳(令和3年度)
千葉漂立佐倉高等学校
生徒心得
生徒は、校則を守り、学業に専念すると共に、常に品位を保ち、本校生徒たる誇りを維持しなければならない。
登校・下校
1 通学の際は本校所定の制服を着用する。
2 定められた時刻を厳守する。
(1)始業時刻
8時25分
(2)下校時刻
16時45分
注:常に始業10分前に登校するように心がける。下校時刻後居残る場合には、担任または顧問の許可を得る。
3 身分証明書は常に携帯し、指示を求められた場合はそれに応ずる。なお、身分証明書を紛失した場合には直ちに学級担任に申し出て再交付を受ける。
4 原付バイク等による通学は原則として認めない。
5 自転車通学を希望する生徒は、担任を通じ所定の申請書を学校へ提出する。
校内生活
1 礼儀
(1)礼儀は相互敬愛精神の表れである。常に礼を失しないように心がける。
(2)言葉づかいは丁寧にし、生徒である品位を保つ。
(3)男女の交際は節度あるものでなければならない。他人の誤解や非難を受けることのないように心がける。
なお、「礼儀」については、校内に限らず校外生活においても留意するよう努める。
2 登校後は放課後まで許可なく外出してはならない。やむを得ず外出の必要が生じた時は、必ず担任の許可を受ける。
3 校舎施設の管理
(1)校舎内外の美化につとめ、常に整頓された清潔な環境のもとで学習できるように心がける。
(2)学校の施設、器具は大切に取扱い、もし誤って破損、紛失した時は、直ちに担任に届け出て指示を受ける。
4 集会の時は敏速に行動し、私語を慎しみ全体の秩序を乱してはならない。
5 自習時間は他人の迷惑にならないように静かに勉強し、所定の場所から移動してはならない。
6 所持品にはすべて記名し、紛失、拾得の際は直ちに担任に届け出る。
7 貴重品の管理には十分注意する。特に不要の金銭等は持参しない。
8 正規の時間外(休祝日や下校時刻以後など)の学校での活動は事前に責任者の許可を受ける。
9 休日登校
(1)登校の際は原則として本校規定の服装を着用する。
(2)事前に許可された場所以外を使用してはならない。
(3)使用した場所は復元し、特に戸締まり火気に注意する。
10 体育館の使用に関しては「体育館使用規程」に従う。
11 部室の使用
(1)課業中の部室使用は禁止する。
(2)部屋は日頃から整理整頓し、使用時以外は必ず鍵をかける。
(3)貴重品を部室内に置かない。
(4)火気の使用は厳禁する。
12 教室や廊下等で、勉学の場としての雰囲気をこわす行為はすべて禁止する。
なお、ゲーム機器、トランプ、紙マージャン、花札、囲碁、将棋、週刊誌等は学校へ持ってきてはならない。
13 ピアス・ネックレス・ブレスレットなどの装飾品、カラーコンタクト・タトゥーなど学校生活に不適な行為は禁止する。
14 校内において特定の宗派、政党のための行為や営利的な行為は禁止する。
校外生活
1 校外においても常に本校生徒たる本分を自覚し行動する。特に地域の行事に対しては軽率な行動をとってはならない。
2 外出の際は必ず家人に行き先、用件、同行者、帰宅時刻等を告げる。夜間の外出は急用のない限り避ける。特に午後11時以降午前4時までの青少年の外出は県条例で禁止されている。
3 外泊には保護者の同意が必要である。
4 アルバイトは原則として認めない。但し、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
5 高校生として好ましくない場所、特にパチンコ店、マージャン屋、酒類の出る飲食店に出入りしてはならない。
6 その他、校内外を問わず飲酒、喫煙、暴力行為、無免許運転等、高校生として望ましくない行為、社会通念上許されない行為は禁止する。
7 次の場合は直ちに学校に連絡をとる。
(1)不慮の事故にあった場合。
(2)他校生あるいは一般の人とトラブルのあった場合。
(3)本人、家族、近隣に感染症の発生した場合。
(4)校内で不審な人物をみかけた場合。
(5)その他必要と認めた場合。
賞罰
○表彰は、つぎの領域にわたり、おおむねそれぞれに示とした基準に則り、卒業時に行うものとする。
1 出席状況が3カ年を通じて皆勤であるとき、皆勤賞を授与する。
2 その他、校長が特に適当と認めたとき、それに対する賞を授与する。
以上1、2に該当する生徒に表彰状と副賞を授与する。
○校長は、不法行為、校則違反、その他問題行動を起こした生徒に対し、次の措置をとることができる。
1 教育上必要と認められる場合は、「特別指導」を行う。「特別指導」の内容は次のとおりとする。
(1)校長注意
(2)謹慎(謹慎期間は原則として、欠席扱いとする。)
2「特別指導」による指導範囲を超える重大な行為の要とする場合は1週間程度の余裕を持って提出する。場合は、「懲戒処分」を行う場合がある。「懲戒処分」学校教育法第11条及び校則第38条に基づき次のとおりとする。
(1)退学
(2)停学
(3)訓告
諸届及び諸願
次の場合は所定の様式に従って届出あるいは許可を願い出る。
○許可願を必要とするもの
1 休学、転学、退学、復学、留学
校則に従い保護者との連署の上、担任を通じ校長に提出する。
2 公欠扱、各種行事、合宿、下校時刻延長等
顧問、あるいは関係職員より所定の様式に従い生徒指導部長を経て校長に提出する。
(1)公式の対外活動のため欠席または欠課する場合は、事前に担任へ公欠届(個票)を提出する。
(2)校内行事あるいは休日登校活動などで所定以外の教室を使用する時は、事前に関係職員に申し出てその許可を得る。
⑶部活動等の合宿については合宿規定に従う。
3 旅行、アルバイト
休日等を利用し旅行するときは、旅行届を、アルバイトをする場合は、許可願と労働契約書(雇用契約書)を担任を通じ校長に願い出る。なお、学割証明を必要とする場合は、1週間程度の余裕を持って提出する。
4 原付バイク通学、異装、早退、外出
(1)やむを得ない事情により原付バイクで通学する必要が生じた場合は、保護者より、担任・生徒指導部長を通じ、校長の許可を受ける。
(2)規定の制服以外のものを着用する場合は、保護者より担任を通じ、校長の許可を受ける。
(3)早退あるいは外出しようとする場合は、担任に申し出て、その許可を受ける。
(4)以上の3項目については、該当期間中、それぞれの許可証を携帯する。
5 集会、出版、掲示等
⑴校内外を問わず、団体を組織したり、または加入する場合や、集会を行う場合は、その目的、日時、場所、責任者を明確にし、関係職員、生徒指導部長を通じ、校長に願い出る。
⑵校内での印刷物の配布、掲示、刊行物の発行、販売等は、その内容、目的、期間、責任者名を明確にし、関係職員、生徒指導部長を通じ校長に願い出る。
(3)以上の2項目については校長の許可を得たのち実施する。
○届出を必要とするもの
1 住所変更、保証人変更等
生徒、保護者、保証人の住所、身上等に変更のあった時は、その事由を記し担任を通じ校長に届け出る。
2 病気その他やむを得ない事情により欠席又は忌引をしようとする時は、それぞれの書式により、その事由を記入し、担任を通じ、校長に届け出る。
(1)欠席、遅刻については事前に学校へ電話で連絡する。
(2)病気のため引続き7日以上欠席しようとする時は、医師の診断書を添えて届け出る。
(3)忌引の日数は以下の通りとする。
ア 父母・・・・・・・・・・・7日
イ 祖父母及び兄弟姉妹・・・・3日
ウ 曾祖父母・・・・・・...1日
エ おじ・おば・・・.....1日
生徒服装頭髮規定
1.男子生徒服装
(1)冬服
黒色学生服標準型。ただし、加工はしない。
イ 校章入りボタンをつける。
口 左衿に校章、右衿に年次クラス章をつける。
ハ ズボンは黒色標準型とし、裾はシングル・ダブ・ルどちらでもよい。
(2)夏服
イ 白無地(地模様のないもの)で半袖又は長袖の・ワイシャツ、および開襟シャツとする。
口 冬服の黒ズボンを兼用する。
ハ 夏服着用の期間は6月1日~9月30日とする。ただし、その期間の前後に移行期間を設ける。
(3)オーバー・コート・セーター・カーディガン類
オーバー・コート等は防寒用・暴風雨用として着用する。色は華美でないものとし、原則として教室内では脱ぐ。セーター・カーディガンは、Vネックとし、色は華美でないものとする。トレーナー、パーカー、クルーネック(丸首)のセーター・カーディガンは禁止する。
(4)かばん
学生かばんかスポーツバッグ等とする。紙袋の使用は原則として許可しない。
(5)くつ
皮の黒短ぐつまたは運動靴等で華美でないもの。
(6)くつ下
華美でないものを使用する。
(7)上履き
学校指定の上履きとする。
(8)頭髪
高校生らしく清楚にして、パーマネント・染色・脱色等の加工や、特異な髪型は禁止する。
(9)規定以外の服装をやむを得ず用いるときは、HR担任に異装願を提出し校長の許可を受ける。
2.女子生徒服装
学校指定の制服。ただし、スカートの丈等加工はしない。
(1)冬服
イ 背広型ダブル背バンド付ブラウス、ワイシャツいずれも(白無地、模様無し)スカート(内ひだ2本入り)
口 衿に校章、年次学級章の順に一列につける。
(2)夏服
イ 白ブラウス、ワイシャツ(何れも白無地、模様無し)および、開襟シャツとする。ベストを着用してもよい。
ロ ベストを着用する場合は、ポケットの上に、校章、年次学級章の順に一列につける。
ハ 夏服着用の期間は6月1日~9月30日とする。ただし、その期間の前後に移行期間を設ける。
(3)スラックス
学校指定のスラックス。(希望者)ただし、加工はしない。
(4)オーバー・コート・セーター・カーディガン類
オーバー・コート等は防寒用・暴風雨用として着用する。色は華美でないものとし、原則として教室内では脱ぐ。セーター・カーディガンは、Vネックとし、色は華美でないものとする。トレーナー、パーカー、クルーネック(丸首)のセーター・カーディガンは禁止する。
(5)かばん
学生かばんかスポーツバッグ等とする。紙袋の使用は原則として許可しない。
(6)くつ
皮の黒短ぐつまたは運動靴等で華美でないもの。
(7)くつ下
華美でないものを使用する。
(8)上履き
学校指定の上履きとする。
(9)頭髪
高校生らしく清楚にして、パーマネント・染色・脱色等の加工や特異な髪型は禁止する。
(10)規定以外の服装をやむを得ず用いるときは、HR担任に異装願を提出し校長の許可を受ける。
交通安全指導規程
1 運転免許証の取得
生徒の生命の尊重と安全に対する認識を深め、交通事故皆無を願って、運転免許証の取得及び自動車等の運転に関して、下記のとおり規定する。
(1)運転免許証取得の許可条件等
1 原則として生徒の運転免許証の取得を禁止する。但し、次の事項に該当する者は、校長により許可されることがある。
イ 通学に不便な生徒で、原則として自宅より最寄駅及びバス停まで10km以上の者。
ロ 家業を援助するために必要のある者。
ハ その他特別に必要のある者。
2 自動二輪車(51cc以上)の運転免許証の取得は一切禁止する。
(2)運転免許証取得方法等
前項の許可条件をみたし、運転免許取得を希望する者は
1 担任を通じ「運転免許証取得訂可願」を校長に提出し許可を受ける。
2 運転免許証取得後は速やかにその旨を、担任、生徒指導部、交通安全係に報告する。
(3)特別指導処置
1 無許可で免許証を取得した生徒については、特別指導の対象とする。
上記の規定は、昭和56年4月1日より施行する。
2 自転車通学について
(1)自転車通学の許可条件
原則として、学校まで2km以上の距離があるもの
(2)自転車の登録
前項の条件をみたし、自転車通学を希望するものは、
1 自転車通学願を提出、校長の許可を受け、交付されたステッカーを自転車に貼る。
2 所定の駐輪場を利用し、必ず施錠する。
(3)自転車通学者の心得
自転車通学者は、次の事項を遵守する。
1 万が一に備え、各自、自転車保険に加入する。
2 事故防止のため、ゆとりをもって学校に到着できる時刻に家を出る。
3 ブレーキ、ライト等の点検・整備、反射テープの貼付、手信号の実行等、交通安全に万全を期す。
4 自転車は所定の場所に置き、必ず施錠する。
5 道路交通法を厳守する。特に下記事項は禁止する。
イ 片手運転
ロ 傘差し運転
ハ 二人乗り
ニ 並行運航
ホ 自転車レーンのある所での自動車通行
ヘ 黄色信号進入
ト スマートフォン・携帯電話、イヤホン・ヘッドフォン等を使用しながらの運転
アルバイトの許可について
アルバイトは原則として認めない。ただし長期休業中については下記により保護者同意のもと、願い出により許可することができる。
1 手続き
1 アルバイトを希望する者は許可願と労働契約書(雇用契約書)を添え、担任へ願い出る。
2 当該学年および生徒指導部で審議の後、校長が許可する。
2 期間
実施日数の総数は最大でも総休業日数の1/2を超えない。ただし事情のある場合は申し出をする。
3 時間
実働時間帯については原則として午前6:00から午後7:00までの範囲内とする。
4 実施職域
危険な場所・アルコール類が出される職種等での実施は禁止する。
5 報告書
アルバイト終了後、別紙『アルバイト実施報告書』を担任に提出する。
6 その他
次の事項に該当する者は許可しない。
1 当該学年で学業成績が不振な者
・履修している科目について、それまでに出ている学期評価と、休業前直近に実施された定期考査の素点とが、両方とも30点未満の者。
・学年度末に未修得科目がある者。
2 当該学年で特別指導等をうけた者
校則データ取得年月日:2022/02/25
校則元データ(PDF)