千葉県立佐倉東高等学校
千葉県立佐倉東高等学校(全日制)生徒指導部(令和3年度版)
1.特別指導規程
第1条
本校の生徒として、その本分に反した行為のあったときは、本人及び全校生徒の教育的効果を考慮して特別指導を行う。
第2条
特別指導を行うことが必要な行為があったときは、生徒指導部会において、事実関係を確認検討した上、原案を作成し、職員会議を経て校長が決裁する。
生徒指導部会は、生徒指導部員、学年主任、当該HR担任を以て構成する。
第3条
生徒に特別指導を行うときは概ね次の順序に従って指導をする。
1.教職員が生徒の問題行動を発見、確認したときは、現場における指導をした後、速やかに生徒指導主事及びHR担任に連絡する。HR担任は学年主任に連絡をする。
2.生徒指導主事は関係職員の協力のもとに事実関係を確認する(事実関係の確認は授業優先の観点で行う)。HR担任は事実関係を把握し、事故報告書を作成する。また、個人調査票コピー、事故確認書(生徒自筆及び関係職員)、反省文(生徒自筆)を生徒指導部に提出する。生徒指導主事は生徒と事実関係の最終確認を行う。
3.生徒指導主事は問題行動の内容を、教頭を経て校長に報告する。
4.緊急を要する場合は直ちに校長に報告し、指示を受けて処理する。
第4条
特別指導は謹慎及び注意とする。
謹慎は30日以内の期間とし、登校を停止し保護者または保証人の監護のもとに家庭において謹慎させる。謹慎期間及び謹慎の態様については以下のとおりとする。
(1)謹慎期間は14日までを有期とし、15日~30日を無期とする。
(2)謹慎は原則として家庭謹慎とする。但し、必要と認められる場合は学校その他で行う。
第5条
特別指導の告知は保護者、HR担任及び学年主任・生徒指導主事立ち合いのうえ校長が行う。
第6条
謹慎の解除は、生徒は下記の書類を提出するものとする。
(1)全体反省文(2枚)
(2)反省日誌(学校所定のもの)
(3)学習課題
第7条
当該特別指導案件以前に特別指導をすでに受けたこともある者の指導については、原則として謹慎期間の累積加算は行なわない。但し以下のものについては審議検討し、加算する。
(1)前回特別指導から、6ヶ月以内の行為
(2)前回特別指導と同種の行為等で、1年以内の者
(3)特別指導3回以上の者
第8条
第1条にいう本分に反した行為とは次の各号に該当する行為をいう。
(1)脅迫・暴行・窃盗等刑法上の罪を犯したとき。
(2)条例違反をしたとき
(3)飲酒・喫煙を犯したとき。
(4)毒物・劇物取締法を犯したとき。
(5)無断外泊(異性同宿も合む)、家出、深夜俳徊等の行為をしたとき。
(6)交通規則を犯し、他人に危害、損害または甚だしい迷惑をかけたとき。
(7)無断教習所入所、無断免許取得をしたとき。
(8)未成年者立入禁止の場所に出入りしたとき。
(9)金銭強要、カンパ、物品の売買をしたとき。
(10)考査等に不正な手段を用いたとき。
(11)頭髪、服装、アルバイト等の違反行為をしたとき。
(12)違反行為を犯した生徒と行動を共にし、傍観者的立場にある場合も事情によっては指導の対象とする。
(13)交通機関に不正乗車したとき。
(14)公共物を故意、または重大な過失により破損したとき。
(15)いじめと認められる案件が発生したとき。
(16)SNSの不適切な使用をしたとき。
(17)その他
第9条
特別指導基準を別表のとおり定める。別表(秘)特別指導基準(平成24年4月1日から適用)
行為 | 特別指導基準 | |
1 | 飲酒・喫煙(幇助を含む)・煙草所持 | 謹慎5日 |
喫煙同席・喫煙具所持 | 学年指導~謹慎3日 | |
飲酒同席・酒類所持 | 学年指導~謹慎3日 | |
2 | 無断外泊 | 学年指導~指導主事注意 |
無断外泊幇助 | 学年指導~指導主事注意 | |
3 | 遺失物横領 | 謹慎7日 |
万引き・窃盗 | 謹慎7日~30日 | |
不正乗車 | 謹慎7日 | |
4 | 行為のない傍観者 | 状況によっては特別指導の対象とする |
5 | 不正行為(テスト等カンニング及び答案改竄など) | 謹慎7日 |
6 | 生徒間での物品の売買 | 謹慎5曰~30日 |
カンパ・金銭強要 | 謹慎7曰~30日 | |
7 | 喧嘩 | 学年指導~謹慎5日 |
暴力行為 | 謹慎7日~30日 | |
いじめ謹慎 | 10日~30日 | |
嫌がらせ・威圧行為 | 学年指導~謹慎7日 | |
集団暴力行為 | 謹慎30日 | |
対教師暴力 | 謹慎30日 | |
対教師暴言等 | 指導主事注意~30日 | |
器物損壊 | 校長注意~ | |
暴力行為等同席 | 校長注意~ | |
集団暴力行為等同席 | 謹慎3日~ | |
8 | 指導不服従 | 指導主事注意~ |
9 | 無断アルバイト | 指導主事注意(保護者召喚)~ |
10 | 自動車に同乗・送迎(保護者・保護者に準ずる人以外の自動車) | 指導主事注意 |
自動二輪等の同乗 | 謹慎5日 | |
無免許を承知で同乗 | 謹慎7曰(事故で入院加療の場合は考慮) | |
11 | 無断免許取得(原付・自ニ・普通) | 謹慎7日原則免許証学校あずかり(もしくは保護者責任保管) |
自動二輪・普通車運転等(無免許運転・運転事故を含む) | 謹慎7日 | |
通学運転(原付・自動二輪・自動車運転) | 謹慎10日 | |
集団暴走行為 | 謹慎30日 | |
運転依頼(対高校生) | 指導主事注意または校長注意 | |
教習所無断入所 | 校長注意 | |
12 | シンナー類(吸引・所持・販売等)麻薬類(吸引・所持・販売等) | 謹慎7日~30日警察通報及び協議後、学年指導~30日 |
13 | 未成年者立入り禁止場所・遊技場等への入場・入店 | 学年指導~謹慎5日 |
14 | 迷惑行為 | 学年指導~30日 |
生徒の本分に反する行為 | 学年指導~30日 | |
15 | インターネットにかかわる問題行為 | 学年指導~ |
第10条
生徒の問題行動が学校に知られる以前に、本人または保護者より自発的に申し出があり、反省が顕著であると認めた場合は、処分の軽減をすることがある。
第11条
特別指導は、概ね次の要領で行われる。
(1)注意を受けた者は反省文を校長に提出する。
(2)謹慎指導を受けた者は、自宅または校長が特に指定した場所において謹慎し、人間的成長につとめる。謹慎中は反省日誌を綴り、解除前日中に校長に提出する。
(3)謹慎中も必要があれば出校させることがある。
第12条
特別指導に関する帳簿は生徒指導部を中心に作成し校長の認印を受けて保管する。
2.服装・頭髪・鞄の規程
服装服装は、常に清潔、質素、端正を旨とし、以下の規定を守る。
(1)冬期(期間11月1日~翌年4月30日)
①男子制服:本校指定のブレザー、スラックス、ワイシャツ、ネクタイ
*ベルトを着用すること。
*指定のセーターを中に着用してもよい。
②女子制服:本校指定のブレザー、スカート又はスラックス、ワイシャツ、ネクタイまたはリボン
*スカートの長さはひざの皿中心を規準とする(身長の変化を含み±5cm)。異形は認めない。
*指定のベストまたはセーターを中に着用してもよい。
③冬期の式典またはそれに準ずる行事等の正装時は、スラックス着用時はネクタイ、スカート着用時はリボンを必ず着用すること。
(2)夏期(期間5月1日~10月31日)
(1)の冬期制服と以下の夏期制服のいずれでも良い。但し、夏期制服期間中にもブレザーを着用する場合にはネクタイ・リボンを必ず着用する。
①男子制服:本校指定の半袖または長袖のワイシャツ、スラックス、(ネクタイ)
*ベルトを着用すること。
②女子制服:本校指定の半袖または長袖のワイシャツ、スカート又はスラックス(ネクタイ、リボン、ベストの着用可)
(3)校章・クラス章
ブレザーの左衿返しに校章、クラス章をつける(校章は平成27年度入学生より)。
(4)コート・セーター
①オーバーコート、レインコート等は黒、グレー、紺または茶系の無地のものとし、派手なデザインのないものとする。
②セーターは、指定のものとする。上衣から出さずに着用のこと。なお、冬期における登下校の際に上衣を着用しないでセーターだけを着用してはいけない。
③カーディガン、パーカー、ジャンパー、ウォーマー、皮、ロングコートは着用禁止とする。
(5)傘、手袋、マフラー等の所持品は、各自の良識と自戒によって華美なものを用いないこと。
(6)靴下:ソックスは白・紺・黒・無地でワンポイントまでとし、ルーズソックスは禁止する。
(7)靴:黒、茶色の学生靴、または華美でないスポーツシューズとする。
頭髪
①パーマ、カール、脱色、染色、つけ毛、かつら、剃り込み、ツーブロックなどの極端な髪型やドライヤーによる髪の変色等、髪に手を加えることは、一切禁止する。
②髪止めは、華美でないものとする。
鞄
華美でない通学バッグを原則とする。他校のバッグやセカンドバッグは禁止する。
その他
①ネックレス、ピアス、指輪、ブレスレット等の装飾品は身につけない。
②化粧(マニキュアなども)はしない。
③爪は常に清潔にし、伸ばさない。
④ひげ・もみ上げは、伸ばさない。
⑤カラーコンタクトは禁止する。
⑥タトゥーは禁止する。
⑦体育以外の授業は制服で受けること。(事情があり、体操服等を着用したい場合は、指導部に申し出て許可を取ること。実習の場合は、教科担当の先生の指示に従う。)
*上記以外の服装をする場合は、異装願を提出し、許可を受けること。
3.諸規程
(1)諸届願一覧
種別 | 用紙備付場所 | 提出先 | 備考 | |
1 | 公欠願 | 教務室 | 顧問→生指部 | |
2 | 自転車通学願 | 教務室 | 担任→生指部 | |
3 | 校外団体行事/集会等参加許可願 | 教務室 | 担任→生指部 | 関係職員の承認 |
4 | 合宿参加願 | 教務室 | 担任→生指部 | 事前に顧問の許可を受ける |
5 | 旅行届 | 教務室 | 担任→生指部 | |
6 | アルバイト許可願 | 教務室 | 担任→学年 |
諸届願
1.願書及び届書は所定の形式に従いホームルーム担任又は顧問教師を通して学校長に提出する。
2.合宿等を行う場合は所定の事項記載の上、許可願を提出する。
3.校内で掲示及び宣伝の必要のある場合は掲示物又は宣伝事項を添えて許可願を提出する。
(2)運転免許取得に関する規程
1.基本方針
運転免許の取得は、安全かつ有意義な高校生活に不要であるので、原則としてこれを認めない。
2.特例
3年生の2学期末考査以降に教習所入所申請があった場合は、進路決定者に限りこれを許可する。但し、成績不振で卒業が危ぶまれる生徒には許可しない。
3.手続き
所定の書類を提出し、許可されたのちに入所手続きをする。実際の教習開始は冬期休業開始日以降とする。
4.その他
運転免許取得試験の受験は、本校卒業式以降とする。
(3)アルバイトに関する規程
1.基本方針
アルバイトは原則禁止とする。ただし、長期休業中は届出制とする。
経済的理由を配慮し通年の許可をする場合もある(1学年の1学期中は許可しない)。
2.注意事項
ア.就業時間は午後9時までとし、帰宅時間が午後10時をすぎないこと。
イ.風俗営業や危険を伴うなど、高校にふさわしくない業務でないこと。
ウ.オートバイ・車などの運転や同乗を伴う業務でないこと
エ.定期考査の1週間前および考査期間中は行わない。
オ.学業不振や生活の乱れなど、学校生活に支障があると認められた場合には、アルバイトを禁止することもある。
カ.無許可でアルバイトを行った者は、特別指導の対象となりうる。
3.手続き
HR担任に申請し会議を経て許可された生徒は、所定の用紙を提出する。アルバイトに関する注意事項を確認してからアルバイトを行う。
(4)自転車通学許可規程
1.許可の手続き
自転車通学者は、HR担任を通じて生徒指導部の許可を得、自転車許可シールを貼付する。
2.盗難の防止
通学用自転車は、定められた位置に格納し、施錠する。
3.点検・整備
定期的に点検・整備し、事故防止につとめる。特にブレーキ・ベル・灯火等に留意する。
4.走行中の遵守事項
走行の際には法令に定められた事項を遵守すること。
(5)旅行等の許可基準
現下の社会情勢を考慮し、各種の事故を未然に防止するために、旅行等の許可に関する基準を、次の通り定める。
1.ここで旅行等とは、生徒個人または家族、もしくは数人のグループ等による、宿泊を伴う登山・キャンプ・海水浴・スキー・スケート・帰省・墓参・観光旅行の類をいう。
2.旅行等には、必ず保護者が同行すること。グループによる場合にはその主唱者もしくは構成員の保護者が必ず同行し、責任を持って一切を管理すること。
3.やむを得ない事情により、保護者が同行出来ない場合には、それに代わる者として、成年以上の親族もしくはこれに準ずる者が、その任に当たること。
4.第3条の場合には、実情を検討した上で、学校長が特に許可する。
5.旅行等の願書が提出された時は、HR担任は事前に保護者と連絡をとり、実態の確認を行うこと。
6.本基準並びに所定の手続きに違反して、旅行等を行った者は、厳重に罰せられることがある。(他校生とのグループ、夏季学生村の場合も、上記に準じて、これを取り扱う。)
(6)携帯電話の使用について
携帯電話については、マナーを守り、常識的な取り扱いをし、周囲の迷惑とならないようにすること。なお、次の場については使用を禁止する。
学業時間中
公共の場所
交通機関利用中
その他、周囲に迷惑のかかる場所
生徒指導部(令和3年度版定時制課程)
1.特別指導規程
第1条
本校の生徒として、その本分に反した行為のあったときは、本人及び全校生徒の教育的効果を考慮して特別指導を行う。
第2条
特別指導を行うことが必要な行為があったときは、生徒指導部会において、事実関係を確認検討した上、原案を作成し、職員会議を経て校長が決裁する。生徒指導部会は、生徒指導部員、HR担任を以て構成する。
第3条
生徒に特別指導を行うときは概ね次の順序に従って指導をする。
1.教職員が生徒の問題行動を発見、確認したときは、現場における指導をした後、速やかに生徒指導主事及びHR担任に連絡する。
2.生徒指導主事は関係職員の協力のもとに事実関係を確認する(事実関係の確認は授業優先の観点で行う)。HR担任は事実関係を把握し、事故報告書を作成する。また、個人調査票コピー、反省文(生徒自筆)を生徒指導部に提出する。生徒指導主事は生徒と事実関係の最終確認を行う。
3.生徒指導主事は問題行動の内容を、副校長(教頭)を経て校長に報告する。
4.緊急を要する場合は直ちに校長に報告し、指示を受けて処理する。
第4条
特別指導は謹慎及び注意とする。
謹慎は30日以内の期間とし、基本姿勢として、学校内で謹慎させる。休日については、保護者または保証人の監護のもとに家庭において謹慎させる。謹慎期間及び謹慎の態様については以下のとおりとする。
第5条
特別指導の告知は保護者、HR担任及び副校長(教頭)・生徒指導主事立ち合いのうえ校長が行う。
第6条
謹慎の解除は、生徒は下記の書類を提出するものとする。
(1)全体反省文
(2)反省日誌(学校所定のもの)
(3)学習課題
第7条
当該特別指導案件以前に特別指導をすでに受けたこともある者の指導については、原則として謹慎期間の累積加算は行なわない。但し以下のものについては審議検討し、加算する。
(1)前回特別指導から、6ヶ月以内の行為
(2)前回特別指導と同種の行為等で、1年以内の者
(3)特別指導3回以上の者
第8条
第1条にいう本分に反した行為とは次の各号に該当する行為をいう。
(1)脅迫・暴行・窃盗等刑法上の罪にあたる行為をしたとき。
(2)条例違反をしたとき
(3)飲酒・喫煙行為をしたとき。
(4)毒物・劇物取締法上の罪にあたる行為をしたとき。
(5)交通規則に違反し、他人に危害、損害または甚だしい迷惑をかけたとき。
(6)無断教習所入所、無断免許取得をしたとき。
(7)未成年者立入禁止の場所に出入りしたとき。
(8)金銭強要、カンパ、物品の売買をしたとき。
(9)考査等に不正な手段を用いたとき。
(10)違反行為をした生徒と行動を共にし、傍観者的立場にある場合も事情によっては指導の対象とする。
(11)交通機関に不正乗車したとき。
(12)公共物を故意、または重大な過失により破損したとき。
(13)いじめと認められる案件が発生したとき。
(14)SNSの不適切な使用をしたとき。
(15)その他
第9条
特別指導基準を別表のとおり定める。
別表(秘)特別指導基準(平成23年11月1日から適用)
行為 | 特別指導基準 | |
1 | 飲酒・喫煙(幇助を含む)・煙草所持 | 謹慎5日 成人は学校内のみ |
喫煙同席・喫煙具所持 | 副校長(教頭)注意~謹慎5日 未成年のみ対象 | |
飲酒同席・酒類所持 | 副校長(教頭)注意~謹慎5日 未成年のみ対象 | |
2 | 遺失物横領 | 謹慎7日以上 |
万引き・窃盗 | 謹慎7日以上 | |
不正乗車 | 謹慎7日以上 | |
4 | 行為のない傍観者 | 状況によっては特別指導の対象とする |
5 | 不正行為(テスト等カンニング及び答案改竄など)。 | 謹慎7日 |
6 | 生徒間での物品の売買 | 謹慎5曰以上 |
カンパ・金銭強要 | 謹慎7曰以上 | |
7 | 喧嘩 | 指導主事注意以上 |
暴力行為 | 謹慎7日以上 | |
生徒間のトラブルいじめを含む | 指導主事注意以上 | |
嫌がらせ・威圧行為 | 副校長(教頭)注意~謹慎7日 | |
集団暴力行為 | 謹慎7日 | |
対教師暴力 | 謹慎5日 | |
対教師暴言等 | 謹慎5日 | |
器物損壊 弁償を含む | 指導主事注意以上 | |
暴力行為等同席 | 校長注意以上 | |
集団暴力行為等同席 | 謹慎3日以上 | |
8 | 指導不服従 | 副校長(教頭)注意以上 |
9 | 自動車に同乗・送迎(保護者・保護者に準ずる人以外の自動車) | 指導主事注意 |
自動二輪等の同乗 | 謹慎7日 | |
無免許を承知で同乗 | 謹慎7曰(事故で入院加療の場合は考慮) | |
11 | 無断免許取得(原付・自ニ・普通) | 謹慎7日 原則保護者責任保管 |
自動二輪運転等(無免許運転・運転事故を含む) | 謹慎10日 | |
通学運転(自動二輪) | 謹慎10日 | |
集団暴走行為 | 謹慎20日以上30日以内 | |
運転依頼(対高校生) | 指導主事注意または校長注意 | |
教習所無断入所 | 校長注意 | |
12 | シンナー類(吸引・所持・販売等)麻薬類(吸引・所持・販売等) | 謹慎20日以上30日以内警察通報及び協議後、医療機関受診 |
13 | 未成年者立入り禁止場所・遊技場等への入場・入店 | 指導主事指導~謹慎5日 |
14 | 迷惑行為 | 指導主事指導以上 |
生徒の本分に反する行為 | 指導主事指導以上 | |
15 | インターネットにかかわる問題行為 | 内容に応じて別に定める |
2別表(秘)インターネット上への不適切な書き込みへの特別指導基準(平成27年11月25日から適用)
レベル | 書き込みの内容 | 不特定多数が見られる場合 | 狭い範囲内に限定される場合 |
1 | 悪口やバカにした内容(軽度) | 指導主事注意 | 指導主事指導注意以上 |
2 | わいせつな表現(軽度)/悪質な表現/詳細な個人情報 | 校長注意以上 | 副校長(教頭)注意以上 |
3 | わいせつな表現(悪質)/反社会的発言/脅迫/恐喝/ストーカー | 謹慎5日以上 | 校長注意以上 |
1段階重くする場合 | 1書き込回数が頻繁/2なりすましや不正アクセス/3重篤な情報公開 | ||
同調 | 度合いや内容に応じて1または2段階下げた処置 |
第10条
生徒の問題行動が学校に知られる以前に、本人または保護者より自発的に申し出があり、反省が顕著であると認めた場合は、処分の軽減をすることがある。
第11条
特別指導は、概ね次の要領で行われる。
(1)注意を受けた者は反省文を校長に提出する。
(2)謹慎指導を受けた者は、原則学校において謹慎し、人間的成長につとめる。謹慎中は反省日誌を綴り、解除前日中に校長に提出する。
第12条
特別指導に関する帳簿は生徒指導部を中心に作成し校長の認印を受けて保管する。
2.服装・頭髪・鞄の規程
服装
服装は、常に清潔、質素、端正を旨とし、以下の規定を守る。
式典またはそれに準ずる行事等は、普段着でなく、場にふさわしい服装とする。
頭髪
パーマ、カール、脱色、染色、つけ毛、かつら、剃り込み、ツーブロックなどの極端な髪型やドライヤーによる髪の変色等、髪に手を加えることは、原則禁止する。
鞄
華美でない通学バッグを原則とする。他校のバッグやセカンドバッグは禁止する。
その他
①ネックレス、ピアス、指輪、ブレスレット等の装飾品は原則身につけない。
②化粧(マニキュアなども)はしない。
3.諸規程
(1)諸届願一覧
種別 | 用紙備付場所 | 提出先 | 備考 | |
1 | 公欠願 | 教務室 | 顧問→生指部 | |
2 | 車両通学願 | 教務室 | 担任→生指部 | |
3 | 教習所入所許可願 | 教務室 | 担任→生指部 | 関係職員の承認 |
諸届願
願書及び届書は所定の形式に従いホームルーム担任又は顧問教師を通して学校長に提出する。
(2)運転免許取得に関する規程
1.基本方針
運転免許の取得は、アルバイト等で必要であり、通学に間に合わない場合に限り、原則として認める。
2.例外
自動二輪車については、免許の取得及び通学を認めない。
3.手続き
所定の書類を提出し、許可されたのちに入所手続きをする。
4.その他
課業期間中の合宿免許取得は認めない。
(3)アルバイトに関する規程
1.基本方針
ア.風俗営業や危険を伴うなど、高校にふさわしくない業務でないこと。
イ.自動二輪車の運転や同乗を伴う業務でないこと。
(4)車両通学許可規程(自動二輪車を除く)
1.許可の手続き車両通学者は、生徒指導部通じて生徒指導部の許可を得る。
2.盗難の防止通学用自転車は、定められた位置に格納し、施錠する。
3.点検・整備定期的に点検・整備し、事故防止につとめる。
4.走行中の遵守事項走行の際には法令に定められた事項を遵守すること。
(5)携帯電話の使用について
携帯電話については、マナーを守り、常識的な取り扱いをし、周囲の迷惑とならないようにすること。なお、次の場については使用を禁止する。
学業時間中
公共の場所
交通機関利用中
その他、周囲に迷惑のかかる場所
校則データ取得年月日:2022/02/25
校則元データ(PDF)