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千葉県立佐倉東高等学校

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千葉県立佐倉東高等学校

生徒指導規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、千葉県立佐倉東高等学校(以下本校と称する)の教育目標を達成するため、すべての生徒が心身ともに健全で充実した学校生活を送る観点から必要な事項を定めたものである。

(育てたい生徒像)

第2条 本校の教育目標は、「目標を持って学び、自他を尊重し、たくましい心と体を養い、社会に貢献する生徒を育成する」であり、生徒指導上は、次の具体的生徒像の育成を目指す。

(1) 進路実現に向け、積極的に努力する生徒

(2) 基本的生活習慣を身につけ、自立できる生徒

(3) 思いやりの心と高い人権意識を持つ生徒

(4) 部活動や補習に積極的に参加し、個性や能力を伸ばす生徒

(5) 地域活動やボランティア活動に積極的に参加する生徒

第2章 学校生活に関すること

(服装の規程)

第3条 服装は、常に清潔、質素、端正を旨とし、以下の規程を守る。

(1) 正装

①本校における正装は以下のとおりである。

ア.本校指定のスラックスまたはスカートを着用している。

イ.本校指定のワイシャツに、スラックス着用時は本校指定のネクタイ、スカート着用時は本校指定のリボンを装着している。

ウ.本校指定のブレザーを着用している。なお、セーター・ベストを中に着用してはならない

②式典またはそれに準ずる行事等は正装での参加を原則とする。

③気温状況などの理由で正装での式典またはそれに準ずる行事等の参加が難しいと判断される場合は、生徒指導部の許可により、ブレザーの省略、ネクタイ・リボンの省略、セーター・ベストの追加をすることができる。

(2) 基本的な服装(1年を通して自己の体調に合わせた服装を選択することができる)

男子制服本校指定のブレザー、スラックス、ワイシャツ、ネクタイ

ベルトを着用すること

* 指定のベストまたはセーターを着用してもよい。

② 女子制服:本校指定のブレザー、スカート又はスラックス、ワイシャツ、ネクタイ又はリボン

スカートの長さはひざの皿中心を規準とする折ることや加工をする等、異形は認めない

* 指定のベストまたはセーターを着用してもよい。

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(3) 校章・クラス章

ブレザーの左衿返しに校章、クラス章をつける。

(4) コート・セーター(防寒具)等

オーバーコート、レインコート等は黒、グレー、紺または茶系の無地のものとし、派手なデザインのないものとする

セーターは、指定のものとする上衣から出さずに着用のこと

カーディガン、パーカー、ジャンパー、ウォーマー、皮、ロングコートは着用禁止とする

(5) 傘、手袋、マフラー等の所持品

各自の良識と自戒によって華美なものを用いないこと。

(6) 靴下、ソックス等

白・紺・黒の無地でワンポイントまでとし、ルーズソックスは禁止する

(7) 靴

黒、茶色の学生靴、または華美でないスポーツシューズとする

(8) その他

規程の一部の扱いを変更して運用する場合は、事前に生徒・保護者に周知する。

(頭髪の規程)

第4条 頭髪は、以下のとおりとする。

(1) パーマ、カール、脱色、染色、つけ毛、かつら、剃り込みなどの極端な髪型やドライヤー・アイロンによる髪の変色等、髪に手を加えることは、一切禁止する

(2) 髪止めは、華美でないものとする

(通学用鞄の規程)

第5条 鞄は、以下のとおりとする。

(1) 華美でない通学バッグを原則とする

(2) 部活動(新入生で入部予定者を含む)においては各部指定のスポーツバッグ等を許可する。

(3) 他校のバッグやセカンドバッグは禁止する

(化粧・装飾、装身具等)

第6条 装飾品等は、以下のとおりとする。

(1) ネックレス、ピアス、指輪、ブレスレット等の装飾品は身につけない

(2) 化粧(マニキュアなども)はしない

(3) 爪は常に清潔にし、伸ばさない。

(4) ひげ・もみ上げは、伸ばさない

(5) カラーコンタクトは禁止する

(6) タトゥーを入れる、ピアスの穴を開ける他、身体に加工をすることを禁止する

(7) 体育以外の授業は制服で受けること。(事情があり、体操服等を着用したい場合は、HR担任等に申し出て許可を取ること。実習の場合は、教科担当の先生の指示に従う。)

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(アルバイトに関する規定)

第7条 アルバイトは原則禁止とする。ただし、長期休業中は届け出制とする。生活補助や学校経費、進学補助等の理由を配慮し通年の許可をする場合もある(1学年の1学期中は許可しない)。HR担任に申請し会議を経て許可された生徒は、所定の用紙を提出する。アルバイトの実施に当たっては、以下の注意事項を確認すること。

ア. 就業時間は午後9時までとし、帰宅時間が午後10時をすぎないこと。

イ. 風俗営業や危険を伴うなど、高校にふさわしくない業務でないこと。

ウ. オートバイ・車などの運転や同乗を伴う業務でないこと。

エ. 定期考査の1週間前および考査期間中は行わない。

オ. 学業不振や生活の乱れなど、学校生活に支障があると認められた場合には、アルバイトを禁止することもある。

カ. 無許可でアルバイトを行った者は、指導の対象となりうる。

(自転車通学に関する規定)

第8条 自転車通学をする場合は、以下の手続き等に従う。

(1) 許可の手続き

自転車通学者は、HR担任を通じて生徒指導部の許可を得、自転車許可シールを貼付する。

(2) 盗難の防止

通学用自転車は、定められた位置に格納し、施錠する。

(3) 点検・整備

定期的に点検・整備し、事故防止につとめる。特にブレーキ・ベル・灯火等に留意する。

(4) 走行中の遵守事項

走行の際には法律に定められた事項を遵守する。

ヘルメットの着用等、安全対策を十分におこなって乗車する。

(運転免許取得に関する規程)

第9条 運転免許証の取得については、生徒の安全、および安心できる教育環境を守るため、やむを得ない場合、および以下の特例を除き、原則としてこれを認めない

(1)特例

3年生の2学期末考査以降に教習所入所申請があった場合は、進路決定者に限り、これを許可する。ただし、成績不振で卒業が危ぶまれる生徒には許可しない。

※進路未決定者は、自宅学習期間からの入所を認める。

(2)特例に関する手続き

所定の書類(「自動車教習許可願」)を提出し、許可されたのちに入所手続きをする。

実際の教習開始は、冬季休業開始日以降とし、運転免許取得試験の受験は、本校卒業式以降とする。

(3)その他

やむを得ない場合については、所定の書類(「運転免許取得許可に関する事情説明書」・「運転免許取得許可願」)を提出し、学校長の許可を得なければならない。

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・「運転免許取得許可に関する事情説明書」・・・学校の方針を理解したうえで、それでもやむを得ない事情がある場合について記載し、保護者が署名捺印の上、提出する。

・「運転免許取得許可願」・・・以下のアからケの事項について誓約し、保護者が署名捺印の上、提出する。

ア 道路交通法等の各種法令を遵守します。

イ 自他の生命にかかわる大きな責任を負うことを理解し、安全運転に徹します。

ウ 事故や違反、トラブル等については、家庭において責任を負い、対処します。

エ 任意保険に加入します。

オ 事故の際は、速やかに警察・保険会社・学校へ連絡します。

カ 県教育委員会等が主催する交通安全教室を受講します。

キ (学校に直接乗りつける等)許可のない形態で通学に使用しないこと、その他学校教育に関連する移動に使用しないこと、および通学でなくとも学校近隣(概ね学校から半径1キロメートル以内)へ乗りつけたり駐車したりしないこと、を厳守します。

ク 免許取得時には免許証の写しを、また使用開始前には保険証の写しおよび 定期点検記録簿(または車検証)の写しを提出します。

ケ 以上の制約を守れなかった場合は、許可を取り消されることに同意します。

第3章 特別指導に関すること

(特別指導)

第10条 本校の生徒として、その本分に反した行為のあったときは、本人及び全校生徒の教育的効果を考慮して、特別指導を行う。

(1) 本分に反した行為とは、次の行為をいう。

① 脅迫・暴行・窃盗等刑法上の罪を犯したとき。

② 条例違反をしたとき。

③ 飲酒・喫煙を犯したとき。

④ 毒物・劇物取締法を犯したとき。

⑤ 無断外泊(異性同宿も合む)、家出、深夜俳徊等の行為をしたとき。

⑥ 交通規則を犯し、他人に危害、損害または甚だしい迷惑をかけたとき。

⑦ 無断教習所入所、無断免許取得をしたとき。

⑧ 未成年者立入禁止の場所に出入りしたとき。

⑨ 金銭強要、カンパ、物品の売買をしたとき。

⑩ 考査等に不正な手段を用いたとき。

⑪ 頭髪、服装、アルバイト等の違反行為をしたとき。

⑫ 違反行為を犯した生徒と行動を共にし、傍観者的立場にある場合も事情によっては指導の対象とする。

⑬ 交通機関に不正乗車したとき。

⑭ 公共物を故意、または重大な過失により破損したとき。

⑮ いじめと認められる案件が発生したとき。

⑯ SNS の不適切な使用をしたとき。

⑰ その他

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(2) 特別指導は、謹慎及び注意とする。謹慎期間等は、その教育的効果を考慮して職員会議で審議し、校長が決定する。

(3) 特別指導の告知及び解除は、保護者、HR担任及び学年主任・生徒指導主事立ち合いのうえ、校長が行う。

(4) 謹慎の場合は、原則として登校を停止し、保護者の協力を得ながら家庭において謹慎する。ただし、必要と認められる場合は、登校しての謹慎とする。

第4章 その他にかかわること

(携帯電話の利用)

第11条 携帯電話については、マナーを守り、常識的な取り扱いをし、周囲の迷惑とならないようにすること。なお、次の場については使用を禁止する。ただし、授業での利用については、担当職員からの指示に従うものとする。

(1)学業時間中

(2)公共の場所

(3)交通機関利用中

(4)その他、周囲に迷惑のかかる場所

(部室の利用)

第12条 部室の利用については、以下のとおりとする。

(1) 部室の鍵の管理について

第 2 時限までに所定の場所に返却し、終礼後取りに行き使用する。

(2) 部室の使用について

ア. 第 2 時限目から終礼までは部室を使用しない。やむを得ず使用する場合は顧問の承諾を必要とする。途中で部室を使用しないで済むように教科書類、体操服等を置かない。

イ. 盗難防止のため部室の管理をきちんとし、貴重品を置かない。また、戸、窓の施錠、消灯を忘れない。

ウ. 部室の前は常に整頓を心がけ、靴・傘等を置かない。

エ. 救急箱を備え、薬品等の補充を確実に行い、常に応急処置ができるようにしておく。

(旅行等の許可基準)

第13条 現下の社会情勢を考慮し、各種の事故を未然に防止するために、旅行等の許可に関する基準を、次のとおり定める。

(1)ここでいう旅行等とは、生徒個人または家族、もしくは数人のグループ等による、宿泊を伴う登山・キャンプ・海水浴・スキー・スケート・帰省・墓参・観光旅行の類をいう

(2)旅行等をする場合は、保護者の許可を得ること

(3)保護者の許可の無い旅行等や、生徒の本分に反する旅行等を行った者は、指導されることがある

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第5章 生徒指導規程の公開及び見直し等の手続きにかかわること

(生徒指導規程の公開)

第14条 生徒指導規程は、生徒・保護者に示すとともに、学校ホームページ等で公開するものとする。見直しや改定があった場合にも同様とする。また、その他の公開可能な情報については積極的に公開するものとする。

(生徒指導規程の見直し)

第15条 生徒指導規程の見直し等の手続きは、以下のとおりとする。

(1) 校内の生徒指導部内に生徒指導規程検討委員会を組織し、組織的かつ計画的に生徒指導規程の見直し等を行う。

(2) 生徒会活動や生徒総会を利用し、生徒指導規程について生徒からの意見等を集約し、見直しが提案された内容について生徒指導規程検討委員会で検討をする。見直しが必要な事項については、生徒指導部が職員会議に提案する。

(3) 生徒が回答する学校評価アンケートに、生徒指導規程に関する設問を用意し、見直しをする必要性について集約できるようにする。見直しに関する回答が多い項目について、生徒指導規程検討委員会で検討し、その後の対応は上記と同様とする。

(4) 保護者が回答する学校評価アンケートに、生徒指導規程に関する設問を用意し、見直しをする必要性について確認できるようにする。見直しに関する回答が多い項目について、生徒指導規程検討委員会で検討し、その後の対応は上記と同様とする。

(5) 生徒指導規程検討委員会で、生徒指導規程の見直しが必要となった場合は、生徒指導部が職員会議に規程の改正について提案し、見直しの必要性や実施時期等について校長が決裁する。

附則

令和7年4月4日 再編改定

校則データ取得年月日:2022/02/25

校則元データ(PDF)