佐倉南高等学校
各自の自覚に基づく相互の敬愛と協調によって、光輝ある学園を築き、品位のある明朗で充実した高校生活を送り、所期目的を達成するために守るべき心得を定める。
態度は個性の表れである。また集団の中にあっては、個々の態度の自他に及ぼす影響は大きい。われわれは、自己の品位の向上のためにも、好ましい校風を育むためにも常に新しい理性と豊かな情操に基づいた明朗快活な態度を持つようにしたい。
(1)自己の言動に責任を持つ。
(2)集団にあっては協和的であることは必要なことである。しかし、互いに自律の精神を失うことなく、安易な群集心理に支配されない。
(3)他人の人格を尊重する。
(4)他人に対し、絶対に暴力を振るわない。
(5)他人に迷惑や不快の感を与えるような言動をとらない。
(6)粗暴野卑あるいは自棄的な言動はとらない。
(1)学校内外を問わず、教職員に対し礼儀を失うことのないようにする。
(2)知人・来客などには礼をもって接し、不快感を与えることのないようにする。
(3)生徒相互においては、朝夕のあいさつを交わし、互いに敬愛融和の念を欠かないようにつとめる。
(4)授業の始めと終わりのあいさつは正しく行う。
(5)常に丁寧な言葉を使うようにする。
校内においては集団の道徳に注意して各自が明朗で快適な学校生活ができるように心がけ、定められた規定を遵守し、学園の秩序を保つようにする。
(1)始業のチャイムで授業を受ける態勢を整え、着席して授業担当者を待つ。
(2)常に静粛にし、他の迷惑にならぬよう心がける。
(3)校長室・事務室・準備室等、職員のいる部屋に入るときはノックをし、許可を得て入室すること。
(4)定められた時間・場所以外では飲食をしないこと。
(5)学習に不必要なもの(漫画・雑誌・玩具・ゲーム類等)は持参しない。また、多額の現金も持参しないこと。
(6)金品を紛失、または拾得した場合は、ただちに職員に届け出ること。
(7)生徒独自による金銭の徴収及び物品の販売を禁止する。
(8)下校時まで校外に出ることを禁止する。止むを得ず外出する場合は、必ずホーム・ルーム担任に届け出て許可を得ること。
(9)校内に掲示する場合は、生徒指導部長の許可を受けること。
校外においては、社会道徳を守るとともに、高校生としての品位を保つよう心がけ、人々に迷惑をかけたり、顰蹙を買うような言動は慎むこと。
(1)外出の際は、行先・帰宅予定時刻等を保護者に明らかにしておく。また、外泊は原則として禁止する。
(2)不健全な飲食店・娯楽場へは立ち入らないこと。
(3)宿泊を伴う旅行を行う場合は、あらかじめ綿密な計画を立て、保護者の承諾を得て旅行許可願を提出し、校長の許可を得なければならない。登山については、夏・冬ともに十分な経験のある成人の指導者が同行する以外は禁止する。
(4)アルバイトは原則として禁止する。ただし、長期休業中又はやむを得ぬ事情のある場合には許可することがある。この場合下記要件が全て満たされていなければならない。
①保護者の同意が得られていること。
②アルバイトをする理由が明確であり、かつ適当であること。
③学業成績等に問題がないこと。
④業種・事業所の労働条件などが適正であって、風紀その他に問題がないこと。
⑤その他不適当と認められる点がないこと。
(5)友人関係、特に男女交際はお互いに人格を尊重し、明朗で清純に高校生としての節度を守るように心がけること。
(6)いかなる場合であっても、暴力をもって問題の解決をしてはならない。また、飲酒・喫煙等高校生としての本分に反する行為は絶対に行わないこと。
(7)登下校および外出に際しては、交通道徳を守り、事故のないように心がけること。
(8)校外における集会や集団行動に参加する場合は、予めホーム・ルーム担任を経て(又は関係職員を経て)校長の許可を得ること。
(9)住所に変更があった場合は、ただちにホーム・ルーム担任を通じて学校に届け出る。
(1)やむを得ず病気等で欠席する場合は、保護者を通じて始業前にホーム・ルーム担任に電話で連絡すること。また、事後所定の欠席届を必ず提出すること。
(2)万一遅刻をした場合は、生徒指導部へ理由を申し出、所定の書式による入室許可証に記入後サインをもらい、授業担当者へ提出した後に授業を受ける。授業終了後、速やかにホーム・ルーム担任に遅刻を届け出ること。
(3)早退又は欠課をするときは、ホーム・ルーム担任に届け出て許可を得ること。
(4)校長の許可した対外活動への参加、又はその他の公用で欠席する場合は、事前に公欠届を提出すること。
(1)対外試合等、校外活動に参加する場合には事前に関係職員を経て、校長の許可を受けなければならない。
(2)生徒主催の集会又は行事を行う場合は、予め関係職員を通じて校長の許可を受けなければならない。
(3)印刷物の発行・配布・掲示をするときは、内容・責任者を明確にして関係職員を経て校長の許可を得ること。
(4)印刷物等物品の販売は禁止する。
生徒の生命尊重と交通事故の撲滅を期し、車両運転免許証の取得及び車両運転に関し、次のことを定める。
(1)自動車及びオートバイ等の運転免許証の取得及び運転は、原則として禁止する。ただし、下記①及び②に該当する場合を除く。
①通学距離が遠く適当な交通機関がないため通学が著しく困難である場合、50cc以下の車両運転免許証取得と運転を許可する。ただし、通学時のみの使用とする。
②家業等、家庭の事情で車両を使用することが止むを得ないと校長が認めた場合、50cc以下の車両運転免許証取得と運転を許可する。
①または②による場合、免許の取得は長期休業中となる。
(2)卒業後、就職等で普通自動車運転免許証が必要とされる場合は、当該年度末に卒業見込みのある生徒に限って、冬季休業日以降免許取得を許可することがある。ただし、在学中の運転は認めない。
(3)運転免許証を取得する必要が生じた場合、該当生徒は保護者を通じて運転免許取得許可願を校長に提出し、許可を受けなければならない。
(4)校長は、許可をした生徒に「運転免許取得許可証」及び「運転免許取得受験許可証」を発行する。
(5)運転免許証を取得した生徒は、車両の運転にあたって、校長の発行する「車両運転許可証」を必ず携帯する。
(6)注意
①アルバイトには使用しない。
②欠席・遅刻・早退等をして教習所に行ったり、免許取得のための受検をしてはならない。
③車両を運転する場合は、任意保険に加入すること。
(7)下記に該当する場合は、(1)の①②、あるいは(2)の条件を満たす場合でも免許取得を許可しない。
①無免許運転等の違反や無許可による運転免許取得をした場合
②生活上の指導を受けても改善が見られない場合
③確たる理由もなく出席が常でない場合
④学業成績が不振な場合
(8)免許取得・車両運転を許可された生徒であっても、以下に該当する場合は許可を取り消し、保護者の同意を得て運転免許証を学校で保管する。
①許可条件〔(1)の①②、(2)〕を満たさなくなったとき。
②交通法規・校則違反があったとき。
この場合指導措置として懲戒規程を適用する。
③その他校長が取消しの必要を認めたとき。
自転車通学をする場合は、道路交通法を遵守し、交通マナーに心を配り、他の人の迷惑となることがあってはならない。
(1)自転車通学を希望する生徒は、自転車通学届を提出し、生徒指導部の許可を得なければならない。許可を受けた生徒は所定のステッカーを自転車に貼付する。
(2)自転車は所定の自転車置き場に置き、必ず施錠して盗難防止に努める。
(3)自転車は、事故防止のために常に欠陥箇所のないように整備をする。
(4)事故防止のため、雨天時は雨カッパを着用し、傘を使用してはならない。
(5)左側一列通行、右左折の際の手信号、一時停止等を必ず実行する。
(1)休日に登校し、学校施設・設備・校具等を使用する場合は、事前に関係職員を通じて校長の許可を受けなければならない。当日の使用にあたっては、監督する職員を必要とする。
(2)施設・設備・校具等を破損した場合は、速やかに届け出ること。使用した者の不始末や故意による破損は、原則として本人が弁償するものとする。
服装は個人の心情の現れの一つであると同時に、集団にあってはその雰囲気をかもし出す重要な一要素である。学校という集団生活の中にあっては、常に清潔端正な服装によって、自己の心情を律するとともに好ましい学園の雰囲気をつくるよう心がける。
本校は、このことを現実のものとするために、服装について以下のように定める。
なお、細部の規程を欠くものについては、制服に対して違和感のないもの、高校生にふさわしいものとする。
(1)制服の着用について
11月1日から4月30日の間は必ず冬服を着用し、その他の期間は指定の夏用ズボン(男女)・スカート(女子)並びに指定のポロシャツを着用することができる。
冬服
男子…上着、冬用ズボン、ワイシャツ、ネクタイ
女子…上着、冬用スカート、冬用スラックス、ワイシャツ、リボン、ネクタイ(女子のスラックス着用時は、ネクタイとする。)
(2)上着
男女とも指定のブレザーを着用する。(ボタンも指定のものを使用する)
(3)ズボン・スカート
男子は指定のズボン、女子は指定のスカート又は女子用スラックスを着用する。スカートの丈は膝頭の中央部とする。変形をしてはならない。
(4)ワイシャツ白無地、レギュラー・カラーのワイシャツを着用する。
(5)ネクタイ・リボン
男子は指定のネクタイ、女子は同じく指定のリボンを着用する(スラックスの場合はネクタイ)。それぞれブレザー着用時には必ず着用すること。
(6)セーター・ベスト
①本校指定のものを着用する。(カーディガンは不可。)
②5月1日から10月末日までは、セーターやベストの上にブレザーを着用しなくても良い。
(7)コート
コートを着用するときは、華美でないもの、あるいは運動用のウインド・ブレーカーを着用する。
(8)ソックス及びストッキング
ソックスは、紺・黒・白あるいはそれに準じた華美でないものを着用する。
ストッキングは、黒又は肌色のものとする。
(9)靴は、黒又は茶の学生靴、あるいは運動靴とする。
(10)鞄は、スポーツ・バッグ、背負いバッグ又は学生鞄を使用する。
(11)上履きは指定のものとする。
(12)頭髪
男子…
①髪は襟にかからない程度とし、奇抜な髪型等は避けること。
②パーマ、染色、脱色等の加工は禁止する。
女子…
①髪の長さは肩にかからない程度とし、奇抜な髪型等は避けること。
②パーマ、染色、脱色等の加工は禁止する。
(13)化粧及び装身具は禁止とする。
(14)異装許可願事由があって規定以外の服装をする場合は、事前に異装許可願をホームルーム担任に提出し、生徒指導部長の許可を得る。生徒指導部長は該当生徒に許可証を発行する。
附則
この生徒心得は、昭和58年4月5日より制定し、施行する。
附則
平成3年4月1日改定・施行。
附則
平成19年4月1日一部改定・施行。
校則データ取得年月日:2022/02/25