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千葉県立旭農業高等学校

生徒の心得

1一般心得

よりよい高校生活を送るために、誠意を持って生徒の本分をつくし、特に次の事項を守り、明朗活発な気風と健全な心身を養うよう努力する。

2登下校

(1)始業10分前までに登校し、学習の準備をする。

(2)自転車・オートバイは所定の置き場に入れ、必ず鍵をかけておくこと。(二重鍵が望ましい)

(3)車の送迎による登下校は、原則としてしないこと。

(4)登校後は許可なく、校外に出ないこと。やむを得ず外出する際は、HR担任に外出届を提出し、許可を得ること。

(5)下校時刻は、5時とする。下校時刻以後は、職員の指導のもと活動すること。

(6)登下校途中は、無用の場所には立ち寄らないこと。

(7)交通規則を守り、常に事故のないよう十分気をつけること。(特に自転車の二人乗り、ハブステップの取り付け、無灯火運転は厳禁する)

(8)オートバイ使用については、別の許可基準による。

(9)生徒手帳(身分証明証)を常に携帯すること。

3 携帯品

(1)装飾品(ピアス・イヤリング・指輪等)は禁止する

(2)学業に不必要な物品(携帯電話・ゲーム類・刃物等)は携帯しないこと。

4 頭髪

(1)頭髪は高校生らしさを保つ髪型とする。脱色・着色・加工は厳禁する

5 服装

(1)服装は清潔感を保つよう心がけ、通学の際は必ず学校指定の服装をすること。

(2)式典・定例検査・その他学校より指示があった場合は、ネクタイ・リボンを着用する。

(3)許可なく制服を加工することを禁止する

男子の服装

制服

(上衣・ネクタイ)学校指定のブレザーを着用すること

(スラックス)学校指定のスラックスを着用すること。※ベルトは黒色とする

(シャツ)長袖・半袖とも学校指定のシャツを着用すること

(ネクタイ)学校指定のネクタイを着用すること

(ベスト・セーター)学校指定のベスト・セーターを着用すること

履物

(靴)

革靴(黒・茶系)、運動靴(華美でないもの)とする

サンダル等は、一切禁止とする。※靴のかかとを踏みつけないこと

防寒衣

(コート類)華美でないものとする。

女子の服装

制服

(上着)学校指定のブレザーを着用すること

(スカート)

学校指定のスカートを着用すること

スカート丈は、膝の中心とする

(シャツ)長袖、半袖とも学校指定のシャツを着用すること

(リボン)学校指定のリボンを着用すること

(ソックス)

黒・紺のハイソックスとする(ワンポイント可)

2防寒用として黒(無地)のタイツは許可する

(ベスト・セーター)学校指定のベスト・セーターを着用すること

(スラックス)希望者は、学校指定のスラックスを着用することができる。学校で4月と10月に採寸・注文を行う。

ベルトは黒の無地とする

※スラックス着用時は、ネクタイ・リボンどちらでもよい。

履物

(靴)

1 革靴(黒・茶系)、運動靴(華美でないもの)とする

靴のかかとを踏みつけないこと

防寒衣

(コート類)

1 華美でないものとする。

タイツは無地の黒色(無地)のみ許可する

6 礼儀

互いに人格を尊重し、尊敬と親愛の念をもって挨拶し、礼儀正しく行動すること。校外においてもマナーを守り、節度ある行動を心がけること。

7 校内生活

(1)日常から健康に留意し、欠席、欠課、遅刻、早退のないよう、学習に努力する。

(2)教室内の整理整頓に心がけ、カバン、上履きその他の管理を確実にし、特に貴重品の取り扱いには注意すること。

(3)学用品はみだりに貸借しない。また、学用品以外は持参しないこと。

(4)授業中に携帯電話を使用したり、ガムをかんだりしないこと。

(5)断りなく職員室、事務室、部室等に立ち入らないこと。

(6)校内の備品を大切にし、消化器やシャッター等のいたずらは絶対にしないこと。

(7)落書きしたり、建物や器具等の器物破損をしないこと。また、樹木や花等も破損しないこと。

(8)校内美化を心がけ、所かまわずゴミを捨てないこと。

(9)定期試験の1週間前より、最終日まで職員室の入室を禁止する。また、部活動も原則として禁止する。

(10)下校時刻は午後5時とする。ただし、部活動等で活動を延長する者は顧問の指導のもとに男子:午後6時30分、女子:午後6時までとする。

(11)週番については次のように定める。

・各ルームに週番2名を置く。

・仕事は始業から下校時までとする。

・授業が円滑に進行できるよう、黒板の清掃、教室内の整理、美化に努める。

・HR日誌を記入し、放課後HR担任に提出する。

・その他、日常生活における雑務を行う。

8 校外生活

(1)喫煙やオートバイ乗車等の問題行動を起こさないこと。

(2)遊技場には立ち入らないこと。

(3)校外でのトラブルに関与したり、巻き込まれないよう、行動面には十分注意すること。

(4)公共の乗り物等に乗るときは、気持ちよいマナーを心がけること。

(5)やむを得ない場合の他は夜間外出をしないこと。

(6)みだりに外泊したり、自宅以外より通学しないこと。

(7)無断アルバイトは避け、学校に必ず届け出ること。(削除)

9 アルバイトについて

アルバイトは奨励しない。やむを得ずアルバイトを行う場合は、下記の規定を守り、保護者の責任において行う。

(1)アルバイト届けを提出する。(届けは年度ごとに提出)

(2)平日は午後4時~午後9時まで、休日は午前8時~午後9時までとする。

(3)酒類の提供を行う場所では行わない。

(4)学校生活を最優先し、支障のある場合は自粛する。

(5)1年生は、1年間原則として禁止する。(特別な理由がある場合申請できる)

10 願出・届出

欠席、遅刻、早退、忌引、外出、異装、旅行(登山)、アルバイト、原動機付自転車運転免許取得、オートバイ通学、自動車教習所入所、破損等は別に定める様式で願い出または届け出る。

(1)SHR以後の遅刻者は、職員室へ行き遅刻届用紙を受け取ってから教室へ行き、授業担当者へ提出すること。(遅刻届は職員室で許可した職員が押印し、授業担当者が再度チェックする)

(2)学校の内外を問わず集会等を行う場合には、あらかじめ学校に申し出て許可を受ける

(3)合宿、オートバイ通学、自動車教習所入所については、学校の許可を受ける。

(4)学生乗車割引券及び身分証明証の再交付の申請は、所定の様式により事務から交付を受ける。

(5)校内において無届けで出版並びに掲示しないこと。

(6)誤って窓ガラスその他の備品等を破損したときは直ちに届け出ること。

(7)金品の拾得や、紛失したときは直ちに届け出ること。

(8)家族に弔事があった時は、次の区分に従い忌引きが認められる。

父母7日 祖父母・兄弟・姉妹3日 曾祖父母・外祖父母・おじ・おば1日

(9)早退する際は、HR担任に申し出て許可を受ける。(早退届用紙の左半分は教室へ持っていき、右半分は自宅へ持ち帰る)

(10)旅行や登山、キャンプ等については保護者同意の上、許可する。その際所定の旅行届を必ず提出すること

11 運転免許証の取得とオートバイ通学について

(1)無届教習所入所及び免許無断取得は特別指導とする。

(2)運転免許証の取得の条件

自動二輪(小型・中型・大型)免許証の取得は禁止する

原動機付自転車(排気量50cc未満のオートバイ)免許証の取得は原則として禁止するが、以下の条件のいずれかにあてはまる場合に限り許可する。

(ア)交通が非常に不便な地区から通学していて、オートバイ以外に適当な交通手段のない場合。

・学校まで使用する場合は、自宅から学校までの距離が8.0km以上20.0km以内で自宅から1.0km以内にバス停のないことを原則とする。

・最寄り駅まで使用する場合は、自宅から最寄り駅までの距離が5.0km以上で自宅から1.0km以内にバス停のないことを原則とする。ただし、自宅から1.0km以内にバス停がある場合でも、通学時に使用可能なバスの便がない時には、許可することもある。

(イ)家庭の経済的事情で本人がオートバイを使用する仕事をしなければならない場合許可する。

(ウ)部活動・旭和会活動を積極的に行っている生徒については、学校から自宅まで6.0km以上で、顧問とHR担任の推薦を受けた者を許可する。

(エ)許可条件に該当しなくなった場合は係職員に速やかに申し出る。免許証は封印の上、保護者預かりとする。

【申請時期】

○一年生で部活動を継続的に行っている者で申請があった場合、冬季休業終了以降に許可する。

○二年生は、一年生の時から部活動を継続的に行っている生徒について許可する。

○旭和会役員は役員に就任して後、許可する。

ウ 普通自動車運転免許証の取得は、3学年次の夏季休業開始時より、事前に許可申請のあった者について許可する。

(3)運転免許証の取得のための手続き

ア 原動機付自転車運転免許証の場合

(ア)許可条件に該当すると思われる者は、各学期末テスト期間前後にHR担任を通じて『原動機自転車運転免許証取得許可願』を提出する。通学のために使用したい場合は、『オートバイ通学許可願』も併せて提出する。

(イ)取得が許可された者は『運転免許証取得許可証』を持参し、長期休業中に試験を受けて運転免許証を取得する。取得後、直ちにHR担任に報告する。

イ 普通自動車運転免許証の場合

(ア)普通自動車運転免許証の取得を希望する者は、第3学年次の1学期末以降に、HR担任を通じて『自動車教習所入所願』を提出する。許可者は学校から交付される『自動車教習所入所許可証』を携行して受講すること。自動車教習所入所の時期は夏季休業開始後とする。ただし、下記に該当する者は入所を2学期開始(9月)以降とする。

・2学年次に交通関係の特別指導を受けた者

・3学年次において特別指導を受けた者

・3学年次の1学期の生活状況、成績が不良な者

(イ)合宿教習は認めない。

(ウ)卒業検定終了後は『普通自動車運転免許証受験願』を提出し、学校から交付される『運転免許証取得許可証』を持参して生徒休業日に試験を受け、運転免許証を取得する。

◎普通自動車運転免許証取得後について

HR担任に免許証の提示、及びコピーを必ず提出する。免許証は保護者預かりとし、卒業まで普通自動車の運転は絶対にしない。(取得後の運転は特別指導の対象)特別な事情がある場合は、所定の用紙を学校へ届け出て、許可を得る。

(4)オートバイ通学について

ア オートバイ通学のために原動機付自転車運転免許証取得を許可された者は、免許取得後の新学期の当初に、『オートバイ通学許可式』を保護者同伴の上で受けた後、通学のためのオートバイ使用が認められる。その際、次の事項を遵守し、安全運転を心がけること。

(ア)使用する車両の登録番号・車体番号・所有者名を届け出る。

(イ)使用する車両の目に付きやすい位置に、所定のステッカーを貼付する。

(ウ)ヘルメットは白のフルフェイスを着用して運転する。シールドは無色透明のものとする。

(エ)最寄り駅まで使用する場合は、確実な保管場所を確保し、届け出る。

イ 上記の事項に違反した者、あるいは校則違反・交通事故・交通違反を起こした者は通学許可を3ヶ月程度停止(長期休業日を除く)する。また、状況によっては通学許可を取り消し、運転免許証は封印の上、保護者預かりとする。

ウ 通学以外の目的での使用は、原則として認めない。

◎オートバイ通学許可に当たっては、生徒指導主事・係職員・当該担任で許可条件を調査し、適当であると認められた者は職員会議で承認を得た後、保護者同伴の上で校長の許可を得る。

校則データ取得年月日:2022/02/25