千葉県立旭農業高等学校
千葉県立旭農業高等学校
千葉県立旭農業高等学校校則(抜粋)
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条
この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規 定に基づき、千葉県立旭農業高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定める ものとする。(課程・学級及び生徒定員)
第2条
学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条
通学区域は、公立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会規則第9号) の定めるところによる。
第2章 学年・学期及び休養日
第4条 学年及び学期
学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第5条 休業日
1.休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日・日曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日(6月15日)
(4) 学年始休業日(4月1日から4月5日まで)
(5) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)
(6) 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(7) 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)
(8) 臨時休業日(入学者選抜実施日及び必要に応じ校長が定める日)
2.前項の規定にかかわらず、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないこ とがある。
3.学校運営上特に必要がある場合には、休業日と授業日を相互に振替えて授業を行うことがある。
第3章 教育課程及び成績評価等
第6条 教育課程
教育課程は別表のとおりとする。
第7条 授業時数等
教科・科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。
第8条
1.科目の履修の認定
学校の定める指導計画に従って欠席した授業時数が学年の授業時数(年間法定時数)の3分の 1以下の生徒について、科目の履修を認定する。ただし、特別の時由がある場合には、別に定め るところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に導入することができる。
2.単位の取得の認定
(1)前条の規定により履修を認定された科目の成果が、教科及び科目の目標から見て満足できる と認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。ただし必要がある場合 には、単位の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
(2)単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成 績証明書を交付する。
第9条 原級留置
各学年の課程の終了を認めることができないと判断した生徒、その他進級させることが教育上不 適当である者は、原学年に留め置くものとする。
第10条 卒業の認定等
所定の教育課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
第11条
卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必 要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
第18条 欠 席
病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届を校長に提出しなければな らない。
ただし、病気のため引続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければなら ない。
第19条 留 学
外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、 留学願を校長に提出しなければならない。
第20条 休学
1.病気その他やむを得ない事由のため、3ヶ月以上出席することができない生徒は、医師の診断 書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願を校長に提出しなければならない。
2.休学の期間は3ヶ月以上1年以内とする。ただし校長が必要と認めたときはその期間を延長す ることができる。
第21条 休学の取消し
休学の許可を受けた後3ヶ月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証 する足る書類を添え、休学取消願を校長に提出しなければならない。
第22条 復学
休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等そ の事情を証するに足る書類を添え、復学願を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可 を受けた後3ヶ月までの間は、復学を願い出ることはできない。
第23条 転学及び転籍
他の高等学校へ転学又は他の課程へ転籍を志望する生徒は、転学願又は転籍願を校長に提出しな ければならない。
第24条 退学
退学しようとする生徒は、退学願を校長に提出しなければならない。
第25条 再入学
退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うこ となく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。
第26条 忌引等の取扱い
1.生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1)忌引(生徒の心得参照)
(2)学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(3)暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故
(4)前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合
2.忌引きにより欠席した生徒は、忌引届を校長に提出しなければならない。
第5章 授業料及び入学料等
第32条 授業料等
授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例(昭和31年千 葉県条例第6号)による。
第35条 滞納生徒の処置
1.授業料を滞納中の生徒に対しては、事由により出席を停止することができる。
2.授業料の滞納が3ヶ月を超える生徒に対しては、校長は、退学を命ずることができる。
第36条 授業料の減免
住家等に災害を受けたとき、その他生活が困窮し、授業料の納入が困難な事情があると校長が認 めたとき、授業料の全額又は半額を減免することができる。
第6章 賞罰等
第37条 表彰
学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
第38条 生徒特別指導
1.教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、生徒特別指導を行うものとする。
2.生徒特別指導は謹慎・説諭とする。
第39条 き損の弁償
校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全額又は 一部を弁償させるものとする。
8. 生徒の心得
第1条 一般心得
よりよい高校生活を送るために、誠意を持って生徒の本分をつくし、特に次の事項を守り、明朗活 発な気風と健全な心身を養うよう努力する。
第2条 登下校について
1 登校時間は、午前8時45分までに教室に入り、学習の準備をする。
2 自転車・オートバイは、所定の場所に置き、必ず施錠する。(二重に施錠することが望ましい)
3 車での送迎は、原則としてしない。
4 登校後は許可なく校外に出ない。やむを得ず外出する場合は、外出届をHR担任に提出し、許可 を得る。
5 下校時刻は、5時とする。下校時刻以降は、職員の指導のもと活動する。
6 登下校途中は、交通ルールやマナーを守り、無用な場所には立ち寄らない。
7 オートバイの免許証の取得は届け出制とし、125cc以下の原動機付自転車による通学許可は、別 の許可基準による。
第3条 携帯品について
1 身分証明証を常に携帯する。
2 学業に不必要なものは携帯しない。
3 必要以上の多額の現金を持ってこない。
4 携帯電話等は、マナーを守り授業中には使用しない。また試験においては、電源を切り各クラス 所定のカゴにしまうこと。
第4条 頭髪・化粧について
1 頭髪は高校生らしさを保つ髪型とする。
2 頭髪の脱色・着色・加工は禁止する。
3 眉剃りを含め化粧を禁止する。ひげも禁止する。
4 装飾品(ピアス・ネックレス・指輪)は禁止する。また、耳に穴を開けることも禁止する。
第5条 服 装
服装は清潔感を保つように心がけ、通学の際は必ず学校指定の服装をする。
(1)服 装
①制服
(上着)
学校指定のブレザーを着用すること。
(スラックス)
学校指定のスラックス・スカートを着用すること。
※ベルトは黒の無地とする。
(スカート)
1 学校指定のスカートを着用すること
2 スカート丈は、膝の中心とする。
(シャツ)
長袖、半袖とも学校指定のシャツを着用すること。
※夏季はオプションで学校指定のポロシャツを着用してもよい。
(ネクタイ・リボン)
学校指定のネクタイ・リボンを着用すること。
(ベスト・セーター)
学校指定のベスト・セーターを着用すること。
② 靴
革靴(黒・茶系)、運動靴(華美でないもの)とする。
サンダル等は、一切禁止とする。
靴のかかとを踏みつけないこと。
③防寒着(コート類)
登下校にふさわしく華美でないものとする。
Aタイプの服装
Bタイプの服装
◎式典・定例検査・その他学校より指示があった場合は、ネクタイ・リボンを着用する。
◎許可なく制服を加工することを禁止する。
第6条 礼儀について
互いに人格を尊重し、尊敬と親愛の念を持って挨拶し、礼儀正しく行動する。校外においてもマナ ーを守り、節度ある行動を心がける。
第7条 校内生活について
1 日常から健康に留意し、欠席、欠課、遅刻、早退のないよう、学習に努力する。
2 教室内の整理整頓に心がけ、特に貴重品の取扱いには注意する。
3 学用品はみだりに貸借しない。
4 授業中に携帯電話等を使用したり、ガムをかんだりしない。
5 断りなく職員室、事務室、部室等に立ち入らない。
6 校内の備品を大切にし、消化器やシャッター等のいたずらは絶対にしない。
7 落書きや器物破損をしない。
8 校内美化を心がけ、ゴミは分別して所定の場所に捨てる。
9 定期試験の一週間前より、最終日まで職員室の入室を禁止する。また、部活動も原則として禁止 する。
10 下校時刻は午後5時とする。但し、部活動等で活動を延長する場合は顧問の指導のもと、おおむ ね午後6時までとする。
11 週番については次のように定める。
・各ルームに週番を2名置く。
・授業が円滑に進行できるよう、黒板の清掃、教室内の整理、美化に努める。
・HR日誌を記入し、放課後HR担任に提出する。
第8条 校外生活について
1 喫煙や交通違反等の問題行動を起こさない。
2 遊技場には立ち入らない。
3 校外でのトラブルに関与したり、巻き込まれないよう行動面には十分注意する。
4 公共の乗り物等に乗るときは、気持ちよいマナーを心がける。
5 やむを得ない場合の他は夜間外出をしない。
6 みだりに外出したり、自宅以外より通学しない。
第9条 アルバイトについて
アルバイトは奨励しない。やむを得ずアルバイトを行う場合は、下記の規定を守り、保護者の責任 のもとに行う。
1 アルバイト届けを提出する。(届け出は年度ごとに提出)但し、1年生は1年間原則として禁止 する。(特別な事情がある場合は申請することができる。)
2 平日は午後4時~午後9時まで、休日は午前8時~午後9時までとする。
3 酒類の提供を行う場所では行わない。
4 学校生活を優先し、支障のある場合は自粛する。
第10条 届け出・願い出
1 欠席、遅刻、早退、忌引、外出、異装、アルバイト、原動機付自転車運転免許取得、小型・中型・ 自動二輪免許取得及び普通自動車免許取得、オートバイ通学、自動車教習所入所、破損等は、別に 定める様式で届け出または願い出る。
2 SHR以降の遅刻者は、職員室で遅刻早退カードに記入してから教室へ行き、授業担当者へ提出 する(遅刻早退カードは職員室で許可した職員が押印し、授業担当者が再度チェックする)。
3 オートバイ通学については、学校に原動機付自転車運転免許取得許可願を提出する。
4 学生乗車割引券及び身分証明証の再交付の申請は、所定の様式により事務から交付を受ける。
5 誤って窓ガラスその他備品等を破損したときは直ちに届け出る。
6 金品の拾得や、紛失があったときは直ちに届け出る。
7 家族に弔事があったときは次の区分に従い忌引きが認められる。
父母7日 祖父母・兄弟・姉妹3日 曾祖父母・外祖父母・おじ・おば1日
8 早退する際は、HR担任に申し出て許可を受ける(遅刻早退カードに記入して出席簿に挟む、帰 宅後は担任に連絡をする)。
第11条 運転免許証の取得とオートバイ通学について
1 原動機付自転車、小型・中型・自動二輪免許取得及び普通自動車免許取得は届け出制とする。
2 上記の免許を無断で取得しないこと。
3 バイク通学の条件は次のとおりとする。
(1) 小型・中型・大型自動二輪(排気量125cc以上のオートバイ)免許の取得は届け出制とす るが、通学には許可しない。
(2) 原動機付自転車(排気量125cc未満の限定付きオートバイ)運転免許証の取得は、届け出 制とするが、通学に使用したい場合は以下の条件のいずれかにあてはまる場合に限り許可する。
ア 公共交通機関による通学が困難で、オートバイ以外に適当な交通手段のない場合。
(ア) 自宅から学校まで使用する場合
自宅から学校までの距離が8.0km以上20.0km以内とする。
(イ) 自宅から最寄り駅まで使用する場合
自宅から最寄り駅までの使用は学校に届け出をし、交通安全に十分配慮して利用する。
イ 家庭の経済的事情で、オートバイを使用する仕事をしなければならない場合届け出をする。
【届出等申請時期】
○各学期初めに、担任に「原動機付自転車免許取得届」又は「自動二輪免許取得届」を提出し、 1年に1回必ず千葉県教育委員会が主催する交通安全指導を受講する。
(3) 普通自動車運転免許証の取得は、自動車教習所入所の条件(誕生日2か月前)がきたら「自動 車教習所入所届」を担任に提出する。
4 教習所及び免許取得のために学校を欠席することは認めない。
第12条 定期考査における注意事項
1 学級番号順に席に着くこと。(選択科目の場合は、試験監督の指示に従い着席する。)
2 机中および周辺(手の届く範囲)には私物を置かないこと。
3 誠意をもって真剣に試験に取り組むこと。
4 テスト中の物品の貸し借りは禁止する。
5 下敷きの使用は許可を得ること。
6 不正行為および不正行為とみなされる行動をとらないこと。
7 答案は丁寧にきちんと書くこと。
8 筆箱の使用は禁止する。
9 携帯電話等は電源を切って各クラス所定のカゴの中に入れておくこと。(アラーム設定に注意)
10 試験中のトイレは、原則禁止。(トイレに行った生徒の解答は回収)
11 試験監督の先生の指示に必ず従うこと。
※不正行為とは、次のことを指す。
ア 試験監督の指示に従わないこと。
イ 他の生徒の答案をのぞいたり、生徒同士で相談したり、疑わしい紙片などを見たり投じ たり、携帯電話等を手の届く範囲に所持していたりすること。
ウ 考査の実施を故意に妨害すること。
エ 他の生徒の試験を妨害したり、利益を与えたりすること。
オ その他試験監督が不正と認めたこと。
※定期考査と同等扱いのその他の試験も同様とする。
【生徒の心得を制定した背景及び趣旨】
生徒の心得とは、よりよい高校生活を送るために、誠意を持って生徒の本分をつくし、ルールを守 り、明朗活発な気風と健全な心身を養うよう努力することを趣旨としている。
本校、生徒の心得は令和3年度に規程の見直しを行い、生徒及び保護者アンケートを実施し意見を 集約し、PTA役員会でも意見を集約した結果を総合的に判断し、生徒の実態に即した規程として制 定し直した。主に、生徒の自主性を尊重した内容とし、将来の進路を見据えた規定として見直されて いる。今後も、生徒総会やPTA総会等で意見を求めより良い規程に改定していきたい。
従来の服装規定や頭髪規程を見直し、指導内容にも幅を持たせ、基本的な生活習慣や正しい身だし なみを整えることに指導の重点を置いた。
令和6年度の校則見直しにより、原付バイク等についての免許取得及び乗車は、既定の年齢条件が くれば取得・乗車する権利があることを尊重する。ただし、一部の通学不便地から通ってくる生徒に 限りバイク通学等を認める許可制とした。このことについても生徒の通学条件や安全を最優先に考え 規定を見直した。
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)