(ア)服装は清潔を旨とし、生徒としての品位を保つようにする。
(イ)男子の服装
上着
指定の紺色無地背広型ジャケット(左胸に指定エンブレム付)を着用する。
指定ボタン(校章入り)は前2つ、両袖2つとする。
ズボン
指定のズボン(型はストレート)を着用し、ベルト(黒または茶色)をつける。
シャツ
指定のもので、淡いグリーン色無地標準型のワイシャツを着用し、指定ネクタイをつける。ワイシャツの胸ポケット中央に校名刺繍入り。
靴下
華美なものはさけて着用する。
靴
黒・茶等の革靴又は運動靴とし、学生らしいものを履く。靴のかかとはつぶさない。
上履き
指定のものを履く。
任意購入品
ベスト
指定のベストとし、冬期は上着の下に、夏期は指定ワイシャツの上に着ても良い。
セーター
指定のセーターとし、冬期は上着の下に、夏期は指定ワイシャツの上に着ても良い。
半袖ワイシャツ
(ウ)女子の服装
上着
指定の紺色無地背広型ジャケット(左胸に指定エンブレム付)を着用する。
指定ボタン(校章入り)は前2つ、両袖2つとする。
スカート
指定で紺系生地格子柄、車ひだスカート(裾に指定刺繍付)を着用する。スカート丈は膝皿中心とする。
※任意購入品の指定ズボンを着用しても良い。
シャツ
指定のもので、淡いグリーン色無地標準型のワイシャツを着用し、指定リボンをつける。ワイシャツの胸ポケットト中央に校名刺繍入り。
※任意購入品の指定ネクタイを着用しても良い。
靴下
華美なものはさけて着用する。ストッキング着用の場合には黒・紺・肌色とする。ルーズソックスは禁止する。
靴
黒・茶等の革靴又は運動靴とし、学生らしいものを履く。靴のかかとはつぶさない。
上履き
指定のものを履く。
任意購入品
ベスト
指定のベストとし、冬期は上着の下に、夏期は指定ワイシャツの上に着ても良い。
セーター
指定のセーターとし、冬期は上着の下に、夏期は指定ワイ*シャツの上に着ても良い。
半袖ワイシャツ
女子ズボン
女子ネクタイ
夏服期間(6月~9月)
男・女とも上着は着用しない。ネクタイ・リボンは略して良い。
シャツは指定ワイシャツか、指定半袖ワイシャツとする。
任意購入品の指定ベスト・セーターを指定ワイシャツの上に着用しても良い。
冬服期間(11月~4月)
男・女とも登下校時は上着を着用する。
ネクタイ・リボンは着用する。
コートを着用する場合は、華美な物は避け無地とし学生らしいものとする。
ジャンパー(部活動で着用するものを除く)やヨットパーカー等は着用できない。
上着の下に着用するベスト・セーターは学校指定のものとする。
マフラー・手袋は華美な物は避け、登下校時のみ着用して良い。
移行期間(5月1日~31日、10月1日~31日)
この期間は夏服か冬服を着用する。ネクタイ・リボンは略して良い。
(エ)服装規程の細則
【制服関係】
・指定制服(オプションを含む)の改造・加工をしてはならない。改造等があった時は、元の形に復元するか新規購入する。
・上着丈は、極端に長すぎたり、短すぎたりしないサイズを選択する。
・カーディガン等の着用は認めない。
・ネクタイやリボンは、指定ワイシャツ襟元に止める。
・ワイシャツは、裾を出さずにズボンや*スカートの中にしまう。
・腰パンと称してズボンを下げて着用しない。
・式典などの学校行事の服装については、別に定めるときがある。
【頭髪等の関係】
・前髪は眉にかからないように。
・後ろ髪の長さはワイシャツの襟にかからないように。
・横髪長さも耳にかからないように。
・頭髪については、染色・脱色あるいはパーマや髪形の変形も許可しない。故意にした茶髪等は切るか染め直す指導をする。
・以下の事柄については禁止する。
髪にウェーブをかけたり特異な髪型(ツーブロック等)にすること(方法は問わない)。
そり込みをしたり、もみあげを極端に長くしたり、短くしたりすること。
不潔な髪型や、ひげを伸ばしたり、眉毛をそり込むこと。
【その他】
休日(土、日、祝日)や長期休業中の登下校時の服装は、原則制服とする。
ただし、部活動生徒は、学校名の記載があるチームウエアでも可とする。
・やむをえない事情で規程外の服装をする場合は、HR担任を通じて異装許可願を提出し、許可を受ける。
・アクセサリー(ピアス・ネックレス・指輪)等は一切禁止。化粧も認めない。
・体操服、実習作業服は、本校指定のものを着用する。
・通学バッグは、登下校時には必ず持参し、華美でなく教科書・ノートが入るスポーツバッグや背負うタイプのものとする。他校の指定バッグは認めない。
・体育館シューズは、指定のものを履く。また靴の踵はつぶさずにはく。
・授業中、ホームルーム中等のスマートフォンの使用禁止。
・服装などの規程については、毎年確認する。
飲食物は全て自由購入とする。
1.弁当について
(1)販売場所...生徒昇降口
(2)販売方法...始業前に生徒昇降口で食券を購入し昼休みに弁当と引き換える。(食券には、弁当の価格に100円上乗せしてある。食後、空き箱を販売場所まで持参し、換金する。)
(3)販売時間....食券(朝のSHR前までに)弁当(昼休み時間内)
2.パンについて
(1)販売場所...合宿所
(2)販売方法...昼休み自由購入とする。
3.飲み物について
(1)販売場所...本館と体育館の通路脇
(2)販売方法...自動販売機6台
4.空き缶・紙パックの処理について
本校生徒は、原則として生徒の原付・自動車・自二輪等の運転免許証の取得及び運転を認めない。ただし、下記の事項にあてはまる場合、オートバイの通学を許可する。(オートバイとは原動機付自転車を示す。)
[オートバイ通学規定]
1.大綱
(通学許可)
①交通機関が不便な地域であり、かつ生活行動面等において特に問題がなく、以下の2項目のうち、いずれかに該当する者について、オートバイの通学を許可する。ただし、通学距離が著しく長い場合は、交通事故の防止の観点から、許可しない場合もある。
1 学校が指定する部活動及び生徒会に所属し、かつ継続して活動している者。
(1)自宅から学校まで、直接自転車通学をしている者で、最短実測距離が8キロメートル以上であること。
(2)電車通学をしている者で、自宅から最寄駅まで最短実測距離が5キロメートル以上であること。
2 部活動等に所属していない者。
(1)自宅から学校まで、直接自転車通学をしている者で、最短実測距離が12キロメートル以上であること。
(2)電車通学をしている者で、自宅から最寄駅まで最短実測距離が8キロメートル以上であること。
(使用範囲)
➁オートバイは原則として登下校のみ使用し、その他の使用は禁ずるものとする。
(責任)
➂オートバイ通学についての全責任は保護者が負うものとする。
(対象地域)
④交通機関が不便な地域とは、成田線沿線も含むとする。
2.細目
(許可申請)
①申請は第1学年の第1学期末より受付け、それ以降の申請は各学期末に受付けるものとする。
(許可)
➁申請者に対しては、許可条件等を精査し、校長が許可するものとする。
(免許取得)
➂免許の取得は、長期休業日の指定した日に行うものとする。
(生活行動上の許可条件)
④次の条件を満たした生徒に許可をするものとする。
1 欠席、遅刻等が少なく出席状況が概ね良好であること。
2 特別指導(謹慎)を受けている場合は、その後の生活行動が模範的であること。
3 無断免許取得をしていないこと。
(学校指定の部活動及び生徒会参加者の許可条件)
⑤学校が指定する部及び生徒会は、次のことを確認するものとする。
1 活動実績(出席等)が概ね良好であること。
2 許可された生徒が部を退部した場合及び活動実績が良好でない場合は、オートバイ通学許可を取消し、免許証は保護者が保管する。
3 部及び生徒会を最後まで継続した3学年生徒は、卒業までオートバイ通学を許可する。
(通学車両の種類)
⑥オートバイは50ccで学校指定の車種(スクーター)とし、改造等はいかなる理由によってもこれを認めない。許可車両には所定の箇所に必ず許可ステッカーを見付するものとする。(ヘルメットの種類)
⑦ヘルメットは白色のフルフェイス型、シールドは無色透明で顔の確認できるものとする。
(許可証の携帯と登下校)
⑧許可者は免許証及び許可証を常に携帯のうえ、指定された通学路で8時15分までに登校し所定の駐輪場に停めるものとする。
(交通安全講習会及び整備点検)
⑨許可者は学校で指定した交通安全講習会(9月)及び整備点検を必ず受けるものとする。
(保険加入)
⑩任意保険(ファミリー保険)には、必ず加入するものとする。
(許可条件変更)
⑪許可条件に変更のあった場合はただちに申し出るものとする。
(許可取り消しまたは停止)
⑫オートバイ通学許可条件に該当しない事態が発生した場合は、規定により許可の取り消し、または停止をするものとする。
[目的外使用の例外]
目的外使用の例外として、以下の2つの場合について、それぞれの目的地までオートバイの使用を許可するものとする。
1.東総文化会館で実施する芸術鑑賞会。
(生徒会の口頭により許可)
2.平日の放課後に、近くの施設を利用して部活動を実施する場合。
(この場合は「許可願」が必要となる)
又、長期休業中及び土日に関しても、学校から近くの施設を利用して部活動を実施する場合、前記同様とする。
[大会、練習試合に関しては、従来どおりオートバイの乗り入れを禁止する。]
[普通免許証の取得]
(1)教習所に通うのは夏季休業日に入ってからとする。
(2)受験許可は保護者と校長の許可を得る。
(3)在学中は絶対に運転してはならない。たとえ、卒業式当日であっても運転してはならない。(卒業延期の処置をとることがある。)
(4)以上により運転免許試験を受験したい者は受験許可を学級担任に申し出る。
[自動車教習所の入所・教習等]
1.自動車教習所に入所申込みをする者は、教習所入所許可願を学級担任に提出してから入所を申込むこと。
2.教習は、休日または放課後の時間を利用する。(授業中の教習は禁止する。)
3.自動二輪の免許取得は禁止する。そのための入所はしてはならない。
12その他
[旅行]
1.冬山登山は危険なので禁止する。それ以外の登山・キャンプであっても、経験豊富なリーダーの同行を許可の条件とする。
2.旅行・登山・キャンプを行おうとすときは、十分に学校の指導をうけ、旅届または登山・キャンプ許可願を、H担任を通じて校長に提出して許可を受ること。
3.以上において、JR線乗車距離:100km以上に及ぶときは「学生生徒旅運賃割引証」が交付されてるので、希者はHR担任を通じて校長に学割発行を提出して交付を受けること。
[アルバイト]
1.不健全な事業所や危険を伴うアルバトはしてはならない。
アルバイトとして認められないもの
①夜間就業のもの(午後8時以降にわるアルバイトや翌日の早朝にまで及ぶアルバイトは認められない)
➁風紀上好ましくない場所のもの
➂酒類を取り扱う接客業のもの
④危険、有害と思われるもの
⑤その他生徒にとって不適当と思われる勤務先および職種のもの
2.アルバイトをしようとするときは、アルバイト許可願をHR担任を通じて校長に提出すること。無断でのアルバイトは禁止する。
3.アルバイトの許可願は学期の初めに提出し、年度毎に更新しなければならない。
4.欠点保有者は、アルバイト許可の審議対象とする。
※上記に違反した場合は、特別指導の対象とする。
[通学]
1.自転車通学者は、学級担任に口頭で届け出て学校指定のステッカーを後部につけ、必ず鍵をつけること。自転車による並進、2人乗りは絶対にしないこと。
2.オートバイ通学に関してはオートバイ通学規定を参照すること。
校則データ取得年月日:2022/02/25