千葉県立津田沼高等学校
生徒指導規定及び特別指導について
〇生徒指導規定
本校の教育目標にしたがい、規律ある明るい学校生活を送るために、高校生としての自覚
と誇りを持ち、積極的に次のきまりを守ること。
1 生活一般
(1)常に礼儀を重んじ、明朗な挨拶と、はきはきした応答に心がける。
(2)時間を守る習慣をつける。
(3)節度をわきまえ、折目正しい行動を心がける。
ア 飲酒、喫煙、暴力行為、無免許運転、薬物乱用など法律で禁じられている行為はしない。
イ 怠業、その他、好ましくない行動をとらない。
2 登下校・外出
(1)8時より始業5分前までに登校する。
(2)登校時より授業終了まで校外に出てはならない。やむを得ない用事のために外出すると
きは、学級担任に届け出て許可を受け「外出許可証」をもって外出する。学校へ帰ってき
た時はただちに学級担任へその旨を申し出る。
(3)下校は16時50分、遅くとも下校時刻15分前には諸活動をやめ、下校準備をする。
(4)休日登校は原則として認めない。
(5)規定時間外活動は下校時刻後、登校時刻前及び休日に活動する場合は関係職員の指導、
保護者の承諾と関係職員の許可を得た場合に限り認める。
活動の時間は次の範囲とする。
ア 最終下校 18:30まで(令和3年度9月改訂、運用開始)。
イ 始業時刻前 7:00より始業時間に支障のない時刻まで。
ウ 休日 8:30〜12:00又は12:00〜16:30。
(6)通学は交通道徳を守り、つねに安全に留意し、他人に迷惑をかけないよう努める。
ア 乗り物は、公共の交通機関を利用し、自家用車、タクシー、オートバイでの通学は許可
しない。
イ 自転車通学をする者は学級担任に届け出て、生徒指導部の許可を受ける。
ウ 通学途上で事故があったとき又は、他の生徒の事故を目撃したときは速やかに警察と学
校に連絡する。
エ 風紀上好ましくない遊戯場や飲食店には立ち入らない。
3 校内活動
(1)集会、印刷物配布、掲示、募金、署名、調査等の活動を行うときは、関係職員を通じて、
生徒指導部を経て、校長の許可を受ける。
(2)掲示
ア 許可を受けたもの。
イ 所定の場所に掲示し、掲示責任者は期限を守り責任を持って撤去する(期限は原則とし
て 2 週間以内)。
ウ 教室内については学級担任と相談する。
(3)物品の売買
ア 生徒間の物品売買は厳禁する。
イ 金銭の貸借は厳禁する。
(4)校内施設や備品類はつねに大切に取扱い、万一破損または紛失したときは学級担任及び
関係職員に届け出て指示を受ける。授業以外で施設校具を利用するときは、前日までに関
係職員に届け出て、許可を受ける。
(5)部活動、生徒会などで他校との交流を行う場合、関係職員と相談のうえ、校内特別活動
許可を受ける。
(6)次の項目に該当した場合、活動を停止させる。
ア 生徒心得に反するもの。
イ 各考査の一週間前、考査期間中。ただし、公式的行事等がある場合は、校内特別活動許
可願を生徒指導部へ提出し、関係職員の指導により活動できる。
4 校外活動
(1)旅行等の場合、学校学生生徒旅客運賃割引証(学割)が必要な場合は、担任に申し出て
乗車券購入5日前までに事務室にて手続きをする。
(2)アルバイトは、学校生活・学業に支障のない範囲において保護者と十分に相談したうえ
で担任を通じて生徒指導部にアルバイト届を提出する。
(3)運転免許証を取得する場合は担任を通じて生徒指導部に運転免許取得許可願を提出し、
校長の許可を得る。通学時や部活動等での特定小型原動機付自転車・バイク・自動車の使
用は禁止する。また、保護者運転以外のバイクの同乗を禁止する。
バイクの免許証を取得したものは原則、年1回県主催の安全講習会に参加すること。
(4)校外でまとまって活動する場合は、保護者の承諾を得て、校外特別活動許可願を生徒指
導部に提出する。
5 所持品
(1)身分証明書は常に携帯する。
(2)所持品には必ず記名する。
(3)不必要な金銭、貴重品、学習に関係ない出版物や遊戯物等は持参しない。
(4)拾得物、遺失物、盗難のあったときは、ただちに関係職員に届け出る。
6 携帯電話及びスマートフォン等の使用について
(1)携帯電話及びスマートフォン等については,マナー・モラルを守り他人に迷惑をかけな
いこと。
(2)携帯電話及びスマートフォン等は、授業中許可なく使用しないこと。
(3)考査等においては、電源を切り鞄の中にしまうこと。
7 遅刻指導は各定期考査1週間前までに指定の回数以上、正当な理由のない遅刻をした場合、
学年・生徒指導部による指導を行う。
8 規程の見直しについて
生徒指導規程の見直しについては、生徒・保護者からの意見(生徒総会、評議委員会、学
校評価アンケート)や教職員からの意見を生徒指導部で検討し、企画委員会・職員会議・生
徒総会の手順で協議を行う。
生徒指導規程の意義について
児童生徒の人格を尊重し、集団生活や社会生活を円滑にすすめていけるような資質や能力の
向上を図るものである。児童生徒が自ら判断・行動し、その結果に責任を持つ自己指導能力
を育成することが生徒指導の意義である。
この規定は、本校の教育目標を達成するために制定するものであり、児童生徒が主体的・
自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
(1)生活一般
基本的生活習慣の確立を図るとともに、集団の規律を守り、責任を重んじ協力して共同
生活の充実を目的としている。
(2)登下校・外出
基本的生活習慣の定着を図り、安全で充実した学校生活を送ることを目的として定めて
いる。
(3)校内活動
学校生活の秩序を保ち、学業に専念できるようにするための基本歴事項として定めている。
(4)校外活動
学校生活以外における事故防止、生徒の安全確保を目的として定めている。
(5)所持品
規律ある学校生活を送るとともに、盗難事故防止を図ることを目的として定めている。
(6)携帯電話及びスマートフォン等の使用について
規律ある学校生活を送るとともに、生徒の安全確保を図ることを目的として定めている。
(7)遅刻指導について
基本的生活習慣の定着を図り、学業に専念した学校生活を送ることを目的として定めている。
(8)生徒指導規程の見直しについて
生徒指導規程については、生徒・保護者等の意見を踏まえて見直しを検討する。
(9)服装規程(諸規程3)
本校生徒としての品位を保ち、規範意識を欠くことなく自主的自律的に判断し、落ち着いた
雰囲気で学校生活に取り組むことを目的として定めている。
(10)自転車通学規程(諸規程6)
基本的生活習慣の定着を図り、安全で充実した学校生活を送ることを目的として定めている。
9 服装規程
本校では指定の制服での通学を原則とする。学校設立して以来、40年が経過し、デザイ
ン・機能性等の見直しが提案され、2017年に制服検討委員会を立ち上げた。
生徒・保護者・教職員にアンケートを実施し、新制服の採用となった。それに合わせて、服
装規定の一部を改訂した。令和2年度の入学生より新制服となり女子のスラックス、夏服
のポロシャツを新たに採用した。令和4年度には女子のリボン・ネクタイの一部を改正して
いる。今後、改善の必要性が出た場合は、その必要性や妥当性を生徒、保護者、教職員、地
域等で協議し、学校の実情や時代の変化に対応した改善等を検討する。学生としての品位を
持ち、規範意識を欠くことなく自主的自律的に判断し、落ち着いた雰囲気で学校生活に取り
組むこと。
服装は清潔・端正で質素を旨とする。
(1)ブレザー型上衣、ズボン(ワンタック、シングル)、スカート(プリーツスカート)、
スカート丈はひざ丈とする。校章は上衣の左襟穴につける。
本校指定襟付シャツ(水色)、夏季半袖ポロシャツ(水色)。半袖ポロシャツの裾を出す
ことは可とする。原則として、ズボン・スラックスにはネクタイ、スカートにはリボンと
する。ネクタイ留めを使用するときは本校指定のもの。
(2)靴下は必ず着用し、華美でないものとする。ルーズソックス、レッグウォーマーは禁止。
ストッキングを使用する場合はベージュ,黒,紺を基本とし、華美でないものとする。
ベルトは華美でないものとする。サスペンダーは使用しない。
(3)夏の服装は原則として、6月1日〜9月30日、型は男女とも上衣を脱いだ型とする。
学校指定の半袖ポロシャツを着用してもよい。また、ネクタイ・リボンを略してもよい。
セーター、ニットベストは任意購入とする。セーター・ニットベストは学校指定のものとし、
指定以外のものは着用不可とする。冬服時、学校内においては上着(ブレザー)の着用は任意
とする。
(4)通学用靴は、短靴または運動靴(色の派手でないもの)とする。また上履は本校指定の
ものをはくこと。カバンは通学用としてふさわしいものとする。
(5)正課体育時の服装は、男女とも本校指定の無地もの。
(6)頭髪は常に清潔にし、パーマ・カール・染色・脱色など特殊な髪にしない。学校生活に
関係のない化粧や飾り(ユビワ、ネックレス、ピアス、イヤリング等)はしない。
また,タトゥー(入れ墨)はしない。
(7)防寒具については、華美でなく単色(黒・紺・グレー・茶等で大きな柄や文字がないも
の)が望ましい。コートまたはダウンジャケットでもよい。制服(ブレーザー)の上に着
用するの(体調管理を目的とした防寒対策)にふさわしいものとする。
※事情により異装する場合は、学級担任に届け出て生徒指導部の許可を受ける。
10 自転車通学規定
(1)自転車通学を希望する生徒は、自転車通学許可願に必要事項を記入し、担任を通して生
徒指導部に届け出て許可を得る。
(2)自転車には、自転車通学許可証のステッカーを荷台後端下部付近のフェンダーに貼る。
(3)自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き、必ず施錠する。
(4)自転車で通学するときは交通法規をよく守り、事故を起こさないよう安全に心掛ける。
(5)生徒指導部が適時自転車の一斉点検をおこなう。
(6)通学時は、バイク・自動車での登校は認めていない。
11 特別指導及び懲戒処分規定
(1)校長は、教育上必要があると認めた場合は、生徒に特別指導及び懲戒処分を行う。
(2)生徒の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
(3)特別指導及び懲戒処分は保護者等立合いの上、校長が行うものとする。
(4)懲戒処分のうち退学は、下のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。
ア 性行不良で改善の見込がないと認められる者
イ 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
ウ 正当な理由がなくて出席常でない者
エ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(5)特別指導の謹慎及び懲戒の停学は、30日以内の期間、登校を禁止するものとする。
(6)懲戒処分のうち停学、訓告については、生徒及び保護者等が同処分に至ることとなった
行為の問題性について十分理解を示しており、教育上、懲戒処分の場合と同等の効果を得
られると校長が判断した場合は、これを別室指導、自宅謹慎、校長説諭等(以下、「特別
指導」という。)と替えることができる。
(7)特別指導及び懲戒処分に該当する行為と指導内容は別表に規定する。
(8)特別指導及び懲戒処分を解く場合は職員会議を経て校長がこれを行う。
(9)特別指導及び懲戒処分を受けた生徒はその期間中次の各項を厳守しなければならない。
ア 生活日誌を学級担任に提出する。
イ 試合・行動等への参加を辞退する。
ウ 映画・演劇等の興行の自由参観をしない。
10 特別指導又は懲戒処分の基準
下記の行為があった場合は、職員会議を経て、校長判断により注意、説諭(厳重注意)、
謹慎(3日以上)の特別指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
ネットへの不適切な書き込み、いじめ行為、喫煙(タバコ所持、ライター所持含む)、飲酒、
飲酒および喫煙、遊行施設入店(麻雀・パチンコ店等)、窃盗(万引き)、暴力行為(けんか、
一方的)、金品強要 、無免許運転
(2)本校の規則等に違反する行為
迷惑行為 、 飲酒・喫煙同席 、無断アルバイト、無断免許取得、無断免許取得・運転、バイ
ク同乗、対教師暴言、考査不正行為・答案改ざん、その他本校の生徒として本分にそむく行為
をした場合
上記を原則とするが、特別な事情のある場合は別途審議する。
特別指導については、職員会議を経て、校長判断により注意、説諭(厳重注意)、謹慎を行う。
また、改善がみられない場合は、懲戒となる場合もある。
11 備考
(1)2度以上にわたり指導を受ける生徒については、指導内容および期間をその都度検討する。
(2)考査期間中に特別指導があった場合は試験を受けさせ、謹慎期間に入れる。該当生徒は時差
通学・別室受験を原則とし、その指導は当該学年の職員があたる。
(3)考査不正行為の場合は、それ以後の科目を別室受験させ、終了後事情聴取し、指導にあたる。
(4)特別指導の提出物は、日誌・反省文・各教科の課題等とする。
(5)特別指導委員会(特別指導原案作成)は、生徒指導部職員、当該学年主任で構成する。
(6)懲戒とは、法的効果を伴うもので、生徒が学校で教育を受けることができるとういう法律的
権利に変動を与えるものであります。懲戒のうち退学、停学及び訓告の3種類の処分は校長が
これを行う(学校教育法第11条、学校教育施行規則第26条2項、千葉県高等学校管理規則
第43条)。令和3年9月1日一部改定
令和7年4月1日一部改定
千葉県立津田沼高等学校 生徒手帳
軍郷習志野で知られた津田沼は、終戦と共に平和な町に生れ変り、やがて習志野市制がしかれた。そして更に、
今「文教都市宣言」を行い一大変貌発展の途上にある。その習志野市の花が、あじさいである。
あじさい ( 紫陽花 ) は、万葉の昔から歌われ、どんな土地にも生き抜く強健な植物である。あじさいの花は、小
さい精緻な一つ一つの花が、互に寄り合って美しい花を形づくる。そのあじさいの一つの花を校章にえらび、三枚
の花びらは、誠実・創造・雄健の校訓を象徵し、津田沼高校生のたくましい生き方をあらわしている。
本校の教育は、人格の完成をめざし、
1 勤労と責任を重んじ、誠実に生きる青年を育てる。
2 豊かな人間性を培い、創造力のある青年を育てる。
3 心身を錬磨し雄健なる青年を育てる。
校歌
1
この土を 踏みしめて立つ
いのちみなぎる われら
青草の 希いは熱く
古の 潮ざい胸に
いま 礎を
永久に固めよ
ああ わが学びのとりで
津田沼高校
風よ 光よ
2
その海を こころに抱く
いのちやさしい われら
あじさいの 花房かざり
真実の 手を結びつつ
いま ふるさとの
文化を創れ
ああ わが愛の楽園
津田沼高校
風よ 光よ
3
あの空を ひとみに映す
いのちかがやく われら
朝富士の すがたを慕い
白銀の 翼ひろげて
いま いさぎよく
高く飛びたて
ああ わが秋津の広場
津田沼高校
風よ 光よ
1
校章の由来
誠 実 創 造 雄 健
教育の目標
校訓
目 次
内容 ページ 内容 ページ
校章の由来 1 諸届・願一覧表 14
教育の目標 1 保健室の役割、利用方法 14
校訓 1 感染症(出席停止期間) 表 15
校歌 1 感染症による療養報告書 15
目次 2 災害共済給付制度について 16
校則 3 災害共済給付制度の校内での手続きについて 16
第1章 総則 3 図書館の利用方法 16
第2章 学年・学期及び休業日 3 定期考査等の受験者心得 17
第3章 教育課程及び成績評価等 3 生徒会会則 17
第4章 入学及び退学等 3 第1章 総則 17
第5章 保護者及び保証人 5 第2章 役員 17
第6章 授業料及び入学料等 5 第3章 選挙 17
第7章 賞罰等 5 第4章 総会 17
第8章 雑則 5 第5章 評議会 18
附則 5 第6章 委員会 18
別紙様式 5・6 第7章 会計 18
日課表 7 第8章 部・同好会 18
交通機関の異常・気象災害等に対する対策 7 第9章 運営 19
生徒心得(生徒指導規程) 7 第10章 改正 19
1 生活一般 7 第11章 補則 19
(1)礼儀(2)時間(3)行動 7 選挙細則 19
2 登下校・外出 7 第1章 総則 19
(1)登校(2)外出(3)下校(4)休日登校 7 第2章 選挙権及び被選挙権 19
(5)規定時間外活動(6)通学 8 第3章 選挙管理委員会 19
3 校内活動 8 第4章 立候補 19
(1)集会等(2)掲示(3)物品の売買 8 第5章 選挙運動 19
(4)校内施設(5)他校生徒との交流 8 第6章 投票及び開票 19
(6)活動停止 8 第7章 選挙 20
4 校外活動 8 第8章 罰則 20
(1)旅行(2)アルバイト 8 第9章 リコール 20
(3)運転免許証の取得(4)諸活動 8 第10章 補則 20
5 所持品 8 会計会則 20
6 携帯電話及びスマートフォン等の使用について 8 第1章 総則 20
7 遅刻指導について 8 第2章 会計区分 20
9 規程の見直しについて 8 第3章 予算 20
生徒指導規程の意義について 9 第4章 収入 21
諸規程 9 第5章 支出 21
1 出欠席取扱い規程 9 第6章 決算 21
2 特別指導及び懲戒処分規程 9 第7章 会計監査 21
3 服装規程 10・11 第8章 補則 21
4 合宿研修規程 11 生徒会慶弔規程 21
5 部室・更衣室及びロッカー使用規程 12
6 自転車通学規程 12 ※学校ホームページ参照
7 体育館・武道場使用規程 13 沿革 HP 「学校概要」―「沿革」
8 ストーブ使用規程 13 教育課程 HP 「学校生活・進路」―「教育課程」
9 冷房装置使用規程 13
事務室からの連絡事項 14
1 身分証明書 14
2 通学定期券 14
3 学校学生生徒旅客運賃割引証 14
4 在学証明書 14
2
千葉県立津田沼高等学校校則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定により
千葉県立津田沼高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第2条 学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条 通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則の定めるところによる。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 第1学期の始業式(第1学年は入学式)の日から第1学期の期末考査の最終日までの期間
第2学期 第1学期の期末考査の翌日から第2学期の期末考査の最終日までの期間
第3学期 第2学期の期末考査の翌日から第3学期の終業式(第3学年は卒業式)の日までの期間
(休業日)
第5条 休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律に基づく休日
(2)日曜日、土曜日
(3)県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日(6月15日)
(4)学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)
(5)夏季休業日(7月21日から8月31日まで)
(6)冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(7)学年末休業日(3月25日から3月31日まで)
(8)臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条 教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数等)
第7条 教科・科目及び特別活動の指導時間数 (以下「授業時数」という。) 及び授業時間表は別に定める。
(単位の認定)
第8条 学校の定める教育計画に従って教科・科目を履修した成果が、教科・科目の目標からみて満足できると
認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。
2 前項の場合において、出席した授業時間数が年間総時数の3分の2以上でなければ単位の認定を行わな
い。
3 特別の事由による場合には別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施した時数を、第2項
の授業時数に算入するものとする。
4 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を
交付する。
(原級留置)
第9条 学年において修得したことを認定された単位数が、所定の水準に達しない者、その他進級させることが
教育上不適当である者は、原学年に留め置くものとする。
(卒業の認定等)
第10条 所定の全課程を終了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書(別記第1号様式) を授与する。
第11条 卒業又は終了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な単位の修
得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第12条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は中学校若しくはこ
れに準ずる学校を卒業した者又は次の各号に該当する者とする。
(1)外国において学校教育における9年の課程を終了した者
(2)文部科学大臣の指定(昭和23年文部省告示第58号)した者
(3)校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
3
(編入学資格)
第13条 第2学年以上に編入学することのできる者は、担当年令に達し、校長が前学年の課程を終了した者と同
等以上の学力があると認めた者とする。
(転入学資格)
第14条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定する通学区域内に居住す
る者及び入学又は転入学後、区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第15条 入学志願者は所定の入学願書を、出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学の時期)
第16条 入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第17条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に、保証人と連署した誓約書 (別記第2号
様式) を校長に提出しなければならない。
(欠席)
第18条 病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(別記第3号様式)を校長に提出
しなければならない。
ただし、病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(留学)
第19条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、留学願
(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(別記第5号様式)
を校長に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒は、外国の高等学校で履修した単位の認定を希望する場合は、単位修得証明
書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位認定願(別記第6号様式)を校長に提
出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとする時は、変更を証するに足る書類等を添え
留学変更願(別記第7号様式)を校長に提出しなければならない。
(休学)
第20条 病気その他やむを得ない事由のため、3ヶ月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その
事由を証するに足る書類を添え、休学願(別記第8号様式)を校長に提出することができる。
2 休学の期間は3ヶ月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときはその期間を延長すること
ができる。
(休学の取消し)
第21条 休学の許可を受けた後3ヶ月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証するに
足る書類を添え、休学取消願(別記第9号様式)を校長に提出しなければならない。
(復学)
第22条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情
を証するに足る書類を添え、復学願(別記第10号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、休学
の許可を受けた後3ヶ月までの間は、復学を願い出ることはできない。
2 休学期間の満了後1ヶ月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒については退学を命ずること
ができる。
(転学)
第23条 他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願(別記第11号様式)を校長に提出しなければならない。
2 他の高等学校から転入学を志願する者は、在学証明書及び成績証明書を添え、転入学願を校長に提出し
なければならない。
3 転入学を許可された生徒については、第17条の規定を準用する。
(退学)
第24条 退学しようとする生徒は、退学願(別記第13号様式)を校長に提出しなければならない。
(再入学)
第25条 退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うことなく
退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第17条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第26条 生徒が次の各号に揚げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1)忌引
(2)学校保健安全法 第19条の規程による出席停止
(3)暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故 4
(4)前各号に揚げるもののほか、校長が必要と認める場合
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に揚げるものにあっては父母について連続
7日、祖父母又は兄弟姉妹について連続3日、曾祖父母又は、伯叔父母について1日とし、同項第2号か
ら第4号までに揚げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。
3 忌引きにより欠席した生徒は、忌引届(別記第14号様式)を校長に提出しなければならない。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第27条 保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)
とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。
第28条 保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うこと
ができる者の中から、保護者が選定するものとする。
第29条 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。
第30条 保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出なければ
ならない。
第31条 生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。
第6章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第32条 授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例
第6号)に基づく。
(授業料の徴収)
第33条 休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収しない
ものとする。この場合において、休学を許可された日が月の初日に当たるとき、又は休学期間満了の日が
月の末日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
第34条 他の高等学校へ転校する生徒は、転学を許可された月分の授業料を納入しなければならない。
2 他の高等学校から転入学した生徒については、転入学を許可された月分の授業料を納入しなければなら
ない。
(滞納生徒の処置)
第35条 授業料を滞納中の生徒に対しては、事由により出席停止することができる。
2 授業料の滞納が3月を超える生徒に対しては、校長は、退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第36条 災害、その他特別な理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料減免申請書を校
長に提出しなければならない。
第7章 賞罰等
(表彰)
第37条 学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
(懲戒)
第38条 教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。
2 懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。
(き損の弁償))
第39条 校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を
弁償させるものとする。
第8章 雑則
(文書の経由)
第40条 生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
第41条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校長が別に定めるところによる。
附則
この校則は昭和63年4月1日から適用する。
別記第1号様式 卒業証書(省略) 別記第2号様式 誓約書 (省略)
別記第3号様式 (A4判タテ使用) 別記第4号様式 (A4判タテ使用)
欠 席 届 留 学 願
年 月 日 年 月 日
千葉県立津田沼高等学校長 様 千葉県立津田沼高等学校長 様
普通科第 学年 組 番 普通科第 学年 組 番
生 徒 氏 名 生 徒 氏 名
保護者等氏名 保護者等氏名
私は のため、 月 日( )から 月 日( ) 私は、下記のとおり留学したいので許可くださる
まで欠席します(した)ので、お届けします。 ようお願いします。
記
1 留学の事由
2 期 間 年 月 日( )から 年 月 日( )
3 留学する高等学校名
5
別記第5号様式 (A4判タテ使用) 別記第6号様式 (A4判タテ使用)
留 学 終 了 届 単 位 認 定 願
年 月 日 年 月 日
千葉県立津田沼高等学校長 様 千葉県立津田沼高等学校長 様
普通科第 学年 組 番 普通科第 学年 組 番
生 徒 氏 名 生 徒 氏 名
保護者等氏名 保護者等氏名
私は、留学中のところ期間が終了したのでお届け 私は、留学期間が終了したので、留学中の単位を
します。 認定くださるようお願いします。
記
1 事 由
2 期 間 年 月 日( )から 年 月 日( )終了
3 留学した高等学校名
別記第7号様式 (A4判タテ使用) 別記第8号様式 (A4判タテ使用)
留 学 変 更 願 休 学 願
年 月 日 年 月 日
千葉県立津田沼高等学校長 様 千葉県立津田沼高等学校長 様
普通科第 学年 組 番 普通科第 学年 組 番
生 徒 氏 名 生 徒 氏 名
保護者等氏名 保護者等氏名
私は、留学を許可されましたが、下記のため留学を 私は、 のため 年 月 日から 年 月 日
変更したいので、許可くださるようお願いします。 まで休学したいので、許可くださるようお願いします。
記
1 変更前(事由、期間)
2 変更後(事由、期間)
別記第9号様式 (A4判タテ使用) 別記第10号様式 (A4判タテ使用)
休 学 取 消 届 復 学 願
年 月 日 年 月 日
千葉県立津田沼高等学校長 様 千葉県立津田沼高等学校長 様
普通科第 学年 組 番 普通科第 学年 組 番
生 徒 氏 名 生 徒 氏 名
保護者等氏名 保護者等氏名
私は、 のため 年 月 日より休学を許可 私は、 のため休学中のところ 年 月 日
されましたが、 のため休学を取り消されるよう から復学したいので、許可くださるようお願いしま
お願いします。 す。
別記第11号様式 (A4判タテ使用) 別記第13号様式 (A4判タテ使用)
転 学 願 退 学 願
年 月 日 年 月 日
千葉県立津田沼高等学校長 様 千葉県立津田沼高等学校長 様
普通科第 学年 組 番 普通科第 学年 組 番
生 徒 氏 名 ㊞ 生 徒 氏 名 ㊞
保護者等氏名 ㊞ 保護者等氏名 ㊞
私は、 のため下記のとおり転学したいので、
許可くださるようお願いします。 私は、 のため退学したいので、許可くださ
記 るようお願いします。
1 転学希望学校名 立 高等学校
2 転学希望年月日 年 月 日
別記第14号様式 (A4判タテ使用)
忌 引 届
年 月 日
千葉県立津田沼高等学校長 様
普通科第 学年 組 番
生 徒 氏 名
保護者等氏名
私は、(続柄、 )死亡のため 月 日( )から
月 日( )まで忌引を受けたいので、お届けします。
6
日課表
この時間表は年間固定していて、季節によって変更することはない。
16:50
18:30
交通機関の異常・気象災害等に対する対策
A 交通機関の異常に対する対策
(ただし、下記の1~3の措置をとるのは、その路線が全面的に不通の場合のみ。)
1 京成電鉄が不通の時、あるいは、総武線各駅と京葉線両方が不通の時(京成平常)は以下のとおりとする。
(1)午前7時に不通の状態にある時 ※自宅待機
(2)午前9時30分に不通の状態にある時 ※臨時休校
(3)不通の状態が午前9時30分までに解除になった時は、午後1時までに登校すること、50分2限授業。
※午後1時20分始業
2 上記以外で、平常授業開始が不可能な場合は別途(学校長による)判断する。
B 気象災害等に対する対策
1 午前6時の時点で、千葉県北西部(東葛飾地区)に大雨・洪水・暴風警報のいずれかが発令されている時
※自宅待機
2 千葉県北西部(東葛飾地区)に大雨・洪水・暴風警報が
(1)午前10時の時点で解除になった時 ※午後1時20分始業(午後1時までに登校のこと、50分2限授業)
(2)午前10時の時点で上記の警報が発令中の時 ※臨時休業
3 上記以外で、平常授業開始が不可能な場合は、別途(学校長による)判断する。
※自宅待機の間に警報が出されている場合でも、天候の回復が顕著で登校可能な状況になった場合は授業
等を実施する場合がある。「津田沼高校ホームページ」等で授業措置を確認すること。
※警報発令の有無は、公共放送機関(NHK等)のニュースで確認すること。
生徒心得(生徒指導規程)
本校の教育目標にしたがい、規律ある明るい学校生活をおくるために、高校生としての自覚と誇りを持ち、
積極的につぎのきまりを守ろう。
1 生活一般
(1)礼儀 つねに礼儀を重んじ明朗なあいさつと、はきはきした応答に心がける。
(2)時間 時間を守る習慣をつける。
(3)行動 節度をわきまえ、折目正しい行動を心がける。
ア 飲酒、喫煙、暴力行為、無免許運転、薬物乱用など法律で禁止されている行為はしない
イ 怠業、その他、好ましくない行動をとらない
2 登下校・外出
(1)登校 午前8時より始業5分前までに登校する。
(2)外出 登校後より授業終了まで校外に出てはならない。やむを得ない用事のため外出するときは、学級担任
に届け出て許可を受け「外出許可証」をもって外出する。学校へ帰って来た時はただちに学級担任へそ
の旨を申し出る。
(3)下校 午後4時50分、おそくとも下校時刻15分前には諸活動をやめ、下校準備をする。
(4)休日登校 原則として認めない。
7
下 校
15:20~15:35
16:50
生徒最終下校時刻
清 掃
下 校
15:15~15:20 S H R 15:15~15:20 第7校時
16:15~16:30 清 掃
13:20~14:10 第5校時
14:20~15:10 第6校時 14:20~15:10 第6校時
9:45~10:35 第2校時 9:45~10:35 第2校時
15:20~15:35 S H R
11:45~12:35 第4校時 11:45~12:35 第4校時
12:35~13:20 昼休み 12:35~13:20 昼休み
13:20~14:10 第5校時
8:30~8:35 S H R 8:30~8:35 S H R
8:45~9:35 第1校時 8:45~9:35 第1校時
10:45~11:35 第3校時 10:45~11:35 第3校時
時 刻 6校時授業 時 刻 7校時授業
8:20~8:25 職員打合せ 8:20~8:25 職員打合せ
(5)規定時間外活動 下校時刻後、登校時刻及び休日に活動する場合は関係職員の指導、保護者の承諾と関係職
員の許可を得た場合に限り認める。
活動の時間は次の範囲とする。
ア 居残り 午後6時30分まで
イ 始業時刻前 午前7時より始業時間に支障のない時刻まで。
ウ 休日 午前8時30分~午後0時30分又は午後0時30分~午後4時30分まで
(6)通学 交通道徳を守り、つねに安全に留意し、他人に迷惑をかけないよう努める。
ア 乗り物は、公共の交通機関を利用し、自家用車・タクシー・オートバイでの通学は許可しない。
イ 自転車通学をする者は学級担任に届け出て、生徒指導部の許可を受ける。
ウ 通学途上で事故があったとき又は、他の生徒の事故を目撃したときは速やかに学校にも連絡する。
エ 風紀上好ましくない遊戯場や飲食店に立ち入らない。
3 校内活動
(1)集会、印刷物配布、掲示、募金、署名、調査等の活動を行うときは、関係職員を通じて、生徒指導部を経て
校長の許可を受ける。
(2)掲示
ア 許可を受けたもの。
イ 所定の場所に掲示し、掲示責任者は期限を守り責任をもって撤去する(期限は原則として2週間以内。)。
ウ 教室内については学級担任と相談する。
(3)物品の売買
ア 生徒間の物品売買は禁止する。
イ 金銭の貸借は禁止する。
(4)校内施設 備品類はつねに大切に取扱い、万一破損又は紛失したときは学級担任及び関係職員に届け出て指
示を受ける。(授業以外で施設校具を利用するときは、前日までに関係職員に届け出て、許可を受ける)
(5)他校生徒との交流 部活動、生徒会などで他校との交流を行う場合、関係職員と相談のうえ校内特別活動許
可を受ける。
(6)活動停止 次の項目に該当した場合、活動を停止させる。
ア 生徒心得に反するもの。
イ 各考査の1週間前、考査期間中。ただし、公式的行事等がある場合は、校内特別活動許可願を生徒指導
部へ提出し、関係職員の指導により活動できる。
4 校外活動
(1)旅行 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割)が必要な場合は、担任に申し出て乗車券購入5日前までに事務室にて手続きをする。
(2)アルバイト 学校生活・学業に支障ない範囲において保護者と十分に相談した上で擔任を通じて生徒指導部
にアルバイト届を提出する。
(3)運転免許証の取得 運転免許証を取得する場合は担任を通じて生徒指導部に運転免許取得許可願を提出し、
校長の許可を得る。通学時や部活動等での特定小型原動機付自転車・バイク・自動車の使用は禁止する。
また、保護者運転以外のバイクの同乗を禁止する。
バイクの免許証を取得したものは原則、年1回県主催の安全講習会に参加すること。
(4)諸活動 校外でまとまって活動する場合は、保護者の承諾を得て、校外特別活動許可願を生徒指導部に提出
する。
5 所持品
(1)身分証明書は常に携帯する。
(2)所持品は必ず記名する。
(3)不必要な金銭、貴重品、学習に関係ない出版物や遊戯物等は持参しない。
(4)拾得物、遺失物、盗難にあったときは、ただちに関係職員に届け出る。
6 携帯電話及びスマートフォン等の使用について
(1)携帯電話及びスマートフォン等については、マナー・モラルを守り他人に迷惑をかけないこと。
(2)携帯電話及びスマートフォン等は、授業中許可なく使用しないこと。
(3)考査等においては、電源を切り鞄の中にしまうこと。
7 遅刻指導について
各定期考査1週間前までに指定の回数以上、正当な理由のない遅刻をした場合、学年・生徒指導部による指導
を行う。
8 規程の見直しについて
生徒指導規程の見直しについては、生徒・保護者からの意見(生徒総会、評議委員会、学校評価アンケート
等)や教職員からの意見を生徒指導部で検討し、企画委員会・職員会議・生徒総会の手順で協議を行う。
8
生徒指導規程の意義について
児童生徒の人格を尊重し、集団生活や社会生活を円滑にすすめていけるような資質や能力の向上を図るもので
ある。児童生徒が自ら判断・行動し、その結果に責任を持つ自己指導能力を育成することが生徒指導の意義であ
この規定は、本校の教育目標を達成するために制定するものであり、児童生徒が主体的・自律的に充実した学
校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
1 生活一般
基本的生活習慣の確立を図るとともに、集団の規律を守り、責任を重んじ協力して共同生活の充実を目的
としている。
2 登下校・外出
基本的生活習慣の定着を図り、安全で充実した学校生活を送ることを目的として定めている。
3 校内活動
学校生活の秩序を保ち、学業に専念できるようにするための基本歴事項として定めている。
4 校外活動
学校生活以外における事故防止、生徒の安全確保を目的として定めている。
5 所持品
規律ある学校生活を送るとともに、盗難事故防止を図ることを目的として定めている。
6 携帯電話及びスマートフォン等の使用について
規律ある学校生活を送るとともに、生徒の安全確保を図ることを目的として定めている。
7 遅刻指導について
基本的生活習慣の定着を図り、学業に専念した学校生活を送ることを目的として定めている。
8 生徒指導規程の見直しについて
生徒指導規程については、生徒・保護者等の意見を踏まえて見直しを検討する。
9 服装規程 (諸規程3)
本校生徒としての品位を保ち、規範意識を欠くことなく自主的自律的に判断し、落ち着いた雰囲気で学校
生活に取り組むことを目的として定めている。
10 自転車通学規程 (諸規程6)
基本的生活習慣の定着を図り、安全で充実した学校生活を送ることを目的として定めている。
諸規程
1 出欠席取扱い規程
(1)出欠席はホーム・ルーム、教科の授業ならびに校長が定めた各教科以外の教育活動及び学校行事等の時限ご
とに定める。
(2)欠席・遅刻・早退・欠課は所定の書式で学級担任へ届け出る。
①欠席・遅刻の場合は、Teamsその他の方法で事前に保護者より学級担任へ連絡する。
②欠課・早退の場合は事前に学級担任に連絡し許可を受ける。
(3)1週間以上の欠席をする場合は、医師の診断書を欠席届に添えて学級担任に提出する(事故のときは事故理
由書。)。
(4)忌引の場合は電話その他の方法で事前に保護者より学級担任に連絡し、あとで忌引届を学級担任に提出する。
忌引日数は次のとおり。
父母……7日以内
祖父母又は兄弟姉妹……3日以内
曾祖父母伯淑父母………1日以内
ただし忌引のために遠隔地に赴く場合は校長の認定により、忌引日数をおよそ3日までのばすことができる。
(5)出席扱い 次の項目に該当して、欠課・欠席する場合は、公認欠課・欠席届に関係職員の認印を受けて提出
し、出席扱いとする。
①進学、就職試験関係
②公式行事への参加(公式加盟団体の主催行事)
③その他生徒会、ホーム・ルーム関係等で学校が認め たとき。
2 特別指導及び懲戒処分規程
(1)校長は、教育上必要があると認めた場合は、生徒に特別指導及び懲戒処分を行う。
(2)生徒の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
(3)特別指導及び懲戒処分は保護者立会いの上、校長が行うものとする。
9
(4)懲戒処分のうち退学は、下のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。
ア 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
イ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
ウ 正当な理由なくて出席常でない者
エ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(5)特別指導の謹慎及び懲戒の停学は、30日以内の期間、登校を禁止するものとする。
(6)懲戒処分のうち停学、訓告については、生徒及び保護者が同処分に至ることとなった行為の問題性について
十分理解を示しており、教育上懲戒処分の場合と同等の効果を得られると校長が判断した場合は、これを別
室指導、自宅謹慎、校長説諭(以下、「特別指導」という。)と替えることができる。
(7)特別指導及び懲戒処分に該当する行為と指導内容は別に規定する。
(8)特別指導及び懲戒処分を解く場合は職員会議を経て校長がこれを行う。
(9)特別指導及び懲戒処分を受けた生徒はその期間中、次の各項を厳守しなければならない。
ア 生活日誌を学級担任に提出する。
イ 試合・行動等への参加を辞退する。
ウ 映画・演劇等の興行の自由参観をしない。
(10)次の各項に該当する場合はそれぞれ相当に指導する。
ア 喫煙、飲酒、窃盗、不正薬物の現行又はこれに準ずる場合。
イ いかがわしい、飲食店等に出入した場合。
ウ 正当な理由がないのに出校しないで、出校時間中、映画館、飲食店に出入又は街を徘徊した場合。
エ 生徒として所持すべきでないものを所持していた場合。
オ 考査中に不正行為をし又はしようとした場合。
カ 校舎、校具を故意に破損した場合。
キ 無免許運転その他交通規則に違反した場合。
ク 暴力行為があった場合。
ケ いじめ行為があった場合。
コ インターネット等に個人の誹謗中傷、名誉毀損や個人情報等、不適切な書き込みをした場合。
サ その他本校の生徒として本文にそむく行為をした場合。
3 服装規程
清潔・端正で質素を旨とする
(1)制服
ア 型
本校指定のもの。ブレザー型上衣、スラックス、スカート。スカート丈はひざ丈とする。スラックス、
スカートの変形や加工はしない。
イ 色柄
上衣はチャコールグレー、スラックスはグレーにチェック柄、スカートはチャコールグレーに縦線。
ウ シャツ
本校指定襟付きシャツ(水色)、夏季半袖ポロシャツ(水色)、ポロシャツの裾を出すことは可とする。
エ ネクタイ・リボン
スラックスにネクタイ、スカートにはリボン(両方とも紺色に紫色のストライプ)とする。装着する場
合は襟元までしめる。ネクタイ留めを使用するときは本校指定のもの。
オ コート類
高価な物は避け、華美にならないものを着る。原則、教室内でのコート類の着用はしない。
※ただし、特別事情のある生徒は授業担当者に許可を得ること。防寒着はブレザーの上に着用するのに
ふさわしいものを着る。
カ 靴下
ソックスは必ず着用し、華美でないものとする。ルーズソックス、レッグウォーマーは禁止。ストッキ
ングを使用する場合は、ベージュ、黒、紺を基本とし、華美でないものとする。
キ ベルト
華美でないものとする。(サスペンダーは使用しない)
ク 夏の服装
原則として6月1日~9月30日、型は上衣を脱いだ型とする。学校指定の半袖ポロシャツを着用して
もよい。また、ネクタイリボンを略してもよい。
ケ セーター等
セーター、ベストは任意購入とする。セーター、ベストは学校指定のものとし、指定以外のものは着用
不可とする。
10
着用期間
(月)
(期間)
(登下校)
*冬服時、学校内においては上衣の着用は任意とする。
〔注〕 制服の注文は次の4店とする。
船 橋 東 武 TEL047-425-2211
サ カ エ ヤ TEL047-473-4147
植草洋品店 TEL047-425-2213
マ ル ト ミ TEL047-465-9216
※指定店には、生地ならびに型を詳細に連絡してある。
コ 正課体育時の服装
男女とも本校指定のもの。所定の記名をして着用する。
ラリースポーツ TEL047-454-6916
(2)校章
上衣の左襟穴につける。取扱店は植草用品店。
(3)履物
通学用靴は、短靴又は運動靴(色の派手でないもの)とする。また、上履は本校指定のものをはくこと。
(4)通学鞄
通常の学生用さげ鞄又は通学用としてふさわしいものとする。
(5)頭髪
常に清潔にし、パーマ、カール、染色、脱色など特殊な髪にしない。
(6)装身具等
学校生活に関係のない化粧や飾り(ユビワ、ネックレス、ピアス、イヤリング等)はしない。
また、タトゥはしない。
(7)事情により異装する場合は、学級担任に届け出て許可をうけ必要に応じて呈示できるようにしておく。
4 合宿研修規程
(1)目的
共同生活を通して、生徒のより深い相互理解をはかるとともに、より高度の技術の研修をはかる。
(2)実施基準
①合宿場所
ア 合宿は原則として本校内で行うものとするが、校外で行うこともできる。
(おおむね250km以内とする)
イ 校外合宿はできるだけ、公共施設を利用し経済的負担を少なくする。
ウ 校内合宿はセミナーハウスを利用する。
その利用のし方は、別途定めるセミナーハウス管理運営規程に基づく。
②時間・期間
ア 合宿の時期は、原則として夏季休業中、冬季休業中又は、春休み(年度末休業、年度始休業)とし、
年2回以内とする。(授業日の合宿は不可)
イ 合宿期間は4泊以内とする。
(3)参加資格
ア 合宿参加者は、所属部等に加入している生徒で、心身共に合宿生活に耐えられる者とする。
イ 学校で定める健康診断を必ず受け、特別の疾患、その他身体の虚弱生徒は参加できない。
ウ 性行不良と認められる生徒には、合宿参加を許可しない。
(4)手続き
①許可申請手続き
関係顧問が所定の書式で下記の順に届け出て承認を得る。顧問→生徒指導部→教頭→校長
②家庭との連絡
上記手続きにより許可を受けた後、生徒保護者宛に<校長>と<顧問>の連名で家庭連絡をして、参加
者の保護者からは参加承諾書を提出させる。
11
4月
冬服
登下校上着着用
5月
移行期間
登下校上着なしOK
夏 服
6月 7月 8月 9月
10月
移行期
3月
登下校上着なしOK
11月 12月 1月 2月
冬 服
登下校上着を着用する
(5)実施要領
①指導者は、部・委員会の顧問が指導責任者となる。合宿に際し、外部から指導者(コーチ)を依頼すると
きは、あらかじめコーチの履歴・職業等を記入し、学校長の承認を受けることとする(承認コーチ以外、
卒業生等の一切の者の同宿を認めない。)。
②合宿中、参加生徒は次のことを厳守しなければならない。
ア 顧問教師の許可なくして勝手な行動をしてはならない。
イ 顧問教師の指導の下に節度ある研修の生活をし、特に健康に留意すること。
ウ 整理整頓ならびに衛生に留意し、特に炊事場及び食器類・寝具類の清潔と整理につとめること。
エ 火災及び盗難予防に十分留意すること。自分の持物は勿論、特に借用物及び使用物が紛失しないよう、
使用のつど数量を確認し、保管に留意すること。
オ 必要以外の場所にはみだりに出入りせず、また公共物の愛護に留意すること。
カ 無断外出はしないこと。
キ 合宿中異状を認めたときは、すみやかに顧問教師に報告する。
ク 合宿中、学校施設及び借用物等を故意又は不注意により破損又は紛失したときは、当事者で弁償するも
のとする。
ケ その他、顧問の指示に従うこと。
③合宿終了にあたっては、借用物の返済、使用場内外の清掃・整理整頓を確実に行う。
④合宿が終了したときは、備品等を点検し引き継ぎを確実に行い、顧問の指示により解散するものとする。
⑤合宿の趣旨にそむく事態が生じた場合は、顧問又は生徒指導主任の判断で合宿を解散させることができる。
5 部室・更衣室及びロッカー使用規程
(1)部室
ア 部活動のみ使用し、関係者以外は使用しない。
イ 鍵は、顧問教師の指導の下に、安全な場所に保管する。
ウ 部活動に関係のない私物を置かない。
(2)更衣室
ア 体育等の授業時及び部活動の更衣のためにのみ使用し、整理整頓に留意する。
イ 授業及び部活動が終了したら、ただちに私物を除去し、他の者の使用に支障をきたさぬようにする。
ウ 施錠については別途考慮する。
(4)更衣室の使用にあたっては以上のことを厳守し、違反した場合は使用を禁止することもある。
<注意事項>
ア 火気を使用しない。
イ 生徒心得、諸規程(生徒指導規程)に反する使用をしない。
ウ 土足で室内に入らない。
エ 飲食をしない。
オ 貴重品はいっさい置かない。
(5)ロッカー
ア 学校生活に関係ないものはおかない。
イ 鍵は各自でつけること。
ウ 常に整理整頓に心掛ける。
6 自転車通学規程
(1)自転車は、原則普通自転車とする。特定小型原動機付自転車は通学時に使用しない。
(2)自転車通学を希望する生徒は、自転車通学許可願(様式)に必要事項を記入し、H・R担任を通して生徒指導
部に届け出、許可を得る。
(3)自転車には、自転車通学許可証のステッカーを荷台後端下部付近のフェンダーに貼る。
(4)自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き、必ず施錠する。
(5)自転車で通学するときは交通法規をよく守り、事故を起こさないよう安全に心掛ける。
ア 左側通行を守る。
イ 2人乗り、並列走行をしない。
ウ ブレーキ等の整備を完全にする。
エ 雨天の時は雨カッパを使用し、傘は使わない。
オ ドロップハンドル・ハブステップ等を禁止する。
カ 日没後は点灯する。
キ ケータイ、スマホを操作しながら走らない。
ク タイヤホン・ヘッドホンを付けては走らない。
(6)適時、自転車の一斉検査をおこなう。 12
7 体育館、武道場使用規程
(1)放課後は原則として、指定された部活動のみ使用する。
(2)居残り、始業前の活動、休日の活動及び他校との練習試合で使用する場合は、それぞれの許可願を事前に提
出し許可のあった者に限り使用する。
(3)降雨時に使用予定以外の部等が使用を希望する時は、事前に顧問部長間で話し合いの上、使用する。
(4)ホーム・ルーム、生徒会、文科系の部の使用は体育科に申し出て、体育科及び当該関係者間で協議して決め
る。
(5)昼休みの使用は原則として体育館のみ一般生徒に開放する。
(6)ステージは特に許可された場合以外は使用を禁止する。
(7)放送の使用は、関係者の許可を受けてから使用する。
(8)土足及び靴底に針、金具等のついた靴の使用は厳禁する。授業及び部活動の時は所定の専用靴を使用する。
下履きとの併用は認めない。武道場は上履きをぬいで使用する。
(9)施設、設備については細心の注意を払い、破損することのないよう心掛けること。万一破損した時は破損届
を提出し報告すること。
(10)用具、備品等は許可なく使用しないこと。その使用貸し出しについては、体育科に申し出ること。
(用具貸し出し願提出)
(11)館内は常に整理・整頓に心掛け、使用後は丁寧に清掃し、きちんと窓を閉め、窓の鍵をかけること。
(12)使用時間は原則として次のとおりとする。
(ア)居残り 午後6時30分まで
(イ)始業時刻前 午前7時~始業時間に支障のない時間まで
(ウ)休日 午前8時30分~午後0時30分又は午後0時30分~午後4時30分
8 ストーブ使用規程
(1)使用にあたっては、火災等に十分注意し、安全にして快適な教室であるようにする。
(2)使用期間は11月中旬の授業日より3学期末までとする。ただし、特に必要と認めたときはこの限りではない。
(3)使用時間は、始業10分前より3時限終了時までとする。ただし延長・短縮を指示することもある。
規程時間以外は、絶対に使用しない。ただし、特別に事情があるときは、火元責任者、又は顧問より管理部
の許可を得て使用することができる。
(4)火元責任者は、普通教室については、各ホーム・ルーム担任、特別教室は、教科担当者等とする。
(5)各ホーム・ルームには、2名のストーブ係(防災委員)をおく。係は、次の事項を責任を持って行う。
①点火前に各部を点検し、良好な状態であることを確認する。
②点火・消火は防災委員の生徒が責任をもって確実に行う。(係以外の取扱いは禁ずる。)
移動教室、集会等で空室となる時は、必ず消火したことを確認してから移動をする。
③完全燃焼するよう調整する。
④換気に十分留意し、気温に合せて調整する。
⑤特別教室での授業等でストーブを使用した場合、ストーブ係は使用後、消火を確認し、火元責任者に報告
する。
⑥ガスの元栓の開放時間は、以下のように定める。
午前8時20分~午前11時40分
従って特別の場合を除いて防災委員は、3限終了後、確実に消火を行うこと。
(6)故障等を発見したときは、消火して速やかに職員に連絡をする。
(7)危険及び火災防止のため次の事項を守る。
(ア)所定の位置からストーブを移動しない。
(イ)暖房以外の目的でストーブを使用してはならない。
(ウ)防災委員以外操作しない。
(エ)周囲に可燃物を置かない。
(オ)消火器の位置と使用方法を心得ておく。
(8)この心得に反するか、危険等が予測されるか、その他不都合な行為があったときは、ストーブの使用を停止
する。
9 冷房装置使用規程
(1)冷房装置の使用は、生徒に快適な学習環境を提供することを目的とし、その使用に当たっては、教室内の環
境管理、生徒の体調管理及び経費の節減に努めることとする。
(2)使用期間は、5月1日から10月31日までとする。なお、原則として週休日、祝日及び生徒休業日は使用でき
ない。
13
(3)使用時間は、始業10分前の午前8時20分からS H R 終了時の午後3時20分までとする。ただし、特別時間割
や定期考査中等はその終了時刻までとする。
なお、上記時間外に特別の事情がある場合は、事前に火元責任者及び担当(顧問)教員等から管理部長又は
事務長の許可を得ることにより、午後4時20分までとすることができる。
(4)使用は、気温や湿度に応じた適切な設定温度とする。
(5)各ホーム・ルーム担任、授業担当教員及び各ホーム・ルーム防災委員(2名)は、次の事項を責任をもって
実施する。
ア 操作盤による電源の操作をすること(上記以外の者の操作を禁止する。)。
イ 換気に十分留意し、冷えすぎないように適切な温度管理に努めること。
ウ 教室が空室となるときは、必ず電源を着ること。
エ 日常の清掃を徹底し、清潔な環境での使用に努めること。
(6)冷房装置に異常があった場合は、上記5の者は、速やかに管理部又は事務室に連絡する。
(7)この規程に反する使用をした教室は、一定期間の冷房装置の使用を禁止する場合がある。
事務室からの連絡事項
各証明書の交付について
1 身分証明書
住所や通学方法等が変わる場合又は紛失した場合は事務室に備え置きの所定の様式に必要事項を記
入し、事務室に提出してください(住所や通学方法等が変わる場合は身分証明書を添えてください。)。
2 通学定期券
身分証明書を各交通機関窓口に呈示して購入してください。
3 学校学生生徒旅客運賃割引証
片道100kmを超えて旅行する場合に交付します。必要とする場合は、旅行届兼交付願に記入し、担任に
提出してください。
4 在学証明書
事務室の備え置きの「証明書交付申請書」に記入し、事務室に提出してください。
諸届・願一覧表
種別 届出願書 書式備付場所 提出先
1 欠席・欠課・遅刻(遅刻カード)・早退・忌引届 保護者又は本人 教務室 学級担任
2 公認欠課(公欠)・欠席願 本人又は代表者 教務室 関係職員→学級担任→教務部→教科担当
3 紛失・破損・被害届 本人 教務室 学級担任→生徒指導部
4 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割) 本人又は保護者 教務室・事務室 学級担任→学年主任→生徒指導部
5 外出許可願 本人 教務室 学級担任
6 自転車通学許可願 本人 教務室 学級担任→生徒指導部
7 異装許可願 本人 教務室 学級担任→生徒指導部
8 アルバイト届 保護者又は本人 教務室 学級担任→学年主任→生徒指導部
校内・校外特別活動許可願
9 (集会・印刷物配布・掲示・募金・署名・調査 本人又は代表者 教務室 関係職員→生徒指導部
他校との交流・対外試合等)
10 学校施設・用具使用許可願 本人又は代表者 教務室 関係職員→管理責任者
11 身分証明書(再発行) 保護者又は本人 事務室 事務室
12 休退学・復学・転校願 保護者 様式別記 学級担任→教務部→事務室
13 住所・氏名・保証人・保護者・通学方法変更届 保護者 教務室・事務室 学級担任→事務室
14 在学証明書 保護者又は本人 事務室 事務室
15 運転免許取得許可願 保護者又は本人 教務室 学級担任→学年主任→生徒指導部
保健室の役割、利用方法
1 保健室の役割
(1)健康診断や発育測定、疾病の早期発見・早期対応などの健康管理をしています。
(2)身体やこころの健康に関する相談に応じます。
(3)けがや病気の応急手当、医療受診の必要性、早退、保健室での休養、授業への復帰などの判断をします。
(4)健康や保健に関する資料等がありますので利用してください。
2 保健室の利用
(1)授業中の利用は欠課になります。できるだけ、休み時間や放課後に利用してください。
(2)授業中に利用する時は、教科担当に許可を 得て来てください。
(3)保健室での休養は、原則として1時間以内です。
(4)治療や薬の処方はできません。
(5)保健室での対応は、応急手当が基本です。継続的な処置はできません。
(6)休養している人の迷惑にならないように利用してください。 14
3 感染症に罹患した場合
次の感染症にかかったら、他の生徒に感染させないように出席停止の措置がなされます。医師に下記の病
名を告げられたら、直ちに担任まで連絡をしてください。
再び登校する際は、医師が記入した「登校許可書」が必要です、登校後、担任へ提出してください。
様式は、学校ホームページからダウンロードできますので、印刷して使用してください。また、病院に様
式があることも多いので、そちらを使用してもかまいません。
感染症名 出席停止期間
新型コロナウィルス感染症 治癒するまで
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
風しん 発しんが消失するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、
全身状態が良好になるまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師によって感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
腸管出血性大腸菌感染症
その他の感染症
令和 年 月 日
千葉県立津田沼高等学校長 様
年 組 番 生徒氏名
保護者氏名
下記疾患において医師の指示による療養期間が終了し、他に感染のおそれがないと考
えられるため、登校しても差し支えないことを報告いたします。
【疾患名】(該当するものに〇)
インフルエンザ( 型) ・ 新型コロナ感染症 ・ 百日咳 ・ 水痘
流行性耳下腺炎 ・ 流行性角結膜炎 ・ 急性出血性結膜炎 ・ 溶連菌感染症
感染性胃腸炎 ・マイコプラズマ感染症 ・麻しん ・風しん ・咽頭結膜熱
その他( )
【発症日】 令和 年 月 日
【診断日】 令和 年 月 日
【療養期間】 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日まで
【受診した医療機関名】
【担任記入欄】 出席簿上の出席停止期間
令和 年 月 日( 限) ~ 令和 年 月 日
※提出の流れ 生徒 → 担任 → 保健室
◎学校ホームページからダウンロード
災害共済給付制度について
千葉県教育委員会では、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に災害共済給付契約を締結しています。
この制度は学校の管理下(休憩時間、登下校、部活動などの課外指導を含む)で発生した事故による負傷又は疾
病について給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行うものです。
15
感染症による療養報告書
記
○加入について
入学の際、制度について保護者の同意を得た上で共済掛金を集め、加入の手続きをしています。翌年度からは
共済掛金を納めることで加入は継続されます。加入は任意ですが、本校では全員に加入をお願いしています。
共済掛金の額は毎年、年度末までに次年度分が決定されます。
○給付を受ける手続き
健康保険を利用の上、自己負担額(3割)1,500円以上のものが対象です。次の書類を保健室に提出してくださ
い。用紙は保健室にあります。
(1)災害報告書:傷病が起きた状況を記入してください。これをもとに学校から電子申請します。
(2)医療等の状況:治療を受けた医療機関に持参し、記入を受けます。その場ですぐに書いていただけないこと
もありますので、都合を確認してからお願いするようにしてください。
※他の法令の規定による給付を受けた場合や、交通事故など相手から損害賠償を受けた場合など、給付の対象
にならない場合もあります。
災害共済給付制度の校内での手続きについて
事故発生(災害) (顧問教師・担当教師及び本人は、保健室に報告する)
↓
所定の用紙を保健室で受け取る
(1)災害報告書(本人が記入する 場合によっては関係職員)
(2)医療等の状況(医師に記入してもらう)
(3)口座振替(送金)依頼書(保護者が記入する)
↓
保健室へ提出
↓
コンピュータに入力(災害報告書)
医療等の状況及びその他の必要書類をスポーツ振興センターへ発送
↓
給付金決定通知(スポーツ振興センターより)
↓
給付金を振り込む(事務室より)
※医療費の支給は、手続きを完了してから3ヶ月程度かかります。
図書館の利用方法
1 館内利用
(1)開館時間は、平日(平常授業日)午前8時30分から午後4時40分までとする。
上記以外の開館・閉館時間は職員の指示によ る。
(2)館内での飲食は厳禁とするただし、手洗 い場付近で飲み物を飲むことは許可する。
(3)館内では静粛にして、他人に迷惑をかけな い。机・イスなどは勝手に移動しない。
(4)図書の取り扱いは丁寧にし、書き込み・切 り抜きおよび携帯電話などでの撮影は禁止とする。
(5)利用した図書は、必ず元の本棚に返却し、無断で館外に持ち出さない。
(6)図書館の利用についての不明な点は、職員に尋ねること。
(7)規程に違反し、図書館運営に支障を来す言動のある者は、退館を命ずることがある。
2 館外貸出
(1)貸出は、開館時間内随時行う。館外に図書を持ち出すときは、図書委員・職員に申し出て、貸出手続をする。
【貸出方法】
本とカウンターにある個人カードを、図書委員・職員に渡す。
バーコード手続をするが、バーコードのない図書は、書籍貸出簿に必要事項を記入する。新刊雑誌以外の
雑誌貸出は、雑誌貸出簿に必要事項を記入する。
【返却方法】
カウンター脇の返却カゴに入れる。
(2)一般図書の貸出期間は14日間とし、返却日が休日の場合は繰り越す。
貸出期間内に読み終わらない場合、予約がなければ貸出の延長が1回できる。
(3)貸出冊数は一人5冊までとする。
他人の個人カードを利用することは禁ずる。自分の個人カードで借りた本を、他人に貸し出してはならない。
長期休業時の貸出は、一人10冊までとする。
(4)禁帯出図書・新刊雑誌は原則として貸出禁止とする。
(5)貸出図書を延滞した者に対しては、返却を督促し、返却するまで他の図書の貸出を禁止する。
(6)図書を紛失した時、または著しく破損した時は、利用者が弁償することを原則とする。
16
定期考査等の受験者心得
①開始5分前に着席し待機する。
②開始の合図の前に、問題文や解答欄を見たり、筆記用具を手に持ったりしない。
③筆記用具以外の不要なものは教室に持ち込まない。(私物は教室前の廊下に置くか、各自のロッカーにし
まう。)特に携帯電話等は電源を切ってからしまうこと。
④不正行為はもちろん、それと疑われるような行為もしないこと。
⑤筆記用具の貸借はしない。
⑥考査途中の退席はできない。
⑦終了の合図と共に筆記具を机上に置く。
⑧考査中に不測の事態が生じた場合は、手をあげて監督者に相談する。
⑨体調不良で教室での受験ができない場合は事前に申し出ること。
不正行為 とは、次のことを指す。
ア 考査監督の指示に従わないこと。
イ 他の受験者の答案をのぞいたり、受験者どうしで相談したり、疑わしい紙片を見たり投じたりすること。
ウ 考査の実施を故意に妨害すること。
エ 他の受験者に妨害を加えたり、利益を与えたりすること。
オ その他、考査監督が不正と認めたこと。
生徒会会則
我々、千葉県立津田沼高等学校全生徒は、より豊かで充実した学校生活を送るため自治活動の組織として
千葉県立津田沼高等学校生徒会を結成する。
第1章 総則
第1条 本会は津田沼高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校生徒全員をもって構成される。
第3条 本会の会員は次の義務を負う。
(1)会費納入
(2)本会への積極的参加
(3)本会の議決事項に従う
第4条 本会の会員は次の権利を有する。
(1)選挙権
(2)被選挙権
(3)議決権
(4)リコール権
第5条 本会の各機関には、指導助言する顧問を若干名おく。
第2章 役員
第6条 本会の本部には、下記の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長2名
(3)書記 2名
(4)会計 2名
第7条 本会の役員は、本会会員の選挙で選出され任期を1年とする。
第8条 役員は、特別に定める場合を除き、他の役員を兼ねることはできない。
第9条 本部役員の任務を下記のように定める。
(1)会長:本会を代表し、会務を統括し、総会、評議会などを招集する。
(2)副会長:会長を補佐し、会長が不在の時は、その職務を代行する。
(3)書記:総会、評議会の議事を記録し、その他の庶務を行う。
(4)会計:本会の会計事務の一切を執行し、関 係書類の管理をする。
第10条 各本部役員が不適当と思われる場合は、 リコールすることができる。
第3章 選挙
第11条 本会の役員は、会員の直接投票によって選出される。
第12条 選挙を行うときは、選挙管理委員会がこれを管理する。
第13条 選挙に関する事項は、細則で定める。
第4章 総会
第14条 総会は、本会の最高議決機関であり、全会員でこれを構成する。
第15条 総会は、全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要と
する。 17
第16条 総会は、会則の改正、予算・決算及び会長又は評議会が必要と認めた事項を、審議、議決する。
第17条 定期総会は毎年1回とする。
第18条 臨時総会は次のいずれかの場合、会長が招集する。
(1)評議員の3分の2以上が必要と認めた場合。
(2)会員の4分の1以上の署名活動があった場合。
第19条 総会の議長、副議長は、評議会の議長・副議長が兼任する。
第5章 評議会
第20条 評議会は、総会に次ぐ議決機関であり、次の事項を審議、議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)委員会、部・同好会の設置解散。
(3)その他、会長が必要と認めた事項。
第21条 評議会は、本部役員及び各ルーム長、副ルーム長(原則として男女各1名)で構成される。なお必
要に応じて、常任委員会が出席する。また、申請があった場合には、会の運営に支障がない限りにお
いて、議長は一般生徒の傍聴を許可することができる。
第22条 評議会は、評議委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第23条 評議会は、毎月1回開催することを原則とし、また会長が認めた場合は臨時に開くことができる。
第24条 評議会における議決は、議決権を有する者の過半数の賛成を必要とする。
第25条 本部役員、各常任委員会は発言権を有するが議決権はない。なお傍聴を許可された一般生徒会員は、
発言権・議決権ともにない。
第26条 評議会の議長、副議長各1名は、評議員より互選され、他の役員等を兼任してはならない。このた
め評議員に欠員を生じた場合、そのクラスは、別に評議員を選出しなければならない。
第6章 委員会
第27条 本会の活動を円滑に進めるため、次の常任委員会を置く。
規律委員会 放送委員会 文化委員会 美化委員会 図書委員会 保健委員会 体育委員会
防災委員会 編集委員会
第28条 各常任委員は、各クラスより選出された委員(原則として男女各1名)及び指導助言をする顧問を
もって構成される。
第29条 各常任委員の任期は1年とする。
第30条 各常任委員会の主な活動は下記のように定める。
規律:会員の生活指導及び集会指導。
放送:校内放送及び放送器具の管理。
文化:学芸的行事の運営及び会員の福祉に関する事項。
体育:体育大会及び体育行事の運営、体育用具の管理。
美化:清掃用具の管理、校内環境の美化。
図書:図書館の運営、図書の保管、貸し出し。
保健:会員の保健管理補助及び保健的行事。
防災:防災活動の企画、運営及び設備の管理。
編集:学校新聞、その他の編集。
第31条 本会に次の特別委員会を置く。
(1)選挙管理委員会
(2)その他、評議会が必要と認めた委員会
第32条 選挙管理委員会に関する事項は、選挙細則で定める。
第33条 予算編成委員会に関する事項は、会計細則で定める。
第7章 会計
第34条 本会の会計年度は、4月1日から翌3月31日までとする。
第35条 本会の経費は、会費・入会金・その他の収入による。会費は授業料と共に納入する。ただし、休学
中の会員を除く。
第36条 本会に予算編成委員会をおく。予算編成委員会は、本部、各委員会及び各部の予算請求に基づき予
算案を作成する。さらに総会で出席者の過半数の承認を得て予算となる。
第37条 会計に関する事項は、細則で定める。
第38条 本会に会計経理を監督し、その適正をはかるために、会計監査委員会をおく。
第39条 会計監査に関する事項は、細則で定める。
第8章 部・同好会
第40条 部及び同好会は、志向を同じくする会員によって構成され、自主的な活動を通じ個性の発展を図る
ために置く。
第41条 部・同好会の所属は自由とする。
18
第42条 各部には、部長・副部長・会計及び顧問を置く。
第43条 部は10名以上の部員と顧問をもって構成される。
第44条 同好会は、5名以上の会員と顧問をもって構成される。
第45条 同好会より部への昇格は、その部に所属しようとする10名以上の部員と顧問の署名による部設立願
い、年間活動計画、予算案を生徒会本部に提出し、評議会及び職員会議の承認を得て成立する。
第46条 部員の少なくなった部、もしくは活動不振と認められた部については、評議会及び職員会議の承認
を得て廃止され同好会となる。
第47条 同好会の新設は、その同好会に参加したい会員5名以上と顧問の署名による同好会設立願、年間活
動計画を生徒会本部に提出し、評議会及び職員会議の承認を得て成立する。
第48条 活動不振と認められた同好会について評議会及び職員会議の承認を得て廃止される。
第9章 運営
第49条 本会のあらゆる活動に関する各機関の決定は全て職員会議及び学校長の承認を得なければならない。
第10章 改正
第50条 会則の改正は、評議会の発議により総会において出席者全員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第11章 補則
第51条 本会則は、昭和60年4月1日より施行する。
選挙細則
第1章 総則
第1条 生徒会会則第3章第13条により、千葉県立津田沼高等学校本部役員選挙は、この細則によって行う。
第2章 選挙権及び被選挙権
第2条 本会会員は役員の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、休学中の会員及び本会入会後30日を過ぎ
ない会員は、選挙権及び被選挙権を有しない。又、3学年在学中の会員は、被選挙権を有しない。
第3章 選挙管理委員会
第3条 本部役員選挙の管理は、選挙管理委員会が行う。
第4条 本委員会は、原則として投票日の4週間前までに構成され、当該選挙のすべての事務が終了した後
解散する。
第5条 本委員は、各ホーム・ルームより1名ずつ選出する。
第6条 本委員会は必要な役員を互選する。
第7条 本委員は、被選挙権及びリコール権を有しない。
第8条 本委員は、本部役員の選挙について次の事項を行う。
(1)選挙に関する公示。
(2)立候補の受付及び氏名の公示。
(3)選挙運動の管理。
(4)立候補の立会演説会の実施。
(5)選挙の実施。
(6)開票及び開票結果の公示。
(7)その他選挙に関して必要なこと。
第9条 前条(1)選挙に関する公示は原則として投票日の3週間前まで行う。
第4章 立候補
第10条 選挙に立候補する会員は、選挙期日の公示の日から10日以内に、会員15名以上の推薦者名簿を添え
て立候補届を選挙管理委員会に提出する。
第11条 会員は、各役員ごとに1名だけ推薦することができる。
第12条 立候補届、推薦者名簿は、所定の用紙を用いる。
第13条 1人で2つ以上の役員に立候補できない。
第5章 選挙運動
第14条 選挙運動は、選挙管理委員より立候補者の公示があった翌日から投票日の前日までとする。
第15条 選挙運動費用は、選挙管理委員会が認めたものに関しては、すべて生徒会で負担する。
第16条 立候補者は選挙管理委員会の指定した場所にポスターをはることができる。
(1)ポスターの大きさ 36.4cm×25.7cm(B4サイズ大)
(2)枚数は5枚以内とし、色は4色以内とする。
(3)選挙管理委員会の印のあるもの。
第17条 選挙演説は、校内秩序を乱さないかぎり授業中以外に校内で行うことができる。
第18条 第14条から第17条以外の選挙運動は一切認めない。
第6章 投票及び開票
第19条 投票は、選挙管理委員会の定めた場所で行い、無記名自筆投票とする。
第20条 投票は、各役員の選挙ごとに1人1票とする。 19
第21条 投票用紙は、選挙管理委員会の定めたものとする。
第22条 不在投票は、選挙管理委員会が示す時間内に行う。
第23条 開票は、立候補者がその代理人の立会のもとで、選挙管理委員会が行う。
第24条 次の投票は無効とする。
(1)正規の投票用紙を使用していないもの。
(2)定められた投票様式に従わないもの。
(3)記載した事項の確認がしがたいもの。
第25条 記入済みの投票用紙は、開票日より3日間選挙管理委員会が保管する。
第7章 選挙
第26条 本部役員選挙は、原則として9月に行う。
第27条 会長の選挙において最多得票者を当選人とする。
第28条 副会長、書記、会計の選挙において得票数の多い順に上位2名をそれぞれ当選人とする。
第29条 選挙の規定得票数は、有効票の5分の1以上とする。
第30条 開票の結果、規定得票数を獲得した立候補者が役員定数に満たない場合には、不足役員数に次点者
を加え、再選挙を行う。
第31条 同数得点者が2名以上あり、役員の決定をできない場合には、その者について再選挙を行う。
第32条 候補者が定数をこえなかった場合は信任投票を行い、有効投票数の過半数の信任投票を得た者を当
選人とする。ただし、信任投票が過半数に達しなかった場合は、再選挙を行う。
第33条 再選挙で決しなかった場合は、評議会の指名による。
第34条 役員の立候補者がなかった場合は、評議会が、評議員の間で役員を互選した後、第32条によって信
任投票を行う。
第35条 役員に欠員を生じ、次期選挙までに3ヶ月以上ある場合は補欠選挙を行う。3ヶ月未満の場合は、
前回選挙の次点者がその任につく。
第8章 罰則
第36条 立候補者又はその運動員が第5章に反する選挙運動を行った場合は、その立候補者の名前が候補者
名簿から削除されるか、あるいは、その立候補者の選挙は無効となる。
第37条 選挙人及び運動員が次の行為をした場合、選挙権を失う。
(1)第5章に反する選挙活動をした場合。
(2)本委員会の掲示物又は各候補者のポスターを無断ではがした場合。
(3)各候補者の演説を故意に妨害した場合。
(4)その他本委員会の正当な指示に従わない場合。
第9章 リコール
第38条 生徒会会則第2章第10条により本部役員をリコールすることができる。
第39条 全会員の4分の1以上の署名又は、評議会の3分の2以上の賛成があった場合、選挙管理委員会は
再び発足しリコール投票を行う。
第40条 全会員の通行投票数の3分の2以上の賛 成でリコールが成立する。
第10章 補則
第41条 選挙管理委員会は、選挙終了後3日以内における異議申し立てを受けつつ、これを調査 し、その
対策を講じなければならない。
第42条 選挙管理委員会は、選挙に関する一切の争議を裁決することができる。
第43条 選挙管理委員会は、この細則に定めるもののほか本部役員選挙について必要な事項を定めることが
できる。
第44条 本細則第42条、第43条は、評議会の承認を必要とする。
第45条 本細則は生徒会会則成立と同時に施行する。
会計会則
第1章 総則
第1条 生徒会会則第7章第37条により、千葉県立津田沼高等学校生徒会活動に関する一切の会計について
は、この細則によって行う。
第2条 この細則にいう各会とは、生徒会本部、各部、各常任委員会をさす。
第3条 各会は、必ず出納責任者としての会計をおかなければならない。
第2章 会計区分
第4条 生徒会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第5条 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって支弁しなければならない。
第3章 予算
第6条 予算案は各会の要求に基づき予算編成委員会で作成する。
20
第7条 予算編成委員は、年度末に本部役員、各部部長、各常任委員会委員長で構成し、予算成立後解散する。
第8条 予算編成委員会は、予算編成委員の3分の2以上の出席をもって成立し、過半数の賛成もって可決
する。
第9条 第6条の予算案は、評議会及び生徒総会の承認を得て予算となる。
第10条 予算編成にあたり、各会は前年度の赤字うめあわせの費用を計上してはならない。
第4章 収入
第11条 生徒会入会金は400円、会費は月額300円とする。
第12条 生徒会費は授業料と共に納入する。
第13条 各会で募金その他の理由で本会会員より金銭を徴収する場合は、評議会の承認を得なければならな
い。またその収支を評議会に報告しなければならない。
第5章 支出
第14条 各会は、所定の支出請求書を本部会計に提出する。その場合、納品書又は請求書を添えなければな
らない。
第15条 本部会計は、各会の支出請求書に基づいて支出の可否を決定し、本部会計の顧問より各会顧問へ現
金で交付する。
第16条 本部会計は、次の場合、支出請求を却下できる。
(1)支出請求書及び添付書類の不備の場合。
(2)請求書が予算額の残高をこえている場合。
(3)その他当然支出に応じられないと認める場合。
第17条 各会は予算の交付を受けた日より2週間以内に支払いを済ませ、領収書を本部会計に提出し、その
確認を受けなければならない。
第18条 各会の予算項目の変更は、原則として認めない。
第19条 本部会計は、支出請求書・領収書を保管すると共に現金出納簿、各会別出納簿を備えなければなら
ない。
第20条 各会会計は現金出納簿を備えなければならない。
第6章 決算
第21条 各会は年度末に、収支決算報告書を会計監査委員会に提出し、その監査を受けなければならない。
この監査の結果は評議会及び総会の承認を得なければならない。
第22条 毎会計年度において、各会に予算残高を生じた場合は、生徒会次年度会計に繰り入れる。
第23条 各会は会計監査委員会の要請があった場合は、いつでもその監査に応じなければならない。
第7章 会計監査
第24条 生徒会会則第7条第39条により会計監査はこの細則に従う。
第25条 会計監査委員会に3名の監査委員をおき委員は会員中より評議会の選挙によって選出される。ただ
し、立候補者がいない場合は評議会が会員中より推薦し信任投票を行う。
第26条 会計監査委員の任期を1年とする。
第27条 会計監査委員は生徒会各会の一切の収入支出について監査を行う。
第28条 会計監査は原則として、毎月1回行い、その結果を会長に報告しなければならない。また年度末監
査の結果は評議会及び総会に報告し、その承認を得なければならない。
第29条 次の場合、臨時監査を行わなければならない。
(1)会員の3分の1以上の要求があった場合。
(2)会長から要求があった場合。
(3)会計監査委員が必要と認めた場合。
第30条 会計監査委員長は生徒会における独立の機関とする。
第31条 会計監査委員長は評議会に出席し、その委員会関連事項だけを発議できる。ただし、議決権は持た
ない。
第8章 補則
第32条 監査を行った結果、不正と認められた場合、評議会に報告し、その処置を決定する。
第33条 この細則は生徒会々則と同時に施行する。
生徒会慶弔規程
(1)会員の死亡 10,000円
(2)会員の保護者又はそれに代わるべき者の死亡 5,000円
(3)職員の死亡 10,000円
(4)会員の2週間以上の入院 3,000円
(5)会員の不慮の災害又は重大な傷害 10,000円
(6)その他特に必要と認められる事項において は、評議会でこれを審議する。
平成28年度から適用する。 21
校則データ取得年月日:2025/10/23
校則元データ(PDF)