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千葉県立柏高等学校

「生徒心得」

― よりよい高校生活のために ―

○ 向上(常に向上心を持とう。)

○ 自律(自律ある理性を失わずに。)

○ 愛情(自己を愛する以上に他人を、公共物を大事にしたい。)

1 通学について

1.通学の際は、本校所定の制服を着用し、身分証明書・生徒手帳は常に携帯する。

2.8時30分までにHRに入るようにする。

3.通学にあっては交通道徳を守り、危険防止につとめ、乗り物を利用して通学する時は、他の人に迷惑をかけるようなことはしない。又、定期券の貸借や乗車券の不正使用等は絶対に行わない。

4.自転車通学をしたい場合には、学校所定の届けを提出し許可を受け、通学用自転車にステッカーを貼付する。

(ア)自転車通学では、右側通行、2人乗車、並行進行、傘差し運転(雨天時はカッパ着用)、信号無視、夜間の無燈火乗車等はしない。もし、違反等があった場合は、許可を取り消すこともある。

(イ)自転車通学者は自転車保険に加入するようにする。

(ウ)自転車通学者は事故に充分注意を払い加害者、被害者にならないようにする。もし、事故が発生した場合、直ちに学校及び最寄の警察に連絡をする。

(エ)道路交通法の改正に伴い、令和5年4月1日より自転車乗車時のヘルメット着用が義務化された(努力義務)。ついては、自転車乗車時にはヘルメットを着用することを推奨する。

5.原付、自動二輪車、四輪車による通学は認めない

6.下校時刻を厳守する。

一般生徒 午後5時 完全下校

部活動生徒 午後7時 完全下校

2 服装について

1.服装はすべてフォーマルで質素、清潔を旨とする。

2.制服は、学校指定業者のものを着用する。変形や改造、加工したものを着用しない

3.時季に応じて次のように着用する。

冬季(10月1日~翌年5月31日)

Ⅰ型:詰襟学生服・黒スラックス白無地ワイシャツ

Ⅱ型:ブレザー・スカート・ネクタイ・白無地ワイシャツ

Ⅲ型:ブレザー・紺スラックス・ネクタイ・白無地ワイシャツ

(ア)詰襟学生服・ブレザーには左襟に校章をつける。

(イ) 防寒のためのコート類は華美でないものを着用する。

(ウ) 防寒のため上衣内に着用するベスト、セーター、カーディガン等は、無地で紺、黒、グレー、茶、ベージュ、白のもので、ネクタイをした際にその結び目が見える形状のものとし、パーカーなどを着用しない

夏季(6月1日~9月30日)

Ⅰ型:黒スラックス左袖部分に校章がプリントされた白無地ワイシャツ

Ⅱ型:スカート・左袖部分に校章がプリントされた白無地ワイシャツ

Ⅲ型:紺スラックス左袖部分に校章がプリントされた白無地ワイシャツ

(ア)Ⅰ~Ⅲ型のいずれも、男女とも、ベストを着用してもよい。そのベストは無地で紺、黒、グレー、茶、ベージュ、白のもので、ネクタイをした際にその結び目が見える形状のものとする。

(イ)Ⅱ・Ⅲ型ではネクタイはしなくてもよい。

(ウ)ワイシャツに代えて、指定されたポロシャツを着用できる。

冬季及び夏季制服の着用については上記の期間を原則とするが、気候や体調に応じて柔軟に選択できるものとする。

4.通学は革靴か運動靴とし、サンダルなどのかかと部分がないものを使用しない。校内では、学校指定の学年ごとの色別で、氏名が記入された上履と体育館履を使用する。

5.靴下は、華美でないものを着用する。またレッグウォーマー、ニーハイソックス、ルーズソックスは着用しない。冬季は防寒のため黒またはベージュ色のストッキング・タイツを着用してもよい。

6.頭髪は、高校生にふさわしく清楚にするパーマ、カール、染色、脱色、つけ毛などはしない

7.ピアス・ネックレス・指輪等の装飾品や化粧、マニキュア、カラーコンタクトレンズなどはしない

8.登下校や校内生活においては制服を着用することを原則とする。部活動で統一したチームウェア等での登下校が許可された部活動生徒が、休業日等部活動のため登下校する場合は、許可されたものを着用する。

3 校内生活について

1.公共物は大切にとりあつかい、あやまって破損した場合は、すみやかに HR 担任に届け出る。

2.欠席、遅刻、早退、欠課、登校後の外出等については、HR 担任に届け出る。

3.休業日に登校する場合は、その旨を関係職員に届け出、原則として制服で登校する。

4.次の事項は必ず所定の願、届けを提出する。

(ア)集会、合宿、校外行事等

(イ)校舎、諸施設、備品等の使用

(ウ)掲示物、印刷物等の刊行、配布

(エ)生徒間での金銭、物品等の貸借、徴収

(オ)校内での火気の使用

(カ)私的旅行(ただし生徒(友人も含む)同士の場合のみ)

4 アルバイトについて

学業・特別活動等に積極的に取り組み、充実した高校生活を送るためには、アルバイトはしないほうが望ましいと考える。しかし学費補助や進学費用補助のため、保護者が承諾しており、勤務にあたって法規上問題なければやむを得ない。アルバイトは届出制とする。

1.届出方法

(ア)勤務する前に届け出る。

(イ)所定の用紙(様式)に必要事項を記入して、保護者の自著、捺印のうえ担任に提出する。

(ウ)勤務が年度を越えて継続中であっても届出は年度ごとに行う。

(エ)長期休業中に短期で行う場合など休業に入る前に届け出る。

2.原則

労働基準法など各種法規に則って行わなければならない。特に次の原則の範囲内で行うものとする。

(ア)1日の就労時間は8時間以内

(イ)夜は午後8時まで

(ウ)夏季休業中は4週間以内

3.禁止

(ア)泊を伴うもの

(イ)危険な場所・作業内容

(ウ)風紀上好ましくないもの。(アルコール類の提供が主・ゲームセンター・娯楽関係など)

【労働基準法では未成年者の、危険または有害な業務は就業が制限されたり禁止されている】

4.次の場合はアルバイト届を受理しない場合がある。

(ア)基本的生活習慣の乱れ、学業成績不振が見られた場合

(イ)アルバイトに関して問題行動が見られた場合

(ウ)3の禁止事項に触れている場合

5 自然災害等により登校が困難な場合の対応について(別途掲載)

6 運転免許の取得について

1.原則として、在学中の各種運転免許等(以下、免許という)の取得については、各家庭(保護者並びに生徒本人)の判断に委ねるものとする。

ただし、免許取得に際しては、必ず「免許取得届」を提出すること。

なお、無届での免許取得は指導対象とする。

2.免許を取得した場合においても、すべての学校教育活動(通学および部活動等)に自動車・自動二輪車(原付を含む)を使用することは禁止とする

7 携帯電話及び通信端末使用規定

携帯電話、スマートフォン等の通信端末についてはマナーを守って使用すること。特に以下のことを厳守すること。

(ア)授業、HR時には使用しない(電源を切っておく)

(イ)試験中は電源を切り、鞄の中に入れておく。

8 その他

1.不健全な盛り場・娯楽場・飲食店(喫茶店含む)等に立ち入らない

2.夜間の外出は控える。やむを得ない場合を除き午後10時までには家に帰るようにする。

「生徒心得」制定の背景及び意義について

千葉県立柏高等学校(以下本校)生徒心得制定の背景及び意義について

本校の生徒心得は、「本校教育方針」を具現化するものであり、また具現化に向けた「努力目標」の実現に向けたものとする。さらに、「生徒心得」の「よりよい高校生活(の実現)のため」に置くものとする。

教育方針

1 健全有為な民主的社会人を育成する。

2 謙虚にして誠実な人格の完成を目指す。

3 学力の充実発展をはかる。

4 強靭な体力を養成する。

努力目標(学習指導・生活指導・進路指導の三本柱)

● 学力の向上

● 基本的生活習慣の確立

● 進路指導の充実

「生徒心得」

○向上(常に向上心を持とう)

○自律(自律ある理性を失わずに)

○愛情(自己を愛する以上に他人を、公共物を大事にしたい)

1 通学について

常に本校生徒であることの自覚を持ち、他者への配慮や公共道徳を順守する意識を十分に持ち、安心・安全な学校生活(登下校を含め)をおくるためのものである。

2 服装について

本校生徒であることの自覚を持ち、「県立柏高生」としてふさわしい着こなしを生徒自らが考え、律していくためのものである。冬服・夏服の時期を「原則」として、着用の判断を生徒に委ねていることもその表れである。

3 校内生活について

公共心を重視し、学校生活が自らを安心して成長させる場となるためのものである。また将来、社会人として日常をおくるうえで義務や責任は必須のものであり、提出等において自己の責任を持って取り組めるよう「願」「届」は必要なものとする。

4 アルバイトについて

生徒が充実した学校生活を送ることに重点を置きつつ、各家庭の事情・判断により「届け出」を行うものとする。生徒の健全な育成が図れるよう、「青少年健全育成条例」に基づき、環境の整備を図るためのものである。

5 自然災害等により登校が困難な場合の対応について

生徒及び保護者が、安心して登下校することができるようにするものである。

6 運転免許の取得について

学校生活においては不要不急のものと考え、第3学年において条件を満たした生徒が必要な条件のもと自動車教習所への入所ができるものとしている。

7 携帯電話及び通信端末使用規定

携帯端末の普及並びに ICT 教育の推進の場において、通信端末は不可欠なものである。一方で、安易な使用方法(個人の嗜好を満たすような)に流れるような風潮を制限し、生徒が安心して利用するためのものである。

8 その他

千葉県青少年健全育成条例に基づき、生徒の健全育成が図れることを目的とするものである。

9 生徒心得の見直し

生徒・保護者から学校評価アンケート等において、見直しの意見が出た場合に、「生徒心得」の見直しを検討する。生徒・保護者の意見を参考にしながら、生徒指導部会・職員会議で協議のうえ、変更・追加を行う。

校則データ取得年月日:2025/10/25

校則元データ(PDF)