生徒は、本校の校訓、教育目標をよく理解し、その実現に向けて高校生活に全力で取り組む。また、規律ある態度を身につけ、揺るぎない自己を確立し、夢を育み、さらに確かな自己実現を目指す。
(1)熱意を持って勉学に励み、個性に応じた進路実現を目指す。
(2)授業に集中し、家庭学習を充実させる。
(3)自学自習の態度を持って、よりよい学業の成果-を修めるよう努力する。
(4)清潔で整理の行き届いた学習環境の確保に平素より心掛ける。
(1)始業時刻は、午前8時35分とする。
(2)下校時刻は、午後4時50分とする。部活動その他の活動のために残る場合は、関係職員の許可及び、監督を受けること。その際は、午後6時30分を活動終了時刻、午後7時を最終下校時刻とする。
(3)登下校の際は、本校指定の制服を正しく着用する。
(4)登下校の際は、交通道徳を守り、危険防止に努める。万が一、事件又は事故に遭遇した場合は、直ちに学校及び近隣の警察に連絡する。
(5)電車又はバス利用の通学者は、乗降時や車中のマナーを守り、一般の人に迷惑をかけないよう心掛ける。
(6)自転車利用の通学者は、自転車を常に整備し、指定のステッカーを付ける。
(7)普通自動車、自動二輪車、原動機付自転車等による通学は、一切禁止する。
(1)遅刻、欠席、早退等は、事前にホームルーム担任へ申し出る。当日欠席の場合は、保護者が午前8時10分までに学校へ電話で連絡する。
(2)登校後は、外出しない。ただし、特別な事情がある場合は、許可証の交付を受ける。
(3)始業時刻等の時間を厳守する。
(4)学校生活及び学習活動に必要のない物は、校内に持ち込まない。
(5)私物の紛失及び盗難は、直ちにホームルーム担一任に届け出る。
(6)生徒間の金銭の貸借並びに物品の販売及び貸借は行わない。
(7)公共物は大切に扱う。万が一、破損した場合は、直ちにホームルーム担任に申し出る。
(8)広告及び印刷物の刊行、掲示及び配布を行う場合は、事前に生徒指導部の許可を得る。ただし、生徒会関係については、生徒会顧問の許可を得る。
(9)休日の登校、施設・備品等の使用は、担当教員の監督を受ける。
(10)対外活動のために授業を欠席する場合は、担当職員をとおして校長の許可を受ける。
(11)携帯電話の使用については、マナーを徹底する。
(1)柏の葉高等学校の生徒としての自覚を持ち、常に公衆道徳を守り、他の人に迷惑をかけないように心掛ける。
(2)校外における試合、競技会等に参加する場合は、校長の許可を受ける。
(3)合宿又は遠征に参加する場合は、校長の許可を受ける。
(4)無断外泊及び夜間(午後10時から翌朝午前4時日まで)の外出は禁止する。
(5)不健全な場所への立入りは禁止する。
(6)アルバイトは原則禁止である。
(7)事件又は事故にあった場合は、直ちに学校に連絡をする。
(8)身分証明書及び生徒手帳は、常に携帯する。
(9)運転免許証の取得は、「IX運転免許等に関する規程」を参照する。
この規程は、部、同好会、各種委員会及び団体活動を行うクラス等の活動時間に関するものである。
(1)始業前は、アラーム解除時より午前8時20分までとする。
(2)放課後は、SHR終了時より午後6時30分までとする。
(1)考査1週間前から考査終了まで、部活動その他の生徒会活動は禁止する。
(2)特別な事由がある場合は、校長の許可を受け、1時間程度の活動を行うことができる。
(1)学校指定の制服を着用し、一切手を加えない。
(2)制服は、学校が指定した業者で作られたものする。
(3)冬季(4月1日から5月31日及び10月1日から翌年3月31日まで)は、学校指定のセーター、ベストを上着の下に着用してもよい。指定以外のセーター、ベストの着用は禁止する。冬服着用具間は、ネクタイ及びリボンを端整に着用する。女子は、黒又はベージュのストッキングの着用を認める。
(4)夏季(6月1日から9月20日まで)は、夏用の制服を着用する。学校指定のセーター、ベストは着用しても良い。ネクタイ、リボンの着用は省略してもよい。
(5)冬服及び夏服着用の移行期間
更衣日の移行期間を始まりは5月1日から、系わりを10月15日とする。この期間は、寒暖にあわせて、冬季服装規定又は夏季服装規定に則った服装を認める。
(6)女子生徒は学校指定のスラックス着用を認める。
(7)やむを得ず、規程以外の服装をする場合は、装許可願を提出し、許可を得る。
(1)コート類は、色・形など、高校生の通学にふさわしい、華美でないものを着用する。
(2)コートなどの防寒具は、校舎内(特に教室)では着用しない。
(3)マフラー類は、華美でないものを着用する。校舎内(特に教室)では着用しない。
(1)登下校の際は、黒・茶の革靴又は運動靴とする。校舎内では、指定の学年色の上履きを使用する。かかとを踏みつぶして使用しない。
(2)靴下は、女子は、黒又は紺のハイソックスとする。男子は、黒又は紺又は白のソックスとする。
(1)頭髪は、清潔を心掛け、パーマ、脱色、染色、カール、付け毛等は禁止する。また、高校生としてふさわしくないと判断される奇異な髪型も禁止する。
(2)頭髪規程に反する生徒は、指導の対象とし、改善が見られない場合は、保護者に連絡の上、改善指導を受ける。
(1)式典及び学校行事では、服装及び携行品について指定する場合がある。
(2)女子は、黒又は紺のハイソックスを着用する。
(1)化粧、マニキュア、ピアス、カラーコンタクト、装飾品等は、一切禁止する。
(2)登下校の際のバッグは、華美でない機能的な高校生らしいものを使用する。
1「自転車通学届」(所定の用紙)を提出すること。
2 指定のステッカーを後輪泥除けに貼付すること。
3 自転車を換えた場合は、ステッカーの再発行を申し出ること。
4 許可車以外で校内への乗り入れをしないこと。
5 指定のステッカーを他人へ譲渡しないこと。
(1)使用は休み時間と放課後のみとする。
(2)図書館、コンピュータ教室、保健室等の場所では使用を常時禁止する。
(3)集会・儀式の時は、持ち込まない及び使用禁止とする。
(4)校内のコンセントでは充電しない。
原則として、考査期間中は、携帯電話を学校に持ってこない。
(1)考査中は、必ず電源を切り、カバンの中に入れ、そのカバンを教室の外に置くか、又はロッカーに入れる。
(2)着信音及びマナーモードの振動音が鳴った場合又は携帯電話を身につけて考査を受験した場合ーは、指導の対象とする。
(1)ネット上のトラブルや被害に遭わないためにそも、個人情報の公開をしない、危険なサイトを利用しない、ネットで知り合った人とは会わないなど、各自でよく考えて行動すること。
(2)千葉県では、県民生活・文化課などがネットパトロールを実施して、ネットいじめ、非行、犯罪被害防止などを図っています。ネットパトロールの指導を受けないように十分に注意すること。
合宿及び遠征については、部活動の年間計画に・基づき、大いに奨励されるものである。ただし、次の点に留意する。
(1)必然性があり、効果的であること。
(2)衛生面及び安全面に十分配慮されていること。
(3)生徒及び保護者に過剰な負担をかけないように、十分配慮された計画であること。
(4)保護者連名の参加同意書を必ず提出すること。
(5)実施にあたり、計画を起案し、校長の許可をること。
1 在学中、普通自動車、自動二輪車、原動機付転車等の免許取得、取得のための教習所への入及び乗車行為は、原則として禁止とする。
2 第3学年生徒の、普通免許取得目的の教習所所について、以下の規定により、許可することあるが違反生徒は、教習を禁止する。
(1)入所許可の時期
原則として、冬季休業開始日からとする。
(2)入所許可の条件
入所許可の条件は、次のア~エのすべてとする。
ア 卒業後の進路が、決定又は内定していること。
イ 保護者の同意があること。
ウ 卒業の見込みが十分であること。ただし、学年末考査前までの入所については、第1学期及び第2学期末の成績で、欠点科目がなく、総合的に問題がないこと。
エ 生活行動面で特に問題がないこと。
(3)入所許可の手続
ア 第3学年対象(学年及び生徒指導部合同主)の説明会に参加し、運転免許等に関する規程確認する。
イ 許可条件を満たす希望者は、「自動車教習所所許可願」の用紙に必要事項を記入の上、ホムルーム担任に提出する。
ウ 校長の許可を受け、「自動車教習所入所許可証」の交付後、教習所で入所手続を行う。
(4)遵守事項
入所許可者は、次のア及びイを遵守する。
ア 自動車教習のために、学校を欠席、遅刻及び早退しないこと。
イ 定期考査1週間前から定期考査終了日までは、教習所へ通所しないこと。
(5)入所許可の取消し
遵守事項に違反した場合又は生活行動面で乱れが出た場合等は、学校生活を優先させるために、教習所への入所許可を取り消し、卒業まで教習所へ通うことを禁止することがある。
(6)運転免許試験
運転免許試験の受験は、卒業後とする。
1 アルバイトは、高校生の本分から、原則として禁止する。
2 特別な事情がある場合又は長期休業中に関しては、以下の規定により許可することがある。
(1)特別な事情がある場合
ア 許可及び更新の手続は、次のとおりとする。
(ア)保護者連名で「アルバイト許可願」をホームルーム担任に提出する。
(イ)当該学年及び生徒指導部が審議し、校長が許可する。
(ウ)アルバイト許可は年度毎に更新する。
(2)許可の条件は、次のア~キのすべてとする。
ア 欠点科目がないこと。
イ 生活指導上問題がないこと。
ウ 風俗営業、主に酒類を取扱う店での接客業等の職種でないこと。
エ 危険が伴う作業及び労働基準法に触れる業務等でないこと。
オ 就業時間は、原則、午後8時までとし帰宅時間が午後10時を超えないこと。
カ 就業日数は、原則として長期休業の半分を超えないこと。
キ 学業に支障がないこと。
(3)長期休業中の場合
ア 許可の手続は、次のとおりとする。
(ア)保護者連名で「アルバイト許可願」をホームルーム担任に提出する。
(イ)当該学年及び生徒指導部が審議し、校長許可する。
イ許可の条件は、2の(2)に準ずる。
校則データ取得年月日:2022/02/25