千葉県立京葉高等学校
生徒心得
この生徒心得は、生徒が学校や社会におけるルールや社会道徳を守り、学習や生活しやすい環境を生徒自身の努力によって築き上げるためのものである。
[1]服装・頭髪について
本校生徒は、常に清楚で品位があり、清潔感を与える服装、頭髪を保つよう心がける。
[1]服装について
(1) 学生服着用者
a 冬服は、本校指定制服とし、左胸に校章及び学年別クラス章をつけて着用する。 また、セーター・カーディガンを着用する場合は、無地で色は黒、紺、グレーとし、制服の内側に着用する。
b 夏服は、白のワイシャツ又は開襟シャツとし、左胸に所定の学年別略章をつけ、本校指定のスラックスを着用する。
c ベルトは、黒又は茶系統の色のものを用いる。
(2) スカート・スラックス着用者
a 冬服は、本校指定制服(スラックス含)とし、左胸に校章及び学年別クラス章をつけて着用する。また、本校指定のベストと白色のブラウス又はワイシャツを着用する。 なお、指定ベストの代わりにVネックセーター・カーディガンを着用してもよい。 ただし、セーター・カーディガンは無地で色は黒、紺、グレーとし、制服の内側に着用する。
b 夏服は、白の角襟ブラウス(盛夏用半袖ブラウスを含む)又は開襟シャツワイシャツとし、本校指定ベストとスカート又はスラックスを着用する。
c スカートの丈は膝の中心を基準とし、上下10cm以内とする。
(3) 共通
a 靴下の色は、華美でないものとし、式典の際、黒または紺とする。
b 通学用靴は、黒又は茶系統の色の革靴又はスポーツシューズとする。
c 上履は、本校所定のものを用いる。
d 夏服時に、セーター、カーディガン、ニットベスト等を着て登校してはならない。
e 指定制服の変形・改造をしてはならない。
f 夏服として本校指定のポロシャツ(白・紺)を着用してもよい。
(4) 異装
やむを得ず異装で登校する場合は、学級担任を通して生徒指導部に願い出て許可を受ける。
(5) 夏服期間は、6月1日から9月30日までとするが、セーター・カーディガン着用期間は11月1日~3月31日までとする。状況により変更することがある。
[2]頭髪について
(1) 頭髪の加工、変形、染色、脱色、エクステンションを禁ずる。
(2) 頭髪を特異な髪形にしない。
(3) 過度な刈り上げはしない。(詳細は生徒指導部に確認すること)
[3]通学に使用するカバンは、学生カバン、リュック等とし、華美なものは避ける。尚教科書等が入る大きさとし必ず持参する。
[4]化粧(色つきリップ、マニキュア、アイプチ等含)をしたり、ピアス、ネックレス、指輪カラーコンタクト等の装飾品は身に付けてはいけない。タトゥー等は禁止。
生徒指導-A-1
[2]校内心得
校内では静粛にし、他に迷惑をかけない。また、ルールを守り、他を尊重する態度や言動ができるよう心掛ける。
[1]生活態度について
(1) 人に対しては思いやりを持って接し、適切な敬語と正しい言葉遣いを用いる。
(2) 集会・儀式の際は、服装・態度を正し、私語を慎み、厳粛な態度で臨む。
(3) 登下校、授業開始、集会等の時間を守る。
(4) 他者に迷惑をかける行為、不快にさせる行為、ハラスメント行為をしてはならない。
(5) 昼食は校内でとり、飲食物の後始末は責任を持って行う。
(6) お互いの人格を尊重し、高校生としての節度ある生活を送る。
[2]学習態度について
(1) 授業の妨げとなる私語や行動をしてはならない。
(2) 正当な理由なく、授業に遅れる、授業を受けない、退室する等をしてはならない。
[3]遺失物、拾得物、金銭貸借について
(1) 金品を遺失したり、盗難や脅迫にあった場合は職員に申し出る。
(2) 校内で金品を拾得した場合は、速やかに職員に申し出る。
(3) 生徒相互間での金銭や貴重品等の貸借は行わない。
[4]集会、出版、掲示、募金について
(1) 生徒が集会・出版物の頒布・掲示物の掲示・募金を行なうときは、事前に職員に申し出る。
(2) 生徒は校内及び登下校において、個人的な利益を目的とした活動・商業活動・宗教等の勧誘を行ってはならない。また、学校生活において知り得た情報を悪用してはならない。
[5]所持品について
(1) 授業や部活動等、学校の教育活動に不必要な物品、特に刃物等の危険物は学校に持参しない。
(2) 各自の所持品・貴重品の管理は各自で行なう。また、必要以外の金銭や貴重品は持参しない。
(3) 本校の生徒手帳及び身分証明書は、常に携帯する。
[6]携帯電話・スマートフォン・タブレットについて
学校への持ち込みは認めるが、教育活動中(授業・行事・集会・式典等)は電源を切るか、マナーモードにする。
[3]校外心得
校外にあっては、他者の人権を尊重し、思いやりのある言動に心掛け、社会生活上のマナーを守り、社会の一員として責任をもって行動する。また、高校生としての自覚を持ち、服装や言葉遣いや行動に十分留意する。
生徒指導-A-2
[1]外出
(1) 夜間の外出については、千葉県青少年健全育成条例に定められた時間(午後11時から午前4時までは外出禁止)を守る。
[2]旅行について
(1) 旅行に伴い、学割が必要な場合は学割交付願を、学割使用日の3日以上前に学校に提出し、学割の交付を受ける。
[3]アルバイトについて
(1) アルバイトは、長期休業中以外は原則として認めない。ただし、家庭の経済的理由や教育的事由等の特別な場合においては認めることがある。
(2) 長期休業中以外にアルバイトを行なう場合は、事前に生徒及び保護者は、アルバイト許可願を提出し許可を得て行なう。
(3) 長期休業中にアルバイトを行う場合は、アルバイト届けを提出する。
(4) 以下の場合はアルバイトを行うことが出来ない。 ①危険を伴う仕事やアルコールを主とする飲食店の仕事。
②夜9時を越える勤務。
③考査中及び考査の1週間前。
④学校生活に問題がある場合。(出席状況・生活態度・成績不良等)
(5) アルバイトを行なうことによって、学習活動や生活状況に悪影響を及ぼす状況がある場合は、アルバイトを中止させることがある。
[4]登下校及び通学心得
生徒は、定められた時刻までに登下校し、欠席・遅刻・早退をしないよう努力する。また、登下校にあっては、交通ルールを守り、自分と他者の安全を確保し、電車やバスによる通学者は、乗車マナーを守り、利用者に迷惑をかけず、高齢者等に席を譲るなど思いやりのある行動を取るよう心掛ける
[1]登下校について
(1) 無断で欠席・遅刻・早退・外出をしてはならない。
(2) 生徒の欠席・遅刻・早退は、原則として当日朝8時15分までに保護者用Classiを使って連絡する。次の場合は、従来通り学校まで連絡する。 ・直接電話する必要がある場合(事故等) ・Classiが使えない場合 ・当日の8時15分以降の場合
(3) やむを得ない理由により早退・外出する場合は、学級担任に生徒手帳で届けを提示し、許可を得る。
(4) 下校時間
① 下校時刻については別に定める。
② やむを得ず下校時間以後に残留するときは関係職員の許可を得るとともに保護者にその旨を連絡する。
[2]自転車通学について
(1) 学校まで自転車で通学する者は、毎年度当初学級担任に申し出て、ステッカーを生徒指導部から発行してもらい、ステッカーを失くしたり、自転車を変えたりしたときは、生徒指導部の係り職員にステッカーを再発行してもらう。
生徒指導-A-3
(2) 定期的に自転車点検を受け、自転車の整備に留意する。
(3) 盗難防止のため防犯登録をする。
(4) 無灯火、二人乗り、並列走行、片手運転、イヤホン装着等危険な行為はしない。
(5) 雨天時は雨合羽を着用し、雨傘をさしての自転車走行はしない。
(6) 自転車は、学校や駅前等では定められた駐輪場に置き、他所でも通行の妨害になるような駐輪をしない。
(7) 自転車保険については、学校全体で「全国高P連賠償責任補償制度」に加入しているが、個人で別途加入することも可能である。
(8) 自転車乗車時にはヘルメットを着用することを推奨する。
[3]原動機付き自転車及び自動二輪車、電動キックボードによる通学は、生徒の生命尊重及び交通安全を重視する立場から原則として禁止する。
[4]運転免許証の取得及び運転・乗車に関する校内規程は、後に別記する。
[5]禁止事項及び特別指導・懲戒処分
[1]定期考査等において不正行為はしてはならない。
[2]飲酒、喫煙、覚醒剤等の薬物乱用、窃盗、万引、無免許運転、暴力行為、器物損壊、その他、法律・規則等で禁止されている行為はしてはならない。
[3]「いじめ」や「嫌がらせ」をしたり他人に迷惑をかけたり、学校の秩序を乱したり、生徒としての本分に反する行為をしてはならない。
[4]教員に対する暴言や、教員の指導に対する妨害・拒否をしてはならい。
[5]ここに定めた事項及び本校が別に定める禁止事項に違反した場合は、特別指導もしくは学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第26条に基づき懲戒処分(退学、停学、訓告)を行なうことがある。
[6]生徒心得の制定の背景について
就職や進学においては、社会人としての常識を問われる場面が多い。また、本校では、コミュニティースクールとして、地域のボランティアにも多く参加しており、幼児から高齢者までの幅広い年齢層の方々と関わることが多くある。 そのため、京葉高校は、清潔感があり、相手に不快感を与えない生徒、人に対して思いやりを持ち、場に応じた言葉遣いができる生徒と育成に努めている。 このようなことにより、本校では、上記の生徒心得を制定している。
[7] 付 則
[1]生徒心得の中の具体的事項については、別に説明・指示する。
[2]生徒心得は、必要を生じた場合は、所定の手続きを経て改正する。
平成20年4月1日 改正 令和6年11月8日 改正 平成22年4月1日 改正 平成23年4月1日 改正 令和2年4月1日 改正 令和4年4月1日 改正 令和5年6月19日 改正 ※[8]付則 [2]にもあるように、改正については、時代や学校の実態に応じて毎年度見直し、制定しています。
生徒指導-A-4
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)