千葉県立市原緑高等学校
千葉県立市原緑高等学校
-R7.4より施行
生徒心得
はじめに
本校の教育目標に則り、校内及び校外生活において市原緑高等学校の生徒であることの自覚に基づき、自らの人間性を高めるよう努めることを期待して生徒心得を定める。
1 礼 儀
あいさつは、敬愛と相互尊重の精神を形に表したものであり、本校に学ぶ生徒間相互はもちろん、職員、外来者に対しても礼を失しないよう心がけること。また、校外にあっても知己、恩師、年長者等に対する礼儀を重んじること。
2 校内生活全般
学校の教育方針・諸規定を守り、なごやかな雰囲気の中でも規律ある校内生活ができるように次の事項を守るよう心がける。
(1)服装は本校規定のものを着用すること。
(2)始業時刻以後、放課時刻までは無断で外出してはならない。特別な事情で外出するときは、必ずホームルーム担任又は関係職員の許可を受けること。
(3)不要な現金、貴重品は盗難等による被害を防ぐため学校に持参しないこと。
(4)金銭、物品の貸借はみだりに行わないこと。
(5)公共物を大切にし、過って破損した場合はホームルーム担任又は関係職員に申し出ること。
(6)校内で発病又は怪我をした場合は、養護教諭及び関係職員に申し出て処置を受けること。
(7)休日に登校して学校施設を利用する場合は関係職員に届け出ること。
(8)本人又は保証人の住所等に異動があるときはホームルーム担任を経て校長に届け出ること。
3 校外生活について
(1)歩行・乗車は道路交通法に従い、交通道徳・マナーを守り、品位ある行動をとること。
(2)不健全な飲食店・娯楽場等、高校生の出入りにふさわしくない場所に立ち入らないこと。
(3)法律の禁ずる行為(飲酒・喫煙・無免許運転など)は厳に慎み、情報端末の使用にあたっては情報モラルを守った適切な使用を心がけること。
(4)夜間外出は、やむを得ない場合を除きしないこと。 ( ※ 午後11時~午前4時は県条例により未成年の外出は禁止されている。)
(5)身辺に異常が起きた場合は速やかに学校に届け出ること。
(6)家庭又は居住地近隣に伝染病が発生した場合は、登校せず直ちに学校に届け出て適切な指示を受けること。
(7)アルバイトを希望する場合は、学校に届け出て許可を受け、許可された場合は本人と家庭の責任において就労すること。
4 登校・下校について
(1)始業時刻を厳守すること。
(2)下校の際は室内の整理整頓に留意し、下校時刻を守ること。 (一般生徒は、午後4時30分までに下校することを原則とする。)
(3)通学途上で事故が発生した場合は、最も適切と思われる措置をとり、更に学校へ連絡すること。
5 欠席・遅刻・早退・欠課
(1)病気その他やむを得ない理由で欠席・遅刻・早退・欠課する場合は、すみやかにホームルーム担任に届け出ること。
(2)遅刻した場合は、学年室の届け出用紙に必要事項を記入し、関係職員の印を受けてから教室に入ること。その後ホームルーム担任に報告すること。
(3)早退許可証は、事後に保護者等の署名もしくは捺印を得てホームルーム担任に提出すること。
(4)届け出のない欠席・遅刻・早退・欠課は学校から保護者等に照会する。
(5)親族が死亡した場合は、忌引届をホームルーム担任を経て校長に提出すること。
(6)3ヶ月以上欠席する場合は医師の診断書等その事由を証明する書類を添え、休学願をホームルーム担任を経て校長に提出すること。
6 会合・掲示・印刷物の頒布等
(1)校舎内外で各種の集会を催す場合は、学校の許可を受けること。
(2)印刷物の頒布・発行・掲示を行う場合は、その趣旨を明らかにし、内容及び責任者を学校に届け出て許可を受けること。
7 制服・頭髪等の規定
(1)制服規定 <指定品> 本校販売指定店で制定品を購入
制服購入後のウエスト、上着丈、ズボンの裾幅、スカートの丈等のサイズ直しは一切禁止とする。やむを得ない場合は、学校の許可を得て、販売店へ注文すること。違反した場合は再購入とする。
【冬服】(原則 4月~5月、10月~3月)
| スラックス着用時 | スカート着用時 | |
|---|---|---|
| 指 定 | ブレザー 冬ズボン ネクタイ |
ブレザー 冬スカート(丈は膝の中心から上5cmまで) リボン |
| 自由購入 品 | 白の長袖ワイシャツ 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) |
白の長袖ワイシャツ 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) 黒・紺・ベージュのストッキング・タイツ(無地のもの) |
・冬季の気温の高い場合は、ブレザーを脱いでかまわないが、ネクタイ・リボンは着用すること。
・防寒着としてブレザーの下にセーター・ベスト・カーディガンを着用してもかまわない。 ただし、Vネックでネクタイ・リボンがはっきり見えるものに限る。 色は学校指定のもの(黒・紺・白・茶・灰の単色を基調としたもの)とする。
【夏服】(原則 6月~9月)
| スラックス着用時 | スカート着用時 | |
|---|---|---|
| 指定 | 夏ズボン | 夏スカート(丈は膝の中心から上5cmまで) |
| 自由購入 品 | 白の長袖又は半袖ワイシャツ 白の半袖開襟シャツ 白・紺のポロシャツ(無地) 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) |
白の長袖又は半袖ワイシャツ 白の半袖開襟シャツ 白・紺のポロシャツ(無地) 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) |
・サマーベストを着用してもかまわない。(色は防寒着に準じる)
(2)式典、行事時の制服
| スラックス着用時 | スカート着用時 | |
|---|---|---|
| 冬 服 | ブレザー、冬スラックス 白の長袖ワイシャツ、ネクタイ 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) |
ブレザー、冬スカート 白の長袖ワイシャツ、リボン 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) または、 黒・紺・ベージュのストッキング・タイツ(無地のもの) |
| 夏 服 | 夏スラックス、白の長袖又は半袖ワイシャツ 黒・茶のベルト(装飾がないもの) 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) |
夏スカート、白の長袖又は半袖ワイシャツ 黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしの隠れるもの) |
・冬季の防寒着、夏季のサマーベストについては通常時に準じる。
(3)通学靴
革状靴(黒・茶)か、運動靴とする。
(4)頭髪・化粧・装飾等(細かい基準については年度の当初に示す。)
頭髪の加工(染髪・パーマ・極端な編み込み等)は原則禁止とする。
化粧やタトゥー、ピアスなどの装飾品を身につけることは原則禁止とする。
カラーコンタクトの装着など身分証明に支障をきたすものは原則禁止とする。
(5)その他
規定外の服装については、ホームルーム担任に申し出て異装許可を受けること。 また、衣替えの移行期間は、5月1日および10月1日からそれぞれ1ヶ月間を原則とする。
【スラックス着用時】 【スカート着用時】
8 交通関係
○自転車に関する規定
(1)自転車通学をする者は、学校に申請し、指定のステッカーを車体に標示すること。
(2)道路交通法や規則を守り、乗車用ヘルメットの着用を心がけること。
(3)雨天時はカッパなどの雨具を着用すること。
○運転免許証の取得及び運転に関する規定
(1)運転免許証の取得、車両の所有、運転については保護者等の同意のもとに行うこととし、特に未成年者においては保護者による適切な監督を前提とする。
(2)運転免許証を取得した際は、運転免許証取得届に免許証の写しを添付し届け出ること。
(3)運転する際には道路交通法や規則を守り、安全運転を心がけること。
(4)免許証の取得を要する車両の通学での使用は認めない。
この規定に違反して免許証の取得を要する車両を通学に使用した場合、同乗者を含め、特別指導の措置を講ずる。
令和7年3月改正(令和7年4月施行)
アルバイトに関する規程
1 アルバイトは原則として認めない。
しかし、やむを得ない場合には下記事項に該当しない限り許可する。
(1)2科目以上の欠点科目保持者
(2)出席不良の者(欠席・遅刻・早退・欠課の多い者)
(3)登校日・学校諸行事・部活動等に支障をきたす場合
(4)高校生としてふさわしくない職種・内容の場合(風俗営業・深夜営業・宿泊をともなうもの・ 危険なもの・その他)
(注)春休み中も上記許可条件を適用するが、1の(2)については、3学期の状況を勘案したうえで、生徒指導部で許可を検討する。
令和7年3月改正(令和7年4月施行)
防犯カメラ運用規定
【目的】
第1条
防犯カメラは、本校の生徒・職員の安全、防犯及び学校財産の維持保全のために設置 し、運用・管理については、プライバシー(個人の人権)に十分配慮するものとする。
【映像の閲覧】
第2条
防犯カメラの映像は、第3条に該当する場合を除き、本校職員、生徒が閲覧すること ができる。また、映像の閲覧は、次の事由が発生した場合に限定し、その許可は校長が 与え、職員会議に報告するものとする。
1 刑法上の犯罪事件が発生した場合
2 学校財産に損害が発生し、または、発生するおそれがある場合
【部外者への映像閲覧の許可】
第3条
校長は、本校職員、生徒でない者が映像閲覧を希望するときには、次の事由がある場 合に限定し、職員会議の審議を経て、これを許可することができる。緊急の場合で職員 会議を招集できないときには、これに代わる会議の審議を経て、校長が許可を与え、職 員会議に報告する。
1 刑法上の犯罪事件を解明する必要が明白である場合
2 学校財産に損害が発生し、または、発生するおそれがある場合
【映像閲覧の立会】
第4条
映像閲覧の確認立会者は、下記の2名以上のものとする。
1 校長、または校長が命じた者
2 教頭、または事務長
【立会者の守秘義務】
第5条
前条による立会者は、映像内容及び関連情報について守秘義務を負うものとする。
【映像の貸与】
第6条
校長は、公的機関より映像(データ)の貸与を求められた場合、第3条に規定された 事由がある場合に限定し、職員会議の審議を経て、これを許可することができる。緊急 の場合で職員会議を招集できないときには、これに代わる会議の審議を経て、校長が許 可を与え、職員会議に報告する。また、利用目的、貸与期間、返却等についての書面(形 式自由)を受領するものとする。
【映像の保存・取り扱い】
第7条
映像の保存期間は30日間(1ヶ月)とする。保存期間が終了した映像データは、 自動的に新たなデータを上書きする方法により、消去するものとする。
【保守管理】
第8条
防犯カメラの機器、映像データの保守管理は、教頭(又は事務長)が行う。第三者へ の業務委託をする場合は、適切な管理が行われるよう書面による取り決めを行うものと する。
【附則】 この規程は、平成22年10月7日から効力を発する。
生徒会会則
前 文
本校生徒会の会員は健全な自主的活動により、民主主義の真義に基づき個人の人格を尊重し、学校生活を有意義なものとし、よりよい校風をつくり、教養を身につけ、社会の福祉に貢献することを目的として本会則を制定する。
第1章 名 称
第1条
本会は、千葉県立市原緑高等学校生徒会と称する。
第2章 会 員
第2条
本会は、本校に在籍する生徒全員をもって構成する。
第3条
本会員は、選挙権及び議決権を有する。
第3章 役員及び顧問
第4条
本会に次の役員を置く。
1 会 長(1名) 2 副会長(2名) 3 書 記(2名)
4 会 計(2名) 5 議 長(1名) 6 副議長(2名)
第5条
本会の役員は選挙によって選出される。但し再任はさまたげない。
第6条
役員の任期は1ケ年とし、12月から11月までとする。
第7条
生徒会役員は他の役員を兼任することはできない。
第8条
生徒会長の任務は次の通り定める。
生徒を代表して会務を統括し、活動全体に関して一切の責任者となる。
第9条
副会長の任務は次の通り定める。
会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。
第10条
書記の任務は次の通り定める。
1 評議会及び総会の書記を兼任し、議事録を作成する。
2 議事録及びその他の書類、印刷物を保管する。
第11条
会計の任務は次の通り定める。
1 生徒会予算の収支、その他の会計及び会計事務を行う。
2 会計は監査のため、会計に関する一切の書類を会計監査委員に提出する。
第12条
議長は会議の秩序を保持し、議事を整理する。
第13条
副議長は議長を補佐し、議長不在の時には、その任務を代行する。
第14条
生徒会顧問は若干名とし、総会及び評議会に出席し、助言を与えることができる。
第4章 総 会
第15条
総会は、本会の最高の議決機関であって、全会員をもって構成する。
第16条
総会は、全会員の5分の4以上の出席をもって成立し、議決には、出席会員の3分の2 以上の賛成を要する。
第17条
総会は、次の事項を議決する権限を有する。
1 会則の改正
2 生徒会予算の決定および決算の承認
3 会員より提出された動議
4 その他の重要事項
第18条
定期総会は年1回開き、臨時総会は次の場合に開くことができる。
1 評議会出席者の3分の2以上が必要と認めた場合
2 全会員の3分の1以上の署名がある要求のある場合
3 会長が必要と認めた場合
第5章 評 議 会
第19条
評議会は総会に次ぐ議決機関である。
第20条
評議会は会長、副会長、書記、会計、各HR代表、各委員会代表からなる。
第21条
評議会における議案は、評議員または生徒会顧問によって提出され、議案が重要な問題 であるときは、評議会が可否を決する以前にHRに討議のために提出しなければなら ない。
第22条
評議会は全評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第23条
評議会における議決には出席評議員の過半数の賛成を必要とする(同数の場合には議長 がこれを決定する)ただし、部の成立、廃止には出席議員の3分の2以上の賛成を必要 とする。
第24条
評議会は次の事項を議決する権限を有する。
1 総会に提出する議案
2 HRで提出された議案
3 各種細則の制定と改正
4 臨時委員会の設置
5 特別委員会の設置
6 その他会員全体に関する諸問題
第25条
評議会は、毎月1回開くことを原則とし、必要に応じ臨時評議会を開くことができる。
第6章 委 員 会
第26条
委員会は、本会の執行機関として、常任委員会、特別委員会、臨時委員会を置く。
第27条
常任委員会は次の委員会より成る。
文化委員会 体育委員会 美化委員会 保健委員会 図書委員会 放送委員会
風紀委員会 選挙管理委員会
第28条
特別委員会は次の委員会より成る。
企画委員会 予算審議委員会 会計監査委員会 文化祭実行委員会
第29条
臨時委員会は、必要に応じて評議会の過半数をもって設置することができる。
第30条
各委員会に関する事項は、細則でこれを定める。
第7章 H・R 会
第31条
HRは、生徒会活動の母体である。
第32条
HRには、HR代表、副代表、書記、会計その他必要役員をおく。
第33条
HR代表は、評議員として評議会に参加する。
第34条
HRの意見は、評議員を通して評議会で表明することができる。
第35条
評議会の決議に対して各HRで2分の1以上の異議があった場合そのHR評議員を 通して評議会で再び討議する。再び評議会が同じ決議をした時は、それに従わなければ ならない。
第8章 部 活 動
第36条
部活動には、運動部若干、文化部若干を置き、各運動部、文化部の発展を図る。
第37条
各部には、部長、副部長、書記、会計各1名及び顧問若干名をおく。但し、必要に応じて他
の役員を設置できる。
第38条
部の設置、廃止は評議会の承認を得なければならない。
第39条
部活動に関する事項は細則でこれを定める。
第9章 運 営 費
第40条
本会の経費は、会費、入会金、補助費、事業収入および寄付金によってまかなわれる。
第41条
本会の入会金は1,000円とし、一般会員の会費は月額450円とする。
第42条
予算は、予算審議委員会が作成し、評議会及び総会の議決を経なければならない。
第43条
生徒会会計は、会計監査委員会の監査を経た、収支の中間報告及び決算を定期総会に提 出し承認を得なければならない。
第44条
部会が特別に金銭を徴収する場合は、評議会の議決を必要とする。
第45条
会計監査に関する事項は細則で定める。
第10章 選 挙
第46条
本会の役員は、会員の直接投票により選出される。
第47条
選挙に関する事項は、細則でこれを定める。
第11章 解 任
第48条
会員は、その総数の3分の1以上の連署をもって、選挙管理委員会に生徒会役員の解任を 請求することができる。
第49条
前条の請求に基づく解任投票において会員総数の3分の2以上の同意があったときは生徒 会役員はただちにその役を失う。
第12章 保 留 権
第50条
学校長は学校の管理運営上生徒会の一切の事項に対して保留権を有する。
第13章 改 正
第51条
本会別の改正は評議会の3分の2以上の賛成で評議会がこれを発議し、総会の過半数の 賛成を必要とする。
第14章 補 則
第52条
本会は、本会の運営に必要な細則を制定することができる。
第53条
本会則は、昭和49年4月8日より施行する。
細 則
1 生徒会慶弔費の基準は次の各事項によるものとする。
1 慶弔基準
(a)慶 事
関東大会以上の代表に対して個人は1万円、団体は3万円を贈る。
(b)弔 事
生徒及び保護者死亡の場合
イ 生徒死亡の場合 10,000円
ロ 保護者死亡の場合 3,000円
2 病気見舞
病気及び校内事故による負傷で1ヶ月以上の休暇加療を要する場合、5,000円を贈る。
3 災害見舞
保護者、職員共にその状況に応じて協議し贈る。
注1 10年を限度とする。
2 転退職職員記念品代贈呈基準は平成3年5月11日改正
3 転退職職員記念品代贈呈基準は平成25年2月26日改正
4 転退職職員記念品代贈呈基準は平成27年5月28日削除
2 降格、休部、及び廃部は次の各事項によるものとする。
(a)休 部
人数の不足、またはその他の理由により活動及び存続ができないと認められた場合は、当 該担当の顧問、または代表者が休部の申請を行うものとする。ただし、休部期間はその申 請が出された日から数えて満一年とする。
(b)降 格
休部状態が満1年を超過した場合は、次年度より自動的に降格となるものとする。
(c)廃 部
なんらかの事由により活動を停止した状態(休部を含む)その停止された日から数えて 満3年を経過した場合、または当該団体の顧問から廃部の申請があった場合。
<補 足>
3 生徒会会則細則規定
第39条に基づき、部・同好会、及び愛好会の設置・昇降格、及び休廃部に関する細則を決定。
1 設置及び昇格は次の事項によるものとする。
(a)同好会から部への昇格
部員数10名以上、顧問1名以上を基準とし、活動内容を明確にした上で、それに伴う活動 が行われていることが認められた場合。
(b)愛好会から同好会への昇格
部員数の規定はないが、必ず顧問を1名以上つけなければならない。また、活動内容を明 確にした上で、それに伴う活動を行うことが認められた場合。
(c)愛好会の発足
部員数、顧問数に規定はないものとする。ただし、予算などの配分はないものとする。細 則で言う「部活」とは、高体連、高文連、高野連などに加盟、登録する部同好会については その管轄下にある各種大会への参加を意味し、またその他の団体については、学校行事・各種 発表会等への参加を意味する。
生徒会役員選挙細則
第1章 総 則
第1条
この細則は生徒会規約第4条の定める役員の選挙が公明、かつ適正に行われるために定める。
第2条
生徒会に関する選挙はこの細則に従って行い、選挙管理委員会が管理運営に当たる。
第3条
この細則に定めのない事項については評議会に諮り処理するものとする。
第2章 選挙管理委員会
第4条
本委員会は、各ホームルームより1名互選された委員により組織される。
第5条
本委員会は、委員長1名、副委員長1名、書記1名を互選する。
第6条
本委員会は顧問教師1名以上をおく。
第7条
本委員会は生徒会役員の選挙について次の事項を行う。
1 選挙人名簿の作成
2 選挙に関する公示
3 立候補者の受付および公示
4 立候補者立会演説会の実施
5 選挙の実施
6 開票および開票結果の公示
7 その他選挙に必要な事項
第3章 選挙期日
第8条
生徒会役員の選挙は原則として毎年11月に行い、選挙公示は少くとも選挙日の2週間前までに行う。
第4章 候補者および当選人
第9条
生徒会会員は、生徒会役員の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、3年生及び選挙管理委員は被選挙権を有しない。
第10条
選挙に立候補する者は、原則として公示があった日から投票日の1週間前までに選挙管理委員会に届け出る。
第11条
立候補者は、会員10名以上の賛成署名をもって規定の用紙に必要事項を記入し提出する。
第12条
有効投票の最高得票を得た者より順に当選者とする。なお、得票数が同数の場合には決選投票を行う。
第13条
立候補者が定員またはそれに満たない場合は信任投票とする。この場合は有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。
第5章 投票および開票
第14条
投票は選挙管理委員会の定める場所、方法によってこれを行う。
第15条
開票は原則として当日顧問教師の立ち会いの上、選挙管理委員会によって行う。
第16条
開票の結果は、すみやかに全会員に公示する。
第17条
投票用紙は、有効・無効の区別をし、選挙日より10日間、選挙管理委員会がこれを保存する。
第6章 選挙運動
第18条
選挙運動は、立候補の翌日から投票日の前日まで校内においてこれを行うことができる。
第19条
選挙演説は、校内の秩序を乱すことのない限り授業時間、ホームルーム時間以外に行うことができる。
第20条
ポスターの大きさ、枚数等は選挙管理委員会の決定に従って行わなければならない。
第21条
非常識と思われる選挙運動は選挙管理委員会において禁止することができる。
第22条
選挙管理委員は一切の選挙運動をすることができない。
第7章 補 則
第23条
選挙の結果、当選者が定員に満たない場合、その他欠員を生じた場合は原則として補欠選挙を行う。
第24条
この細則の改正は評議会の承認を得て行うことができる。
第25条
本会則は昭和53年4月8日より施行する。
登録費・大会参加費支給細則
第1条
この細則は運営費第41条による。
第2条
各部の活動に必要な各団体登録費は、全額支給する。
第3条
各大会参加費(個人、団体)は高体連、高文連、県体育協会(下部組織を含まず)及び高野連主催による大会について全額支給する。
旅費支給細則
第1条
この細則は運営費第41条による。
第2条
県内規定
1 県内で開催される高体連、県体育協会(下部組織を含まず)及び高野連主催による県大会以上の大会に参加する登録選手に対して、費用の半額を生徒会負担とする。
2 文化部の出場旅費の支給については、当該顧問と特別活動指導部が協議して決定し、費用の負担については全項に準ずる。
第3条
宿泊規定
1 宿泊をするか否かについては、当該顧問と生徒活動指導部が協議して決定する。
2 宿泊費については、実費について全額支給する。ただし、支給額は主催者側の協定料金までとする。
第4条
県外規定
1 第2条第1項及び第2項の規定により、県外で開催される大会に参加するための交通費は全額支給する。
2 支給不能の時は、不足金を全会員より臨時徴収する事ができる。
第5条
第2条第1項及び第2項の規定により、県内で開催される関東大会および全国大会の旅費は県外規定に準ずる。
部室使用規定
1 部室は部の備品の収納及び部活動の場として使用する。
2 部室の使用は始業前、放課後及び部活動を実施する休日のみとし、部活動以外には使用してはならない。(体育授業時における更衣に使用してはならない)
3 顧問の許可がない限り、他の部員・生徒及び部外者の入室は認めない。
4 部室の鍵は顧問が保管する。
5 部室を使用していないときは必ず鍵をかける。(練習中も同じ)
6 部室は顧問の監督のもと部長の責任で清掃・整理・整頓を常に行わなければならない。 (余分な物は置かない、汚さない、こわさない)
7 ストーブ及び電気用具の使用を禁止する。
8 部室内での飲食は休日以外は認めない。
9 部室を使用している部・同好会は定期的に部室周辺の清掃・除草を実施する。
10 部室内で問題があった場合はすみやかに部・同好会顧問に連絡すること。
11 部室の管理については当該顧問が責任を持って管理する。
12 注意
(1)以上の項目に違反があった部・同好会は部室の使用を1ヶ月禁止する。
(2)部室で校則を破る行為が生じたときは部室の使用を1ヶ月禁止する。
(3)他の部活動の部室に入ったり勝手に使用した場合はその部員の所属する部室の使用を1ヶ月禁 止する。
(4)他の文化系部・同好会の使用している部室についてもこの規定に準ずる。
13 部室の割り当ては部顧問会議の承認を得て変更できる。
合 宿 規 定
目 的
共同生活を通して部員相互の連携を深めるとともに高度な技術の向上を図る。
校内合宿
1 計画について
(1)合宿計画は生徒の心身の状態及び技術の発達に応じて計画すること。
(2)合宿期間は6泊7日以内とする。
2 手続きについて
(1)長期休業中の合宿は休業に入る1週間前までに「合宿願」(別紙1)を生徒指導部を経て校長に提出すること。
(2)長期休業中以外の合宿は合宿1週間前までに「合宿願」(別紙1)を生徒指導部を経て校長に提出すること。
(3)校長の承認が得られたら、参加予定生徒の保護者あてに文書(別紙2)を発行し保護者の同意を得る。(保護者同意書は顧問が保管)
(4)当該顧問は保護者の同意を得た後、「合宿参加者名簿」(別紙3)を作成し、生徒指導部をへて校長に提出する。
3 合宿参加者について
(1)合宿参加生徒は合宿参加者名簿登載者であること。但し、健康上問題のある生徒は参加させてはならない。
(2)a)合宿の指導者は当該部顧問とする。但し、顧問が技術面等で指導が困難な場合は校長の承認を得てコーチをつけることができる。
b)a)のコーチは原則として有料としないが、謝礼等が必要な場合は「合宿願」の所定の欄にその旨を記載する。
4 費用について
保護者の負担にならないように十分配慮しその実状に応じて決定する。
5 宿泊場所について
(1)宿泊場所は計画書で申請した場所を使用すること。なお、使用場所の管理責任者にはあらかじめ許可を得ておくこと。
(2)衛生面等十分配慮し、美化に努めること。
(3)布団は各部で手配すること。
(4)宿泊場所には必ず当該部顧問が同宿すること。
(5)当該部顧問及び校長の承認を得たコーチ以外は原則として同宿させないこと。但し、事前に校長の承認を得たものはその限りではない。
6 食事について
(1)食事の内容は生徒の健康や食中毒に十分注意して決めること。
(2)ゴミは可燃物、不燃物、生ゴミの区別をし、当該部で責任を持って処理すること。
7 その他
(1)救急薬品等は各部で負担する。
(2)生徒の夜間の外出は禁止する。
(3)校舎を使用する場合は校舎の施錠を当該部顧問が責任を持って行う。アラームセットについては事務と調整しておく。
(4)合宿終了時には決算報告書を作成し、生徒指導部を経て校長に提出すること。また、当該顧問は保護者に書面をもって説明を行うこと。
(5)合宿参加者は合宿規定を厳守しなければならない。合宿中に合宿規定に違反した部は即時合宿を中止し、1年間あるいはそれ以上の期間合宿を禁止する。
校外合宿
1 以下の規定以外は校内合宿規定に準ずる。
2 同時期に2箇所以上で合宿を実施する場合はそれぞれの場所で校内合宿規定に準じて実施するものとする。
3 校外合宿回数は原則として部員一人につき年間3回以内とする。但し、校長が認めた場合はこの限りではない。
4 高体連・高野連・高文連及び各協会、各連盟等の主催する大会に伴う宿泊は校外合宿とするが、回数には含めない。
5 「合宿願」は合宿の2週間前までに生徒指導部を通じて校長に提出すること。
6 費用については保護者の負担にならないように十分配慮し、その範囲内で合宿回数を定め、計画を立てること。
7 大会を伴う宿泊及び校外合宿の費用については校内合宿同様必ず生徒指導部を通じて公開し、負担の大きいものや問題のあるもの等については部顧問会議で協議する。
8 合宿状況は校長へ報告する。
合同合宿
1 以下の規定以外は校内合宿規定及び校外合宿規定に準ずる。
2 合宿参加者は原則として高校生であること。
3 本校で合同合宿を行う場合は本校の校長の承認かつ合同合宿に参加する部の校長の承認を得てから行うこと。また、合同合宿参加の部には校内合宿規定を厳守してもらう。
4 他校で合同合宿を行う場合は本校の校長の承認を得て、なお当該高等学校の校長の承認のもとに行い、当該高等学校の合宿規定を厳守させる。
5 大会に伴う合宿の場合は、その大会の規定に従うものとする。
6 高体連・高野連・高文連及び各協会、各連盟等の主催する合宿に参加する場合も、校内校外合宿規定に準じて手続きを行う。但し、各団体が用意している場合はその手順によって提出してもかまわない。その場合は、「合宿願」は必ず提出すること。
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校則(生徒心得)に関するQ&A
生徒指導部
ここでは、校則(生徒心得)に関するさまざまな疑問や質問に対し、校則制定の趣旨や意味合いについて回答・解説しています。
そもそも、校則の中で「守るべきこと」を事前にすべて記載することは不可能であり、記載していないものは何でも「許される」と考えるべきでもありません。大切なのは、何のために設けられたきまりなのか、なぜこの心得があるのか、生徒が自分事としてその意味合いや趣旨、制定の背景を理解して自主的に校則を守る意識を持つことです。以下のQ&Aも想定されるものについて記していますが、記されていない個々のケースにおいても同様の文脈で考える必要があることは言うまでもありません。
このQ&Aを校則理解の手がかりとし、自主的に校則を守れる緑高生を目指してください。
2 校内生活全般
(3)不要な現金、貴重品は盗難等による被害を防ぐため学校に持参しないこと。
3 校外生活について
(2)不健全な飲食店・娯楽場等、高校生の出入りにふさわしくない場所に立ち入らないこと。
Q ゲーム機など、学習に不要な(関係のない)ものを持ち込んでもよいですか?
A 学校は学習をする場所であり、休み時間は次の授業の準備や休憩にあてるべきです。ゲーム機など学習に関係のないもので遊ぶ場所でもなければ時間もないはずです。その点から考えると持ち込む必要性はないと言えます。一方、高校生としてその場で要るもの、要らないものを自身で判断・決定できなければなりません。そのため、校則では言及していません。
Q 金銭などの盗難にあった場合はどうなりますか?
A 学校では盗難事故を未然に防ぐため、不要な現金や貴重品を持参しないように定めています。残念ながら、学校に限らずどのような場所でも盗難事故のリスクは存在します。高校生として、自身の貴重品の管理は自身の責任において確実にできなければなりません。本校では鍵のかかる個人用のロッカーも用意されているので有効に活用してください。
実際に被害が発生した場合、学校では情報提供の呼びかけや注意喚起はしますが、解決のための捜査のようなことはできません。警察に被害届を提出することも検討してください。
Q 高校生の出入りにふさわしくない場所とは具体的にどのような場所ですか?
A 風営法の対象となるような酒類の提供を主な目的とした飲食店やパチンコ店、マージャン店などの遊技場などが考えられます。「深夜」「遊興」「酒類」に関わるものととらえるとわかりやすいかもしれません。
2 (3)法律の禁ずる行為(飲酒・喫煙・無免許運転など)は厳に慎み、情報端末の使用にあたっては情報モラルを守った適切な使用を心がけること。
(4)夜間外出は、やむを得ない場合を除きしないこと。
Q 情報モラルとは具体的にどのようなものですか?
A 以下の5つの点を理解して情報端末を活用する必要があります。
1. 情報社会の倫理 ・発信する情報や情報社会での行動に責任を持ち、自分や他者の権利を尊重する
2. 法の理解と遵守 ・実社会、情報社会でのルール・マナーを遵守する
3. 安全への知恵 ・情報社会の危険から身を守るとともに、不適切な情報に対応できる ・情報を正しく安全に利用することに努める
4. 情報セキュリティ ・生活の中で必要となる情報セキュリティの基本を知る
5. 公共的なネットワーク社会の構築 ・情報社会の一員として、公共利用の意識を持つ
具体的に皆さんが何かを発信しようとするときには、文言に限らず、画像やイラスト、動画 などあらゆる表現内容について、以下の要素を慎重に確認して発信することが求められます。
・個人情報・肖像権・著作権の保護がなされているか
・個人の特定につながる危険性がないか
・許可を得ず無断で記載内容を掲載したり、録音音声や撮影画像を投稿していないか
・他人を傷つけたり不快にさせる内容・表現ではないか
・誹謗中傷や事実に基づかない内容になっていないか(無責任な「拡散」も含む)
・性的な内容、差別的・侮辱的な内容を含んでいないか
・法律や条例に触れるものでないか(盗撮・盗聴を含む)
・道徳やマナーに照らして不適切な内容や表現となっていないか
Q 夜間外出はなぜしてはいけないのですか?
A 成長途上にある高校生は、夜間は自宅において夕食や入浴、家庭学習や家族との歓談をして過ごし、十分な睡眠をとることが大切です。夜間に外で遊び歩くような不規則な生活をすることで学校生活に目が向かなくなったり、昼夜逆転によって学校生活に適応できなくなる可能性が高くなります。
また、夜間は犯罪被害にあう危険性が高いだけでなく、規範意識の欠如から自身で非行行動をとる可能性も高まります。県の条例で午後11時~午前4時の未成年の外出を禁じ、校則でも認めていないのは、少年(高校生)である皆さんが充実した(高校)生活をまっとうすることを望んでいるからです。
3 (7)アルバイトを希望する場合は、学校に届け出て許可を受け、許可された場合は本人と家庭の責任において就労すること。
4 登校・下校について
(2)下校の際は室内の整理整頓に留意し、下校時刻を守ること。 (一般生徒は、午後4時30分までに下校することを原則とする。)
5 欠席・遅刻・早退・欠課
(4)届け出のない欠席・遅刻・早退・欠課は学校から保護者等に照会する。
6 会合・掲示・印刷物の頒布等
(1)校舎内外で各種の集会を催す場合は、学校の許可を受けること。
(2)印刷物の頒布・発行・掲示を行う場合は、その趣旨を明らかにし、内容及び責任者を学校に届け出て許可を受けること。
Q アルバイトをするのになぜ許可が必要なのですか?
A 高校では成績や出席の状況によっては原級留置(いわゆる「留年」)となることがあります。学校では学業を第一と考えているため、アルバイトは推奨していません。ただし、やむを得ない理由により保護者等の了承のもとに申請されたものについては、一定の条件のもと許可しています。
Q なぜ午後4時30分までに下校するきまりなのですか?
A 職員の勤務時間が午後4時50分までで、その前に校内の消灯・戸締りをする必要があるためです。部活動や委員会活動など顧問の教員がつくことで午後4時50分以降も活動をしていますが、一般生徒については下校してもらう必要があります。
Q なぜ届け出のないときに保護者等に照会するのですか?
A 学校では生徒が届け出なく不在の場合、途中で事故に遭っている可能性や体調急変で倒れている可能性、何か嫌なことがあって自暴自棄になって学校を飛び出した可能性などさまざまな事態を想定します。保護者等に連絡をとり、本人の所在と安全の確認をする必要があるためです。
Q なぜ許可が必要なのですか?
A 学校は公共の場であり、誰もが気持ちよく過ごせる環境を整えなければなりません。その集会や印刷物が公共の秩序を乱したり、偏った思想の押しつけになりかねない要素を含んでいないか確認し、「学校」という公共の場で認められるものであるかを判断する必要があるためです。
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7 制服・頭髪等の規定
Q 制服に関して、変更になった点や特に注意するべき点はありますか?
A これまでの規定からの変更点と注意するべき点について以下を参考にしてください。
<ソックスについて>
男女による規定の差異をなくし、「黒・紺のソックス(無地かワンポイントでくるぶしのかくれるもの)」としました。従来の「ハイソックス」「ショートソックス」「ビジネスソックス」という制限をなくしています。学校制服として統一性をもたせる観点から「黒・紺(無地かワンポイント)」とし、ケガ防止の観点から「くるぶしのかくれるもの」としています。
あくまで通常のソックスを想定しています。過去に流行した「ルーズソックス」のような意図的にたるませて着用するものや、「ニーハイソックス」のような膝上までのソックスはファッション性の要素が強すぎ、学校制服としては適当と言えないので認めていません。
また、「ワンポイント」の大きさや定義を細かく規定することは困難です。肝心なのは学校制服として違和感のない「ワンポイント」がどの程度のものか皆さんが考え、適切に判断することです。複数の教員からみて、程度を超えていると判断した場合にはその旨伝えるので、指示に従ってください。
<ポロシャツの導入>
夏季略装のバリエーションとして「白・紺のポロシャツ(無地)」を追加しました。学校制服として統一性をもたせる観点から白・紺という色、無地とすることに定めています。
白か紺のものであれば市販のもので構いませんが、ワンポイントの入ったものを間違って購入しないように注意してください。
また、酷暑でも快適に過ごせるように導入するものですから、着用時には裾は出ている状態で構いません。
<防寒着>
これまでブレザーの下に着用する防寒着として認めていたセーター・ベスト・カーディガンの色について、「黒・紺・白・茶・灰の単色を基調とするもの..........」としました。「基調とする」ですから、ワンポイントや細いラインなどについて気にする必要はありません。ただし、複数の教員からみて、デザインなどが程度を超えていると判断した場合にはその旨伝えるので、指示に従ってください。また、「Vネックでネクタイやリボンが見えるもの」でなければいけない点は従来と同様なので注意してください。
なお、暑いときに一番上に着ているブレザーを脱ぎ、セーター・ベスト・カーディガン姿となることはかまいませんが、基本はブレザー姿なので必要に応じてすぐにブレザーを着用できる必要があります。
<正装>
適正な体温調整の観点から、式典などの際の正装時においても、セーター・ベスト・カーディガンなどの防寒着の着用を認めることとしました。
ただし、式典時などは厳かな雰囲気を保持することも重要なので、裾や袖がブレザーからはみ出るような着こなしはしないように注意してください。
5 Q 頭髪や化粧・装飾等に関して、変更になった点や特に注意するべき点はありますか?
A これまでの規定からの変更点と注意するべき点について以下を参考にしてください。
<頭髪について>
髪の長さの規定に関して男女による差異をなくし、「目にかからないこと」としました。これは、視力への影響など健康管理上の理由からです。長さについて校則による制限は設けませんが、清潔感ある髪型とし、極端に長い場合は必要に応じて結んでまとめるなどの工夫をしてください。
染色やパーマ、極端な編み込みなど、本来の自毛の色・髪質を加工することは認めていません。ドライヤーやアイロン等による髪の痛みによる変色も含め、元の状態に戻す指導を行います。
従来の「ツーブロック禁止」「(境界がはっきりわかる)極端な刈り上げ禁止」といった一律の禁止はとりやめました。一方で、学校として地域社会や企業・大学・専門学校等の方に好感を持たれる水準を保つことは必要と考えるので、極端な編み込み(コーンロウやそれに類するもの)などのような奇抜と思われる髪型については認めていません。
何を奇抜と捉えるかは個人の価値観によるので、明確に基準を線引きすることはできません。肝心なのは「好感を持たれる水準」について皆さんが考え、適切に判断することです。複数の教員からみて、水準を超えていると判断した場合にはその旨伝えるので、指示に従ってください。
<化粧やタトゥー、ピアスなどの装飾品の禁止について>
学校として地域社会や企業・大学・専門学校等の方に好感を持たれる水準を保つことは必要と考えるので、化粧やタトゥー、ピアスなどの装飾品を身につけることは認めていません。
近年、タトゥーについては若年層を中心にあこがれをもつ人も増えているようですが、日本の文化的背景もあり、社会全般で好印象を持たれるには至っていません。
タトゥーを入れてしまうと高額な医療費をかけないと消し去ることが困難となるので絶対に入れないでください。本校では先述した社会情勢や他の生徒に与える直接・間接の影響の大きさを考慮し、タトゥーを入れた生徒については、それを消し去らない限りは進路変更を求めます。
<カラーコンタクトの装着の禁止>
極端な言い方をすると、身分証明写真と異なる「変装」にあたります。学校はファッションを楽しむ場ではありません。ファッションを楽しむ権利はありますが、それはあくまでプライベートな場面でのことです。公的な場面である学校ではTPO(時・場所・状況)を踏まえた装いをしなければいけないことを理解する必要があります。
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8 交通関係
○自転車に関する規定
(2)道路交通法や規則を守り、乗車用ヘルメットの着用を心がけること。
○運転免許証の取得及び運転に関する規定
(1)運転免許証の取得、車両の所有、運転については保護者等の同意のもとに行うこととし、特に未成年者においては保護者による適切な監督を前提とする。
(2)運転免許証を取得した際は、運転免許証取得届に免許証の写しを添付し届け出ること。
(4)免許証の取得を要する車両の通学での使用は認めない。
Q 乗車用ヘルメットは必要なのですか?
A 令和5年の道路交通法改正に伴い、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました。
警察庁のデータでは頭部へのダメージにより死亡事故や重篤な障害の残る事故に至るケースが多いことが分かっています。ヘルメットは自身を守るためのものですが、同時に事故相手を高額な賠償や重大な責任から守るものでもあるのです。
本校でも例年、通学時に大きな自転車事故が頻発しています。それほど高価なものではありませんし、近い将来義務化される可能性も高いです。ぜひ、購入し着用してください。
Q 保護者等の同意や監督はなぜ必要なのですか?
A 自転車に比べて危険度や責任の大きさが格段に増します。まだ社会経験が乏しく、ものごとの判断が未熟な高校生は、免許・車両・運転の必要性や適切な運用について保護者等の指導・監督を必要とする存在であると学校は考えているからです。
ひとたび、事故となれば場合によっては進路変更を避けられない事態にもなり得ます。免許を取得するか、車両を所有するか、運転をするかは非常に重要な問題となってくるので、家庭でよく相談して決定してください。
Q なぜ、運転免許証取得届の提出が必要なのですか?
A 学校は教育委員会からの調査で在校生の免許取得者数などを報告する必要があります。また、県で主催する交通安全教室への参加を呼びかける必要もあります。さらに、事故等が発生した際に、基礎情報として免許取得状況を知る必要が生じるかもしれません。こうした理由から、在校生の免許の所有状況を把握する必要があるためです。
Q なぜ、車両の通学での使用は認めないのですか?
A 学校は運転免許証の取得や運転を推奨していません。そして、通学途中の事故はあってはならないと考えています。
加えて、物理的にも学校敷地内に駐車・駐輪スペースを確保することは困難です。
また、登下校時間帯に校門付近や敷地内で歩行者・自転車・二輪車・自動車が錯綜すると、きわめて危険な状態となることが予想されます。よって、通学での使用は認めていません。
懲戒処分および特別指導に関して
1 懲戒処分について
(1)校長は、教育上必要があると認める場合は、生徒に懲戒処分を行う。
(2)生徒の懲戒処分は、「退学」、「停学」及び「訓告」とする。
2 特別指導について
懲戒処分のうち「停学」「訓告」については、教育上、懲戒処分と同等の効果を得ること ができると校長が判断した場合は、これを特別指導(自宅謹慎、別室指導、校長説諭)にか えることができる。
3 懲戒処分及び特別指導に該当する行為と指導内容のめやす
※期間に幅のあるものや「(審議)」とあるものに関しては、その内容に関して審議をし、懲戒 処分(特別指導)の内容や停学(謹慎)の期間を決定する。
4 指導に際して
(1)保護者への連絡前に本人への事情の聞き取りを行う場合があります。
(2)指導中の携帯通信端末使用を制限する場合があります。
(3)保護者の方の来校・面談を求める場合があります。
| 生徒の行為 | 懲戒処分 | 特別指導 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 喫煙 | 停学7日 | 謹慎7日 |
| 喫煙同席 | 校長訓告~停学3日 | 校長説諭~謹慎3日 | |
| 喫煙具所持 | 校長訓告~停学7日 | 校長説諭~謹慎7日 | |
| 2 | 無免許運転 | 停学14日~30日 | 謹慎14日~30日 |
| 暴走行為 | 停学14日~30日 | 謹慎14日~30日 | |
| 車両通学(同乗を含む) | 停学5日~停学(審議) | 謹慎5日~謹慎(審議) | |
| 3 | 薬物乱用 | 停学14日~30日 | 謹慎14日~30日 |
| 4 | 窃盗 | 停学14日~30日 | 謹慎14日~30日 |
| 5 | 金銭強要 | 停学14日~30日 | 謹慎14日~30日 |
| 6 | 不正乗車 | 停学7日 | 謹慎7日 |
| 7 | 暴力行為 | 停学3日~30日 | 謹慎3日~30日 |
| 8 | 各種条例・法律違反(飲酒 他) | 停学3日~30日 | 謹慎3日~30日 |
| 9 | 対教師暴力 | 停学14日~30日 | 謹慎14日~30日 |
| 10 | 暴言・反抗的態度 | 校長訓告~停学(審議) | 校長説諭~謹慎(審議) |
| 11 | 指導不従行為 | 校長訓告~停学(審議) | 校長説諭~謹慎(審議) |
| 12 | いじめ等(迷惑行為を含む) | 校長訓告~停学(審議) | 校長説諭~謹慎(審議) |
| 13 | 情報モラル違反 | 校長訓告~停学5日 (審議) | 校長説諭~謹慎5日 (審議) |
| 14 | 器物損壊(落書きも含む) | 校長訓告~停学 (審議) | 校長説諭~謹慎 (審議) |
| 15 | 定期試験等の不正行為 | 停学5日、当該科目0点 | 謹慎5日、当該科目0点 |
| 16 | 中抜け・無断早退の常習 | 校長訓告~停学(審議) | 校長説諭~謹慎(審議) |
| 17 | 複数の同時問題行動 | 停学期間を合算する | 謹慎期間を合算する |
| 18 | 同一問題行動の再犯 | 停学14日~30日 | 謹慎14日~30日 |
| 19 | 異なる問題行動(二回目)あるいは 停学5日以内の事案の再犯 |
本来の停学期間の1.5倍 | 本来の謹慎期間の1.5倍 |
| 20 | その他の問題行動 | 校長訓告~停学(審議) | 校長説諭~謹慎(審議) |
千葉県立市原緑高等学校 生徒心得・生徒指導規程の意義について
本校の生徒心得・生徒指導規程は心身ともに健全な青少年の育成を目的として制定している。この生徒心得・生徒指導規程の内容は教育基本法や令和4年に制定された「ここもも基本法」、同年に改訂された「こ生徒指導提要」で示されている生徒指導の指針を踏まえ、こももの権利の視点もとり入れて定めたものである。
なお、この生徒心得・生徒指導規程は社会情勢の変化に応じてその意義を適切に説明できるよう、生徒・保護者・地域の方々の意見も参考にしながら絶えず見直しを図るものである。
生徒心得の意義について
1 礼儀について
本校に学んだ生徒が、社会において求められる豊かな人間性や社会性を備えるための基盤として敬愛と相互尊重の精神を重視し、定めたものです。
2 校内生活全般について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めたものです。
(1) 制服を定め、本校生徒としての自覚と責任を育てるためのものです。
(2) 時間や日課を守り、規律ある学校生活を守る意識を求めるものです。
(3) 、(4) 金銭、貴重品等のトラブルを未然に防ぐためのものです。
3 校外生活について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。学校生活における事故防止、犯罪防止はもちろんのこと、生徒の安全確保を念頭に置いた規定としている。
4 登校・下校について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。
5 欠席・欠課・遅刻・早退等について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。
6 会合・掲示・印刷物の頒布等について
学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。
7 制服・頭髪の規定について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。学校生活以外における事故防止、性被害なもの犯罪に巻き込まれたりすることのないよう、生徒 の安全確保を念頭に置いた規定としている。
8 交通関係について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。学校生活における事故防止、犯罪防止はもちろんのこと、生徒の安全確保を念頭に置いた規定としている。
9 部室使用規定について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。学校生活における盗難事故防止なも、生徒の安全確保を念頭に置いた規定としている。
10 合宿規定について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、共同生活を通して部員相互の連携を深めるとともに高度な技術の向上を図るために定めている。
生徒指導規程の意義について
1 懲戒処分について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。生徒の安全確保を念頭に置いた規定としている。
2特別指導について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定めている。
生徒心得・生徒指導規程等の見直しについて
生徒心得・生徒指導規程等の見直しについては、生徒会がアンケートを実施、または会議(ホームルーム代表及び生徒会役員)を開催し、生徒の意見を取り入れる機会を設ける。
また、PTA役員会等での議論、学校評価アンケートによる保護者の意見、学校運営協議会等での意見も参考としながら見直しを行う。
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)