千葉県立市原緑高等学校
生徒心得
基本となる自覚
本校の教育目標に則り、校内生活および校外生活において市原緑高等学校の生徒であることの自覚に立って、自らの人間性を高めるため努力する。この心得を守り本校生徒にふさわしい日常の行動を身につけよう。
1 礼儀
あいさつは、敬愛と相互尊重の精神の形に表したものであり、本校に学ぶ生徒相互はもちろん、職員が、外来者に対しても礼を失しないよう心がけよう。また、郊外にあっても知己、恩師、年長者等に対するあいさつも忘れないようにする。
2 校内生活一般
学校の教育方針、諸規定を守り、なごやかな雰囲気の中に規律ある校内生活ができるように次の事項を守るよう心がける。
⑴服装は本校規定のものを着用すること。
⑵始業時刻以後、放課時刻までは無断で外出してはならない。特別の事情で外出するときは、必ずホームルーム担任又は関係の先生の許可を受けてからにすること。
⑶校舎内では静粛を旨とし、礼儀を守り、他人に迷惑をかけるような行動を慎むこと。
⑷授業の始めと終わりは正しく礼をすること。
⑸不必要な現金、貴重品は盗難等による被害にあわないため学校に持参しないこと。
⑹所持品には必ず記名し、貴重品は身体から離さないこと。
⑺教科書は家に持ち帰り、学校に置かないこと。
⑻金銭、物品の貸借はみだりに行わないこと。
⑼ 学習に関係のない出版物や娯楽用品は学校に持参しないこと。
⑽公共物を大切にし、過って破損した場合はその旨をホームルーム担任又は関係の先生に申し出ること。
⑾校舎内外の美化に積極的に努めること。
⑿清掃用具は大切にし、常に指定箇所に一定数揃えておき、破損又は紛失の場合は係の先生に申し出ること。
⒀上履き下履きの区別を明確にすること 。
⒁学校で定められた時間、場所以外で飲食してはならない。
⒂休日に登校して学校施設を利用する場合は関係職員に届け出ること。
⒃物を使用した場合は、必ず後始末をし、もとどおりに整理すること。
⒄校内で発病又は怪我をした場合は、 養護教諭及び関係職員に連絡し、処置を受けること。
⒅金銭、物品の紛失又は拾得の場合は、ホームルーム担任又は係の先生に速やかに届け出ること。
⒆本人又は保証人の住所、身分等に異動があるときにはホームルーム担任を経て校長に届け出ること。
3 校外生活について
⑴歩行、乗車は道路交通法に従い、交通道徳、車内道徳を守り、品位ある行動をとること。
⑵不健全な飲食店、娯楽場等、高校生にふさわしくない場所に出入りしないこと。
⑶法律の禁ずる行為(飲酒、喫煙、無免許運転、覚醒剤使用など)は当然許されない。
⑷夜間(午後11時~午前4時、県条例により禁止)の外出は、やむを得ない場合以外はしないこと。
⑸外出の際(昼間、夜間を問わず)は、行き先、帰宅時刻等を家人に明らかにしておくこと。
⑹保護者の承諾なくして外泊はしてはならない。
⑺校外の団体に加盟する際は、必ずホームルーム担任又は生徒指導部に許可願を提出し、指導を受けること。
⑻身辺に異常が起こった場合は速やかに学校に届け出ること。
⑼家庭又は居住地近隣に伝染病が発生した場合は、登校せず直ちに学校に届け出て適切な指示を受けること。
⑽宿泊を要する旅行、登山、キャンプ等は、学校に届け出て許可を受けて実施すること。
⑾アルバイトを希望する場合は、学校に届け出て許可を受け、許可された場合は本人と家庭の責任において実施すること。
4 登校・下校について
⑴始業時刻を厳守すること。
⑵下校の際は、室内を整理整頓に注意し、下校時刻を守ること。
⑶一般生徒は、午後4時30分までに下校することを原則とする。
⑷家庭において、自分の帰宅時刻を明確にし、遅くなる場合は事前に連絡をしておくこと。また、あらかじめ、ある時刻を家庭内で決めておき、その時刻よりも遅く帰宅するときは、必ず居所を家庭に連絡すること。
⑸通学途上で事故が発生した場合は、最も適切と思われる処置をとり、更に学校へ連絡すること。
⑹登校、下校の際の寄り道は、やむを得ない場合以外避けること。
5 欠席・欠課・遅刻・早退
⑴病気その他やむを得ない理由で欠席・遅刻・早退する場合は本手帳の諸届欄に記入し、できるだけ早くホームルーム担任に届け出ること。
⑵3ヶ月以上欠席する場合は医師の診断書等、その事由を証明する書類を添え、休学願をホームルーム担任を経て校長に提出すること。
⑶親族が死亡した場合は、忌引き届をホームルーム担任を経て校長に提出すること。
⑷届出なく遅刻した場合は、学年室の届出用紙に必要事項を記入し、 関係の先生の印を受けてから教室に入ること。その後ホームルーム担任に報告すること。
⑸早退又は欠課しようとするときは、 その事由をホームルーム担任に申し出て許可を受けること。
⑹早退許可証は、事後保護者の署名捺印を得てホームルーム担任に提出すること。
⑺届け出のない欠席・遅刻・早退・欠課は学校から保護者に照会する。
6 会合・掲示・印刷物の頒布等
⑴校舎内外で各種の集会を催す場合は、学校の許可を受けること。
⑵印刷物の頒布、発行、掲示を行う場合は、その趣旨を明らかにし、内容及び責任者を学校に届け出て許可を受けること。掲示物の掲示期間満了後は責任を持って撤去すること。
⑶集合のときは迅速に行動し、私語を慎み全体の秩序を乱さないこと。
7 制服・頭髪の規定
⑴制服規定
<指 定 品>販売指定店で本校制定品を必ず購入し、着用する。
<自由購入品>販売指定店の本校指定品か各自購入品を着用する。
【冬服】(4月~5月、10月~3月)
スラックス着用時 | スカート着用時 |
<指定品> | <指定品> |
ブレザー | ブレザー |
冬ズボン | 冬スカート(丈は膝の中心から上5㎝まで) |
ネクタイ | リボン |
<自由購入品> | <自由購入品> |
白の長袖ワイシャツ | 白の長袖ワイシャツ |
黒・茶のベルト(装飾がないもの) | 紺のハイソックス(無地かワンポイント) |
黒・紺のソックス(無地かワンポイント) |
・冬季の気温の高い場合は、ブレザーを脱いでもよいが、必ずネクタイ・リボンは着用すること。
・防寒のためブレザーの下にセーター・ベスト・カーディガンを着用することは自由とする。
・防寒着の形は V ネックを着用し、ネクタイ・リボンがはっきり見える物に限る。
・色は学校指定のもの(黒・紺・白・茶・灰)とする。
・冬季のオーバーコート類は、高校生らしいものを着用すること。
【夏服】(6月~9月)
スラックス着用時 | スカート着用時 |
<指定品> | <指定品> |
夏ズボン | 夏スカート(丈は膝の中心から上5㎝まで) |
<自由購入品> | <自由購入品> |
白の長袖又は半袖ワイシャツ | 白の長袖ワイシャツ又は半袖ワイシャツ |
白の半袖開襟シャツ | 白の半袖開襟シャツ |
サマーベスト(色は学校指定のもの) | 紺のハイソックス(無地かワンポイント) |
黒・茶のベルト(装飾がないもの) | サマーベスト(色は学校指定のもの) |
黒・紺のソックス(無地かワンポイント) |
・購入後のウエスト、上衣丈、ズボンの裾幅、スカートの丈等のサイズ直しは一切禁止とし、やむを得ない事情の場合は、必ず学校の許可を得て、販売店へ発注すること。違反した場合は再購入とする。
⑵式典、行事時の制服
スラックス着用時 | スカート着用時 | |
冬服 | ブレザー、冬スラックス | ブレザー、冬スカート、白の長袖ワイシャツ |
白の長袖ワイシャツ、ネクタイ | リボン、紺のハイソックス | |
黒・茶のベルト(装飾がないもの) | ||
黒・紺のソックス(無地かワンポイント) | ||
夏服 | 夏スラックス、白の半袖シャツ | 夏スカート、白の半袖シャツ |
黒・茶のベルト(装飾がないもの) | 紺のハイソックス | |
黒・紺のソックス(無地かワンポイント) |
⑶通学靴
黒及び茶の革状靴か、スポーツシューズとする。
⑷頭髪
パーマ・染色等は禁止とする。ピアスなどの装飾品も禁止とする。
(頭髪や生活における細かい基準については年度当初に示す。)
⑸その他
規定以外の服装の場合は、ホームルーム担任に申し出て許可を受けること。また更衣時期については、冬服から夏服へは5月1日から、夏服から冬服へは10月1日からそれぞれ1ヶ月とする。
【スラックス着用時】
ノッチト・ラぺル
シングル2つ釦(指定釦)
フラップポケット
袖口2つ釦(指定釦)
ウェルトポケット
指定ワッペン
ストライプネクタイ
ペンチェックスラックス
無地・白シャツ
サマーペンチェックスラックス
【スカート着用時】
ノッチト・ラぺル
シングル3つ釦(指定釦)
フラップポケット
袖口2つ釦(指定釦)
ウェルトポケット
指定ワッペン
ストライプリボン
タータンチェックスカート(16本車襞)
無地・白シャツ
サマータータンチェックスカート(16本車襞)
8 交通関係
〇自転車に関する規定
⑴自転車通学する者は、学校に申請し、学校指定のステッカーをつけること。
⑵自転車の2人乗り、並列運転、片手運転、無灯火運転、イヤホンやスマートフォンを使用しながらの運転は禁止する。自転車は所定の場所にチェーン錠を使って、つなぎとめること。(カギは2つとする。)
⑶雨天時は合羽(カッパ)を使用すること。
〇自転車等の運転免許証の取得及び運転に関する規定
⑴高校生の人身事故多発等、昨今の交通事情及び人命尊重の趣旨から、次の①・②に該当する場合を除き、生徒の運転免許証の取得及び運転はこれを認めない。
①家業の手伝い等、必要やむを得ないと校長が認めた場合。
(ア)上記の理由で許可を受けようとする保護者は、学級担任と協議のうえ、校長宛に「許可申請書」を提出する。申請書をもとに生徒指導部で検討し、校長が必要と認めた場合、免許証の取得及び運転を許可する。
(イ)ただし、この場合でも取得できる免許証の種類は「原付自転車」とし、上記目的以外の使用は認めない。
(ウ)許可された生徒は運転免許証を携帯し、交通法規の遵守・ヘルメットの着用はもちろん、人命の尊重、安全運転に充分心がける。
(エ)定期的に、生徒指導部の点検を受けること。
(オ)①の必要がなくなったときには、速やかに許可証を返納すること。
➁3年生で、卒業後の就職の都合上、在学中に免許証を取得する必要があると校長が認めた場合。
(ア)この場合、教習所への入所は、進路の内定した者とし、校長に入所許可申請書を提出して許可を得るものとする。
(イ)入所の時期は11月からとし、授業に支障をきたさないこと。
(ウ)ただし、学業に専念した方がよいと判断される者は、取得許可を保留する。
(エ)冬季休業中の合宿による免許取得は認めない。
(オ)在学中の免許取得は認めない。県免許センターでの運転免許試験は、卒業式以降に受験すること。
⑵この規定に違反して免許証を取得し、又は運転した生徒に対しては、特別指導措置を講ずるとともに、免許証を卒業まで学校保管とする。
2 アルバイトに関する規定
1 アルバイトは原則として認めない。しかし、家庭経済上アルバイトを行わざるを得ない場合には、下記事項に該当しない限り許可する。
⑴欠点(赤点)科目保持者(2科目以上)
⑵総合平均点が40点未満の者
⑶出席不良の者(欠席・遅刻・早退の多い者)
⑷アルバイトの総日数が休業中の50%を超える者(長期休業の場合)
⑸登校日・諸行事・部活動等に支障をきたすとき(長期休業の場合)
⑹高校生としてふさわしくない職種・内容の場合(風俗営業・深夜営業・宿泊をともなうもの・危険なもの・その他)
追加
春休み中のアルバイトも、上記許可条件を適用するが、1の⑶については、三学期の動静を勘案して、指導部で許可する。
3 運転免許証の取得及び運転に関する規定
第3学年における自動車教習所入所および自動車運転免許取得指導について
1 自動車運転運転免許取得の許可条件
下記⑴⑵の2校を同時に満たすものについて運転免許の取得を許可する。
⑴卒業後の進路が決まっており、仕事の関係で、免許を在学中に取得する必要がある者。
⑵原則として、すべての科目で単位取得が見込まれ、遅刻・欠席が極端に多くないこと。
2 自動車教習所入所の期日及び手続き
⑴担任より希望者は「自動車教習所入所許可願」の用紙をもらい、記入して提出する。
⑵一覧表(1,2学期)や、その資料として担任が条件に照らして判断し、生徒指導部が許可の上、校長が決済を行う。
⑶教習所への入所は11月1日以降にすること
3 運転免許試験受験の期日及び手続き
⑴教習所には放課後や休日に通い、教習のための欠席・遅刻・早退は一切認めない。
⑵在学中の免許取得は認めない。県免許センターでの運転免許試験受験は卒業式以降に受験すること。
⑶合宿による免許取得は認めない。
4 その他
上記の手続きを踏まなかった場合は特別指導の対象とする。
校則データ取得年月日:2022/02/25
校則元データ(PDF)