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千葉県立市原八幡高等学校

千葉県立市原八幡高等学校

生徒指導等に関わる校内規程

第1 生徒心得

本校生徒は、校則・教育目標にもとづき、学校内外の生活両面にわたり、秩序を守り、よりよい校風と伝統を築き、本校生徒としての自覚と誇りをもって行動するよう努める。

なお、以下の規定は、令和7年4月1日より、施行する。

1 通学について

(1)登下校の時は、常に身分証明書、生徒手帳を携帯し、本校規定の制服を着用する

(2)定められた時刻(ホームルーム開始5分前)までに登校し、下校時刻以降学校に居残らない。

通学途上においては、通学路に従い、交通法規・道徳を守り登下校する。不正乗車は絶対にしてはならない。

(3)自転車で通学する者は、別紙所定の届出用紙を提出する。所定の用紙の注意事項を遵守して、安全な通学を心掛ける。なお、届出用紙を提出した者は、本校指定のステッカーをつける。

(4)登下校の際のバッグは、華美でなく、安全に通学できるものとする。

2 校内生活について

(1)登校後、定められた課業を終えないうちに無断で外出、下校してはならない。

(2)欠席、遅刻をする場合は、学校又はホームルーム担任に連絡する。

また、遅刻をした際は、遅刻届を提出する。

(3)早退及びやむを得ない事由で外出をする場合は所定の手続きをし、担任の許可を得る。

(4)学習や部活動に必要な教科書や学用品以外(遊戯的・娯楽的な物品や無用の飲食物)は、原則、学校に持ち込まない

(5)校内で印刷物の掲示・貼紙・陳列・配布等を行う場合は、内容・期間・責任者を明確にして生徒指導部に届け出、許可を受ける。

(6)各自の所持品には必ず記名し、自分で保管の責任を負う。

(7)生徒間で物品、入場券等の売買・無断集金行為をしてはならない。又、金銭その他貴重品の貸借は避ける。

(8)学校の施設・教具・備品等を破損した場合は、ホームルーム担任に速やかに届け出て指示を受ける。

(9)金銭、物品の紛失・拾得の場合は、ホームルーム担任又は係の先生に届け出る。

3 校外生活について

(1)外出するときは、午後11時(青少年育成条例)を過ぎないように配慮する。

また、保護者に行先と帰宅時間を告げることが望ましい。

(2)やむを得ず外泊する場合は、保護者の承諾を得ることが望ましい。

(3)法律の禁ずる行為(飲酒・喫煙・薬物乱用・暴力・窃盗等)は絶対にしてはならない。

(4)年齢制限のある飲食店・娯楽施設等へは立ち入らない

(5)他校との交流(体育・文化活動・生徒会等)については校長の許可を受ける。

(6)アルバイトを希望する者は、別紙所定の届出用紙を提出する。所定の用紙の注事項を遵守して、学業に支障のないようにすることを心掛ける。

4.制服・頭髪について

服装は常に清潔で、本校生徒としての品位を失わぬよう心がける。

(1)制服

制服:本校規定の制服を着用する。

ネクタイ・リボン:本校指定のネクタイ・リボンを着用する

ベスト:着用する場合は本校指定のベストを着用する

セーター・カーディガン:Ⅴネックで、色は黒・紺・白・茶・灰色で無地のものとする。

上履:学校で定めたもの

コート類:冬季はコートを着用してもよい。色は黒・紺・白・茶・灰色で華美でないものとする。

靴下:ソックスは白・紺・黒を基本とする。(ルーズソックスは禁止

ストッキングは黒またはベージュとする。

(2)夏季略装

夏季略装は、原則、5月1日~10月31日までとする。

指定ワイシャツ・ポロシャツとし、指定ベストは任意とする。

ネクタイ・リボンの着用は自由とする。

(3)実験・実習・体育のときの服装はそれぞれ指定したものを着用する

(4)一般的注意

ヘアーバンド・アクセサリ一類は禁止する

化粧及び化粧品類の使用は禁止する

制服の変形は認めない

リボン・ヘアピン類は紺・黒・茶系統とする。

項目

頭髪 パーマ・染色等 禁止とする

長さ 前髪は目にかからないようにする

服装 Yシャツ 指定のYシャツ

ブレザー 校章をつける

スラックス 規定品(腰履き、裾切れ、穴あき等の加工及び裾まくりは不可)

スカート 規定品(表にIYの刺繍がある物)(裾切り等の加工は不可)膝の中心

ベスト 指定のベストの着用は任意とする

セーター・カーディガン Ⅴネックで、色は黒・紺・白・茶・灰色で無地のものとする

コート類 色は黒・紺・白・茶・灰色 形は指定のもの

靴下 白・紺・黒を基本とする。(ルーズソックスは禁止)

ネクタイ/リボン 加工することは禁止とする

その他 ピアス・アクセサリー等 禁止とする(透明ピアスも不可

化粧 禁止とする

その他の注意事項

下記については禁止とする。

長爪、マニキュア、つけ爪エクステカラーコンタクト

眉の加工、つけまつげ等化粧に準ずるもの

5 交通安全について

(1)道路交通法を遵守し、交通安全につとめなければならない。

(2)原動機付自転車・自動二輪車・自動車等の運転免許取得を希望する者は、別紙所定の届出用紙を提出する。所定の用紙の注意事項を遵守して、交通ルールを遵守し、安全運転を心掛け、学業に支障のないようにする。

なお、学校敷地内への乗り入れや、通学及び学校生活全般に係わる行事等の交通手段として用いることは禁止する

*今後、特別な事情が発生した場合は、その都度審議する。

6 3年生に対する自動車教習所への入所について

(1)自動車教習所への入所希望者は、所定の自動車教習所入所届に、保護者の署名の上、提出する。

(2)教習所に行く場合は、学校行事等に支障のないようにする。

第2 アルバイトをする上での留意事項

厚生労働省のリーフレットのよる

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-RoudoukijunkyokuRoudoujoukenseisakuka/0000124513.pdf

第3 宿泊を伴う旅行をする場合の注意

1 原則として、冬山登山は、認めない

第4 懲戒処分及び特別指導に関する規程

第1条 懲戒処分及び特別指導については、校則第7章の第39条によりこの規程を定める。生徒の懲戒処分及び特別指導は職員会議で審議し、校長が決定する。

(懲戒)

第2条 校長及び教員は、教育上必要あると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、生徒に懲戒を加えることができる。

1 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。

2 退学は次の各号のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。

1性行不良で改善の見込みがないと認められる者

2学力劣等で成業の見込みがない者

3正当な理由なくして出席常でない者

4学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(特別指導)

第3条 校長及び教員は、問題行動等教育上必要があると認めるときは、生徒に謹慎、注意等の特別指導を加えることができる。

(問題行動)

第4条 問題行動とは、法規や校則、社会通念等に違反する行動(別表1)を指す。

(懲戒・特別指導の基本)

第5条 懲戒処分・特別指導に関する基本的な考え方は次のとおりである。

1 特別指導については、(別表1)に定める事項を適用する。

2 申し渡し

執行にあたっては、当該生徒及び保護者もしくは保証人同席の上、校長又はその代行者が申し渡す。

3 解除

特別事由のある場合を除き、原則として、その期間終了後速やかに(2)に準じて解除する。

4 特別指導の変更

当該特別指導は、諸般の事情により変更することもある。

5 事故・違反を重ねた場合は、別の定めによって特別指導をする。

6 事故・違反を合わせて起こした場合は、別の定めによって特別指導をする。

7 特別指導は学校謹慎を原則とするが、諸般の事情により家庭謹慎を取り入れる場合もある。

8 懲戒処分は別の定めによって処分する。別の定めとは、懲戒に関する規程の第2条を意味する。

9 以上のほか、法令・校則・生徒心得などに違反した者は、懲戒処分あるいは特別指導をすることがある。

(別表1) 問題行動事例

内 容

1 喫煙・飲酒 薬物関係

喫煙・喫煙同席・飲酒・飲酒同席

煙草所持・喫煙具所持

薬物乱用(シンナー・麻薬・大麻・覚醒剤等)

2 免許関係

免許無断取得(原付免許・自動二輪・普通自動車等)

無免許運転

道交法違反に該当する案件

教習所無断入所

3 暴力行為

けんか

暴力行為(対教師暴言・暴力含む)

4 窃盗関係

万引き

専有離脱物横領(自転車等)

窃盗(現金・所持品等)

5 恐喝 恐喝(金銭強要等)

6 SNSやインターネットによる問題行動

SNSやインターネットでのいじめ(誹謗中傷)

個人情報の漏洩

不適切な投稿

その他

7 その他

考査不正行為

無断アルバイト

不健全な場所への立ち入り

許可なしでのバイク通学等

留意事項

1 特別指導処置の減免・軽減

謹慎程度→1/3の期間を減ずる

2 特別指導を繰り返した場合

① 同種の事案 2回目→1/2を加算 3回目→30日以内

項 目 指導処置 備 考
1.喫煙 謹慎5日
2.喫煙同席 謹慎3日
3.喫煙具所持 謹慎5日
4.飲酒 謹慎5日
5.飲酒同席 謹慎3日
6.不健全な場所への立ち入り 校長説諭以上
7.不正行為 謹慎5日
8.怠学 校長説諭以上
9.暴力行為(単純)

(重大)
謹慎3~14日

謹慎15~30日
けんか・・・審議

計画的・継続的・集団
10.脅迫・威圧行為 謹慎5日以上
11.万引き・窃盗 謹慎15日以上
12.金銭強要 謹慎15日以上
13.不正乗車 謹慎5日以上
14.薬物乱用・売買 謹慎15日以上
15.学校生活(授業等)で

①教師の指示に従わない

②他に悪影響を与える

③教師への暴力


校長説諭~5日

校長説諭以上

謹慎15日以上
16.器物破損

①故意又は重大な過失

②他に悪影響を与える


謹慎5日

謹慎15日以上
17.SNSやインターネットによる

問題行動
校長説諭以上
18.不正な通学方法

許可なしでのバイク通学等
謹慎5日
19.その他については、生徒指導部で協議し、職員会議にかける。

② 異種の事案 2回目→加算しない 3回目→30日以内

3 事故や違反を合わせて起こした場合

重大な事案をもとに指導する。

4 本校職員以外に問題行動を発見された場合は、本校職員に発見された場合と同様に指導する。

市原八幡高等学校 校則の意義について

いわゆる校則(生徒生活規程のこと。以下「校則」も同様)については、 生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられて いるものです。

教育基本法に沿って教育目標を実現していく過程において、生徒の発達 段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて、最終的には校長により 制定されるものです。

本校においては、以下の理由で見直し等行いながら、校則が制定・改訂され てきた経緯があります。本校の校則については、服装・身だしなみ・時間・ アルバイト・運転免許証の取得などに関係した規定では、いずれも個々の基本 的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲 気を醸成するために定められました。また、事故に遭ったり、性被害や犯罪に 巻き込まれたりすることのないよう、生徒の安全確保を念頭に置いた規程と なっています。必要に応じて校則を改定してきた結果、現在のところ、本校は 大変落ち着いた環境で教育活動を行うことができています。進学実績の向上、 部活動など自主的な活動の活性化など様々な場面で成果が上がっていると言 えます。

今後、よりよい学校づくりという観点から、生徒や保護者等の学校関係者 からの意見を踏 まえつつ、確認・議論を行っていきたいと考えております。

その中で、生徒の自主性を伸ばす機会としても捉え、生徒が自分事と理解し、 自主的に校則を守れるよう指導していきたいと考えております。

市原八幡高等学校 校則の見直しについて

校則に見直しについては、生徒手帳にも記載されていますが、生徒の間で、 意見等がある場合は、HRで協議した後、評議会へ、その議案が提出されます。

その後、生徒総会を経て、職員会議で協議した後、見直しとなる流れとなりま す。(参考:生徒手帳 P71 生徒会の組織)

なお、評議会を経た後、職員会議での審議と、ほぼ同時進行で、保護者会や 同窓会にも情報提供していくこととになります。多方面からの意見を参考に しながら、よりよい校則を改善していきたいと考えております。

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)