生徒諸君は流山高校の生徒として学業の修得を全うし、秩序ある学校生活を実現しなければならない。次に定める生徒心得は、その一部であり、常に高校生としでの自覚を持ち常過的かつ良識的な判断で行動すること。
1.すべての生徒は、本校指定の制服を正しく着用すること。
・ブレザー(名前刺繍入り)
・校章着用
・スラックスーワイシャツーネクタイ
・靴下(華美なものは避ける)
・ブレザー(名前刺入り)
・校章着用
・スカートーワイシャツーニットベストーリボンまたは、スラックスーワイシャツーニットベストーネクタイ
・紺または黒の靴下
・夏季
夏用スラックス
半袖ワイシャツ
ニットベスト
ポロシャツ
・冬季
長袖セーター
・夏季
夏用スカート
夏用スラックス
半袖ワイシャツ
ポロシャツ
・冬季
長袖セーター
(ワイシャツ、スカート、ニットベスト、ポロシャツ、長袖セーターは校章刺繍入り)
2.入学式・卒葉式・始業式・終業式等の各式典、外部講師招待の講演等での服装については、別途指定することがある。
3.清楚な髪型を心がけること。パーマ・脱色・染色・エクステンション等は禁止する。髪留めは、黒または紺を原則とする。
4.化粧(口紅・色付きリップ・ファンデーション入り日焼け止め等も含める)・装飾品・ピアス・眉剃り等は禁止する。
5.指定セーターの着用は、原則冬季服装開間のみとする。指定外のセーター・ トレーナー・パーカー等の着用は認めない。
6.コート・マフラー類を着用する場合は、華美な.ものは避け、男女とも黒または紺を原則とする。また、皮製のものやジャンパー等は禁止する。
7.原則として、6月1日から9月30日の間は、夏季服装期間とする。なお、衣替えの移行期間を、上記期間の前後1ヶ月間とする。
8.夏季服装期間(移行期間も含む)に限り、ネクタイ・リボンを略し、本校指定のポロシャツ(紺または白)の着用を認める。
9.通学時は、学用品(教科書・ノート・筆記用具・ジャージ等)を収めることのできる大きさの絶を必ず携行すること。ハンドバッグ等、実用性に欠けるものや華美なもの、また電車内等で他人に迷惑をかける大きさのものは認めない。
10.上履きは、すべて本校指定のものを使用する。靴紐は白とする。
11.外履きは、黒か茶色の革戦または華美でない運動靴とする。サンダル(クロックス)等での下校は認めない。
12.授業は制服で受けること。特別な事情で、一時的に指定の制服が着用できない場合、担任を通じて異装許可を受けること。
13.その他細かい点については別に定める。
1.所定の日課を終了するまでは無断で外出又は下校してはならない。やむを得ず外出又は下校するい場合は担任・関係職員の許可を受けること。
2.所持品管理は原則として所有者個人の責任のもことで行うこと。また、学業に関係のない物(マンガ等の雑誌・ゲーム機等の電子機器)貴重品及び必要以上の現金は学校に持ち込まないこと。
3.生徒相互間の金銭・物品の貸借は原則として行わないこと。
4.遺失物・拾得物は直ちに担任又は関係職員に届けること。
5.施設設備や備品等は大切に取り扱うこと。万一破損、亡失した時は直ちに担任又は関係職員届け出ること。なおその状況により、その一部又は全部を現品又は金銭で弁償させる場合もある。
6.校内で定められた時間、場所以外で飲食しないこと。
7.定時(午前8時25分から午後4時55分)以降学校に残留する場合には、必ず事前に保護者の了解を得ること。また担任又は関係職員(順間等)の許可を受けること、担任又は関係職員「腹問等)が不在の場合は速やかに帰宅すること。
8.土曜、日曜、休日等に登校する場合は、必ず事前に保護者の了解を得ること。また担任又は関係職員(顧問等)の許可を受けること。担任又は関係職員(顧問等)が不在の場合は速やかに帰宅すること。なお施設設備や備品等を使用する場合は、関係職員に周け出て許可を受けること。使用後は必ず関係職員に報告すること。
1.対外試合に出場する時又は外部諸団体へ加入したり、その活動に参加したりする場合には、事前・に担任又は関係戰員(頭周等)を経て校長の許可を受けること。
2.全国高等学校PTA墓合会の「3+1ない運動」の決議に基づき、公共の福祉の観点から原動機付自転車・自動二輪車等の免許取得を禁止する。
3.自動車の免許は無断で取得してはならない。但し進路の事情等でやむを得ず取得する場合は、事前に必要事項を所定の用紙に記載し、保護者連署で担任ならびに関係職員を経て校長の許可を得ること。
4.高校生として風紀上問題のある遊技場、店舗等に立ち入ってはならない。
5.登下校や帰宅等の時間を、保護者に明確にし、自己の所在を明らかにすること。
6.夜間外出は厳に慎むこと。特に午後11時以降の外出は千葉県条例違反となり、補導の対象となる。外泊等は厳に慎むこと。
7.男女交際においては、互いの人格を尊重し、節度ある行動を心がけること。いかがわしいと疑われる行為等は厳に慎むこと。
8.アルバイトは原則として禁止する。但し家庭の事增等でやむを得ず行う場合は、事前に必要事項を所定の用紙に記載し、保護者連署で担任ならびに関係物員を経て校長の許可を得ること。
9.その他細かい点については別に定める。
校則データ取得年月日:2022/02/25