(1)学習は生徒の生命である。自ら学ぼうとする態度の育成に心掛ける。
(2)規範意識を持ち規則正しい日常生活をおくる。本校の生徒として常に品位ある生活態度を保持する。
(3)礼儀は人格の現われである。正しい言葉づかいと実直な態度で人に接する。
(4)公衆道徳は文化程度の現われである。社会に迷惑を及ぼす行為は厳に慎むよう心掛ける。
(5)服装はその人の教養や品性の現われである。常に質素、端正、清潔を保持する。
(6)友人は自己の分身である。自己の向上に努めることにより互いに良き友となるよう心掛ける。
(7)特別活動は自己の伸長を図るよい機会であるので自己の特性に応じて積極的に参加する。
(1)日程を確認し、自主的に時間を守り、積極的に活動を行うことにより能率的な生活を送るようにする。
(2)校内の環境美化・整理整頓に留意し、施設設備を大事に取扱うよう心がけるとともに、十分に消燈、戸締りなどの後始末をする。
(3)校舎内では静粛に行動する。
(4)授業は礼によって始まり礼によって終る。
(5)次のような場合はHR担任に速やかに連絡する。
ア.紛失、拾得物があった場合。
イ.傷害、疾病などが発生した場合
ウ.施設、設備等を破損した場合
工.その他異常な事態があった場合
(6)やむを得ず欠席等をする場合の手続きは次のようにする。
ア.欠席、遅刻等をする場合は事前に、HR担任に連絡し、別に定める様式で届出る。
イ.遅刻した場合は、遅刻届にその理由等を記入し、教科担当等に届け出た後、入室する。
ウ.早退をする場合は、別に定める様式の用紙にその理由等を記入し、担任等の許可を受け下校し、過日早退届を提出する。
工.欠課する場合は速やかに該当職員に申し出て許可を受ける。
オ.校外に出るときはHR担任の許可を受けてから外出する。
(7)次のような場合は無断で行うことなく、事前に関係職員に申し出て許可を受ける。
ア.服装など規定外のものを使用する場合
イ.宿泊、合宿等を行う場合。
ウ.集会、出版、掲示、集金等を行う場合
工.施設設備を使用する場合オ.休日に登校した場合
カ.対外試合等に参加する場合
キ.学割を必要とする旅行
(8)携帯電話の使用校内においては、休み時間以外の使用は一切禁止とする。(電源、着信も同じ)その他の使用についても周囲の状況をよく判断し、マナーを守ること。
(1)交通事故は歩行者の不注意が原因で起る場合が多い。交通規則を厳守する生活習慣を身につけ、特に道路交通法を正しく理解する。
(2)自転車で通学する場合は、自転車通学許可を得、本校指定のステッカーを貼ること。
(3)自転車については安全点検・安全運転を常に心がける。
(4)オートバイ(原動機付自転車も含む)の運転及び同乗を禁止する。又自動車を運転することも禁止とする。特殊な事情があって運転免許を取得する場合は、事前に許可を受けること。また取得後も直ちに届け出て許可条件以外では乗らない。
(5)列車・バス等を利用する場合は、常に公徳心ある態度を失わず、特に車内の言動・行動に留意し、乗降に際しては危険な行為や他の乗客、駅員等に迷惑となるような行為を厳に慎み、千葉県立八千代東高等学校の生徒として自覚ある行動をとる。
本校生徒は常に高校生らしく質素、端正、清潔を保つため制服等について次のように規定する。
1 通学服は本校規定の制服とする。ブレザー・ズボン・スカート等の制服を加工してはならない。正規の状態に戻せない場合には、個人の責任で再購入する。
2 Yシャツの上に着用できるのは、本校指定のセーター・ベスト(紺・白)のみとする。
3 11月~5月までの冬季は、ネクタイ・リボンを着用する。
4 公的な行事の場合は、ブレザー・ネクタイ・リボンこの着用を指示することがある。
5 夏季用のズボン・スカートの着用は自由とする。
6 通学及び学校生活においては、以下のいずれかの服装とする。
a:Yシャツ・ブラウス
b:Yシャツ・ブラウス+指定セーター・ベスト
c:Yシャツ・ブラウス+ブレザー
d:Yシャツ・ブラウス+指定セーター・ベスト+ブレザー
7 防寒の目的で冬季にコートを着用することができる。型はハーフコートの黒・紺・茶・グレー・白の無地とし、華美な装飾のないものとする。
注意事項
a.長さは、尻が隠れる長さから膝までとする。
b.革製・ジーンズ・ジャンパー・ヨットパーカー類は禁止とする。
8 通学靴は黒または茶色の革靴、または運動靴とする。
9 くつ下は華美でないものとする。女子の冬季における肌色または黒のストッキングの着用を認める。
1パーマ・ピンカール・染色・脱色、及び男子の極端な長髪は禁止する。女子の長髪の場合は結ぶものとし、ピン止め・リボン類を用いる場合は目立つものはさける。
注意事項
a.染色・脱色等をしていなくても、ドライヤー等の使用により頭髪が変色している場合には、指導することがある。
2 カバンは、学用品等を入れる通学カバンとしての用途をはたしており、高校生が携帯するにふさわしいも~のとする。
3 指輪・ピアス・ネックレス等の装飾品や化粧は禁止する。
4 やむを得ず規定以外の服装をせざるを得ない場合には、ホームルーム担任を通じて、「異装届」を提出して許可を得る。
附則この規定は平成28年4月以降の入学生に対して施行する。
1.公職選挙法の規定を守ることはもとより、教育活動の場である学校で選挙運動や政治的活動をすることは禁止する。放課後や休日であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動は禁止する。
2満18歳に達しない生徒は、一切の選挙運動をすることができない。
3.満18歳の生徒が行う放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動については、家庭の理解の下、学業や学校生活及び学校教育の円滑な実施等に支障がない範囲内で、生徒本人が判断した上で適法な活動を行うものとする。
4.以下の項目は、公職選挙法で禁止されているので、特に注意を要する。
・送られてきた選挙運動用のメールを他人に転送すること
・満18歳に達しない生徒が、選挙運動メッセージをSNSで広めること(リツィート・シェア・投稿)
・満18歳に達しない生徒が、ある候補者への投票を呼びかけるチラシを配ること。
※なお、「年齢計算ニ関スル法律」により満18歳に達するのは、19回目の誕生日の前日である。ただし、この場合、生まれた当日を1回目の誕生日と数える。
※「18歳未満の選挙活動」は以下の事項と同様に法律で禁止されている。
1.無免許運転をすること。
2.飲酒・喫煙行為および麻薬・覚醒剤・幻覚剤・大麻・シンナー等の使用。
3.暴力・窃盗・脅迫等の行為。
4.火薬・凶器等取締令に違反したものの所持。
5.定期券・身分証明書などの不正使用。
6.不健全な場所への出入り。
7.県条例に違反した行為。
(1)生徒の下校時刻
1一般生徒は午後4時50分までに下校。
2部活動に参加している生徒の下校時刻は、原則として下記のとおりとする。
ア 4月~10月は午後7時までに完全下校
イ 11月~3月は午後6時までに完全下校ただし、大会等のためにこれを超えて活動する場合には、顧問の指示に従う。
(2)アルバイトの実施
無断アルバイトは禁止とし、規定の規準を満たしている場合のみ所定の手続をとり、実施できる。ただし、定期考査一週間前のアルバイトは禁止とする。
(3)不健全な盛り場、娯楽場、飲食店に立ち入らない。また、県の条例により午後11時以降の外出は禁止である。(保護者又は保護者の依頼した成人と外出する場合を除く。)
校則データ取得年月日:2022/02/25