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千葉県立長狭高等学校

生徒日常心得

1.基本となる自覚

本校生徒は、伝統の三大綱領の誠実・勤険・高潔の精神を踏まえ、長狭高等学校の一員であるとの自覚に立ち、自らの人間性を高めるために努力する。この心得は、その指針であり、これを遵守することによって、本校生徒としてふさわしい日常の行動・態度を身につける。

2.校内外の生活心得

(1)授業の心得

ア 始業のチャイム前に、授業の用意をし、チャイムと共に着席する。

イ 授業担当教員が入室したら起立し、姿勢を正して礼をする。

ウ  授業中は授業を受けることに専念する。

エ 授業担当教員が授業の終了を告げたら起立し、姿勢を正して礼をする。

オ 自習時間は指示された場所と方法に従って静かに自習する。

(2)休憩時間の心得

ア 休憩時間は休憩と次の授業の準備のために有効に過ごす。

イ 教室の移動は敏速に行う。

(3)挨拶の励行

ア 敬愛と相互尊重の精神を表し挨拶をしよう。

イ 校内外で教職員に会ったら挨拶をしよう。

ウ 校内で外来者に会ったら挨拶をしよう。

エ 登下校の際、生徒同士挨拶をしよう。

(4)学校の公共物の使用

ア 施設・設備・備品その他すべての学校の公共物は丁寧に取り扱う。

イ 学校の公共物を使用または移動する場合は、管理責任者の教職員に許可を受ける。

ウ 学校の公共物を破損した場合は、速やかに教職員に申し出て事後処理の指導を受ける。

エ 学校の公共物を破損した場合は原則として本人が弁償する。

オ 学校の公共物の故障・破損等を発見した時は教職員に連絡する。

カ 緊急の場合以外、防災・安全に関する装置・設備には手を触れない。

(5)所持品についての心得

ア 校内・校外をとわず、常に生徒手帳を携帯する。

イ 持ち物には記名し、各自で管理する。

ウ 授業その他学校生活に関係しない物は持参しない。

エ 無用の食物(嗜好品)を持参しない。

オ 金銭・物品の貸借はしない。

(6)通学の心得

ア 徒歩通学者は定められた通学路を正しく歩行かし、他人に迷惑をかけない。

イ 自転車通学者は安全に留意し、二人乗り、並走は絶対にしない。

ウ バイク(50cc)通学者は、所定のステッカー付きのバイクを使用する。また、ヘルメットはは、必ず着用し、安全に留意して運転する。

エ 電車・バス通学者は車内道徳を守り、乗車規則を遵守する。

(7)その他の心得

ア 校内の伝達・放送・掲示に注意する。

イ 飲酒・喫煙・暴力・脅迫・強要行為は絶対しない。

ウ 午後10時以降の外出や無断外泊はしない。

エ 未成年者の入場禁止場所には立ち入らない。

オ 法律・条例・規則・校則を遵守する。

カ 校則違反や事故の場合は、速やかに担任か生徒指導担当者に連絡する。

キ 本校生徒としてふさわしくない言動はしない。

3.服装の規定

(1)基本となる心得

服装は清潔・端正を心掛け、本校生徒としてふさわしいものを整え着用し、品位を保つ。この服装の規定は登下校の際および修学旅行等に適用される。

(2)制服

ア 男子は学校指定のブレザーおよびズボンを着用し、ネクタイをする。 

イ 女子は学校指定のブレザーおよびスカート、スラックスを着用し、リボンをする

(3)ワイシャツ・ブラウス

ア 男子は学校指定の白のワイシャツを着用し、ネクタイをする。

夏季は学校指定の白半袖ボタンダウンシャツで、ネクタイはしない。長袖シャツを着る場合でも、ネクタイを着用しなくてもよい。

イ 女子は学校指定の白のブラウスを着用し、リボンをする。

夏季は学校指定の白半袖丸襟ブラウスで、リボンはしない。長袖ブラウスを着る場合でも、リボンを着用しなくてもよい。

(4)校章・学年章

男女共、上着の左襟の所定の位置に校章をつける。

(5)ベスト・カーディガン

原則として、学校指定の紺のベスト、カーディガン以外の着用は認めない。冬服期間は、ブレザーを着用し、カーディガン、ベストでの登下校は認めない。

(6)靴下類

男子は紺・白・黒のソックス・女子は学校指定のハイソックスとする。正装時男子は紺のソックスとする。

【制服着用形態】

種目/期間 冬服期間 夏服期間 衣替え準備期間 正装冬服 正装夏服
ブレザー × ×
ネクタイ・リボン
Yシャツ・ブラウス
半袖ボタンダウン・半袖ブラウス × ×
指定カーディガン × ×
指定ベスト

○…着用 △…どちらでもよい ×…不可

冬服期間…4月~5月、10月~3月 夏服期間…6月~9月 準備期間…5月1日~6月10日・9月20日~10月31日

※上記期間のうち3週間程度を設定する。

式典では正装とし、男女ともカーディガンの着用は不可とする。

・女子のネクタイは、スラックス着用時のみとする。

(7)靴

ア 通学靴は、黒・焦げ茶の革靴で、特異でないもの、または華美でない運動靴を用いる

イ 上履きは学校指定のシューズを用いる

(8)鞄

教科書・ノートの入る大きさのものとする。

(9)夏季・冬季の期間

夏季:6月1日より9月30日まで(5月1日~6月10日は衣替え準備期間)

冬季:10月1日より5月31日まで(9月20日~10月31日は衣替え準備期間)

(10)異装許可

やむをえぬ事由により規定の服装ができない時は、生徒手帳の当該欄にその旨を書き、担任に申し出、生徒指導部係の許可を受ける。

(11)服装規定の細則については、必要に応じてプリントを配布して指示をする。

4.頭髪・その他

高校生としてふさわしい清潔な髪型とし、パーマ・カール・毛染め・脱色・だんごやあみこみ等の特異なことは禁止する。また、前髪は目に入らない程度とし、男子の後髪は肩にかからない程度の長さとする

眉毛を剃る・マニキュア・口紅(有色リップクリーム)をつける等の化粧、指輪・ネックレス・ピアス等の装飾品を身につけること、その他本校生徒としてふさわしくないことは禁止する。

服装・頭髪に関しては、カードによる指導を実施する。

6.許可願

許可願は学校所定の許可願を担任を通じて学校に提出し許可を受ける。

(1)休学・退学・転学許可願

病気を理由とする場合は医師の診断書を添える。

(2)アルバイト許可願

許可の基準は以下の規定による。

原則としてアルバイトを実施することは好ましくない。しかし、やむを得ず実施する場合は本人と保護者の責任において実施し、学校はそれを指導する。

ア 次の項目に1つでも該当する場合は許可しない。

㋐主に飲酒を目的とする場所での勤務。

㋑1日8時間を超える労働をする場合。

㋒宿泊を伴う勤務。

㋓風紀上誘惑を受けやすい場所・時間での勤務。(午後8時以降は認めない)

㋔バイク(50cc)を運転する業務に携わる場合

㋕学業不振の場合。(欠点所有者)

㋖勤務日数が夏季休業日数の半分を超える勤務。(春季・冬季休業中・3学年自宅学習期間中は特に規定しない)

㋗平日または授業実施日の勤務。(特に事情いのある場合を除く)

㋘最低賃金等、労働基準監督署の指示に違反する事業所での勤務。

イ アルバイト実施希望者は、実施前に保護者の承諾印・事業所の採用承諾印のあるアルバイト許可願を担任に提出し承認を受ける。担任は、学年主任の承認後、休業日の7日前までに指導部係にそれを届け出る。

ウ アルバイト実施中の留意事項

㋐本校生徒としての自覚に基づき、真摯な労働態度・生活態度を堅持する。

㋑誘惑に対しては断固たる態度をとると同時に、誘惑されやすい言動や服装をしない。

エ 平日または授業実施日および土日祝日(長期月休業日以外)のアルバイト実施希望者に対しては、次のように指導する。

㋐届け出の承認は担任が行う。担任は保護者および本人と三者面談をした上で、事業所の状況、職務内容、本人の家庭状況、性格、成績、行動その他を考慮して、承認または辞退するよう指導する。

㋑担任が承認したものについて生徒指導部で協議の上、承認または禁止する。

㋒最終的許可は学校長が行う。

㋓アルバイト許可を受けた後、成績・行動その他問題が生じた場合には、許可を取り消す。

㋔この許可の有効期限は、その年度とする。

㋕長期休業中の許可願は別に提出すること。

(7)運転免許証取得許可願

ア 保護者・担任・本人の話し合いの結果、必要と考えられる者はこれを提出し許可を受ける。

イ 許可された者は学校長の発行する許可証を持って受験する。また、自動車教習所に入所する。

ウ 運転免許証を取得後、その写しを担任に提出する。

エ 許可の基準は運転免許証取得の規定に定める。

(8)バイク(50cc)通学許可願

許可の基準は以下の規定による。

ア 基本原則通学にバイク(50cc)を使用することは禁止する。

イ 許可の基準次の場合はバイク(50cc)通学を許可する。

㋐最寄りの電車駅またはバス停留所までの距離が6m以上ある場合。

㋑学校まで適当な公共交通機関がなく、距離いが6km以上ある場合。

㋒部活動等で常に帰宅時間が遅くなる場合、山間部の場合等、特別な事由のある場合は距離について考慮する。

ウ 通学を目的として原付免許証を取得した者は、これを免許取得後に提出し、同時に任意保険の写しも提出する。

エ 許可された者は、許可証の交付を受け、常に定携帯しておく。

オ バイク(50cc)通学の遵守事項㋐使用するバイク(50cc)に所定のステッカーを貼る。

㋑通学以外でのバイク(50cc)の使用を禁止する。

(9)運転免許証取得の規定

この規定は、生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の根絶を期する目的で特に定めたものである。

ア 基本原則

㋐生徒は運転免許証を取得しない

㋑生徒は自動車等を運転しない

㋒保護者は生徒に自動車等を買い与えない。

イ 通学または家業に必要やむを得ないと学校長が認めた時は、原付免許・小型特殊免許を取得することができる。

ウ 卒業後における勤務上、運転免許証を有することが必要とされ、かつ、在学中に取得しておくことが必要であると学校長が認めた時は、普通免許・原付免許・小型特殊免許を取得することができる。

エ 許可の基準

㋐イの通学を目的とする場合は、バイク(50cc)通学の規定を準用する。

㋑イの家業を目的とする場合の家業とは、個人経営で、家族構成上常時家事の手伝いを必一要とする場合である。

㋒ウの普通免許証の取得のため自動車教習所に入所するのを認めるのは、第3学年の2学期中間考査以降とする。

㋓運転免許証取得許可願を提出する際は、保護者と担任が面談をする。

㋔ウの原付免許・小型特殊免許証の取得の時期は、冬季休業期間および第3学期の家庭学習の期間とする。

オ 許可の手続き

㋐運転免許証取得許可願は交通係の教職員が点検した後、全教職員の了解を取る。

㋑許可された場合は、保護者と本人に学校長から許可証を交付する。

カ 免許取得後の条件

㋐ウの条件で取得した免許証での運転は在学中は認めない。

㋑イの条件で許可されたバイク(50cc)の車種およびナンバーを届け出て、所定のステッカーを貼る。

㋒イの条件で許可されたバイク(50cc)の運転時は必ずヘルメットを着用する。

㋓イの条件で許可されたバイク(50cc)は任意保険に加入すること。

㋔イの条件で許可されたバイク(50cc)の目的外の使用は禁止する。

㋕生徒会活動(各種委員会活動、生徒会本部活動、部活動)のためにバイク通学許可を受けた者は、その必要性がなくなったと認められた場合には、バイク通学許可を取り消される。また、免許証は卒業時まで学校で預かる。

校則データ取得年月日:2022/02/25

校則元データ(PDF)