千葉県立君津青葉高等学校
千葉県立君津青葉高等学校校則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、千葉県立君津青葉高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第2条 学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条 通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(昭和49年千葉県教育委員会規則第9号)に定めるところによる。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の2学期(前期・後期)とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)土曜日及び日曜日
(3)県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日(6月15日)
(4)学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)
(5)夏季休業日(7月21日から8月28日まで)
(6)秋季休業日(10月1日から10月3日まで)
(7)冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)
(8)学年末休業日(3月25日から3月31日まで)
(9)臨時休業日(一般入学者選抜実施日及び校長が教育上特に必要と認めて、あらかじめ教育委員会に届け出た日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条 教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数等)
第7条 教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。
(科目及び総合的な探究の時間の履修の認定)
第8条 学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2以上の生徒について、科目及び総合的な探究の時間の履修を認定する。ただし、特別の事由があると認められる場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算入することができる。
(単位の修得の認定)
第9条 前条の規定により履修を認定された科目及び総合的な探究の時間の成果が、教科及び科目並びに総合的な探究の時間の目標から見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。ただし、必要がある場合には単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 前条及び前項の規定にかかわらず、留学を許可した生徒について、その成果が認められる場合には、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(学校外の学修の単位認定)
第10条 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに合格し、資格を取得した場合、定められた対応科目の修得単位数に、別に示された単位数を増加単位として与えることができる。
2 前項の規定に基づき与えることのできる単位数の合計は36単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により認定された増加単位は、卒業に必要な単位数に加えることができる。
(在学期間)
第11条 在学できる期間は、入学してから起算して最長6年とする(留学等を含む。また、転入学及び編入学者はについては本校以外の高校における在学期間を含める。)。ただし、学習する意欲が認められないと校長が判断した場合は、この限りではない。
(卒業の認定等)
第12条 校長は、所定の教育課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書(別記第1号様式)を授与する。
第13条 卒業を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第14条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者、又は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
(2)文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(3)文部科学大臣の指定した者
(4)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(5)校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学)
第15条 第一年次の途中又は第二年次以上に入学できる者は、相当年齢に達し、校長が当該年次に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2 前項による認定を行うに当たっては、当該年次に在学する者に相当する程度の学力検査を行う。
(転入学の通学区域)
第16条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定する通学区域に居住する者及び入学又は転入学後、区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第17条 入学志願者は所定の入学願書を、出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学の時期)
第18条 入学許可の時期は学年の始めとする。
(入学の手続)
第19条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に、保証人と連署した誓約書(別記第2号様式)を校長に提出しなければならない。
(欠席)
第20条 病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(別記第3号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときには、医師の診断書を添えなければならない。
(留学)
第21条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、留学願(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位修得認定願(別記第6号様式)を校長に提出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとするときは、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願(別記第7号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(休学)
第22条 病気その他やむを得ない事由のため、3月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願(別記第8号様式)を校長に提出しなければならない。
2 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときはその期間を延長することができる。
(休学の取消し)
第23条 休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願(別記第9号様式)を校長に提出しなければならない。
(復学)
第24条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(別記第10号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後3月までの間は、復学を願い出ることはできない。
2 休学期間の満了後1月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒については、校長は、退学を命ずるすることができる。
(転学)
第25条 他の高等学校へ転学を志望する生徒は、その事由を具し、転学願(別記第11号様式)を校長に提出しなければならない。
2 他の高等学校から転入学を志望する者は、在学証明書及び成績証明書を添え、転入学願(別記第12号様式)を校長に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については、第19条の規定を準用する。
(退学)
第26条 退学しようとする生徒は、退学願(別記第13号様式)を校長に提出しなければならない。
(再入学)
第27条 退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うことなく、相当の期間を在学すべき期間として退学当時の原年次以下の年次に入学を許可することができる。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第19条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第28条 校長は、生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1)忌引
(2)学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(3)暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故
(4)前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に掲げるものにあっては、次の各号に定める期間とする。ただし、葬祭のため、遠隔地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。なお、忌引により欠席した生徒は、忌引届(別記第14号様式)を校長に提出しなければならない。
(1)1親等の直系尊属(父母) 7日
(2)2親等の直系尊属(祖父母) 3日
(3)2親等の傍系者(兄弟姉妹) 3日
(4)3親等の直系尊属(曾祖父母) 1日
(5)3親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日
3 第1項第2号から第4号までに掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、その都度必要と認められる日数とする。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第29条 保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。
第30条 保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。
第31条 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。
第32条 保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名を変更した場合には、速やかに住所・通学区間等記載事項変更届(別記第15号様式)を校長に届け出なければならない。
第33条 生徒の保護者又は保証人の変更があった場合は、改めて誓約書を提出しなければならない。
第6章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第34条 授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)による。
(授業料の徴収)
第35条 休学を許可された生徒の授業料は、休学期間の初日が属する月の翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学期間の初日が月の初日に当たるとき、又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
第36条 他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければならない。ただし、他の千葉県立の高等学校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除き、転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第37条 授業料の滞納中の生徒に対しては、校長は、事由により出席停止を命ずることができる。
2 授業料の滞納が3月を超える生徒に対しては、校長は、退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第38条 災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。
第7章 賞罰等
(表彰)
第39条 学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
(懲戒)
第40条 教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。
2 懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。
(毀損の弁償)
第41条 校舎及び校有物を毀損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を弁償させるものとする。
第8章 雑則
(文書の経由)
第42条 生徒は校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
第43条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は校長が別に定めるところによる。
附則
この校則は令和4年4月1日から施行する。
千葉県立君津青葉高等学校 服装・頭髪に関する校内規定
ブレザー(ボタンを含む)・スラックス・スカート・ワイシャツ・ベストは、全て本校指定のものを着用すること。
ブレザー
⚫ 改造したものの着用は禁止する。
⚫ 6月から9月の夏服期間中も、寒い場合は着用を認める。
スラックス
スカート
⚫ 改造したものの着用は禁止する。
⚫ スラックスはウエストの位置でベルトをする。ベルトは黒を基準とし、極端に穴の数が多いものやカラフルな色、装飾された模様入りのもの等は禁止する。
⚫ スカート丈は膝の中心とする。
⚫ 折り曲げてスカート丈を短くしての着用は禁止する。
⚫ スカートの下のジャージ等の着用は禁止する。
ワイシャツ
⚫ 裾は、必ずスラックス又はスカートの中に入れる。
セーター
カーディガン類
⚫ 着用する場合は、華美でない市販のものとする。ただし、トレーナー・パーカー等や襟のあるもの、上着の裾や袖口から大きくはみ出すものの着用は禁止する。
⚫ セーターやカーディガン類はあくまでも防寒用であり、必ずブレザーの下に着用すること。
⚫ セーターやカーディガン類のみを着用しての登下校及び廊下の移動は禁止する。
防寒着
⚫ 華美でない色、デザインのものとする。
バッグ
⚫ 通学用バッグは、スポーツバッグ又はリュックサック等とする。
靴
⚫ 通学用の靴は、黒又は茶色の革靴、又は運動靴とする。
靴下
⚫ 華美でない色で、無地のものとする。
⚫ 寒い場合は、黒又は肌色のストッキング(タイツ)の着用を認める。
頭髪
⚫ 清潔、端正であること(ひげを生やすことも禁止する。)
⚫ パーマ、脱色、毛染め、付け毛など、不自然な技巧は禁止する。
化粧等
⚫ 化粧(色つきリップ、アイプチ等)、マニキュアや学校生活に不必要な装身具等(ピアス・指輪・ネックレス・ブレスレット・色つきコンタクトレンズ等)は禁止する。
生徒の身だしなみ・基本的生活習慣の確立を目指すために
本校では、入学時から全ての活動が進路に繋がる指導であることを理解させようと努めています。
また、将来、進路実現が確実にできるように、身だしなみをはじめとした、けじめある日常生活、礼法と社会常識・規範意識を身に付けさせようと日々奮闘しています。
学校目標に『基本的生活習慣の確立』や『身だしなみを整える』があります。このようなルールを守ることで、学校はもちろん生徒自身の立ち居振る舞いが変化してくると信じています。
身だしなみの乱れは生徒個人だけでなく、学校全体のイメージにも影響するため、日常的な指導が重要だと考えます。本校は8割近くの生徒が就職を希望しますので、日頃からの身だしなみやマナーの向上、出欠状況の改善は非常に重要だと考えます。そのため、本校では毎日、朝の登校指導を実施しております。また、『学習態度・基本的生活習慣指導カード(指導カード)』を利用し身だしなみや生活態度の改善に繋げております。
このような趣旨を御理解いただき、確実に進路を実現するための安全で安心な学校生活を目指した学校運営に御協力をお願いします。
【基本的生活習慣の確立(学級正副担任・教科担任・全職員・生徒指導部)】
◎ 身だしなみ・・・・・・・・・・・・毎朝の頭髪服装指導、指導カードによる改善策
◎ 欠席、遅刻、早退・・・・・・・・・欠席等の家庭連絡
◎ 時間を守る・・・・・・・・・・・・授業や清掃、学校行事及び全ての学校生活
◎ 規律・・・・・・・・・・・・・・・道徳やHRで規範意識の高揚に努める
【学習態度・基本的生活習慣指導カード】
⚫ 制服の着崩し(腰履き・スカート丈・ワイシャツの襟・裾出し・ズボンをまくる等)
⚫ 教師の指導に従わない等(場合によっては特別指導の対象になります。)
⚫ 授業放棄・無断座席移動・立ち歩き・授業妨害(担当教諭の指導に従えない等)
⚫ ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、色付コンタクトレンズなど(不必要な装身具着用)
⚫ 授業に関係ないものを授業中に使用(携帯電話・通信機器(ゲーム機)・マンガ等)
多くの生徒は、清潔感のある着こなしをしてカード指導を受けることなく生活しています。しかし、なかには指導に従えず、何枚もカード指導を受ける生徒がおります。カード指導が累積することは、改善が見られない、指導に従えないということです。カード指導を受けなくてもすむように、御家庭でも御協力をお願いします。
カード指導の流れは、1~3枚(担任注意)、4枚目(学年主任注意)、5枚目(生徒指導部長注意及び奉仕作業)、6枚目(保護者召喚)、7枚目(特別指導)となります。年度内のカードは累積しますので、特別指導後に指導カードを 1 枚もらうたびに、毎回、特別指導の対象になってしまいます。
社会人の身だしなみに求められる要件は、第一に清潔感。相手に不快感を与えないことがポイントです。外見で相手に好印象を持ってもらうことが仕事上のメリットにつながるため、服装の着こなしには細心の注意を払います。企業が社員一人一人の服装に気を配るのは「他者に与える印象」を重視しているからです。社員の身だしなみや外見の印象が、所属する企業全体のイメージにも影響すると考えているからです。
学校の制服にも同じことがいえます。制服は学校のシンボルであり、生徒たちの所属先を明示します。生徒が制服を着崩していると、それを見た人達は、生徒個人だけでなく学校に対しても良くない印象を持つはずです。逆に、制服をきちんと着こなしている姿を見ると、好ましいイメージを抱きます。制服の着こなし自体は、さほど難しくはありありません。「崩さず素直に着る」ことで本来の美しさが引き立ちます。身だしなみの基本は「清潔感」と「TPO」。着崩し防止には、現状では、毎朝の頭髪服装指導が欠かせません。
【お子様に異変があったら要注意】
1 言葉づかいが乱れたり、粗暴になったりしてきた。
2 服装や髪型が以前とかわり、化粧、ピアスなどをするようになった。
3 服装に汚れがついたり、顔や体に傷がついたりしていた。
4 夜遅くまで遊びまわっている。
5 学校の成績が悪くなった。
6 遅刻・早退・欠席が目立つようになった。
7 元気がない、無口になった。
8 以前と様子が変わった。
9 何かに怯えているようだ。
10 その他
上記にあげた異変は、ほんの一例です。保護者の方から見て些細な事(お子様の様子が変わったなど)でも構いませんので、お気付きの点がありましたら、遠慮なく学校へ連絡してください。また、学校でもお子様の様子に異変を感じれば、御家庭へ連絡させていただきます。
【いじめアンケートの実施】
本校では、「君津青葉いじめ防止基本方針」に基づき、いじめは「絶対に許されない」「卑劣な行為である」「どの生徒にもどの学校でも起こりうる」との認識をもち取り組んでおります。そのため定期的に「いじめアンケート」を実施し、いじめについての事柄をはじめ、何か不安な事や問題となる事があれば記入してもらい、早期発見、早期対策に繋げられるよう取り組んでいます。
また、「いじめアンケート」には記入できなくても、お子様が抱える悩みについても個々に相談できる体制を整えておりますので、何か困ったことがあれば気軽に相談するよう伝えてください。場合によっては、各関係機関とも連絡を取り対応していきたいと考えています。
【悩みやいじめ等の相談窓口一覧】
24時間子供SOSダイヤル(全国共通) 0120-0-78310
千葉県子どもと親のサポートセンター(24時間) 0120-415-446
子どもの人権110番(全国共通)(千葉県法務局内 月~金 8:30~17:15) 0120-007-110
ヤング・テレホン(千葉県警察少年センター 月~金 9:00~17:00) 0120-783-497
千葉いのちの電話(24時間) 043-227-3900
チャイルドライン(16:00~21:00) 0120-99-7777
ライトハウスちば(火~日、祝日の月曜日 10:00~17:00)(千葉県子ども・若者総合相談センター) 043-420-8066
内房地区少年センター(警察) 0438-25-9750
君津児童相談所(木更津・君津・袖ケ浦・富津) 0439-55-3100
千葉市東部児童相談所(千葉市) 043-277-8200
充実した学校生活を送ろう
全校努力目標
そのためには、
授業に積極的に参加しよう
何事にも意欲的に取り組もう
ルールを守り高校生としての自覚をもとう
1 学校生活のきまり
(1)登校時間
始業は8時35分です。遅刻しないよう余裕をもって登校させてください。
(2)授業
ア 授業は学校生活の中心です。意欲をもって積極的に取り組ませてください。
イ 該当する授業の欠席が年間の授業時数の3分の1を超えると、該当科目の履修が認められず評価もされません。3年間での卒業が困難になる場合がありますので注意してください。必履修科目の履修は卒業の条件となりますので、特に注意が必要です。
(3)定期考査
ア 定期考査は、1年間に5回実施します。
イ 考査前1週間の部活動及びアルバイトは原則禁止です。全力で試験に取り組ませてください。
ウ 考査は欠席しないようにしてください。やむを得ず病気・けがなどで欠席する場合は、医師の証明書(領収書等も可)を提出することで追試験を受けることができます。ただし80%の評価になります。
エ 考査中に不正行為(カンニングや携帯電話、電子機器等の不正使用及び所持等)があった場合、その科目は0点となり特別指導の対象となります。
(4)評価等
ア 1期及び3期の成績は、考査の素点となります。ただし、1期及び3期の考査を実施しない科目もあります。
イ 3期、4期及び5期の成績は、知識・技能(知識・技術)、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度の3観点で総合的に評価します(5段階)。
5:十分満足できるもののうち、特に程度が高い。
4:十分満足できる。
3:おおむね満足できる。
2:努力を要する。
1:努力を要すると判断されるもののうち、特に程度が低い。→単位不認定
ウ 評価方法は教科・科目によって若干異なりますが、基本的には、授業への取組状況、作品・ノート・ワークシート等の提出物、小テスト・定期考査の点数等が評価材料となります。
(5)登校時の服装について
本校指定の制服を正しく着用させてください。
(6)通学について
ア 自転車通学を希望する場合は、担任を通じて届け出てください。
イ 原動機付自転車(バイク)通学には許可が必要です。希望する場合は、担任に相談してください。申請しても条件に満たない場合は認められないこともあります。
ウ 列車を利用する場合は定期券の学生割引があります。期限切れには気を付けてください。
(7)届出の必要なもの
ア 欠席・遅刻・早退した(する)場合
欠席又は遅刻をする場合は、8時00分から8時15分までに、原則、保護者が学校へ電話連絡してください(学校℡ 0439-27-2351)。
遅刻した生徒は、職員室で「遅刻届」に理由を記入し、職員室にいる先生に確認してもらった後、授業担当の先生に提出し授業を受けてください。
早退する場合、事前に予定しているときは朝のホームルーム時、急な場合はその都度、必ず担任又は副担任に申し出て、「早退届」を記入し、確認を受けてください。
忌引については、5(2)で御確認ください。
イ 自転車通学を希望する場合
ウ アルバイトを希望する場合(原則 1 年生は夏休み前までのアルバイトを禁止しています。)
エ 学校伝染病(インフルエンザ、水疱瘡、はしか、流行性核結膜炎など)と診断され出席停止扱いとなる場合
オ 学校の施設、設備を破損した場合
(8)許可が必要なもの
ア 原動機付自転車(バイク)通学を希望する場合
通学又は家業に必要やむを得ないと校長が認めたときに許可されます。希望する場合は、担任へ申し出てください。免許無断取得は特別指導の対象となります。
イ 普通自動車免許を取得するために教習所に通う場合
在学中に運転免許証の取得が必要であると校長が認めたときに許可されます。希望する場合は、担任へ申し出てください。3年生の夏季休業日から自動車教習所への入所を認めています。
2 楽しい学校生活のために
(1)本校では安心して学校生活が送れるよう指導します。
(2)本校では「暴力」や「いじめ」等の行為は許しません。
(3)本校では非行や反社会的な行為は認めません。
(4)必要に応じて特別指導を行うことがあります。
3 携帯電話等(スマートフォンや電子機器等)の取扱い及び使用制限について
(1)授業中は携帯電話等の電源を切り、カバンの中に入れること。また、携帯電話等を操作したり、机の上に置いたりもしないこと。着信音等が鳴ってしまった場合は、放課後まで携帯電話等を預かります。
授業等でスマートフォンやタブレットを使用する場合は、授業担当の指示に従ってください。
(2)定期考査時は携帯電話等の電源を切り、身につけてはならない(カバン又はロッカーの中に入れておく。)。違反が確認された場合は不正行為として取り扱われます(当該科目の点数が0点、特別指導の対象)。
4 お願い
(1)学校からの連絡文書には必ず目を通してください。学校からの連絡文書で保護者から返信を頂くことがあります。必ず期限内に返信してください。
(2)お子様の学校生活の事で何か困ったことがありましたら、担任に相談してください。
(3)PTA活動や学校行事、授業公開週間などを利用し、学校に足を運んでいただき、学校でのお子様の様子を見てください。
(4)現在、携帯電話(SNS等の利用)による書き込みが社会問題になっています。学校でもその都度、指導しますが、携帯電話(SNS等の利用)の使用については、御家庭でも御指導ください。本校でもSNS等の利用に関する特別指導が増加しています。
(5)欠席・遅刻・早退などが多くなった、学業が振るわない、素行が悪く特別な指導が必要になったなどの時は保護者の方に来校していただき現況をお伝えします。その際、自宅電話、保護者の携帯電話、勤務先等に連絡させていただきます。万が一連絡がつかない場合は、保証人様に連絡させていただく場合もありますので御理解ください。
(6)異常変災等による臨時休校に係るお知らせや保護者宛の重要な文書を配付したときの確認等を目的として、携帯メールを使った連絡システム(マ・メール)を活用しております。詳しくは、入学式に御案内させていただきます。
5 臨時休業及び忌引等の取扱いについて
(1)臨時休業について
非常変災その他の急迫の事情があるときは、臨時休業となることがあります。
ア JR久留里線の運行に関わる場合
⚫ 朝の(6時55分)NHK総合TVのニュース中の交通情報で、久留里線が全面運休と報道された場合は自宅待機とする。
⚫ 朝8時15分までのNHK総合TVのニュース中の交通情報で、久留里線の全面運休が解除されていない場合は臨時休業とする。
イ その他、校長が必要に応じて判断した場合
ウ 臨時休業の情報は「携帯メールを使った連絡システム(マ・メール)」でお知らせします。
(2)忌引・出席停止の取扱いについて
生徒が次の理由のため出席しなかったときは、欠席として扱いません。
ア 忌引(葬儀のため、遠隔地に行く必要がある場合は往復日数を加算します。)
父母(7日)・兄弟姉妹(3日)・祖父母(3日)・曾祖父母(1日)・伯叔父母(1日)
イ 出席停止
学校保健安全法第19条の規定(インフルエンザ、麻疹等)による出席停止
新型コロナウイルスに係る出席停止については、本校ウェブページで御確認ください。
(3)その他
ア 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故の場合
イ その他、校長が必要と認める場合
6 校内規定等の見直しについて
現行の規定について見直しが必要な事項がある場合は、柏友会(生徒会)やPTAの会議、開かれた学校づくり委員会等において意見を聴取した上で、検討させていただきます。また、柏友会(生徒会)において、現行の規則の変更や見直しについて議論する機会を設けさせていただきます。
千葉県立君津青葉高等学校特別指導規定
1 特別指導の目的
特別指導は、2(2)に示す問題行動を起こした生徒に対し、教育活動の一環として反省を促し、規則正しい学校生活が送れるようにすることを目的として行うものであり、本規定は、その指導内容等について定めたものである。
2 特別指導の内容
(1)問題行動を起こした生徒には、本規定に従って指導を行う。
(2)特別指導に該当する問題行動は、次のとおりである。
授業妨害・迷惑行為・怠業行為・指導無視
定期考査及びその他のテスト等における不正行為(カンニング等)
器物破損・汚損
暴力行為・脅迫・いじめ
交通事故・交通違反・無断免許取得・無断運転及び同乗・無免許運転
喫煙・喫煙同席・喫煙具所持(非燃焼・加熱式及び電子タバコ類も含む)
有害薬物使用及び所持
飲酒・不健全娯楽
恐喝・金銭強要・カンパ
万引き・窃盗・不正乗車
SNS等の不適切使用(誹謗中傷・人権侵害・肖像権侵害等を含む)
頭髪・服装違反等、校則・生徒心得に反する行為(頭髪に関しては再登校指導を含む)
上記問題行動の同席・教唆・幇助行為
指導カードの累積
その他、校長が必要と認めたとき
(3)指導処置には、登校し別室での指導、家庭謹慎及び訓戒がある。
3 指導処置の決定
(1)指導処置は、特別指導委員会が該当生徒の状況や指導歴を参考に、前例や社会通念等を鑑みて総合的に判断して原案を作成し、職員会議で審議した上で校長が決裁する。
(2)特別指導委員会は、生徒指導主事・副部長・学年主任3名・生徒指導部職員に、該当生徒の学級担任を加えて構成する。
(3)2(2)2.に示す内容のうち、不正行為を行った生徒の成績評価は別に定める。
(4)2(2)5.に示す内容については、この規定のほか「原動機付き自転車免許取得交通規定」も適用する。
4 特別指導の概要
(1)特別指導の申し渡し及び解除の申し渡しは、原則として保護者立ち会いの上、校長が行うものとする。
(2)特別指導期間中は、原則として登校し別室での指導とするため欠席扱いとはしないが、授業については欠課扱いとする。ただし、家庭謹慎の場合は欠席扱いとする。
(3)特別指導期間中は、学級担任等関係職員が家庭と連絡を取り、適切な指導を行うものとする。
(4)該当生徒は、特別指導期間中の反省日誌及び学校が準備する学習課題を提出しなければならない。
(5)特別指導期間中の行動や態度、反省日誌等の記載内容に問題がある場合は、指導日数を延長することができる。ただし、30日を超えることはできない。
5 その他
校長は、度重なる生徒指導及び特別指導にもかかわらず、改善の見られない生徒に対しては、学校教育法第11条、同施行規則第26条及び県立高等学校管理規則第43条の規定により、懲戒処分を行うことができる。
6 付則
(1)平成21年4月1日 施行
(2)令和3年3月1日 一部改正
校則データ取得年月日:2025/10/26
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