千葉県立君津高等学校
千葉県立君津高等学校
生徒指導規程について
本校ではお子様が入学後に健全な学校生活を営み、よりよく成長していくため、下記のとお り「生徒指導規程」を定めています。これは生徒の内面的な自覚を促し、きまりを自分のものとして 捉え、自主的に守る態度を育成するという視点に立って指導するものです。
つきましては、御家庭においても御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
記
【基本方針】 本校では創立時より「高い知性」「豊かな情操」「逞しい体力・気力」を教育目標として、日々教育 活動に取り組んでいます。身だしなみについては清潔、端正、質素を心がけ、礼儀や品性を保つこと により、安全で安心な学校生活を保持する根幹となっていることを御理解ください。
1 学校生活における具体的規則
(1)服装規定
[制定の背景・趣旨] 頭髪・服装については、「進路決定の際の面接試験で不利になることがないように」という基準 で指導しています。そのため、生徒にとってマイナスになることはあっても、プラスになること はないというものも指導の対象となっています。化粧などの禁止や、色などを限定した規定があ るのはこのためです。
また、特異な頭髪や華美な服装・くずれた着こなしは、事件や犯罪に巻き込まれるリスクを高 めます。生徒の安全のためにも頭髪服装指導は必要と考えます。セーター・カーディガンについ ては、制服を着用したうえで、それでも寒い場合は上着の下からでないように着てもよいと指導 しています。校内では上着を脱いでもよいことにしていますので、色の指定をしています。
清潔・端正・質素を心がけ、登下校時は必ず制服を着用する。
①男子型制服
黒の標準型(詰め襟)学生服に本校指定のボタンをつけ、制服の襟の右側に校章を、 左側にクラス章をつける。変型制服等は認めない。
夏季は略装を可とする。その場合、白ワイシャツ(長袖又は半袖)を着用し、略称を 胸ポケットの上縁につける。
冬季(11月1日~3月31日)は制服の内側に、黒・紺・グレーの無地のセーター・ ベスト又はカーディガンを着用してもよい。
②女子型服装
本校指定の制服を着用する。校章及びクラス章を上着の左胸につける。
靴下は白・黒・紺の単色で、くるぶしが隠れる長さのもの、または黒のストッキング とする。特にスカート丈等、特異な着用は認めない。
夏季は略装を可とする。その場合、校章及びクラス章をベストの左胸につける。
冬季(11月1日~3月31日)は制服の内側に、黒・紺・グレーの無地のセーター・ ベスト又はカーディガンを着用してもよい。
③その他
ア 履 物:高校生らしい靴を使用する。
上履きは学校指定のものを用いる。
イ コート:色や形は高校生らしいものとする。
ウ 頭 髪:特異な頭髪は禁止する(パーマ・エクステ・染色・脱色・極端な長髪等)。
エ 化粧・色つきリップ・ファンデーション・ピアス・カラーコンタクトなどは禁止する。
まゆげを細くそる、ヘアアイロンでの巻き髪、華美な髪留めの着用も禁止する。
オ 規定外の服装をする場合は、担任に申し出て異装許可を受ける。
(2)校外の生活について
[制定の背景・趣旨] 法律や条例、一般的なルールやマナーを守ることを指導しています。健全な生活を送るために不 適切なものは禁止しています。また、何かあったときのために、所在をはっきりさせてもらってい ます。高校在学中は、あくまでも学校生活が中心であると考えます。学業はもちろん、部活動や生 徒会、委員会活動にも積極的に参加してもらいたいと思います。そういった観点から、アルバイト も原則禁止にしています。
①校外生活一般
ア 飲酒、喫煙、無免許運転等法律で禁じる行為をしてはならない。
イ 登下校の歩行及び自転車の走行は、道路交通法や千葉県自転車条例を遵守し、交通マナーに 従って他の車両や歩行者の通行の妨げとならないように留意する。
ウ 不健全な飲食店や娯楽施設等には出入りしない。
エ 夜間外出は、やむを得ない場合以外は慎み、午後11時以降の外出はしない。
オ 保護者の承諾なく外泊してはならない。
カ 事故・疾病等の緊急事態が生じた場合は、速やかに学校に連絡する。
②アルバイトについて
ア アルバイトは学業専念の趣旨から原則として許可しない。
イ 経済的理由でやむを得ずアルバイトをする場合は、学校に届け出て許可を受け、本人と家庭 の責任において実施する。この場合、学業をはじめ学校生活に問題がないことを条件とし、 成績不振等支障が生じたときは、許可を取り消すこともある。
また、次の項目にあてはまるものについては許可しない。
(ア)安全及び風紀上好ましくない職場。
(イ)一日の最終就業時刻が午後8時以降になったり、宿泊を要したりするもの。
但し、考慮すべき事情があれば午後9時まで認める。
(3)交通関係に関する規定
[制定の背景・趣旨] 高校生の死傷者の多さから、千葉県でも「三ない運動」(免許を取らせない・買わせない・運転 させない)が行われています。その主旨を踏まえて本校でも自動二輪車及び四輪車の運転免許証 の取得を認めていません。安全面の考慮と非行行動抑止の観点からです。原動機付自転車につい ては原則禁止ですが、交通手段がない場合を考慮して含みを持たせてあります。
自転車については、駐輪場の問題から、君津駅から学校までの自転車通学は認めていません。 本人の自転車かどうか確認する意味で(盗難防止の意味で)ステッカーを貼ってもらっていま す。
①運転免許証の取得について
ア 原動機付自転車、自動二輪車及び四輪車の運転免許証の取得については、原則として禁止す る。特に保護者から願い出があった場合に限り、諸事情を審査・検討のうえ許可することもあ る。その場合、保護者は来校して、申請理由その他の諸事情を交通安全係職員と話し合うことと する。
イ 許可を受けて運転免許証を取得した者は、直ちに担任及び交通安全係職員に申し出なければ ならない。
②原動機付自転車通学規定
次の項目に該当し、原動機付自転車通学を希望する者は、保護者連署のうえ許可願を提出し、 校長の許可を受ける。
ア 乗車駅までの距離が6km 以上あること。
イ 電車・バス等を利用できない十分な理由があること。
ウ 排気量50㏄以下であること。
原動機付自転車通学を許可された者には、原動機付自転車通学許可証を発行する。
なお、乗車の際は必携すること。
③原動機付自転車通学者が、次に示す項目の一つ以上に該当した場合は、原動機付自転車通学の許可を停止又は取り消すこともある。
ア 道路交通法に違反した。
イ 事故を起こした。
ウ 他人の原動機付自転車を貸借した。
エ 許可後において②の各項の許可条件が満たされなくなった。
④次の項目に該当し自動車教習所(普通免許)への入所を希望する者は、保護者連署のうえ許可願を提出し、校長の許可を受ける。
ア 進路が内定していること。
イ 卒業の見込みがあること。
ウ その他やむを得ない特別な事情があること。
なお、入所の時期については11月1日以降とし、免許の取得は卒業式以降とする。
⑤その他
ア 自転車通学を希望する者は、自転車通学届を提出し、本校の自転車ステッカーを通学に利用 する自転車に貼付すること。
イ 登下校では交通ルールやマナーを守り、安全に十分注意すること。
(4)その他「礼儀」、「校内生活一般」、「欠席・欠課・遅刻・早退」、「会合・掲示・印刷物の配布等」については、「生徒手帳」の生徒心得を参照してください。
2 指導方法
生徒が自発的に改善することを前提に声をかけ、経過を見守っていきます。改善が見られない場 合は、生徒や御家庭とも話し合いを重ねていきますが、特別に指導を行うこともあります。
3 特別指導および懲戒について
[制定の背景・趣旨] 特別指導とは、保護者の協力を得ながら、本人の更正とさらなる成長のために、教育的配慮から 学校が行う特別な指導です。学校教育法施行規則による「懲戒処分」とは異なるものです。法令や 規則遵守の立場から、違反したものに対して行います。
次の行為については、校長による指導や家庭謹慎等の「特別指導」または、学校教育法施行細則 第 26 条に規定する「懲戒(退学、停学、訓告)」とする場合があります。
4 生徒指導規程の見直しについて
(1)生徒指導規程に関する意見を、生徒は生徒会や学校意識調査、保護者の方は保護者面談や学校評価アンケートで集めます。
(2)見直しについて同様の意見が多く出された場合は、関係部署で検討し、必要があれば生徒指導部から堤案し職員会議にかけ校長の決裁を受けます。決裁が通れば変更となります。
喫煙、喫煙同席、喫煙具所持、飲酒、飲酒同席、無断免許取得、無断教習所入所、無免許 運転等の交通法規違反、二輪車運転及び同乗、暴力行為、対教師不遜行為、いじめ行為、 恐喝、金銭強要、窃盗、万引き、鉄道等の不正乗車、占有離脱物横領、器物破損、考査等 における不正行為、反社会的行為、性行不良、SNS等による不適切な投稿、その他高校 生として不適切な行為
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)