千葉県立天羽高等学校
Ⅲ.生徒指導に関すること
1.生徒心得
私達天羽高校の生徒は、国家及び社会に対する有為な人材の育成を旨とする本校の教育目標に向かって学業に励み、日常生活のあらゆる面において規律を遵守し、明朗にして、健全な校風の樹立に努める。
(1)通学
①通学の際は本校所定の制服を着用する。
➁通学の途中においては交通規則を守り危険防止に努める。
➂登校した時は自転車・履物等を所定の場所に整頓し、所定の場所から出入りする。
④登校下校の時間を守り、途中風紀が乱れている場所に立寄らない。
⑤帰宅時間が平常より遅れる事が予知される場合は予め家庭に連絡する。
⑥登下校時の路上および車中での飲食は禁ずる。
⑦電車、バス等公共の乗物に乗車する時は、次の事項に注意する。
ア 車中では言動を慎み高校生らしい態度を維持する。
イ 定期券の貸借や乗車券の不正使用等は絶対にしない。
⑧自転車で通学する場合は、交通規則を守り、事故防止に努める。
⑨原動機付自転車による通学は原則として禁止するが、通学上必要やむを得ないと校長が認めた場合に限り許可する。
⑩普通自動車および自動二輪車による通学は、絶対に認めない。
(2)服装規定
「服装や髪型は人格を表わす」もので、服装や頭髪を正すことにより心が締まり、自らの学習成績の向上にもつながるものである。高校生らしく清潔・端正をもっとうとしての着こなしをすべきものと考える。
本校生徒の服装・髪型については、下記のようになっている。
①制服
ア 男女共本校指定の制服を着用する。
イ ベスト・セーターは本校指定のものを着用する。
ウ 冬服はブレザーを着用する。(式典等は、ネクタイを必ず着ける)
エ ブレザーの左襟にクラスバッヂを付ける。
オ 夏服は本校指定のYシャツを着用する。
カ 衣替えは、6月1日および10月1日とする。(移行期間は前後1週間とする)
➁靴下
ア 男子は、色・柄は地味なものとする。
イ 女子は、白・紺・黒の単色とする。(ルーズソックス・スニーカーソックスは禁止)
(ア)ストッキングは黒とする。
(イ)正装は、黒または紺の靴下とする。(入学式・卒業式等)
➂防寒着
ア 紺・黒のダッフルコート、又はピーコートに準ずるものを用いる。
④履物
ア 靴 学生靴または運動靴を用いる。
イ 上履 学校制定のものを用い、氏名を明記する。
⑤カバン
ア 男女共、学生カバン、又はスポーツバッグ等(ファスナー付きのもの)を用いる。
⑥頭髪
ア 高校生にふさわしい髪型とする。(パーマ・脱色・染色、ヒゲ等は禁止する)
イ その他、特殊な加工はしない。
⑦その他
ア 化粧・ピアス・アクセサリー・マニキュア・装飾品等は禁止する。
※規定以外のものをやむを得ず用いる場合は、クラス担任に届け出て許可を受ける。
(3)校内
①廊下等で来賓や職員に会った時は会釈する。
➁始業のチャイムが鳴る前に速やかに授業のできるよう準備し、着席して静かに待つ。
➂授業の始めと終わりには、ルーム長の号令により全員が起立して礼をする。
④授業中、身体に異状が起こった時は速やかに教科担任に申し出て、その指示に従う。
⑤所定の座席を変更する時は、クラス担任(教科担任)の許可を受ける。
⑥遅刻・早退をする場合は、所定のカードを用い手続きをとる。
⑦授業中、やむを得ず授業以外の行動をとる時は、教科担任の許可を受け直ちにクラス担任にも申し出る。
⑧常に校舎内外を清潔にし、整理整頓に留意して美化の徹底に努める。
⑨誤って窓ガラスやその他の学校備品を破損・紛失した時は、速やかにクラス担任または関係職員に届け出て指示を受ける。
⑩昼食は定められた時間に所定の場所でとり、その他の時間や場所においてはみだりに飲食をしない。
⑪下校時間
ア 一般生徒は、夏季(4月~10月)18時・冬季(11月~3月)17時
イ 課外活動生徒は、夏季19時台・冬季<男子>19時台<女子>18時台の交通機関を利用する。それ以後に残る時は、所定の様式により校長の許可を受ける。
⑫下校する時は、戸締まり防火によく注意する。
⑬金銭を徴収する時は、関係職員を通じ校長の許可を受ける。
⑭外来者と面接する時は、クラス担任に許可を受ける。
⑮特別教室および他のHR教室を使用する時は、関係職員の許可を受ける。
⑯学校備品を使用する時は関係職員の許可を受け、使用後は整理整頓して関係職員の検査を受ける。
⑰校内にガム・アメ等菓子類は持ち込まない。
⑱考査一週間前より部活動は禁止する。試合等やむを得ぬ場合は届け出て許可を受ける。但し、練習時間は1時間以内とする。
(4)校外
①外泊する時は必ず保護者の承認を受け、3日以上にわたる時はクラス担任に連絡をする。
➁夜間の外出はなるべく避け、10時以後は保護者同伴でなければならない。
➂風紀を乱す恐れや身体に危険を伴う場所には立ち入らない。
④祭礼に際しては、特に服装や言動に注意し高校生としてあるべき態度を堅持する。
(5)礼儀
①朝夕の挨拶を励行する。
➁礼儀正しい言葉遣いをするよう努力する。
➂他人に対する冷やかしやいやがらせは絶対に慎む。
④他人のいる部屋に入る場合は、必ずノックをして許可を受ける。
(6)所持品
①学用品以外の物をみだりに持参して登校しない。
➁所持品はすべてに学年・組・氏名を明記する。
➂所持品を紛失拾得した時は、直ちに職員に届け出る。
④自分の物と他人の物はしっかりと区別し、他人の物は無断で使用してはならない。
⑤余分な金銭を所持して登校しない。
⑥貴重品は出来るだけ肌身離さず所持する。また、体育の授業や行事の場合は、貴重品袋に入れクラス担任に保管してもらう。
(7)諸届
①欠席をする場合は、必ず学校へ連絡をする。また、校則第18条により届け出る。
➁忌引は校則第26条により届け出る。
➂本人または家族が伝染病にかかった時は、直ちにその旨を届け出る。
④放課以前に外出しようとする時は、クラス担任に届け出て外出許可証を受け取る。
⑤掲示物の掲示および各種印刷物を配布・回覧する際は、関係職員に届け出て許可を受ける。
⑥転居または氏名を変更した時は、校則第30条により速やかにクラス担任を通じ校長に届け出る。
⑦自宅以外の所から通学する者は、クラス担任を通じ校長に届け出る。
⑧旅行・登山・合宿をする時は、クラス担任または顧問を通じて所定の様式により提出する。
⑨対外試合に出場する時は、クラス担任または顧問を通じて所定の様式により、校長の許可を。受ける。
(8)アルバイトについて
本校では、家庭の事情ややむを得ない場合について届出制となっている。
尚、アルバイトの実施については本校で定められた基準を踏まえ、保護者の責任のうえ指導・監督をお願いをする。
アルバイト基準
①アルバイトを希望する生徒は、所定の届け出用紙に記入してクラス担任に提出する。
➁長期休業中のアルバイト実施日数は、休業日数の半分以内を目安としたい。
➂学校生活に支障をきたさないよう配慮すること。
④下記に該当する業務に就くことを禁止する。
ア 宿泊を必要とする業務。
イ 就業時間が午後8:00分を超過する業務。
ウ 風紀上、好ましくない業務。(未成年立入禁止場所等)
工 危険を伴う業務。(自動車の同乗作業等)
オ バイクを使用する業務。
カ その他、生徒指導上問題となる業務。
※上記の事項に違反した場合、特別指導を行う事もある。
(9)その他
①男女にかかわらず、常に相手の立場を尊重して正しい交友を行なう様に努める。
➁パチンコ・花札・マージャン等の賭博行為は禁ずる。
➂喫煙・飲酒・薬物乱用・シンナーの吸引等は、絶対にしない。
④その他学校で定めた事項や職員の指示に従い、高校生として恥じない健全な学校生活を送る様に努める。
⑤生徒手帳は、常時携行する。
2.交通規定
(1)自転車通学について
①常に整備された自転車に乗ること。
➁必ず所定の校内自転車置場に乗り入れ、施錠すること。
➂自転車には必ず記名しておくこと。
④二人乗り、夜間の無燈火乗車等はしない。
⑤乗車中は交通規則を守り、事故の防止につとめる。
(2)「運転免許証」取得の規定
この規定は、人命尊重と交通安全を願い交通事故の絶滅を図る目的で、校長協会の「生徒の自動車等の運転に係わる交通安全の指導基準について」をもとに特別に規定するものである。
①基本原則
ア 生徒は在学中、原動機付自転車・自動二輪車・普通車等の免許証を取得および運転してはならない。
イ 通学または家業に必要やむを得ないと校長が認めた時は、原付免許証・小型特殊免許証を取得することができる。
ウ 卒業後における勤務上、運転免許証を所有することが必要とされ、かつ、在学中に取得しておくことが必要であると校長が認めた時は、普通免許証・原付免許証・大(小)型特殊免許証を取得することができる。
➁原動機付自転車免許取得および通学許可に関する規定
原動機付自転車(以下バイク-50cc以下一と言う)の免許取得については、通学または家業に*必要やむを得ない場合のみ、保護者と本人の申請を受けて審査の結果、校長が許可するものとする。なお、自動二輪車(51cc以上)の免許証取得(運転や同乗を含む)は、全面的に禁止とする。
ア 免許取得の許可条件(イ、ハ、のいずれかに該当した場合)
(ア)最寄り駅・バス停、又は学校までの距離が6m以上で、他の交通機関を使用することが著しく不便な地域の場合。
(イ)部活動等で帰宅時間が遅くなる場合。
(ウ)その他の特別な理由がある場合。
イ 免許取得後の遵守事項
(ア)通学以外でのバイクの使用は禁止する。
(イ)道路交通法を守り、常に安全運転に心がけること。
(バイクの改造はしない。
ヘルメットはできるだけフルフェイス型を着用する。)
(ウ)必ず任意保険に加入すること。
(エ)運転する際は、免許証およびバイク通学許可証を携帯すること。また、バイク後部に本校指定の通学許可ステッカーを貼ること。
(オ)常に点検整備を心がけ、年2回の講習会に必ず参加すること。
(カ)バイクは、原則としてスクータータイプとする。
※上記に違反したものは、許可の取り消しの場合もある。
ウ 許可申請の手続き(免許取得許可書・通学許可書)
バイク免許取得希望者
↓
担任(保護者への取得理由、通学距離の確認)
↓※免許取得許可書提出
生徒指導部交通安全係
↓
バイク通学許可会議
↓
校長バイク免許取得許可
↓
保護者面談(担任・生徒指導部交通安全係)
↓
バイク試験受験(必ず授業に支障のない日に受験する。)
↓※通学登録書受理
バイク通学許可証の発行
➂普通自動車免許取得に関する規定
ア 免許証取得の許可条件
(ア)「正規の手続き(入所説明会・入所届提出など)をとること。
(イ)教習所の入所は、第3学年の2学期中間考査終了後とする。
(ウ)入所届は、保護者の同意を得て教習所入所前に担任に提出する。
(エ)教習所の講習は、学校行事・授業に支障のないように受講する。
(オ)原則として免許取得(免許センター受験)は3年学年末考査最終日以降とする。
※上記の事項を守れず、無断で教習所へ入所・免許の取得をした場合は、特別指導の対象となる。
校則データ取得年月日:2022/02/25
校則元データ(PDF)