服装はすべて生徒らしく清潔端正であるように努める。
・制服
上衣は詰衿、所定のボタンをつけ、下衣は長ズボンとし、上下とも黒色無地、標準型とする。上衣の丈は、親指がかくれる程度とする。
夏季(6月1日~9月30日)は、学校指定のYシャツ又は学校指定の半袖開衿シャツを着用する。冬季時も詰衿の下は、夏季に準ずる。
・徽章
制服の襟の左側に校章、右側に学年組章をつける。
・履物
通学時の履物は短靴を用い、黒色の皮及び合皮靴とし装飾部分のないローヒールとする。また、運動靴の使用を認める。この場合、原色又は華美なものは禁止する。上履は学校で定めた靴を使用する。靴下は、くるぶしが完全に隠れる長さで白、黒、紺色の無地とする。
・コート等
冬季(11月1日~3月31日)はコートの着用を認める。この場合、学校指定の黒(チャコールグレーも可)又は紺色Pコートまたは、ステンカラーコートとする。校舎内では着用しない。また、襟巻、手袋の着用を認める。この場合、華美にならないこと。セーター・カーディガンの色は黒・紺・グレーとする。ただし、セーターはVネックとする。セーターのみでの登下校は認めない。
・頭髪
生徒としての品位を保ち、流行を追わず清潔端正でなければならない。ワックスなどの整髪料を用いて、髪型を整えることに凝ったり、脱色・染色・パーマ等特異な髪型は禁止する。
・制服
上衣・ベスト・スカートの三揃えとする。上衣は紺色無地のシングル3ボタンジャケット(下り襟、センターベスト)とし、ポケットは雨ぶた型、袖口は2つボタンとする。ベストは、紺色無地の前4ボタンとする。なお、上衣、ベストのボタンは指定とする。Yシャツは、学校指定のものを着用し、リボンを付けることとする。
夏季(6月1日~9月30日)は、学校指定のYシャツまたは学校指定の半袖開襟シャツとしベストを着用する。(リボンの着用は自由)スカート丈は、立膝で裾が床にかかる長さとする。
セーター・カーディガンの色は黒、紺、グレーとする。ただし、セーターはVネックとする。セーターのみでの登下校は認めない。
・徽章
制服左胸ポケット上部右側に校章、左側に学年組章をつける。
・履物
通学時および上履は男子に準ずる。靴下はくるぶしが完全に隠れる長さで白、黒、紺色の無地とする。黒のタイツの場合は、黒のソックスの重ね履きを認める。上履は男子に準ずる。
・コート等
男子に準ずる。
・頭髪
生徒にふさわしい髪型に整える。リボンをつけることは差支えないが、色は黒および紺色無色とする。脱色・染色、パーマ、ウエーブ、逆毛、カール、ブロー、エクステ等特異な髪型は禁止する。
<その他>
化粧、イヤリング、ピアス、指輪、ネックレス、マニキュアその他の装身具等の使用は禁止する。規定外の服装をする場合はHR担任に願い出て、異装許可証を受ける。
1.遅くとも8時35分までに登校し、静かに自習をする。
2.登校後は授業終了まで外出しない。やむを得ず外出する場合は必ずHR担任に届け出て、外出許可証を受ける。
3.遅刻をした場合は直ちに職員室で遅刻届に捺印を受け、授業の先生に提出する。
4.早退をする場合は必ずHR担任に届けて許可をうける。
5.遅刻・早退・欠席等は当日朝8時~8時20分までに必ず保護者が学校に連絡する。
6.自分の持物には必ず記名し、貴重品の管理は各自で責任を持つ。
7.教室は清潔整頓に各人が留意し、進んで美化につとめる。
8.授業の前後は号令者により起立して礼をする。
9.授業中は私語をつつしみ、円滑に学習できるよう留意する。
10.外来者、先生に対しては明るくさわやかな態度で接し、挨拶をする。
11.生徒相互間の金銭、教科書、学用品の貸借はさけ、又物品の売買をしてはならない。
12.遺失物、拾得物は直ちにHR担任又は係の職員に届け出る。
13.校内では定められた時間以外は飲食をしない。(ガム持込禁止)また、校内を飲食しながら歩かない。
14.学校の施設、設備を使用するときはあらかじめ係の職員の許可を得、使用後は整理整頓をして使用済みの届出をする。
15.学校の施設、設備品は大切に取扱い、万一破損、紛失した時は、直ちにHR担任又は係の職員に届け出る。
16.校内に掲示、貼紙、陳列、配付等をする場合は、あらかじめ生徒指導部職員の許可を受ける。
17.校内において発病又は怪我をした場合は環境衛生部の職員に連絡し、応急の処置を受ける。
18.正当な理由のある場合の外は自分の教室以外の教室に出入りしない。
19.HR担任、係の職員の許可がない場合は、16時50分までに下校する。
1.本校生徒として自覚と責任に基づいて行動する。
2.公徳心、公共心をわきまえ、あかるい社会建設の模範となるよう心がける。
3.正しい対面交通をし、交通道徳を守り、無断免許取得、無免許運転による事故防止に努める。
4.車中ではマナーを守り、他の迷惑にならないように言葉づかい、態度に気をつける。
5.登下校は、正規の通学路を通り、遊戯場等には立ち入らないようにする。
6.休日に来校する時の服装は通学する時と同じとする。
7.アルバイトに従事する時は保護者及び生徒が連名で学校に届け出なければならない。
8.校外の行事、催し物に出場する者は、必ずHR担任か顧問の許可を受ける。
9.法律の禁ずる行為(粗暴行為、飲酒、喫煙、覚醒剤等)は絶対にしてはならない。
10.事故のあった場合はすみやかに学校に届け出る。
11.保護者同伴なしでの生徒の午後10時以降の外出や無断外泊を禁ずる。
アルバイトについては、労働基準法第56条の規定により所轄労働基準監督長に連絡すること等に留意するとともに生徒の健康、安全について配慮すること。また、生徒にアルバイトの意義を考えさせ、アルバイトの報酬が浪費癖の原因となったり、非行化への動機づけとならないよう細心の指導をしなければならない。学校では、アルバイトを奨励したり、斡旋や募集はしないが、下記の条件に著しく離反しない場合に限り、学校長が許可する。
①経済的にアルバイトを必要とする生徒で学習成績の良好な生徒(欠点がないこと)生徒指導上の問題のない生徒であること。
➁定期考査1週間前および定期考査中のアルバイトは禁止とする。また、定期考査で欠点を取った場合、欠点が解消されるまで、アルバイトは停止する。
➂勤務終了時間は午後10時までに帰宅できる時間とする。
④高校生として好ましくない場所(アルコールを扱う店や風俗店等)での勤務は禁ずる。
⑤強度の肉体労働や危険な作業を伴わないこと。
⑥1日8時間をこえないこと
⑦夜間勤務は禁止。
⑧最低賃金等、労働基準監督署の指示を厳守した事業所で勤務すること。
⑨第1学年の1学期末成績が出ていない時期はアルバイト禁止。
⑩定期考査において欠点が取った場合、速やかに担任に報告すること。
⑪短期・長期アルバイトに限らず学校に届け出ずに行った場合や上記のルールを守らなかった場合は特別指導の対象とする。
①「アルバイト届」、「アルバイト希望生徒へ(注意)」、「アルバイト生徒採用選考にあたってのお願い」の3用紙があることを確認する。
➁「アルバイト希望生徒への注意」を熟読する。
➂アルバイト先の採用面接に伺う際に、「アルバイト生徒採用選考にあたってのお願い」の右上の生徒保護者の覧に記入し、事業主に渡す。
④「アルバイト届」の所定の欄を事業主と相談の上、記入し、事業主名の記入及び押印してもらう。
⑤記入した「アルバイト届」を保護者に確認してもらい、「保護者氏名」の欄に記入及び押印をしてもらう。
⑥担任に提出。
⑦担任は、直近の「成績概要」を記入して不備がないか確認して学年主任に提出。
⑧学年主任は、学年のアルバイト係に提出。
⑨学年アルバイト係は、学年別アルバイト一覧に保存。
⑩生徒指導部長→教頭→校長(決済)
担任・学年主任は、アルバイトの申請がなされた場合は、十分な調査指導をすることは勿論であるが、アルバイト期間中は必要に応じて適宜その職場を訪問して指導すること。
また、学年全体で生徒の行動や成績に注視し問題行動に発展しないよう注意するとともに定期考・査1週間前および定期考査中のアルバイトは禁止を周知させ、定期考査で欠点を取得した生徒に対しては、欠点が解消されるまで、アルバイトは停止することを本人、保護者に連絡する。
この規定は、無届のアルバイトを禁止する主旨でつくられたものであり、生徒が常に学校と家庭の指導領域の中にいるような配慮からであることを理解してほしい。
校則データ取得年月日:2022/02/25