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千葉県立浦安南高等学校

生徒心得

千葉県立浦安南高等学校の生徒としての自覚と誇りを持ち、自主・自律の精神を養い、より良き校風と伝統を築き、本校の教育目標に向かって学業に励み、明るく充実した高校生活をおくるため、次のきまりを積極的に守るよう努める。

一般心得

1生徒の本分は、学業にあることを十分に自覚し、自主的かつ計画的に学習し、あらゆる機会をとらえて知性と教養を高め、真理の探究に努める。

2教科外の教育活動も学校生活における重要な教育活動であるので、積極的に参加し、進んで他人と協力する事によって、心身の健やかな発達と円満な人格を築く。

3あいさつは、敬愛と相互尊重の精神を表したものであり、本校に学ぶ生徒は、職員、先輩、後輩、級友、来客等に対し、学校の内外をとわず真心を持ってあいさつをする。

4言葉遣いは、はっきりと丁寧に使う。

5男女は互いに尊敬し合い、高校生としてふさわしい行動をとる。

6いかなる場合でも、暴力行為は禁止する。

7学校環境の美化は、全員が協力して行うとともに、公共物の破壊や汚損など絶対にしない。

8学校長、教職員の指導には、素直に従う。

9法律、校則、各種規程を自ら進んで守るよう心掛け、規則正しい高校生活を送る。

通学について

1通学(休日も含む)には、本校指定の制服を着用する。(服装規程参照)

2身分証明書及び生徒手帳は、常に携帯する。

3できるだけ数人ずつで登下校し、人通りの少ない場所は避け、お互いが協力して被害防止に努める。

4通学途上(徒歩、自転車、電車、バス車中)は、常に本校生徒として自覚と品位を失ってはならない。

5通学途上において、事故(交通事故、痴漢、恐喝等)に遭遇した場合、直ちに学校及び最寄りの警察(派出所)に連絡する。

6乗り物は、公共の交通機関を利用し、オートバイ等での通学は禁止する

7登・下校及び帰宅の時刻は、あらかじめ家人に知らせておき、自分の所在を明確にしておく。

8自転車通学をする者は、届け出て許可を受ける。(自転車通学規程参照)

登・下校時刻について

1登校は、始業時刻(8時30分)10分前までに入室を完了する。

2下校時刻は、特別な行事のない限り、16時20分とする。下校時刻後、無断で校内に居残らない。

3部活動、生徒会活動については、原則として4月~10月(18時30分)、11月~3月(17時30分)まで認められる。

欠席・遅刻・早退について

1欠席・遅刻・早退・欠課・外出は、所定の様式で学級担任へ届け出る。

2欠席・遅刻の場合は、電話その他の方法で8時から8時15分までに保護者より学級担任へ連絡をする。登校した時に所定の様式で学級担任に届け出る。

3遅刻をした時は、学年室で遅刻届を書き、担当職員(不在の場合は、その代理の職員)から許可印をもらい、HR入室のとき当該教科担任に提出する。

4早退・欠課・外出の場合は、事前に学級担任の許可を受ける。

5病気で1週間以上の欠席をする場合は、医師の診断書を欠席届に添えて学級担任に提出する。

校内生活について

1定められた時刻を厳守する。

2登校後の無断外出・早退・欠課は禁止する。やむを得ず外出・早退欠課をする場合は、学級担任(副担任)の許可を受ける。

3休業日に出校することは原則として禁止する。ただし、部活動等でやむを得ず出校する場合は、関係職員の指導を受ける。

4所持品には必ず記名し、貴重品の保管は各自が責任をもつ。又学習や部活動に必要なもの以外は、学校に持参しない。

5校舎・施設・設備・教具等を破損又は紛失した場合は、学級担任に届け出る。(不注意による場合は弁償とする)

6遺失物・拾得物・盗難があった場合は、学級担任に届け出る。

7生徒間の金銭・物品の貸借、物品の売買は禁止する。

8生徒間で金品の徴収を行う場合は、事前に関係職員に届け出て許可を受ける。金銭の収支は明確にし、結果を報告する。

9集会は迅速にし、会場・式場では服装を整え、私語を慎しみ、常に静粛にする。

10 校内では静粛にし、他人に迷惑をかけないよう心掛ける。

校外生活について

運転免許証の取得は、原則として禁止する。(車輌運転免許取得規程参照)

アルバイトは、原則として禁止する

3外出・外泊

(1)夜間外出(午後11時から翌朝午前4時までの外出は千葉県青少年健全育成条例で制限されている)は行わない。

(2)外泊は、保護者の承諾なしにしてはならない。又、みだりに友人を自宅に宿泊させてはならない。

(3)外泊を伴う旅行・登山・キャンプ等を行う場合は、あらかじめ保護者の承諾を得て、旅行の10日前までに旅行許可願を学級担任に提出し、許可を得る

(4)冬山登山は禁止する。

外部諸団体に加入するとき、又は行事等に参加するときは、学級担任に届け出て、生徒指導部の許可を得る

5盛り場、娯楽場等風紀上好ましくない場所への立ち入りを禁止する。(例:パチンコ店、麻雀荘、ゲームセンター、酒類を扱う店等)

6酒、煙草、シンナー・覚醒剤等の薬物は厳禁する。

7事故や災害にあったり、起こした時、又補導を受けた時には、直ちに学級担任へ連絡する。

その他

1集会・掲示・印刷物配布・募金・署名・調査等の活動を行うときは、関係職員を通じて、生徒指導部を経て校長の許可を得る。

2掲示物は所定の場所に掲示し、掲示責任者は期限を守り、責任を持って撤去する。

3部活動・生徒会などで他校との交流を行う場合は、関係職員を通じて生徒指導部の許可を得る。

4定期考査1週間前から考査終了まで、部活動・生徒会活動等は停止する。

5校舎・校庭・校具を使用するときは、事前に管理責任者の許可を得る。

6校長の承認した対外活動・その他の公用や、入学試験・就職試験等のため、授業を欠席するときは、公欠願を関係職員を経て、学級担任に提出する。

7合宿については、合宿規程による。

服装規程

制服本校指定のものを着用し変形は禁止する。

[男子]

冬服

(1)本校指定のブレザー・スラックス・ネクタイ・長袖Yシャツを着用すること

(2)長袖Yシャツは、白色無地の標準型とする

(3)通学用の靴は黒・茶系の短靴、又は運動靴とする

(4)本校指定以外のベスト・カーディガン等の着用を禁止する

夏服

(1)本校指定の半袖Yシャツを着用する

(2)本校指定のベスト・カーディガン・ネクタイの着用は任意とする。(ただし、正装時等はネクタイ着用)

(3)寒暖の差がある場合には本校指定の上着・ベスト・カーディガンで調節する。

(4)通学用の靴は黒・茶系の短靴、又は運動靴とする

(5)本校指定以外のベスト・カーディガン等の着用を禁止する

[女子]

冬服

(1)本校指定のブレザー・スカート又はスラックス・リボン(スラックスの場合はネクタイ)・長袖Yシャツを着用する

(2)長袖Yシャツは、白色無地の標準型とする

(3)通学用の靴は黒・茶系の短靴、又は運動靴とする

(4)本校指定以外のベスト・カーディガン等の着用を禁止する

夏服

(1)本校指定の半袖Yシャツを着用する

(2)本校指定のベスト・カーディガン・リボンの着用は任意とする。(ただし、正装時等はリボン(スラックスの場合はネクタイ)着用)

(3)寒暖の差がある場合には本校指定の上着・ベスト・カーディガンで調節する。

(4)通学用の靴は黒・茶系の短靴、又は運動靴とする

(5)本校指定以外のベスト・カーディガン等の着用を禁止する

(6)靴下は白・紺・黒系の無地とする

2期間

冬服10月1日~5月31日

夏服6月1日~9月30日

移行期間は、前後各7日間とする。

3通学用カバン

通学用カバンは、機能的で華美でないものとする。(紙袋・布袋等の使用は禁止する。)

4防寒着

(1)コートを着用する場合は、華美でないものとする。

(2)マフラーを使用する場合は、華美でないものとし、コート又はブレザーの中に入れ着用する。

5上履(体育館シューズ兼用)

(1)校舎内では、本校指定の上履を用い、かかとを踏んで使用しない。

(2)本校指定の上履には、クラス及び氏名を所定の位置に明記し、清潔にしておく。

6頭髪

[男子]

短髪を基本とし、常に清潔で見苦しくない髪型を保つように努め、染色・脱色・パーマネント等、高校生としてふさわしくない髪型は禁止する

[女子]

常に清潔で見苦しくない髪型を保つように努める。染色・脱色・パーマネント等、高校生としてふさわしくない髪型は禁止する。髪止めは、華美でないものとする。

7その他

(1)化粧、装身具等は禁止する

(2)髭をのばしたり、眉毛をそり落としたり、額のはえぎわをそり上げたりすること等を禁止する

(3)爪は短く切り、清潔に保つ。マニキュア等は禁止する

車両運転免許取得規程

第1条

この規程は生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の絶滅を期すため、一定の基準を設けて、運転免許の取得及び自動車等の運転に関して規制し、安全指導の実をあげることを目的とする。

第2条

原則として生徒の自動車等の運転免許証の取得及び運転を禁止する。ただし、卒業後における勤務上、運転免許証を有することが必要とされ、かつ在学中に運転免許証を取得しておくことが必要であると校長が認めた場合、免許の取得を認めることがある。その場合、免許取得後も在学中は運転することを認めない。

第3条

前条に該当する場合に取得することのできる運転免許の種類及び運転することのできる自動車等は、原則として普通自動車とする。ただし、免許取得後であっても、在学中の運転は認めない。

第4条

免許取得期間は、原則として第3学年の12月の期末考査以降とする。

第5条

生徒は第3条に規定する運転免許試験を受験するにあたっては、「車両運転免許取得願」を校長に提出する。保護者、生徒、関係職員の面接、職員の審議を経て校長が許可するものとする。

第6条

免許を取得した生徒は、「車両運転免許取得届」を校長に提出しなければならない。

第7条

下記の(1)~(2)の場合について、卒業まで車両の運転を禁止し、免許証は保護者が保管する。

(1)無許可免許取得した時。

(2)その他、校長が必要と認めた時。

第8条

過去において、違反(無免許運転、無許可免許取得等)をした生徒には、原則として許可しない。

第9条

違反者に対する処分は懲戒処分規程による。

第10条

この規程は昭和59年4月1日より施行する。

この規程は平成28年4月1日より改定して施行する。

自転車通学規程

1本校において自転車通学を希望する生徒は、通学の安全、盗難の予防、利用上のマナーに留意し、以下の所定の登録手続きをしなければならない。

(1)自転車保険等に加入する。

(2)自転車通学許可証の交付を受け、常時携帯する。

(3)自転車通学許可ステッカーを後端下部付近のマッドガードに貼る。

※自転車通学許可手続きはHR担任を通して生徒指導部が行う。

2自転車は定められた自転車置き場に整頓して置き、必ず施錠する。

3自転車で通学する時は、交通法規を守り、違反を犯したり、事故を起こさないように注意する。

(1)左側通行を守る。

(2)2人乗り・並列通行・夜間における無灯火乗車は禁止する。

(3)ブレーキ等の整備点検を完全にする。

(4)必ず防犯登録をする。

(5)雨天時は雨ガッパを使用し、傘はつかわない。

(6)変形ハンドルなど危険な型の自転車は禁止する。

※平成27年6月1日より道路交通法が改正されているので注意すること。

※平成29年4月1日から「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されています。

校則データ取得年月日:2022/02/25

校則元データ(PDF)