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千葉県立四街道高等学校

4.生徒指導部

(1)生徒心得

総則

この心得は千葉県立四街道高等学校生徒として健全な学校生活と調和ある社会生活を送る態度を育成するために設けられたものである。各自はその良識にもとづきこの心得によって行動するよう努めなければならない。

1.礼儀

(イ)礼儀を重んじ、高校生としての品位を保つよう心がけ、お互いの人格を尊重し軽率な行動を慎むこと。

(ロ)つねに身分証明書を携行すること。

2.遅刻・早退・欠席・外出・下校

(イ)始業前に登校し、定められた課業を終了しないうちに無断外出したり下校したりしてはならない。やむを得ない理由によって外出する場合、学級担任の発行する外出届を携行すること。

(ロ)学級担任あるいは教科担任の許可を得た者を除いては欠課してはならない。

(ハ)遅刻した場合は所定の「遅刻届」を記入し、学級担任または教科担任に提出して入室すること。早退する場合も所定の用紙に理由を記入し、学級担任の許可を受ける。但し、登校前に早退しなければならないことがわかっている場合は、所定の届けを以て保護者から学級担任の許可を受けること。

(ニ)欠席をする場合は、生徒手帳に理由を記入し、学級担任に提出すること。当日、遅刻、早退、欠席する場合、保護者が8時15分までに電話で学校に連絡をすること。

(ホ)一般生徒は下校時刻(16:30)を守ること。部活動等で下校時刻を越える場合は、顧問の指導の下活動すること。

3.部活動

(イ)部活動にあたっては、顧問教師の指示・指導・注意および関係規定を厳守して活動し、事故等の発生を未然に防ぐよう留意すること。

4.旅行・キャンプ・海水浴・合宿

(イ)上記の諸計画にあたっては事前に学級担任および関係教師を経由して学校長の許可をうけること。但し、旅行・登山・キャンプ・海水浴については保護者同伴の場合は除く。

(ロ)学割の発行を求める場合は、所定の用紙に学級担任を経由して願い出ること。

5.校舎・校具の使用

(イ)校舎および器具・機械・標本・ガラス・運動具その他の校具は公共物であるから大切に扱い、破損してはならない。器具類は使用後所定の場所に整頓返却すること。もしあやまって破損した場合は、ただちに関係職員に届けること。弁償させることもありうる。

(ロ)火気には万全の注意を払うこと。学校の許可なしに火気を使用してはならない。

6.掲示・集会・募金・団体加入

(イ)掲示(貼紙・陳列・配布)および放送は学校の許可を受け、掲示は指定の場所を使用すること。

(ロ)集金・募金にあたっては事前に学級担任または関係教師及び関係係の許可を受けること。

(ハ)生徒会・部・ホームルームその他の団体が校外の団体に加入、またはその行事に参加する場合は校長の許可を受けること

(ニ)集会・行事その他のために校舎・校具・運動場等を使用する場合は、責任者を定め、関係教師を経由して学校の許可を受けること。また使用後は必ず清掃・整頓すること。

(ホ)学校内外で集会などを開く場合は責任者を定め、関係教師を経由して、日時・場所・目的・会費・人を明記した許可願を提出し許可を受けること。

(へ)生徒はみだりに無届けの集会などに参加してはならない。

7.服装・容姿

(イ)常に高校生らしい服装・容姿を心掛け、登下校の際は制服を着用すること。制服についての基準は別に定める。

(ロ)化粧その他高校生としての品位をおとすことは認めない

(ハ)やむをえぬ理由で異装する場合は異装許可願を提出して許可を受ける。

8.頭髪

(イ)高校生にふさわしい髪型とする。

(ロ)パーマ・脱色・染色・著しい長髪は認めない

9.所持品

不必要な金品、危険物(刃物・違法薬物・ライター等)は所持しない。

10.アルバイト

(イ)アルバイトは原則として長期休業中に限って許可制で行うものとする。しかし真に止むを得ない事情がある時は、平常時にも認めることがある。

(ロ)申請については学級担任から関係の係を経由して校長の許可を受ける。

(ハ)許可の基準は別に定める。

11.オートバイの使用について

オートバイの使用は認めない。詳しい基準については別に掲げる。

12.試験

各定期考査等には不正行為のないよう終始公明正大な態度で、監督職員の指示に従うこと。

13.風紀

風紀上問題のあるような場所に出入りしてはならない。いかがわしい出版物を読んではならない。

14.特別指導

次にあげるような行為等があった場合は、その度合・状況により特別指導を行う。

(イ)喫煙、飲酒、喫煙・飲酒の同席

(ロ)窃盗、万引き

(ハ)暴力行為

(ニ)無断免許取得及び乗車

(ホ)定期考査等不正行為

(ヘ)定期券不正使用

(ト)いじめ

(チ)対教師暴言・暴力

(リ)生徒の本分に反する行為等

(2)服装の細則

生徒心得7.制服についての細則をつぎのように決める。

1.男子

(1)制服

本校指定のブレザースーツとするネクタイ・ワイシャツ・セーター・ベストについても、本校指定のものを着用すること。留意点は下記の通りである。

(ア)ズボンならびにブレザージャケットの変形は認めない

(イ)だらしなくズボンをはかない

(ウ)ワイシャツは必ずズボンの中に入れる

2.女子

(1)制服

本校指定のブレザースーツとするリボン・ブラウス・セーター・べストについても本校指定のものを着用すること。留意点は下記の通りである。

(ア)スカートの変形は認めない

(イ)スカートをウェスト部分で折り曲げるなど、丈を短くしてはいけない

(2)靴下

靴下は「華美でないもの」とする。寒い時期にタイツ・ストッキング等をはく場合、無地で黒色・肌色とする

3.男女共通

(1)校章

校章はブレザージャケットの左襟につける。

(2)衣替え

(ア)原則として5月1日から夏服へ、11月1日から冬服へ衣替えとする。

(イ)登下校について、11月から4月はブレザージャケットを着用すること。この間は、ネクタイ・リボンをつけること。5月から10月の間は、ネクタイ・リボンを不要とする。ただし、この間であっても、ブレザージャケットを着たら、必ずネクタイ・リボンをつけなければならない。

(3)セーター・べスト

指定のセーター・ベストを着用すること

(4)かばん

通学にふさわしくない物は不可。他校ネーム入りのバッグ禁止。

(5)靴

華美でないもので、通学に適したものとする。

(6)上履

学校指定のものとする

(3)服装・持物等の指導基準

「生徒心得」「服装の細則」以外の指導基準については、下記の通りとする。

1.靴

スリッパ・サンダル・ブーツなどは禁止

2.靴下

華美でないものとする。色は、黒・紺・白とする

3.スカート

膝にかかる程度とする

4.持物

通学用カバンもしくはスポーツバッグとする。他校のネーム入りバッグは禁止する。

5.マフラー

華美でないものとする。

6.コート

通学するのにふさわしいものとする。色は、黒・紺・グレーとする

7.異装届

やむをえず制服以外の履物、着衣を用いる時は異装許可願を出すこと。そこには、理由・期間・異装の形態を記入すること。

(4)アルバイト許可基準

生徒心得10のアルバイトについて、許可の基準をつぎのように定める。

(就業生徒)

許可の基準に際しては、学習成績、生活態度および家庭環境等を総合的に考慮する。

(就業職種)

1.風俗営業に属するものでないこと。

2.風紀上問題のないこと。

3.危険をともなう作業でないこと。

(就業地)

保護者もしくはそれに準ずる者の居住地から遠隔地でないこと。

(就業期間・時間)

就業の期間および時間は学業に支障を生じない範囲のものとする。

(申合せ・了解事項)

1.上記「就業職種」の1についてはスナック・パチンコ等遊戯場・クラブ等が該当。上記3については、火気・ガス・石油製品等の扱いは不可とする。

2.「就業期間、時間」について、「学業に支障を生じない範囲」としているが、日数は夏休みが25日以内、冬休みが10日以内を目安とし、時間は、遅くとも夜8時までとする。(深夜におよぶアルバイトは許可しない)

3.アルバイトの許可者には、「アルバイト許可証」を発行する。「アルバイト許可証」を期間中は必ず携行すること。

4.アルバイト許可願は、担任→指導部担当者等の順とする。3年生に限り進路決定後卒業までの間は、「アルバイト許可基準」の範囲で許可制とする。(長期休業中と同様扱い)

(5)オートバイに関する規程

1.(免許取得・運転の禁止)

原則としてオートバイの免許取得・運転は禁止とする

2.(後部乗車の禁止)

オートバイの後部座席への乗車は禁止する。

3.(特例事項)

家庭の事情など、生徒がやむをえずオートバイの免許を取得し乗車する必要がでた場合、保護者が「オートバイの免許取得・運転に関する申請書」を提出し、職員会議の承認を得て許可される。ただし50ccを越えるオートバイの免許取得・運転は認めない

4.(誓約書)

免許を取得した時は、生徒・保講者連署の厳守事項を守る誓約書を提出させる。

5.(厳守事項)

イ.交通法規を守ること。

ロ.「オートバイの免許取得・運転に関する申請書」で申し出て、学校の許可を得た事柄以外にオートバイを使用しないこと。

ハ.万一事故にあった場合は、速やかに学校に届け出ること。

ニ.交通違反等で警察等に補導された場合は、速やかに学校へ届け出ること。

ホ.オートバイの貸し借りはしないこと。

へ.点検整備に心掛けること。

ト.万一にそなえ任意保険に加入すること。

6.(処分)

イ.この規定に違反した場合は、特別指導を行う。

ロ.特例事項により、オートバイの免許取得・運転を許可された者にっいても、この規定に反した場合は、その許可を取り消す場合がある。

ハ.後部座席乗車についても運転者と同様の処分を行う。

7.(付則)

この規程は普通乗用車の場合も準用する。

*注釈2.(後部乗車の禁止)について

・親族を除く成人の運転するオートバイの相乗りも禁止することになる。

・自動車の同乗については、暴走族などの自動車への同乗は特別指導の対象となる。

(申し合わせ・了解事項)

1.規定の3.(特例事項)について

特例事項が適用されオートバイの免許取得・運転が許可された事例は数例で、いずれも家庭の経済事情となっている。

2.3年生の免許取得(普通自動車)のための自動車教習所への入所許可は、卒業試験後とする。ただし、就職等に必要な際は、職員会議の承認を得て12月より入所を認める。入所の際は、「自動車教習所許可願」を提出させる。

3.教習所卒業後、免許取得のための受験は原則として卒業式後とする。事情によって在学中に受験する場合は職員会議の承認を得て許可をする。ただし、受験をして合格しても卒業前の運転は認めない。

(6)生徒特別指導について

1 特別指導に関しては、教育上の配慮から、その一部または全部を学校にて謹慎させることもできる。

2 特別指導を受けた生徒については、次の処置を併せて行うものとする。

イ 期間中の「自宅学習表」「反省文」等の提出

ロ ホームルーム担任などの関係職員の家庭訪問

ハ 各教科の課題提出

3特別指導についての配慮

イ 特別指導を行うにあたっては、当該生徒の生活態度、以前に特別指導を受けたことの有無など、指導処置として、教育的効果を十分に配慮して行う。

ロ 特別指導が進路指導上または当該生徒の将来に関することについて不利にならないように配慮する。

4 特別指導の手続き

イ 調査:調査は、担任及び生徒指導部で、必ず複数で行う。

ロ 特別指導案の作成:特別指導案については、特別指導委員会で行う。

ハ 特別指導の決定:特別指導の決定は、職員会議で審議し校長が行う。

ニ 特別指導の申し渡しは、保護者立会いの上校長が行う。

5 書類の作成

イ 特別指導記録簿は生徒指導部で作成して教頭がこれを保管する。

(付則)

1.この規則は平成9年4月1日より実施する。

2.この規定を変更する時は職員会議を経て校長が決定

校則データ取得年月日:2022/02/25