千葉県立四街道高等学校
千葉県立四街道高等学校
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【学校生活を送る上での規則】
千葉県立四街道高等学校の生徒として健全な学校生活と調和ある社会生活を送る態度を育成するために、
以下の規則を設ける。
1 総 則
(1)学校生活
ア 礼儀を重んじ、高校生としての品位を保つように心がけ、互いの人格を尊重し合い学校生活を送ること
とする。
イ 常に身分証明書を携行することとする。
ウ 定められた日課に対してけじめある行動をする。また、無断で外出・下校してはならない。外出・下校
についてやむを得ない理由がある場合には学級担任の許可を得ることとする。
エ 指導者が不在の場合には、下校時刻(16時30分)を守ることとする。
オ 校内に不必要な金品、危険物(刃物、違法薬物、治療目的でない薬品等)を持ち込んではならない。
カ 本校の教育活動に関係のない、掲示物の掲示、チラシ等の配布、募金・集金等の活動、集会の開催は禁
止する。
(2)身だしなみ
ア 登下校時には、制服および学校で認められた服装を着用する。なお、学校で認められた服装については、
別に定める。
イ 四街道高校の生徒として品位を保ち、地域の信頼を得られる身だしなみであること。また、詳細は、別
に定める。
(3)学校外における生活
ア 制服を着用している場合は、四街道高校の生徒として、責任と自覚を持って行動しなければならない。
イ 学校学生生徒旅客運賃割引証(以下、学割証)の発行については、別に定める。
(4)部・同好会の活動
ア 部・同好会の活動においては、顧問の指導に従い、事故等の発生防止と有意義な活動に努める。
イ 宿泊を伴う合宿や遠征については、別途、手続きを示すので、それに従う。
ウ 部室の利用規定は別に定める。
(5)学校施設・設備等の利用
ア 学校施設・設備および備品・用具等を利用する場合は大切に扱い、破損してはならない。
イ 備品・用具類を借用する場合は、関係職員の許可をとり、使用後、所定の位置に返却し整頓する。
ウ 学校施設・設備および備品・用具等を破損した場合には、速やかに関係職員に申し出る。
(6)アルバイト
ア 課業中のアルバイトは、原則禁止とする。長期休業中、および3年生の家庭学習期間中のアルバイトは
アルバイトの規定に従う。また、やむを得ない事情のある場合は、保護者の責任において、課業中のア
ルバイトを認めることもある。
イ アルバイトの規定の詳細は別に定める。
(7)原動機付自転車・自動二輪車・普通乗用車の免許取得
ア これらの免許の取得は、保護者の同意と責任のもと行われるものとする。
イ 免許取得上の規定の詳細は別に定める。
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(8)生徒に対する特別指導
校長は、教育上必要と判断した場合、生徒に対して特別指導を行うことができる。
ア 校長が生徒に行う特別指導は、謹慎及び厳重注意とする。
イ 特別指導の詳細および手順に関しては別に定める。
2 細 則
(1)「総 則(2)身だしなみ」における細則
ア 制服について
(ア)制服を着用するときには、以下の点に留意すること。
① ズボン・スカート・ブレザーの変形は禁止する。
② スカート丈の長さは、膝の中心を基準とする。
③ 襟章はブレザーの左襟につける。
(イ)セーター・ベストについては、本校指定のものを着用すること。
(ウ)衣替えについては、下記のとおりとする。
① 原則として6月1日から9月30日までを夏の制服、11月1日から翌年の4月31日までを冬の
制服とする。
② 5月と10月を移行期間とする。この期間は、ブレザー、ネクタイまたはリボンを着用しなくても良
い。ただし、ブレザーを着る場合には、ネクタイまたはリボンを着用しなければならない。
③ 11月1日から4月30日までは、登下校においてブレザーを着用しネクタイ・リボンを着用するこ
と。
イ 服装等について
(ア)靴下は、華美でないものとし、色は黒・紺・白とし、刺繍等のデザインはワンポイントまでとする。
なお、ストッキングについては、無地の白・黒・ベージュとする。
(イ)防寒具は、華美なものを避ける。特に防寒着については、黒・紺・グレー・茶・白を基調としたカジュアルでないものとし、スウェット生地のパーカー等は認めない。
(ウ)靴は、華美でなく通学に適したものとし、スリッパ・サンダル類、雨靴以外のブーツは禁止する。
(エ)鞄は、華美でなく通学に適したものとする。他校の通学鞄や、ペイント等独自に装飾した鞄の使用は禁止する。
(オ)上履き用のサンダル、体育館シューズは学校指定のものとする。
ウ 頭髪・化粧について
(ア)高校生にふさわしい清潔感のある髪型とし、パーマやカール、脱色や染色は禁止する。
(イ)化粧、タトゥー、ピアス等装飾品は禁止する。
エ 異装について
やむを得ない理由で、制服を着用せずに登下校する場合や、指定の上履きを以外のものを使用する場合
は、事前に担任に相談し異装の許可を受けること。
(2)「総 則(4)部・同好会の活動」の部室利用規定
部室は部活動のために使用することを原則とする。したがって私室にすることや、部員以外の利用は認め
ない。
ア 利用者はつぎの各項を守ること。
(ア)整理整頓に心掛けること。
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(イ)火気の使用は認めない。
(ウ)部屋の内外を汚損しないこと。
(エ)教科書・参考書等学習用具は置かない。
(オ)部・同好会の活動時間以外の使用は認めない。
イ 部室使用にあたって、上記アや部室内において校則に違反するような行為
があったときは、部室の閉鎖または、使用禁止とする。
(3)「総 則(6)アルバイト」における細則
ア 1学年の1学期終了までの期間は、理由のいかんに関わらずアルバイトを禁止する。
イ 家庭の経済的な理由により、家計補助としてアルバイトを必要とする場合、以下の「許可条件」を満た
せば、課業中のアルバイトを認める。
(ア) 直近の成績表で欠点科目がないこと、かつ、欠席・遅刻・早退の日数の合計が15日を超えていな
いこと(学年末の成績表では30日とする)。
(イ) 勤務時間が、21時以降にならないこと。
(ウ) 高校生が働く場所として不適切でないこと。
(エ) 次のような場合には、許可を取り消すこともある。
① 欠点科目が生じた、または、欠席・遅刻・早退の日数の合計が15日を超えた場合。
② 深夜に及ぶアルバイトであることが判明した場合。
③ 高校生が働く場所として不適切な場合。
④ 他の問題行動と勤務先との関係が明らかになった場合。
ウ 長期休業中、および、3年生の家庭学習期間中のアルバイトについては、「(3)イ、許可条件 (イ)、 (ウ)
を満たせば「アルバイト届」を提出することにより、アルバイトを認める。
エ アルバイトを認めた場合、アルバイト許可証を発行するので、就業中は必ず携行すること。
オ アルバイトをするための手順や提出する書類は「3 諸手続」に別途定める。
カ その他
高校生が働く場所として不適切な場所とは、下記の場所とする。
(ア) 風俗営業。スナック・クラブ・コンセプトカフェ・パチンコ等遊戯場等、風紀上問題のある場所。
(イ) 高所作業・火気・ガス・石油製品等を扱う場所。
(ウ) 主に酒類を提供することを目的としている場所。
(4)「総 則(7)原動機付自転車・自動二輪車・普通乗用車の免許取得」における細則
ア 免許を取得する場合には、保護者の同意のもと、必ず事前に「免許取得および運転に関する申請書」を
学校に提出すること。
イ 教習や免許取得を理由に欠席・遅刻・早退することは認めない。
ウ 教習所へ入所する場合には、「教習所入所届」を提出すること。
エ 免許取得後「運転免許取得届」を学校に提出すること。
オ 学校への乗り入れは禁止する。また、学校周辺での駐車・駐輪は禁止する。
カ 公共の交通機関が整備されていない場合、「通学に車両を利用するための申請書」を提出し許可を受け
なければならない。
キ その他
(ア) 教習を含め、免許取得及び運転に関する全責任は本人と保護者が負うこととする。
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(イ) 「免許取得および運転に関する申請書」「教習所入所届」「運転免許取得届」等の必要な手続きを
しなかった場合には、指導の対象とする。
(ウ) (イ)の提出書類にある記載内容・誓約事項を遵守すること。
(エ) 千葉県教育委員会等が主催する交通安全講習に参加すること。
3 諸手続
(1)欠席・遅刻・早退
ア 欠席・遅刻する場合は、8時15分迄に保護者が欠席あるいは遅刻の連絡をすること。
イ 遅刻した場合は、登校後直ちに「遅刻カード」に必要事項を記入し、カードを持って各教室に行き、学
級担任または教科担当にカードを提出すること。
ウ 早退する場合は、学級担任にその旨を申し出て「早退願」に、必要事項を記入して許可を得ること。
エ 事前に欠席、遅刻、あるいは早退することがわかっているときには、保護者から学級担任に連絡するこ
と。
(2)学割証の申請
ア 使用目的の範囲
(ア) 休暇や所用での帰省
(イ) 実験・実習、通信による教育を行う学校の面接授業や試験など、正課の教育活動
(ウ) 学校が認めた特別教育活動、体育・文化に関する正課外の教育活動
(エ) 就職または進学のための受験等
(オ) 学校が修学上適当と認めた見学または行事への参加
(カ) 傷病の治療、その他修学上支障となる問題の処理
(キ) 保護者の旅行への随行
イ 「学割申請書」の提出
上記「ア 使用目的の範囲」を確認してから学級担任に申し出て「学割申請書」に必要事項を記入の上、
学級担任に提出する。
ウ 「学割申請書」記入上の注意事項
(ア) JR各社の片道の営業キロが100キロメートルを超える区間であること。
(イ) 乗車券1枚につき学割証も1枚が必要である、また、往復の乗車券なら学割証は1枚、行きと帰
りで別々に片道切符を購入する場合は、学割証も2枚必要になる。学割証を申請する際には、必
要枚数を確認し、正確な枚数を申請すること。
(ウ) 学割証が適用されるのは乗車券のみで、特急券やグリーン券には適用されない。
(エ) 有効期限は3ヶ月(3年生の3月は在籍時点まで)なので、学級担任へは、時間の余裕を持って
提出すること。
エ その他
(ア) 学割証によって割引普通乗車券を購入する場合、または、その乗車券を使用する場合、身分を証
明する証書の提示を求められる場合があるので、身分証明書を携帯すること。
(イ) 学割証に記名された使用者以外が不正利用した場合、学割証を発行していた本校に対してもペナ
ルティが科される場合があり、今後その本校に学割証が発行されなくなる可能性があるので、学
割証を人に譲るなどの行為はしてはならない。
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(3)アルバイトの申請等
ア 課業中のアルバイトについて
(ア) アルバイトが必要になったときは、アルバイトをはじめる前に学級担任にその旨を申し出て「ア
ルバイト申請書」を受け取る。
(イ) 「アルバイト申請書」に必要事項を記入し、学級担任に提出する。
(ウ) アルバイトの申請に対して許可が下りたら、学級担任より「アルバイト届 (白色)」が渡されるの
で、就業先を決め必要事項を記入の上、学級担任に提出する。
イ 長期休業中および3年生の自宅学習期間のアルバイトについて
(ア) アルバイトをはじめる前に学級担任にその旨を申し出て「アルバイト届(青色)」を受け取る。
(イ) 就業先が決まったら、必要事項を記入の上、学級担任に提出する。
ウ アルバイト届の内容によっては、アルバイト許可を取り消すこともある。
校則改訂の基本的な考え方
令和7年4月1日
千葉県立四街道高等学校長
1 今回の改訂は、教児安第874号「校則の点検及び見直しについて(通知)」(令和6年
2月29日付け)を受け、1年間をかけて整理したものです。
2 見直しに際しては、
(1)学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明できるか
(2)教育的意義に照らしても不要に行動が制限されるなど、生徒にマイナスの影響を与えて
いないか
等を考慮し、各種アンケート等の結果も踏まえて、取り組んだところです。
3 具体的な見直しの観点としては、
(1)過去に指導していたが、現在は、運用していない規則は、実態に合わせ見直す
(2)学校外における行動を過度に合理的な理由なく規制するものについて確認し、見直し
を行う
等が挙げられます。
4 加えて、運転免許取得にかかる規定を、時代状況等を鑑みて、再整理しています。
生徒指導規定の見直しの手続き
生徒会が設置している「意見箱」で生徒の意見を吸い上げる
学校評価アンケートで生徒や保護者の意見を吸い上げる
生徒会本部役員が意見箱の内容を検討
(物理的・金銭的な観点から実現不可能な意見は除外する)
生徒会本部役員から見直して欲しい校則を生徒指導部に相談
生徒指導部で検討
規定見直しをする校則を、職員会議に諮る
職員会議で決定した後、規定を見直した校則を施行する
(施行日は、原則、翌年度の4月1日とする)
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)