千葉県立沼南高等学校
千葉県立沼南高等学校
校 則
第 1 章 総 則
(趣 旨)
第1条
この校則は、県立高等学校管理規則(昭和 54 年千葉県教育委員会規則第 1 号)第 2 条の規定に基づき、千葉県立沼南高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。(課程、学科及び生徒定員)
第2条
学校の課程、学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条
通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(昭和 49 年千葉県教育委員会規則第 9 号平成 28 年 3 月 31 日改正)の定めるところによる。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条
学年は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る。学年を分けて次の 3学期とする。
第 1 学期 4 月 1 日~7 月 31 日
第 2 学期 8 月 1 日~12 月 31 日
第 3 学期 1 月 1 日~3 月 31 日
(休業日)
第5条
休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号令和 2 年 1 月 1 日施行)に規定する休日。
(2)日曜日及び土曜日
(3)県民の日を定める条例(昭和 59 年千葉県条例第 3 号)に規定する日(6月 15 日)
(4)学年始め休業日(4 月 1 日から 4 月 5 日まで)
(5)夏季休業日(7 月 21 日から 8 月 31 日まで)
(6)冬季休業日(12 月 24 日から翌年 1 月 6 日まで)
(7)学年末休業日(3 月 25 日から 3 月 31 日まで)
(8)臨時休業日(入学学力検査等実施日及び必要に応じ校長が定める日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条
教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数)
第7条
教科、科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。
(単位の認定)
第8条
学校の定める教育課程に基づき配列された各教科・科目において出席した授業時間数が年間総時数の 3 分の 2 以上の場合当該科目の履修を認定する。
2.履修が認定された教科・科目の成果がその目標からみて満足できると認められた場合、学年末に単位を修得したことを認定する。
3.特別の事由による場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施した時数を第 2 項の授業時数に算入するものとする。
4.単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(原級留置)
第9条
学年において履修、修得したことを認定された単位数が所定の水準に達しない者、その他進級させることが教育上不適当である者は、原学年に留め置くものとする。
(卒業の認定等)
第10条
所定の全課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2.卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書(別記第 1 号様式)を授与する。
第11条
卒業又は、修了を認定する時期は 3 月とする。
(入学資格)
第12条
学校に入学(他の高等学校から転入学を除く。以下同じ)することのできる者は、中学校、若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は、次の各号に該当する者とする。
(1)外国において、学校教育における 9 年の課程を修了した者。
(2)文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
(3)文部科学大臣の指定(昭和 23 年文部省告示 58 号)した者。
(4)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和 41 年文部省令第36 号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者。
(5)校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
第13条
第 1 学年の途中又は第 2 学年以上に編入学することのできる者は、相当年齢に達し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
第14条
入学又は、他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3 条に規定する通学区域内に居住するもの及び入学又は、転入学後区域内に居住するものとする。
(志願手続)
第15条
入学志願者は、所定の入学願書を出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学の時期)
第16条
入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第17条
入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から 7 日以内に保証人と連署した誓約書(別記第 2 号様式)を校長に提出しなければならない。
(留 学)
第18条
外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、留学願(別記第 4 号様式)を留学しようとする日の3ヶ月前までに校長に提出しなければならない。
2.前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。
3.許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の認定を希望する場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位認定願(別記第6号様式)を校長に提出しなければならない。
4.許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとする時は、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願(別記第7号様式)を校長に提出しなければならない。
5.留学を許可する条件・単位認定等については別に定めるところによる。
(休 学)
第19条
病気その他やむを得ない事由のため、3 月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等、その事由を証するに足る書類を添え、休学届(別記第 8 号様式)を校長に提出しなければならない。
2.休学の期間は 3 月以上 1 年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
(休学の取消し)
第20条
休学の許可を受けた後、3 月までにその事由がなくなったときは医師の診断書等で、その事由を証するに足る書類を添え休学取消願(別記第 9 号様式)を校長に提出しなければならない。
(復 学)
第21条
休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとする時は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え復学願(別記第 10号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後 3 月までの間は復学を願い出ることはできない。
2.休学期間の満了後 1 月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒については退学を命ずることができる。
(転学及び転籍)
第22条
他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願(別記第 11 号様式)を校長に提出しなければならない。
2.他の高等学校から転入学を志望する者は、転入学願(別記様式第 12 号)を在学証明書及び成績証明書を添えて校長に提出しなければならない。
3.転入学を許可された生徒については、第 17 条の規定を準用する。
(退 学)
第23条
退学しようとする生徒は、退学願(別記第 13 号様式)を校長に提出しなければならない。病気による退学の場合においては、医師の診断書を添えなければならない。
(再 入 学)
第24条
退学した者が退学後 2 年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うことなく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可するものとする。
2.前項の規定により、再入学を許可された生徒については、第 17 条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第25条
生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1)忌 引
(2)学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 19 条の規定による出席停止
(3)暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故
(4)前各号に掲げるものの他、校長が必要と認めた場合
2.前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第 1 号に掲げるものにあっては父母について 7 日、祖父母又は兄弟姉妹について 3 日、曾祖父母又は伯叔父母について 1 日とし、同項第 2 号から第 4 号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。
3.忌引きにより欠席した生徒は、忌引願(別記第 14 号様式)を校長に提出しなければならない。
第4章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第26条
第 17 条に規定する「保護者」は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。
第27条
保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から保護者が選定したものでなければならない。
第28条
校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
第29条
保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに校長に届け出なければならない。
第30条
保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。
第5章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第31条
授業料、入学料及び入学学力検査料の額及び納入の時期等は使用料及び手数料条例(昭和 31 年千葉県条例第 6 号)による。
(授業料の徴収)
第32条
休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学を許可された日が初日に当るとき、又は休学期間満了の日が月の末日に当たる時は当該月分の授業料は徴収しない。
第33条
他の千葉県立高校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければならない。
2.他の県立高等学校から転入学した生徒については、当該入学の許可のあった日の属する月の当該月分から徴収する。
(滞納生徒の処置)
第34条
授業料を滞納した生徒に対して、県立高等学校管理規則及び県立高等学校授業料徴収事務取扱要綱により出席停止、退学の処置を行うことができる。
(授業料の免除)
第35条
災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。
第6章 賞 罰 等
(表 彰)
第36条
学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
(懲 戒)
第37条
教育上必要がある生徒に対しては、学校教育法第11条および学校教育法施行規則第26条の定めるところにより懲戒処分を行うものとする。
2.懲戒処分は県立高等学校管理規則第42条の規定に基づき、原則として退学・停学及び訓告とする。
(毀損の弁償)
第38条
校舎及び校有物を毀損し、又は亡失した生徒に対しては、その全部又は一部を弁償させるものとする。
第7章 雑 則
(文書の経由)
第39条
生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。
第40条
この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校長が定めるところによる。
附 則
この校則は昭和 54 年 4 月 14 日から適用する。
1
生 徒 心 得
本校生徒は相互敬愛の精神に則り、相手を理解・尊重し、豊かな人間性、品位ある人格の形成に努め、共に健全な自治の精神を養い、有意義な高校生活を送るよう努めなければならない。
(1)出席・欠席等
ア.欠席・遅刻・授業を欠席する場合は、事前に担任に届け出る。
イ.早退する場合は、事前に担任の許可を受け、早退許可証を携行して早退する。
ウ.外出する場合は、事前に担任の許可を受け、外出許可証を携行して外出する。
エ.忌引する場合は、担任に届け出る。この場合、原則として次に示す日数は欠席扱いとしない。
①父母 7 日以内
②祖父母・兄弟姉妹 3 日以内
③曾祖父母・叔伯父母 1日以内
(2)登校・下校
ア.下校時刻を守る。(部活動参加生徒以外の最終下校時刻を17時とする。ただし、担当教諭の許可を得ている生徒は17時を過ぎて残留することができる。)
イ.土曜・日曜・休日は、部活動を除き原則として登校しない。
(3)校内生活
ア.授業中は許可がない限り携帯電話を使用しないこと。また、音やバイブレーション等がならないように設定すること。
(4)服装
ア.制服
(ア)着用期間
冬服・夏服の着用期間はそれぞれ次の通りとする。
冬服:4 月および 11 月 1 日~3 月 31 日
夏服:5 月 1 日~10 月 31 日(気候に応じて、冬服の着用も認める)
(イ)冬服(Ⅰ型)
①ブレザーは、学校指定の2つボタンシングル型、色は紺とする。
②ズボンは、学校指定のワンタックスポーツマン型、柄はグレンチェックとする。
③ネクタイは、学校指定の棒ネクタイ、色はエンジとする。
④ワイシャツは、標準型、ブロード地で、色は白とする。
⑤靴下は、色は白・黒・紺・グレーで、無地とする。
⑥ベルトは黒で革製のものとする。
(ウ)冬服(Ⅱ型)
①ブレザーは、学校指定の 2 つボタンシングル型、色は紺とする。
②ベストは、学校指定のVネック、4 つボタンダブル型、柄は青と緑のタータン チェックとする。
③スカートは、学校指定のプリーツ加工付スカート、柄は青と緑のタータン チェックとする。
2
④スカートは、膝がかくれる程度の長さとする。
⑤ズボンを履く場合は、Ⅰ型の規定に準ずる。
⑥リボンは、学校指定のものとする。
⑦ワイシャツは、標準型、ブロード地で、色は白とする。
⑧靴下は、ハイソックスまたはソックス、色は白・黒・紺・グレーで、無地とする。
⑨ストッキングの色は、黒またはペールオレンジとし、ペールオレンジのストッキングを着用する場合は、ソックスを併用する。
(エ)夏服(Ⅰ型)
①ズボンは、学校指定のワンタックスポーツマン型、柄は緑線入りグレンチェックとする。
②学校指定のポロシャツを着用する。
③長袖または半袖のワイシャツを着用してもよい。
④開襟シャツは認めない。
⑤ネクタイは省略してよい。
(オ)夏服(Ⅱ型)
①ベストは、学校指定のVネック、4つボタンダブル型、柄は青と緑のタータン チェックとする。
②スカートは、学校指定のプリーツ加工付スカート、柄は青と緑のタータンチェックとし、長さは膝がかくれる程度とする。
③ズボンを履く場合は、Ⅰ型の規定に準ずる。
④ワイシャツの上にベストを着用する。
⑤学校指定のポロシャツを着用する。(ベストを省略してもよい。)
⑥長袖または半袖のワイシャツを着用してもよい。
⑦開襟シャツは認めない。
⑧リボンは省略してよい。
イ.防寒着
①制服の下に無地であれば V ネックセーター、ベスト、カーディガンを着用することができる。色は白・黒・紺・グレー・ベージュとする。丸首セーターは認めない。
②コートを着用するときは、ボアコート、ステンカラーコート、ピーコート、ダッフルコート、グラウンドコート、ウインドブレーカーのいずれかとし、色は白・黒・紺・茶・ダークグリーン・グレー・ベージュで無地とする。
ウ. 靴
(ア)黒・茶の革靴またはスポーツシューズとする。
(イ)上履きは、学校指定の学年色シューズとする。
エ. 頭髪
(ア)清潔で品位のある高校生らしい髪型とする。
前髪は、日常の髪型において目にかからない程度とする。
(ウ)パーマネント等、頭髪の加工や特異な髪型は禁止とする。
(エ)脱色・染色は禁止とする。
(オ)髪止めは華美でないものとする。
3
オ.その他
(ア) 化粧品類、アクセサリー類は禁止とする。
カ.異装
異装する場合は、担任を通じて所定の異装許可願を提出し、許可を受ける。
(5) 運転免許の取得
ア.自動二輪車等の運転免許の取得を必要とする生徒は、「運転免許取得届・取得報告書」を校長宛に提出する。
イ.免許取得後は、速やかに「運転免許取得届・取得報告書」を校長宛に提出し、取得した免許証を提示する。
ウ.年一回は県教育委員会等が主催する交通安全教室を受講すること。(普通運転免許は除く)
エ.通学やその他本校教育活動における使用は認めない。
(6) アルバイト
ア.アルバイトを行う場合は、所定のアルバイト届を担任を通じて生徒指導部に提出して行うこと。
イ.酒類を主に提供する飲食業・遊興・娯楽業等風紀上誘惑を受けやすい場所、危険を伴う業務・夜間業務・宿泊を伴う業務等は避けること。
ウ.放課後の補習など学校生活上の活動を最優先させること。
エ.長期休業時のアルバイトについても、アと同様、アルバイト届を提出して行うこと。
(7) 部活動
ア.定期考査の1週間前から考査終了時まで部活動は中止とする。止むを得ず活動する場合は、部活動顧問を通じて許可を受ける。
イ.原則として下校時刻までに活動を終了する。
ウ.日曜・休日も制服で登校し、関係職員の指導下で活動する。部活動指定の学校で認められた服装での登下校も可とする。
エ.対外試合・校内行事をおこなう場合は、部活動顧問を通じて7日前までに行事許可願を提出し、生徒会指導係の許可を受ける。
オ.合宿をおこなう場合は、セミナーハウス利用及び合宿規定に従う。
(8) 諸届け
ア.紛失届・盗難届
金品を紛失した場合は、直ちに担任に連絡し、所定の紛失届盗難届により生徒指導部に届け出る。
金品等を拾得した場合は、直ちに担任に連絡し、生徒指導部に届け出る。
イ.破損届
施設・備品を破損した場合は、直ちに担任に連絡し、所定の破損届を破損場所の管理責任者を通じて事務担当者に届け出る。
ウ.学校内の施設・物品等を使用する場合は、事前に施設使用書・物品借用書を関係部署に提出し、許可を受ける。
県立沼南高等学校 本校の校則・生徒心得の意義について
本校の校則・生徒指導の心得は、心身共に健全な青少年の育成を目的として制定している。また、この校則・生徒指導の心得を定めるにあたり、教育基本法を根拠としている。ただし、それぞれの時代の変化等を踏まえて、時代の変容にあわせて、その時代で合理的と思われるものを参考に、生徒・保護者・地域の方々などの意見も参考にし、見直しを図る。
(1)出席・欠席等について
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。
なお、忌引きについては、県立高等学校管理規則をもとに定めている。
(2)登校・下校について
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。
(3)校内生活について
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。
(4)服装について
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。登下校における事故防止、性被害などの犯罪に巻き込まれたりすることのないよう、生徒の安全確保を念頭に置いた規程としている。
(5)運転免許の取得について
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。学校生活以外における事故防止、犯罪防止を念頭に、生徒の安全確保を念頭に置いた規程としている。
(6)アルバイトについて
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。学校生活以外における事故防止、犯罪防止を念頭に、生徒の安全確保を念頭に置いた規程としている。
(7)部活動について
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。部活動下、校外での試合等での事故防止、犯罪防止を念頭に、生徒の安全確保を念頭に置いた規程としている。
(8)諸届けについて
基本的生活習慣を確立するとともに、学校生活に専念できる落ち着いた環境・雰囲気を醸成するために定められている。また、集団生活を円滑に送るための内容となっている。
県立沼南高等学校 校則等見直しについての基本的な方法
1 生徒心得の見直しについて
(1)見直しの背景について
生徒提案(生徒会集約)、教職員提案、保護者提案(保護者会集約)のいずれかにより、見直しを提起するが、その根底にあるものとして時代の背景や地域事情の変化があげられる。
(2)手続き
①生徒からの意見集約(生徒総会)
・生徒会顧問、生徒指導主事の指導の下、生徒会が作成する。
②アンケート等の実施(生徒会)
・意見集約後アンケート等を行い、全校生徒の意見を集約する。
③原案の作成(生徒会指導係・生徒指導部)と提示
・原案を作成し、アンケート結果と共に原案を各ホームルームで検討する。
・各ホームルームで出された意見を生徒会でまとめ、必要に応じて修正を加え、生徒会指導係・生徒指導部で検討する。
④保護者会理事会での原案検討
・保護者に対して原案を提示し、生徒心得の見直しの経緯を説明し、検討案を提示し、意見を求める。
・保護者会で出された意見を参考にし、必要に応じて修正を加えることもある。
⑤教職員の原案検討
・部分掌の会議での検討、職員会議を経て改定の最終案を決裁
⑥全体への説明
⑦保護者へ説明
⑧開かれた学校づくり委員会での説明
⑨学校HPへの掲載
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)