千葉県立沼南高柳高等学校
千葉県立沼南高柳高等学校
生徒心得
本校生徒は沼南高柳高校生であることの自覚に立ち、校則を守り、校訓を常に念頭におき、学業にいそしみ、規律ある生活を送り、よい伝続と美しい校風をうちたてる。
1 一般心得
(1)礼儀:保護者、来賓、教職員、友人に対し、心のこもった挨拶をすることを特に留意する。
(2)言葉通い:はっきりと、丁寧に行うこと。
(3)行動:本校生徒としての誇りを常に持ち、何事にも積極的に対処すること。
(4)反省:指導を素直に受け、反省する心を忘れず、人格の向上に努めること。
2 登・下校
(1)通学に際しては、常に生徒手帳及び身分証明書を携帯し、休日であっても本校所定の制服を着用すること。(服装規程参照)
(2)登校は時間の余裕をもって行うこと。(定刻5分前には登校すること)
(3)登下校にあっては交通法規を守り、他に迷感をかけないようにし、安全第一に考えること。なお、やむを得ない場合、保護者による乗用車での送迎を認める。
(4)自転車通学を希望する者は担任に申し出て登録をし、本校所定のステッカーを貼付すること。学校では定期的に自転車点検を行うので、必ず受けること。ブレーキ・ライト・鍵等の整備を怠らぬよう注意すること。なお、高柳駅からの自転車利用は原則認めない。また、ヘルメットを着用することや自転車保険等へ加入することが望ましい。
(5)公共交通機関を利用する場合は、マナーを守ること。また、不正乗車は絶対にしてはならない。なお、バスの遅延は遅刻となる。
(6)通学途上において事故(交通事故、痴演、恐喝等)に遭遇した場合は、直ちに警察(110番)と学校に連結すること。
3 校内生活
(1)校内においては何よりも挨移(会釈)を忘れないこと。
(2)遅刻者は職員室にて遅刻入室許可証をもらい所定の事項を記入し、印を受けてから教室に行くこと。入室したら担任又は授業担当者の許可を得てから着席すること。許可証はその際提出すること。なお、やむを得ない遅刻については、(4)の欠席同様確実に学校に連絡すること。
(3)早退希望者は担任に申し出、早退許可証を得ること。帰宅後ただちに学校へ電話連絡し、帰宅した旨を伝えること。
(4)当日急に欠席する場合は、7時50分から8時15分迄の間に保護者が直接学校へ電話をする。
(5)外出希望者は、担任に申し出、外出許可証を得ること。
(6)授業や特別活動に必要な物以外は一切学校へは持ってこないこと。
(7)スマートホンなどの通信機器は、授業で必要な場合を除き、個人ロッカーにて各自が責任を持って管理すること。利用可能な時間等は別途定める。
(8)所持品には必ず記名すること。金品を紛失したり拾得した場合、直ちに担任へ連絡すること。(盗難・紛失物届)
(9)常に校内の清潔、整頓に心がけ、公共物を大切にすること。施設、備品を破損した場合、担任に届け出て学校の指示に従うこと。(破損届)
(10)校内の掲示物に注意すること。生徒が校内に掲示したり文書を配布する場合、関係職員の許可を得ること。
(11)下校時刻(16時40分)を守り、用事のない生徒は早目に下校すること。ただし、特別活動等の生徒に対しては次の時刻とする。
4月から10月・・・19時11月~3月・・・18時30分
なお、下校の際は戸締りと消灯を忘れないこと。
4 校外生活
(1)法令遵守、道徳重視など社会規範に則った言動に徹すること。
(2)外泊を伴う旅行は所定の用紙に記入し届け出をする。(旅行届)
(3)アルバイトを行う場合は所定の用紙に記入しアルパイト許可証を得ること。(アルバイト許可願)
(4)未成年者立ち入り禁止の場所、不健全な場所(パチンコ店、酒類を扱う店)への立ち入りをしない。23時から4時までの深夜・早朝、保護者を伴わない外出は、厳禁とする。
5 その他
(1)いかなる行為によっても、自らの身体を傷つけてはならない。
(2)以下のような問題行動(違法・不良行為)を起こした場合、学校は、特別指導(謹慎等)や懲戒処分(訓告、停学、退学)を行う場合がある。この際、保護者の方にもご来校いただきます。
問題行動(違法・不良行為)
1 喫煙・飲酒(同席、喫煙具所持を含む)
2 暴力、暴言、挑発、威圧
3 いじめ
4 恐喝、窃盗、無断借用
5 不正乗車
6 免許取得・運転に関する禁止条項違反
無免許運転、暴走行為等
7 不正行為
8 器物破損
9 賭博行為(パチンコ店入場等)※18歳以上を含む
10 迷惑行為・危険行為
11 SNS不適切利用(誹謗中傷投稿、写真動画無断掲載等)
12 指導不従順
アルバイトに関する規程
アルパイトは学習活動及び健全な生活習償の確立を阻害することが多いので、積極的に認めるものではない。しかし、必要が生じた場合は保護者と担任と十分相談の上、学校の許可を得てから行うこと。(アルパイト許可願)
なお、アルバイトを行うときには家庭がその監督・指導等の責任を負うこと。
1 次のいずれかに該当する場合は原則とて許可しない。
(1)21時以降の就業
(2)身体に危険性のある業務
(3)風紀上間題がある業務
(4)学習成構の不振者
(5)生活行動に問題のある者
(6)その他校長が不適当と認めた場合
2 報酬を得ないで従事する家業及び親戚の業務の手伝いについても、この規程の趣旨を理解して行うこと。
3 許可された者であっても、考査1週間前から考査終了までのアルパイトは認めない。また、学校生活に支障を来すようであれば許可を取り消す。
4 雇用主や就労場所の確認できないアルバイトに関しては、闇バイト等未然防止の観点から許可しない場合もある。
運転免許証の取得、運転に関する規定
1 手続き
(1)自動二輪車等の運転免許取得を希望する場合は、免許取得前に生徒及び保護者が学校と面談等を行い、交通社会の一員になる覚悟や高校生としての本分、保護者の責任等について説明し、共通認識を得る。
(2)自動二輪車等の運転免許取得を希望する生徒及びその保護者は、以下の所定の手続きを遅滞なく行う。
①生徒及び保護者の連名による「運転免許取得届」を校長宛に提出する。
②生徒は、自動二輪車等の免許取得後、速やかに運転免許証の写しを校長宛に提出する。
※学校は、「運転免許取得届」と「運転免許証の写し」を卒業まで保管し、卒業時に運転免許証の写しは返却する。
※在学中に運転免許証記載事項の変更があった場合は、変更内容がわかるように再度「運転免許証の写し」を提出すること。
2 運転免許取得並びに運転についての禁止事項
(1)運転免許取得に関しての遅刻・早退・欠席の禁止
(2)自動二輪車等による通学の禁止
途中までであっても自動二輪車等による通学は認めない。また、制服や学校ジャージ(部活動ジャージを含む)での乗車は認めない。(自動二輪車等での通学と判断する。)
(3)自動二輪車等の同乗の禁止
自動二輪車等を運転する生徒は、(初心運転期間を終了しても)他者を同乗させてはならない。また、運転をしない生徒も、家族以外が運転する自動二輪車等に同乗してはならない。
(4)自動二輪車等の貸借の禁止
自動二輪車等を所有する生徒は、他者(家族を除く)に貸与してはならない。また、自動二輪車等を運転する生徒は、他の生徒等(他校の生徒等を含む)が所有する自動二輪車等を借用してはならない。
(5)自動二輪車等の運転を業務とするアルバイトの禁止
(6)無保険車運転の禁止
自動車損害賠償責任保険加入は当然のことであり、被保険者に該当する任意保険にも加入している車両以外の運転をしてはならない。
※上記(1)~(6)の禁止事項に違反した場合、特別指導等の対象となる。
3 交通安全教室への参加
県教育委員会が主催する「交通安全教室」に年1回参加すること。
4 運転免許証取得、運転に起因する事柄について
一切の責任を本人と保護者で負うものとする。違反、事故を起こした場合は、速やかに学校に報告すること。なお、重大な違反・事故に関しては、学校として特別指導等を課す場合がある。
服装及び頭髪に関する規程
1 服装及び頭髪等は常に本校生徒としての本分をわきまえ、質素・端正・清潔に留意すること。
2 本校制服(ブレザー・スラックス・ネクタイもしくはブレザー・スカート・リボン)は、学校指定業者のものを着用すること。なお、制服の変形や改造は認めない。スカート丈の基準は、膝頭にかかる程度とする。
3 夏季、冬季それぞれ定められた制服を着用する。
(1)夏季とは6月1日から9月30日までを原則とし、それぞれ前後1ヶ月を移行期間とする。
(2)冬季の服装はブレザー、白の無地ワイシャツ、ネクタイ、スラックスもしくは、ブレザー、白の無地ワイシャツ、リボン、スカート
夏季の服装は白の無地ワイシャツ(開襟シャツ可)か、指定のポロシャツに、スラックスもしくはスカート。
(3)通年でシャツの上に指定のセーター・ベストの着用を認める。学校指定以外のもの(カーディガン・パーカー類など)の着用は認めない。
(4)冬季コート類は高校生として適当と認められ、華美でないものとする。
(5)シャツの下へ着用するTシャツ等は、華美でないもの、シャツの襟・袖からはみ出ないものとする。
(6)靴下・ストッキングは、標準的で華美でないものとする。
4 冬服着用期間(移行期間を除く)においては、登下校時、必ずブレザーを着用すること。ブレザーを着ずに指定のセーター・ベストの単独着用やコート類のみ着用しての登下校は認めない
5 頭髪は清潔・端正を心がけ.高校生としてふさわしい頭髪とする。なお、パーマ、着色、脱色、付け毛(エクステンション)等は禁止とする。
6 ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪、マニキュア、化粧、カラーコンタクトレンズ等は禁止とする。
7 通学時カバンを持参すること。なお、ポーチ、エコバッグのみでの通学は禁止とする。
8 その他の服装頭整等に関する事柄は、適宣指導する。
生 徒 心 得 に つ い て
令 和 5 年 4 月
千 葉 県 立 沼 南 高 柳 高 等 学 校
1 生 徒 心 得 の 意 義
本 校 の 生 徒 心 得 は 、 そ の 前 文 に あ る よ う に 、 沼 南 高 柳 高 校 生 で あ る こ と の 自 覚 に 立 ち 、 学 業 に い そ し み 、 規 律 あ る 生 活 を 送 り 、 よ い 伝 統 と 美 し い 校 風 を う ち た て 、 校 訓 で あ る 「 自 律 」 を 確 立 す る た め に 定 め ら れ た 基 本 的 な ル ー ル で す 。
ル ー ル の 意 義 を 十 分 に 理 解 し 、 ル ー ル ー を 遵 守 す る こ と で 、 社 会 を 構 成 す る 一 員 と し て の 道 徳 心 や 公 共 心 ・ 公 徳 心 を 培 い ま す 。
2 一 般 心 得
生 徒 が 社 会 人 と し て 最 低 限 身 に つ け る べ き 素 養 に つ い て 書 か れ て い ま す 。 ま ず は こ こ か ら で す 。
3 登 ・ 下 校 時 の 心 得
生 徒 自 身 と 周 囲 の 方 々 の 安 全 を 考 え て の ル ー ル で す 。 交 通 安 全 に つ い て 常 に 気 を つ け 、 公 共 交 通 機 関 を 使 用 の 際 の マ ナ ー な ど も 徹 底 し ま す 。
4 校 内 生 活 の 心 得
生 徒 が 安 心 安 全 に 学 習 活 動 や 部 活 動 な ど に 集 中 し て 取 り 組 む た め の ル ー ル で す 。 お 互 い が 気 持 ち よ く 高 校 生 活 を 送 れ る よ う に マ ナ ー に も 気 を つ け ま す 。
5 校 外 生 活 の ル ー ル
生 徒 が 校 外 に お い て も 安 心 安 全 に 、 万 が 一 の 事 故 や 事 件 に 巻 き 込 ま れ な い よ う に す る た め の ル ー ル で す 。 特 に 校 外 お け る ル ー ル ・ マ ナ ー 違 反 は 、 高 校 生 活 に 大 き な 障 害 を も た ら す こ と が 多 い の で 気 を つ け ま す 。
6 服 装 お よ び 頭 髪 に 関 す る 規 程 に つ い て
生 徒 が 様 々 な 立 場 の 人 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る こ と が で き る 社 会 性 を 身 に つ け る た め 、 多 く の 人 や 組 織 に 広 く 受 け 入 れ ら れ る 社 会 人 と し て の 基 礎 力 を 養 う た め の ル ー ル で す 。 学 校 生 活 に 集 中 す る た め に も 華 美 流 行 に と ら わ れ る こ と な く 、 質 素 ・ 端 正 ・ 清 潔 に 留 意 し た 服 装 お よ び 頭 髪 を 維 持 し ま す 。
7 見 直 し ・ 改 定 に つ い て
高 校 生 活 調 査 や 学 校 評 価 ア ン ケ ー ト な ど を も と に し た 生 徒 ・ 保 護 者 の 意 見 や 開 か れ た 学 校 委 員 会 を 通 じ て の 地 域 の 方 々 の 意 見 を 踏 ま え 、 見 直 し 等 を 検 討 し ま す 。 改 定 の 必 要 が あ る と 判 断 さ れ た 場 合 、 職 員 会 議 で 審 議 し 、 学 校 長 の 決 裁 に て 改 定 さ れ ま す 。
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)