千葉県立関宿高等学校
千葉県立関宿高等学校
生徒指導規程
生 徒 心 得
この生徒心得は、生徒の安心・安全を守り、落ち着いて学習活動やその他の活動をして行くための良好な環境を整えるため、また関宿高生としての品位を保ち、関宿高校および関宿高生が社会からの信用・信頼を獲得・維持していくために制定した。
千葉県立関宿高等学校生徒は校訓<熱・学・展>の真の意味を理解し、礼節を重んじ、人間性豊かで、社会の発展に貢献できる人間になるよう、校則に則り本校の教育目標の達成に向かって各自努力しなくてはならない。以下、生徒の守るべき心得について示す。
第1章 登校・下校
1.始業時刻は午前8時35分とし、下校時刻は原則として16時45分とする。
2.部活動その他の活動で下校時刻以降活動する場合は必ず関係の先生に届出ること。最終時刻は4月~10月は19時、11月~3月は18時。
第2章 服 装 ・頭 髪 等
別に定める服装・頭髪等の規定による。
第3章 交 通 安 全
1.交通法規を正しく守り、常に安全に心がける。
2.自転車通学について
(1)自転車通学は登録制なので、自転車通学届を提出し、学校指定のステッカーを自転車後面等の見やすい位置に貼る。
(2)自転車の整備を常に心掛け、変型自転車の使用は認めない。
3.オートバイ・自動車について
⑴ 運転免許を取得した者は必ず保護者直筆にて所定の運転免許取得届を記入し学校に提出すること。その際、運転免許証の原本を提示すること。
⑵ 運転免許を取得した者は県教育委員会等が主催する所定の交通安全教室に年1回の割合で参加すること。
⑶ 教習所への通所および運転免許取得のための受験をするために学校を欠席・遅刻・早退することは厳禁とする。
⑷ オートバイ・自動車を自ら運転し、または友人等の運転するオートバイ・自動車に同乗しての登下校は厳禁とする。
第4章 所 持 品
1.学用品、所持品などは華美なものをさけ、実用的なものを選び、又生徒として品位を傷つけるような物品等、不必要なものは所持してはならない。
2.ロッカーを利用し施錠するなど所持品の保管には充分留意し、紛失のないように万全を期すこと。
3.必要以上の金銭を学校に持参しない。
4.金銭、物品を拾得又は紛失した場合には速やかに担任又は生徒指導部の拾得係の先生へ届け出ること。
第5章 禁 止 事 項
次の事項は厳重に禁止する。これに反する場合は特別指導を行う。
1.威圧・脅迫・暴力・暴言・恐喝。
2.公共物や他人の物品の横領、窃盗、万引、損壊行為。
3.生徒間の金品の貸借と物品の売買。
4.定期券・身分証明書の不正使用および電車・バス等の不正乗車。
5.不健全な娯楽場・遊技場・飲食店等、好ましくない場所への立ち人り。
6.性に関する諸問題、深夜徘徊。
7.飲酒・喫煙・喫煙類似行為・薬物の使用および同席、酒類・タバコ・類似喫煙具・ライター・薬物の所持。
8.定期考査・小テスト・課題における不正行為、授業の妨害、怠学、先生への暴言、忌避。
9.インターネット上への誹謗・中傷等の不適切な書き込み、他人の画像・動画の無断投稿、個人情報の無断掲載
10.アルバイト。
特に理由のあるときは、保護者直筆にて、アルバイト許可願に所定事項を記入して許可を得る。
11.その他、法令又は社会道徳に反する事項及び高校生としての本分に反する行為。
第6章 校 内 生 活
1.欠席について
その理由を保護者より担任(職員)へ事前に連絡すること。
2.遅刻について
その理由を保護者より担任(職員)へ事前に連絡すること。登校後、ただちに入室カードに記入し、関係職員のサインをもらい、教室に入ること。
3.早退について
早退は事前に保護者から担任に連絡があった場合、又は担任の許可を得た場合、早退届を担任へ提出する。早退届を持参し帰宅する。
4.外出について
登校後、HR終了後まで外出をしない。やむを得ず校外に外出する時は担任の許可を得て、所定の外出許可書を携帯し、帰校後は担任へ連絡する。
5.授業の欠席
授業を欠席する時は、事前に担任又は、授業担当の許可を得ること。
6.休業日の出校
休業日の出校は原則として禁止する。ただし、部活動等で出校する場合は別に定める。
7.校有物の使用
教室、校具等を使用する生徒は事前に関係職員の許可を得、使用後は整理整頓し、報告をしなければならない。
8.破損について
施設、設備や校具は大切に取り扱い、万一誤って破損紛失したときは関係職員に申し出、破損届を出さなければならない。なお、状況によってはその全部、又は一部を弁償させるものとする。
9.金銭の徴収
生徒が金銭の徴収を必要とする場合は、その目的、金額等を明確にし、関係職員の許可を得なければならない。
10.集会(集会許可願)
集会はその目的、日時、場所、責任者を明確にし許可を受ける。
11.掲示、刊行物
印刷物(ビラを含む)の配布及び広告、掲示は日時、場所、責任者を明確にし許可を受ける。
12.盗難、紛失、拾得
所持品の盗難、紛失、又は拾得したときは直ちに生徒指導部又は担任に届け出る。
第7章 改 正
1.生徒会は、生徒総会での決定を受け、校長に対しこの生徒心得の改正を求めることができる。
2.校長は、前項の規定に基づく求めがあったときまたは改正の必要が生じたときは、担当分掌に諮り、職員会議での審議を経て、最終的にその可否を判断する。
服装・頭髪等の規定
服装はその人の人格を表わすものである。服装の乱れは心や生活の乱れであることが多い。質素、端正、清潔に心がけ本校生徒としての品位を保つため規則を遵守すること。
1.制 服
(1)冬服:本校指定のブレザー・スラックスまたはスカート・ワイシャツ・ネクタイを正しく着用すること。
(2)夏服:本校指定のポロシャツ・スラックスまたはスカートを正しく着用すること。
(3)スカート丈は膝頭の範囲とする。ウエストでの折り曲げやベルト等によりスカート丈を短くすることは厳禁とする。
(4)セーター・ベストの着用は任意とする。ただし、本校指定のものを必ず着用すること。指定外のセーター・ベスト・カーディガン等の着用は厳禁とする。
(5)制服の変形は一切認めない。変形したものは、卒業時まで預かるものとする。
(6)着用期間
①冬服を必ず着用する期間は4月1日から4月30日まで及び11月1日より翌年3月31日までとする。
②夏服を必ず着用する期間は6月16日から9月14日までとする。
③5月1日から6月15日まで及び9月15日から10月31日までは冬服・夏服どちらでもよい期間とする。冬服着用時には、ネクタイを必ず着用すること。
2.防寒具
①防寒用のコート類は無地で、黒・紺・グレー等の地味な色のものとする。形はダッフルコートもしくはピーコート等を基本とする。皮革類・デニム地・ジャンパー・パーカー等は禁止する。
②マフラーの着用は自由とするが、派手でないものとする。
3.靴及び靴下等
①靴は流行にとらわれず、黒か茶の短靴または晋通の運動靴とする。
②靴下は白または紺・黒とする。ただし、ルーズゾックスの着用は禁ずる。
③タイツ・ストッキングは肌色または黒色とする。
4.通学バッグ
①通学用バッグは、スポーツバッグ・デイパック等を基本とする。
②大きさは、A4サイズが折りたたまずに入る大きさを基本とする。
③手ぶら登校は禁ずる。
<確認事項>
次のような物は禁止する。
・高価なバッグ(プランドもののバッグなど学校にふさわしくないもの)
・学校にふさわしくないデザイン・索材(ファーやスエードなどのオシャレに傾倒した素材、紙袋、透明な索材でイラストが描かれている物、ヒョウ柄など)
・派手な色(ショッキングピンク・蛍光色など派手な色)
・セカンドバッグなどの通学バッグの補助的なバッグをメインで持つもの及び手持ちタイプのもの
5.頭髪
①頭髪はよく手入れをし、清潔であること。
②整髪、または短髪を原則とし、いたずらに手を加えた髪形は一切禁止する。
③頭髪等で禁止されているもの
パーマ、アイパー、カール、ウェーブ、リーゼント、逆毛、そり、染色、脱色、モヒカン、襟足を長くしたスタイル、その他本校で学校生活を送る上でまたは進路指導上のぞましくないと判断されたもの。
6.装飾品、化粧の禁止
装飾品、ネックレス、イヤリング、ピアス、指輪、ブレスレット、髪飾り等、化粧、マニキュア、口紅、色付リップクリーム、アイライン、眉毛のそり、その他注意されたもの。
7.その他
①授業の際は、制服を着用し、運動着は禁ずる。
②規定以外の服装をする場合は、HR担任に申し出て異装許可を受けること。
③上履きは、本校指定のものを使用すること。
④眼鏡、コンタクトは高校生にふさわしいものを使用し、色付レンズの使用は認めない。
⑤ベルトは無地で黒・茶等地味な色のものとする。華美な装飾のついたものは認めない。
校 長 教 頭 生 徒 指導部 学 年 主 任 担 任
運 転 免 許 取 得 届
令和 年 月 日
千葉県立関宿高等学校長 様
年 組 番 生徒氏名
保護者氏名 印
運転免許を取得したので報告します。
取得年月日:令和 年 月 日
運転免許の種類:原動機付自転車、普通自動二輪車、普通自動車、その他( )
なお、運転する際、以下の事項について遵守し、安全利用に努めることを誓約いたします。
1 交通社会の一員であることを自覚し、道路交通法等の各種法令を遵守します。
2 事故や違反があった場合、取り返しがつかない事態となったり、大きな責任が発生したりすることを自覚し、安全運転を徹底します。
3 車両の不正な改造はいたしません。
4 任意保険に加入します。
5 登下校には使用しません。
6 県教育委員会等が主催する交通安全講習を受講します。
※本届を提出する際、運転免許証の原本を提示すること。 確 認 者
携帯電話・スマートフォンに関する規定
この規定は、携帯電話・スマートフォンを使用・所持することによる授業等の活動の妨害を防止し、授業等の活動に集中して取り組むことができる落ち着いた環境を整えるために制定した。生徒は以下のことを遵守すること。
1.授業・SHR等を行っている最中およびそれらの時間においては、使用・所持を一切禁止する。
・授業の中には、集会、式典、体育祭等の学校行事等を含むものとする。
・使用・所持とは、時刻を見る、さわる、机上に置いておく等の行為および音(呼び出し音・着信音・アラーム音・バイブ音等)が鳴ることを含むものとする。
2.使用・所持が禁止されている時間においては、必ず電源を切った状態で各自のロッカーかカバンまたはポケットの中にしまっておくこと。
・ロッカーの中に入れる場合は、鍵をかけること。ただし、ダイヤル式のものは不可とする。
・体育の授業時に携帯・スマホを授業場所に持ち込む場合は、授業担当者に必ず預けること。
・体育祭・マラソン大会等の体育的行事の際は、各自のロッカーの中へ入れ施錠するか担任に預けることとし、活動場所への持ち込みを禁止する。
3.使用・所持があった場合、携帯・スマホを預かり、担任が指導して放課後返却する。
4.校内のコンセントを使用しての充電は禁止する。充電した場合も放課後まで預かることになる。
5.朝のSHR開始時間前・休み時間・放課後の使用・所持について、禁止はしない。
・ただし、補習・委員会・遅刻指導などの最中の使用・所持は一切認めない。
・使用・所持が禁止されていない時間に使用する際には、法令・マナー等を遵守する事。
・法令やマナー等に反する行為は指導の対象(場合によっては特別指導)となる。
・法令やマナー違反が目につくようになった場合には、校内での使用を一切禁止することになる。
遅刻指導実施規定
この規定は、生活リズムの安定を目指し、さらに進級・卒業・卒業後の進路決定などが円滑にできるように、遅刻を防止することを目的として制定した。
1.8:35のSHR開始のチャイムが鳴り終わるまでに教室に入っていない場合を遅刻とする。
2.1ヶ月に5回を超える遅刻(6回以上の遅刻)をした者を遅刻指導の対象とする。ただし、次のような場合はカウントしなくてもよい。
・8:35(朝のSHR開始時刻)までに保護者からの通院等やむを得ない理由での遅刻連絡がある。
・不登校等、担任や学年が認知している特別な事情がある。
3.8:35までの保護者からの連絡なしで欠席をした場合も遅刻としてカウントする。
4.月末に、担任はクラスの遅刻指導対象生徒を生徒指導部の遅刻指導担当者に報告する。
5.生徒指導部の遅刻指導担当者は、放課後、遅刻指導対象生徒を集め、注意を与える。その後、生徒指導部および学年の遅刻指導担当者の下で反省文書き、奉仕作業、勉強のうちいずれかを以下の日数行わせる。
・1度目の遅刻指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1日
・2・3度目の遅刻指導・・・・・・・・・・・・・・・・・2日
・4度目以上の遅刻指導・・・・・・・・・・・・・・・・・3日
6.2度目以上の遅刻指導対象生徒は、上記に加えて以下の通りとする。
・2度目の遅刻指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・学年主任指導
・3度目の遅刻指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生徒指導部長指導
・4度目の遅刻指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生徒指導部長指導(保護者召喚)
・5度目の遅刻指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・教頭指導(保護者召喚)
・6度目以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・校長指導(保護者召喚)
7.遅刻指導歴は、年度が変わったらリセットし、次年度に持ち越さない。
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)