千葉県立関宿高等学校
生徒心得
千葉県立関宿高等学校生徒は校訓〈熱・学・展〉の真の意味を理解し、礼節を重んじ、人間性豊かで、社会の発展に貢献できる人間になるよう、校則に則り本校の教育目標の達成に向かって各自努力しなくてはならない。以下、生徒の守るべき心得について示す。
第1章 学業
1.真理を求め熱意をもって勉学に励み個性に応じた進路を決定する。
2.自学自習の態度をもって、学業の成果をおさめるよう努力する。
3.体験学習の重要性を考え、独創的学習法を工夫する。
第2章 登校・下校
1.始業時刻は午前8時35分とし、下校時刻は原則として16時45分とする。
2.始業5分前までに登校することが望ましい。
3.部活動その他の活動で下校時間以降活動する場合は必ず関係の先生に届出ること。最終時間は4月10月は19時、11月~3月は18時。
第3章.礼儀
1.他人に対しては常に尊敬の念をもって接する。
2.先生や来客の方に対して礼や会釈をして挨拶をする。
3.生徒同志ではお互いの気持ちを尊重し、明朗快活に挨拶を交わす。
4.言葉使いは常にはっきり丁寧にし、目上の人には敬語を用いる。
5.入室、退室時の礼儀に注意し、正しい習慣をつける。
第4章 服装規定
別に定める服装規定による。
第5章 交通安全
1.交通法規を正しく守り、常に安全に心がける。
2.自転車通学について
(1)自転車通学は登録制なので、自転車通学周を提出し、学校指定のステッカーを自転車後面の見やすい位置に貼る。
(2)左側の一列通行を守り、並列走行と、二人乗りは厳禁とする。
(3)自転車の整備を常に心掛け、変型自転車の使川は認めない。
(4)自転車は指定された場所におき、必ず施錠"すること。
3.オートバイの指導について
オートバイにかかわる一切を禁止する。オートバイの購入オートバイの乗車(同乗)、オートバイの免許取得の全てを禁止する。違反した生徒に関しては強い指導処置がとられる。
4.自動車の指導について
自動車についても、オートバイに準じるが、普通免許の取得については別に定める。
第6章 所持品
1.学用品、所持品などは華美なものをさけ、実用的なものを選び、又生徒として品位を傷つけるような物品等、不必要なものは所持してはならない。
2.所持品の保管には充分留意し、紛失のないように万全を期すこと。
3.必要以上の金銭を学校に持参しない。移動教室学校行事の際は係の生徒が貴重品を集め、担任に保管をお願いする。
4.金銭、物品を拾得又は紛失した場合には速やかに担任又は生徒指導部の拾得係の先生へ届け出ること。
第7章 禁止事項
次の事項は厳重に禁止する。これに反する場合は規程により指導される。
1.脅迫及び暴力行為。粗暴な態度をとることなくいかなる問題の解決にも暴力に訴えることを禁ずる。携帯電話による脅迫メールも暴力行為とみなす。
2.公共物の損壊行為。
3.生徒間の金品の貸借と物品の売買。
4.他人の物川の横領、窃盗、万引、破葉。
5.定期券、身分証明書の不正使用。
6.不健全な娯楽場、遊技場、飲食店等、好ましくない場所への立ち入り。
7.性に関する諸問題、深夜徘徊。
8.飲酒、喫煙、薬物の使用。
9.考査における不正行為と、授業の妨害、先生への暴言、忌避。
10.その他、法又は社会道徳上に反する事項及び高校生としての本分に反する行為。
第8章 校内生活
1.欠席について
その理由を保護者より担任(職員)へ事前に連絡すること。
2.遅刻について
その理由を保護者より担任(職員)へ事前に連絡すること。登校後、ただちに入室カードに記入し、関係職員のサインをもらい、教室に入ること。
3.早退について
早退は事前に保護者から担任に連絡があった場合、又は担任の許可を得た場合、所定の局を担任へ提出する。早退届を持参し帰宅する。
4.外出について
登校後、HR終了後まで外出をしない。やむを得ず校外に外出する時は担任の許可を得て、所定の外出許可証を携帯し、帰校後は任へ連絡する。
5.授業の欠席
授業を欠席する時は、事前に担任又は、教科担任の許可を得ること。
6.休業日の出校
休業日の出校は原則として禁止する。ただし、部活動等で出校する場合は別に定める。
7.校有物の使用
教室、校具等を使用する生徒は事前に関係職員の許可を得、使用後は整理整頓し、報告をしなければならない。
8.破損について
施設、設備や校具は大切に取り扱い、万一誤って破損紛失したときは関係職員に届け出、破損届けを出さなければならない。なお、状況によってはその全部、又は一部を弁償させるものとする。
9.金銭の徴収
生徒が金銭の徴収を必要とする場合は、その目的、金額等を明確にし、関係職員の許可を得なければならない。
10.集会(集会許可願)
集会はその目的、日時、場所、責任者を明確にし許可を受ける。
11.掲示、刊行物
印刷物(ビラを含む)の他布及び広告、掲示は日時、場所、責任者を明確にし許可を受ける。
12.盗難、紛失、拾得
所持品の盗難、紛失、又は拾得したときは直ちに生徒指導部又は担任に届け出る。
第9章 校外生活
1.アルバイトの禁止
特に理由のあるときは、保護者直筆にて、アルバイト許可に所定質を記入して許可を得る。
2.旅行届
保護者を伴わない私事旅行は前もって必ず届け出ること。
3.対外活動
校外における試合、競技会、発表会等に参加するときは、担当顧問をとおして許可を受ける。
4.外出
外出に際しては、行く先、目的、同行者等を家族に伝え、無断外泊を絶対にしない。夜間の外出は故の原因となりやすいのでひかえること。午後11時以降は深夜徘徊となり条例で禁止されている。
5.事故
街頭、その他で警察・補導員等の指導を受けたり、ゆすり、たかり、暴力等を受けた場合、ただちに担任、生徒指導部に連絡する。
6.災害
本人もしくは、家庭に災害、不幸、事故等あったときは、速やかに担任に申し出る。
服装・持ち物に関する規定
服装はその人の人格を表わすものである。服装の乱れは心や生活の乱れであることが多い。質素、端正、清潔に心がけ本校生徒としての品位を保つため規則を順守すること。
1.制服
(1)男子
①冬服:本校指定のブレザー・スラックス・ワイシャツ・ネクタイを正しく着用すること。
②夏服:本校指定のポロシャツ・スラックスを正しく着用すること。
(2)女子
①冬服:本校指定のブレザー・スカートまたはスラックス・ワイシャツ・ネクタイを正しく着用すること。
②夏服:本校指定のポロシャツ・スカートまたはスラックスを正しく着用すること。
➂スカート丈は膝頭の範囲とする。ウエストでの折り曲げやベルト等によりスカート丈を短くすることは厳禁とする。
(3)セーター・ベストの着用は任意とする。ただし、本校指定のものを必ず着用すること。指定外のセーター・ベスト・カーディガン等の着用は厳禁とする。
(4)制服の変形は一切認めない。変形したものは、卒業時まで預かるものとする。
(5)着用期間
①冬服を必ず着用する期間は4月1日から4月30日まで及び11月1日より翌年3月31日までとする。
②夏服を必ず着用する期間は6月16日から9月14日までとする。
➂5月1日から6月15日まで及び9月15日から10月31日までは冬服・夏服どちらでもよい期間とする。冬服着用時には、ネクタイを必ず着用すること。
2.コート等
①コートは無地で、黒・紺・グレー等の地味な色のものとする。形はダッフルコートもしくはピーコートを基本とする。それ以外の皮革・ジーンズ・ジャンパー・パーカー等は禁止する。
②マフラーの着用は自由とするが、派手でないものとする。
3.靴及び靴下等
①靴は流行にとらわれず、黒か茶の短靴または・普通の運動靴とする。
②靴下は白または紺・黒とする。ただし、女子のルーズソックスの着用は禁ずる。
➂タイツ・ストッキングは肌色または黒色とする。
4.通学バッグ
①通学用バッグは、スポーツバッグ・デイパックを基本とする。
②大きさは、A4サイズが折りたたまずに入る大きさを基本とする。
➂手ぶら登校は禁ずる。
<確認事項>
次のような物は禁止する。
高価なバッグ(ブランドもののバッグなど学校にふさわしくないもの)
学校にふさわしくないデザイン・素材(ファーやスエードなどのオシャレに傾倒した素材、紙袋、透明な素材でイラストが描かれている物、ヒョウ柄など)
派手な色(ショッキングピンク・蛍光色など派手な色)セカンドバッグなどの通学バッグの補助的なバッグをメインで持つもの及び手持ちタイプのもの
5.頭髮
①頭髪はよく手入れをし、清潔であること。
②整髪、または短髪を原則とし、いたずらに手を加えた髪型は一切禁止する。
➂頭髪等で禁止されているものパーマ、アイパー、カール、ウェーブ、リーゼント、逆毛そり、染色、脱色、ツーブロック、モヒカン、襟足を長くしたスタイル、その他注意されたもの。
6.装飾品、化粧の禁止
①装飾品、ネックレス、イヤリング、ピアス、指輪、ブレスレット、髪飾り等、化粧、マニキュア、色付リップクリーム、アイライン、眉毛のそり、その他注意されたもの。
7.その他
①授業の際は、制服を着用し、運動着は禁ずる。
②規程以外の服装をする場合は、HR担任に申し出て異装許可を受けること。
➂上履きは、本校指定のものを使用すること。
④眼鏡、コンタクトは高校生にふさわしいものを使用し、色付レンズの使用は認めない。
校則データ取得年月日:2022/02/25
校則元データ(PDF)