千葉県立八街高等学校
千葉県立八街高等学校
特別指導規程
2-4 令和7年1月14日
生徒指導部
(平成13年10月30日一部改正)
(平成20年3月21日一部改正)
(平成22年3月23日一部改正)
(平成24年2月27日一部改正)
(令和3年3月21日一部改正)
(令和4年4月6日一部改正)
(令和7年1月14日一部改正)
第1条
この規程は、本校生徒としてその本分に反する行為を行った者に対し、教育効果を充分考慮し、特別指導を行うためのものである。
第2条
特別指導は、謹慎及び校長注意とする。
1.謹慎及び校長注意は、生徒心得など次の各項等に該当する生徒に対して行う。
(1)他人の物品、金銭等を窃盗、万引きをした者。
(2)校具等を窃盗した者。
(3)金銭、物品等を強要した者。
(4)脅迫、暴行、傷害等をした者。
(5)凶器を所持する者。
(6)薬物等を所持し、或いは乱用した者。
(7)校舎、工具等を故意に破損した者。
(8)飲酒、喫煙をした者。
(9)未成年立入禁止の場所に出入りした者。
(10)不健全娯楽(賭博、麻雀等)をした者。
(11)家出、無断外泊をした者。
(12)学校の諸活動、授業等を故意に妨害した者。
(13)試験等に不正な手段を用いた者。
(14)怠学を繰り返す者
(15)交通機関に不正乗車した者。
(16)交通規則に違反した者。
(17)許可なく車両通学をした者。
(18)車を使って窃盗等をした者。
(19)その他、本校生徒としての本分に反する行為をした者。
第3条
謹慎は30日以内の期間、登校を禁止し、保護者または保証人の監督下におくことを 原則とする。
第4条
生徒に問題行動があったときは、次の手続きにしたがって処理する。
1.問題行動を発見または通知を受けた職員は、ただちにHR担任に連絡する。
2.HR担任は、学年主任及び生徒指導部長(以下指導部長)に連絡し、指導部長は教頭
を経て校長に報告する。 2-5
第5条
特別指導は次の手続きを経て行う。
1.生徒の問題行動の内容について関係職員は、早急に実情を調査し、指導部長に必要書
類を提出する。
2.指導部長は、その必要があると認められる場合、指導部会議、職員会議を行う事が出
来る。
第6条
前項の規定に関わらず、休業中または、緊急を要する場合等において、指導部会、 職員会議を省略し、校長が処理し、その旨を全職員に通知することが出来る。
第7条
特別指導の申し渡しは、当該生徒に対し、指導部長、学年主任、HR担任及び保護者 立ち会いのもと、校長が行う。
第8条
特別指導を解除されるときは、生徒は指導期間中の日誌、反省記録、課題等を提出し なければならない。
第9条
特別指導の基準は細則のとおり定める。
第10条
前条の規定に関わらず、次の各項を考慮する。
1.前回の特別指導より起算して、6ヶ月以内に、問題行動が繰り返された場合において
は、特に厳しい指導を行う。
2.問題行動について本人または保護者より自発的に申し出があり、反省が顕著であると
認められる場合は、指導の軽減を考慮する事がある。
第11条
謹慎中は、HR担任が家庭と連絡を取り、適宜指導にあたり、反省が顕著で教育上効 果があると校長が認めたときは、指導の期間を短縮することが出来る。また、指導の 期間前に校長が家庭謹慎を命じた場合は、その日数を指導期間に加算する事が出来る。
第12条
試験中に不正行為を行った生徒の評価は別に定める。
第13条
試験期間中特別指導を受けた生徒の評価は別に定める。
第14条
特別指導に関する書類は指導部が保管する。
第15条
次の各項に該当する生徒に対しては進路変更を勧めることができる。
(1)性行不良で、改善の見込みがないと認められる者。
(2)正当の理由がなくて、出席常でない者。
(3)学校の秩序を乱し、著しく生徒としての本分に反した者。 2-6
細 則
第1条
特別指導基準は次の通りとする。
本基準に基づいて指導内容の決定を行うが、その運用にあたっては当該生徒の学校生 活態度、家庭の事情、教育効果等を十分考慮して弾力的な処置をとることが望ましい。
| 問 題 行 動 の 例 | 指導内容 | 謹慎期間 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 金品の窃盗、万引き | 謹慎 | 7日以上 | |
| 2 金品の強要(たかり) | 校長注意以上 | ||
| 3 いじめ:暴行:傷害 | 謹慎 | 7日以上 | 校長注意→けんか、威圧 |
| 4 薬物乱用 | 謹慎 | 7日以上 | |
| 5 校舎、校具・公共物の破損 | 校長注意以上 | 実費弁償もある | |
| 6 飲酒:喫煙:喫煙具所持 | 謹慎 | 5日 | |
| 7 飲酒・喫煙同席 | 〃 | ~5日 | 状況判断 |
| 8 家出:無断外泊 | 校長注意以上 | ||
| 9 SNS不正利用 | 校長注意以上 | 状況判断 | |
| 10 学校行事、授業等の妨害 生徒の本分に反する行為 |
校長注意以上 | 幅広く判断する | |
| 11 試験中の不正行為 | 謹慎 | 5日 | 評価法は別に定める |
| 12 未成年者禁止場所への立ち入り | 校長注意以上 | 状況判断 | |
| 13 不健全娯楽(賭博:麻雀) | 校長注意 | 状況判断 | |
| 14 不正乗車(キセル等) | 謹慎 | 5日 | |
| 15 登下校での車両使用 | 校長注意以上 | 状況判断 | |
| 16 無免許運転 |
謹慎 | 7日 | |
| 車両同乗(法律違反の時) | 〃 | 状況判断 | |
| 17 暴走行為等への参加 | 〃 | 10日以上 | |
| 18 交通規則違反 | 〃 | 状況判断 | |
| 19 対教師暴言・暴力 | 校長注意以上 | 対教師暴力につい ては懲戒退学処分 もある |
|
| 20 指導拒否 | 校長注意以上 | 状況判断 | |
| 21 迷惑行為(登下校のために車両 を私有地や商業施設等に停める 行為を含む) |
校長注意以上 | 状況判断 |
※問題行動の状況によっては、進路変更(懲戒処分を含む)もありうる。
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生徒心得
1 服装頭髮規定を守り、以下に示すことを含め、規律ある高校生活を心がけること。
2 下校時刻(午後4時45分)以降は許可なくして居残ってはならない。
3 教科用具等自分の物品への記名、ロッカーの施錠、貴重品の管理に注意し、紛失防止を心がけ ること。
4 登校後の外出は禁止する。必要な場合は、担任から許可証を受け取った上で外出をすること。
5 定期券購入に必要な通学証明書や在学証明書は、事務室に申し込み、交付を受けること。
6 自転車通学者は、所定の書式により、担任を通して生徒指導部の係職員に届け出ること。自 転車は、本校指定のステッカーを貼り、校内の決められた場所に施錠して置くこと。
7 原動機付き自転車及び自動二輪車、普通自動車等の免許取得は届出制とする。免許取得後は、 所定の書式によりHR担任を通じて生徒指導部に届け出ること。
8 アルバイトをするときは所定の書式により担任を通して届け出をすること。
9 次の事項は本校生徒として絶対に行ってはならない。
① 他人に対する暴力行為。
② 他人の金銭物品を盗用すること。
③ 諸テスト受験、レポート・課題提出等における不正行為。
④ 飲酒・喫煙をすること。
⑤ 高校生として不適切な場所に出入りすること。
10 特別指導について 本校生徒としてその本分に反する行為を行ったものに対し、教育効果を充分に考慮し特別指導 を行う。特別指導は、謹慎、校長注意などとする。
11 再登校指導について 頭髪・服装などに著しい規程違反がある場合は、一度帰宅し改善してから再び登校することと する(再登校指導)。なお、この間の授業における欠課は欠席扱いとはしない。 24
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服装頭髮規程
1 本校指定の制服を着用し、華美にならず清潔端正を心がける。
2 冬服着用期間は11月1日から翌年4月30日までとし、夏服着用期間は6月1日から9月3 日までを原則とする。(夏服移行期間は5月1日から、冬服移行期間は10月1日からとす るが、気温などの状況によっては期間外であってもこの限りではない。)
3 通学用バッグは高校生らしいものとし、他校のもの(含中学校)や華美なものは認めない。
4 制服は次の通りとし、本校指定の制服については縫製仕様(学校保管の仕様書に記載)から 逸脱した変形等は一切認めない。
① 冬服
(1)上衣は、本校指定のブレザーを着用する。
(2)ネクタイ、リボンタイは、本校指定のものを着用する。
(3)ズボンは、本校指定のスラックスとし、ベルトを着用する。ベルトは、黒・茶系の無地の ものとする。
(4)スカートは、本校指定のスカートとし、丈は膝の皿の範囲とする。
(5)ワイシャツは、台襟付きの無地・白色とする。(ボタンダウンなど装飾のあるものは不可)
② 夏服
(1)台襟付きで無地・白色(ボタンダウンなど装飾のあるものは不可)のワイシャツおよび スラックスまたはスカートを着用する。
(2)ネクタイ・リボンタイを着用してもよい。
(3)制服の一部として、ベストを着用してもよい。ただし、色は、黒・紺・グレー・茶・白 の無地とし、ボタンのないものとする。
③ その他 I 冬季防寒具
(1)コートやマフラーを着用してもよいが、華美にならないよう注意する。
(2)防寒具の一部として、ブレザーの下にセーター(V襟)やカーディガンなどを着用して もよい。ただし、色は、黒・紺・グレー・茶・白の無地とする。
II ソックスは、華美でないものとする。また、黒や肌色のストッキングを着用してもよい。 25
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III 靴は、黒・茶の革靴または運動靴とする。
5 頭髪について 加工(パーマ、カール、染色、脱色等)をしたり、リーゼント、ソリこみ、部分的に極端な刈 り上げ等、高校生としてふさわしくない髪型はしないこと(進学や就職試験時の頭髪を基準と する)。リボンでしばる場合には、色は黒、紺、茶系統のもので、2cm以内の幅のものとし、 ピン止め等もこれに準ずる。
6 その他 ピアス、マニキュア、指輪、ネックレス、化粧、まゆ毛のそり、ひげ、タトゥー等、高校生と してふさわしくないことは認めない(進学や就職試験時の身だしなみを基準とする)。
上記の内容は、八街高校の全生徒が、安心・安全に学校生活を送るためのルールであり、学校外の 行動に制限をかけるものではない。 26
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自転車通学規程
1 自転車通学を希望する生徒は、自転車通学届に必要事項を記入し、HR担任を通して生徒指 導部に届け出る。
2 自転車通学は、次の項に該当するものである。
(1)学校までの通学距離が2km以上あること。
(2)その他特別な理由があること。
3 自転車には自転車通学証のステッカーを荷台後端下部付近のフェンダーに貼る。
4 自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き、必ず施錠する。
5 自転車で通学するときは交通法規をよく守り、違反を犯したり事故を起こさないように注意 する。
(1)左側通行
(2)2人乗り、並行通行をしない。
(3)ブレーキ等の整備を完全にする。
(4)信号・標識 警官、交通指導員の指示に従う。
(5)雨天のときは、雨カッパを使用し、傘は使わない。
6 その他
(1)適時、自転車の一斉点検を行う。
(2)電車通学者による榎戸駅から学校までの自転車乗車は認めない。
(3)榎戸駅の駐輪場は使用できない。
(4)電動キックボードやそれに類似する車両での登下校は認めない。
(附則) 本規程は昭和52年9月1日より施行する。 27
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車両の免許取得に関する規程
1 原動機付き自転車・自動二輪車・普通自動車等の免許取得については届出制とする。
2 免許を取得した生徒は、車両免許取得届を担任を通じて生徒指導部へ提出する。
3 登下校での車両の使用は禁止する。
4 土日・休日に行われる部活動をはじめとする課外活動時の車両の使用は禁止する。
5 車両に乗車の際、本校の制服・ジャージ・体操服・部活動着での乗車は禁止する。
6 学校敷地内への車両の乗り入れは禁止する。
7 免許取得者は、千葉県教育委員会が行う年1回の安全講習会に参加すること。
8 教習所に入所しようとする生徒は、次のことを守る。
(1)教習所入所および教習のため、遅刻、早退、欠課、欠席はしない。
(2)教習は原則として土曜日、日曜日、長期休業日とする。
9 上記の規程を違反した場合は、特別な指導を行うこともある。 28
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原動機付自転車通学許可規程
1 <目的> 通学に不便な生徒で下記の条件に適合する者に限り、原動機付自転車(以下原付自転車とい う)通学を許可する。
2 <使用車両> 使用車両は、原付自転車(50ccまで)とし、原則スクーター型に限る。
3 <距離>
① 学校までの通学の使用の場合(abともに満たすこと)
a 自宅から学校まで「直線距離で6km以上13kmまで」を原則とする。
b 自宅から最も近いバス停まで「2km以上ある」場合。(ただし、通学時間に適当なバスの 運行がない場合は、2km以下でも審議対象とする。)
② 最寄り駅までの使用の場合(abcともに満たすこと)
a 自宅から最寄り駅まで「直線距離で6km以上13kmまで」を原則とする。
b 自宅から最も近いバス停まで「2km以上ある」場合。
c 原付自転車を預ける適当な場所があること。(証明書を必要とする。)
4 <申請方法> 原付自転車通学を希望する生徒は、所定の「原動機付自転車通学許可願」と「車両免許取得 届」を、H・R担任を通じて、生徒指導部交通安全係に提出し、審議委員会の審議を受けて、 校長の「原動機付自転車通学許可」を得る。
5 <審議委員会> 審議委員会は、以下の職員によって構成される。 生徒指導部長、生徒指導部交通安全係、当該学年主任、当該H.R担任
6 <原動機付自転車通学前面談> 「原動機付自転車通学許可」を得た生徒は、保護者同伴の上、生徒指導部交通安全係および 当該H・R担任と原動機付自転車通学前面談を行い、使用条件・提出書類 注意事項等の確認 を行う。 29
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7 <免許取得の時期> 免許取得は、学校休業日に限る。免許取得のための遅刻・欠席・早退等は、認めない。
8 <提出書類> 提出すべき書類は以下の5点である。
① 誓約書
② 原動機付自転車通学許可願
③ 車両免許取得届
④ 免許証のコピー
⑤ 異装届<女子のみ>
9 <通学許可> 校長の職印の押された「原付通学許可証」を受け取ることで、原付自転車の「通学許可」を 得たものとする。その際に本校所定のステッカーを購入し、本体右側に貼ることを必要とする。
10 <運転者の義務>
① 「原付通学許可証」を常に携帯する。(運転免許証と一緒にしておくことが望ましい。)
② 原付自転車の車両番号を登録し、本校所定のステッカーを本体右側に貼る。(車両の変更 は速やかに届け出るとともに、ステッカーの再交付を受ける。)
③ 校内の指定された場所に駐輪するとともに、厳重に施錠する。
④ 年1回、安全運転講習会に必ず参加する。(実施時期等の詳細は事前に連絡する)
⑤ 年1回 所定の車両の点検を行う。(11月頃の予定 販売店等の業者で行う)
⑥ 登校は、8:20までを原則とする。校門で、エンジンを停止し、校内は押して移動する。 その際、ヘルメットをとり、校門でのチェックを受ける。
⑦ 服装は、制服に限る。夏季においても「長袖・長ズボン」を原則とする。女子は、異装届 を提出して、黒または紺系統のスラックスをはく。(スカート乗車は禁止。)
⑧ ヘルメットは必ず着用する。(フルフェイス型でシールドは無色透明で顔の確認ができるもの)
⑨ 自賠責保険に必ず加入する。(任意保険も加入することが望ましい。)
⑩ ケガ・体調不良の場合は、使用しない。 30
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11 <通学許可の辞退・再開>
① 原付自転車の「通学許可」を得た生徒は、生徒本人や家庭の事情により「通学許可」の辞 退を申し出ることができる。その場合には、所定の届を提出する。
② 原付自転車の「通学許可」の辞退をした生徒が、生徒本人や家庭の事情により再度「通学 許可」を希望する場合は、審議委員会の協議を経た後、面談を再度行う。この場合、時期 は随時とする。
12 <その他> 上記通学許可規程の違反などを起こした場合は、特別な指導を行う。
(付則) 本規程は、平成21年1月から施行する 31
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)