本校の教育目標に従い、規律ある明るい学校生活を送るために、高校生としての自覚と誇りを持ち、積極的に次の決まりを守ろう。
(1)挨拶と言葉づかいは、温かくていねいにしよう。
(2)学習は生徒の本分であり、あらゆる機会に積極的に学ぼう。
(3)男女交際は明るく健康的で清純なものにしよう。
(4)公共物を大切にし、校舎内外の清掃をきちんとやろう。
(5)指導は自己の認識を高めるものとして素直に受けよう。
(1)始業時刻の5分前までに各自の教室に入る。下校時刻は16時40分(冬季16時20分)とする。それ以降残留する場合は学校の許可を受ける。
(2)欠席・遅刻をする場合は8時30分までに保護者が学校に連絡し、所定の様式で届け出る。
(3)登校後の無断外出、早退、欠課は禁止する。やむを得ず外出、早退、欠課をする場合は、学校の許可を受ける。
(4)休業日に出校することは原則として禁止する。ただし、部活動等で出校する場合は事前に許可を受ける。
(5)生徒間で集会、出版、掲示、署名、調査等を行ったり、また施設・備品を使用する場合は事前に許可を受ける。
(6)所持品には必ず記名し、貴重品の保管には各自が責任を持って当る。また不必要な金銭、学習に関係ない出版物、遊戯物等は持参しない。
(7)遺失、拾得物、盗難があった場合は直ちに関係職員に連絡する。
(8)校舎・校具等を破損、あるいは紛失したりした場合は必ず届け出る。その状況によっては全額あるいは一部を弁償する。
(9)生徒間の物品(パーティ券、ステッカー、チケット等)の売買、金銭の貸借及び集会は禁止する。
(10)ロッカーの使用は、各生徒が責任を持ち管理する。
1 常に本校生徒としての誇りをもって行動し、身分証明書は常時携帯する。
2 好ましくない遊技場や飲食店に立ち入らない。また、夜間外出は禁止する。(県条例23時~4時外出禁止)
3 宿泊旅行および登山は所定の手続きをとる。
4 外部団体に加入する等、対外活動に参加するときは事前に届け出て許可を受ける。
5 アルバイトは原則として禁止する。特別な事情のある場合は、保護者が学校と相談のうえ願い出る。
6 運転免許証の取得は原則として禁止する。特別な事情のある場合は、保護者が学校と相談のうえ許可を受ける。
7 通学時には、公共の交通機関を利用し、自家用車での送迎やタクシー等は利用しない。
8 自転車通学を希望するものは、自転車通学一規程による。
9 事故や災害にあったり、補導を受けた時、または他の生徒の事故を目撃した時は、直ちに学校に連絡する。
1 生徒の服装等は次に定める。
(1)制服は次のとおりとする。
1 上衣...男女各々指定のもの
2 ズボン...男子、指定のもの
3 スカート...女子、指定のもの
4 ニットベスト...本校指定のもの
5 ネクタイ...男子、指定のもの
6 リボン...女子、指定のもの
7 長袖、半袖シャツ...標準型襟付き白無地ブロードワイシャツでボタンダウンや肩章等の付属物の付いていないもの
8 校章...上衣左襟穴に付けること
(2)制服以外のものについては次のとおりとする。
1 ベルト...黒または茶色で標準型のも
2 靴下...白、黒、紺、灰色で柄はワンポイント程度のもの
女子のストッキングは肌色または黒のもの
3 セーター...黒、紺の無地又はワンポイントのV襟で上衣の下に着用し、袖や裾が上衣からはみ出ないこと。
4 本校指定以外のニットベスト...黒、紺の無地又はワンポイントのV襟で上着の下に着用し、裾が上着からはみ出さないこと。
5 コート・マフラー類...華美でないものとし、登下校時に使用する。
6上履...指定のもの(体育館履と共用)
7 下履...黒、茶色の標準型革靴または運動靴
(3)体育時の服装、体育館履は各学年毎に指定する。
(4)その他のものについては次のとおりとする。
1 頭髪
清潔・端正を心がけ、特異な髪型でないこと。パーマ、カール、染色、脱色等をしないこと。
臭いの強い整髪料を使用しないこと。
2 装身具等
指輪、ピアス、イヤリング、ネックレス等をしないこと 。口紅、アイシャドウ、マニキュア等の化粧及び色つきリップクリーム、カラーコンタクト、つけ毛、香水等の使用はしないこと。
2 制服の変形は禁止する。また制服着用の際、長袖シャツや半袖シャツの下に外から見て分かる色物や柄物のシャツなどの着用は認めない。
3 冬季、夏季及び移行期間の服装は次のとおりとする。
(1)冬季の服装
10月1日より5月31日迄を冬季の服装期間とし、次表のとおりとする。
上 | 男女 | ○指定の上衣○長袖ワイシャツ○指定のネクタイ・リボン○学年章○セーター・指定のニットベスト着用可 |
下 | 男子 | ○指定のズボン(夏用・冬用どちらでもよい) |
女子 | ○指定のスカート(夏用・冬用のどちらでもよい) |
⑵夏季の服装
6月1日より9月30日迄を夏季の服装期間とし、下表のとおりとする。
上 | 男女 | ○半袖ワイシャツ・長袖ワイシャツ○指定のニットベスト着用可○セーターは着用不可 |
下 | 男子 | ○指定のズボン(夏用・冬用どちらでもよい) |
女子 | ○指定のスカート(夏用・冬用のどちらでもよい) |
(3)移行期間の服装
冬季の服装、夏季の服装の開始日のそれぞれ前後一ヶ月を移行期間とし、冬季・夏季いずれの服装でもよい。
校則データ取得年月日:2022/02/25