千葉県立白井高等学校
千葉県立白井高等学校
各種規定
服装等に関する規定
1.生徒の服装等は次に定める。
(1) 制服は次のとおりとする。
①上 衣 …指定のもの
②ズ ボ ン …指定のもの
③スカート …指定のもの
④ニットベスト …指定のもの
⑤ネクタイ …指定のもの(ズボン着用時)
⑥リ ボ ン …指定のもの(スカート着用時)
⑦長袖、半袖シャツ …標準型襟付き白ブロードワイシャツ ボタンダウンや肩章等の付属物の付いていないもの
⑧校 章 …上衣左襟穴に付けること
(2) 制服以外のものについては次のとおりとする。
①ベ ル ト …黒または茶色で標準型のもの
②靴 下 …白、黒、紺、灰色で柄はワンポイント程度のもの ストッキングはベージュまたは黒のもの
③セーター …黒、紺の無地のV襟で上衣の下に着用し、袖や裾が上衣からは み出ないこと。
④本校指定以外のニットベスト…黒、紺の無地又はワンポイントのⅤ襟で上着の下に 着用し、 裾が上着からはみ出さないこと。
⑤コート、マフラー類 …華美でないものとし、登下校時に使用する。
⑥上 履 …指定のもの
⑦下 履 …黒色、茶色の標準型革靴または運動靴
(3) 体育時の服装、体育館履は各学年で指定する。
(4) その他のものについては次のとおりとする。
①頭 髪 …清潔・端正を心がけ、特異な髪型でないこと。 パーマ、カール、染色、脱色等をしないこと。 臭いの強い整髪料を使用しないこと。
②装身具等 …指輪、ピアス、イヤリング、ネックレス等をしないこと。 口紅、アイシャドウ、マニキュア等の化粧および色つきリップク リーム、香水、つけ毛等は使用しないこと
2.制服の変形は禁止する。また制服着用の際、長袖シャツや半袖シャツの下に、外から見 て分かる色物や柄物のシャツなどの着用は認めない。
3 冬季、夏季および移行期間の服装は次のとおりとする。
(1) 冬季の服装 10月1日より5月31日迄を冬季の服装期間とし、次表のとおりとする。
上
○指定の上衣
○長袖ワイシャツ
○指定のネクタイ、リボン
○校章
○セーター・本校指定以外のニットベスト・指定のニットベス ト着用可
下
○指定のズボン(夏用・冬用どちらでもよい)
○指定のスカート(夏用・冬用どちらでもよい)
(2) 夏季の服装 6月1日より9月30日迄を夏季の服装期間とし、次表のとおりとする。
上
○半袖ワイシャツ、長袖ワイシャツ(指定のニットベスト着用 可)
下
○指定のズボン(夏用・冬用どちらでもよい)
○指定のスカート(夏用・冬用どちらでもよい)
(3) 移行期間の服装 冬季の服装、夏季の服装の開始日のそれぞれ前後一ヶ月を移行期間とし、冬季・夏 季いずれの服装でもよい。
4.異装許可願 体調の不良その他やむを得ない理由で、定められた服装以外の服装をする場合は、 異装許可願を提出する。
自転車通学規定
1.次のいずれかに該当する生徒について、申請により自転車通学を許可する。
(1)自宅から学校までの通学距離が1㎞以上である。 部活動などのため帰宅が遅くなる場合1㎞未満でも許可する。 (特別な事情がある場合以外は、白井駅と学校との往復に使用することはできな い。)
2.自転車通学を希望する生徒は、担任を通じて自転車通学許可願を生徒指導部に提出す る。
3.自転車通学を許可された生徒には、許可証としてステッカーを交付する。
4.通学に使用する自転車は、次のことについて担任の点検を受けたものでなければならな い。
(1) 自転車の型状が安全で、通学に適したものであること
(2) ブレーキ、灯火、反射器が整備されていること
(3) 鍵が2つ用意されていること(二重ロック)
(4) ステッカーが後部車輪フェンダー後方に貼付してあること
(5) ハブステップ等の不要物が付いていないこと
(6) 雨天時着用の雨合羽が準備されていること
5.自転車は、定められた自転車置き場に整頓して置き、二重に施錠する。
6.自転車通学に際しては、次のことに注意し、事故を起こさないようにする。
(1) 交通法規を遵守する。特に次のことを厳守する。
①左側通行をすること
②2人乗りをしないこと
③並列走行をしないこと
④信号無視をしないこと
⑤交差点等での飛び出しをしないこと
(2) 雨天時には雨合羽を着用し、傘を使用しない。
(3) 常に車体の整備を心がける。
7.各学期に自転車点検を実施する。
8.この規程に違反した場合、程度により自転車通学の許可の取り消しまたは一定期間にわ たり自転車通学を禁止する。
9.自転車乗車時のヘルメットの着用を推奨している。
アルバイトに関する規定
1 生徒が雇用されて賃労働に従事すること(以後アルバイトという)は原則として禁止す る。ただし次の各号にあたる場合は、この規程に定めるところにより許可をする。
(1) 家庭の経済状況が困難である場合やその他の特別な事情がある場合
(2) 長期休業中の場合
(3) 3学年第3学期の家庭学習期間の場合
2 アルバイトの許可については、それぞれ次のとおりとする。
(1) 家庭の経済状況が困難である場合やその他の特別な事情がある場合
① 奨学金の取得等を指導し、それでもなおアルバイトをすることが必要な場合に申 請を受け付ける。
② 授業に支障のない就業時間、場所であることを要する。
③ 許可を受けた生徒がアルバイトをやめた時は、担任を通じて生徒指導部に届け出 る。
(2) 長期休業中の場合
① 生徒の成績および生活行動に問題がない場合に申請を受け付ける。
② 原則として就業は昼間とし、時間は8時間以内とする。
③ 就業期間は夏季4週間以内、冬季および春季10日間以内が望ましい。
④ 長期休業の終了時に担任は、生徒がアルババイトをやめたことを確認する。
(3) 3学年第3学期の家庭学習期間の場合
① 成績に問題がない生徒については、家庭学習期間のアルバイトを認める。その他 の生徒については、卒業が決定した後のアルバイトを認める。いずれの場合も申請 を要する。
② 就業時間、業務等については労働基準法の規程に従うほか、本規程の3の(2)およ び(3)に適合することを要する。
3 次の各号に該当する業務・職場については、アルバイトを許可しない。
(1) 労働基準法により18歳未満の年少者について制限されている業務 例 ○重量物の取り扱い、感電の危険性が高い等の危険業務 ○著しく高温等の身体に過酷な業務 ○酒席に侍する業務 ○特殊の遊興的接客業
(2) いわゆる盛り場や風俗営業店等に隣接している職場
(3) 高校生としてふさわしくないと判断される職場
4 アルバイトの許可を受けようとする生徒は、担任を通じてアルバイト許可願を生徒指 導部に提出する。
5 アルバイト許可は、校長の決裁の後、職員打ち合わせにおいて報告する。
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)