千葉県立小見川高等学校
生徒指導関係
生徒心得
本校生徒は、高校時代が人間形成に及ぼす重要な意義を十分にふまえ、千葉県立小見川高等学校生徒としての自覚と誇りをもって、健全な心身の育成に努めなければならない。特に学校生活全般にわたり、各人が高校生としてふさわしい自覚と態度を常に堅持し、良識に支えられた有意義な高校生活をおくるように十分留意すべきである。
次に日常の学校生活全般にわたるきまりを掲げる。
1学習
(1) 学生の本分は学習にある。常に真理を追究し、理知に富んだ真摯な態度で授業にのぞむ。
(2) 授業は集中して学習に取り組み、授業中の入室・離席等は教科担任の許可を得て行う。
(3) 自習時間の場合も、許可した場合以外は教室外に出ないで静かに学習し、隣室の授業に迷惑をかけてはならない。
2 登校・下校
(1) 朝は8時45分までに登校する (HR教室に入る)。(遅刻した場合は、職員室の遅刻カードに記入し、担当者に渡し、入室する)。
(2) 病気等で欠席、遅刻、早退する時は、朝8時30分までに保護者が学校に届け出る。
(3) 始業時刻から終業時刻までは外出を禁止する。やむを得ず早退または外出をしなければならない場合は、HR担任、副担任または学年主任の許可を得る(外出する場合は、職員室の外出届に必要事項を記入する)。
(4) 放課後、定められた時刻以降残る場合は、関係職員の許可を得る。
(5) 登下校中に事故が発生した場合は、直ちに学校に連絡する。
(6) 土曜日・日曜日・祝日・学校閉庁日は、原則として登校を禁止する。ただし部活動等で登校する場合は、あらかじめ学校の許可を得て、関係の職員が付いていることを必要とする。
(7) 登下校は、交通規則を厳守し、正門を通る。なお、自転車通学者は以下の点に注意する。
① 自転車登録用紙を提出し、本校所定のステッカーを購入する。
② 本校所定のステッカーを自転車に貼る。
③ 所定の場所に整頓して置き、ワイヤー等の鍵も使い、必ず2重に鍵をかける。
④ 二人乗り、無灯火走行、並走をしない。
⑤ 傘差し運転をしない (雨合羽を着用する)。
⑥ スマートフォン・携帯電話・ヘッドホン等は使用しない。
⑦ 交通ルール・交通マナーを遵守する。
(8) 保護者の送迎は城山公園駐車場で乗降する (校門付近で乗降しない)。
3 礼儀作法
礼儀作法は品格の表現であり、常に礼を失することがないよう心がける。
4 健康管理および環境整備
(1) 生徒は積極的に身体の鍛練に努めるとともに、保健衛生に十分留意して、健康で正しい生活を送るよう努力しなければならない。
(2) 常に美しい学習環境が維持できるよう、教室内外の整理整頓を心がけ、所定の区域の清掃は入念に行う。
5 部活動・同好会
(1) 部活動には進んで参加する(第1学年の1年間は、文化・運動いずれかの部・同好会に必ず加入する)。
(2) 部室は、部員が更衣のために利用し、それ以外の時は施錠しておく。なお、貴重品の管理を徹底する。
(3) 他校部との交渉や対外試合、見学視察旅行等は、あらかじめ所定の様式により学校長に願い出て許可を得る。
(4) 定期考査期間中およびその前7日間(休日を含む)を部活動停止期間とし、原則として部活動を停止する。
(5) 部活動は原則として夏は18時30分頃、冬は18時頃までとする。
(6) 合宿は「合宿規定」による。
(7) 退部は部活動顧問の許可を得る。
6 交友関係
(1) 交友関係は、常に相手を尊重し、お互いを高めあう関係を保つように心がける。
7 所持品
(1) 所持品(衣類・教科書類・履物等)には記名する。
(2) 所持品の管理は各自が責任を持つ。不必要な金品は持参しない。
(3) 生徒間の金銭の貸借、物品の売買は禁止する。
(4) 紛失・盗難・拾得の場合には、直ちに担任を通じて生徒指導部に届け出る。
8 校内生活
(1) 校内の施設、校具ならびに教具等を使用する場合は丁寧に扱い、誤って破損した場合は、関係職員に申し出て指示を受ける。場合によっては弁償の責任を負う。
(2) 所属の教室、および部室以外の場所を使用する場合は、あらかじめ関係職員に申し出て許可を得る。
(3) 目的の如何を問わず、募金又はそれに類する行為をする場合は学校長の許可を必要とする。
(4) 日常の指導として、規定に違反した場合は、指導カードが発行され指導を受ける。
① 頭髪規定に違反し、注意(指導)を受けた場合、指導カード(黄色)が発行され指導を受ける。原則として、注意(指導) された日の翌日までに改善することを基本とする。
・改善されない場合 → 学年主任注意
・さらに改善されない場合 → 生徒指導部長注意
・さらに改善されない場合 → 特別指導 (職員の指導に従わない行為)
※違反を繰り返し、指導カード(黄色) が累積した場合は次のように指導する。
・指導カード3枚 → 学年主任注意(保護者同席)
・指導カード4枚 → 生徒指導部長注意(保護者同席)
・指導カード5枚 → 特別指導(保護者同席) ※以後3枚毎に特別指導
②服装規定違反 〔ワイシャツ裾出し、ボタンの開放し、腰パン、短いスカート、違反靴下の着用、カーディガン・トレーナー・パーカー等の着用、その他の服装規定違反、及び着こなし方不良の場合〕
校内規定違反(授業の妨害や態度が悪い場合、授業中の携帯電話等の使用、化粧、ピアス、アクセサリーの着用、ゲーム・漫画本・雑誌・ガム・キャンディ等の持ち込み〕
交通規定違反〔自転車の二人乗り等〕
上記の場合は、指導カード(白色)が発行され、指導を受ける。
※違反を繰り返し、指導カード(白色) が累積した場合は次のように指導する。
・指導カード3枚 → 学年主任注意(保護者同席)
・指導カード5枚 → 教頭注意(保護者同席)
・指導カード8枚 → 特別指導(保護者同席)
※指導カード4、6、7枚は生徒指導部長注意
9 その他
※化粧は、その場で速やかに落とす。
※授業中に許可なく携帯電話等を使用した場合は、その場で終日預かることとする。
※カーディガン・トレーナー・パーカー等を着用している場合や、ピアス(透明シリコン含)、指輪、ネックレス (貴金属類) 等をつけている場合も、同様とする。
(1) 望ましくない場所 (風俗・アルコール・ギャンブル等風紀上問題のある場所)には出入りをしない。
(2) 飲酒・喫煙行為は厳禁とする。薬物等には絶対に手を出さない。
生徒規定
I ホームルーム
1 HRには学級委員として、会長、副会長、書記、会計および評議員をおく。
2 会長は評議員を兼ね、学級の代表として学級活動の中心となって活動する。
3 副会長は評議員を兼ね、会長の補佐役として会長と共に学級活動の中心となって活動する。
II HR日直
学級日誌の記入および、教室の環境整備 (窓の開閉、黒板ふき、ごみの始末等)を行う。
III 会合および掲示出版
1 校内外において、各種の生徒集会を催す時は、学校の許可を得る。
2 外部団体に加入する場合は、事前に学校に届け出る。
3 印刷物の発行、配布、掲示等の場合は、学校の許可を得て行う。
IV 諸届・願い
1 願書および届書は全て所定の様式に従い、HR担任を通じて学校長に提出する。
2 疾病のため欠席が1週間以上に及ぶ場合は、医師の診断書を添えて届け出る。
3 自宅以外から通学しようとする者は、学校に願い出て許可を得る。
4 病気、その他やむを得ない事故のため、1週間以上体育等を見学しようとする者は届け出る。ただし、病気の場合は医師の診断書を添える。
5 入学試験または就職試験のため欠席しようとする者で、予め届け出た者に限り受験期間および往復に要する最小限度の日数は公欠とする。
V 服装規定
1 常に簡素、清潔で華美を避け、流行にとらわれない服装を心がける。
I型
(1) 制服(オリジナルひよく型詰襟学生服) (10月1日~5月31日)
①上衣 ●前ボタン5個、袖ボタン左右2個ずつ (学校指定のもの)
② ズボン ●普通型(学校指定のもの)
③ Yシャツ ●標準型(学校指定マーク入りのもの)
◎夏季服装(6月1日~9月30日) 学校指定のYシャツまたはポロシャツとする(正装時はYシャツを着用する)。
(2)靴 ●黒・茶等の単色の普通型革靴、またはスポーツシューズ
(3)靴下 ●白・黒・紺・グレーの単色で地味なもの(ワンポイント・一本線は認める)
(4) ベルト ●派手な色・柄は避ける
Ⅱ型
(1) 制服(オリジナル3つボタンブレザー・スカート・リボン) (10月1日~5月31日)
① ブレザー ●3つボタン型(学校指定のもの)
② スカート ●チェック柄オリジナル、丈は膝皿上3cmが基準 (学校指定マーク入りのもの)
スラックス ●普通型(学校指定のもの)
③ リボン ●標準型(学校指定のもの)
ネクタイ ●標準型(学校指定のもの)
④ ブラウス ●標準型(学校指定マーク入りのもの)
⑤ ベスト ●Vネックニットベスト (学校指定マーク入りのもの)
◎夏季服装(6月1日~9月30日) 学校指定のブラウスまたはポロシャツとする(正装時はブラウス・ニットベストを着用する)。
防犯上の理由から登下校時には学校指定Vネックニットベストを着用する。
(2)靴 ●黒・茶等の単色の普通型革靴、またはスポーツシューズ
(3)靴下 ●紺色ハイソックス (学校指定マーク入りのもの)
(共通)
(1) 冬季服装時に上衣の下に着るセーターは、学校指定マーク入りのもの (希望購入品)に限る。
(2) 上記以外の特殊なものは着用しない。制服に関しては、別に実物を展示する。
(3) 制服の改造・変形等は認めない。※制服の改造・変形等があった場合は、再購入する。
(防寒着・雨具)
華美な色・柄・型は避け、簡素なものとする。学校指定は定めない。
(レザー・ジーンズ・カーディガン・ヨットパーカー・その他学校がふさわしくないと判断したものは不可)
※女子のタイツは防寒用として着用を認め、その際靴下は着用しなくても良い。色は黒。
(その他)
(1)運動服・体育館シューズ (本校指定のもの)
(2) 上履き(サンダル型) (本校指定のもの)
(3)運動用外用靴 運動に適したものを各自で準備する。
(4) カバン 黒・紺の学生カバン、またはスポーツバック等。
VI 頭髮規定
1 (男子)
流行にとらわれない髪型とし、パーマ・染色・脱色・特殊なカットは認めない。長髪の場合は、襟より上の長さとする(ひげ・額のそり込み・眉のカットは認めない)。
(女子)
流行にとらわれない学生らしい髪型とし、パーマ・染色・脱色・特殊なカットは認めない。
(派手な飾り類は付けない。眉のカットは認めない)
(共通)
一部だけ極端に長さの違う髪型は認めない。
※頭髪の加工があった場合は、保護者と連携して加工前の状態に戻す。
(その他)
アクセサリー (ピアス・ネックレス・指輪・カラーコンタクト・エクステ等)は一切禁止。
化粧も認めない。
<Ⅱ型スラックス>
ノータック
女子用
<半袖ポロシャツ>
ボタンダウン
学校オリジナル刺繍入り
<セーター>
ライン入り
学校オリジナル刺繍入り
<ハイソックス>
・学校オリジナル刺繍入り
VI 交通関係規定
1 自転車
自転車を使用して通学する生徒は、交通規則および千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を遵守し、自転車損害賠償保険に加入する。また、自転車に学校指定のステッカーを付け、盗難防止のため2重鍵をする。更に、指定された自転車駐輪場に駐輪し、校外への放置は絶対にしない。なお、万が一の事故に備え、ヘルメットの着用を推奨する(努力義務)。
※安全面から、反射器材の装着、早めのライト点灯を心がけ、スマホや傘差し、二人乗り等の危険運転は絶対にしないこと。
2 原動機付き自転車(原付バイク)
【許可条件】
次の条件を守ることで原付バイクの運転免許取得および運転を認める。
(1) 部活動で通学時間が長くなり、学校から自宅までが遠距離であり、交通機関が極端に不便な地域(一般生徒は片道9km以上かつ自宅から最寄駅まで4km以上、部活動生徒は片道7km以上かつ自宅から最寄駅まで4km以上)から通学する者。
ただし、特別な危険が予測される場合はこの限りではない。
※茨城県在住で自宅より通学を希望する者は特別に許可する。
(2) 原付バイク使用は通学のみに限る。私的用事等のための使用はできない(ただし、生徒が家業に従事しなければ、家計維持あるいは就学が困難な場合を除く)。
(3) 上記以外でも特別な理由がある者。
(4) 許可申請は各学期末(7月、12月、3月)に行う。ただし、1年生の申請は12月からとする。また、申請する学期の欠席・遅刻・早退が合わせて10回未満であること、更に学期中に特別指導を受けていないこと。
【申請・許可・運転免許取得】
(1) 「原付バイク通学申請書」を提出 (各学期の申請期間中)する。審査を経て通学基準を満たし、保護者とともに「原付免許取得許可説明会」(各学期末)に参加し、受験許可を得る。
(2) 長期休業中を利用して運転免許を取得すること(※受験許可前や無断免許取得は特別指導となる)。
(3) 登校すべき日に学校を休んで受験・取得してはならない (※特別指導となる)。
【乗り出し】
(1) 免許取得後、直ぐに原付を乗り出してはならない。次学期の始業式後 「運転免許証」を提示(学校でコピーをとる)し、「バイク通学登録書」を受け取り、必要事項を記入し「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」の写しとともに提出する(任意保険の加入を推奨)。
(2) 指定された日に乗車登校し、以下の①~⑥の点検を受け、放課後から正式乗り出しとする。①バイク(スクーター型) ② フルフェイスヘルメット (白) ③ グローブ ④ ジャンパー (白) ⑤ ステッカーを購入し、バイク左側面とヘルメット後頭部の見える位置に貼付する ⑥ 「バイク通学許可証」の交付を受ける。
【通学上の注意】
(1) 常に車両点検を怠らず、道路交通法を厳守し、時間に余裕を持って安全に通学する (8時30分までに登校する)。バイクの貸借は禁止する。
(2) 校地内では事故防止のため徐行し、校舎前の停止線でエンジンを停止させ、指定の駐輪場との間はバイクを押して歩くこと。
(3) 原則として、申請した通学ルート以外は通らない。また、事故防止の観点から通学ルートを外れ、駅や商業地等へバイクを押して歩くことはできない。ただし、燃料補給や故障修理の場合を除く。
(4) 部活動申請した者は、以下の①~③による。
① 引退まで活動を続けず途中で退部した者は、その時点で一般申請となり、距離不足の場合は許可取り消しとなる。
② 引退まで活動を続けた者は、卒業までバイク通学を認める。
③ 対外試合等で直接会場や最寄駅までの使用を認める場合がある (顧問に事前連絡する)。
(5) 3年生での自動車教習所への使用を認める場合がある (係へ事前連絡する)。
(6) 上記規定に違反した場合は特別指導の対象となり、バイク通学の取り消し、または通学許可停止等の指導も併せて行う。
3 自動二輪車
特別な場合(就職等)を除き、原則として、免許取得・運転・同乗をすべて認めない。
4 普通自動車
次の条件を守ることで教習所への入所・免許取得を認める。
(1) 進路が決定した者、または進路決定に向け積極的に行動している者。
(2) 教習所への入所は、第3学年1学期終業式の翌日 (夏休み)からとし、必ず「入所許可願」を提出(毎月10日、20日、30日締め)し、「入所許可証兼受験許可証」の交付(毎月1日、11日、21日)を受けた後とする。
(3) 授業時間帯の教習は受けられない。定期考査7日前から考査終了までも同様とする。
(4) 合宿教習は、3学期家庭学習期間以降とする。
(5) 免許証の取得 (受験) は家庭学習期間以後とする。登校すべき日に学校を休んで受験してはならない。
(6) 免許証を取得した後も、在学中は運転することを認めない。
【注意事項】
※上記(1)~ (6) に違反した場合(無断入所・無断免許取得・無許可運転等)は、特別指導の対象となる。
※「入所許可証兼受験許可証」は必ず携帯する。
5 保護者の送迎
保護者の送迎は城山公園駐車場で乗降する(校門付近は危険なので乗降しない。城山坂頂上付近での駐停車は道路交通法で禁止されている)。
VII アルバイト規定
アルバイトは特別な事情が無ければ行わないことが望ましいが、必要な場合には下記の[注意事項]を守り、「アルバイト届」を提出しなければならない。
[注意事項]
1 <成績、生活、行動面に問題が無い(学期末成績の欠点所有者はアルバイトを認めない)。
2 明確な目的を持ち、報酬使途が明らかである。
3 風紀上問題のある職種・危険な職種ではない。
4 自宅通勤できる範囲であり、夜9時までに帰宅する (夜11時~朝4時までの未成年者の単独外出は県青少年健全育成条例で禁止されている)。
5 勤務時間は、平日は3時間以内、休日は8時間以内とする。
6 アルバイトにおけるバイク・車の使用は認めない (アルバイト先への移動も同様とする)。
7 アルバイト期間中の事故等は、本人と保護者で責任を持ち、速やかに学校へ連絡する。
8 アルバイト先の変更など 「アルバイト届」の内容に変更があった場合は、速やかに学校へ連絡し、再度「アルバイト届」を提出する。
9 定期考査7日前より考査終了まで、アルバイトを停止する(部活動停止期間と同じ扱い)。
10 1年生は2学期以降とする。
11 その他、特別な事情のある場合は係に申し出る。
※ 学校生活に問題が生じた場合や [注意事項] を逸脱した場合は、学年主任注意(保護者召喚)の他、アルバイトの中止や停止等の特別な指導を行う。
生徒特別指導規定
令和5年 4月 1日
千葉県立小見川高等学校
【1】総則
この規定は、「学校教育法」(児童・生徒等の懲戒)、学校教育法施行規則(懲戒)、「県立高等学校管理規則」(懲戒処分) 等に定められた「懲戒」の性格を有しながらも、「懲戒」ではなく「特別指導」として、教育的配慮・教育的効果を主眼として定めるものである。
ただし、この規定の枠を越える生徒の問題行動や生活状況が生じた場合、又やむを得ない事情が生じた場合は、別途審議する。
[備考]
◇ 学校教育法 (児童・生徒の懲戒)
第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
◇ 学校教育法施行規則(懲戒)
第26条
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2項 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
3項 退学は[一部改] 次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
三 正当な理由がなくて出席常でない者。
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者。
◇ 県立高等学校管理規則(懲戒処分)
第42条
生徒の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
第43条
懲戒処分の告知は、保護者立会いのうえ、校長が行うものとする。
2項 停学は30日以内の期間、登校を停止するものとする。
3項 この規則で定めるもののほか、懲戒処分の手続については、校長が定める。
【2】運用規定
1 指導委員会
指導委員会は教頭・生徒指導主事(部長)・副部長・各学年主任の6名で編成する。特別指導原案の作成の他、特別指導にかかわる一切を協議する。
2 事故の調査
担任・学年で行うが、必要により生徒指導部がこれに加わる。
3 特別指導原案の作成
(1) 指導委員会で行う。指導委員会にはクラス担任が同席する。
(2) 事故・違反の経緯及び内容・状況を十分精査し、作成する。
特別指導は、「校長注意」・「謹慎」とする。
① 「謹慎」は14日以内で、原則として課業日は学校、休日は家庭での謹慎とする。
ただし、非違行為については、この限りではない。
(3) 留意事項
① 特別指導4回目からは、別途審議とする。
② 自発的に申し出た場合は、指導措置の2分の1を目安とする。ただし、この扱いは、事故・違反発生日から1週間程度とする。なお、人身事故等重大な場合は適用しない。
③ 同席については、その状況を指導委員会で検討し、同席と認められる場合は校長注意~該当措置の2分の1を目安とする。
④ 同時に2つ以上の事故・違反がある場合、慎重に審議し 「謹慎」期間を定める。
⑤ 特別指導期間中に以前の事故・違反が発覚した場合、特別指導とする内容・範囲を指導委員会で検討し、必要に応じて特別指導期間の延長等の原案を作成する。
4 特別指導措置の決定
(1) 指導委員会より原案を職員会議に提出し、審議後、校長が決定する。
(2) 10日間以下程度の特別指導原案は、校長承認の上、事後に職員会議に報告し、承認を得る簡略方法を取ることができる。
(3) 重大な事件又は、やむを得ないと判断される場合に限り、校長承認の上、直ちに特別指導に入り指導措置決定後遡って日数を数えることができる。
5 特別指導の申し渡し
校長は保護者立会いの上、本人に申し渡しを行う。なお、生徒指導主事(部長)・当該学年主任・クラス担任が同席する。
6 特別指導期間中の取扱い
(1) 原則として、授業・学校行事・特別活動への参加はできない。
特別な事情により、参加させることが望ましいと判断される場合は、関係者と相談の上、職員会議に諮る。ただし、定期考査は別室受験とする。他の生徒とは別に登下校する。
(2) 出欠席の取扱い
「謹慎」の期間は、原則として登校謹慎とし、出席扱いとする(授業等は欠課扱い)。
ただし、
① 定期考査中に別室受験した教科は、出席扱いとする。
② 出校すべき日ではない日について登校指導をしても出席日数には数えない。
7 特別指導措置の解除
(1) 特別指導を受けた生徒は課題・日誌・反省文を提出する。
(2) 特別指導の期間が終わっても、その反省状況が不十分な場合は期間を延長する。
(3) 特別指導措置の解除は校長が保護者立会いの上、本人に申し渡しを行う。その際、生徒指導主事(部長)・当該学年主任・クラス担任が同席する。
8 修学旅行中の生徒特別指導の取扱い
(1) 特別指導が修学旅行期間中にかかる場合、修学旅行への参加を原則として認める。
(修学旅行参加期間中は特別指導の日数に数えない)
(2) 修学旅行先での生徒特別指導は、原則として帰校してから実施する。ただし、事故内容によっては、学年の判断により、当該生徒の参加を取り消すこともある。
9 休業中の特別指導について
(1) 特別指導期間が休業中にかかる場合は、できるだけ継続的に指導することを原則とするが、事情により休業明けに指導することもある。
(2) 休業中の事故・違反については、4の (2) による方法をとり特別指導を行うこともできる。
10 特別指導期間中の事故・違反について
特別指導期間中に事故・違反を起こした場合は、職員会議でその都度審議する。
11 この「生徒特別指導規定」によるものの他、特別指導の必要が生じた場合は別途審議をする。
【3】この「生徒特別指導規定」が実情に合わなくなった場合は、改正することができる。
平成 7年 4月 1日 改正
平成 9年 4月 1日 改正
「運用規定」6については平成8年4月1日に遡って施行する。
平成12年 4月 1日 改正
平成16年 4月 1日 改正
平成20年 4月25日 改正
平成20年10月24日 改正
平成21年 4月 1日 改正
平成23年7月 1日 改正
平成25年4月 1日 改正
令和 3年 4月 1日 改正
令和 4年 4月 1日 改正
令和5年 4月 1日 改正
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)