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千葉県立大原高等学校

V 服装規程

1.制服

制服は、すべて本校規程のものを着用し、質素清潔で華美に流されず、本校生徒としての品位を保つ服装であるよう心掛けること。

(1)上衣・ズボン・スカート

学校指定のものを着用する。業者の規定したサイズの中から、適したものを着用する。

女子のスカート丈は膝蓋部にかかる程度とする

(2)ワイシャツ・ブラウス

学校指定のものを着用する

(3)ネクタイ・リボン

学校指定のものを着用する

(4)ベルト

男子は、ズボンにベルトを着用する。色は黒色に限定し、装飾のないものとする

(5)ソックス

女子は、学校指定のものを着用する

男子は、質素なものを着用する。色は黒、白、紺、グレーの単色とする

(6)ベスト・セーター

防寒用として、男女とも学校指定のものを着用する。いかなる場合も、指定以外のものは認めない。

2.夏季制服

(1)着用期間

6月1日~9月30日までとする。但し、衣替え期間の前後10日間はその年の気候を考慮して夏季制服の着用を認めるものとする。

夏季制服は、あくまで暑さ対策のものであり、制服の着用は1年を通して可とする。

(2)ワイシャツ・ブラウス

学校指定のものを着用する。但し、半袖のものを着用するよう心掛ける。長袖の着用は違反ではないが、袖をまくって着用することは極力しないようにする。

夏季制服の場合、ネクタイ・リボンは着用しなくても構わない。

(3)ズボン・スカート

学校指定のものを着用する

(4)ベスト・セーター

夏季期間に限り、上衣を脱いで、ベストを制服の代用とすることを可とする。

(5)その他

ネクタイ・リボン・ベルト・ソックスについては、制服と同様に取り扱う。

3.防寒対策

(1)コート

①防寒用として、華美でないものを着用する。

➁コートは、上衣を着たうえで着用する。

➂コート以外の着用は認めない。

パーカー等、上衣の下に着ることはできない

(2)ストッキング

防寒用として、女子は指定ソックスの下に肌色のストッキングを着用しても構わない。

4.履物

(1)革靴、運動靴、及び雨靴とし、高校生らしいものとする。

(2)革靴及び雨靴の色は、黒、紺、茶の単色のものとする

(3)運動靴は、派手でなく廉価なものを履くよう心掛ける。

(4)上履きは本校所定のものとする

(5)かかとを踏みつぶして履いてはならない

5.通学用鞄

(1)学生物又はスポーツバッグ等とする

(2)教科書、運動靴等、生徒としての必要な品物が入る容積を備えていること。

(3)紙袋、手提げ袋のたぐいは禁止する

(4)高校生らしい質素なもの、及び品位を備えていること。

6.頭髪

(1)常に清潔を保ち、華美にならない髪型にするよう心掛ける。

(2)パーマ、カール、染色、脱色等は禁止する

(3)男子の長髪については、襟を越えてはならない

(4)男女とも前髪は、高校生らしい長さとするよう心がける

7.その他

(1)装身具は禁止する

(2)化粧等は禁止する

(3)ピアス・カラーコンタクト等、高校生としてふさわしくないものは禁止する

Ⅵ 運転免許の取得及び使用に関する規程

1.基本的姿勢

多発する交通災害に対応し、道路交通法を遵守させ、生徒の生命を守るとともに、第三者に対して被害を与えないよう指導することを目的とする。

そのために、原則として、運転免許の取得及び自動車・オートバイの使用を禁止する

但し、以下に挙げる規定を満たした場合に限り、原動機付自転車(以下原付という)の運転免許の取得及び使用を、また普通免許取得のための自動車教習所への入所を許可する。

2.免許の取得及び使用の許可条件

(1)免許を取得する場合

①通学に原付の使用を許可された場合。

➁普通免許取得のための自動車教習所への入所が許可された場合。

(2)原付の使用を許可する条件及び取り消し

(許可)

①最寄り駅までの距離があり、他に交通手段がなく、交通不便と認めたとき。

➁生活指導面及び成績面において、問題のないこと。

➂部活動を行う等、教育上必要があると認めたとき。

④保護者からの強い要望があり、家庭内において原動機付き自転車の使用に関する監督がしっかりと出来ると認めたとき。

(取り消し)

⑤使用許可後、上記条件を満たさなくなった時は、許可を取り消す。

(3)普通免許取得のための自動車教習所への入所を許可する条件

①原則として、当該学年において特別指導を受けていない者。また、本校入学後、交通関係の特別指導を受けていない者。

➁生活行動面及び成績面において、原則として問題のない者。

➂大学・短大及び看護・医療専門学校希望者は、学業を優先する。また、その他の進学・就職・自営の予定者は、審議の上許可する。

3.原付使用及び普通免許取得の手続き等

(1)原付使用

①原付運転免許の取得を希望する者は、「原付運転免許取得願」を提出し許可を得ること。

➁許可された者には、「運転免許受験許可書」を交付する。

➂受験は、休業日とする。

④運転免許を取得した者は速やかに学級担任に報告するとともに、「原動機付き自転車による通学許可願」を提出し許可を得る。

⑤許可された者には、「許可書」を交付する。

⑥通学以外に使用しないこと。また、貸借を禁止する。

⑦学校が指定する安全講習会に参加すること。

⑧道路交通法違反で指導された場合や事故を起こした場合は、速やかに学級担任を通じて生徒指導部に届け出ること。

⑨使用許可を取り消されたものは、運転免許を学校に預けるものとする。

(2)普通免許の取得

①普通免許取得を希望する者は、「自動車教習所入所願」を提出し許可を得る。

➁教習は、学校の授業・行事に支障があってはならない。

➂定期考査1週間前及び考査期間中(最終日は除く)の入所及び教習は禁止する。

④制服を着用し、生活行動等で外部の人から批判されないよう注意する。

⑤本校の卒業式以前に教習が終了した者は、直ちに「卒業検定修了証」を学校に提出すること。なお、提出した「卒業検定修了証」は、卒業式に返却する。

⑥運転免許取得のための筆記試験の受験は、卒業式以後とする。

⑦教習所への入所許可は、10月1日以-降とする。入所日等の指定は、年度ごとに決定する。

(3)特例

①運転免許取得に関して、上記規程以外の特別な事例が発生した場合、関係部署で審議し、やむを得ず特例を認める場合もある。

➁生徒の卒業後の進路先において、50ccを上回る二輪車の免許が必要であるとの申し出があった場合、審議する。

➂生徒の卒業後の進路先企業から、早期の免許取得の要望があり、卒業式以前に取得する必要が発生した場合、審議する。

④その他、保護者から生徒の進路関係で特例を認めざるを得ない事例が発生した場合に限り、生徒が不利益とならないよう十分な審議をするものとする。

VIアルバイト指導に関する規程

1.指導の基本方針

(1)学校生活を第一義に考え、原則として禁止の方向で指導する

(2)アルバイトを希望する者は、下記の手続きに則って許可を得ること。

(3)夏季・冬季・春季休業については、休業日数の半分以下であること。

(4)夜間は、8時までとする。

(5)長期休業以外については、原則として、学業・部活動等に支障のない範囲で、家庭に経済的理由がある生徒についてのみ許可を与える。

⑹高校生の仕事としてふさわしくない業種や職種への就労は禁止する。

(7)危険な業種や職種への就労は禁止する。

(8)学業不振者や素行不良者については、許可を与えない。

(9)1年生については、1学期は学校生活に慣れることを優先するため、原則として許可しない。

2.手続き

申請から許可、さらに事後報告の手順を次のように規定する。

(1)長期休業中のアルバイト

①生徒は、「アルバイト許可願」に必要事項を記入し、学級担任に提出する。尚、許可願の理由の欄は、できるだけ保護者に記入してもらうことが望ましい。

➁学級担任は、基準を充たしているかを審査し、また生徒に適切な指導を与え、生徒指導部に提出する。

➂生徒指導部は、審査し校長に提出する。

④生徒指導部は、許可の出た生徒に対し、事業者宛文書である「アルバイト生徒の指導について(依頼)」を作製し、発行手続きを履行する。

⑤生徒指導部は、アルバイト生徒の一覧を作成し、生徒のプライバシー保護に配慮しつつ、職員がいつでも閲覧できるよう提示する。

(2)長期休業中以外のアルバイト(以下常時アルバイトと言う)

①生徒は、「アルバイト許可願」に必要事項を記入し、学級担任に提出する。尚、申請書の理由の欄はできるだけ保護者に記入してもらうことが望ましい。

➁学級担任は、常時アルバイトの許可基準に適合しているかを審査し、また家庭と十分な連絡をとった上で、学年主任に提出する。

➂学年主任は、学年会議で審議し、生徒指導部に提出する。

④生徒指導部は、審査し校長に提出する。

⑤生徒指導部は、許可の出た生徒に対し、事業者宛文書である「アルバイト生徒の指導について(依頼)」を作製し、発行手続きを履行する。

⑥生徒指導部は、常時アルバイト生徒の一覧を作成し、生徒のプライバシーの保護に配慮しつつ、職員に提示する。

⑦生徒指導部は、定期的に該当生徒を呼び、適切な指導をする。

3.許可基準

(1)学級担任は、アルバイトを許可するにあたって、以下のことに考慮する。

①本人にとって適切か。

➁未成年者として違法性はないか。

➂安全性はどうか。

④保護者は承知しているか。

⑤アルバイトによる損得を承知しているか。

⑥保護者と事業者の連携がとれているか。

⑦本校内規を満たしているか。

⑵長期休業中のアルバイトの許可基準

①上記1「指導の基本方針」に適合していること。

➁上記3(1)によって学級担任が、十分な指導をしていること。

(3)常時アルバイトの許可基準

①上記1「指導の基本方針」に適合していること。

➁保護者からの申し出があり、経済的理由が明確であること。

➂担任・学年主任等の面接を通して、人物的に問題がなく、学業に悪影響を及ぼさないと判断できること。

④原則として、各学期末の成績評価に欠点がないこと。

4.違反生徒に対する処置

(1)無断でアルバイトをした生徒には、特別指導規程により、生徒指導部長注意を基準として適切な指導をする。

(2)生徒指導部長からの注意にもかかわらず、無断アルバイトを繰り返した生徒には、指導のランクを上げて指導する。

(3)アルバイトを許可した生徒に、アルバイト途中でその許可条件に違反する事態が発生した場合は、アルバイトを停止させる。

校則データ取得年月日:2022/02/25