千葉県立大原高等学校
千葉県立大原高等学校
生徒心得 学生の本分は勉学に励むことであり、生徒はそのためにふさわしい環境と雰囲気を作り上げるよう努力する必要がある。充実した高校生活を送るため、通学や校内外の生活、所持品等において、生徒はその心得を理解し行動することが求められている。
服装規定 制服について、生徒は学校のシンボルとしての制服や本校の伝統を踏まえてデザインされた制服を誇りに思って着こなすことが望まれる。また、鞄・履物や頭髪なども華美に流されることなく本校生徒としての品位を保つ行動が求められている。
運転免許 生徒の尊い生命を守り、第三者に対しも被害を与えないようにするため、原則として運転免許の取得及び自動車・オートバイの使用を禁止する。ただし、条件を満たした場合においては、原動機付自転車の運転免許の取得及び使用を、また、普通免許取得のための自動車教習所への入所を許可している。
特別指導 特別指導は生徒の安全で安心な学校生活を保障する上で重要な指導として、問題行動を起こした生徒に対し生徒の立ち直りを目的として行うものであり、指導には謹慎及び訓戒の指導処置がある。 また、校長は度重なる生徒指導及び特別指導をしたにもかかわらず改善のみられない生徒に対し、学校教育法第11条、同施行規則第26条及び県立高等学校管理規則の規定により、全生徒の安全で安心な学校生活を保障するため、懲戒処分(退学・停学・訓告)を行うことがある。
アルバイト アルバイトについて、生徒の本分である高校生活の充実を第一義に考え、原則として禁止の方向で指導を行っている。ただし、長期休業中で時間的に余裕がある期間やそれ以外でも経済的理由がある場合はこの限りでない。また、長期休業中以外のアルバイトについては、家庭に経済的な理由がある生徒のみ許可を与えている。
生徒指導の校内規定について (お願い)
保護者 様 千葉県立大原高等学校 校 長 渡 邉 嘉 幸
平素より、本校の教育活動に御理解・御協力をいただきまして誠にありがとうございます。 さて、本校は校訓「自律・協働」に基づき、「知・徳・体の調和の取れた人格の完成」を目指し、きめ細かな教育活動に取り組んでいます。特に、生徒指導において保護者の皆様の御協力を得ながら段階的な指導を行っています。今回、問題行動を起こした場合の「特別指導」について、本校の規定を保護者の皆様に周知し共通理解のもと教育活動に取り組んでまいりますので、今後とも御理解と御協力をお願いいたします。 記
1 特別指導について
(1) 問題行動を起こした生徒には、規定に沿って一定の指導をする。
(2) 指導には、謹慎及び注意の指導処置がある。
(3) 特別指導に該当する主な問題行動の内容(規定は、次に示す事柄である。
①暴走族加盟・参加(20日~)②教師に対する反抗的態度・暴力・暴言(15日~) ③授業妨害(5日~) ④金銭強要(15日~) ⑤窃盗・万引き等 7日~)⑥暴力行為(7日~)⑦薬物関係(15日~)⑧飲酒・喫煙 7日~)⑨いじめ 7日~)⑩公共物破損(5日~)⑪アルバイト関係(校長注意~謹慎)⑫定期考査等の不正行為 5日~)⑬無免許運転(15日~)⑭無断免許取得(10日~) ⑮情報端末を利用した個人情報の掲載等(10日~~)等 ここに記載した指導日数に関しては目安です。
2 特別指導と懲戒処分について
特別指導と懲戒処分は、教育的指導が特別指導、法的な対応が懲戒処分となり、内容は下記のとおりとなりますので御確認ください。
(1) 特別指導とは、教育活動の一環であり生徒の活動は重要な学習活動であると考える。このため、学校における指導を中心とし指導期間中は欠席扱いとせず、教科毎の欠課とする。生徒に反省を促すために校長から口頭による注意や申し渡しによる謹慎(別室での学習期間)がある。
(2) 懲戒処分とは、学校教育法等に規定される処分となり、生徒が学校で教育を受けることができるという法律的権利に変動を与えるものである。内容には退学、停学及び訓告がある。原則として自宅謹慎の上、出席の扱いは出席停止とする。
3 生徒指導規定の見直しについて
生徒・保護者等から規定の見直しを聴取します。聴取した意見を生徒会・PTA役員・同窓会役員等で検討し見直しを図ります。
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大原高校 生徒指導規定について
◎ 生徒心得
学校は、第一義には勉学の場であり、そのためにふさわしい環境と雰囲気を作り上げるように努力する。また、校外においても、未成年者であり学ぶ立場にある者であることを自覚して行動することが、大切である。 本校生徒は、充実した高校生活を送るために、以下に規定する心得をよく理解し、遵守しなければならない。
1 通学
(1) 通学途上においては、交通ルールを守り、危険防止につとめ、また老幼をいたわる等、本校生徒としての品位ある態度を失わないようにする。
(2) 始業時間に間に合うように、余裕をもって行動する。
(3) 通学の際は、本校所定の制服を着用する。制服以外のものを着用する時は「異装許可願」を担任に提出し許可を受ける。休日登校の場合であっても同様であるが、部活動等の都合で、これに準ずるものを認める場合もある。
(4) 原動機付き自転車による通学は、学校の許可のある場合に限る。別途規定による。
(5) 自転車で登校する者は、届け出が必要である。本校所定のステッカーを自転車に貼った上、所定の場所に施錠して駐輪する。なお、自転車の整備・点検に常に心掛ける。
(6) 身分証明書は、登下校時、常に携行する。
(7) 帰宅時間が通常より遅れる時は、あらかじめ家庭に連絡しておく。
2 校内生活
(1) 登校後は、授業終了まで外出しない。やむを得ず外出する場合は、所定の用紙に記入し担任の許可を受ける。
(2) 生徒は5時までに下校する。5時以降、部活動・委員会活動・補習等で残留する場合は、顧問・担当教員の指示に従う。
(3) 欠席する場合は、保護者から学校に連絡する。
(4) 遅刻する場合は、保護者から学校に連絡するとともに、登校した際遅刻届を提出し教室への入室の許可を得てから授業等に参加する。
(5) 早退の場合は、所定の用紙に必要事項を記入し、担任の許可を受ける。また、自宅等に到着後、その旨を学校に連絡する。
(6) 下記の事項に該当する場合は、出席にも欠席にもしない。
①忌引 イ、父母 7日以内 ロ、祖父母・兄弟姉妹 3日以内 ハ、曾祖父母・伯叔父母 1日以内 ※葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
②出校停止 イ、伝染病による出校停止 ロ、その他校長が認めるもの
(7) 受験・試合その他校長が認めた場合は、出席扱いとする。
(8) 遺失物、拾得物は直ちに担任または係職員に届け出る。
(9) 暴力・いじめ・窃盗その他の被害を受けた者は、速やかに担任を通じ、係職員に届け出る。 生2
(10) 入学時に「個人調査票」を提出する。また、住所・電話番号・保護者等その記載事項に変更が生じた場合は、速やかに担任に届け出る。
(11) 病気その他の事由で休学する場合は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、担任を通じて校長に願い出る。
(12) 転退学する場合は、担任を通じて校長に願い出る。
(13) 通学・在学・成績等の証明書等が必要な場合は、所定の用紙に記入の上、担任に願い出る。
(14) 来校者や職員には、挨拶や言葉遣い等、礼を失することのないように努める。
3 校外生活
(1) 常に本校生徒としての誇りを持ち、公衆道徳を守り、服装・態度・言動に注意を払って行動する。
(2) 旅行・合宿等をしようとする場合は、保護者連署でその目的・行き先・日時・経費等を具体的に記入し、担任を通じて校長に届け出る。
(3) アルバイトについては、許可制とし、指導規程を別途定める。
(4) 他校の生徒と行事をもつときは、事前に校長の許可を受ける。
(5) 射幸心をあおる遊び(ギャンブル)・未成年者の出入りを禁止している場所や盛り場を徘徊してはならない。
(6) 夜間は、みだりに外出しない。保護者同伴以外の場合は、午後10時までに必ず帰宅する。
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(8) 自動車等の運転免許の取得及び運転は、原則として禁止する。免許証取得に関する規程は別途定める。
4 校舎・校具
(1) 常に校舎内外の整理・整頓を心掛け、美化の徹底に務める。
(2) 校舎・校具の取り扱いは慎重にし、誤って破損した場合は直ちに職員に届け出、その指示を受ける。なお、故意に破損した場合は弁償する。
(3) 休日に登校し、校舎の施設及び校具等を使用する場合は、職員に届け出て許可を受ける。
5 所持品
(1) 所持品には必ず記名する。
(2) 高校生活にふさわしくないものを持ち込まない。
(3) 多額の金銭や貴重品は持参しない。必要あって持参した時は、常に身につけるか職員に預ける。
(4) 金銭や物品の貸借はしない。
(5) 携帯電話を持参した時は、学校教育活動中の使用を全面的に禁止するので、電源を切っておくこと。マナー違反があった場合は、別途定める規定により指導する。
6 非常災害・避難
(1) 校舎内外における教育活動中に、火災その他非常災害が発生した場合には、学校の指示に従い、敏速・冷静・着実に行動する。避難が必要な場合は、所定の順序と連絡により、ホームルームごとに整然と行動する。
(2) 自然災害その他非常事態により、学校が休校となる場合の処置については、別途規程を定める。 生3
◎服装規程
1 制服
制服は、すべて本校規程のものを着用し、質素清潔で華美に流されず、本校生徒としての品位を保つ服装であるよう心掛けること。
(1) 上衣・ズボン・スカート 学校指定のものを着用する。業者の規定したサイズの中から、適したものを着用する。 スカート丈は膝蓋部にかかる程度とする。
(2) ワイシャツ・ブラウス 学校指定のものを着用する。
(3) ネクタイ・リボン 学校指定のものを着用する。
(4) ベルト ズボン着用の場合はベルトを着用する。色は黒色に限定し、装飾のないものとする。
(5) ソックス スカートの場合は学校指定のものを着用する。 ズボンの場合は質素なものを着用する。色は黒、白、紺、グレーの単色とする。
(6) ベスト・セーター 防寒用として、男女とも学校指定のものを着用する。 いかなる場合も、指定以外のものは認めない。 年間を通してセーターの着用を可とする。ただし、通学時は上着を着用する。
2 夏季制服
(1) 着用期間 6月1日~9月30日までとする。ただし、衣替え期間の前後1カ月間はその年の気候を考慮して夏季制服の着用を認めるものとする。 夏季制服は、あくまで暑さ対策のものであり、制服の着用は1年を通して可とする。
(2) ワイシャツ・ブラウス 学校指定のものを着用する。ただし、半袖のものを着用するよう心掛ける。長袖の着用は違反ではないが、袖をまくって着用することは極力しないようにする。 夏季制服の場合、ネクタイ・リボンは着用しなくても構わない。
(3) ズボン・スカート 学校指定のものを着用する。
(4) ベスト・セーター 夏季期間に限り、上衣を脱いで、ベストを制服の代用とすることを可とする。
(5) その他 ネクタイ・リボン・ベルト・ソックスについては、制服と同様に取り扱う。
3 防寒対策
(1) コート
①防寒用として、華美でないものを着用する。
②コートは、上衣を着たうえで着用する。
③コート以外の着用は認めない。 生4
④パーカー等、上衣の下に着ることはできない。
(2) ストッキング 防寒用として、指定ソックスの下に黒または肌色のストッキングを着用しても構わない。
(3) タイツ 防寒用として、指定ソックスを履かずに、黒色のタイツを着用しても構わない。
4 履物
(1) 革靴、運動靴、及び雨靴とし、高校生らしいものとする。
(2) 革靴及び雨靴の色は、黒、紺、茶の単色のものとする。
(3) 運動靴は、派手でなく廉価なものを履くよう心掛ける。
(4) 上履きは本校所定のものとする。
(5) かかとを踏みつぶして履いてはならない。
5 通学用鞄
(1) 学生鞄又はスポーツバッグ等とする。
(2) 教科書、運動靴等、生徒としての必要な品物が入る容積を備えていること。
(3) 紙袋、手提げ袋のたぐいは禁止する。
(4) 高校生らしい質素なもの、及び品位を備えていること。
6 頭髪
(1) 常に清潔を保ち、華美にならない髪型にするよう心掛ける。
(2) パーマ、カール、染色、脱色等は禁止する。
(3) 男子の長髪については、襟を越えてはならない。
(4) 男女とも前髪は、高校生らしい長さとするよう心掛ける。
7 その他
(1) 装身具は禁止する。
(2) 化粧等は禁止する。
(3) ピアス・カラーコンタクト等、高校生としてふさわしくないものは禁止する。
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)