通学の途上においては、交通規則を守り、危険防止に努める。
交通機関を利用して通学する場合は、車中では言動につつしみ、高校生としての態度を保持し、他人に迷惑や不快感を与えない。
自転車通学の場合は左側走行を原則とし、二人乗り、夜間の無灯火運転はしない。また、携帯電話等を使いながらの運転はしない。
1 上着
(1)上着は、学校指定のジャケットとする。
(2)校章は上着のえりボタンホールに取り付ける。
(3)前4つボタン、袖2つボタンとする。上着のボタンは上側3つをとめる。
(4)上着に特別な加工・装飾をしない。
(5)上着の下は、学校指定のワイシャツを着用する。
2 ズボン
(1)学校指定のズボンとする。
(2)極端にウエストサイズの大きいものや、太いもの、また長いものは着用しない。その他特殊な加工はしない。
※冬服の着用期間は10月1日~5月31日までとし、制服併用期間は9月20日~10月31日とする。
※ベスト・セーターは、学校指定のものとする。セーターの着用は、冬服着用期間のみとする。(併用期間を含む)ベストの着用期間は、通年可とする。ただし、冬服着用期間の登下校時は、(併用期間を除き)上着を着用する。
1 ワイシャツ
(1)学校指定の半袖ワイシャツとする(長袖も可)
2ズボン
(1)学校指定のズボンとする(冬服のズボンも可)
(2)極端にウエストサイズの大きいものや太いもの、また長いものは着用しない。その他特殊な加工はしない。
※夏服の着用期間は6月1日~9月30日までとし、制服併用期間は5月1日~-6月10日とする。
3 ベルト
(1)色は黒・こげ茶・濃紺とし、単色とする。(装飾の多いものは禁止)
4 靴下
(1)色は白・黒・濃紺・グレー系とする。
5 頭髪・その他
(1)前髪は、目にかからないようにすること。
(2)パーマ(ストレートパーマも含む)は禁止する。その他特殊な加工はしないこと。
(3)まゆ毛を加工したり、額をそり上げたり、ひげを伸ばしたりしないこと。
(4)リップクリームは無色とし、カラーコンタクトは認めない。その他の化粧は一切しないこと。
(5)ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪等の装飾品はつけないこと。
(6)学習に不必要なものは、所持しないこと。
6 カバン
(1)カバンは学生カバン又はスポーツバッグを標準とし、教科書、学用品が入る大きさとする 。
(2)袋類、ポシェット、ポーチ等は禁止する。
(3)カバンに落書き及び、ステッカー等、不必要なものはつけないこと。
(4)色は華美なものはさける。。
7 履物
ア 上履
(1)学年指定のものとする。
(2)必ず記名をする。字は黒とし、落書きは絶対にしないこと。
(3)かかとを踏みつぶさないこと。
イ 通学靴
(1)革靴(合成皮革を含む)又は運動靴とする。
(2)色は黒、紺、茶、白とし、華美なものは禁ずる。(白は運動靴に限る)
8 雨具・防寒具
(1)コートは防寒着に適した学生らしいもので、色は黒、紺、茶系の無地とし、華美なものはさける。
(2)マフラーを着用する場合は華美なものをさける。
※けが等で、規程以外のものを使用する場合は、学級担任を通じて生徒指導部に届ける。
1 上着
(1)上着は、学校指定のジャケットとする。
(2)校章は上着のえりボタンホールに取り付ける。
(3)前4つボタンとする。上着のボタンはすべてとめる。
(4)上着に特別な加工・装飾をしない。
(5)上着の下は、学校指定のワイシャツを着用する。
2 スカート・スラックス
(1)スカート・スラックスは学校指定のものとする。
(2)スカート丈はひざ頭の中心から上に7cmの位置の長さとし、特殊な加工をしない。
(3)スラックスについては、学校採寸で許可したものとする。
※冬服の着用期間は10月1日~5月31日までとし、制服併用期間は9月20日~10月31日とする。
※ベスト・セーターは学校指定のものとする。セーターの着用は、冬服着用期間のみとする。(併用期間を含む)ベストの着用は、通年可とする。ただし、冬服着用期間の登下校時は(併用期間を除き)上着を着用する。
3 靴下、ストッキング、タイツ
(1)スカート着用時は、黒・濃紺のハイソックスとする。
スラックス着用時は、男子に準ずる。
(2)ストッキング・タイツの色は黒とする。
(3)ストッキング・タイツ使用時の靴下の着用は禁止する。
1 ワイシャツ
(1)学校指定の半袖ワイシャツとする(長袖も可)
2 スカート・スラックス*
(1)学校指定のスカート・スラックスとする(冬服のスカート・スラックスも可)
(2)スカート丈はひざ頭の中心から上に7cmの位置の長さとし、特殊な加工をしない。
※ベストは必ず着用する。
※夏服の着用期間は6月1日~9月30日までとし、制服併用期間は5月1日~-6月10日とする。
3 靴下
(1)スカート着用時は、黒・濃紺のハイソックスとする。(レッグウォーマー、ルーズソックス等は禁止)
スラックス着用時は、男子に準ずる。
4 頭髪・その他
(1)パーマ(ストレートパーマも含む)は禁ずる。その他特殊な加工をしないこと。
(2)まゆ毛を加工しないこと。
(3)化粧は一切しないこと。カラーコンタクトは認めない。
(4)リップクリームを使用する場合は無色とする。
(5)ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪等の装飾品は付けない。
(6)爪はマニキュアを塗ったり、長く伸ばしたりしないこと。
(7)学習に不必要なものは、所持しないこと。
5 履物
ア 上履
男子規程に準ずる。
イ 通学靴
(1)革靴(合成皮革を含む)又は運動靴とする。
(2)色は黒、茶、紺、白とし、華美なものは禁ずる。(白は運動靴に限る)
6 雨具・防寒具
(1)コートは防寒着に適した学生らしいもので、色は黒、紺、茶系の無地とし、華美なものは避ける。
(2)マフラーを着用する場合は、華美なものをさける。
7 カバン男子規程に準ずる。
※けが等で、規程以外のものを使用する場合は、学級担任を通じて生徒指導部に届ける。
(1)生徒が校長に提出する文書は、校則第37条によりすべて学級担任を経由する。
(2)諸届は事前に提出することを原則とする。
(3)欠席の際は校則第19条により届ける。
(4)遅刻・早退のときは、その都度すみやかに生徒手帳の所定欄に記入し保護者・押印の上、学級担任に届ける。
(5)忌引は校則第27条による。
(6)本人又は家族が感染症にかかったときは、直ちにその旨を届ける。
(7)合宿・集会等の活動をしようとするときは「課外活動許可願」を顧問・学級担任、生徒指導部を通じて校長に提出し許可を得る。
(8)校内外の掲示物については責任の所在を明確にし、生徒指導部を通じ校長の許可を得る。
(9)その他、次の事項は届け出る。
ア.旅行、キャンプ、登山、クラス会等するとき。
イ.生徒の善行や事故等があったとき。
※上記以外でも、本校の定めた教育活動以外の諸行事や活動等に参加する場合は、保護者の承諾を得た上で、所定の手続きにより学級担任に申し出て、許可を受けなければならない。
(1)生徒相互間において金品の貸借又は物品の売買をしてはならない。
(2)各自所持品の保管に留意し、すべて記名する。
(3)所持品の紛失や拾得があったときは学級担任、係教員に届け出る。
(4)多額高価な金品をやむを得ず所持してきたときは学級担任又は係教員に預ける。
(1)集会の目的趣旨をよく理解し、効果的・能率的な運営を図る。
(2)集会や会議を開こうとするときはあらかじめ学級担任、係教員を通じて校長の許可を得る。
(3)集会は学級担任、係教員の指導を受ける。
(1)各人の基本的人格を尊重する相互尊敬の上にたっての交友でありたい。
(2)男女の交際についても、(1)の精神に立脚した交友でなければならない。
(1)火災その他災害の防止につとめる。特に火気の使用は必ず担当教師の指導監督を受ける。
(2)火災を発見したときは、直ちに火災報知器その他の方法によって知らせると一同時に消火活動に協力する。
(3)生徒はライター、その他発火物を携行してはならない。
(4)地震その他の災害発生にあたっては、先ず身の安全を守り教員の指示を受けて、防災活動に協力する。
(1)校外においても常に本校生徒としての誇りと責任をもって行動する。
(2)法律(条例)で規制されている飲食店、遊戯場等への立ち入りを禁ずる。
(3)校外で各種活動を行うときは、「課外活動許可願」を学級担任、係教員、生徒指導部を通じて校長に提出し許可を得る。
(4)宿泊に伴う活動には学級担任、係教員の指導を必要とする。
(5)夜間外出は午後10時までに帰宅することとする。
(6)校外の各種諸団体に加入したりその団体の諸行事に参加するときは学級担任、係教員の指導を受ける。
(7)外泊は必ず保護者の許可を得る。訪問には礼儀を重んずる。
(8)他校生徒や一般社会人との交際は「交友」の項に示されたことを守る。
アルバイトは、原則禁止とする。
ただし、以下の1・2においては、アルバイト規定により申請し、校長の許可を受けた場合は、アルバイトを行うことができる。
1 長期休業期間中のアルバイトは、登校日や学校行事等に支障がないと認められた場合に、届け出により行うことができる。
2 特別アルバイトは、経済的な理由により、長期休業中以外にもアルバイトをすることを保護者が望んでいる生徒について審議をし、許可をする。(原則として、土・日・祝祭日)
学校行事や放課後の補習等に支障がないようにすること。
特別アルバイトの許可を申請できない者の条件は
① 成績不振者(欠点科目が1科目でも否)
➁欠席・遅刻・早退あわせて学期通算10回以上の者
➂生活行動に問題がある者
④ 学校の指導に従わない者
※尚一度許可しても、上記1~4に該当した場合は許可を取り消すこととする。
3 許可にならない業務(職種)
①主としてアルコール類を提供する場所
➁風紀上、誘惑を受けやすい場所。
➂技術的な機械の操作及び危険な作業
④夜8時以降の仕事
⑤宿泊を伴う仕事
⑥1日8時間以上の仕事
⑦バイクを使用する仕事
⑧最低賃金等、労働基準監督署の指示に違反する事業所での勤務
⑨高校生として望ましくない場所での勤務
備考
①アルバイト期間中は許可証を携帯すること。
➁アルバイト先を変更する場合は必ず届け出ること。
➂学年の2月からの家庭学習中は届け出てアルバイトをすることができる。
校則データ取得年月日:2022/02/25